「共同交戦能力」搭載の海自イージス艦「まや」が初就役 敵ミサイル情報を高精度で味方と共有

「共同交戦能力」搭載の海自イージス艦「まや」が初就役 敵ミサイル情報を高精度で味方と共有

共同交戦能力搭載 「イージス艦まや」就役 2020.3.19

来年春には8隻目のイージス艦「はぐろ」が就役。確実に強化されている国防力=軍事力=「戦争する国」の海上自衛隊での象徴と言える。

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3.12新型インフルエンザ対策特別措置法改正案についての見解 平和フォーラム

新型インフルエンザ対策特別措置法改正案についての見解

平和フォーラム

 新型コロナウィルスの感染拡大が進む中で、政府の対策はすべてが後手に回っており、場当たり的なものとなっている。検査体制の不備などから、感染者拡大の実態はいまだ不明であり、医療体制の確立が急務であるにもかかわらず、一向に政府の施策は見えてこない。

 安倍総理は、何の法的根拠もなく、小学校・中学校・高校の休校を決定した。国民の教育を受ける権利などの私権制限につながりかねない施策である。休校は、社会的に弱い立場の子どもや特定の家庭によりダメージを与えやすく、また、小さい子を家に残して仕事に出かけることができないために、出勤できなくなる看護師が存在するなど、医療、福祉など社会的な機能への悪影響も指摘されている。

 一方、国会では、新型インフル特措法の対象に、新型コロナを加える方向で法改正が進められている。同法改正案では、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うことができるとされているが、安倍政権に国民の私権制限につながる強大な権限を与えることに対して、大きな懸念を抱かざるを得ない。

 この「緊急事態宣言」は「国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある」場合に、期間(2年上限)、区域等を定めて総理大臣が発令する。都道府県知事は外出自粛などを要請でき、一定の条件を満たせば、医療品や食品などの物資の収用や土地・建物の強制使用などが可能となる。

 このような私権を制限する法律の適用に当たっては、最低限、国会による事前承認など、政府の独断専行を許さない仕組みが必要である。衆議院では、原則として政府が国会に事前報告することや、事前に学識経験者の意見を聴取することなどを盛り込んだ付帯決議を可決したが、強制力をともなわないものであり、不十分である。

 安倍政権の、黒川東京高検検事長の定年延長問題などに象徴される政治の私物化などをみれば、安倍政権が安易に「緊急事態宣言」を行い、私権を制限することの危険性は明らかである。このような重要な法案を、十分な審議もせずに成立させるべきではない。

 本来、政府が行うべきは、検査体制や医療体制の充実、また、経済が縮小する中での社会的弱者に対する対策である。これらの対策は、緊急事態措置を必要とするものではない。安倍総理は、独断専行で政策を遂行するのではなく、専門家の意見を聞きながら、既存の法律にのっとり迅速に対応すべきであり、拙速な緊急事態措置は許されない。

 条文にある「新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならないものとすること。」とする法の趣旨をふまえ、「緊急事態宣言」の安易な発令に、反対するものである。

2020年3月12日

フォーラム平和・人権・環境

 

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不当判決 3.12小松基地爆音訴訟

違法な小松基地のジェット戦闘機の飛行を差し止めず、夜昼の区別なく騒音にバクロされ、しかもその爆音による健康被害を認めず、爆音被害の将来請求も認めず(裁判が終わるたび、騒音被害の賠償を求めて起ちあがらなければならない)、憲法上、違憲であることが明白である航空自衛隊にはふれもしない判決です。しかも、違法な騒音下に置かれているからとして賠償金支払いを国に命じているが、その額は減額する。何から何まで不当な判決です。最高裁の判例を史上のものと観念するひどい判決です。

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抗議声明 小松基地爆音訴訟5次6次判決

声  明

2020年3月12日

第5次6次小松基地爆音訴訟原告団

団  長 出 渕 敏 夫

第5次6次小松基地爆音訴訟弁護団

事務局長 川 本 藏 石

本日、金沢地方裁判所において、第5次6次小松基地爆音訴訟第一審判決が言い渡された。

第5次6次小松基地爆音訴訟は、2008年12月24日に2121名、2009年4月27日に106名、合計2,227名の小松基地周辺の住民が原告となり、国に対し、自衛隊機及び米軍機の飛行差止めと賠償金の支払いを求めて起こした裁判である。

小松基地爆音訴訟は1975年に12名の原告で始まった。これまでに4度の判決が出され、いずれの判決でも自衛隊機の騒音は受忍限度を超える違法なものであると断罪し国に対して賠償金の支払いを命じた。しかし、基地周辺住民の一番の願いである差し止めは認められなかった。

小松基地爆音訴訟を含む全国の基地訴訟では、慰謝料は増額傾向にあり、防音工事などの慰謝料減額要素の評価は低くなっている。また、新横田基地公害訴訟控訴審判決及び第4次厚木基地爆音訴訟控訴審判決において将来請求が一部認められた。第4次厚木基地爆音訴訟の第一審及び控訴審判決においては、一部ではあるものの自衛隊機の飛行差止めが認められ、少しずつではあるが被害救済に向けて前進してきた。

本日の判決は、これまでの判決と同様に戦闘機騒音が受忍限度を超え違法であると認め、国に対して賠償を命じた。認められた慰謝料の金額は不十分ながら前回訴訟よりも若干増えている。

しかし、判決では原告らが実施した健康被害調査を重視せず、戦闘機騒音による健康被害を認めなかった。また、賠償金は過去分に限られ将来分は認められず、防音工事による減額率も前回訴訟と同じであった。さらに、自衛隊機の飛行差止めは民事不適法であるとして却下され、米軍機の飛行差止めは第三者行為論を根拠に棄却された。

今回の判決では基地周辺住民の被害救済に全く前進が見られず、明らかな不当判決である。本判決は、国民の権利救済を使命とする裁判所がその任務を放棄したと評価せざるを得ず、到底容認することはできない。

私たち原告団・弁護団は、第1次訴訟から一貫して求めている「静かで平和な空」を取り戻すため、戦闘機騒音被害の抜本的解決が図られるまで今後も闘い続けることを誓う。

以上

 

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「新型コロナウイルス感染拡大」に乗じた 人権制限=「緊急事態宣言」に反対する声明(3.12)

「新型コロナウイルス感染拡大」に乗じた

人権制限=「緊急事態宣言」に反対する声明(3.12)

安倍内閣は10日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法)に「2年を限度に新型コロナウイルスを加える」改正案(以下、改正案)を提案しました。このことは、この間の安倍政権による「新型コロナウイルス対策」の失敗の批判をかわし、特措法にある「緊急事態宣言」を活用して首相の指導力を誇示し乗り切ろうとする政治的意図を感じざるを得ません。13日には成立が予想されていますが、その内容から極めて危険な法律であると言わざるを得ず、私たちは断固反対します。

特措法では、緊急事態下での行政権の強化と市民の人権制限は、内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発することによって可能となっています。

要件は、「新型ウイルス感染が全国的、急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある」場合、首相が緊急事態を宣言できるという抽象的であいまいなものとなっており、具体的なことは政令に委ねています。発動や解除については、内閣総理大臣はそれを国会に報告するだけでよく、国会の事前はおろか事後の承認も必要とされていません。これでは、国会による行政へのチェックは骨抜きになり、政府や内閣総理大臣の専断、独裁に道を開くことになってしまいます。

緊急事態が宣言されると都道府県知事に規制権限を与えられ、みだりに外出しないことや感染の防止に必要な協力を住民に要請することができ、学校、社会福祉施設、興行場など多数の者が利用する施設についてその使用を制限し、停止するよう施設の管理者に要請し、指示することができることや、開催者に催物の開催を制限し、停止するよう要請し、指示することができます。

外出については、自粛の要請にとどまるとはいえ、憲法によって保障された移動の自由を制限するものであり、要請にとどまらず指示という形での規制も加え、強制の度合いがさらに強められ、憲法上、とりわけ重要な人権として保障される集会の自由や表現の自由が侵害されることになります。
また、NHKは、他の公共的機関や公益的事業法人とならんで指定公共機関とされ(民放等の他の報道機関も政令で追加される危険がある)、新型インフルエンザ等対策に関し、内閣総理大臣の総合調整に服すだけでなく、緊急事態宣言下では、総合調整に基づく措置が実施されない場合でも、内閣総理大臣の必要な指示を受けることとされている。これでは、報道機関に権力からの独立と報道の自由が確保されず、知る権利も保障されないことになります。
さらに、知事は、臨時の医療施設開設のため、所有者等の同意を得て、必要な土地、建物等を使用することができるが、一定の場合には同意を得ないで強制的に使用することができる。これも私権の重大な侵害であり、憲法が保障する財産権にも深く関わるものです。

 これらは、安倍政権が、憲法「改正」論議が進まないなか、「緊急事態宣言」を活用して「先制的に適用」する、まさに「明文改憲」の先取りと言わなければなりません。今回の特措法「改正」は、「コロナ禍」を活用した人権・私権制限に道を開く「独裁条項」であり、組織の総力をあげて反対していくことを表明します。

2020年3月12日

石川県平和運動センター

 

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新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する緊急声明(2020.3.9海渡雄一弁護士ほか)

新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する

緊急声明

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻さを増すなか、安倍政権は現行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」と略記)の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する法改正(ただし、2年間の時限措置とする)を9日からの週内にも成立させようと急いでいる。
しかしながら、特措法には緊急事態に関わる特別な仕組みが用意されており、そこでは、内閣総理大臣の緊急事態宣言のもとで行政権への権力の集中、市民の自由と人権の幅広い制限など、日本国憲法を支える立憲主義の根幹が脅かされかねない危惧がある
そのような観点から、法律家、法律研究者たる私たちは今回の法改正案にはもちろん、現行特措法の枠内での新型コロナウイルス感染症を理由とする緊急事態宣言の発動にも、反対する。あわせて、喫緊に求められる必要な対策についても提起したい。

1 緊急事態下で脅かされる民主主義と人権
特措法では、緊急事態下での行政権の強化と市民の人権制限は、政府対策本部長である内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発する(特措法32条1項。以下、法律名は省略)ことによって可能となり、実施の期間は2年までとされるものの、1年の延長も認められている(同条2項、3項、4項)。
問題なのは、絶大な法的効果をもたらすにもかかわらず、要件が明確でないことである。条文では新型インフルエンザ等の「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるもの」という抽象的であいまいな要件が示されるだけで、具体的なことは政令に委ねてしまっている。また、緊急事態宣言の発動や解除について、内閣総理大臣はそれを国会に報告するだけでよく(同条1項、5項)、国会の事前はおろか事後の承認も必要とされていない。これでは、国会による行政への民主的チェックは骨抜きになり、政府や内閣総理大臣の専断、独裁に道を開きかねず、民主主義と立憲主義は危うくなってしまう。
緊急事態宣言のもとで、行政権はどこまで強められ、市民の自由と人権はどこまで制限されることになるのか。特措法では、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、都道府県知事に規制権限が与えられるが、その対象となる事項が広範に列挙されている。例えば、知事は、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや感染の防止に必要な協力を住民に要請することができる(45条1項)。また、知事は、必要があると認めるときは、学校、社会福祉施設、興行場など多数の者が利用する施設について、その使用を制限し、停止するよう、施設の管理者に要請し、指示することができる。また施設を使用した催物の開催を制限し、停止するよう催物の開催者に要請し、指示することができる(同条2項、3項)。
外出については、自粛の要請にとどまるとはいえ、憲法によって保障された移動の自由(憲法22条1項)を制限するものである。また、多数の者が利用する学校等の施設の使用の制限・停止や施設を使用する催物の開催の制限・停止という規制は、施設や催物が幅広く対象となり、しかも要請にとどまらず指示という形での規制も加え、強制の度合いがさらに強められており、憲法上とりわけ重要な人権として保障される集会の自由や表現の自由(憲法21条1項)が侵害されかねない。
また、特措法の下で、NHKは、他の公共的機関や公益的事業法人とならんで指定公共機関とされ(2条6号など。民放等の他の報道機関も政令で追加される危険がある)、新型インフルエンザ等対策に関し内閣総理大臣の総合調整に服すだけでなく(20条1項)、緊急事態宣言下では、総合調整に基づく措置が実施されない場合でも、内閣総理大臣の必要な指示を受けることとされている(33条1項)。これでは、報道機関に権力からの独立と報道の自由が確保されず、市民も必要で十分な情報を得られず、その知る権利も満たせないことになる。
さらに、知事は、臨時の医療施設開設のため、所有者等の同意を得て、必要な土地、建物等を使用することができるが、一定の場合には同意を得ないで強制的に使用することができる(49条1項、2項)。これも私権の重大な侵害であり、憲法が保障する財産権にも深く関わる措置である(憲法29条)。

2 政府による対策の失敗と緊急事態法制頼りへの疑問
政府は、特措法改正の趣旨を、新型コロナウイルス感染症の「流行を早期に終息させるために、徹底した対策を講じていく必要がある」(改正法案の概要)と説明している。
しかし、求められる有効な対策という点から振りかえれば、中国の感染地域からの人の流れをより早く止め、ダイヤモンドプリンセス号での感染を最小限にとどめ、より広範なウイルス検査の早期実施と実施体制の早期確立が必要であった。にもかかわらず、国内外のメディアからも厳しく批判されてきたように、初期対応の遅れとともに、必要な実施がなされない一方で、専門家会議の議論を踏まえて決定されたはずの「基本方針」にもなかった大規模イベントの開催自粛要請、それにつづく全国の小中高校、特別支援学校に対する一律の休校要請、さらに中国と韓国からの入国制限などが、いずれも専門家の意見を聞かず、十分な準備も十分な根拠の説明もないまま唐突に発動されることによって、混乱に拍車をかけてきた。
本来必要な対策を取らないまま過ごしてきて、この段階に至って緊急事態法制の導入を言い出し、それに頼ることは感染の抑止、拡大防止と具体的にどうつながるのか、大いに疑問である。根拠も薄弱なまま、政府の強権化が進み、市民の自由や人権が制限され、民主主義や立憲主義の体制が脅かされることにならないか、との危惧がぬぐえない。現に、特措法改正を超えて、この際、今回の問題を奇貨として憲法に緊急事態条項を新設しようとする改憲の動きさえ自民党や一部野党のなかにみられることも看過しがたい。

3 特措法改正ではなく真に有効な対策をこそ
今回の特措法改正はあまりにも重大な問題が多く、一週間の内に審議して成立させるなどということは、拙速のそしりをまぬかれない。私たちは、政府に対し今回の法改正の撤回とともに、特措法そのものについても根本的な再検討を求めたい。加えて、次のことを急ぐべきである。すなわち症状が重症化するまでウイルス検査をさせないという誤った政策を転換し、現行感染症法によって十分対応できる検査の拡大、感染状況の正確な把握とその情報公開、感染者に対する迅速確実な治療体制の構築、マスクなどの必要物資の管理と普及である。感染リスクの高い満員通勤電車の解消、テレワークを可能にする国による休業補償、とりわけ中小企業への支援、経済的な打撃を受けている事業者に対するつなぎ融資や不安定雇用の下にある人々や高齢者、障がい者など生活への支援を必要とする人々への手厚いサポートが必要である。そのため緊急にして大胆な財政措置が喫緊である。
強権的な緊急事態宣言の実施は、真実を隠蔽し、政府への建設的な批判の障壁となること必至である。一層の闇を招き寄せてはならない。

2020年3月9日

梓澤和幸 (弁護士)/右崎正博 (獨協大学名誉教授)/宇都宮健児 (弁護士、元日弁連会長)
海渡雄一 (弁護士)/北村 栄 (弁護士)/阪口徳雄 (弁護士)/澤藤統一郎 (弁護士)
田島泰彦 (早稲田大学非常勤講師、元上智大学教授)/水島朝穂 (早稲田大学教授)
森 英樹 (名古屋大学名誉教授)  (*あいうえお順)

 

今日の午前中に公表された新型インフルエンザ特別措置法の改正に反対する法律家の共同声明です。
2020年3月9日記者会見におけるコメント
海渡雄一

〇各地で医療機関に何度も行きながら、検査も受けられず、重篤化してからコロナウィルス感染者とわかる悲しい事例が次々に報告されていることに心を痛めています。これは、人災であり、人権侵害です。
〇安倍政権は科学と事実を無視し、法解釈を曲げて平気な政権です。コロナウィルスについても、故意に検査をさせない体制をつくり、感染者数を抑えることを自己目的化しています。その政策を改めさせることの方が先決です。

〇そのような政権に強権を与えることはあまりにも危険です。安倍政権は、北海道などで実際に緊急事態を宣言しようとしているのではないでしょうか。
〇この法律には、数多くの私権制限の規定だけでなく、集会開催の制限やNHKや民放も指定公共機関に指定されるなど、表現の自由そのものを侵害する危険性のある条項があります。
〇元民主党の議員の方々は、もとの法案をつくったという過去のメンツは捨てて、欠陥のある法律を抜本的に修正すべきという立場に立っていただきたい。

〇いま、緊急に必要なことは、こんな法律をつくることではなくて、検査の体制を改め、感染者に早期に治療を開始できるようにすること、経済的な困難に直面している企業や個人に支援の手を差し伸べることだと思います。

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辺野古新基地建設反対3.6首都圏集会に寄せて 沖縄平和運動セ山城議長メッセージ 

  3月6日に開催が計画されていた、「止めよう辺野古新基地建設!辺野古裁判勝利!3.6首都圏集会」(共催:「止めよう!辺野古埋立て」国会包囲実行委員会、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会)は、諸般の事情により延期となりました。沖縄の今の状況を全国に伝えるために、山城議長の集会用発言メッセージをそのまま掲載します。

辺野古新基地建設反対3.6首都圏集会に寄せて

本日この教育会館大ホールに大結集をいただきました首都圏を中心とした全国の仲間のみなさん。今晩は。沖縄平和運動センターの山城です。

本来なら私自身も本集会に参加して、緊迫する辺野古情勢また強行される先島諸島への自衛隊基地建設問題について報告し、引き続き全国支援のお願いを申し上げるべきでありますが、諸般の事情で集会参加がかなわなくなりました。まずそのことをお詫びを申し上げますと共に主催者のご配慮で挨拶に代えてメッセージさせていただく機会を得ましたこと深く感謝申し上げます。

さて安倍内閣は遮二無二に辺野古新基地建設を進めるために、沖縄県に対し今月中にも埋め立て変更申請を行うという緊迫した局面で、首都圏の皆さんが時を違うことなく本集会を開催され辺野古新基地建設計画に反対する決意を新たにする場を設けた意義はまことに大きく、今後この熱が全国に波及し反対運動に大きな盛り上がりをつくってくれるものと期待しています。

すでに数多く指摘されているところではありますが、この辺野古新基地建設は大浦湾に広がる軟弱地盤問題をはじめ幾つもの重大な問題に突き当たっていと言われます。本集会案内書にも詳細報告されている通りであります。現地沖縄では辺野古新基地建設がいかに無謀で杜撰な計画であるかが連日のように報道されています。整理すると

①埋め立て予定地に広がるマヨネーズ状と言われる軟弱地盤の存在。

②世界でもかつて経験したことがないという海面下90mでの深海工事。

③大浦湾に群生するサンゴ移植問題

④先日政府が唐突に発表した全ての埋め立て土砂を県内調達で行うことに関する問題

などとなります。どれを取り上げても政府がこれまで十分な説明を行えないでいる難問であり、さらに埋め立て予定地のど真ん中に流れ出る美謝川(びじゃがわ)の水路変更問題について水利権を所轄する名護市との協議が今だに行われないまま棚上げにされていること。この件は野党多数の名護市議会の構成を変えない限り打開の糸口はないことなどです。

 先の4項目については全て知事権限が行使される『埋め立て承認に関する変更申請』の対象となっており、玉城知事が圧倒的な県民世論を受けて政府の変更申請を受け付けないことが明白である以上、常識的に言えばもはやこの計画をこのまま続行することは不可能であり、政府は建設をすみやかに断念すべきなのです。辺野古の闘いは丸5年が経過しやがて6年になろうとしています。表向きは、辺野古でも安和や塩川港でも抗議行動が機動隊に排除されて政府主導で事が運んでいるように見えますが、如何ともし難い壁にぶち当たり、追い詰められているのは政府の方です。お集まりの皆さん。まずはそのことを確認しましょう。

その上で今後の私たちの運動について考えてみましょう。

悪辣極まりない安倍内閣のことです。間違いなく県知事に対し変更申請を行うでしょう。そして知事が応じないと見るや翁長知事が行った承認撤回の際に取った防衛省と国交省間での猿芝居で県知事権限を封じるか、あるいは政府の御用機関と化した福岡高裁那覇支部に訴え出て計画変更を正当化していくでしょう。

しかし変更申請に関する沖縄県とのやりとりの難しさは強権発動で押さえ込んだとしても、先に挙げた工事遂行に伴う技術的困難さは依然として解決されず残ることになります。

 ①②について。70mより深い海域での工事はできない。政府は70mまでの工事で可能と開き直っていますが、新潟大学の立石名誉教授はそれでは護岸は崩壊すると警告しています。

 ③世界遺産にも登録されようとする大浦湾のサンゴ群は、それが息づく条件が大浦湾に揃っているからそこに生息する訳でそこ以外に持って行きようがないし、そもそもあの巨大なサンゴ群を移植する技術などないのです。

 ④本来2000万立方メートルに及ぶ埋め立て土砂の大半は全国各地から搬入予定であったが、県条例に阻まれて全てを県内調達に変更するという。そうするとこれまで県内調達を全体の四分の一程度と見込んでいたことからすれば全ての搬入調達に関する条件を4倍にしなければならない。トラックや運送船舶の数、積出港、あるいは各地に際限なく広がる採石場で警備に当たる警備員や警察機動隊など単純に言えば全て4倍揃えなければならないことになる。今日、概算でチャーターされている運搬船や台船の数およそ20隻それが80隻に、トラックは1日当たりおよそ500台それを2000台に。動員される機動隊の数150人は600人に、という計算になる。すでに土建業界からすべてのトラックや資機材または人員を総動員しなければならないがそれは不可能だと漏れ伝わっている。

結論から言えばこの工事は技術的にも不可能なのです。それを強引に行おうとすればいたずらに工期が延びるだけです。全ての工事条件を変えないとすれば、単純に政府の予想する工期13年が52年に延びることになりそもそもそんな公共工事はあり得ないし、米軍も納得しないでしょう。

遅かれ早かれ政府はこの工事を断念しなくてはならないでしょう。

 ただここで注意されなければならないのは、政府は自らは引かない。時の経過とともに自動的にそうなるものではない。政府はますます強引に迫ってくるはずです。

沖縄県政に対する圧力は翁長知事の最期を思えば想像絶するものがあると肝に銘じなければならず、またゲート前で立ちはだかる人々に対する警備弾圧も一層厳しさを増してくるでしょう。

この辺野古新基地建設を巡る政府との攻防いよいよ正念場に差し掛かる、そう認識し決意を固めあいましょう。

  私ども沖縄平和運動センターを含め心ある多くの県民が政府の不当な介入・弾圧をはねのけて闘いに総立ち上がりするでしょう。

お集まりの首都圏の仲間の皆さん。手を携え連携してまいりましょう。

コロナウィルス対策にみる政府の危機感の欠如した後手後手の対応は、政治行政権力を一手に収め、その果実の全てを政権の延命と私利私欲にあてがう安倍政治の究極の姿を映し出したものと言わねばならず、このままこの政権が延命すれば、ますます悲惨な事態が待ち受けているだろうことは明らかであり、全国の団結でこの内閣を打ち倒して自らの運命を切り開く回路を取り返して行かなくてはなりません。

見境もなく大国中国との緊張を煽り地域の軍事化、軍事基地建設に余念のない日本政府安倍内閣を打倒して、不信と緊張が支配する沖縄先島諸島海域の平和を取り返す闘いが、脈々と全国の闘いと繋がっていることを感じながら、常駐する先島諸島宮古島からのメッセージとさせていただきます。首都圏の皆さん。全国の仲間の皆さん。共に手を取り合い闘って参りましょう!

2020年3月6日

沖縄平和運動センター議長 山城博治

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「幻」となった決議案 新型肺炎に便乗した「緊急事態条項の新設」と「病院船の建造」に反対する特別決議

新型肺炎に便乗した「緊急事態条項の新設」と 「病院船の建造」に反対する特別決議(案)

新型コロナウイルスによる肺炎の蔓延を理由に、自民党有力国会議員らから『非常時に国民の権利を一部制限できる「緊急事態条項」が必要』との発言が出されています。感染症などの対策は、現行の法律で対処できるものであり、今回の発言は、自分たちのゴテゴテを反省することなく、これを奇貨として改憲を急ぐ自民党内改憲派の「勇み足」と言わざるを得ません。

全国肢体障害者団体連絡協議会(全国肢障協)は2月10日、これに反対する緊急声明を発表しました。「戦争や災害などでは『役立たず』『足手まとい』と切り捨てられるのは障害者だ」として「緊急事態条項の不要」を訴えました。

緊急事態条項とは改憲四項目の一つであり、「大地震その他の異常かつ大規模な災害」時に、内閣総理大臣が「国家緊急権」を発令できるようにするものですが、自然災害のみならず、戦争災害や労働者・市民の決起にも適用される、基本的人権と三権分立を「瞬時」に停止する極めて危険なものであり、「ナチスの手口」とも言われているものです。まったく言語道断であり、その撤回を求めます。

また一方、現在の新型肺炎や地震災害などで陸路が遮断された場合の対応として、病院機能を持つ「病院船」の活用を検討せよと2月12日、自民党が提案しました。これに安倍政権は、「関係省庁とも協議し病院船の配備の在り方を加速的に検討していく」と述べ、14日には河野防衛相が導入に向けた検討を始めたと報道されました。

「病院船」とは、戦争や飢餓、大災害時に現場で傷病者に医療ケアをする船舶であり、通常、世界ではアメリカやロシアなど“戦争する国”が運用しているものです。しかし、医療システムの維持費やコストが莫大であることから、それらの国々も輸送艦や強襲揚陸艦など戦時艦船を利用しているものが殆どです。

私たちは、「病院船」の建造が災害対策の見地からみても「陸路の代替」とはならないと考えます。地震が港湾のみならず関連施設をも破壊したことを知っているからです。

従って、改憲推進派による「災害対策」に名を借りた「緊急事態条項の創設」と「病院船の建造」は、きわめて意図的、恣意的な「コロナウイルス騒動に便乗した世論操作」と考えます。これらは、憲法改悪へと道を開き、民主主義を破壊し戦時体制を強化するなにものでもなく、断乎として反対していくことを宣言します。

 以上、決議します。

2020年2月28日

 石川県憲法を守る会総会参加者一同

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へいわってどんなこと 「絵本作家」浜田桂子さんの主張 

平和ってどんなこと。

知識で知っている事と感覚で感じる事ことには、とても離れている、乖離がある。

南京事件や朝鮮支配、フィリピンやベトナムなどでの数限りがない虐殺、悲劇は、いまの私たちにとっては感覚しようがない。

だから、被害を受けた人の語りは、「内からの感情の昂ぶりの声」として「怒りの声」として受け止めなければならない。

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「緊急事態条項」の先取り!「2類感染症」でも「無症状病原体保有者」を“強制入院”

20200225「緊急事態条項」の先取り! 「2類感染症」でも「無症状病原体保有者」を“強制入院”できるように政令を改正  (20.2.24毎日新聞より)野党、批判無し!

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