衆議院総選挙に勝利しよう!(アピール)

重大な衆議院総選挙に向けて 平和・民主主義・脱原発のために勝利しよう!
フォーラム平和・人権・環境 共同代表  福山 真劫

11月21日に衆議院が解散され、12月2日に公示、14日に投票の総選挙になりました。安倍自公政権は、「アベノミクス失敗、相次ぐ閣僚の不祥事、沖縄県知事選での大敗、戦争するための暴走」を隠し自らの延命と権力基盤強化のために解散に打って出たのです。しかし私たちにとっても、安倍の暴走を止めるための絶好のチャンスです。

安倍政権の暴走を止めよう! 私たちの訴え

この2年間、安倍自公政権は「戦争する国へ、監視社会へ、原発推進へ、貧困・格差拡大社会へ」と暴走を続けました。こんな政権の継続を絶対に許してはなりません。この選挙で何としても、憲法を基本に平和、民主主義、脱原発をめざす立憲フォーラム・民主党・社民党などの野党の勝利を勝ち取り、政策の転換を勝ち取りましょう。
平和フォーラムがこの選挙で訴える基本的な政策は次のとおりです

1、戦争する国ではなく、憲法を基本に平和をつくろう
歴代の自民党政権によって、憲法とりわけ9条は空洞化され続け、最後の歯止めであった「専守防衛」、「集団的自衛権行使は違憲」という国是が、7月1日の閣議決定よって変更され、次は日米防衛ガイドライン・戦争関連法案の改・制定に進もうとしています。日本の自衛隊は米国の軍事戦略のもと、中東から東アジアまで「武力行使・戦争する軍隊」になろうとしているのです。憲法を破壊する閣議決定を撤回させ、憲法に基づく平和の確立をめざします。

2、沖縄を基地のない平和な島に
沖縄県知事選挙の結果、名護市辺野古への基地建設は許さないという県民の意思が、名護市長選挙に続き、明確に示されました。懐柔と弾圧による辺野古への新基地建設強行は絶対に許されません。米軍基地の縮小・撤去、基地のない平和な島・沖縄をめざします。

3、原発ゼロをめざし、新しいエネルギー政策の確立を
東京電力福島原発事故は、事故原因もわからず、収束のめども立たず、いまだ13万人を超える人々が故郷を破壊され避難したままです。そして、福島を、日本を、地球を放射能で汚染し続けています。こんな状況で、原発の再稼働など絶対に許されません。原発再稼働反対、核燃サイクル路線反対、原発ゼロをめざして新しいエネルギー政策の確立をめざします。

4、貧困と格差社会ではない共生と連帯の社会を
非正規労働者は全労働者の37%、1900万人、年収200万円以下の人は1000万人を越え、子どもの貧困率は16%、生活保護世帯の増加など、貧困と格差社会は確実に進行しています。雇用・賃金・権利が保障される労働政策の確立、社会保障制度の確立、子どもの権利保障、地域コミュニティづくりの政策を求めます。

5、正しい歴史認識を確立し、東アジアから非核・平和の確立を
河野談話・村山談話の見直しを許さず、来年の戦後70年を契機に、正しい歴史認識のもとでの戦後補償、日朝国交正常化、東アジアでの非核・平和の確立をめざします。また人権保障関連の国際条約に基づく人権確立をめざします。

安倍自公政権の本質と腐敗─政治の潮目が変わった
安倍自公政権の大臣19人中、安倍総理を先頭に16人が右翼団体の「日本会議」のメンバーです。女性閣僚の高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子・女性活躍相の3大臣は、靖国へ公式参拝すると同時に、「日本軍慰安婦に強制性はない」という米国の新聞広告に名前を連ねている輩です。彼らの背景にいるのが、「日米安保ムラ、原子力ムラ、公共事業ムラ、中央官僚、多国籍企業」で「自らの利権よ、永遠に」と夢見て、国民の生活破壊など意に関しない輩です。かれらに私たちの未来を託すわけにはいきません。
安倍自公政権の集団的自衛権行使の合憲化、辺野古への基地建設、原発再稼働など亡国への政策の強行に対して、世論調査は明確に反対の立場を鮮明にしています。
そして自民党は、滋賀県知事選挙に敗北し、福島県知事選挙では候補者を出せずに相乗り、そして沖縄の知事選では大敗北を喫しました。次から次へと続出する閣僚の不祥事、アベノミクスの行き詰まり、消費税や財政赤字、TPP(環太平洋経済連携協定)など課題は山積していますが、展望が見えません。安倍自公政権は、確実に揺れだし、行き詰りつつあります。
さあ、総選挙です。立憲フォーラム、民主党、社民党の勝利をめざして、全国でがんばりましょう。そして、私たちの未来のため安倍自公政権を過半数割れに追い込み、退陣を勝ち取りましょう。

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軍事パレード反対集会「広場使用不許可違憲!」訴訟

2014.7.18「軍事パレード反対集会」場所として申請した「市庁舎前広場」を使用不許可とした金沢市長を相手取り、提訴するため金沢地裁に向かう原告団

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47年ぶりの「陸海空3自衛隊軍事パレード」に対し、中止を求める集会を5.19金沢市庁舎前広場で行おうとしたが使用不許可とされた。この処分をした山野之義金沢市長を相手取り「違憲訴訟」を起こした。「世論を二分する問題だから貸さない」「行政の姿勢と違うから貸せないと言う金沢市当局の姿勢は、埼玉県のある公民館が広報誌に「梅雨空に  九条守れの  女性デモ」という俳句を掲載しなかった理由と瓜二つ。俳人 金子兜太さんも戦前を想起して疑問を呈している。

◇◇金沢市が安倍政権の露払いを演じるのでしょうか◇◇ それは、地方自治体の「死」を意味するといわざるを得ません。

<山野之義金沢市長による人権弾圧=表現の自由抑圧を許さないぞ!>

憲法21条   1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

5.1軍事パレード反対集会 市庁舎前広場「使用不許可」説明テープ起こし(全文) 5.14金沢市庁舎前広場の使用不許可通知書  5.16金沢市庁舎前広場の使用不許可に対する異議申立書  47年ぶりの陸海空三自衛隊「5.24軍事パレード」を中止せよ  6.17異議申立に対する「却下」決定書  7.18 金沢市長を提訴 市庁舎前広場「使用不許可違憲!」訴訟  金沢市庁舎前広場「集会」使用不許可を報じる新聞

軍事パレード反対集会の場所「使用不許可違憲!」訴訟

第1回口頭弁論 (金沢地裁)2014年9月19日 金12:45白鳥路石川門側集合13:00行進 報告集会14:00(15:30終了)北陸会館5Fホール 糸矢敏夫県平和センター代表代行(原告)が提訴理由を陳述

第2回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)11月18日 火11:00 報告集会11:30北尾法律事務所4階 「軍事パレード反対」集会広場使用不許可違憲!訴訟 「原告、不許可の違法性主張」(毎日新聞11.19) 使用不許可とした根拠である「要綱」「規則」の関係及び制定の目的を述べる事ができない市当局。前回市長選の出陣式が市庁舎前で行われた事に「反論」できない市当局。教育研究集会に学校を貸さないのは違法を報じる毎日新聞(2014.11.27)

第3回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年1月13日 火11:00 開始冒頭、裁判長は金沢市代理人に対し、「示威行動を理由に会場を貸さない決定をした訳ですが、その具体例について原告から「矛盾がある」「恣意的である」などの指摘がなされています。具体的に、事例に則して反論してください。反論しないのですか? と問われた。まさに「表現の自由」に関する「かなめ」です。山野市長の任期切れに伴う約四年前の市長選挙において、争点となっている会場=市役所前広場が山野市長側の出陣式に、そう市役所の真ん前で堂々と行れました。そのような「政治的」な行為までなされた広場です。金沢市役所前広場は、まさにそのようなものとして解放されるべき広場であり、集会や催し物の内容に云々し、その内容によって使用の「可否」を決めることは表現の自由への重大な挑戦といわなければなりません。表現の自由を狭めることは狭義に解釈すべきであり、金沢市役所の政策と合致するとかしないとかの理由で使用の可否を決めることは許されざる行為といわざるを得ません。

第4回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年3月17日 火11:00 金沢市長側が「5.3憲法集会が示威行為ではない、とは言っていない」と発言し、5.19「軍事パレード反対集会」の場所を貸さなかった理由との整合性を取ろうと必死のようです。従来、「金沢市の考えに沿わない、合致しない行為(軍事パレードに賛否を表明すること)には市庁舎前広場は集会場として貸せない」と主張していたのだが。ますます「恣意的」な判断基準で「集会場」を貸したり貸さなかったりする金沢市長の考えが明らかになりつつあります。

 第5回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年5月15日 火14:30 申請された集会の使用申請書で「恣意行為」であるかないかを判断するという。申請書のみで決定するとは「仙人技か」。しかし、星稜学園のサッカー勝利を祝う市役所前広場「集会」には、市長自らが「寄ってらっしゃい、見てらっしゃい」とばかりに呼びかけたとか。

 

言論弾圧を許さず、完全勝利を勝ち取ろう!

北信越の仲間も支援・連帯に起ちあがる!

 

軍事パレード反対集会「市役所前広場使用不許可違憲!」訴訟 第6回口頭弁論

 

第6回口頭弁論後に行なわれた関係者の打合せ。 次回の第7回口頭弁論では「学者の意見書」を提出し、勝利を確実なものにする。

48年ぶりに金沢市内で開催を予定されていた「5.24軍事パレード」に反対する集会を、毎年「憲法集会」で使用している「金沢市役所前広場」で開催しようと使用申請した。ところが「国の行事に反対するような集会には・・」とか「金沢市の姿勢と合致しない」とか「示威行為」であるとして「使用不許可処分」をしたことを発端として裁判です。

以下、経緯、理由、根拠などをまとめましたので、ご一読いただければと思います。

金沢市庁舎前広場使用不許可損害賠償請求事件報告

1 事案の概要                             2015.6.23

H26.4.16 金沢市において,5.24に金沢駐屯地の自衛隊員による陸海空自衛隊市中パレードが開催されるとの報道⇒護憲等を求めて活動する団体及び個人(以下,「原告ら」という)は,上記パレードの開催に反対するため,「軍事パレードの中止を求める集会」(以下,「本件集会」という)を5.19に行うことを企画
4.25 原告らの意を受けた金沢市議会議員Y氏が,金沢市長に対し,本件集会を開催する目的で,金沢市庁舎前広場(以下,「本件広場」という)の使用許可を申請
4.30 金沢市の担当職員が,上記Y氏に対し,上記申請は不許可となる旨口頭で告知
5.1 Y氏や原告らの一部等5名が,処分理由の説明を受けるため,担当職員2名らと面談担当職員は,本件広場の使用許可に関しては金沢市庁舎前広場管理要綱(以下,「本件要綱」という)が適用され,本件集会による使用は本件要綱中の「政治的な行為」にあたるので,不許可処分となると説明使用許可の判断に際し,金沢市庁舎管理規則(以下,「管理規則」という)が適用されるとの説明や,資材置場等として専用的に使用するため支障があるとの説明は一切なし
5.2 石川県平和運動センター事務局長である原告中村が,本件集会を開催するため,原告石川県平和運動センター名にて本件広場の許可を再度申請
5.7 集会参加予定者,弁護士,原告ら6名が再度の説明を受けるため,担当職員と面談担当職員は,本件広場には本件要綱が適用され,管理規則は適用されないと明言
5.14 金沢市長が,再度の申請に対し,不許可処分不許可の理由は,「庁舎前広場内において,特定の個人,団体等の主義主張や意見等に関し賛否を表明することとなる集会を開催することは,金沢市庁舎等管理規則第5条第12号に定める示威行為に該当すること。加えて,現在施工中の庁舎の耐震改修工事の期間中においては,庁舎前広場を来庁者の仮設駐輪場,工事用の足場や資材置場として専用的に使用することから,同条第14号に定める行為に該当し,庁舎等の管理上支障があるため」⇒5.7の担当職員の説明とは,適用される法令の種別・条項も,不許可理由も全く異なり,一度も議論になったことのない理由づけがなされていた
5.16 原告中村が,5.14付不許可決定処分に対し,異議申し立て
5.19 不許可処分により,原告らは,急遽会場を変更し,石川県中央公園にて集会を開催同日,原告石川県平和運動センターは,会場手配費用として1,460円を支出
6.17 5.19経過により不許可処分取消を求める実益が失われたとの理由で異議申立却下

2 訴訟の提起

⑴平成26年7月18日,原告らは,金沢市を被告として,訴訟を提起

⑵請求の趣旨

①原告石川県平和運動センターに対する,国家賠償法第1条第1項に基づく代替集会開催費用1,460円の支払請求

②各原告らに対する無形損害ないし慰謝料各21万円及び弁護士費用の支払請求

3 原告らの主張

⑴憲法21条1項違反

▽本件集会のような自己統治の価値を有する表現の自由・集会の自由は最大限保障されるべき

→意見表明の集会は示威行為にはあたらない

▽仮に本件集会が示威行為に該当するとしても,重要な権利である表現の自由・集会の自由を制限するにはやむを得ない事情が必要であるところ,本件でそのような事情はない

⑵地方自治法244条2項,3項違反

▽本件広場は,市民の利用を前提として設置された施設であり,「公の施設」に該当する

▽予定されていた本件集会は,その規模・内容からみても示威行為にはあたらず,管理規則第5条第12号を理由とする不許可処分に「正当な理由」なはい

集会実施予定日に本件広場が資材置場等として専用的に使用されていた事実はなく,同条第14号を理由として不許可処分することにも「正当な理由」はない

▽本件広場での集会使用が断られた例はないから,本件は「不当な差別的取扱い」にあたる

⑶ 裁量の逸脱・濫用の違法性

▽不当目的

被告は本件処分に当たり,考慮すべき事項を考慮せず,かえって考慮すべきでない事項について考慮を加え,原告らの表現行為自体を制約する目的を持って判断を行っている

▽平等原則違反

過去の使用許可事例と比較して,本件集会のみ不許可とすることは不公平・不平等である

 

憲法第21条 1項  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

地方自治法第244条  2項  普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3項  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

金沢市庁舎管理規則第5条  何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

12号 示威行為

14号 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

4 争点

①本件集会は管理規則第5条第12号にいう「示威行為」にあたるか

②本件広場が地方自治法第244条にいう「公の施設」にあたるか

③本件処分に裁量の逸脱・濫用があるか

5 裁判の経緯

⑴争点①(本件集会の「示威行為」該当性)について

ア被告の主張

▽多数人が共通の目的で共通の行動を行う集会は一種の示威行為であり,申請書の記載から形式的に判断して,本件集会は「示威行為」にあたる

イ原告らの反論

▽被告の主張する定義では,全ての集会が「示威行為」に含まれ管理規則第5条第12号により絶対的に禁止されることとなるが,これは憲法上誤った解釈である

⑵争点②(本件広場の「公の施設」該当性)について

ア被告の主張

▽本件広場は市庁舎の一部であり,設置・管理に関する条例も存在しないから「公の施設」にあたらない

イ原告らの反論

▽本件広場が仮に「公の施設」に該当しないとしても,指定的パブリックフォーラムには該当するのであり,表現の時・所・方法による規制は許されるが,表現内容に基づく規制は許されず,本件処分の違憲・違法性は厳格審査基準により判断されなければならない

▽本件不許可処分は,被告主張によれば,「市の事務・事業に準ずるもの」という集会の内容に照らして許可・不許可の判断をしているとのことであり,そうであるとすれば,この判断基準は正に表現内容に踏み込んで許可不許可を判断しているものであり,違憲である

⑶争点③(裁量の逸脱・濫用の有無)について

ア被告の主張

▽被告は,一貫して,本件広場において許可する行為は「市の事務・事業に準ずる」ものか否かという基準で判断しているところ,本件集会は特定の個人,団体の主義主張や意見等に関し賛否を表明する行為であったことから「市の事務・事業に準ずる」ものに該当しないと判断したのであり,裁量権の逸脱・濫用はない

イ原告らの反論

▽最高裁が示した裁量審査基準にあてはめても,本件処分には裁量の逸脱・濫用がある

▽従前の許可の運用を不許可に変更するには合理的理由を要するとする下級審判例もあり,これにあてはめても,本件は平等原則に反し裁量権の逸脱・濫用がある

▽集会予定当日,本件広場を耐震工事用資材置場等として使用した事実はなく,これを理由とすることも裁量権の逸脱・濫用となる

▽本件広場には専ら本件要綱が適用され,管理規則の適用はないと解すべきであるから,被告の不許可処分は違法である

⑷裁判の期日と提出書面

原告提出書面 被告提出書面
H26. 9.19 第1回口頭弁論 訴状,求釈明申立書① 答弁書
11.18 第2回  〃 求釈明申立書② 被告準備書面1
H27. 1.13 第3回  〃 原告準備書面1 被告準備書面2
3.17 第4回  〃 求釈明申立書③ 被告準備書面3
5.15 第5回  〃 原告準備書面2 被告準備書面4

6 今後の課題(原告らの今後の予定)

⑴争点②,③に関し,憲法学者に鑑定意見を書いていただき,提出する予定

⑵争点③に関し,次回書面において,管理規則と本件要綱との適用関係につき主張を行う予定

(但し,被告は,すでに廃止された規則・要綱について資料として開示することを拒んでいるため,両規定の関係については不明な点が多く,主張・立証には困難が予想される。また,今年の3月末には本件要綱も廃止しており,その意図も分からない。)         2015.6.23記述述

7.17第6回口頭弁論  9.4 第7回口頭弁論  11.10 (火)13:15第8回口頭弁論  最終弁論 となるか

判決は、2016年2月5日(金)13:10より202号法廷   勝利を確信する!

2016.2.5「超」反動判決

金沢市庁舎前広場訴訟判決(概要)

平成28年2月5日、軍事パレード反対集会「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟(被告金沢市に対する国家賠償請求訴訟)について判決言い渡された。

結論は、「原告らの請求をいずれも棄却する」との敗訴判決であった。

判旨は、まず、本件庁舎前広場は、金沢市庁舎建物と一体のものとして、金沢庁舎を構成するものであり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設、すなわち、「公の施設」ではないと認定した。つまり、公園などとは違って、金沢市庁舎と同様に、そもそも市民に利用させる場所ではないとの判断である。

次に、本件庁舎前広場には、パブリックフォーラムの法理(公衆の表現活動に結び付き、また、利用されてきた場所での表現活動の規制は、厳格な基準で審査されなければならないというルール)は、適用されないと判断した。

その理由は、本件庁舎前広場が、公衆の表現活動の場所としてその利用に供してきたものとは評価できないからとした。

さらに、かつて、原告らが主催した集会は問題なく使用許可が与えられ、実施されてきた「事実」については、苦し紛れに、使用許可の判断には申請書を見るしかないが、「憲法記念日にあたっての護憲集会、街頭演説」と書かれていたので、憲法擁護義務を負う公務員としては、市の事務・事業に準ずると判断して許可するが、「結果的に」集会参加者らが安倍政権批判などを行っていたのだと判断した。

次に、金沢市の裁量権の逸脱・濫用については、最高裁判決を引用しながら、縷々考慮要素を検討するが、特に大きなポイントとしては、本件集会を許可することにより、被告が自衛隊市中パレードに反対する立場をとったのではないかと捉えられ、被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があると判断した上で、本件集会が威力や気勢を他に示す「示威行為」に該当すると判断し、裁量権の逸脱濫用はなく、違法ではないと判断した点が挙げられる。

なお、上記考慮の中で、原告らが強く指摘していた点であるが、事前の面談の際の被告総務課長からの説明と最終的な処分内容が全く異なっており、適用条文までもが変遷している点については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と判断され、手続違反もないと結論付けられた。

さて、上記判決の評価であるが、このような程度の低い判決は見たことがない。

まず、本件訴訟は、憲法訴訟であるにもかかわらず、本件判決文中には、憲法21条の価値について全く触れられず、これを考慮した形跡が皆無である。それゆえ、本来、表現の自由に対する制限が許容されるとすれば、極めて制限的な場合に限られるところ、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う、全く具体性もない、抽象的な漠然とした危険性によって制限されているのである。

極めて不当である。人権擁護の砦である司法権の役割を放棄していると言ってよい。

次に、事実認定上の問題が判決文には、散見される。前述の通り、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う認定も、被告が特段具体的事実を主張していないにもかかわらず、裁判所が一歩踏み込んで認定している。

ちなみに、被告は本件軍事パレードの先頭に市旗を掲げて行進しているが、これは被告が軍事パレードに賛成していると捉えられ、被告の中立性に疑問を抱かれる「おそれ」はないのだろうか。この点の原告の指摘は、判決では無視されている。

更には、単なる集会を「示威行為」に該当する等との事実認定も不自然不可思議である。本来、「示威行為」と判断されるべきは、極めて限定的な場合に限られる。

極め付けは、処分理由や適用法条の変遷については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と、被告が主張もしていない理由を考え出してしまっている。

原告らは、変遷した理由を問うべく、総務課長の証人申請をしたが、裁判所は、採用しなかった。原告らから、総務課長への尋問の機会を奪っておきながら、被告が主張すらしていない理由を勝手に推測する等、前代未聞である。原告らに対する不意打ち以外の何物でもない。

また、理由が変遷しても構わないというのは、適正手続きの観点をも無視したものである。

以上の通り、本件判決は、憲法を全く無視した(あるいは知らないのかもしれない。)稀に見る悪文である。

このような判決を残すわけにはいかず、平成28年2月16日、名古屋高等裁判所金沢支部宛に控訴状を提出した。絶対に憲法21条の価値が守られる司法でなければならない。引き続き、ご支援を宜しくお願い致します。

●2.16名古屋高裁金沢支部に控訴 ●5.30控訴審第一回口頭弁論(中断)、裁判官忌避、却下 ●6.10最高裁に特別抗告!許可抗告! 許可抗告却下

以降の情報は、HPトップ画面の「金沢市役所前広場使用不許可違憲訴訟」を。

 

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朗読 吉永小百合 ナレーション 坂本龍一 2014.12.26

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ウクライナの取組みに学ぶ 白石 草(はじめ) DVDビデオ(43分 上映権付き)2015.2.2アップ

第5号 冊子2014原子力市民年鑑   第一部 データで見る「日本の原発」(NTさん 寄贈)

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 プルトニウム 核燃料サイクル 廃棄物 事故 福島第一原発 地震 被曝・放射能 核兵器 世界の原発 アジアの原発 原子力行政 原子力産業 エネルギー 2011原子力市民年鑑 2015.3.10

第6号DVD動画  沖縄辺野古の闘い(2015.1~3月 38分)  2015.4.20

第7号 「夏の残像」 ~ナガサキの8月9日~(本格的な長崎原爆漫画

                                                                                                                  西岡由香 2015.4.23 

第8号 沖縄を知るために  沖縄戦と「集団自決」

                    沖縄の「慰霊の塔」

                    アリは象に挑む 普天間「交渉秘録」

                    沖縄戦の「狂気」をたどる

                    沖縄米軍基地「データブック」

                    私の「ひめゆり記」 2015.4.27

第9号 避難計画の実効性を問う ~再稼働なんてありえない~

                                                                                        反原発全国連絡会発行 2016.1.7

第10号 絵本「戦争のつくり方」 制作協力 池田香代子さんほか  2016.1.7

第11号DVD 動画  南京事件の真実「ジョン・ラーベ」2016.1.21  上映実行委より寄贈

第12号 「日本会議」の実態、そのめざすもの 20160620140038 2016.5.3

    「日本会議」の実態、そのめざすものⅡ 2016.5.3

第13号 市民連合 参院選2016ガイドブック 20160620135154   2016.6.20

 第14号 「憲法」のあるこの社会を守るために 20160620135154

    ノーサンキュー「自民党改憲草案」 黒澤いつき・著             2016.6.20

第15号 めぐる・いのち 明日を願う子ども達より 友禅染・絵詞 20160620135228

                                作者である、志田 弘子さまより寄贈       2016.6.20

第16号 安倍改憲を許さない Q&A 20160620135253 

発行:立憲フォーラム2016.6.20

第17号 ドキュメンタリー映画「ザ 思いやり」 20160620135328

    一人のアメリカ人が米軍への「思いやり予算」に疑問を持ち、

映画作りに挑戦  2016.6.20

第18号 大人の学び「未来塾」より寄贈  講演録

                 NO15 「あの戦争の『あやまり』をただす」  ~現代日本の歴史認識を考える~

                                          ノンフィクション作家  保阪正康さん    2016.7.4

第19号 大人の学び「未来塾」より寄贈  講演録

                       NO16  「険路に分け入る安保法制論議」  

                             ~「列強」の道をめざすのか、時代錯誤の安倍政権~                                  ジャーナリスト  高野  孟さん    2015年

第20号 大人の学び「未来塾」より寄贈  講演録  

                     NO17「アホノミクスの後に何が残るか」国民なき経済成長とそのリスク

                               同志社大学大学院教授    浜    矩子さん    2015年

第21号 大人の学び「未来塾」より寄贈  講演録

             NO21「メディアは大丈夫か! 真実を伝えよ。~農的生活と原発避難民として~ 

                        京都造形芸術大学教授  秋山  豊寛さん    2016年

第22号 えほん・絵本「鶴 彬 の生 涯」    寺内   徹乗さんより     2017年4月24日寄贈

       ◇ダラ幹が 争議を売れば あがる株 鶴彬(つるあきら 反戦川柳作家)

    ◇ダラ幹に なってスパイに 敬まわれ 鶴彬(つるあきら 反戦川柳作家)

第23号  「めげない女たちの物語」 ~戦後70年、歩み続けて~    寄贈 

(さよなら志賀原発ネットワークで活躍されている市民の方から)

第24号 「これを知らずに働けますか?」~学生と考える、労働問題 素朴な疑問30~ 

竹信三恵子 著 ちくまプリマー新書(ちくま書房より寄贈)

第25号 「9条を抱きしめて」DVD動画 アレン・ネルソン(ベトナム戦争従軍兵士)                                              加賀市光闡坊住職 佐野 明弘さんより寄贈

第26号 りんこちゃんの8月1日(YouTube)「りん子ちゃんの8月1日ーとやま大くうしゅう」

第27号 №28  安倍/自民党「一強」を考える ~どうすれば民意を反映する政党政治を取り戻せるか~ 中北 浩爾一橋大学院社会学研究科教授 未来塾より寄贈 

第28号 檻の中のライオン  (ライオン=権力  檻=憲法)   著者:楾(はんどう) 大樹(たいき)                                                                 20180808檻の中のライオン(著者:楾 大樹)

第29号   憲法がわかる46のおはなし  未来塾より寄贈 (2018.8.8)

第30号    №31  「米・朝首脳会談と朝鮮半島情勢」 ~そして日本の課題~

平井 久志 共同通信客員論説委員   未来塾より寄贈   2018.12.14

第31号   №32  「どっちが本物のメディアか?」  ~森友学園問題は終わっていない~

相澤冬樹大阪日々新聞記者 未来塾より寄贈 2018.1.28

第32号   「リベラル再起動のために」 ~アメリカの属国を越えよう~  白井 聡京都精華大学講師  未来塾より寄贈 2018.8

第33号   №33 「あの松本サリン事件から考える」~被害者でありながら“犯人”扱いに~                                                                                  河野義行さん  未来塾より寄付  2019.4.5

第34号  戦場のリアル!  「零戦乗りの体験記」        (2019.5.8アップ)

戦場のリアル(零戦搭乗者がなぜ戦場を語り始めたのか)

第35号   №19    日本のかたちを変える「TPPの脅威」    篠原  孝 衆議院議員  未来塾より寄贈 (2019)

第36号    №20   2016年は「カオス」か    早野   透  ジャーナリスト  未来塾より寄贈 (2019)

第37号    №22   日・米の歪んだ外交の仕組み    新外交イニシアティブ  猿田  佐世   未来塾より寄贈 (2019)

第38号    №25   尖閣と領土ナショナリズム   ~体制翼賛化する報道を切る~  平井  久志共同通信客員論説委員   未来塾より寄贈 (2019)

第39号    №26   「紛争解決請負人」が見た世界と    伊勢崎  賢治東京外国語大学教授

未来塾より寄贈 (2019)

第40号    9条改憲「48の論点」    清水雅彦日本体育大学教授

PEACEネットNさんより寄贈(2020年)

第41号   「娘は(シリア内戦)戦場で生れた」(写真集) 

PEACEネットNさんより寄贈(2020年)

第42号    №35参院選、裏から見た本当の話  龍崎   孝元TBS政治部長 未来塾より寄贈 (2019)

第43号   №37拉致問題の解決に向け、北朝鮮とどう向き合うか  蓮池  透元拉致被害者

未来塾より寄贈 (2019)

第44号    「干ばつの大地に用水路を拓く」  ペシャワール会 中村 哲医師    追悼

第45号    「福島原発事故裁判の責任を誰がとるのか」   海渡雄一弁護士著

志賀原発を廃炉に!訴訟原告  原発被災者  田村市より避難している浅田正文さん寄贈

第46号    語りつごう  あの日  あの時    (2022.2.22中村寄贈)

47号    絵本二冊 「猫は生きている」(早乙女勝元  作  絵  田島征三)

「死んでもブレストを」(早乙女勝元  作  絵  遠藤てるよ)

50号 (近日11/6、発行予定)

DVD NHKスペシャル「大統領府 緊迫の72時間」

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11.12原子力防災申し入れ

過日(11/2~3)、志賀原発で事故が発生し放射能が漏れたとの想定で原子力防災訓練が行われ、その監視行動を行いました。「再稼働」準備のための訓練に対し以下のような申し入れを行いました。

現在停止中の志賀原発2号機には「使用済み核燃料」が入っています。1号機直下には「活断層」と目される断層があります。この間は50mも離れていません。この断層が動くと原子炉本体や配管が「割れ」、冷却水が喪失する可能性があります。いつまで「発電もしないコンクリートの塊」を維持する必要があるのか。莫大な費用と時間をかけて再稼働前提の「防災訓練」を行う必要があるのか、と疑問をぶつけました。 (申し入れをする「さよなら志賀原発ネットワーク代表の糸矢 敏夫県平和運動センター代表代行と受け取る山田原子力防災担当課長)

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2014年11月12日

石川県知事
谷 本 正 憲 様
さよなら!志賀原発ネットワーク
共同代表 岩淵 正明
糸矢 敏夫
中垣たか子
石川県平和運動センター
代表代行 糸矢 敏夫
社民党石川県連合
代 表  盛本 芳久

 申 入 書

  さる11月2~3日、志賀原発では初めて国主催の原子力防災訓練が行われました。私たちは今回の訓練も含め、1992年6月に実施された第1回の原子力防災訓練以降、住民参加でおこなわれる訓練については毎回調査行動を実施してきました。ここで明らかになった課題については申し入れや議会質問などを通じて改善を求め続けてきました。根本的な問題点を端的に述べるならば、「万が一、大事故が起これば防災計画は破綻し、住民を守ることはできない」、この一点に尽きます。

実際、福島第一原発事故では、放射能は原発から10km圏の防災計画対象区域をはるかに超えて拡散し、多くの住民が被ばくし大地も海も汚染されました。放射能の拡散予測も全く機能せず、避難した先でより高レベルの被ばくをするという悲惨な事例も数多く起こりました。原発事故に伴う避難が原因で死亡する「原発関連死」は優に1000人を超えています。私たちが指摘してきた防災計画の破たんが残念ながら現実となってしまいました。

しかし、福島第一原発事故による被害の実相は、私たちが危惧した以上に甚大かつ深刻なものとなりました。事故はかろうじて最悪の事態を免れましたが、いまだに収束の見通しは立たず、大量に放出された放射能の影響は空間的、時間的にどこまで及ぶのか、予測すらできません。多くの住民が住居を失い、生業を失い、コミュニティを失い、故郷も失い、もはや3.11以前の暮らしには戻ることは不可能です。被ばくによる不安や恐怖、差別や偏見ともたたかい続けなければなりません。経済的にも精神的にも体力的にも追い詰められ、絶望の中で人生を終える人が相次いでいます。原発事故による避難それ自体が重大な人格権侵害と言わざるを得ません。

原子力防災は「住民の安全・安心」を掲げつつも、極めて限定的な事故しか想定せず、影響も過小評価して、原発推進政策の中に組み込まれてきました。現実に存在する原発がひとたび事故を起こせば賛成・反対の立場に関わりなくすべての住民に被害が及びます。脱原発の立場に立つ私たちは矛盾を感じながらも、住民の命を守るため、原子力防災に関わらざるを得ませんでした。こうして、原子力防災は立場を越えた共通の課題として議論されてきました。福島第一原発事故によって原子力防災の破たんが明らかになり、原発の過酷事故のリスクに十分に向き合い切れなかった私たちとしては、忸怩たる思いが残ります。一方、原発推進側は、過酷事故の想定と避難範囲、避難方法の見直しを柱とした原子力災害対策指針を新たに策定しました。開き直りによる原発推進政策の再構築です。

県は新指針を受けて改訂した原子力防災計画に基づき、その「実効性を高めるため」と称して防災訓練を重ねています。しかし、実効性を高めた到達点として、果たして何が守れるのか、守れないのか。「フクシマの悲劇を二度と繰り返さない」という、原発を巡る立場の違いを越えた共通命題からお互い逃げることなく、原子力防災の議論を深めていかなければなりません。

たとえPAZ(原発からおおむね5km)圏内の住民は放射性被ばくによる確定的影響を回避し、UPZ(おおむね30km)県内の住民は確率的影響を抑えることはできるとしても、フクシマのような広範に及ぶ過酷事故被害に対してはほとんど無力と言わざるをえません。なぜ電気を生み出す一手段に過ぎない原発のために、住民が人格権を根こそぎ奪われるリスクを負わなければならないのでしょうか。住民の生命、財産を守るべき責務を負う自治体が、なぜこのような人格権侵害の訓練に加担するのでしょうか。

原発の安全性神話に加え、「原発がなければ電気は足りない、経済が立ち行かない」という必要性神話も3.11後、崩壊しました。全国すべての原発が停止して、すでに1年2ヵ月。国内ではいわば脱原発状態が継続中ですが、電力供給に何ら問題は生じず、この冬の電力供給も余裕があると見込まれています。志賀原発についていえば、すでに1、2号機ともに停止した状態が3年8か月続いています。今年度中の運転再開は北陸電力すら断念し、再稼働の目途はまったく立っていません。私たちは、志賀原発は本来、建ててはいけないところに建ててしまった原発であり、廃炉は避けられないと考えています。

いずれにしても県民がいま向き合わなければならないのは停止中の原発です。再稼働を前提とした原子力防災訓練を重ねることはナンセンスと言わざるをえません。しかし、ここでもう一つ私たちが向き合わざるを得ない厳しい現実があります。原子炉の中には核燃料が据えられ、使用済み燃料プールにも核燃料が保管されています。万が一、外部電源の喪失等により冷却機能が停止したときのリスクの大きさは、首都圏壊滅すら想定された福島第一原発4号炉によって多くの国民が知るところとなりました。定検中の志賀原発で臨界事故が発生していたことも、忘れるわけにはいきません。

発電は全くせずに電気を消費するだけのコンクリートの建物のために、なぜ住民がこのようなリスクを負わねばならないのでしょうか。今、自治体に求められているのは、あらゆる原子力災害の発生を未然に防止する、文字通りの原子力「防災」対策に全力を注ぐことではないでしょうか。

そこで以下、質問と要望をさせていただきます。

 記

1 現行の原子力防災計画では防げない、あるいは復旧できない過酷事故による被害があると考えるが認識を示せ。

2 停止中の志賀原発の危険性についての認識、および想定されるEAL、OILの事故を公表せよ。

3 停止中の志賀原発で想定されるリスクをゼロにする、あるいは減少させる対策を北陸電力に求めよ。

4 3を踏まえ、停止中の原発のリスクを想定した原子力防災計画を策定せよ。

5 福井県は廃炉・新電源対策室を設けて、使用済み核燃料の貯蔵や廃炉に向けた情報収集と研究に取り組んでいる。県も志賀原発の核燃料の貯蔵や廃炉への対応を検討せよ。

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川内原発再稼働同意に抗議!

伊藤鹿児島県知事の川内原発再稼働容認に対する抗議声明

                             原水爆禁止日本国民会議 議長 川野浩一

 伊藤祐一郎鹿児島県知事は、11月7日、「やむを得ない」として九州電力川内原子力発電所の再稼働の容認を表明した。これに先立ち鹿児島県議会は、31件に上る再稼働反対の陳情すべてを退け、1件の再稼働を求める陳情を、賛成38反対9を持って採択した。いまだ原子力規制委員会が審査を続行している中での判断である。

原水禁は、この判断を将来に禍根を残す「命」に対する暴挙ととらえ、良心の奥底から抗議の声を上げる。 伊藤知事は、「やむを得ない」の理由を「わが国は当面の判断として原発を活用する以外に道はない」としているが、「それ以外に道がない」理由を示してはいない。原発は、2013年9月に関西電力大飯原発が停止して以来、1年以上にわたって電力を供給してこなかった。燃料費の高騰による電力料金の上昇はあるものの、そのことがどう日本経済に影響しているのか、また原発全体のコストはどうなのかの検証なしに「それ以外に道がない」とは言えまい。電力各社は、再生可能エネルギーの買い取りを拒み制度の見直しが議論されているが、再生可能エネルギーもまた「それ以外の道」であることは確かだ。

伊藤知事は再稼働容認の判断理由に、①政府が事故の責任をとることを明言した、②新規制基準に合格し安全性が確保された、③避難計画作成が終了した、④地元説明会で住民の理解が得られたなどを上げた。しかし、国は事故の第一義的責任が電力会社にあるとの考えを変えていないし、国の責任をより明確にしようとする原賠法の見直しも進まない。  福島原発事故での対応を見るならば、口先での発言としか思えない。

原子力規制委員会は、川内原発を新規制基準に適合するとしたが、事故の可能性は否定していない。しかも、大規模な火山噴火の対策に対し、火山学会など専門家からも異論が出ている。病院の入院患者や福祉施設入所者などの避難は、10キロ圏内の17施設は何とか避難先を確保したが、10~30キロ圏内の227施設は、事故後に対応するとしている。そもそも知事自身が「10キロ圏内以上は現実的ではない」としてその策定の困難性を暴露している。避難計画の実効性には極めて疑問が残る。再稼働の判断に対して、いちき串木野市など周辺自治体から同意対象にするよう要請が上がっていたが、知事は「知識の薄いところでの判断は混乱するだけ」として一蹴した。思い上がりも甚だしい。

新聞社の調査によると、川内原発の周辺自治体の4割が再稼働に異論を唱え、賛成は2割にとどまっている。住民説明会でも、疑問や不満の声は消えず、市民が求めた公開討論会も開かれなかった。知事の判断理由はことごとく否定される。 宮沢洋一経済産業大臣は、メディアの取材に対して川内原発を「カワウチ」原発と言い間違えた。これだけ重要な政治課題でありその担当大臣であるにもかかわらず、川内原発の再稼働に何の注意も関心も払っていないことが疑われる誤謬である。伊藤知事は、事故が起きても原発から5.5キロの地点の放射線量は毎時5μSv/hにとどまるとして「避難の必要はない」「もし福島みたいなことが起きても、もう命の問題など発生しない」と発言したとされる。大いなる誤謬だ。福島原発事故は、誤謬に誤謬を重ねて過酷事故となった。どこに教訓が生かされているというのか。

原水禁は、政府が「脱原発」の方針を明確にし、自然エネルギーの拡大に向けて全力を尽くすべきと考える。今、重要なのは目先の原発再稼働ではない。日本の将来を豊かな想像力を持って切り開くことである。そのための「脱原発」だ。原水禁は、全力を挙げてその目標に進んでいく。

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11.7「戦争準備の日米合同軍事演習反対!」早朝緊急集会

7.1「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定以降、はるか彼方のホルムズ海峡すら「日本の生命線」と言わしむるほど、安倍政権は「戦争する国」づくりを強引に進めている。私たちも「断固」阻止する戦線を広め、かつ固めなければなりません。日本海のG空域で行われる訓練のほか、白山周辺で「山岳救難訓練」も行われるという。まさか「登山遭難者を軍隊が救助する?」と疑問を持たれるでしょう。しかしそんなことはありません。尖閣列島や島嶼などの山岳地帯での戦闘で負傷した兵士を救う訓練にほかなりません。(米軍三沢基地からF15戦闘機8機、茨城百里基地からF15戦闘機12機が参加)

今回の訓練はキーン・ソード(鋭い劍)といわれる全国的な訓練の一環であり、日(陸海空3自衛隊)米(陸海空軍+海兵隊)で4万人余の兵士を動員した「最大級」のものです。対中国(「北朝鮮やイスラム国」など含む)に向け、「尖閣列島や島嶼」の占有・上陸を許さず、もし実行した場合は奪還・殲滅することを宣言した軍事訓練です。

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11.3「戦争する国ストップ!憲法改悪を許さない!」集会

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11.2~3志賀原発原子力防災訓練(志賀町最前線と危機対策課の様子)

11.3会場より 11.3 -2 オフサイトセンター 2985f366024c0bf2afaee721ee14ee2611.3-3 規制庁職員 11.3-4 11.3-5 DSCF0670 DSCF0667 DSCF0682 DSCF0685 DSCF0687 DSCF0696 DSCF0707 DSCF0712 DSCF0709 DSCF0713

後日談 回線がズタズタだった「TV会議」システムを石川県の谷本正憲知事は、「瞬時に、双方向で、直接、初めて官邸とつなげることができたことが成果」と、「形容詞」を山ほど付けて手放しでほめたが、県民の安全、放射線対策、要援護者の「避難」状況など気づかう様子はまったく見られなかった。果たして「課題」を見つけることができるのでしょうか。

オフサイトセンターなどで「監視行動」の応援を頂いた「能登ピースサイクル」(大阪全労協)の仲間が撮影した現場写真  下の畳の間の窓際にあるのが、「鉛入り放射線防護カーテン」です。なにぶんにも、自衛隊が目立つ「原子力防災訓練」でした。

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http://www.osakazenrokyo.org/20141105.html (大阪全労協から拝借)

志賀で初の政府防災訓練 原発事故想定、3740人参加(地元紙ニュース)

安倍首相や谷本知事らが連絡を取り合ったテレビ会議のモニター=石川県庁

北陸電力志賀原発の重大事故を想定した政府の原子力総合防災訓練は2日、志賀町を中 心に2日間の日程で始まった。国の指針や石川県の計画に沿って、関係機関が原発からの 距離に応じた避難や対応を確認した一方、荒天で漁船を使った避難が中止、首相官邸と結 んだテレビ会議の音声が一時不通になるなど、迅速な退避や情報共有で課題が浮かび上が った。

訓練には国や石川、富山両県など約150機関の3740人が参加。初日は石川県内で 震度6強の地震が午前8時に発生し、志賀原発で外部電源が喪失、原子炉の冷却ができな くなったとの想定で行われた。

石川県は、原子力防災計画で、原発から半径5キロ圏を、特定の事故発生で直ちに避難 する「予防防護措置区域」(PAZ)に、30キロ圏を避難、屋内退避の準備をする「緊 急防護措置区域」(UPZ)に設定している。訓練では、5キロ圏内の志賀町民約140人がバスや自家用車で30キロ圏外へ避難し 、いずれも県が避難時間として推計する「3~6時間」を下回る約2時間半程度で圏外に 出た。しかし、今回の訓練は車を使って逃げる人の割合を2割に設定しており、実際の災 害で割合が増え、各地で渋滞が発生すると、推計値を超える可能性がある。

5キロ圏内の志賀町福浦地区の住民25人は当初、地震で道路が寸断し、孤立したとの 想定で、漁船に乗って避難する予定だったが、2日は波が高く、漁船の運航は中止に。急 きょ、片側通行ながら道路が復旧したとの想定に変え、バスで最終避難場所の能登町宇出 津小に向かった。

一方、30キロ圏内の8市町の住民約500人は、自宅にとどまり、室内の窓や換気扇 を閉めて外気流入を防ぐなどの屋内退避訓練に初めて臨んだ。

現地対策本部が置かれた志賀オフサイトセンターや石川、富山両県などと首相官邸をつ ないで行われたテレビ会議には、安倍晋三首相や谷本正憲知事らが参加。首相が原子力緊 急事態宣言をした際の音声が流れないトラブルがあった。

甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を一時避難先に運ぶ訓練も行われた。

訓練は3日、志賀原発の南東方向に放射性物質が拡散したとの想定で再開される。原発 から5~30キロ圏の志賀、中能登、羽咋の3市町の住民約360人が白山、金沢市など に避難し、途中で放射能汚染の有無を調べるスクリーニング検査を受ける。政府の原子力総合防災訓練は、2011年の東日本大震災による東京電力福島第1原発 事故以降、昨年の九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)に続いて2回目となる。

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11.3原子力防災訓練に対する「声明」

2014原子力防災訓練に対する声明

 昨日から今日にかけて、志賀原発の過酷事故を想定した原子力防災訓練がおこなわれた。志賀原発は現在、敷地内に活断層が存在する疑いが否定できず、現在、原子力規制委員会専門家チームで確認の調査がおこなわれているところである。こうした中、再稼働を前提とした訓練を行うことは言語道断である。再稼働路線を突き進む安倍政権に対し冒頭、断固抗議する。同時に、この間、敷地内の断層問題の決着が最優先と繰り返し述べてきた谷本知事の発言は何だったのか。県の言行不一致も許すことはできない。

  さて、現在、国内ではいわば脱原発状態が継続中であり、原子力防災を巡る視点も大きく転換すべき段階に入っていると私たちは考える。

 志賀原発の第一回の防災訓練は1992年6月に実施された。同年11月の1号機初臨界を控え、住民の安全・安心を担保することが目的であった。私たちはこの第一回の原子力防災訓練以来、ほぼ隔年でおこなわれてきた住民参加の防災訓練時には常に調査行動を実施し、問題点を指摘し続けてきた。

 問題点を端的に言えば、万が一、大事故が起これば防災計画は破綻し、住民を守れないということであった。

 福島第一原発事故では、防災計画の対象となっていた原発から10km圏をはるかに超えて放射能は拡散し、要援護者をはじめとして多くの住民が高濃度汚染地域に取り残されたり、避難先が高濃度の汚染されていたために、避けることができたはずの被ばくを強いられる結果ともなった。私たちの指摘していたことが、残念ながら現実となったのだ。

 福島第一原発事故後、「過酷事故は起こりうる」という前提で原子力災害対策指針が新たに示され、それに基づき石川県でも原子力防災計画が改訂された。2012年の防災訓練は計画改定前ではあったが、30キロ圏内の住民を初めて30キロ圏外へ避難させる訓練が実施された。住民が被ばくの危険を意識しながらの初めての訓練であったが、フクシマの教訓を踏まえた訓練とは到底言えないものだった。

 2013年の訓練は計画改定後のはじめての訓練であった。住民の被ばくを前提とする計画であるため、計画を真正面から検証することから逃げ、新たな安全神話づくりを意図したと言わざるを得ない訓練であった。

  こうした中、今回、3.11後では3回目となる志賀原発の原子力防災訓練が、はじめて国主催で行われた。「原子力災害時の状況に即した、より実践的な訓練を実施する」とのことだったが、住民参加は少なく、道路の渋滞対策やヨウ素剤配布、あるいはスクリーニングといったまさに実時間訓練を行うべき課題はことごとく除外されていた。災害時要援護者や防災業務従事者の被ばくのリスクも深刻であることや、荒天時における避難の困難さをあらためて確認することができた。私たちが以前から求めていた実践的なブラインド訓練がようやく随所で取り入れられたが、本来、1号機臨界前に訓練を重ね、全防災業務関係者の習熟度を高めておくべきことで、何を今さらと言わざるをえない。

  原子力防災は事故の規模やその影響を常に過小評価しつつ、原発必要論と表裏一体となり原発推進政策の一環として取り組まれてきた。一方、脱原発の立場に立つ私たちも現実に存在する原発に向き合い、住民の命を守るために原子力防災に関わらざるをえなかった。こうした中、原子力防災は立場を越えた共通の課題として議論されてきた経緯をもつ。

 ここで、3.11後まもなく3年8か月を経過しようとしている福島の現状をあらためて確認しておきたい。ひとたび過酷事故が起これば、住民は仮に放射能に命を奪われることは免れても、住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失い、経済的補償すら十分になされない。被ばくによる不安と恐怖、そして差別や偏見ともたたかい続けなければならない。原発事故による避難それ自体が重大な人格権侵害である。福島原発事故の現実がこのことを雄弁に語っているではないか。一方で、原発がなければ電気は足りない、経済が立ち行かない、という原発必要論も破綻した。現に全国すべての原発が停止して、すでに1年2ヵ月になるが、電力供給に何ら問題は生じず、この冬の電力供給も余裕があると見込まれているのである。

 私たちは、電気を生み出す一手段に過ぎない原発によって、なぜ住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失うようなリスクを負わなければならないのか、原点に返って問い直す時期にいる。住民の生命、財産を守るべき責務を負う自治体が、人災である原発事故に備え、なぜこのような人格権侵害の訓練に加担するのか。人格権侵害の原因である原発の存在そのものに目を向けるべきではないか。

  今、原発の安全神話はすでに崩壊し、さらに必要性神話も破綻したことは明らかである。自治体が住民のためになすべきは、原発の再稼働を前提とした防災訓練ではなく、過酷事故のリスクがある原発の再稼働を許さず、原発に依存しない社会の実現を目指すことである。同時に、停止中の原発のリスクを極力回避するため、国および電力会社に対しては、原子炉から核燃料を取り出し、より安全な場所に移送し、より安全な保管方法の下で管理して、速やかに廃炉にするよう求めるべきである。

  2014年11月3日

  石川県平和運動センター

社民党議員団

 

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2014原子力防災訓練(概要)

20141030183755 2014原子力防災訓練(実施概要10.30)危機対策課(防災グループ)

カテゴリー: トピックス, 人権, 住民の暮らしに直結する課題, 反核・脱原発, 志賀原発, 環境(原水禁、核燃、放射能・食品汚染), 脱原発・核燃, 運営 | 2014原子力防災訓練(概要) はコメントを受け付けていません