7.18 金沢市長を訴える 「金沢市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟

市民の基本的人権の一つである「表現の自由」「集会の自由」を金沢市長によって「侵された」として、5.19、「5.24陸海空三自衛隊による軍事パレードの中止を求める」集会を予定していた6団体(石川県平和運動センター、石川県憲法を守る会、小松爆音訴訟連絡会、原水禁石川県民会議、聖戦大碑撤去の会、社民党県連)及び4個人は2014.7.18、金沢地裁に対し金沢市長を相手に訴状を提出した。同日、受理されました。

憲法21条を地方自治体が侵してはなりません。
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

DSC_0150 DSC_01572017.8.3、金沢市当局の主張を100%鵜呑みにした高裁判決は最高裁で棄却され、敗訴が確定しました。

その後、憲法集会され開催不許可とした金沢市に対し、2018年、新たに訴訟を起こした。9.29「新」広場訴訟を提訴(18.1.18更新)  

カテゴリー: トピックス, 人権, 反戦・平和, 護憲・憲法改悪反対・教育・歴史 パーマリンク

コメントは停止中です。