川内原発再稼働同意に抗議!

伊藤鹿児島県知事の川内原発再稼働容認に対する抗議声明

                             原水爆禁止日本国民会議 議長 川野浩一

 伊藤祐一郎鹿児島県知事は、11月7日、「やむを得ない」として九州電力川内原子力発電所の再稼働の容認を表明した。これに先立ち鹿児島県議会は、31件に上る再稼働反対の陳情すべてを退け、1件の再稼働を求める陳情を、賛成38反対9を持って採択した。いまだ原子力規制委員会が審査を続行している中での判断である。

原水禁は、この判断を将来に禍根を残す「命」に対する暴挙ととらえ、良心の奥底から抗議の声を上げる。 伊藤知事は、「やむを得ない」の理由を「わが国は当面の判断として原発を活用する以外に道はない」としているが、「それ以外に道がない」理由を示してはいない。原発は、2013年9月に関西電力大飯原発が停止して以来、1年以上にわたって電力を供給してこなかった。燃料費の高騰による電力料金の上昇はあるものの、そのことがどう日本経済に影響しているのか、また原発全体のコストはどうなのかの検証なしに「それ以外に道がない」とは言えまい。電力各社は、再生可能エネルギーの買い取りを拒み制度の見直しが議論されているが、再生可能エネルギーもまた「それ以外の道」であることは確かだ。

伊藤知事は再稼働容認の判断理由に、①政府が事故の責任をとることを明言した、②新規制基準に合格し安全性が確保された、③避難計画作成が終了した、④地元説明会で住民の理解が得られたなどを上げた。しかし、国は事故の第一義的責任が電力会社にあるとの考えを変えていないし、国の責任をより明確にしようとする原賠法の見直しも進まない。  福島原発事故での対応を見るならば、口先での発言としか思えない。

原子力規制委員会は、川内原発を新規制基準に適合するとしたが、事故の可能性は否定していない。しかも、大規模な火山噴火の対策に対し、火山学会など専門家からも異論が出ている。病院の入院患者や福祉施設入所者などの避難は、10キロ圏内の17施設は何とか避難先を確保したが、10~30キロ圏内の227施設は、事故後に対応するとしている。そもそも知事自身が「10キロ圏内以上は現実的ではない」としてその策定の困難性を暴露している。避難計画の実効性には極めて疑問が残る。再稼働の判断に対して、いちき串木野市など周辺自治体から同意対象にするよう要請が上がっていたが、知事は「知識の薄いところでの判断は混乱するだけ」として一蹴した。思い上がりも甚だしい。

新聞社の調査によると、川内原発の周辺自治体の4割が再稼働に異論を唱え、賛成は2割にとどまっている。住民説明会でも、疑問や不満の声は消えず、市民が求めた公開討論会も開かれなかった。知事の判断理由はことごとく否定される。 宮沢洋一経済産業大臣は、メディアの取材に対して川内原発を「カワウチ」原発と言い間違えた。これだけ重要な政治課題でありその担当大臣であるにもかかわらず、川内原発の再稼働に何の注意も関心も払っていないことが疑われる誤謬である。伊藤知事は、事故が起きても原発から5.5キロの地点の放射線量は毎時5μSv/hにとどまるとして「避難の必要はない」「もし福島みたいなことが起きても、もう命の問題など発生しない」と発言したとされる。大いなる誤謬だ。福島原発事故は、誤謬に誤謬を重ねて過酷事故となった。どこに教訓が生かされているというのか。

原水禁は、政府が「脱原発」の方針を明確にし、自然エネルギーの拡大に向けて全力を尽くすべきと考える。今、重要なのは目先の原発再稼働ではない。日本の将来を豊かな想像力を持って切り開くことである。そのための「脱原発」だ。原水禁は、全力を挙げてその目標に進んでいく。

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11.7「戦争準備の日米合同軍事演習反対!」早朝緊急集会

7.1「集団的自衛権の行使容認」の閣議決定以降、はるか彼方のホルムズ海峡すら「日本の生命線」と言わしむるほど、安倍政権は「戦争する国」づくりを強引に進めている。私たちも「断固」阻止する戦線を広め、かつ固めなければなりません。日本海のG空域で行われる訓練のほか、白山周辺で「山岳救難訓練」も行われるという。まさか「登山遭難者を軍隊が救助する?」と疑問を持たれるでしょう。しかしそんなことはありません。尖閣列島や島嶼などの山岳地帯での戦闘で負傷した兵士を救う訓練にほかなりません。(米軍三沢基地からF15戦闘機8機、茨城百里基地からF15戦闘機12機が参加)

今回の訓練はキーン・ソード(鋭い劍)といわれる全国的な訓練の一環であり、日(陸海空3自衛隊)米(陸海空軍+海兵隊)で4万人余の兵士を動員した「最大級」のものです。対中国(「北朝鮮やイスラム国」など含む)に向け、「尖閣列島や島嶼」の占有・上陸を許さず、もし実行した場合は奪還・殲滅することを宣言した軍事訓練です。

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11.3「戦争する国ストップ!憲法改悪を許さない!」集会

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11.2~3志賀原発原子力防災訓練(志賀町最前線と危機対策課の様子)

11.3会場より 11.3 -2 オフサイトセンター 2985f366024c0bf2afaee721ee14ee2611.3-3 規制庁職員 11.3-4 11.3-5 DSCF0670 DSCF0667 DSCF0682 DSCF0685 DSCF0687 DSCF0696 DSCF0707 DSCF0712 DSCF0709 DSCF0713

後日談 回線がズタズタだった「TV会議」システムを石川県の谷本正憲知事は、「瞬時に、双方向で、直接、初めて官邸とつなげることができたことが成果」と、「形容詞」を山ほど付けて手放しでほめたが、県民の安全、放射線対策、要援護者の「避難」状況など気づかう様子はまったく見られなかった。果たして「課題」を見つけることができるのでしょうか。

オフサイトセンターなどで「監視行動」の応援を頂いた「能登ピースサイクル」(大阪全労協)の仲間が撮影した現場写真  下の畳の間の窓際にあるのが、「鉛入り放射線防護カーテン」です。なにぶんにも、自衛隊が目立つ「原子力防災訓練」でした。

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http://www.osakazenrokyo.org/20141105.html (大阪全労協から拝借)

志賀で初の政府防災訓練 原発事故想定、3740人参加(地元紙ニュース)

安倍首相や谷本知事らが連絡を取り合ったテレビ会議のモニター=石川県庁

北陸電力志賀原発の重大事故を想定した政府の原子力総合防災訓練は2日、志賀町を中 心に2日間の日程で始まった。国の指針や石川県の計画に沿って、関係機関が原発からの 距離に応じた避難や対応を確認した一方、荒天で漁船を使った避難が中止、首相官邸と結 んだテレビ会議の音声が一時不通になるなど、迅速な退避や情報共有で課題が浮かび上が った。

訓練には国や石川、富山両県など約150機関の3740人が参加。初日は石川県内で 震度6強の地震が午前8時に発生し、志賀原発で外部電源が喪失、原子炉の冷却ができな くなったとの想定で行われた。

石川県は、原子力防災計画で、原発から半径5キロ圏を、特定の事故発生で直ちに避難 する「予防防護措置区域」(PAZ)に、30キロ圏を避難、屋内退避の準備をする「緊 急防護措置区域」(UPZ)に設定している。訓練では、5キロ圏内の志賀町民約140人がバスや自家用車で30キロ圏外へ避難し 、いずれも県が避難時間として推計する「3~6時間」を下回る約2時間半程度で圏外に 出た。しかし、今回の訓練は車を使って逃げる人の割合を2割に設定しており、実際の災 害で割合が増え、各地で渋滞が発生すると、推計値を超える可能性がある。

5キロ圏内の志賀町福浦地区の住民25人は当初、地震で道路が寸断し、孤立したとの 想定で、漁船に乗って避難する予定だったが、2日は波が高く、漁船の運航は中止に。急 きょ、片側通行ながら道路が復旧したとの想定に変え、バスで最終避難場所の能登町宇出 津小に向かった。

一方、30キロ圏内の8市町の住民約500人は、自宅にとどまり、室内の窓や換気扇 を閉めて外気流入を防ぐなどの屋内退避訓練に初めて臨んだ。

現地対策本部が置かれた志賀オフサイトセンターや石川、富山両県などと首相官邸をつ ないで行われたテレビ会議には、安倍晋三首相や谷本正憲知事らが参加。首相が原子力緊 急事態宣言をした際の音声が流れないトラブルがあった。

甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を一時避難先に運ぶ訓練も行われた。

訓練は3日、志賀原発の南東方向に放射性物質が拡散したとの想定で再開される。原発 から5~30キロ圏の志賀、中能登、羽咋の3市町の住民約360人が白山、金沢市など に避難し、途中で放射能汚染の有無を調べるスクリーニング検査を受ける。政府の原子力総合防災訓練は、2011年の東日本大震災による東京電力福島第1原発 事故以降、昨年の九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)に続いて2回目となる。

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11.3原子力防災訓練に対する「声明」

2014原子力防災訓練に対する声明

 昨日から今日にかけて、志賀原発の過酷事故を想定した原子力防災訓練がおこなわれた。志賀原発は現在、敷地内に活断層が存在する疑いが否定できず、現在、原子力規制委員会専門家チームで確認の調査がおこなわれているところである。こうした中、再稼働を前提とした訓練を行うことは言語道断である。再稼働路線を突き進む安倍政権に対し冒頭、断固抗議する。同時に、この間、敷地内の断層問題の決着が最優先と繰り返し述べてきた谷本知事の発言は何だったのか。県の言行不一致も許すことはできない。

  さて、現在、国内ではいわば脱原発状態が継続中であり、原子力防災を巡る視点も大きく転換すべき段階に入っていると私たちは考える。

 志賀原発の第一回の防災訓練は1992年6月に実施された。同年11月の1号機初臨界を控え、住民の安全・安心を担保することが目的であった。私たちはこの第一回の原子力防災訓練以来、ほぼ隔年でおこなわれてきた住民参加の防災訓練時には常に調査行動を実施し、問題点を指摘し続けてきた。

 問題点を端的に言えば、万が一、大事故が起これば防災計画は破綻し、住民を守れないということであった。

 福島第一原発事故では、防災計画の対象となっていた原発から10km圏をはるかに超えて放射能は拡散し、要援護者をはじめとして多くの住民が高濃度汚染地域に取り残されたり、避難先が高濃度の汚染されていたために、避けることができたはずの被ばくを強いられる結果ともなった。私たちの指摘していたことが、残念ながら現実となったのだ。

 福島第一原発事故後、「過酷事故は起こりうる」という前提で原子力災害対策指針が新たに示され、それに基づき石川県でも原子力防災計画が改訂された。2012年の防災訓練は計画改定前ではあったが、30キロ圏内の住民を初めて30キロ圏外へ避難させる訓練が実施された。住民が被ばくの危険を意識しながらの初めての訓練であったが、フクシマの教訓を踏まえた訓練とは到底言えないものだった。

 2013年の訓練は計画改定後のはじめての訓練であった。住民の被ばくを前提とする計画であるため、計画を真正面から検証することから逃げ、新たな安全神話づくりを意図したと言わざるを得ない訓練であった。

  こうした中、今回、3.11後では3回目となる志賀原発の原子力防災訓練が、はじめて国主催で行われた。「原子力災害時の状況に即した、より実践的な訓練を実施する」とのことだったが、住民参加は少なく、道路の渋滞対策やヨウ素剤配布、あるいはスクリーニングといったまさに実時間訓練を行うべき課題はことごとく除外されていた。災害時要援護者や防災業務従事者の被ばくのリスクも深刻であることや、荒天時における避難の困難さをあらためて確認することができた。私たちが以前から求めていた実践的なブラインド訓練がようやく随所で取り入れられたが、本来、1号機臨界前に訓練を重ね、全防災業務関係者の習熟度を高めておくべきことで、何を今さらと言わざるをえない。

  原子力防災は事故の規模やその影響を常に過小評価しつつ、原発必要論と表裏一体となり原発推進政策の一環として取り組まれてきた。一方、脱原発の立場に立つ私たちも現実に存在する原発に向き合い、住民の命を守るために原子力防災に関わらざるをえなかった。こうした中、原子力防災は立場を越えた共通の課題として議論されてきた経緯をもつ。

 ここで、3.11後まもなく3年8か月を経過しようとしている福島の現状をあらためて確認しておきたい。ひとたび過酷事故が起これば、住民は仮に放射能に命を奪われることは免れても、住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失い、経済的補償すら十分になされない。被ばくによる不安と恐怖、そして差別や偏見ともたたかい続けなければならない。原発事故による避難それ自体が重大な人格権侵害である。福島原発事故の現実がこのことを雄弁に語っているではないか。一方で、原発がなければ電気は足りない、経済が立ち行かない、という原発必要論も破綻した。現に全国すべての原発が停止して、すでに1年2ヵ月になるが、電力供給に何ら問題は生じず、この冬の電力供給も余裕があると見込まれているのである。

 私たちは、電気を生み出す一手段に過ぎない原発によって、なぜ住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失うようなリスクを負わなければならないのか、原点に返って問い直す時期にいる。住民の生命、財産を守るべき責務を負う自治体が、人災である原発事故に備え、なぜこのような人格権侵害の訓練に加担するのか。人格権侵害の原因である原発の存在そのものに目を向けるべきではないか。

  今、原発の安全神話はすでに崩壊し、さらに必要性神話も破綻したことは明らかである。自治体が住民のためになすべきは、原発の再稼働を前提とした防災訓練ではなく、過酷事故のリスクがある原発の再稼働を許さず、原発に依存しない社会の実現を目指すことである。同時に、停止中の原発のリスクを極力回避するため、国および電力会社に対しては、原子炉から核燃料を取り出し、より安全な場所に移送し、より安全な保管方法の下で管理して、速やかに廃炉にするよう求めるべきである。

  2014年11月3日

  石川県平和運動センター

社民党議員団

 

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2014原子力防災訓練(概要)

20141030183755 2014原子力防災訓練(実施概要10.30)危機対策課(防災グループ)

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【声明】「日米防衛協力のための指針」改定に反対する -武力で平和はつくれない-

-「日米防衛協力のための指針」改定に反対する―

2014 年 10 月 15 日

戦争をさせない 1000 人委員会

 日米両政府は 10 月 8 日、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)見直しの中間報告を発表しました。このガイドライン改定は、日米両政府の戦争態勢をさらに強化、拡大するものであり、強く反対します。

中間報告は、なによりも安倍内閣による憲法違反の閣議決定を前提にしており、日本が集団的自衛権を行使する場合の日米軍事協力を進めるとしています。また、現行ガイドラインの柱である「周辺事態」対処さえ廃棄して、アジア太平洋地域から地球規模までの「切れ目のない実効的な(日米)同盟内の調整」と軍事協力の範囲を無制限に拡大し、日米韓、日米豪などの軍事協力を推進するとしています。

これは日米安保条約の枠組みを大きく逸脱しており、国会の承認を要しない単なる政府間合意で、国会の承認を要する条約の内容を実体上変更することを約束することは、憲法 73 条 3 号をも無視するもので認められません。

さらに中間報告は、情報収集・警戒監視・偵察、施設・区域の使用、後方支援、武器防護、ミサイル防衛、非戦闘員の退避、海洋安保(機雷除去など)、平和維持活動、サイバーセキュリティ、宇宙空間安保(軍事衛星防護)など、あらゆる分野で「協力を拡大する」と明言しています。これらは、安倍内閣が示した「15 事例」にも沿ったもので、日米の軍事当局間では早くから検討作業とすり合わせが進められてきたことを物語っています。

このような内容のガイドライン改定が行われると、日本は文字通り、地球のあらゆる場所で米国とともに、あるいは単独ででも武力行使しうることになり、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めた憲法 9 条が、完全に空文化されてしまいます。それは、日本が「戦争する国」になり、国際紛争を平和的に解決するのではなく、日本が武力紛争の当事者になり、自衛隊員が海外で殺し殺されることになり、日本に住む私たち自身も戦禍に巻き込まれることを意味しています。

過去から現在までのすべての歴史は、武力では平和はつくれないことを証明しています。日米両政府は、軍事的覇権をめざすのではなく、紛争や対立を対話と交渉を通じて平和的に解決するための努力と協力にこそ力を注ぐべきです。

私たちは再度、ガイドライン改定に強く反対し、そのための作業をただちにやめるよう求めます。

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北陸会館(地図・住所)電話261-3291金沢市兼六元町1−1

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平和の申し子たちへ! なかにし・れい

平和の申し子たちへ!泣きながら抵抗をはじめよう

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特定秘密保護法の運用基準 私たちの懸念を考慮したものになっていない

2014年10月14日

特定秘密保護法の運用基準の閣議決定に関する見解

 フォーラム平和・人権・環境

事務局長 藤本泰成

  安倍内閣は10月14日、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「運用基準」)およびその施工日を12月10日とする政令を閣議決定した。

昨年12月に強行された特定秘密保護法の成立以降、知る権利や取材活動の制限に危惧を抱く多くの市民、報道機関、労働組合等は、この「運用基準」について大きな関心をはらってきた。本年7月に示された「運用基準」の素案に対するパブリックコメントに、2万3820件近くよせられたことがそのことを示している。しかしながら、閣議決定された「運用基準」は、5年後の見直しなどにとどまるのみで、私たちの懸念を考慮したものとはなっていない。

秘密とするべき対象について、防衛、外交、特定有害活動、テロリズムの防止の4分野について、55の細目を列挙した。政府は特定秘密の範囲をより明確にしたと胸を張るが、自衛隊の情報収集・警戒監視活動、国際社会の平和と安全の確保、テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止などの曖昧な文言が並んでいる。結局、何を指定するかは政府の判断であり、市民社会は何が秘密に指定されているか知らされない。

私たちは、情報は市民の財産であると主張してきた、しかし、市民に知らされず半永久的に秘密にされる、または市民に知らされることなく廃棄される可能性も否定できない。市民社会への説明責任は「指定の情報の範囲が明確になるように努める」との努力義務規定になっているにすぎない。政府の恣意的運用の歯止めにはならない。

政府は、「情報保全諮問会議」への運用報告、「保全監視委員会」での運用改善の補佐、運用チェックにあたる第3者機関としての「独立公文書管理監」「情報保全管理室」を設置し「チェック体制は重層的」であるとしている。しかし、情報保全諮問会議の清水勉弁護士が「チェック体制は完璧ではない」と言うように、部外者を置かないチェック機関で何ができるのか疑問だ。市民の懸念に真摯に対応するなら秘密を指定する行政機関から完全に独立した公正な第3者機関が必要ではないか。

市民社会の知る権利についても、「運用基準」で十分配慮されたとは言えない。国際基準のツワネ原則はジャーナリストや市民を刑事罰の対象にしてはならないとしている。これは市民の知る権利や報道の自由を保障することで、国家権力を監視し、その暴走に歯止めをかけていくという立憲主義に連なる根本思想があるからだ。

運用基準では公益通報制度にあたる取扱者の通報制度が設けられてはいるが、特定秘密の内容の漏洩を防ぐものとして要約による通報が義務とされ、また行政内での通報を優先する規定となっている。これでは実効性があるとはとても言えない。漏洩に対する刑事罰は懲役10年以下とされ、要約を誤ると刑事罰の可能性すらある。取扱者は秘密の指定に疑問を感じても委縮してしまい、通報しようとすることは難しい。特定秘密指定が市民の権利や利益を侵害している場合であっても、白日の下にさらされる可能性は極めて低い。

また、民間業者や公務員が指定される情報取扱者の適正評価事項に対しても、人権侵害であるとのパブコメが寄せられているが今回の運用基準では無視されている。情報取扱者と指定された者は、長期にわたって情報保全の義務を負う。個人への重圧は高く極めて問題のあるものと言わざるを得ない。

特定秘密保護法は、多大な問題点と欠陥を残したまま、運用面で歯止めがかけられることもなく施行となる。時同じくして、10月8日に公表された日米ガイドラインの中間報告のなかで、「情報共有の強化」が打ち出されている。日本が、米軍と一体化して世界展開していく状況のなかで、この特定秘密保護法の施行は、日米軍事同盟の深化と戦争ができる国家体制づくりにとって不可欠のものだ。私たちは大きな危機感を抱く。

平和フォーラムは、特定秘密保護法の廃案をめざし、「戦争する国づくり」に反対し全力で闘う。

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