石川県「新」中央病院は17年度中に「指定」か

11府県が拠点病院未指定 被ばく医療体制 整備に遅れ

2018年1月9日 朝刊

 東京電力福島第一原発事故を教訓に見直された緊急時の被ばく医療体制で中核を担う「原子力災害拠点病院」について、国から指定を義務付けられた二十四道府県のうち十一府県が未指定であることが八日、原子力規制委員会などへの取材で分かった。対象自治体によると、原発事故時の被ばく患者受け入れによる風評被害を懸念する病院が多く、専門知識を持つ医療従事者も不足している。

規制委の再稼働審査に七原発十四基が合格した一方、拠点病院の整備は遅れており、原発事故が起きて多数の住民が被ばくした場合、受け入れや治療がスムーズに進まない可能性がある。規制委は速やかな指定を求めており、指定要件など必要な制度見直しを二〇一八年度に行う。

未指定十一府県のうち、新潟、静岡、岡山、山口は「指定のめどが立っていない」。他の府県は「本年度の指定を目指す」などだった。

未指定の理由について複数の自治体担当者が「病院側が、被ばく患者受け入れによる風評被害を懸念している」と明かす。「他の患者に敬遠されないか」「院内の設備に放射性物質が付着しないのか不安だ」などの声も寄せられているという。

指定要件に合う病院を確保できないケースも目立つ。一部の自治体には、そうした現状で原発再稼働を急ぐのは「人命軽視だ」との声もある。

規制委が審査中の中部電力浜岡原発が立地する静岡県は「協議中の病院に被ばく患者を処置する部屋がない」と説明。一七年十二月に審査に合格した東電柏崎刈羽原発がある新潟県は「線量測定器や防護服が足りていない」とした。

第一原発事故では原発に近い病院が被災して医療従事者が避難し、従来の被ばく医療体制が十分に機能しなかった。規制委は一五年八月、原子力災害対策指針を改定。原発の半径三十キロ圏に含まれるか核関連施設がある計二十四道府県に、原子力災害拠点病院の指定を義務付けた。各道府県が、地域で救急や災害医療を担う災害拠点病院から一~三カ所程度を選定する。

病院が指定を受けるには、専門知識を持つ医師や看護師のほか、除染室や内部被ばく測定機器の設置などが必要。事故時は、被ばくの恐れがある住民らを原則全て受け入れる。対応できない高線量被ばく者は、広島大など五カ所にある国指定の「高度被ばく医療支援センター」が治療に当たる。

 

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戦争NO!改憲阻止! 2018「新春の集い」 盛大に開催

山沢知事代理、西田連合石川会長、近藤衆議院議員、東田市長代理の参加のもと、2018新春の集いは1月5日、ANAホリディイン金沢スカイ18階にて117人の仲間が参加して盛大に挙行されました。開会挨拶の森憲一代表、閉会挨拶の中江川副隊長です。最後の団結ガンバロウは圧巻でした。

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東京は、「核」攻撃で70万人が死亡(平和フォーラム)

北朝鮮の核攻撃で、ソウルと東京で200万人以上が死亡の可能性 ―”38ノース”報告書の衝撃 11月30日 田巻一彦

2017年11月30日

 

今回も北朝鮮核問題について書きたい。
トランプと金正恩の間の罵詈雑言の応酬と米国による軍事演習による威嚇が繰り返される中で、両国の緊張は高まる一方である。誤認、過失、相手方の意図の読みちがいなどによって核の応酬がおこったら、どのような惨状が招かれるのか―北朝鮮情勢の客観的で冷静な分析にもとづいて事態の平和的解決を訴えてきた、ジョンズ・ホプキンス大学の調査分析サイト「38ノース」が10月4日発表した報告書「ソウルと東京への核攻撃想定:朝鮮半島戦争の人命コスト」は、コンピューター・シミュレーションを駆使して、そのような破局を予測した。
結果の要点をまとめたのが、次の表である。「ソウルと東京をあわせて最大200万人が死亡」と日本のメディアが報じたのはこの想定結果である。現在の北朝鮮の核能力からいえば、「非現実的に大きな被害」といえる。しかし、同国がこのまま核開発を継続すれば、数年の後に達成する可能性はないとはいえない。少なくとも、米日が「圧力と威嚇」以外の外国的手段を尽くさなかった場合の<可能性は低いがありえないことではない。最悪の結末がここにはある。
2018年を、「力から対話」への始まりの年にすることが、切実に問われている。
文末に「38ノース」の報告書の全訳を紹介する。

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<資料:原文全訳>
ソウルと東京への核攻撃想定:朝鮮半島戦争の人命コスト
A Hypothetical Nuclear Attack on Seoul and Tokyo: The Human Cost of War on the Korean Peninsula
http://www.38north.org/2017/10/mzagurek100417/
(引用文献は省略してある)

2017年10月4日
マイケル・ザグレク2世
38 North

ドナルド・トランプ米大統領と閣僚たちは、この数週間に何度も北朝鮮のこれ以上のミサイル発射実験を思いとどまらせるために軍事力の使用を威嚇している。米国のいかなる軍事力の行使も北朝鮮による軍事的エスカレーションのリスクを高める。そこには韓国と日本への核兵器使用が含まれている。現在の北朝鮮の核兵器の推定威力に基づく下記に示す試算によれば、この「あってはならないこと」が起こった場合、210万人が死に770万人が負傷するであろう。

背景
2011年以降、北朝鮮は98回のミサイル発射実験を行い、ミサイルの能力、搭載可能荷重、射程距離、そしておそらくは信頼性を向上させてきた。同期間に北朝鮮は4回の地下核実験を行った。最新の実験は17年9月3日である。7月4日と7月28日、北朝鮮は初めて大陸間弾道ミサイル(ICBMの発射実験を行った。それは米本土のほとんどを射程に収めうるものと推定される。北朝鮮は弾道ミサイルに核弾頭を装着する能力を有し、少なくとも15から25キロトンの威力の核弾頭20から25発を有していると専門家は推定している。9月3日の爆発実験は108から250キロトンの水爆実験であった可能性がある。最終的にはより威力の高い水爆を手にするであろうとも思われている。

北朝鮮体制が目指すのは、米国に対する抑止能力生き残り可能な抑止能力を手にすることによって金一族支配の支配継続を確保することのように見える。しかしながら、北朝鮮のミサイル開発と核能力継続は「挑発的かつ事態を不安定化する」ものであり、米同盟国である韓国と日本に、そしてアジア戦域と本土の米国の資産に著しい安全保障上の脅威をもたらしている。国連、米国、韓国、日本、欧州連合による度かさなる対北朝鮮制裁そして国際社会非難にも拘わらず北朝鮮は大量破壊兵器の開発をやめない。伝統的にはもっとも強力な同盟国でもあり最大の貿易相手国である中国でさえ、核兵器の開発を非難し、対北貿易をいくらか削減している。

加えて米国と同盟国は、北朝鮮のミサイル配備と実験継続に対して、防衛体制を強化している。韓国にはTHAAD(高高度防衛ミサイル)が配備された。日本はイージス・アショアを選択した。米国は一群のICBMにたいして地上配備型ミッドコース(GMD)防衛対弾道ミサイル(ABM)システムの実験を繰りかえし、GMDの基数を2017年末までに44基に増加させつつある。

仮に現状が受け入れがたい水準にいたり、外交が効果をあげられないとすれば、いかなるレベルの軍事的的応酬はその時点でおこりうるだろう。トランプ大統領のツィートと国連総会会合における米国と北朝鮮及び周辺諸国とのとげとげしい応酬によって両国間の緊張はきわめて高い。「理性的であるべき当事者」が危機の中で状況を読み間違った例は歴史に多く見られる。北朝鮮の核実験が、とりわけそれが大気圏内や水中で行われたとれば、あるいは次のミサイル発射実験によって搭載物を例えばグアムの米軍基地のあまりに近くに到達したとすれば、米国は武力行使に訴える可能性がある。武力行使には、ミサイルの撃墜、北朝鮮のミサイル発射施設、核関連施設、ミサイル配備地域もしくは金体制の所在地域自体への攻撃が含まれるかもしれない。北朝鮮指導部はこのような攻撃を金一族を権力の座から除去するためのものだと認識し、その結果、滅亡の前の最後のあがきとして核兵器による報復を行うかもしれない。したがって、この「想定外の事態」の結末がどのようなものになるかを検討する価値がある。

想定される攻撃
北朝鮮は25発の運用可能な核兵器保有しており、攻撃をうけたときにそれらのすべてをソウルと東京に向けて発射すると仮定しよう。核弾頭の威力は15~250キロトン(つまり現在及び将来の能力)であり、最適な高度で空中爆発したと仮定する。これらの仮定に従って、核弾頭の威力ごとの7つのシナリオを想定した。

人口密集地中心におけるか核爆発の影響を算出するためには多くの変数がありうる。変数の組み合わせは多数あり、よって計算結果も無数にありうる。単純化のために、本シミュレーションは爆圧による死亡者数に基づく計算を行う。7レベルの核爆発威力について、爆風の及ぶ面積を「核爆弾効果計算機」(Nuclear Bomb Effects Computer)を用いて計算した。

ソウル及び東京の人口密度は相当高い。例えば、ソウル特別市の人口密度は、1平方キロメートルあたり17,002人、東京特別区のそれは14,950人である。しかも、これら地域の人口密度は平日にはもっと高くなる。

犠牲者の推計
以上の仮定によれば、250ktの核爆弾1発が空中爆発した場合のソウルと東京の犠牲者数は次のとおりである。

死者 負傷者 死傷者計
ソウル 783,197 2,778,009 3,561,206
東京 697,665 2,474,627 3,172,292
合計 1,480,862 5,252,636 6,733,498

 

いうまでもなく、ミサイルシステムの信頼性が100%などということはありえない。夥しい数の実験を繰り返している米国のミニットマン・ミサイルであれば信頼性は100%に近いが、一般論としていかなる兵器システムであろうとも信頼性100%などということはありえない。さらに、韓国は北朝鮮のミサイルに備えて、THAAD一個大隊を配備しており、日本は陸上イージス・対弾道ミサイルを調達しようとしている。

したがって、北朝鮮が25発の核ミサイルを発射したとして、そのすべてが標的に命中するわけではない。本計算では、北朝鮮のミサイルの信頼性(訳注:発射したミサイルのどれだけが標的に命中するか)を、20%、50%、80%の3つのレベルに想定した。信頼性をどう取るかによって、死傷者数はことなってくる。

1950年~53年の朝鮮戦争において、韓国の犠牲者は死者373,599人、負傷者229,625人、行方不明者は387,744人であった。第2次世界大戦においては、日本の民間人500,000~800,000人が犠牲になった。ソウルと東京の人口密度は40年代、50年代よりもはるかに大きい。ソウルと東京で複数の北朝鮮の現有する核兵器の爆発が起こったら、その死者は40万人から200万に及ぶだろう。もしそれが水爆であったとしたら、死者数は130万~380万人に上るだろう。(訳:田巻一彦)

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小松基地、小松市に要請 「核」爆撃機とF15戦闘機の合同演習抗議! 文民統制の危機も!

20171220123003米軍「核」爆撃機との合同訓練参加に抗議

抗議の「要請」書  2017.12.19 小松基地、小松市に抗議の要請

安倍首相、小野寺防衛大臣、衆参両院議長にFAX送信

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「出前講座」講師派遣依頼書

「出前講座」の申請について

8324041239fd1b64b46f8f84f3d369d5(出前講座依頼書)

(クリックすると依頼書をダウンロードできます。必要事項を記載して提出ください。なお、賛助(個人)会員制度「PEACEネット石川」の加入申込書も参考として添付しました。一口3000円の年会費で、あらゆる県平和センター運動に参加できます。加入への御協力をお願いします。)

同申請は、構成組織労組の組合員、個人会員制度であるPEACEネット会員が、5人以上集まる会場において、県平和センター(社会法律センタ-)が「講師」を派遣する制度です。

なお、45分の講演、質疑応答15分を「1単位」と考え、1万円を補助するものですが、これが上限ではなく、気持ちを表して頂くのは大いに結構だと思います。ただし、「1単位」を超える場合は必ず事前の協議・同意が必要であり、謝礼もそれに比例するものと考えてください。 <(_ _)>

2018年、2019年は「憲法」と「反戦」の正念場でしたが、皆さんと構成組織の奮闘によりなんとか阻止してきました。そして2020年、2021年、自・公政権の「コロナ感染症」の失態続きにより創出された「コロナ禍」にも負けず阻止してきました。しかし、菅政権のドタバタを活用した解散/総選挙(2021年10月31日投開票)では、自・公政権の「勝利」を許してしまいました。維新、国民の提携もあり改憲勢力は3/2を有しています。(台湾や尖閣諸島)有事を利用した戦争への加担と憲法改悪の野望を引き続きめざしてくるでしょう。

私たちは、あらゆる機会をとらえて憲法改悪阻止(9条への自衛隊明記=戦争への道、緊急事態条項の創設=憲法停止・独裁への道、教育の充実=国家主義教育への道、合区解消=地方自治体解体=統治強化への道)、戦争反対(日・米の軍事一体化、軍事費の増強、敵基地攻撃能力の保持、小松基地F35A配備、辺野古新基地建設など)に反対していこうではありませんか。

そのための教訓の一つが「内灘闘争」であり、そのことに詳しい元教育長も講師においでます。講師陣も張り切っています。(元北陸大学教授、金沢大学准教授、神戸大学名誉教授、社会法律センター弁護士、元内灘町教育長、元県平和センター役員ほか)

因みに、2017年度は9回、延べ590人、2018年度は8回、延べ400人が受講し、運動の先頭で奮闘していただきました。m(_ _)m

 

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伊方原発 運転差し止め、高裁レベル初判断 広島高裁

伊方原発 運転差し止め、高裁レベル初判断 広島高裁

毎日新聞2017年12月13日 (最終更新 12月13日 18時46分)

四国電力伊方原発3号機の運転差し止めが認められ、「命令下る」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士ら=広島市中区で2017年12月13日午後1時33分、山田尚弘撮影

四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、申し立てを却下した今年3月の広島地裁の判断を取り消し、四電に運転差し止めを命じる決定を出した。野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」などとし、火山災害による重大事故のリスクを指摘した。高裁レベルの差し止め判断は初めて。差し止め期限は来年9月末まで。仮処分はただちに効力が生じ、今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転できない。

伊方3号機は定期検査のため今年10月に停止。四電は来年2月の営業運転再開を目指していたが、差し止め決定で稼働スケジュールに影響が出ることは避けられない。四電は近く決定の取り消しを求める保全異議と、仮処分の執行停止の申し立てを広島高裁に行う方針だ。

伊方3号機は2015年7月、原子力規制委員会が東日本大震災後に策定した新規制基準による安全審査に合格し、昨年8月に再稼働した。住民側は、四電の安全対策は不十分で、事故で住民の生命や生活に深刻な被害が起きるなどとして広島地裁に仮処分を申請。地裁は今年3月に申し立てを却下し、住民側が即時抗告していた。

高裁の審理では、基準地震動(想定する最大の揺れ)の妥当性や火山の危険性などが争点となった。

野々上裁判長は決定で、規制委が作成した安全審査の内規「火山ガイド」が、火山の噴火規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定して評価すると定めていることを指摘。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「四電の地質調査やシミュレーションでは、過去最大の約9万年前の噴火で火砕流が原発敷地の場所に到達した可能性が十分小さいとは評価できない」などと述べ、原発の立地として不適と断じた。

さらに、阿蘇山の噴火に伴う噴石や火山灰などの降下物についても、四電が想定した九重山(大分県)噴火の「2倍近くになる」と説明。「伊方原発から見て阿蘇山が九重山より遠方に位置することを考慮しても、四電の降下物の厚さや大気中濃度の想定は過小」と判断。「住民らの生命身体に対する具体的危険が推定される」と述べた。

一方、火山災害以外の地震対策などは、新規制基準の内容や規制委の判断、四電が設定した基準地震動などを「合理的」として容認した。

運転差し止めの期限を巡って野々上裁判長は、広島地裁で別途審理している差し止め訴訟の判決で「仮処分決定と異なる判断をする可能性もある」などと述べ、来年9月30日までとした。

東日本大震災後、差し止めを認めた判決・決定(異議審含む)は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県、3号機は当時稼働中)を巡る昨年3月の大津地裁の仮処分など4例。いずれも地裁の判断だった。【東久保逸夫】

四電は「基準地震動の合理性や火山事象への安全性の確保について、裁判所に丁寧に主張・立証を行ってきた。主張が認められなかったことは極めて残念で、到底承服できない。早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、速やかに異議申し立ての手続きを行う」とのコメントを発表した。

 

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在日米軍の相次ぐ事件・事故に抗議する声明

在日米軍の相次ぐ事件・事故に抗議する声明

2017年12月14日

フォーラム平和・人権・環境

(平和フォーラム)

共同代表 藤本 泰成

 またしても米軍機の部品落下事故が起きた。12月13日午前10時過ぎ、沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地に隣接する普天間第二小学校の校庭に、米軍の大型輸送ヘリCH53Eの窓枠とみられる1メートル四方の物体が落下し、児童1名が怪我をした。7日にも今回事故を起こした輸送ヘリの同型機が、普天間市内の保育園に部品を落下させていた。この1週間に2件も立て続けに事故を起こすのは異常事態だ。

部品の落下した校庭では、50名の子どもたちが体育の授業を受けていた。一歩間違えれば大惨事になるところだった。いつも頭の上を気にして走り回り、遊ばなければならない、この子どもたちの現実を許してはならない。

しかしこの間、在日米軍の事件・事故が多発してはいないか。昨年12月名護市沖でのオスプレイ墜落事故以降も、オスプレイをはじめCH53E大型ヘリの緊急着陸事故が相次ぎ、10月には沖縄・高江の民間地に大型ヘリが、11月には嘉手納基地を離陸したC2輸送機が沖ノ鳥島沖で墜落事故を起こした。その他嘉手納基地などでは外来の米軍機の緊急着陸事故も多発している。この事態は沖縄だけではない。神奈川県米海軍横須賀基地においても、所属する米海軍イージス艦11隻のうち5隻が、衝突事故、座礁、乗員の行方不明などの事故・事件を起こしている。広島県の住宅街上空では米軍戦闘機がフレアを発射する事件も起きた。

一連の事故の背景には何があるのか。米軍の事故報告書は、おしなべてパイロットなど乗組員の問題に事故原因を求めているが、そうではない。オスプレイは機体に構造上の欠陥を持っている。軍隊内では任務拡大によって、これまでに習熟していない役割をも課されている。そしてオーバーワークが日常的な現場でもある。これらが、米軍の機能強化が図られる中なかで蔓延している結果、機体の整備にも、操縦にも影響を及ぼし、事件・事故につながっている。

軍隊というそもそも抑圧的な社会の中で、さらに軍務が過酷になれば外へのはけ口を求めることも明らかだ。米海兵隊員が飲酒運転をしたあげく、沖縄県民を死亡させる事故もつい11月にあったばかりだ。

日本政府は、事件・事故が起こるたびに「再発防止」と「綱紀粛正」を米軍に求めてきた。しかし米軍は、その場しのぎの対策しかとっていない。日米の軍事一体化が進み、基地機能の強化が図られることになれば、同様の事件・事故はますます増えていくことだろう。基地周辺の住民のいのちとくらしを守るには、単に「再発防止」と「綱紀粛正」では済まされない。日米地位協定の改定を含め、在日米軍に対する規制を作り上げなくてはならない。

平和フォーラムは、相次ぐ在日米軍の事故に抗議するとともに、基地縮小・撤去を視野に入れつつ、危険と隣り合わせにある基地周辺住民、とりわけ沖縄の現状を改善させるための闘いを力強くすすめていく。

以上

 

 

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「国民投票」の危険性「プレビシット」 (名古屋学院大学 飯島滋明教授)

2017年12月発行の「安倍改憲でこれからどうなるの? 」パンフレットに、「国民投票で決めることは良いことでは?」という質問が載っています。飯島教授はそれに答えます。

「独裁者ほど国民投票を好む」のであり、ナポレオン一世や三世、ドイツではヒトラーが国民投票を利用して事故の地位や政策を強化してきた歴史があります。

主権者である国民の意志を問うためではなく、権力者の地位や政策を強化するために権力者が利用する国民投票をフランス憲法学では「プレビシット」と言われます。国民投票は、権力者に都合の良いように悪用される危険性、「プレビシット」の危険性があることを考慮する必要があります。

憲法「改正」の国民投票も同じです。都合の悪い結果が出る可能性が高いときに国民投票をするでしょうか? 憲法「改正」国民投票が実際に行われるのは、権力者に都合の良い結果が出る可能性が高いとき(※例えば、北朝鮮が核ミサイルを発射したときとか戦争状態になったときとか・・。)、国民投票を実施するのです。

 

 

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12.8「新」広場訴訟 第一回口頭弁論

いままで、10数年に渡って使用を許可してきた「金沢市庁舎前広場」を貸さないとしたことに、理由はなにか?と、きわめてシンプルな内容で提訴したものです。勝利の確信が皆にみなぎっています。「新」広場訴訟第一回口頭弁論に向かう原告。軍事パレード集会を使用不許可とした「広場訴訟」の敗訴確定(2017.8最高裁)をも跳ね返す勢いです。

最大の問題である「金沢市庁舎等管理規則」を下段に記載してあります。

証拠(経緯)

訴状の要点

今回被告から証拠として裁判例が提出されておりますが、裁判長もご存じの通り、原告は、平成26年にも、本件金沢市庁舎前広場の使用不許可について、国家賠償請求訴訟を提起しています。

これを平成26年訴訟と言いますが、この平成26年訴訟の争点は、本件広場がどのような場かという性質論でした。

しかし、今回の訴訟の争点は、本件広場の性質論ではありません。なぜなら、過去10年の間に何度も使用許可を得てきた「護憲集会」を今年も同じ場所で開催しようとしただけだからです。

今回の訴訟の争点は、庁舎等管理規則の違憲性、金沢市の裁量家行使の違法性の問題であります。

県庁所在地の庁舎等管理規則を調べた表があります。

多くは、「示威行為」による使用禁止を定めていません。「示威行為」による使用禁止を定めている都市のなかでも、「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で」などと表現内容に触れる文言を定めているのは金沢市だけです。

このような管理規則は、まさに内容規制です。また、このような定義に従えば、おおよそ「集会」と名のつく物は全て該当する可能性があります。また、今回、不許可処分に当たっては、

金沢市からの聞き取りがなされています。まさに検閲・事前抑制です。

金沢市が、示威行為を使用不許可の基準としている事が、やむにやまれぬ利益のために、必要最小限の手段であるとはいえず、本件規則が違憲であることが明らかです。

今から、過去10年の間に本件広場で実施された「護憲集会」の写真をお見せします。

なお、毎年、5月3日と11月3日の2回「護憲集会」は開かれていました。集会の目的はいずれも同じですし、今年の5月3日に実施する予定でした集会もまた、同じです。

①2006年5月3日

②2006年5月3日

③2006年11月3日

④2006年11月3日

⑤2008年5月3日

⑥2008年5月3日

⑦2009年5月3日

⑧2010年5月3日

⑨2010年5月3日

⑩2010年11月3日

⑪2010年11月3日

⑫2010年11月3日

⑬2011年5月3日

⑭2011年11月3日

⑮2012年5月3日

⑯2012年5月3日

⑰2012年5月3日

⑱2014年5月3日

⑲2014年5月3日

⑳2017年5月3日(今年の、不許可となったため、代替場所で実施した集会です)

これらの集会が過去10年の間、複数回に渡って本件広場で行われてきたわけです。

金沢市は、本件規則について、改正前後において規則の取り扱いを変えたわけではないと答弁書に記載されていますので、規則の内容、本件広場の使用許可基準自体が変わったわけではないという前提にたつとすれば、写真に見た集会は許可され、今年の護憲集会が許可されなかったことに合理的な理由がありません。

そもそも、金沢市は、「護憲を目的に掲げた集会は「市の事務・事業に準ずる集会」と判断し、許可した」、それは申請書の記載から形式的に判断するのだと平成26年訴訟では主張し、自認してきました。なぜ今回は違うのでしょうか?

過去、護憲集会が行われたおこなわれたことによって、庁舎等の管理上の支障が生じたことも、市の中立性に疑念が生じたこともありません。なぜ言い切れるかと言えば、もしそのような事態が生じているとすれば、10年もの間、使用許可が認めれるはずがないからです。

また、本件護憲集会と時期を同じくして、「国民平和大行進」なる核兵器廃絶を目的とした集会が本件広場で開催されました。「国民平和大行進」も特定の政策、主義又は意見に賛成し、反対する目的で個人が集まり、団体となって一定の主張を繰り返します。しかし、「国民平和大行進」が使用許可を得られるのであれば、「護憲集会」も使用許可を得られるはずです。

被告の裁量権行使は、禁反言の法理違反、本来の目的とは異なる不当目的・動機、平等原則違反があり、その裁量権の逸脱濫用をしており、違法と言わざるを得ません。

○金沢市庁舎等管理規則

平成23年9月30日 規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務局長を、本庁舎以外の庁舎等にあっては当該庁舎等を管理する施設等の長をもって充てる。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 庁舎等の管理に関する事務を補助し、その所管に係る室内の保全、秩序の維持並びに火災及び盗難の防止その他良好な執務環境の保持等の事務を処理させるため、室内管理者を置く。ただし、市長が必要がないと認める庁舎等にあっては、この限りでない。

2 室内管理者は、庁舎管理者が別に定める。

3 室内管理者に事故があるとき、又は室内管理者が欠けたときは、室内管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為

(2) 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為

(3) 旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為

(4) ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布

(5) テントその他の仮設工作物等の設置

(6) 立入りを禁止している区域に立ち入る行為

(7) 火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為

(8) 所定の場所以外の場所における喫煙及び爆発又は引火のおそれのある場所における火気の使用

(9) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為

(10) 職員に対する面会の強要又は押売

(11) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為

(12) 特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為

(13) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、又は職員の職務を妨害する行為

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

(平29規則3・一部改正)

(許可行為)

第6条 前条の規定にかかわらず、庁舎管理者は、同条第1号から第7号までに掲げる行為について、本市の事務又は事業に密接に関連する等特別な理由があり、かつ、庁舎等の管理上特に支障がないと認めるときは、当該行為を許可することができる。

2 庁舎管理者は、前項の規定による許可の際、必要な条件を付けることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可をするに当たっては、あらかじめ当該許可の要件に該当すると認める行為を指定することができる。この場合において、当該行為の指定があったときは、当該行為について、同項の規定による許可があったものとみなす。

4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(違反等に対する措置)

第7条 庁舎管理者又は室内管理者は、第5条の規定又は前条第2項の規定により庁舎管理者が付した条件に違反していると認められる者(以下「違反行為者」という。)に対し、当該違反行為の中止の勧告その他の必要な指示をすることができる。

2 庁舎管理者又は室内管理者は、違反行為者が前項の規定による指示に従わないときは、当該違反行為者に対し、庁舎等への立入り若しくは庁舎等の使用を禁止し、庁舎等からの退去若しくは当該違反に係る物件の撤去を命じ、又は自ら当該違反に係る物件の撤去を行う等の必要な措置を講ずることができる。この場合において、違反行為者が前条第1項の規定による許可を受けているときは、当該許可は取り消されたものとみなす。

(出入口の開閉時間)

第8条 庁舎等の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。

(閉鎖時間内の庁舎等への出入り)

第9条 庁舎管理者が別に定める庁舎等の閉鎖時間内において、庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(立入りに関する指示)

第10条 庁舎管理者又は室内管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に既に立ち入り、又は立ち入ろうとする者に対し、身分証明書の提示、庁舎管理者が別に定める管理簿等に記入を求める等必要な指示をすることができる。

(退庁時の戸締まり等)

第11条 職員は、退庁時においては、窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めるとともに、消灯その他使用器具の停止の確認を行わなければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得した遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎等の損傷等の届出)

第13条 庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第6条関係)

沿革情報

平成23年9月30日 規則第55号
平成29年3月21日 規則第3号

 

 

 

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教育勅語(現代語訳 國體を守るため、天皇家を守るため)

教育勅語は、明治天皇が首相と文相に自ら与えた勅語であり、文中では「爾臣民」(なんじしんみん)、すなわち国民に語りかける形式をとる。
まず皇祖皇宗、つまり皇室の祖先が、日本の国家と日本国民の道徳を確立したと語り起こし、忠孝な民が団結してその道徳を実行してきたことが「国体の精華」であり、教育の起源なのであると規定する。続いて、父母への孝行や夫婦の調和、兄弟愛などの友愛、民衆への博愛、学問の大切さ、遵法精神、一朝事ある時には進んで国と天皇家を守るべきことなど、守るべき12の徳目(道徳)が列挙され、これを行うのが天皇の忠臣であり、国民の先祖の伝統であると述べる。これらの徳目を歴代天皇の遺した教えと位置づけ、国民とともに天皇自らこれを銘記して、ともに守りたいと誓って締めくくる。

國體を守るため、天皇家を守るため、以下を守りぬく、という。
12の徳目
父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
恭倹己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
学ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
以テ智能ヲ啓発シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
徳器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)

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