20171220123003米軍「核」爆撃機との合同訓練参加に抗議
抗議の「要請」書 2017.12.19 小松基地、小松市に抗議の要請
安倍首相、小野寺防衛大臣、衆参両院議長にFAX送信
石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体です。1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに「信頼は専制の親である」:国民が政府を信頼すると専制政治を生み出してしまう、「猜疑心こそが民主主義国家を作る」がある。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一氏の紫陽花、蟻・・、辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を破壊する政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
「出前講座」の申請について
8324041239fd1b64b46f8f84f3d369d5(出前講座依頼書)
(クリックすると依頼書をダウンロードできます。必要事項を記載して提出ください。なお、賛助(個人)会員制度「PEACEネット石川」の加入申込書も参考として添付しました。一口3000円の年会費で、あらゆる県平和センター運動に参加できます。加入への御協力をお願いします。)
同申請は、構成組織労組の組合員、個人会員制度であるPEACEネット会員が、5人以上集まる会場において、県平和センター(社会法律センタ-)が「講師」を派遣する制度です。
なお、45分の講演、質疑応答15分を「1単位」と考え、1万円を補助するものですが、これが上限ではなく、気持ちを表して頂くのは大いに結構だと思います。ただし、「1単位」を超える場合は必ず事前の協議・同意が必要であり、謝礼もそれに比例するものと考えてください。 <(_ _)>
2018年、2019年は「憲法」と「反戦」の正念場でしたが、皆さんと構成組織の奮闘によりなんとか阻止してきました。そして2020年、2021年、自・公政権の「コロナ感染症」の失態続きにより創出された「コロナ禍」にも負けず阻止してきました。しかし、菅政権のドタバタを活用した解散/総選挙(2021年10月31日投開票)では、自・公政権の「勝利」を許してしまいました。維新、国民の提携もあり改憲勢力は3/2を有しています。(台湾や尖閣諸島)有事を利用した戦争への加担と憲法改悪の野望を引き続きめざしてくるでしょう。
私たちは、あらゆる機会をとらえて憲法改悪阻止(9条への自衛隊明記=戦争への道、緊急事態条項の創設=憲法停止・独裁への道、教育の充実=国家主義教育への道、合区解消=地方自治体解体=統治強化への道)、戦争反対(日・米の軍事一体化、軍事費の増強、敵基地攻撃能力の保持、小松基地F35A配備、辺野古新基地建設など)に反対していこうではありませんか。
そのための教訓の一つが「内灘闘争」であり、そのことに詳しい元教育長も講師においでます。講師陣も張り切っています。(元北陸大学教授、金沢大学准教授、神戸大学名誉教授、社会法律センター弁護士、元内灘町教育長、元県平和センター役員ほか)
因みに、2017年度は9回、延べ590人、2018年度は8回、延べ400人が受講し、運動の先頭で奮闘していただきました。m(_ _)m
伊方原発 運転差し止め、高裁レベル初判断 広島高裁
毎日新聞2017年12月13日 (最終更新 12月13日 18時46分)
四国電力伊方原発3号機の運転差し止めが認められ、「命令下る」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士ら=広島市中区で2017年12月13日午後1時33分、山田尚弘撮影
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを広島、愛媛両県の住民が求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、申し立てを却下した今年3月の広島地裁の判断を取り消し、四電に運転差し止めを命じる決定を出した。野々上裁判長は「阿蘇山(熊本県)の噴火で火砕流が原発敷地に到達する可能性が十分小さいと評価できない」などとし、火山災害による重大事故のリスクを指摘した。高裁レベルの差し止め判断は初めて。差し止め期限は来年9月末まで。仮処分はただちに効力が生じ、今後の司法手続きで決定が覆らない限り運転できない。
伊方3号機は定期検査のため今年10月に停止。四電は来年2月の営業運転再開を目指していたが、差し止め決定で稼働スケジュールに影響が出ることは避けられない。四電は近く決定の取り消しを求める保全異議と、仮処分の執行停止の申し立てを広島高裁に行う方針だ。
伊方3号機は2015年7月、原子力規制委員会が東日本大震災後に策定した新規制基準による安全審査に合格し、昨年8月に再稼働した。住民側は、四電の安全対策は不十分で、事故で住民の生命や生活に深刻な被害が起きるなどとして広島地裁に仮処分を申請。地裁は今年3月に申し立てを却下し、住民側が即時抗告していた。
高裁の審理では、基準地震動(想定する最大の揺れ)の妥当性や火山の危険性などが争点となった。
野々上裁判長は決定で、規制委が作成した安全審査の内規「火山ガイド」が、火山の噴火規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定して評価すると定めていることを指摘。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「四電の地質調査やシミュレーションでは、過去最大の約9万年前の噴火で火砕流が原発敷地の場所に到達した可能性が十分小さいとは評価できない」などと述べ、原発の立地として不適と断じた。
さらに、阿蘇山の噴火に伴う噴石や火山灰などの降下物についても、四電が想定した九重山(大分県)噴火の「2倍近くになる」と説明。「伊方原発から見て阿蘇山が九重山より遠方に位置することを考慮しても、四電の降下物の厚さや大気中濃度の想定は過小」と判断。「住民らの生命身体に対する具体的危険が推定される」と述べた。
一方、火山災害以外の地震対策などは、新規制基準の内容や規制委の判断、四電が設定した基準地震動などを「合理的」として容認した。
運転差し止めの期限を巡って野々上裁判長は、広島地裁で別途審理している差し止め訴訟の判決で「仮処分決定と異なる判断をする可能性もある」などと述べ、来年9月30日までとした。
東日本大震災後、差し止めを認めた判決・決定(異議審含む)は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県、3号機は当時稼働中)を巡る昨年3月の大津地裁の仮処分など4例。いずれも地裁の判断だった。【東久保逸夫】
四電は「基準地震動の合理性や火山事象への安全性の確保について、裁判所に丁寧に主張・立証を行ってきた。主張が認められなかったことは極めて残念で、到底承服できない。早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、速やかに異議申し立ての手続きを行う」とのコメントを発表した。
在日米軍の相次ぐ事件・事故に抗議する声明
2017年12月14日
フォーラム平和・人権・環境
(平和フォーラム)
共同代表 藤本 泰成
またしても米軍機の部品落下事故が起きた。12月13日午前10時過ぎ、沖縄県宜野湾市の米軍普天間基地に隣接する普天間第二小学校の校庭に、米軍の大型輸送ヘリCH53Eの窓枠とみられる1メートル四方の物体が落下し、児童1名が怪我をした。7日にも今回事故を起こした輸送ヘリの同型機が、普天間市内の保育園に部品を落下させていた。この1週間に2件も立て続けに事故を起こすのは異常事態だ。
部品の落下した校庭では、50名の子どもたちが体育の授業を受けていた。一歩間違えれば大惨事になるところだった。いつも頭の上を気にして走り回り、遊ばなければならない、この子どもたちの現実を許してはならない。
しかしこの間、在日米軍の事件・事故が多発してはいないか。昨年12月名護市沖でのオスプレイ墜落事故以降も、オスプレイをはじめCH53E大型ヘリの緊急着陸事故が相次ぎ、10月には沖縄・高江の民間地に大型ヘリが、11月には嘉手納基地を離陸したC2輸送機が沖ノ鳥島沖で墜落事故を起こした。その他嘉手納基地などでは外来の米軍機の緊急着陸事故も多発している。この事態は沖縄だけではない。神奈川県米海軍横須賀基地においても、所属する米海軍イージス艦11隻のうち5隻が、衝突事故、座礁、乗員の行方不明などの事故・事件を起こしている。広島県の住宅街上空では米軍戦闘機がフレアを発射する事件も起きた。
一連の事故の背景には何があるのか。米軍の事故報告書は、おしなべてパイロットなど乗組員の問題に事故原因を求めているが、そうではない。オスプレイは機体に構造上の欠陥を持っている。軍隊内では任務拡大によって、これまでに習熟していない役割をも課されている。そしてオーバーワークが日常的な現場でもある。これらが、米軍の機能強化が図られる中なかで蔓延している結果、機体の整備にも、操縦にも影響を及ぼし、事件・事故につながっている。
軍隊というそもそも抑圧的な社会の中で、さらに軍務が過酷になれば外へのはけ口を求めることも明らかだ。米海兵隊員が飲酒運転をしたあげく、沖縄県民を死亡させる事故もつい11月にあったばかりだ。
日本政府は、事件・事故が起こるたびに「再発防止」と「綱紀粛正」を米軍に求めてきた。しかし米軍は、その場しのぎの対策しかとっていない。日米の軍事一体化が進み、基地機能の強化が図られることになれば、同様の事件・事故はますます増えていくことだろう。基地周辺の住民のいのちとくらしを守るには、単に「再発防止」と「綱紀粛正」では済まされない。日米地位協定の改定を含め、在日米軍に対する規制を作り上げなくてはならない。
平和フォーラムは、相次ぐ在日米軍の事故に抗議するとともに、基地縮小・撤去を視野に入れつつ、危険と隣り合わせにある基地周辺住民、とりわけ沖縄の現状を改善させるための闘いを力強くすすめていく。
以上
2017年12月発行の「安倍改憲でこれからどうなるの? 」パンフレットに、「国民投票で決めることは良いことでは?」という質問が載っています。飯島教授はそれに答えます。
「独裁者ほど国民投票を好む」のであり、ナポレオン一世や三世、ドイツではヒトラーが国民投票を利用して事故の地位や政策を強化してきた歴史があります。
主権者である国民の意志を問うためではなく、権力者の地位や政策を強化するために権力者が利用する国民投票をフランス憲法学では「プレビシット」と言われます。国民投票は、権力者に都合の良いように悪用される危険性、「プレビシット」の危険性があることを考慮する必要があります。
憲法「改正」の国民投票も同じです。都合の悪い結果が出る可能性が高いときに国民投票をするでしょうか? 憲法「改正」国民投票が実際に行われるのは、権力者に都合の良い結果が出る可能性が高いとき(※例えば、北朝鮮が核ミサイルを発射したときとか戦争状態になったときとか・・。)、国民投票を実施するのです。
いままで、10数年に渡って使用を許可してきた「金沢市庁舎前広場」を貸さないとしたことに、理由はなにか?と、きわめてシンプルな内容で提訴したものです。勝利の確信が皆にみなぎっています。「新」広場訴訟第一回口頭弁論に向かう原告。軍事パレード集会を使用不許可とした「広場訴訟」の敗訴確定(2017.8最高裁)をも跳ね返す勢いです。
最大の問題である「金沢市庁舎等管理規則」を下段に記載してあります。
証拠(経緯)
訴状の要点
今回被告から証拠として裁判例が提出されておりますが、裁判長もご存じの通り、原告は、平成26年にも、本件金沢市庁舎前広場の使用不許可について、国家賠償請求訴訟を提起しています。
これを平成26年訴訟と言いますが、この平成26年訴訟の争点は、本件広場がどのような場かという性質論でした。
しかし、今回の訴訟の争点は、本件広場の性質論ではありません。なぜなら、過去10年の間に何度も使用許可を得てきた「護憲集会」を今年も同じ場所で開催しようとしただけだからです。
今回の訴訟の争点は、庁舎等管理規則の違憲性、金沢市の裁量家行使の違法性の問題であります。
県庁所在地の庁舎等管理規則を調べた表があります。
多くは、「示威行為」による使用禁止を定めていません。「示威行為」による使用禁止を定めている都市のなかでも、「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で」などと表現内容に触れる文言を定めているのは金沢市だけです。
このような管理規則は、まさに内容規制です。また、このような定義に従えば、おおよそ「集会」と名のつく物は全て該当する可能性があります。また、今回、不許可処分に当たっては、
金沢市からの聞き取りがなされています。まさに検閲・事前抑制です。
金沢市が、示威行為を使用不許可の基準としている事が、やむにやまれぬ利益のために、必要最小限の手段であるとはいえず、本件規則が違憲であることが明らかです。
今から、過去10年の間に本件広場で実施された「護憲集会」の写真をお見せします。
なお、毎年、5月3日と11月3日の2回「護憲集会」は開かれていました。集会の目的はいずれも同じですし、今年の5月3日に実施する予定でした集会もまた、同じです。
①2006年5月3日
②2006年5月3日
③2006年11月3日
④2006年11月3日
⑤2008年5月3日
⑥2008年5月3日
⑦2009年5月3日
⑧2010年5月3日
⑨2010年5月3日
⑩2010年11月3日
⑪2010年11月3日
⑫2010年11月3日
⑬2011年5月3日
⑭2011年11月3日
⑮2012年5月3日
⑯2012年5月3日
⑰2012年5月3日
⑱2014年5月3日
⑲2014年5月3日
⑳2017年5月3日(今年の、不許可となったため、代替場所で実施した集会です)
これらの集会が過去10年の間、複数回に渡って本件広場で行われてきたわけです。
金沢市は、本件規則について、改正前後において規則の取り扱いを変えたわけではないと答弁書に記載されていますので、規則の内容、本件広場の使用許可基準自体が変わったわけではないという前提にたつとすれば、写真に見た集会は許可され、今年の護憲集会が許可されなかったことに合理的な理由がありません。
そもそも、金沢市は、「護憲を目的に掲げた集会は「市の事務・事業に準ずる集会」と判断し、許可した」、それは申請書の記載から形式的に判断するのだと平成26年訴訟では主張し、自認してきました。なぜ今回は違うのでしょうか?
過去、護憲集会が行われたおこなわれたことによって、庁舎等の管理上の支障が生じたことも、市の中立性に疑念が生じたこともありません。なぜ言い切れるかと言えば、もしそのような事態が生じているとすれば、10年もの間、使用許可が認めれるはずがないからです。
また、本件護憲集会と時期を同じくして、「国民平和大行進」なる核兵器廃絶を目的とした集会が本件広場で開催されました。「国民平和大行進」も特定の政策、主義又は意見に賛成し、反対する目的で個人が集まり、団体となって一定の主張を繰り返します。しかし、「国民平和大行進」が使用許可を得られるのであれば、「護憲集会」も使用許可を得られるはずです。
被告の裁量権行使は、禁反言の法理違反、本来の目的とは異なる不当目的・動機、平等原則違反があり、その裁量権の逸脱濫用をしており、違法と言わざるを得ません。
○金沢市庁舎等管理規則
平成23年9月30日 規則第55号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務局長を、本庁舎以外の庁舎等にあっては当該庁舎等を管理する施設等の長をもって充てる。
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(室内管理者)
第4条 庁舎等の管理に関する事務を補助し、その所管に係る室内の保全、秩序の維持並びに火災及び盗難の防止その他良好な執務環境の保持等の事務を処理させるため、室内管理者を置く。ただし、市長が必要がないと認める庁舎等にあっては、この限りでない。
2 室内管理者は、庁舎管理者が別に定める。
3 室内管理者に事故があるとき、又は室内管理者が欠けたときは、室内管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(禁止行為)
第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為
(2) 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為
(3) 旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為
(4) ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布
(5) テントその他の仮設工作物等の設置
(6) 立入りを禁止している区域に立ち入る行為
(7) 火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為
(8) 所定の場所以外の場所における喫煙及び爆発又は引火のおそれのある場所における火気の使用
(9) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為
(10) 職員に対する面会の強要又は押売
(11) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
(12) 特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為
(13) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、又は職員の職務を妨害する行為
(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為
(平29規則3・一部改正)
(許可行為)
第6条 前条の規定にかかわらず、庁舎管理者は、同条第1号から第7号までに掲げる行為について、本市の事務又は事業に密接に関連する等特別な理由があり、かつ、庁舎等の管理上特に支障がないと認めるときは、当該行為を許可することができる。
2 庁舎管理者は、前項の規定による許可の際、必要な条件を付けることができる。
3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可をするに当たっては、あらかじめ当該許可の要件に該当すると認める行為を指定することができる。この場合において、当該行為の指定があったときは、当該行為について、同項の規定による許可があったものとみなす。
4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
(違反等に対する措置)
第7条 庁舎管理者又は室内管理者は、第5条の規定又は前条第2項の規定により庁舎管理者が付した条件に違反していると認められる者(以下「違反行為者」という。)に対し、当該違反行為の中止の勧告その他の必要な指示をすることができる。
2 庁舎管理者又は室内管理者は、違反行為者が前項の規定による指示に従わないときは、当該違反行為者に対し、庁舎等への立入り若しくは庁舎等の使用を禁止し、庁舎等からの退去若しくは当該違反に係る物件の撤去を命じ、又は自ら当該違反に係る物件の撤去を行う等の必要な措置を講ずることができる。この場合において、違反行為者が前条第1項の規定による許可を受けているときは、当該許可は取り消されたものとみなす。
(出入口の開閉時間)
第8条 庁舎等の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。
(閉鎖時間内の庁舎等への出入り)
第9条 庁舎管理者が別に定める庁舎等の閉鎖時間内において、庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。
(立入りに関する指示)
第10条 庁舎管理者又は室内管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に既に立ち入り、又は立ち入ろうとする者に対し、身分証明書の提示、庁舎管理者が別に定める管理簿等に記入を求める等必要な指示をすることができる。
(退庁時の戸締まり等)
第11条 職員は、退庁時においては、窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めるとともに、消灯その他使用器具の停止の確認を行わなければならない。
(遺失物の届出)
第12条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得した遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。
(庁舎等の損傷等の届出)
第13条 庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
沿革情報
| ◆ | 平成23年9月30日 | 規則第55号 |
| ◇ | 平成29年3月21日 | 規則第3号 |
教育勅語は、明治天皇が首相と文相に自ら与えた勅語であり、文中では「爾臣民」(なんじしんみん)、すなわち国民に語りかける形式をとる。
まず皇祖皇宗、つまり皇室の祖先が、日本の国家と日本国民の道徳を確立したと語り起こし、忠孝な民が団結してその道徳を実行してきたことが「国体の精華」であり、教育の起源なのであると規定する。続いて、父母への孝行や夫婦の調和、兄弟愛などの友愛、民衆への博愛、学問の大切さ、遵法精神、一朝事ある時には進んで国と天皇家を守るべきことなど、守るべき12の徳目(道徳)が列挙され、これを行うのが天皇の忠臣であり、国民の先祖の伝統であると述べる。これらの徳目を歴代天皇の遺した教えと位置づけ、国民とともに天皇自らこれを銘記して、ともに守りたいと誓って締めくくる。
國體を守るため、天皇家を守るため、以下を守りぬく、という。
12の徳目
父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
恭倹己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
学ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
以テ智能ヲ啓発シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
徳器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)
改憲派が3/4を占めるとはこのことだ。いよいよ大政翼賛会か。
「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意だ」と佐藤氏。
映画監督 大林宣彦さん
(いま)大変なことになっている。戦争の足音に敏感すぎることはない。戦争の危機には過剰に怯えなきゃいけない。怯えすぎることはない。もし、間違いだったら後で笑えばいい!
大悪党の真似(核・ミサイル開発)をする小悪党の「勝手」を許さない。大悪党と手下は小悪党の喉元に、核・ミサイルを突き付け、国連で「核は許さない」「経済制裁を」と決議をあげている。私達は、大悪党もその手下も、そして小悪党のいずれも許さない!「高みの見物」をする野次馬も絶対に許さない!
「核・ミサイル開発反対!」 「核実験をやめよ!」「全ての国の核兵器を廃止せよ!」 「トランプ、安倍、金正恩たちよ、(文在寅大統領も)、いさかいは素手でやれ!」