政府の日本版海兵隊「水陸機動団」新編と 自民党改憲素案の危険性に抗議

政府の日本版海兵隊「水陸機動団」新編に抗議

政府は3月6日に日本版海兵隊「水陸機動団」の新編を閣議決定しました。3月27日には同機動隊を陸上自衛隊に新編し、長崎県佐世保市の相浦駐屯地に2個連隊を配備し、大分・玖珠駐屯地にも水陸両用車を運用する部隊を一部配置すると報じられました。

「水陸機動団」とは尖閣諸島や南西諸島などで敵に奪われた離島奪還を担い、上陸作戦を担当する部隊で、水陸両用車を運用する部隊のほか、偵察、通信、施設、後方支援、教育など役割ごとに編成されます。

これまでも日米共同訓練において、日本の陸上自衛隊がアメリカ海兵隊とともに水陸両用訓練を実施しており、在沖縄米海兵隊に派遣・研修を実施していました。これを本格的な部隊として編成されたものです。

「水陸機動団」の任務は、敵に奪われた離島奪還とされていますが、米海兵隊の任務でみると、敵地に乗り込む先制攻撃部隊でもあり、専守防衛の基本原則を踏み越える機能をもつ部隊となります。自衛隊の護衛艦「いずも」を改修して「空母」とし、短距離離陸・垂直着陸可能なF35Bを搭載可能とする計画とも一体のものです。

安倍政権はこの間、集団的自衛権行使を容認し、安保関連法(=戦争法)を成立させ、9条改憲を策動してきましたが、水陸機動団新編は、これらの動向と一体を成すものです。戦争する国づくりは、とうてい許すことはできません。

改憲の先取りである水陸機動団新編に断固抗議するものです。

2018年4月12日

「憲法改悪阻止!戦争法7廃止!」を呼びかける八団体

石川県憲法を守る会、石川憲法会議、石川県平和運動センター、

石川県労働組合総連合、九条の会・石川ネット、戦争をさせない石川の会、

戦争をさせない1000人委員会・石川、青年法律家協会北陸支部

 

緊急抗議声明

自民党改憲(素)案の危険性

3月25日、自民党は党大会を開催し、憲法「改正」の基本的な方向性を確認しました。もともと同党は、この大会で党としての改憲案をとりまとめ、今年中の改憲発議にはずみをつける思惑がありました。

しかし、自民党内では復古的改憲論が存在し、党内意見の調整に手間取り、加えて森友問題の財務省公文書改ざん発覚により、「国民の信頼が揺らいでいるとき、改憲案を発表できない」という自民党内の批判に抗しきれず、自民党素案として確認したにすぎないものでした。

このような改憲(素)案ではありますが、基本的な方向性について多くの問題点と危険性を指摘せざるを得ず、抗議声明としてここに発表します。

1.9条を死文化させる9条の2追加

自民党の改憲(素)案は、9条2項は維持した上で、9条の2として、自衛の措置をとるための実力組織として、自衛隊を保持することを追加する案ですが、

この案は、9条の2を書き加えることにより、「自衛の措置をとることを妨げない」としているものの、自衛隊の行動と権限について何らの限定もつけられていないため、敵基地攻撃を含め、あらゆる戦争が可能となり9条1項の「戦争放棄」を死文化させることになります。

また、安倍首相は、9条を変えても「自衛隊の任務・権限は変わらない」としていますが、今回の案では自衛隊の任務・権限は大幅に強化され、全面的な集団的自衛権の行使もできる軍隊となる危険性があります。
さらに、今回の案では、従来政府の合憲解釈の前提とされていた「必要最小限度」の限定を削除し、「実力組織」として「自衛隊を保持」することとされているため、9条2項で保持を禁止されている「戦力」に該当するか否かの「自衛隊違憲論」は解決されることはありません。

2.いつでも適用可能な緊急事態条項

「緊急事態条項」については、「大地震その他の異常かつ大規模な災害」の際の内閣による政令制定権(非常事態権限)について定めています。しかし、大地震などの自然災害に対応するための措置権限は、すでに災害対策基本法や大規模地震対策特別措置法などによって規定されており、憲法で、内閣に全権を委ねることなどあってはなりません。非常時に、法律と同等の権限を持つ政令を内閣が制定し、基本的人権などを制約する緊急事態条項は、自然災害にとどまらず、軍事的な緊急事態における内閣の権限拡大と人権の大幅な制限に適用される危険性があります。

他の2項、参院合区解消と教育の無償化は、法律改正でできるものであり、そもそも改憲の必要性はありません。

今回の自民党の改憲素案の基本的な方向性は、日本国憲法の平和主義、国民主権、議会制民主主義、基本的人権の尊重などの基本原理を変質させ、破壊する性格の強いものです。そのような改憲を断じて許してはなりません。

私たち、「安倍改憲NO!市民アクション・いしかわ」は、県民世論を喚起し、安倍改憲を葬り去るために、「改憲素案」に抗議し、声明とします。
2018年4月12日
安倍改憲NO!市民アクション・いしかわ

 

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沖縄県辺野古闘い 近況報告 その2

沖縄県内の近況報告 その2

2018年4月5日

➀防衛省は3月23日、米軍再編交付金を名護市へ交付することを決定した。当選した市長は新基地建設への賛否を明らかにしておらず、それにもかかわらず交付するようです。市長も受け取ることを表明しました。この市長は市議時代から基地建設に積極的で、賛成していました。あの危険なオスプレイにも試乗して、米政府の片棒を担いできた人物です。今後ますます我々と対決する場面が多くなりそうです。
➁国際自然保護連合で海洋保護を担当するフランソワ・シマールさんが3月23日、辺野古を訪問し、新基地建設が進む辺野古の沿岸や大浦湾をグラスボートで約2時間視察しました。シマールさんは「工事による生態系への影響は必ずある」と指摘しています。
➂岩礁破砕の裁判で県は23日、控訴したとの報道がありました。これは、県知事の許可のない岩礁破砕は違法だとして、県が工事の差し止めを求めていましたが、3月13日那覇地裁が却下したことを受けてのものです。裁判で県はガンバレ!そして知事は一刻も早く「撤回」の決断をしてください。
➃3月23日、アメリカのワシントン市で、海外米軍基地反対連合が、日本大使館前で「山城氏の判決破棄を」求めるデモを行いました。この行動には、米国在住沖縄県民、ベテランズ・フォー・ピース(退役軍人)、コード・ピンク(女性中心の平和団体)が参加したと地元紙に報道されています。
➄宜野湾市の普天間第2小学校の児童らを元気づけるために、校庭で「雪遊び」を体験する行事が3月25日にありました。ところが、雪遊びを楽しむ児童をあたかも妨害するかのように、米軍ヘリがグランドの真上を飛行し、児童らが避難する騒ぎとなりました。イベントが開かれていた最中に5回も米軍ヘリの飛行によって、イベントが中断されたとのこと。
空から雨だけが降ってくるものではないことを身をもって体験した児童たちに追い打ちかけるような米軍の飛行に断固抗議する!
➅県内2紙は3月26日の報道で、沖縄周辺海域に設定される米軍の臨時訓練空域(アルト・ラブ)が、ここ2年間で、常時提供状態になっていると報じました。このことは、那覇空港に離発着する民間航空機が、非常に危険な飛行を余儀なくされていることが続いていることを示し、重大な問題です。
沖縄の友人から那覇空港についたところで、「ご無事でおいでくださった」と声をかけられたことがありますが、この言葉が、米軍優先、軍事優先の実態を示しているのでしょう。戦後72年間もこのような状態が続くことは許せず、1日も早く解消させたいものです。
➆嘉手納町議会は3月27日定例会で、米軍嘉手納基地の騒音激化とF15戦闘機の部品落下事故に対する二つの抗議決議と意見書を全会一致で決議しました。人命を無視した訓練には、訓練がゼロになるまで抗議を続けよう!

沖縄だよりNo.49(PDF)

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沖縄県辺野古の闘い  近況報告 その1

沖縄県辺野古の闘い  近況報告 その1

2018年4月2日

あいもかわらず米軍は、 県民の安全・安心に配慮することなく危険な演習と訓練をつづけています。その実態を、 最近の動きを中心に報告することにします。
➀この間で特記すべき件は、 天皇家が3月27~29日まで沖縄県に来県したことでしょう。 そのため新基地建設を進める防衛省は3月19~29日まで、 辺野古作業ゲートを11日間も締め工事用ダンプなどの車両は一切入ることはありませんでした。天皇家が通行する予定道路や空港、 建物、 宿泊ホテル、 下水道にいたるまで厳重警備にあたるためゲート前に機動隊を配置することが不可能となったからです。 ゲートがこれほどまでに長く閉鎖されたのは初めてのことです。これまで県民の抵抗や抗議によって予定工期が4年近く遅れていることを考えれば、 防衛省はきっとイライラしていたことでしょう。
➁海上では毎月第3土曜日を「海上集中行動日」をして闘いが盛り上がっています。 3月17日(土)は、抗議船3隻、カヌー28艇で「海を殺すな」「大浦湾を守れ」「ジュゴンを救おう」 と抗議行動を展開しました。天皇家来県にかかわる警備中は、陸上からの工事車両による搬入はありませんでしたが、海上では、護岸建設工事は海上保安庁の護衛のもと、通常通り工事が進められました。もちろん仲間たちも休みなく抗議し、頑張っています。
➂米軍は3月23日、うるま市津堅島訓練水域で、 今年2度目となるパラシュート降下訓練を市民の反対を無視して強行実施しま した。
この水域では、定期船のフェリーが航行しているし、今はモズク漁の最盛期でもあって漁民は命を脅かされながらの作業となっています。
➃嘉手納基地を離着陸する外来機の爆音に対する市民の苦情は、3月19日だけで17件に上り、騒音も102.7デジベルにも達し、市民の生活を脅かしています。こうした事態に何度となく抗議をしても、米軍も、防衛省も何ら対応せず、怒りが収まらない実態です。3月20日には、北谷町の野国町長も沖縄防衛局に抗議するも、改善する回答はありません。
➄3月20日午後2時25分ごろ、 嘉手納基地上空でF15戦闘機2機が異常接近しました。 この様子を市民が撮影し、新聞に報道されていましたが、あぶない、あぶない、空から戦闘機2機が落ちてくるところでした。 軍事基地周辺はいつも危機にさらされています。 米軍嘉手納基地は、極東最大だと言われています。年間8万回以上が離発着する世界一危険な基地です。今すぐ撤去しろ !
➅3月22日沖縄市内では、小学校の卒業式が行われましたが、米運の訓練はお構いなしで行われています。騒音に対する苦情が、嘉手納町、北谷町、沖縄市に、ここ数日で84件も寄せられています。

沖縄だよりNo.48はこちら

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家庭用掃除機から3,251ベクレル/キログラム

驚きの線量。http://www.iwakisokuteishitu.com/ (市民測定室「たらちね」)

いわき市の家庭用掃除機からセシウムで、3251ベクレル/キログラム(2017.12測定)が測定された。外で、家で、浮遊する放射性物質を口から鼻から取り込む。以前の記録では、10000ベクレルを測定したことがあった。この内部被曝は外部被ばくの比ではない。(因みに、100ベクレルとは1秒間に100本の放射線が飛ぶこと。)

嗚呼!悲劇を強いられる民衆‥‥。フクシマは「低線量被曝の実験場」と化している。

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自民党「改憲」素案 条文全文

「改憲」条文素案全文

第9条

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)

第9条の2

(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

緊急事態条項

第73条の2

(第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

(第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)

第64条の2

大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

(※国会の章の末尾に特例規定として追加)

 

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規制委「審査合格」 差止め「敗訴」 県知事 町長同意 再稼働! しかし配管に1センチの穴!安全性は誰が担保するの?!

玄海3号機が再稼働 新基準5原発7基目

しかし、安全性は「抜け!ぬけ!」 誰も見抜けぬ1センチの穴!!

県内6年3カ月ぶり 発送電あす3月25日再開  3/24 10:34

約7年3カ月ぶりに稼働した九州電力玄海原発3号機=23日午後、東松浦郡玄海町(撮影・山田宏一郎)

拡大する約7年3カ月ぶりに稼働した九州電力玄海原発3号機=23日午後、東松浦郡玄海町(撮影・山田宏一郎)

中央制御室で制御棒の引き抜き操作を行い、原子炉を起動させる運転員=23日午前11時、東松浦郡玄海町の九州電力玄海原発(撮影・山田宏一郎)

拡大する 中央制御室で制御棒の引き抜き操作を行い、原子炉を起動させる運転員=23日午前11時、東松浦郡玄海町の九州電力玄海原発(撮影・山田宏一郎)

佐賀県の玄海原子力発電所の再稼働をめぐる仮処分の申し立てについて、佐賀地方裁判所は3月20日、「差し止めを認めない」決定をした。

九州電力は23日、玄海原発3号機(東松浦郡玄海町)を再稼働させた。2011年12月に4号機が定期検査で停止して以来、約6年3カ月ぶりに玄海原発が動き出した。東京電力福島第1原発事故を踏まえた新規制基準下での再稼働は、九電川内1、2号機(鹿児島県)などに続き5原発7基目になる。玄海4号機は5月に再稼働する予定。

3号機(加圧水型軽水炉・出力118万キロワット)自体の再稼働は10年の定検停止以来、7年3カ月ぶり。核燃料193体のうちプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料32体を使うプルサーマル発電を行う。23日午後11時10分、核分裂反応が安定的に続く臨界に達した。25日に発電と送電を再開し、4月下旬に営業運転に移る。

 発電所入り口前では、再稼働に反対する住民約150人が抗議の声を上げた。

九電は当初、今年1月の再稼働を目指していたが昨年10月以降、神戸製鋼所や三菱マテリアルの製品データ改ざん問題が発覚し、部品の安全性確認で2カ月遅れた。

避難計画が義務付けられる半径30キロ圏には佐賀、福岡、長崎3県の8市町が入り、人口は約26万2千人、うち佐賀県内は約18万7千人に上る。全国の原発周辺で最も多い17の離島があり、避難が海路か空路に限定されるなど、計画の実効性に関する不安は根強い。

玄海原発を巡っては、二つの原告団が計3件の運転差し止め訴訟を佐賀地裁に起こしている。両団体が地裁に申し立てていた仮処分2件は、昨年6月と今月20日に却下され、福岡高裁で審理される見通し。

九電は玄海3、4号機の再稼働を目指し13年7月、新規制基準に基づく適合性審査を原子力規制委員会に申請、17年1月に合格した。玄海町の岸本英雄町長は同3月7日、佐賀県の山口祥義知事は同4月24日にそれぞれ同意した。

九電管内以外の稼働中の原発は、関西電力の高浜3、4号機(福井県)、大飯3号機(同)。四国電力伊方3号機は昨年12月、火山リスクを重視した広島高裁が運転差し止めの仮処分を決定した。

佐賀県の玄海原発3号機で微量の蒸気が漏れたトラブルで、3月1日に行われた点検で、配管に直径1センチほどの穴があいていたことがわかった。

佐賀県の玄海原発3号機では、先月30日夜、発電タービンを回すための配管から微量の蒸気が漏れているのが確認された。配管は格納容器の外にあり、蒸気に放射性物質は含まれていないという。九州電力によると、1日午後2時20分から配管の点検をしたところ、直径1センチほどの穴があいているのが見つかったという。

 

玄海原発3号機から蒸気漏れ、発送電を停止 九州電力、再稼働1週間 営業運転遅れる見通し

3/31(土) 7:30配信

佐賀新聞

 九州電力は30日、玄海原発3号機(佐賀県東松浦郡玄海町)の2次系設備の配管から、微量の蒸気漏れを確認したと発表した。放射性物質の漏れはないという。3号機は23日に再稼働したばかり。25日に再開した発電と送電を停止すると明らかにした。原子炉の停止は漏えい箇所の調査をして判断する。4月24日予定の営業運転復帰は遅れる見通し。

今月23日、2010年12月に定期検査で停止して以来、約7年3カ月ぶりに再稼働し、25日には発電と送電を再開。徐々に出力を上げ27日に50%に達し、30日は75%で調整運転していた。

30日午後7時ごろ、2次系の水に含まれる酸素などのガスを取り除くための設備である「脱気器空気抜き管」から微少な蒸気漏れがあった。定期巡視中の運転員が目視で確認した。今後は準備が整い次第出力を下げ、31日早朝にも発送電を停止する。

3号機は4月5日にも約100%の定格出力運転になり、原子力規制委員会の最終的な検査を経て営業運転に復帰する見通しだった。九電佐賀支社は「いったん発電を停止して補修を行うため、発電開始までの必要な期間は延びる」と説明した。

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3.26「志賀原発を廃炉に!」訴訟第26回期日 裁判長を忌避!(北野原告団長ブログより)

司法の責任を放棄する裁判長を忌避

2018-03-26 | 志賀原発廃炉訴訟

志賀原発を廃炉に!訴訟第26回口頭弁論。
前回弁論で加島裁判長は「次回は結審の見通しも含め今後の訴訟の方針を示す」と述べており、その発言が注目された。
午後2時開廷。

加島裁判長はこれまでの経緯を確認しながら、
①被告(北陸電力)が、規制委員会での審査を踏まえ、専門的見地からのさらなるデータ拡充をしたいという要請に不合理な点はない。
②原告が主張するような、被告がことさら審理を引き延ばしているとは認められない。
③司法の判断と規制委員会の判断は原告が主張する通り別個のものだが、活断層評価という重要な点は重なり合う。
以上から、活断層評価という高度で専門的な知見を要するものであり、規制委員会の判断を待つ。

私のメモをもとにしたもので正確性にはやや欠けるが、概ねこのような見解を述べ、規制委員会の結論が出るまでは結審を先延ばしする方針を示した。
規制委員会が敷地内断層は活断層だとの評価を確定すれば、もはや裁判で争う必要はない。
逆に規制委員会が活断層の可能性を否定した場合、その結論に対して反論し始めるとして、地裁、高裁、最高裁とおそらく10年以上の年月を要する。
その間に志賀原発は再稼働し、事故の危険にさらされることになる。
いったい何のための司法か。
なんのための民事訴訟か。
そこには行政に追随する哀れな司法の姿しか見えない。

司法の責任放棄である。
私たちは裁判長を含めた3人の裁判官の忌避を申し立てた。
※忌避:あなた(たち)の下では公正な裁判は望めないから、交替せよという申し立て

報告集会で、忌避を申し立てた岩淵弁護団長が理由を述べる。
司法の責任放棄であると同時に、前の裁判体から180度の方針転換だと厳しく指摘する。
昨年3月までの裁判長は、規制委員会の判断を待つようなことはしないと断言していたのだ。
これではいつまで待てばいいのかすらわからない。
迅速な裁判を受ける権利の侵害でもある。

今後、忌避の申し立てについては、金沢地裁の別の裁判体が審査することになるが、受け入れられることは稀でもある。
報告集会では忌避後の展開について質問が相次ぐ。

報告集会では具体的な対応については踏み込まなかったが、様々な選択肢がある。
5月26日の原告団総会前には、方針を固めなければならない。

誤解ないよう付け加えておくが、今日の裁判長の方針提示は、事実上、判決を書く気がないという裁判長の意思表示であって、こちらが敗訴するという話ではない。訴訟自体は私たちが取下げしない限り、まだまだ続くということだ。
一方、北電にとっても、敗訴が濃厚な早期の結審を避けることができたとはいえ、規制委員会の審査自体は先日も報告した通りまったく前進していない。宿題が終わってないのに、そこにさらに宿題が課せられている状態だ。北電にとって、再稼働を巡る情勢が好転したわけではない。

このような状況を踏まえ、私たちとしても今後の方針を議論することになる。

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国から見捨てられ命を絶った、とある「母子避難者」の悲劇

国から見捨てられ命を絶った、とある「母子避難者」の悲劇  あの日までは、普通の家族だったのに

原発事故で避難した人たちの生活が困窮している。特にやむなく自主避難に至った人たちの生活は苦しく、2017年に住宅提供を打ち切られた今、未来への不安と孤独にさいなまれ自死した母子避難者の母親まで現われた。

事故から立ち直っていく人たちがいる一方で、助けを求める人たちが声をあげられなくなっている。こうしたメディアが報じない「不都合な真実」を、若手女性ジャーナリストで『地図から消される街』の著者・青木美希氏が描く。

子どもの未来を守る、その一心で

2018年1月10日、筆者は神奈川県の公園を訪れた。風が緑地を吹き抜け、ササや下草を揺らす。サクラやタケなど多種多様な木々が茂る雑木林。ドングリや落ち葉の中で、二股に分かれ、遊歩道を覆うように空に伸びるコナラが茶色の木肌をさらす。

54歳になる一人の母親が2017年5月、この木に洗濯物用ロープをかけ、首を吊った。子どもたちと福島県から東京に避難していた。

彼女は、2つ3つと仕事を掛け持ちし、必死に子供の学費を捻出した。しかし心身共に追い詰められてしまった。どのように支援が打ち切られてきたか、どう絶望していったかを克明に書き残している。学費の悩みが多く残されており、なにより住む場所に困っていた。

震災から7年。事態は深刻化している。

立ち直っていく人が増える一方で、支援が次々打ち切られるなかに取り残される人が孤立している。震災関連自殺は2016年の21人から17年には25人に増加した(2018年3月12日時点)。

特に県外避難者の生活は苦しく、福島県の調査では避難指示などが出た1万人以上がうつ病や不安障害の傾向が高いと推計され、特に県外避難者は9.7%と、全国平均の3倍以上の割合だった。世間の無関心のため、助けを求める人たちが声を上げられなくなったことが背景の一つにある。

首を吊ったこの女性は、震災前は夫と中学生の長男、小学生長女の4人で一軒家で暮らしていた。カレーや肉じゃが、手料理が得意で、子どもたちを励ますときにはチーズハンバーグをつくった。たまに家族旅行に行くのが楽しみだった。

「あの日」までは普通だった。

一家が住んでいた福島県郡山市は、原発事故で線量が上がった。放射線量は2011年4月1日午前0時時点で郡山合同庁舎東側入口が2.52マイクロシーベルト毎時。平常時(0.04~0.06マイクロシーベルト毎時)の40~60倍だった。

女性が線量計を借りて測った。学校の近くは1マイクロシーベルト毎時あった。国が年1ミリシーベルトとする0.23マイクロ毎時の4倍だ。

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3.19「安倍改憲NO!市民アクション・いしかわ」 22人の呼びかけ人・30団体で共同行動

3月19日、安倍改憲NO!市民アクション・いしかわは正式に発足しました。22人の呼びかけ人と30団体の共同行動がスタートを切りました。14時からは記者会見を行い、「安倍改憲」を阻止する決意を各組織が述べました。同時に、「森友公文書改ざん」抗議するとともに安倍内閣の総退陣を訴えました。15時半からは金沢市香林坊にて「安倍改憲阻止!3000万街頭署名に取り組みました。

森友学園にかかる財務省の決済公文書改ざんが暴露され、労働者・民衆の怒りは頂点に達しています。安倍政権を最大の危機に追い込んでいます。しかし、こうした中にあっても、安倍首相は自らの責任を認めず、居座り、安倍改憲の実現を自民党大会で改めて宣言する不埒な態度に終始しています。

憲法改悪を狙う安倍自民党総裁は、しかし、党大会での決定を見送りました。党内の反安倍勢力に配慮せざるを得なかったのです。9条改悪をはじめとする4項目(自衛隊明記、緊急事態条項の新設、教育の無償化、参院合区解消)の改憲案を、完全に葬り去るために、安倍改憲阻止の共同行動を拡大するために、この市民アクション・いしかわは発足したのです。県憲法を守る会の中心的団体として、戦争をさせない石川の会 九条の会・石川ネット 県労働組合総連合 県平和センター 戦争をさせない1000人委・石川 県憲法を守る会 憲法会議 青年法律家協会を母体に、今日の情勢を踏まえた、全国の運動に呼応した行動を推進していく決意です。

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改憲素案 四項目 緊急事態条項は毒薬!

(緊急事態の宣言)2012年草案

自民党改憲案第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。                                                                                                                                                 第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の
効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。                            2
前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。                                                                                                                      3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。
この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。                                                                4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

※あまりにも毒々しく、人権制限など独裁色も見え見えで、批判も多かったため、素案のように「ソフト化」した。とたんに批判が消えた。なのでステルス作戦実行中!と我々は捉えなければなりません。

<憲法改定素案四項目>(2018改憲素案)

2)緊急事態条項の創設

※草案より柔らかい文言となっているが、制限や解除などの要件が消され、内容はもっと危険なものになっている。いつでも独裁!いつまでも独裁!といわれる独裁条項である。

大規模災害時に国会議員の任期を延長する緊急事態条項の創設(素案)

第64条の2                                                                                                                                   大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。         (※国会の章の末尾に特例規定として追加)                                                                         

第73条の2                                                                                                                                  (第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。                                (第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。                                                                                         (※内閣の事務を定める第73条の次に追加)

安倍首相は、憲法9条を初めとした改悪を成し遂げるため、「緊急事態条項の新設」については「だんまり」を通している。憲法9条に衆目の関心を引き寄せ、事実、多くの労組、民主勢力は「9条改悪阻止」に全力を投入している。しかし、「緊急事態条項 新設」の危険性は焦点化されていない。・・・・・・・永井幸寿弁護士

改憲発議の危機が迫っている!(2019年通常国会か秋の臨時国会!)

ほとんどのメディア、知識人、野党も、改憲発議が目前に迫っていること、しかもその中に民主主義を瞬殺してファシズムを一夜にして実現することができる緊急事態条項が含まれていることに対して、呆れるくらいに警戒心が足りない。本来なら最大限の警戒、抗議、反対、自民案の撤回と破棄を求める発言と行動がおこなわれてしかるべきだ。

2018年3月25日、自民党大会において、9条への自衛隊明記」「緊急事態条項創設」「参院選『合区』解消」「教育の充実」4項目からなる「改憲たたき台素案」が条文の形で発表された。(2019年2月自民党大会でも再度追認された。)

前年の2017年5月3日の憲法記念日に、改憲派の集会に送ったビデオメッセージの中で、安倍総理が「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と発言して以来、党内の改憲への動きは一気に加速。同年2017年12月20日には、自民党憲法改正推進本部が「憲法改正に関する論点取りまとめ」として、この「改憲4項目」を掲げていた。

安倍総理の設定した「2020年施行」に向けて、早ければこの臨時国会中に、いよいよ改憲の国会発議に踏み切るつもりと思われる。

法整備で十分対応可能なはずのダミー項目であることは丸見えの「参院選『合区』解消」と「教育の充実」についてはさておき、改憲に反対する人々の関心は、いつものように「9条への自衛隊明記」に集まった。実際、9条が改悪されれば、集団的自衛権を際限なく認めることにつながりかねない危険な憲法改悪となり、何より安倍総理がそればかりを口にしてきたのであるから、世の注目を集めるのは当然といえる。※国民投票に持ち込んだ場合の自民党の最大の売り!「参院選『合区』解消」「教育の充実」

ところが、大災害や外国武力攻撃などの「緊急事態」を名目に内閣に強大な権力を付与するものとして、激しい非難を巻き起こしていた「緊急事態条項創設」については、今回もまた、なぜか話題にも上らない。今年の憲法記念日ですら、どこの集会でもメインに取り上げなかった。野党もマスメディアも、労組も、知識人も、一般の市民も、反応がきわめて鈍い。

考えられる理由は、一つある。「緊急事態条項」新案は、2012年に発表された自民党憲法改正草案のあの居丈高なトーンとは打って変わって、一見すると大変「おとなしい」文面に変わっており、警戒心が解かれてしまったのではないか。

「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱」「法律と同一の効力を有する政令」「(国の指示に)何人も従わなければならない」「(地方自治体に内閣は)指示できる」といった、戦争やナチ独裁を彷彿させるあの強権的な文言は条文案の表面上から消え去り、かわって「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる」といたって簡潔にまとめられている。言葉遣いも平易である。猛々しさは伝わりにくい。

そのうえ、旧案では緊急事態条項専用に「98条・99条」を新設し、憲法の一大要素のように位置づけていたものを、このたびは、内閣の事務を定める73条と国会の章の末尾にあたる64条という離れた二つの条文の、それも各々の追加項目として添えるという、ちょっとした微修正のようにも見えるのである。そして、「大地震その他の異常かつ大規模な災害」であるから自然災害時と理解している方も大勢いるかもしれません。

この「改憲4項目」を目にした人の中には、「危険性はひとまず取り去られた」と安堵する人も少なくなかったであろう。そうした人々は、こう思ったかもしれない。「安倍自民党が国民の非難の声に珍しく耳を傾け、独裁を可能にするような条文の書き込みを諦めたのかもしれない、ひとまずは放っておいていいだろう」と。

だが、国民を安心させるその柔らかい文面も、永井幸寿弁護士の目は誤魔化せはしなかった。永井弁護士は災害問題のエキスパートで、自らも阪神・淡路大震災の被災者として災害の現場を熟知している。最も早くからこの条項の危険性に警鐘を鳴らしてきた人物である。

【その問題性】

【1 国家緊急権】

緊急事態条項とは「国家緊急権」を憲法に創設する条項と一応は定義できる。

国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌ないし大規模な自然災害など、平時の統治機構を持ってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序を(人権の保障と権力分立)を一時停止して非常措置を執る権限を言う。つまり、非常事態において、国家のために、憲法の定める人権保障権力分立を停止する制度である。

人権とは、人が自立的な個人として、自由と生存を確保し、尊厳を持って生きるために不可欠な基本的権利を指す。

権力分立とは、権力に対する懐疑にある。天使ならいざ知らず、人は何どきも権力を獲得したがり濫用する性向をもつ。したがって、権力分立は人間の本性への深い反省と権力に対するリアルな認識から、血みどろの闘いの末、獲得したもの。

これに対し、立憲的な憲法秩序を(人権の保障と権力分立)を一時停止して非常措置を執る権限であることから、その危険性はきわめて高い。

【2 政令の効力】

「政令」とは内閣が制定する命令であるが、「唯一の立法機関」である国会の立法からすれば例外的な権限である。それゆえ、内閣の発する政令は立法権そのものを行使する、簒奪することは許されず、国会の定める法律の細則を定めるか、個別具体の委任基づく政令しか許されていない。

しかし、憲法を改正してまで創設しようとしているこの「政令」は、内閣に法律に代わる命令の制定権を認めようとするものであり、立法権そのものの行使、簒奪と言わなければならず、法律と同じ効力を有するものと解すべきである。

【3 手続きの欠如】

2012年の自民党改憲草案にあった「緊急事態の宣言の事前又は事後に国会の承認」を必要とし、また、「国会の決議や内閣の認定による宣言解除の手続き」があった。しかし、2018年の改憲素案たたき台には、緊急事態宣言発動の手続きがなくなり、これに対する国会の統制も存在しなくなった。

つまり、内閣の閣議決定だけで国民の知らない間に「緊急事態宣言」が発動でき、しかも国民が知らない間、ずっとそれを維持できるのである。

  ※「いつでも独裁、いつまでも独裁!」

【4 広すぎる要件】

国家緊急権発動の要件は、「大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがない」と内閣が認定したときである。

本来、法律の制定権は主権者たる国民の代表である国会にあるので、国家緊急権発動の要件は国会が機能していない特別な場合に限られるはずである。たとえば、災害対策基本法の「緊急政令」の発動要件は、国会閉会中や衆議院解散中で、臨時国会の召集や参議院の緊急集会の請求ができないときに限定されている。旧憲法の「緊急勅令」でさえ議会閉会中という限定があった。自民党改憲素案たたき台にはこのような限定がなく、国会が会期中であっても国会を無視して「政令」をつくることができるのである。

また、要件の認定権者は国会ではなく、内閣、すなわち政府である。たとえば「災害により」「国会による法律の制定を待ついとまがない」と政府が認定すれば制定できるのである。

【5 災害とは、武力攻撃事態への適用】

さらに、国家緊急権が発動できる場合は、「自然災害」ではなく「災害」とされている。

災害対策基本法は「災害」とは、「暴風、竜巻、・・、地震、津波、・・その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発・・政令で定める原因により生ずる被害」と定められており、同施行令は「政令で定める原因」として「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他・・」と定めており、「災害」には自然現象のみでなく人為的な事故も含んでいる。そして、国民保護法では「武力攻撃災害」、すなわち「武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出そのたの人的又は物的災害」として、「戦争も災害」として認定している

したがって、「緊急事態条項」は武力攻撃事態があった場合にも「災害」として政令を制定することが可能である。

※腐敗した政府を倒そうと決起した市民・民衆や労働条件の改善を求めた労組の決起にも「災害」として対処することができるきわめて危険な条項である。

【6 期間制限がないこと】

国家緊急権には発動期間の限定がない。権力の濫用を防ぐために厳格な期間の制限が必要である。2012年改憲草案でさえ「100日を超えて緊急事態宣言を継続するときは国会の承認」を必要とした。

【7 事項の限定がないこと】

政令を制定することができる事項について限定がほとんどない。

「国民の声明、身体及び財産を保護するため」であればどのような政令も制定できる。たとえば、安保法制を政令で改定して集団的自衛権を強化することや、テロ対策のために共謀罪を改定して厳罰化することも可能となる。もっとも制限される可能性が高いのが政府監視機能を持つ報道機関の報道の自由や通信の秘密である。罰則付きの制限立法(政令)によって報道機関が著しく萎縮し、国民の知る権利が制限され民主主義の根幹が脅かされる。

【8 国会が不承認でも効力が失われない】

内閣は政令を制定後、「速やかに国会の承認を求めなければならない」と定めるが、国会が承認しなかった場合には政令が効力を失うと定めてはいない。旧憲法の「緊急勅令」でさえ、議会の承認がないと将来に向って効力を失うと定めていた。

このことは、内閣による権力濫用の危険性がより高まり、緊急事態条項は「政府独裁条項」とも言うべきものであると言える。

【9 立法事実の不存在】

災害には災害対策の原則がある。「準備していないことはできない」のである。

国家緊急権は災害が発生した後に、泥縄式に権力を集中させる制度と言っていいが、災害発生後にどのような強力な権力を集中しても災害に対応することはできないのである。

災害に関する法律は既に十分に整備されている。(物価や生活必需品などの4項目に限り罰則付きの政令(緊急勅令)の制定権、ただし国会の承認が無ければ効力を失う)

東日本大震災後、2015年アンケートで「国と地方の役割分担」を問えば、「原則として国が主導して市町村が補助する」と回答したのはわずか4%、「原則として市町村が主導して国は後方支援するべき」とした92%を見れば答えは明らかである。つまり「権力集中」とは真逆の結果である。

災害時、最も効果的に対応できるのは国ではなく、被災者に最も近い市町村なのです。

熊本地震では、2016年4月14日の前震で安倍首相は、屋外の避難者を「屋内退避」させるよう指示したが、益城町総合体育館の職員は天井落下を危惧して屋内に入れなかった。そして4月16日の本震で同体育館の天井が総て落下した。館内に住民が避難していれば確実に多数の死傷者が出ていたはずである。

【10 国会や裁判所が統制するという幻想】

国家緊急権を肯定し必要だとする人たちの中には、国会や裁判所が政府を統制するのだから濫用は抑止できるという。しかし、議院内閣制をとる日本は、国会の多数派が内閣を形成するので国会は政府を有効に統制できない。また、裁判所は「統治行為論」をとっており、高度に政治性のある行為には司法審査権は及ばないという説が多数なのです。

したがって、三権分立のなかで二権が政府を統制するということはありえない。

【任期延長】 

  略

【任期無期限の危険性】 

  略

【任期延長の要件】 

  略

【立法事実がない】 

  略

国民保護法では、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。言い換えれば、異常かつ大規模な災害には「武力攻撃災害」が含まれることを見逃してはなりません。

ポイント

 

自民党の「改憲素案 四項目」(たたき台)全文

9条改正

(1) 第9条 

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

9条の2(追加  素案)

第1項 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

第2項 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。                                                                                                                                                  (※第9条全体を維持した上で、その次に追加)

2)緊急事態条項の創設                                                                                                                                                           略

3)幼児教育から高等教育までの無償化                                                                                                                             略

(4)参院選挙区の「合区」解消                                                                                                                                              略

※9条に「自衛隊」を明記すると、憲法上、国家の機関・組織としては5番目となり、防衛省より「高い」存在となる。まさに、名実ともに軍隊として自立することになる。(核保有国を除けば世界一の、最新兵器で武装した軍隊である。)

また、いまだに「自衛隊」「実力組織」と称しているが、安倍首相自身が「世界では軍隊として認識されいてる」といっているように、それは単なる「憲法上の呼称」であり、国民をだまかすための呼称に過ぎず、明らかに軍隊です。「緊急事態条項」と合わせると、そら恐ろしい「軍事国家」となる。

一方、従来あった必要最小限度という限定は取り去られ、無制限の「自衛隊」「実力組織」を明記している。つまり何の限定や規制もない「青天井」な自衛隊である。「必要最小限度」という「限定付」でも世界第7位(非核保有国では第一位)の軍隊は、無制限であれば、世界〇位の軍隊になるのであろうか。しかも「憲法違反」でなくなる。

アメリカや多くの国で「国防軍」と称しているように、「自衛隊」や「専守防衛」という呼称は、先制攻撃や侵略を覆い隠すための隠れ蓑にすぎず、19世紀初頭にジョージ・オーエルが「カタロニア賛歌」や「動物農場」「1984」などで危惧した、「戦争国家」「独裁国家」の様相を呈してくる。私たちの踏ん張りどころです。モリカケ問題と併せて退陣に追い込まなければなりません。

 

「緊急事態条項の新設」の危険性・・・災害対策のエキスパート永井幸寿弁護士

第9条の2

(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。

(第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)

【緊急事態条項】

  略

【参院選「合区」解消】

現行憲法で定める「投票価値の平等」と別に、衆参両院の選挙区と定数は「地域的な一体性」などを「総合的に勘案」して定めると規定。特に参院選について「改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる」と明記した。「合区」解消と都道府県単位の選挙制度の維持を図る。

第47条

両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。

前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第92条

地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

【教育の充実】

経済事情に関係なく質の高い教育を受けられるよう、26条に国の努力義務規定を盛り込んだ。日本維新の会が求める幼児教育から大学までの教育無償化は見送った。89条も改め私学助成の合憲性を明確にした。

第26条

(第1、2項は現行のまま)

(第3項)国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。

第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 

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