自衛官募集に係る対象者名簿の提供に抗議しその取りやめを求める申し入れ書

2020年12月18日

金沢市長 山野 之義 様

「憲法改悪阻止!」「戦争法廃止!」を呼びかける八団体

   石川県憲法を守る会、石川憲法会議、九条の会・石川ネット、

石川県平和運動センター、石川県労働組合総連合、

青年法律家協会北陸支部、

戦争をさせない1000人委員会・石川、

戦争をさせない石川の会

自衛官募集に係る対象者名簿の提供に抗議しその取りやめを求める申し入れ書

本年2月13日、金沢市は自衛隊石川地方協力本部の求めに応じ、対象者4,216人の個人4情報を電子媒体と紙媒体で提供したことが明らかになりました。

この方針について、昨年9月定例月議会で法的根拠を問う質問に対し、自衛隊法並びに住民基本台帳法に基づく閲覧許可と同様であり、違法ではないとの認識を示されました。

しかし、この対象者の名簿提供は、関係法令を拡大解釈して違法の恐れがあるとともに、市民の基本的人権である個人情報保護の責務に鑑みても大きな問題であると言わざるを得ません。対象となる適齢者自身や保護者等家族には、情報提供の可否について自らの意思を示すための情報も機会も設けられてはいません。ある日突然にダイレクトメールが届き、自衛隊への勧誘を受けることに対し、違和感や不安を感じるのは当然のことです。今回の名簿提供に強く抗議します。

2015年に違憲立法である安保関連法制が強行成立し、自衛隊は、もはや専守防衛の軍事組織ではなく、海外の戦地に赴く可能性のある事実上の軍隊へと変貌しています。入隊希望者の減少や防衛大学校卒業時に任官を拒否する青年が増加する状況にあって、地方自治体が自衛官募集に個人情報を提供することは、将来の徴兵をもイメージさせるものであります。

法の範囲内とされてきた住民基本台帳の閲覧について、個人情報の保護を優先し、許可しない自治体が存在してきましたが、政治的圧力の下にあります。本市においても、自治体としての独立性を確保し、市民の平和的生存権と個人情報を護る責務に立って以下の措置を行うよう申し入れます。

1.自衛官募集に係る対象者名簿の提供は取りやめること。

2.原則非公開情報である住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護の観点から見直すこと。

以上

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敵の射程圏外から攻撃できる巡航ミサイルの開発  閣議決定 (従来の方針から大きく転換:先制攻撃に力点)

敵の射程圏外から攻撃できる巡航ミサイルの開発  閣議決定  米軍や同盟軍とともに先制攻撃することに力点か   2020年12月18日

    政府は、ミサイル阻止に関する新たな方針をめぐり、相手領域内でも弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有には直接触れない一方、敵の射程圏外から攻撃できる「スタンド・オフ・ミサイル」を開発することを閣議決定しました。閣議決定には、配備を断念した「イージス・アショア」の代替策として、新型のイージス艦2隻を建造することも盛り込んでいます。

政府は、ミサイル阻止に関する新たな方針を18日の閣議で決定しました。
閣議決定では「敵基地攻撃能力」と呼んでいた相手領域内でも弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有には、直接、触れず「抑止力の強化について、引き続き政府において検討を行う」という表現にとどめました。
「スタンド・オフ・ミサイル」の開発は、陸上自衛隊の「12式地対艦誘導弾」の射程を大幅にのばし、敵の射程圏外から攻撃できる長射程の巡航ミサイルを開発するとし、護衛艦や戦闘機などからも発射できるようにするとしています。
また、配備を断念した新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の代替策として「イージス・システム搭載艦」という名称で、新型のイージス艦2隻を建造することも盛り込んでいます。新型イージス艦に搭載する機能などの詳細は、引き続き検討するとしています。

「敵基地攻撃 目的でない」

加藤官房長官は、閣議のあとの記者会見で「12式地対艦誘導弾の能力向上は、現行の防衛計画の大綱、および中期防衛力整備計画に基づき、自衛隊の安全を確保しつつ、相手の脅威圏の外から対処を行う、わが国のスタンド・オフの防衛能力を強化するものであり、いわゆる『敵基地攻撃』を目的としたものではない」と述べました。

「ミサイル阻止 引き続き検討」

岸防衛大臣は閣議のあとの記者会見で「北朝鮮のミサイルによる、わが国に対する脅威が高まっている中で、しっかりとしたミサイル防衛体制を取っていかなければいけない。今後、状況を見ながら『イージス・システム搭載艦』にどういった装備を載せていくかや運用をどうするかなどについて、しっかり検討していく」と述べました。
また岸大臣は「隊員の安全をはかりながら相手を攻撃することのできる『スタンド・オフ・ミサイル』を持つことは、南西地域の島しょ防衛に必要な装備だ。『スタンド・オフ・ミサイル』とミサイル阻止の方策は区別して考える必要があり、ミサイル阻止は引き続き、政府内でしっかり検討を続けていく」と述べました。

立民 安住国対委員長「使い方によっては専守防衛から逸脱」

立憲民主党の安住国会対策委員長は、記者団に対し「使い方によっては、専守防衛の考え方からは逸脱する。きちんと国会で議論せず『イージスアショア』をやめた尻拭いのためにやったものであり、安全保障政策の基本的な在り方がなっていない」と述べました。

※スタンド・オフ・ミサイル の使い方は、「攻撃用」ミサイルです。

 

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六ヶ所村MOX工場の破綻は明らか ―核燃料サイクルの根本的転換を急げ―(原水禁声明)

12月9日、原子力規制委員会は、日本原燃(原燃)が青森県六ケ所村に建設しているプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料加工工場の安全対策が、新規制基準に適合するとして正式に審査合格とした。

MOX燃料加工工場は、六ヶ所再処理工場とともに核燃料サイクル政策の要の施設だが、しかし、高速増殖原型炉もんじゅ(もんじゅ)の廃炉や六ヶ所再処理工場の完工延期など、核燃料サイクル政策は行き詰り、先行きは不透明な中にある。国や電力会社は、MOX燃料を利用して「プルサーマル発電」を行うとしているが、福島原発事故以降これまで再稼働した原発9基のうち4基しか導入できていない。さらに実際に稼働しているのは現在2基にすぎない。

プルトニウム利用の中心であったもんじゅが廃炉となり、その後、連携を模索したフランスの高速炉開発も頓挫した。結局現在のところ、プルトニウム利用はプルサーマル発電だけが残ることとなった。当初、16基~18基とした原発でのプルサーマル導入計画は、しかし、福島原発事故以降、原発の再稼働もきびしい中で進んでいない。日本は、使用済み核燃料の再処理にあたっては、核兵器に転用可能な余剰プルトニウムを持たないことを国際公約としており、核燃料サイクル計画を続ける限りその公約の実現は不可能である。

原子力規制委員会の更田豊志委員長は、「安全性や核拡散の観点から再処理工場で抽出したプルトニウムは、速やかにMOX燃料に加工することが必要だ」と述べ、再処理とMOX燃料加工を一体的進めることを求めているが、出口にあたるプルサーマル発電が進まない現状では、MOX燃料は消費されず工場が計画通り操業できる見込みは立たない。

さらにMOX燃料加工工場の建設費も当初の約1,200億円から約3,900億円と3倍以上に跳ね上がっている。六ヶ所再処理工場も当初約7,600億円だった建設費が約2兆9,000億円と4倍近くに膨れ上がっている。今後も核燃料サイクル計画にかかる費用は、歯止めなく膨らんでいくに違いない。

六ケ所村の再処理工場は、1993年の着工以来、24回も完工延期が繰り返され四半世紀を経てもいまだ完成していない。原燃は2021年度上期の完工をめざしているが、今後も地元の合意、細かな審査や試験があり、本格稼働の時期は見通せていない。MOX工場は、2012年完成を目指していたが、これも延期が繰り返され、現在2022年上半期の完成となっているが、再処理工場との一体的稼働を考えれば、操業時期は不透明といえる。

MOX燃料の需要が不透明で、工場の計画的稼働も見込まれない中で、莫大な建設費はMOX燃料の価格を高騰させ、経済的合理性を失うこととなっている。巨額な投資は、電力料金に跳ね返ることは必死であり、高速炉開発に多額の税金が投入されたと同様、市民の負担増は避けられない。

特に福島原発事故以降、原子力発電や再処理事業を巡る環境は大きく変化した。米国や英国、ドイツなどは既に核燃料サイクルから撤退し、世界の流れは脱原発へと大きく舵を切っている。国・電力会社は、核燃料サイクル政策の破綻を認め、原子力政策全体の根本的転換を図ることが必要だ。これ以上問題の先送りは許されない。

2020年12月14日

原水爆禁止日本国民会議

議長 川野 浩一

 

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「核弾道ミサイル配備?」=日・米「密約」は破棄されていない!

バイデン新大統領は、かっての密約に応じて在日米軍基地に「核弾道ミサイル」配備要請したトランプ政権の「安全保障政策」を引き継ぐし、また変えようとはしないことを私たちは「憤りを持って認識しなければなりません。保守二党制所以です。

自衛隊が「対中」「対ロ」(対北朝鮮)との「戦争」に備え、先制攻撃のためのミサイルを宮古島や石垣島に配備しようとしているなか、私たちは沖縄の労働者・市民と連帯して「断固反対!」の声を上げていますが、米軍基地(嘉手納やキャンプシュワブ)に「核弾道ミサイル」を隠然と、又は公然と配備する可能性を「あるもの」として捉え、断固反対して闘わなければなりません

2020年12月8日付けの毎日新聞「火論(かろん)」(大治 朋子専門記者)にそのことが明確に記述されていますので、ここに転載します。

米軍基地へ配備か?核弾道ミサイル!核密約は破棄されていない

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大飯原発を 直ちに廃炉せよ(原水禁声明)

大飯原発設置許可取り消しの判決を真摯に受け止め、

直ちに廃炉を選択せよ(原水禁声明)

 12月4日、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の耐震性を巡り、安全審査基準に適合するとした原子力規制委員会(規制委)の判断は誤りだとして、福井県など11府県の住民127人が設置許可の取り消しを求めた裁判で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は、原告の主張を認め設置許可を取り消す判断を下しました。

東京電力福島第1原発事故を踏まえて策定された新規制基準の下で、設置許可を取り消す司法判断は初めてです。判決は、新規制基準に基づく原子力規制委員会の判断には「看過しがたい、過誤・欠落がある」と、その誤りを強く糾弾しています。地震による原発事故の可能性に目を向けた画期的な判断であり、国の安全審査の根幹に大きな疑問を突きつけるものです。

裁判では、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の評価を基に設置を許可した規制委の判断の妥当性が大きな争点となり、その中で原告側は「基準地震動の算出で、過去の地震データの数値に平均値から外れたものなどがあるが考慮されておらず、地震の規模や基準地震動が過小評価されている」と主張しましたが、国側は「数値のばらつきを考慮する必要はない」としました。判決では、規制委が定めた審査ガイドもばらつきを考慮する必要性を示しているとして、規制委は、基準地震動を算出する地震規模の想定で必要な検討をせず、「審査すべき点を審査していないので違法だ」ときびしく指摘しています。原発の安全性をチェックする規制委の耐震設計の手法が根本から否定されました。

2014年福井地裁が、大飯3、4号機については、「地震対策に構造的な欠陥がある」として運転差し止めの判決を出しました。その際、官房長官(当時)だった現在の菅義偉首相は「規制委が世界で最もきびしい安全基準で審査し、その結果を待って(再稼働させる)ということだ」と述べています。政府は、判決を受け止めることなく再稼働を積極的にすすめ、2017年に規制委は、新規制基準に基づき審査し安全であるとして再稼働させました。首相や規制委の姿勢が改めて問われています。

政府・規制委は、今回の司法の判断を重く受け止め、新規制基準下で許可を受け稼働している原発は直ちに停止し、すべての原発の耐震性の見直しを行うとともに、地震や活断層の問題が指摘される危険な原発は直ちに廃炉とすべきです。

現在定期検査で停止している大飯3,4号機の再稼働はむろん許されず、関西電力は、廃炉の選択をとるべきです。それが、原発マネー問題などで市民社会の信頼を失った関西電力がとるべき唯一の道と考えます。

2020年12月8日

原水爆禁止日本国民会議

議長 川野浩一

 

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【情報】NHK速報 「設置許可取り消す判決」大阪地裁

福井県の大飯原発3・4号機 国の設置許可取り消す判決 大阪地裁

福井県にある大飯原子力発電所の3号機と4号機について、大地震への耐震性が不十分だと原発に反対する市民グループが訴えていた裁判で、大阪地方裁判所は、原発の設置を許可した国の決定を取り消す判決を言い渡しました。福島第一原発事故を教訓にした新たな規制基準が設けられてから、原発の設置許可を取り消す司法判断は初めてです。

関西電力・大飯原子力発電所の3号機と4号機について、関西や福井県などに住むおよそ130人は「大地震への耐震性が不十分だ」と主張して訴えを起こし、設置を許可した原子力規制委員会の決定を取り消すよう求めていました。

この裁判で大阪地方裁判所の森鍵一裁判長は、先ほど原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。

裁判では、原発の周辺で想定される最大規模の地震の揺れ、「基準地震動」の設定をめぐって、原告側が「過小に設定されている」と主張した一方、国側は不確かな部分があることも踏まえて安全になるよう計算されていて、妥当だと主張していました。

3号機と4号機は現在、定期検査のため稼働を停止していて、判決の効力は国側が控訴すれば生じません。

しかし、福島第一原発事故のあと、裁判所が原子力規制委員会の設置許可を否定したのは初めてで、事故を教訓に規制の在り方を大きく見直してきた国は、司法から厳しい判断を突きつけられた形になりました。

原子力規制委「十分な理解得られなかった」

大阪地方裁判所が福井県にある大飯原子力発電所の設置を許可した、国の決定を取り消す判決を言い渡したことについて、原子力規制委員会は「国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかったものと考えている。今後については関係省庁と協議の上、適切に対応して参りたい」とするコメントを出しました。

法廷内 どよめきと拍手

判決の言い渡しは午後3時から始まり、森鍵一裁判長が冒頭に「3号機と4号機の設置許可を取り消す」と主文を述べると、法廷に詰めかけた原告や支援者から「おー」というどよめきが起こりました。そして、5分ほどの判決要旨の読み上げが終わると、大きな拍手がわき起こりました。

原発の「設置許可」

電力事業者は、国から原子炉の規制に関する法律に基づく「設置許可」を受けなければ、原子力発電所を運転することができません。
原発の安全性を確認する国の審査を受け、原発を設置しても問題ないと判断されると、設置許可が出されることになります。この国の審査の時に用いられるのが規制基準です。地震や津波といった自然災害や、核燃料が冷却できないような重大事故などへの、対策を取ることが定められています。福島第一原発の事故のあと、規制基準はより厳しくなり、新しい知見を取り入れながら地震に対しても、原発周辺にある活断層の影響などをチェックしてきました。

この新しい基準に基づいて原子力規制委員会は、原発の再稼働を求める電力事業者の対策を評価し、問題がないと判断した場合には審査に合格、つまり設置を許可することになります。大飯原発3号機と4号機は平成29年5月に審査に合格し、規制委員会から許可を得ていました。

最大の争点は「基準地震動」が十分な数値に設定されているのか

今回の裁判で問われたのは関西電力に対し、原子力発電所の設置を許可した、原子力規制委員会の決定の是非です。

原発は、その周辺で将来起こりうる最大規模の地震の揺れを、過去の地震データや地質構造などをもとに算出し、それに耐えられる設計になっていることが必要です。

この想定の揺れは「基準地震動」と呼ばれ、数値は加速度の単位「ガル」で表されます。

関西電力は大飯原発の基準地震動を「856ガル」と設定し、この大きさの揺れへの耐震性を満たす施設にしているとしています。

原子力規制委員会は審査で数値の設定を妥当と評価し、安全性も確保されているとして、平成29年5月に3号機と4号機の設置を許可していました。

裁判では基準地震動が十分な数値に設定されているのかどうかが最大の争点になりました。

原告側は原子力規制委員会が福島第一原発事故のあと、みずから見直した審査のガイドラインに反していると主張していました。

注目したのが基準地震動に関し「ばらつきも考慮されている必要がある」と、新たに書き加えられたガイドラインの記述です。

「ばらつき」とは過去に起きた地震の中には、その規模が基準地震動の算出に用いられる平均値に近いものだけではなく、大きくかい離したものがあることです。

原告側は「ばらつき」を反映させて計算すると、基準地震動は少なくとも「1150ガル」になると主張しました。

これに対して国側は「ばらつき」をどう考慮するかについて、原告側の解釈には誤りがあると主張しました。

そのうえで「856ガル」は過去に起きた地震の規模や、断層の長さや幅、震源の深さなどをもとに、不確かな部分があることも踏まえて、より安全になるよう大きめに計算されているので妥当な数値だとしていました。

大飯原発の運転への影響は?

大飯原発3号機と4号機は、現在、定期検査のため運転を停止しています。

今回の判決は仮処分ではなく、国側が控訴すればすぐに効力が生じることはなく、直ちに原発の運転に影響がでる訳ではありません。

4号機は来年1月に運転を再開する計画で、3号機は配管に傷が見つかった影響で現在、再開の見通しはたっていません。

一方、判決が確定すれば設置許可が取り消されるため、運転できなくなります。

原子力規制委員会は「国の主張について裁判所の十分な理解が得られなかったものと考えている。今後については関係省庁と協議の上、適切に対応して参りたい」とするコメントを出しました。

ほかの原発の影響は?

今回の判決が確定すれば、想定される地震の揺れ「基準地震動」は、ほかの原発でも見直しが求められる可能性があります。

例えば、福井県にある関西電力の美浜原発3号機は、大飯原発と同様の算出方法で基準地震動を導き出していて、住民側によりますと、基準地震動の算出に「ばらつき」を考慮すれば、現在の最大993ガルを上回って「1330ガル」になるということです。

また、基準地震動は、すべての原発で算出する必要があり、今回の判決が今後、各地で行われている原発をめぐる裁判に影響する可能性もあります。

佐賀県にある九州電力の玄海原発3号機と4号機をめぐり、住民が設置許可の取り消しなどを求めて起こした裁判でも、今回と同様に住民側は基準地震動の評価にばらつきを考慮すべきだと主張しています。この裁判は、来年3月12日に判決が出る見通しです。

関電の原発めぐる司法判断

関西電力が福井県に設置している大飯、高浜、美浜の3つの原発に対しては、平成23年の福島第一原発の事故以降、原発に反対する地元の住民などから、運転をしないよう求める訴えや仮処分の申し立てが相次ぎました。

その多くは退けられていますが、大飯と高浜については運転を認めない司法判断も出ています。

このうち大飯原発の3号機と4号機をめぐっては、平成26年5月に福井地方裁判所が「地震の揺れの想定が楽観的だ」と指摘して、当時、運転を停止していた原発の再稼働を認めない判決を言い渡しました。

これは原発事故後に全国各地で起こされた裁判の中で最初の判決で、その結果が運転を認めないものだったことから、原発を推進してきた国や電力会社に衝撃が走りました。

ただ、仮処分ではないためすぐに効力が生じることなく、関西電力が控訴して行われた2審で平成30年7月、名古屋高等裁判所金沢支部が「原子力規制委員会の審査に不合理な点は認められない」と判断して、福井地裁の判決を取り消し、そのまま確定しました。

一方、高浜原発3号機と4号機をめぐっては、運転を停止していた平成27年4月に福井地方裁判所が「国の新しい規制基準は緩やかすぎて、原発の安全性は確保されていない」という判断を示し、再稼働を認めない仮処分の決定を出しました。

その後、福井地裁の別の裁判長が決定を取り消したことから、翌年1月に、3号機が再稼働しました。

しかし、その2か月後、今度は大津地方裁判所が「事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」として、運転停止を命じる仮処分の決定を出しました。

この決定により、3号機は運転中の原発で初めて司法の判断によって停止しました。

この決定は1年後の平成29年3月に大阪高等裁判所が取り消したため、3号機は4号機とともに再び運転を始め、高裁の判断も最高裁判所への抗告が行われなかったため、確定しました。

これらの裁判や仮処分はいずれも関西電力に運転をしないよう求めるものでしたが、今回の裁判は国が行った設置許可自体を取り消すよう求めるものでした。

原発訴訟 これまでの司法判断

原子力発電所をめぐる裁判で住民側の訴えが認められたケースは、これで9件目となり、設置許可を無効とする判決は、平成15年の高速増殖炉「もんじゅ」をめぐる判決以来、2件目です。

原子力発電所の運転停止や設置許可の取り消しを求める訴えは、昭和40年代後半から各地の裁判所に起こされましたが「具体的な危険があるとはいえない」などとして、退けられてきました。

平成15年に福井県の高速増殖炉「もんじゅ」をめぐる裁判で、名古屋高裁金沢支部が国の設置許可を無効とする判決を言い渡し、これが住民側の訴えを認めた初めての判決でしたが、最高裁で取り消されました。

平成18年には金沢地裁が石川県の志賀原発2号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、高裁で取り消されました。

こうした中、平成23年に福島第一原発の事故が起き、改めて安全性を問う動きが広がり、住民側の訴えを認める司法判断が増えました。

平成26年に福井地裁が福井県の大飯原発3号機と4号機の運転停止を命じる判決を言い渡しましたが、2審で取り消されました。

また、運転停止を命じる仮処分の決定も相次ぎ、福井県の高浜原発3号機と4号機では、平成27年に福井地裁、平成28年に大津地裁が2度、運転停止を命じました。

関西電力は平成28年3月、大津地裁の1回目の決定が出た際に運転中だった3号機の原子炉を停止させ、司法の判断で運転中の原発が停止した初めてのケースとなりました。

運転停止の決定は高裁で取り消され、高浜原発3・4号機は再び運転を始めました。

また、愛媛県の伊方原発3号機では平成29年と、ことし1月に広島高裁が2度、運転停止を命じる決定を出しました。

平成29年の決定はその後、取り消されましたが、ことし1月の決定については広島高裁の別の部で審理され、伊方原発3号機は運転できない状態が続いています。

原子力発電所をめぐる裁判で住民側の訴えが認められたケースは、これで9件目となり、設置許可を無効とする判決は、平成15年の高速増殖炉「もんじゅ」をめぐる判決以来で、2件目です。

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中部電力側に裁判長が「遺憾」 浜岡原発訴訟

中部電力側に裁判長「遺憾」 浜岡原発訴訟

(2020/12/4 08:50)

 静岡県内の弁護士や住民が中部電力浜岡原発(御前崎市佐倉)の廃炉などを求めた訴訟の第43回口頭弁論が3日、静岡地裁(小池あゆみ裁判長)で開かれた。活断層に関する原告側の主張に対し、中電側が約3年半にわたり資料などを提出していないことについて小池裁判長は「反論意思を示しながらも、いまだにできていないのは遺憾だ」と述べた。
原告側は2017年6月23日、原発敷地内の地盤に活断層「A-17」が存在すると書面で指摘した。これに対し中電側は安全性を立証する姿勢を示すが、データ資料などを提示できていない。被告側弁護人は「現在も調査データなどを進めている」と説明した。

※「志賀原発を廃炉に!」訴訟で北陸電力も同様の姿勢で「引き延ばし」をしているが、わが金沢地裁の裁判長はトンチンカンなのか「規制委の判断を待つ」として北陸電力の「反論なし」を咎めもしない。

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11.22志賀原発「原子力防災訓練」に対する抗議声明

抗 議 声 明

 本日午前8時30分から志賀原発の重大事故を想定した石川県原子力防災訓練が実施された。東京電力福島第一原発事故後9回目となる訓練である。この間の8回の訓練では、不十分ながらも住民参加の広域避難訓練が実施されてきたが、今回は「新型コロナウイルス感染防止のため」として住民参加はなく、防災業務関係者による応急対策の手順確認を主とした訓練であった。

いま、国内では第三波とも言われる新型コロナの感染急拡大期を迎えており、政府はあらためて国民に対してソーシャルディスタンスの確保やマスクの着用、密集・密接・密閉のいわゆる「三密」の回避など新しい生活様式の徹底を求めている。しかし、災害時の避難行動や避難所生活においては密になりがちであり、人との接触機会も増えるため、感染リスクは高まらざるを得ない。内閣府は災害時の避難所の開設や運営に関して、感染拡大防止のための多岐の項目を盛り込んだガイドラインを示しているが、自治体職員はもちろんのこと、多くの住民は避難と感染対策の両立は決して容易なことではないと感じている。

こうした中、自然災害とはまた異なる特徴を有する原子力災害時において、あるいは自然災害と原子力災害の複合災害時において、果たして新型コロナ感染対策と被ばくリスクを低減した住民避難の両立は可能なのか、多くの原発周辺住民は今まで以上に大きな不安を抱いている。内閣府は本年6月、新型コロナ流行下における防護措置についての「基本的な考え方」を示し、さらに11月2日には「実施ガイドライン」を公表している。今回の訓練は、国が示した「基本的な考え方」や「実施ガイドライン」の実効性を検証し、課題を住民の前に明らかにしていくことこそが最重要の課題であったはずである。

しかしながら本日の訓練は、コロナ禍に向き合うどこか、コロナ禍を言い訳とした完全な手抜き訓練に終始したと言わざるをえない。志賀原発は停止中とはいえ、いま現在も活断層上の原子炉建屋内に核燃料が保管され、住民は原子力災害のリスクに晒され続けている。にもかかわらず県や北陸電力をはじめとした防災関係機関がこのような訓練しか「しない」、「できない」のであれば、それは住民の安全・安心の確保に対する責務放棄と言わざるを得ない。

今秋に入り、福井県(大飯・高浜原発)、愛媛県(伊方原発)、島根県(島根原発)、新潟県(柏崎刈羽原発)、北海道(泊原発)、佐賀県(玄海原発)がコロナ対応を盛り込んだ住民参加の避難訓練を実施している。原発立地道県の中で石川県の消極姿勢は際立っていると言える。

以下、新型コロナ感染対策と相反する原子力防災の根本的矛盾と本日の訓練の問題点を4点に絞り指摘して行く。

  • PAZ(原発から半径5km)圏内の住民避難をスルーした訓練

今回の訓練想定は、前回訓練同様「志賀町で震度6強の地震が発生し、志賀2号機が自動停止、全電源喪失し、全面緊急事態となる」というものである。PAZ圏内の住民3,831人(2019年資料)は、基本的にはUPZ圏外の指定避難所へ自家用車あるいは用意されたバスなどで避難することとなる。

ところが今回は、志賀町総合武道館を屋内退避施設として開設し稼働させる訓練のみ。本来は被ばく低減策と感染対策を踏まえた一時集合場所の開設や避難車両の手配、換気も含めた車内での感染対策、防護措置と感染対策を講じたスクリーニング施設の運用などを実施すべきところ、今回はこれらの課題をスルーしたことが第一の問題点である。いずれも感染防止と防護措置の両立が問われ、スクリーニング施設周辺では渋滞も懸念される。

武道館の定員は130人。今回は感染対策のガイドラインに基づき、模擬住民の受付対応がおこなわれたが、全面緊急事態に至ると、防護措置の実施ガイドラインに基づき、扉や窓の開放による換気は行わず密閉空間となり、感染対策とのジレンマに直面することとなる。

  • UPZ(原発から半径5~30km)圏内の住民を「自宅に封じ込める」訓練

全面緊急事態に至るにもかかわらず、密閉が不十分な自宅での屋内退避訓練で終了する。手抜き訓練の象徴である。本来ならば避難指示を受け下記4で指摘する課題に直面することとなる。

  • 典型的「三密」のオフサイトセンター

今回の訓練の中心となるオフサイトセンターは、実質約1400㎡弱の2階フロアに、原子力規制庁職員や県の原子力防災担当職員、北陸電力社員だけでなく、北は輪島市から南はかほく市まで各市町の職員、陸・海・空の各自衛隊、県警、海上保安庁、保健所等の担当者、さらには報道関係者も含めて200人以上が参集する典型的な「三密」空間である。事態収拾が難航し対応が長引けば、施設内で感染が拡大し、事故対応自体が十分できなくなる可能性すらあるが、マスクの着用や検温、手指消毒の実施など通常の感染拡大防止策以上の対策は何ら示されていない。

4.両立困難な「被ばくリスク低減策」と「新型コロナ感染対策」

原子力防災における避難行動は時間とのたたかいでもある。しかし感染対策のガイドラインを踏まえるならば、一時集合場所やスクリーニングポイントなどで要する時間は確実に長くなり、渋滞も懸念され、避難の遅れは必至である。

感染対策を優先するならば可能な限り少人数の自家用車避難を推奨すべきであるが、ヨウ素剤の受け渡しやスクリーニング施設での渋滞は深刻化する。換気をしないバス移動では感染リスクは高まるが、基本的にはバス避難を優先しなければならない。ここにもジレンマがある。

避難バスは「濃厚接触者」や「感染疑い者」、「その他の避難者」が乗車するバスに分け、座席も間隔をあけなければならない。従来の想定を大きく上回る台数が必要となるが、バス事業者はどこまで対応できるのか。今年8月に実施された大飯・高浜原発の避難訓練では、避難住民27人に対して避難車両4台を手配している。

30km圏内の避難住民は約15万1千人(2019年度資料より)。被ばく低減策と感染対策とのジレンマは山積するが、これらの課題を検証するどころか覆い隠す訓練であった。

私たちはこの間、近年常態化する巨大自然災害に起因する原発の重大事故、あるいはこれらの災害と並行して起こる重大事故に対する原子力防災の検証が必要と指摘し、都合のいい想定の下、取り組みやすい項目だけをつまみ食いする訓練に終始する県の姿勢を批判してきた。残念ながら私たちの声は届かず、手抜き体質はさらに深刻化し、直面するコロナ禍にも背を向けることとなった。

再稼働を前提とした非現実的で実効性のない訓練の繰り返しに今こそ終止符を打たなければならない。福島第一原発事故の教訓を踏まえるなら最善の原子力防災は原発廃炉であると断言する。本日の防災訓練の監視行動を通じて、あらためて活断層上にある危険な志賀原発の一日も早い廃炉を北陸電力に要求するとともに、廃炉実現に向け全力で取り組む決意をここに表明する。

2020年11月22日

志賀原発を廃炉に!訴訟原告団

      石川県平和運動センター

社会民主党石川県連合

 

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女川原発2号機再稼働に対する地元同意に強く抗議する

女川原発2号機再稼働に対する地元同意に強く抗議する

    11月11日、東北電力女川原子力発電所2号機の再稼働について、宮城県、石巻市、女川町の地元三自治体の首長が「再稼働の同意」を表明した。村井嘉浩宮城県知事は、11月16日以降梶山弘志経済産業相に同意する考えを直接伝えるとされているが、「再稼働の同意」は県民の総意とは考えられない。

 東北電力女川原発は、2011年3月11日の東日本大震災に際して、5系統ある外部電源のうち4系統が失われ、残った1系統により大惨事を免れたが、場合によっては全電源喪失の事態も考えられた。重油タンクの倒壊や原子炉建屋への浸水被害、タービン周辺の損傷を受けるなど、被災した原発である。住民を放射能から守る拠点施設となるはずの原子力防災対策センターや宮城県原子力センター、モニタリングステーションも地震と津波により破壊された。女川原発2号機は、東日本大震災に際して過酷事故を起こし、福島県および周辺地域に大量の放射性物質を放出し、今なお、事故の収束もままならない福島第一原発と同じ沸騰水型原子炉(BWR)の「マークⅠ改良型炉」である。安全性に関しては、福島第一原発事故の調査結果を踏まえる必要があり、福島原発事故の全容が明らかになっていない中での同型の原発の再稼働は、多くの不安材料を残している。そもそも新規制基準は、現時点での知見に基づく基準に他ならず、将来的な「安全」を保障したものでないことは、原子力規制委員会が度々繰り返し発言している。女川原発はひずみが集中するプレート境界線に立地し、地震や津波のリスクの高さが指摘され、過去三度想定を超える地震動により揺さぶられた被災原発であり、原発建屋や原子炉などの剛性劣化が指摘される。国の地震調査研究本部の「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」によれば、宮城県沖のプレート間巨大地震の発生確率は、今後30年で20%とされているが、M7.0~7.5程度のひとまわり小さいプレート間地震は、今後30年間で90%の確率を示している。研究者の中には、明治三陸沖地震と37年後の昭和三陸沖地震との関連から、東日本大震災の余震としてのアウターライズ型地震が今後予想されるとの指摘もあり、予断を許さない状況にある。そのような中で再稼働を認めることは、地域住民の安全の軽視と言わざるを得ない。

    菅首相は、再稼働に際し、「しっかりした避難計画がない中で、再稼働が実態として進むことはない」と国会答弁をしているが、女川原発周辺30km圏の緊急防護措置区域(UPZ)の住民や自治体は、避難計画の実効性を不安視している。地震や津波などにより孤立や通行不能などの事態に陥ることは東日本大震災で経験しており、避難路の整備の必要性については国や東北電力も認めているが、その見通しは立っていない。原発に近い寄磯地区は、陸路では避難時に原発を通らざるを得ない。安全性の高い道路整備は計画されず、住民の安全を軽視したまま再稼働を決定している。30km圏内も含め一斉避難の場合、5km圏内の約3,500人が避難するのに5日間はかかるとの宮城県の試算もある。

    宮城県の広域避難計画は、原発30km圏の約20万人が県内31市町村に避難する内容だが、受け入れ先の首長も含めその実効性に疑問を呈している。広域避難計画は、複合災害を想定したものであり、受け入れ自治体は「複合災害時は自らの住民の避難に専念する」としており、県内避難のみで実効性ある避難計画を作り上げることは物理的に困難である。しかしながら村井知事は「訓練を積み重ねることで実効性を担保する」とし、東電福島第一原発事故の反省の上に義務付けられた「広域避難計画」を、一貫して再稼働の同意要件から切り離す姿勢にあることは、住民の命を軽視するなにものでもない。

    宮城県議会は、世論調査で県民の8割が賛成していた再稼働の是非を巡る「県民投票条例案」を2019年の議会で否決しながら、2020年9月議会でも徹底した審議をすることなく「再稼働推進」の請願を採択し「再稼働の地元同意」を後押ししてきたことは、民主主義とは言えない行為と言わざるを得ない。

    村井知事は、11月9日、市町村長会議を開催し、再稼働に「賛成」「反対」も含めさまざまな意見が首長から示されたが、「近く開催する女川町長、石巻市長との三者会談での結論を、全ての市町村長の総意とする」と提案し、11月11日の地元同意に至ったものであり、県民はもちろん、原発立地周辺自治体や住民の声を反映したものではない。

    また、村井知事と立地2市町長は東北電との安全協定に基づき、原発施設の新増設に対する「事前協議」も了解する方針である。これにより、東北電力は2号機で格納容器の破損を防ぐフィルター付きベント(排気)装置を運用するための追加工事など行う事が可能となるが、宮城県においても東電福島第一原発の放射能漏れ事故による農林系廃棄物や指定廃棄物の処分を巡り、現在も住民と自治体が対立するなど不幸な事態も招いており、放射能を生活圏に放出することを義務付けた新規制基準を人道的に許すことはできない。

    村井知事は、記者会見で「原発は安定した電力供給に優れており、地域経済の発展にも寄与する」と述べているが、福島原発事故の反省に何ら立っていない。福井地裁の樋口英明裁判長は、大飯原発差し止め訴訟の判決で「豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」と述べた。そのことの意味をしっかりと受け止めなくてはならない。

    再稼働に向けた女川原発の安全対策工事は2022年度まで続く。私たちは、県民の命と安全を守る立場で被災原発の再稼働に反対し、廃炉を求めていく。

2020年11月12日

原子爆禁止日本国民会議

議長 川野浩一

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放射性汚染水を海に放出するな!

2020年11月6日

内閣総理大臣 菅 義偉 様

原水爆禁止石川県民会議

代表委員  瀧山田庄治(県平和センター代表)

〃   盛本  芳久(社民党県連代表・県会議員)

〃    野村  夏陽(県社会法律センター理事)

〃    田村  光彰(元北陸大学教授)

〃    佐野  明弘(加賀市光闡坊住職)

                                    〃    糸矢  敏夫(元県平和センター代表)

                         ( 公 印 省 略 )

放射性汚染水を海に放出するな!

 貴職は、「廃炉・汚染水対策関係閣僚会議」において、ALPS(多核種除去装置)では取り除けないトリチウムや完全にゼロにはできない多くの核種を含む汚染水を海洋に放出することを決定しようとしています。しかも、海洋放出の影響は風評被害しかないとして賠償金で済まそうとしています。

言うまでもなく、トリチウムは三重水素と言われる水素の同位体であり、細胞核に取り込まれることがわかっています。半減期は12.3年であり、リスクが無視できるレベルに低減するまでに120年以上かかるやっかいな放射性物質なのです。

政府は、原発を推進しながら、事故を防ぐために求められる規制権限を行使しなかったのであり、東電福島第一原発事故の加害者です。加害者が被害者に対して追い打ちをかけるような汚染水放出をすることは言語道断であり、私たちは絶対反対を表明します。政府においては決定しないことを強く要求します。

この地域の主要産業である農林水産業者も絶対反対の意志を示しており、全国漁業協同組合は断固反対の決議を挙げています。また、海洋放出を金銭問題に矮小化することは許されず、市町村議会で意見書採択や反対の声が挙がっています。

「原発のない福島を!県民大集会」で決議した反対署名は42万筆以上を集約し、国へも提出していますが、反対理由には多岐にわたる不安や質問、意見があり、風評に限定したものではありません。貴職は、これらの声に真摯に耳を傾け、ひとつ一つの疑問や意見に答える義務があります。意見聴取の趣旨からしても、海洋放出を決定することは重大な禍根を将来に残します。

郷土を取り戻す懸命な県民の努力に水をかけ、「故意による二次的加害」ともなるトリチウム汚染水、多核種汚染水を海洋放出することは許されません。陸上保管や分離処分、汚染水の放射性物質の減衰を待つなどの選択肢を求め、以下の緊急要請とします。

1 放射能汚染水の「海洋放出」をやめ、陸上保管や分離処分、汚染水の減退対策など、他の選択肢を取ること。

2 ①環境、健康への影響 ②風評被害対策の具体化 ③関係者との約束違反 ④法令・国際条約違反、安全委員会決定違反など、質問、意見として出されているものに真摯に応え、重大原発事故を起こした国の責任として丁寧に説明すること。

3 処分方針決定に至る経緯、議会の意向や公募意見がどのように反映されるのか、方針決定のプロセスや透明性・公開性を保証するために、県内外の多くの会場で公聴会、住民説明会、出前説明会を行うこと。

以上

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