安倍首相の政治思想史の恩師が「批判」 無知(ignorant)と無恥(shameless)  

安倍さんは、ずるい政治家です。政治の世界では、人を欺いたり、裏切ったり、ずる賢く立ち回ったりというのはありますが、それは政治家同士の権力争いで行われること。政策決定が国民の生活なり人生設計に影響がある場面で、そういうズルをやっちゃいけないんです・・・。

安倍さんを表現するとき、私は、二つの『ムチ』に集約できると思うのです。ひとつはignorantの無知、もうひとつはshamelessの無恥です。

無知については、彼はまず歴史を知らない。戦後の日本人が築いてきた歴史を踏まえていないんです。ある政策を決定する場面で、現代に至るまで過去の政権がどういう議論と決定をしてきたか、そのプロセスを知る事は非常に重要な事です。しかし、安倍首相はそういう過去の世代へのリスペクトがまったくないんです。日本国憲法というのは、戦争で310万人もの人がなくなり、その犠牲者たちに対する義務感で作られた側面があるわけです・・・。

もうひとつ、安倍首相の無恥についてお話ししましょう。一言で言って、安倍さんはずる賢いんです・・・。安倍首相は自分の考えに同意する人物を登用し、反対する人はクビにしてしまう。つまり、安倍政権のやり方というのは、『法による支配』ではなく、『人』による支配なんです。現在、政策の違憲性について指摘するのは最高裁判所と内閣法制局です。安倍さんは、これまで集団的自衛権について違憲だと唱えていた内閣法制局長官をクビにし、自分に都合の良い人物を据えた。内閣法制局長官が解釈すれば、それが法ですから、形としては法の支配です。しかし、裏を返せば、実際には人の支配なんですよ。これまでの歴代の内閣はこれだけはやってこなかった。人事に手をつけて自分の都合の良い解釈を引っ張り出して後の事は考えない。実に危険な考え方です。『無恥』としか言いようがない・・・」

その批判はこう締めくくられている。

「過去の世代が議論し築き上げてきたものへの敬意と次世代への責任。その二つを考えるなら、重要な案件はたくさんあります。少子高齢化、原発、地震など、国の存続に影響する重要課題は山積しています。きちんと過去と向かい合い、次世代につなぐ政権運営をするべきなのです」

これほど厳しく、それでいて、罵詈雑言ではなく、これほど的確な批判があるだろうか。しかもこの批判をした人物はただの批判者ではない。大学の名誉教授である。しかもただの名誉教授ではない。安倍首相の政治思想史の恩師である加藤節成蹊大学名誉教授なのだ。恩師からこのような批判を受けるようでは、もはや安倍首相は、まともな神経の持ち主なら、日本の首相にとどまるわけにはいかないだろう。いくら野党が不在でやりたい放題出来るとしても、首相にとどまること自体が恥だ

それにしても、このような批判を、身分を明かして公言した加藤節名誉教授の勇気は凄い。5月13日発売の週刊フライデー(5月27日号)は国民必読である。(天木直人ブログより)

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オスプレイ墜落事故抗議!MV22撤去!CV22配備撤回!高江・辺野古新基地建設反対!

  • 2016年12月15日
  • 内閣総理大臣
  •   安 倍 晋 三 様
  • 外務大臣
  • 岸 田  文 雄 様
  • 防衛大臣
  •   稲 田 朋 美 様

オスプレイと飛行訓練に反対する東日本連絡会

代表世話人  湯浅    一郎

フォーラム平和・人権・環境

共同代表  福山  真劫

共同代表  藤本  泰成

緊急申入れ書

米軍オスプレイの沖縄県名護市東岸沖での墜落事故に抗議し、その真相究明を求め、

普天間配備のMV22オスプレイを撤去し、CV22オスプレイ横田配備、自衛隊のオスプレイ購入、

及び木更津整備場等の各計画の撤回を要請する

オスプレイの配備から4年強が経つ2016年12月13日,私たちが繰り返し警告し懸念してきた事態が沖縄県名護市東岸沖の海上で発生しました。12月7日には岩国基地のFA18ホーネットが高知県沖で墜落したばかりです。報道によれば、12月13日午後9時半頃、沖縄県名護市東沿岸で普天間飛行場所属のオスプレイ1機が海上に不時着し、大破した。オスプレイは訓練中だったとみられ、搭乗員5人は米軍が救助したが、2人がけがをしているとのことです。たまたま海上なので、「不時着」とも言えるかもしれませんが、陸上であれば、まぎれもなく「墜落」であり、人命が失われていた公算大です。墜落した地点が「訓練空域」であったかどうかも問題であり、一般空域で夜間に訓練が行われていた可能性もあります。更に同日夜、別のオスプレイが普天間飛行場で胴体着陸していたことも後にわかり、2つの深刻な事態が同時に起きていたわけです。

この間、日本国内において米軍は、相当に慎重に気配りしながらオスプレイの飛行運用を進めてきたとみられ、貴職も「日本国内では事故が起きてないことをもって安全性を示すもの」としてきました。しかし、私たちから見れば、事故は起こるべくして起きたのです。人命が奪われていないことは不幸中の幸いであり、本件は、オスプレイ配備を根本から見直すべきであるとの警告と捉え、これを教訓にオスプレイの配備そのものを再検討すべきです。

私たちは、「オスプレイと飛行訓練に反対する東日本連絡会」発足後4回にわたりオスプレイ配備の撤回を求めて貴職との交渉を重ねてきましたが、残念ながら、議論を重ねるたびに、疑念や懸念が増大していくことに憂慮の念を覚えていたところです。

例えば、MV-22オスプレイの配備以降も、ペルシャ湾、ハワイなど海外においては乗員の死亡に至る重大事故がたびたび発生しています。貴職は、当初、一般に航空機は運航時間を重ねるごとに事故率は低下すると説明してきましたが、オスプレイの事故率は低下するどころか、むしろ徐々に上昇している事実が明らかになってきました。その事実を否定できなくなるにつれ、貴職は、「事故率のみをもって機体そのものの安全性を評価することは適当ではなく、あくまで目安の一つと考えるべきもの」などと答弁をすり替えてきました。

貴職は、12年、オスプレイ日本配備の直前に発生したモロッコ、フロリダでの事故報告書の評価をもってオスプレイの安全性は確認されているとの一点張りで、それ以外の事故に関する事故報告書を入手すらせず、それらの評価を怠ってきました。今回の事故は、そうした経過の中で起きたのであり、政府の怠慢な姿勢が招いたものと断罪されねばなりません。

12年からの普天間基地へのMV22オスプレイ配備だけでなく、CV-22オスプレイの横田基地配備、木更津自衛隊駐屯地でのオスプレイの定期機体整備、更には陸上自衛隊のオスプレイ導入が加われば、厚木、横田、キャンプ富士、岩国等の米軍基地を初め、オスプレイの訓練等による飛行や運用が全国規模に広がることは必至で、東日本に住む市民にとっても他人事ではありません。特にCV-22については危険な低空飛行訓練や夜間飛行訓練が想定されています。米軍機は航空法の適用除外となっており、提供区域外での飛行訓練についても法的根拠が不明確なまま訓練が容認されている現実があります。私たちはオスプレイの訓練区域下になると予想される自治体の一部とも話し合いをしてきましたが、自治体は米軍当局および国からの情報が不十分であると一様に主張しています。基地周辺および訓練空域下の自治体と市民の懸念は強まりこそすれ、払拭されてはおらず、今回の事故により懸念がより強まることは必至です。

そこで、東日本に所在する市民団体と平和フォーラムは、ここに共同して、以下につき緊急に申入れるものです。

1 16年12月13日、沖縄県名護市東沿岸で発生したオスプレイ墜落事故の真相究明を大至急行うこと。合わせて、これまで発生してきたクラスA事故に関する全ての事故報告書を米国政府から入手し、それらを包括的に再評価すること。そして、運行時間が長くなるにつれ事故率が上昇している理由につき、明確に説明すること。

2.少なくとも上記1の作業が進展し、安全性に目途が付くまでは、普天間配備のオスプレイを撤去するよう米国政府に申し入れること。

3.上記1の作業が進展し、安全性に目途が付くまでは、

a)米空軍CV-22オスプレイおよび特殊作戦コマンド(AFSOC)の横田基地配備計画の撤回を米国政府に要請すること。

b)千葉県木更津駐屯地における米軍および自衛隊オスプレイの整備工場計画を中止すること。

c)陸上自衛隊のオスプレイ購入計画を中止すること。

d)沖縄県「普天間飛行場代替施設」という名の辺野古新基地建設計画を撤回すること。

以上

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「もんじゅを廃炉へ」全国集会

「廃炉」を語らざるを得ないところまで追い込んだ。しかし、もんじゅが「平地」になるまで、
廃炉になるまで「見届け」なければなりません。

「新」高速炉「もんじゅⅡ」や核燃サイクルを完全に「葬り」さるまで。

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警察による不当な逮捕、捜索に強く抗議する声明

警察による不当な逮捕、捜索に強く抗議する声明
県警は、11月29日、名護市辺野古の新基地建設をめぐり、既に逮捕、拘留されている議長を不当に再逮捕し、平和運動センターを家宅捜索した。今回の逮捕、捜索は今年1月28日のキャンプシュワブゲート前の抗議行動についてのものであり、10か月も経った今の時期に敢行することは、明らかに政治弾圧であり、違法な権力の横暴である。政府は、10日にも陸上部の隊舎工事を再開するとしており、反対する県民の抗議行動を委縮させる狙いである。

他方、東村高江では、県民の基地反対の総意を無視した工事が推し進められている。全国から500人の機動隊を動員して、過剰な規制と県民の権利を抑圧した強制排除が行われ、多くの県民が怪我をし、病院に搬送され傷つけられてきたが、県警は正当な警備だとはばからない。また、異常な交通規制も反対する市民に責任を転嫁してきた。さらに、でっち上げによる不当逮捕を続け、運動の沈滞化を画策している。

沖縄は、基地があるが故に起こる米軍の事件事故で多くの県民の尊い生命を奪われてきた。「沖縄に基地はいらない」という県民の思いは強まるばかりだ。そして、県民は体を張って抗議行動を行っている。その憲法で保障された数少ない権利を行使して行動する市民を力で弾圧することは到底許されない。警察は、本来率先して法を守る立場にある。しかし、高江、辺野古で行っている警察の多くの行為が違法であり、憲法、警察法を明らかに逸脱した行為である。警察は不偏不党且つ公平中正において職務を執行しなければならない。そして県民の生命、身体及び財産を保護し、憲法で保障された県民の権利及び自由に干渉してはならない。

市民を弾圧し、米軍基地建設に加担することが県民の生命と財産を守ることなのか。警察や司法が右傾化し、権力のなるがまま動くことが民主主義や地方自治、地方の決定権を守ることなのか。決してそうではない。

沖縄平和運動センターは、この間、県民とともに沖縄の平和運動を精力的に取り組んできた。今回の私たちに対する数々の弾圧は、強権的な政治、権力の乱用であり到底許せるものではない。このような県民に対する理不尽な弾圧に強く抗議するとともに、直ちに県民の尊厳を踏みにじる違法行為をやめるよう強く要求する。

2016年12月6日

沖縄平和運動センター
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市庁舎前「広場使用不許可違憲!」訴訟控訴審第2回口頭弁論、結審

「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟 控訴審結審
11月30日(水)10:00第2回口頭弁論 名古屋高裁金沢支部
10:30報告会(地裁内にて)15名
榊原南山大学院法律科教授の意見書を小島弁護士が纏めて口頭弁論

「呉市最判」を踏まえ、「表現 の自由は最大限保護すべき」と最終弁論 ※最判(=最高裁判決)

9回裏の逆転ホームランか、の印象を持った最終弁論であった。

判決は、年明けの1月25日15時から名古屋高裁金沢支部にて。

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広場訴訟「超!」不当判決 表現の自由に一切触れず

金沢市庁舎前広場訴訟判決(概要)

2016(平成28)年2月5日、軍事パレード反対集会「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟(被告金沢市に対する国家賠償請求訴訟)について判決言い渡された。

結論は、「原告らの請求をいずれも棄却する」との敗訴判決であった。

判決は、まず、本件市庁舎前広場は金沢市庁舎建物と一体のものとして金沢庁舎を構成するものであり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設、すなわち、「公の施設」ではないと認定した。つまり、公園などとは違って、金沢市庁舎と同様に、そもそも市民に利用させる場所ではないとの判断である。

次に、本件市庁舎前広場は、パブリックフォーラムの法理(公衆の表現活動に結び付き、また、利用されてきた場所での表現活動の規制は、厳格な基準で

審査されなければならないというルール)は、適用されないと判断した。その理由は、本件庁舎前広場が、公衆の表現活動の場所としてその利用に供してきたものとは評価できないからとした。

さらに、かつて、原告らが主催した集会は問題なく使用許可が与えられ、実施されてきた「事実」については、苦し紛れに、使用許可の判断には申請書を見るしかないが、「憲法記念日にあたっての護憲集会、街頭演説」と書かれていたので、憲法擁護義務を負う公務員としては、市の事務・事業に準ずると判断して許可するが、「結果的に」集会参加者らが安倍政権批判などを行っていたのだと判断した。

次に、金沢市の裁量権の逸脱・濫用については、最高裁判決を引用しながら、縷々考慮要素を検討するが、特に大きなポイントとしては、本件集会を許可することにより、被告が自衛隊市中パレードに反対する立場をとったのではないかと捉えられ、被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があると判断した上で、本件集会が威力や気勢を他に示す「示威行為」に該当すると判断し、裁量権の逸脱濫用はなく、違法ではないと判断した点が挙げられる。

なお、上記考慮の中で、原告らが強く指摘していた点であるが、事前の面談の際の被告総務課長からの説明と最終的な処分内容が全く異なっており、適用条文までもが変遷している点については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と判断され、手続違反もないと結論付けられた。

<上記判決の評価>

このような程度の低い判決は見たことがない。

まず、本件訴訟は、憲法訴訟であるにもかかわらず、本件判決文中には、憲法21条の価値について全く触れられず、これを考慮した形跡が皆無である。それゆえ、本来、表現の自由に対する制限が許容されるとすれば、極めて制限的な場合に限られるところ、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う、全く具体性もない、抽象的な漠然とした危険性によって制限されているのである。極めて不当である。人権擁護の砦である司法権の役割を放棄していると言ってよい。

次に、事実認定上の問題が判決文には、散見される。前述の通り、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う認定も、被告が特段具体的事実を主張していないにもかかわらず、裁判所が一歩踏み込んで認定している

ちなみに、被告は本件軍事パレードの先頭に市旗を掲げて行進しているが、これは被告が軍事パレードに賛成していると捉えられ、被告の中立性に疑問を抱かれる「おそれ」はないのだろうか。この点の原告の指摘は、判決では無視されている。

更には、単なる集会を「示威行為」に該当する等との事実認定も不自然不可思議である。本来、「示威行為」と判断されるべきは、極めて限定的な場合に限られる

極め付けは、処分理由や適用法条の変遷については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と、被告が主張もしていない理由を考え出してしまっている

原告らは、変遷した理由を問うべく総務課長の証人申請をしたが、裁判所は採用しなかった。原告らから、総務課長への尋問の機会を奪っておきながら、被告が主張すらしていない理由を勝手に推測する等、前代未聞である。原告らに対する不意打ち以外の何物でもない。また、理由が変遷しても構わないというのは、適正手続きの観点をも無視したものである。

以上の通り、本件判決は、憲法を全く無視した(あるいは知らないのかもしれない。)稀に見る超不当判決である。

このような判決を残すわけにはいかないので、2016(平成28)年2月16日、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴状を提出した。

 

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12.12内戦状態にある南スーダンから陸自は撤退し、新たな「派兵」を撤回すること!

12.12南スーダンにおける陸上自衛隊PKO派兵部隊の撤退を求める声明

 

私たちは本日、南スーダンの陸上自衛隊PKO派兵部隊が、現地において駆けつけ警護などの新任務が開始されるに当たり、危険な新任務付与を中止するとともに、内戦状態に陥っている南スーダンから自衛隊を撤退するよう声明を発表します。

南スーダンPKO(国連平和維持活動)に参加する第11次自衛隊部隊に付与された「駆けつけ警護」と「宿営地共同防護」の新任務は、安保法(戦争法)の初めての運用として今月12日から始まります。自衛隊員は、任務遂行時に武器使用が可能となり、「殺し、殺される」事態に直面しかねません。もしそのようなことになれば、日本の誇りである憲法9条の精神は失われ、「交戦」を禁じた憲法にも違反します。

いま南スーダンの情勢はきわめて悪化しています。11月1日に発表された国連特別調査団報告書は、7月に首都ジュバでキール大統領派(政府軍)とマシャール前副大統領派との間で大規模な武力衝突が発生し、数百人が死亡しており、その後も各地で戦闘が続いていることから、両派の「和平合意」は崩壊したと断定しています。この時は、NGO関係者も政府軍の武力襲撃を受け、殺人や略奪が行われました。最近の報道では、陸上自衛隊が駐留する国連宿営地の建物などにも被害が出ており、自衛隊の敷地内にも流れ弾とみられる弾頭が複数落下していると報告されています。

安倍首相は、首都ジュバは比較的落ち着いていると根拠のない「安全性」を強調していますが、どれもがごまかしの説明と現地の情勢を直視しない恣意的判断によるものです。南スーダンは深刻な内戦状態に陥っており、きわめて危険な状態なのは明らかです。直近の世論調査でも、南スーダンへの派兵部隊に対し新任務を付与したことに対し、国民の56%は反対しています。(11月22日付け朝日新聞)

私たち8団体は、安保法(戦争法)の廃止を求めるとともに、PKO活動における新任務の付与を中止し、新任務付与の根拠である閣議決定の撤回を求めます。また、停戦合意や中立性などを定めた自衛隊の「PKO参加5原則」は既に崩壊していることから、自衛隊を南スーダンから直ちに撤退させるよう要求します。

同時に、県民の皆さんが安保法(戦争法)廃止と南スーダンに派兵されたPKO部隊の撤退要求にともに声をあげていただくことを訴えます。

2016年12月12日

 「戦争法反対! 憲法改悪阻止!」を呼びかける八団体

(石川県憲法を守る会、石川憲法会議、9条の会・石川ネット、石川県平和運動センター、石川県労働組合総連合、戦争をさせない1000人委員会・石川、戦争をさせない石川の会、青年法律家協会北陸支部)

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最高裁は、沖縄の民意に寄り添い口頭弁論を行なえ!(特別決議)

最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!特別決議

沖縄・辺野古新基地建設をめぐって9月16日、福岡高裁那覇支部は県を全面敗訴とする判決を下しました。判決では、新基地建設の妥当性にまで踏み込み、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを「日米間の信頼関係を破壊するもの」とまで言い切りました。また、先の参院選で、現職の沖縄担当大臣を落選させるなど、あらゆる選挙で基地建設反対の民意を示してきたことに対し、「反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」「普天間飛行場の被害を除去するには新施設を建設する以外にない」と述べ、国の主張に同調する内容となっています。司法権の独立に疑問を持たざるを得ません。

そもそもこの判決は、辺野古新基地建設をめぐって国と県の間で行なわれていた3つの訴訟が3月4日、一端和解したものであり、以降、辺野古での工事は中断され、解決に向けて両者は話し合いを行うこととなっていました。ところが国は、十分な協議もない中、翁長知事の「埋め立て承認の取消は違法だ」として、7月22日、「不作為の違法確認訴訟」を福岡高裁那覇支部に提訴したものです。

沖縄県はこの判決を不服として最高裁に上告しましたが、2016年度内に判決が予想されます。民主主義と地方自治を踏みにじる9.16判決は、沖縄だけの問題ではなく全国の地方公共団体などにも大きな禍根を残すものです。

私たちはこの間、辺野古新基地や高江ヘリパッド建設に反対し、普天間基地の返還と基地縮小・撤去の取り組み、日米地位協定の抜本的見直し、沖縄駐留の海兵隊の撤退などを、沖縄と連帯して取り組んできました。各構成組織はそれぞれで種々の取り組みを行ない、5.15平和行進や6.23集会にも参加してきました。辺野古や高江現地闘争には、議員や市民、組合員などが10回以上、20数名にもなる仲間が参加しています。いま、沖縄県民会議や平和フォーラムは、11.20、11.21最高裁前連続行動を取り組み、緊急の「福岡高裁那覇支部判決の破棄を求める統一署名」を取り組んでいます。12月10日には東京で大集会を開き、石川県でも様々な行動がその前後に予定され、来年3月の判決に向けて盛り上がりを作ろうとしています。

働く者の法律センターとして、護憲、人権、平和、環境などの運動を進める私たちは、安倍政治の暴走を止めるため、「最高裁は口頭弁論を行い、高裁判決の破棄を!」「最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!」を求めていきます。その最先頭で闘っている沖縄の運動と連帯していくことを決意し、特別決議とします。

2016年12月8日

石川県社会法律センター第39回定期総会参加者一同

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「活断層」と決した有識者会合は「非科学的」と暴論!

弁論後の報告集会

「志賀原発を廃炉に!」第21回弁論で被告北陸電力は、有識者会合が下した「活断層」決定を「非科学的だ」と主張し、規制委員会の「活断層ではない」という結論を淡い期待を持って待っていたのであるが、その根拠が何か初めて分かった。

なんと、有識者会合のメンバーには「活断層の専門家しかいない」これは「偏りであり、従って結論も偏りのあるもの」であり「非科学的」だ、というのが被告北陸電力の反論のAtoZなのである。

何をいまさら、何をか況んやである。我々から言わせれば「トンチンカン」の一言なのです。そもそも「活断層ではないか」と疑われた場合、安全側から判断するのであり、そのことが建築や工学の専門家も含めた議論を経て決められており、それが新規制基準となっているのです。

従って、いまさら工学関係者を入れる必要がないのであり、活断層か否か、を判断すれば足りるのです。だから、規制委員会は「断層関係者」しか有識者会合のメンバーを選んでいないのです。こんなことは、原発関係者にとっては常識のことであり、安全第一の新規制基準では当たり前のことなのです。

北陸電力が言う「非科学的」という主張の根拠を今回知った訳ですが、「雨水流入、全電源喪失一歩前の危機!」事件と同様、「原発を運転することの意味、慎重さ、緻密さ、緊張感、責任感、‥」など、そのいずれもまったくない、と言わざるを得ない。

いままでも事件・事故を繰り返し、その都度「再発防止」を講じてきたが、その同じレベルでは解決しない。北陸電力及び石川県、規制事務所の責任の明確化=責任者の処分、更迭、そして、あらたな「経営主体」に交替する、見つからなければ「廃炉」とするなど厳しい対処が必要である。そしてそのために「反・脱原発」派の人員を北電、石川県、規制事務所それぞれに配置するなど「抜本的」な改革も必要です。
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安倍にも負けず 肉球新党の主要政策

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