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盗聴・盗撮・GPS捜査など、警察にフリーハンドを与える「共謀罪」
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GPS捜査、違法 「個人の行動を継続して網羅的に把握する捜査・・・プライバシーを侵害する」
2017年03月15日 (水)
清永 聡 解説委員
- 令状がないまま容疑者の車にGPS端末を取り付ける捜査に、最高裁判所大法廷は「違法だ」という判断を示し、新たな法律を整備するよう求める判決を言い渡しました。
●個人情報を収集する技術が急速に進む中で、捜査と人権をどう両立させるか。最高裁大法廷の判断が持つ意味を考えます。
【解説のポイント】
解説のポイントです。
●GPS端末を使って居場所を確認する捜査。どのように行われていたのでしょうか。
●こうした捜査を「違法」だと判断した大法廷の判決と、「令状主義」について。
●最後に司法によるチェック機能のあるべき姿を考えます。
【事件のGPS捜査と裁判】
●今回裁判で争われたのは、大阪や九州で発生していた窃盗事件でした。大阪府警は、裁判所の令状を取らずに、被告などの車やオートバイ19台に密かにGPS端末を取り付け、居場所を把握していました。期間は長いもので3か月、位置情報の検索は1200回に及びました。
●争われたのは、GPS端末を捜査に使うなということではありません。猛スピードで走行する捜査対象の車を無理に追いかければ事故の危険もあり、安全に居場所を把握できる手法としては有効だとする考え方もあります。
●裁判で議論になったのは、その際に裁判所の令状を取るべきか、警察だけの判断でできる令状が不要な捜査かということでした。
●被告の弁護士は「24時間居場所が特定される」「日常生活や交友関係まで把握されるのは深刻なプライバシーの侵害だ」などと主張していました。これに対して検察は「いわば尾行の補助的な手段だ」「プライバシー侵害の程度は小さい」などと反論していました。
●1審は「重大な違法があった」と判断し、2審は逆に「重大な違法ではない」と正反対の判断になりました。同じような裁判は全国で起こされ、各地で判断が分かれてきました。
【大法廷の判断は】
●最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は判決で、令状がないままGPS端末を使った捜査を行うことを「違法」だとする初めての判断を示しました。最高裁大法廷が警察の捜査を違法だと判断したのは異例です。
●この判決には2つポイントがあります。1つは、「個人の行動を継続して網羅的に把握する捜査手法はプライバシーを侵害し、憲法が保障する重要な権利も侵害する」と指摘したことです。さらにもう1つは「GPS端末を使った捜査が今後も広く使われるのであれば法律を作ることが望ましい」と新たな立法を求めた点です。
●判決を受けて警察庁はGPS端末を使った捜査を今後控えるよう、全国の警察本部に指示する通達を出しました。判決によってGPSによる捜査はストップすることになりました。
【大法廷が取り上げた「令状主義」】
●最高裁判所の中でも大法廷が開かれるのは年数回。憲法違反かどうかや極めて重大なケースの場合などに限られます。窃盗事件の捜査手法をめぐってなぜ大法廷が開かれたのかと疑問に思う人もいるかもしれません。
●これは「令状主義」という憲法に関わる内容が含まれたことが、理由の1つと見られます。令状主義は捜査機関による肉体的、精神的な自由に制限を加える強制処分は、裁判所が判断した令状が必要だという考え方です。司法が中立的な立場でチェックすることで、乱用に歯止めをかけ、基本的な人権を保護するという意味があり、憲法にも記されています。
【進む技術と令状主義】
●今、個人を識別する技術は急速に進んでいます。特に携帯電話やスマートフォン、タブレット端末は、いわば個人情報の塊です。
●携帯電話などには、GPS機能が搭載され、端末の位置を把握できるものも多くあります。また、通話を傍受し、メールやSNSをのぞき見れば、その人の考え方、趣味、交友関係、宗教など、あらゆる個人情報が丸裸にされてしまいます。
●こうした情報も捜査ではすでに使われています。ただし、その際にも令状主義は前提になっていて、対象によってはさらにルールが設けられています。
●このうち、捜査機関が携帯電話の位置情報を知りたいときは、令状を取ることがすでにガイドラインで定められています。
●また、通話などはプライバシー侵害の程度が大きいため、「通信傍受法」でさらにルールが定められています。令状を取ることに加え、対象になる犯罪を限定し、毎年、実施状況を国会に報告することなどが決められています。それでもこの法律は、去年対象となる犯罪の数が増えたため、プライバシーの侵害を懸念する声が少なくありません。
●今回最高裁が求めた、GPS端末の捜査についての法律の整備も、裁判官だけでは、チェックが不十分になる恐れがあると判断したためで、今後は、行きすぎた情報の取得にならないよう、ルール作りを急ぐ必要があります。
【司法のチェック機能は】
●最後に、令状主義について指摘しなければならない点があります。それは裁判所が、どこまでチェック機能を果たしているのかということです。
●GPSの捜査などで用いられる検証許可状、それに捜索、差し押さえなどといった令状を求められた件数は、去年1年間に全国で24万7千件近くあります。
●これに対し裁判所が認めずに却下した件数は48件でした。単純に割合を計算すると0.02%になります。
●個別の事件ではそれぞれ事情があり、件数ですべてを評価することはできません。また、このほかにも、捜査側が自ら取り下げたケースが5600件ほどあります。この2つを足したとしても、2.3%です。
●どこまでチェック機能を果たしているか、疑問も残ります。
●私は今回の判決が、最高裁から令状を出す全国の裁判官に対して、チェック機能と「人権の擁護」いう司法の役割を、もっと自覚するよう促す意味もあると考えます。
●今回の判決でも3人の裁判官が補足意見を述べ、「今後、法律ができるまでの間、GPS捜査に対して令状を出すことがあるとしても、判決の内容も十分配慮した上で、慎重に判断をしてほしい」と求めています。
●もし、裁判官が捜査当局に言われるまま、求められるままに令状を出してしまえば、憲法の令状主義も、今回の判決も、骨抜きになってしまいかねません。
【捜査と人権の両立を】
●テロなど、組織的な犯罪を防止することは、今後、ますます重要になってくると言われています。一方で、こうした新たな技術を、捜査対象の「監視を強める」ために使うこともありえます。それだけに、国民の安全を確保する一方で、乱用を防ぐチェック機能は欠かせません。
●今回の最高裁の判決は、どれだけ技術が進歩しても変わらない、捜査による「公共の福祉」と「基本的な人権」を両立させることの大切さを示したのではないでしょうか。
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「組織犯罪処罰法改正案」いわゆる「共謀罪」の閣議決定に対する抗議声明
フォーラム平和・人権・環境
(平和フォーラム)
共同代表 福山真劫
藤本泰成
3月21日、安倍内閣は「組織犯罪処罰法改正案」を閣議決定した。安倍政権は、過去3度廃案となった、いわゆる「共謀罪」に関して、「テロ等準備罪」と称して、「組織犯罪処罰法」への導入を進めている。安倍首相は、「テロ等準備罪(共謀罪)を成立させなければ、テロ対策で各国と連携する『国際組織犯罪防止条約』が締結されず、2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催できない」と主張しているが、国連の立法ガイドは、条約締結に共謀罪などの新たな制度の導入を条件としていない。また、安倍首相はテロ対策を主張するが、国連の立法ガイドでは、対象は経済活動を行う越境的犯罪組織であり、「政治的テロリストグループ」を含まないとされている。政府の説明は破綻している。
日本は「航空機内の犯罪防止条約」「航空機不法奪取防止条約」「爆弾テロ防止条約」などテロ対策の主要な13の条約全てを締結している。国内法においても、「爆発物取締罰則」「内乱予備陰謀罪」「外患に関する予備陰謀罪」「私戦予備・陰謀罪」「殺人予備罪」など、テロの常套手段の多くに対応している。殺人や放火、強盗やハイジャックなど重大犯罪は予備・準備行為でも罰することができることになってる。
「組織犯罪処罰法改正案」が成立するならば、言葉が犯罪とされ、思想が犯罪とされる。組織的犯罪集団の定義も曖昧で、平和や人権問題にとりくむ労働組合や市民団体は、組織的犯罪集団として認定される可能性が高い。通信傍受や会話傍受もあたりまえとされプライバシーは侵害される。自首に対する刑の減免は「密告」を奨励し、日本社会を監視社会へと変貌させる。明日の座り込みの話しが、組織的威力業務妨害の共謀となる。辺野古のキャンプシュワブのゲート前にコンクリートブロックを積み上げたとして威力業務妨害に問われた、山城博治沖縄平和運動センター議長の長期にわたった不当な勾留は、共謀罪成立後の社会を想像させるものだ。市民団体や労働組合の憲法に基づく正当なとりくみを萎縮させる効果を期待しているとしか考えられない。
1925年に「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的」として結社を組織したり、それに加入した者、国体変革等の目的実行のための協議をした者、目的実行や目的達成のための犯罪を煽動した者、目的達成のための利益供与を行った者を処罰するために成立した「治安維持法」は、緊急勅令という暴挙によって1928年には最高刑に死刑を導入し、当初の目的を拡大し政党の政治活動、労働組合運動、文化運動、学術活動、宗教活動など、国体の護持と戦争の遂行を目的に権力に抗する者たちを徹底して弾圧した。検挙された者は6万7223人、起訴された者は6024人と言われてる。
「組織犯罪処罰法改正案」いわゆる共謀罪は、新たな「治安維持法」と言える。オリンピックとテロ対策を持ち出して国民を欺く安倍政権の共謀罪導入の真の目的は、市民の活動を監視し、憲法に基づく自由な政治活動を取り締まることにある。安倍政権は、明治維新以降の侵略戦争と植民地支配の歴史とそのことを支え市民社会を弾圧した権力構造の問題に学ぶことなく、権力の強化をめざしている。
平和フォーラムは、安倍政権の企みを決して許さず、「組織犯罪処罰法改正案」いわゆる「共謀罪」の廃案に向けて、全力で取り組んでいくことを確認する。
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「組織犯罪処罰法改正案」いわゆる「共謀罪」の閣議決定に対する抗議声明 はコメントを受け付けていません
3.17「共謀罪」新設法案の国会提出断念を求める共同声明
安倍内閣は、「共謀罪」を意味する「テロ等準備罪」を新設する組織的犯罪処罰法改正法案を閣議決定し、今通常国会に提出する方針と伝えられています。私たち戦争法廃止!憲法改悪阻止!を呼びかける八団体は、以下に述べるように、この法律改正は国民の基本的人権を著しく侵害する怖れがあり、違憲立法となることから、法案の閣議決定並びに国会提出を断念するよう強く求めるものです。
政府与党は、この間の議論の中で、罪名を「共謀罪」から「テロ等準備罪」に変更し、対象となる犯罪を当初の676から277に絞り込みました。そして、捜査、処罰の対象は、テロ集団や暴力団であって、一般市民を対象とすることはないと説明してきました。しかしながら、組織的犯罪集団とは、定まったものではなく、市民団体もその活動によっては、組織的犯罪集団と定義づけられるとされ、その判断は捜査当局の恣意に委ねられるものです。また、絞り込まれた277の犯罪には、組織的威力妨害罪、背任、所得税法、法人税に関わるものなど一般市民が犯し得る犯罪が含まれていることや、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法を加えていることなどから、沖縄をはじめ全国の米軍基地に反対する市民運動が処罰の対象となることが十分に想定されます。従って、「テロ等準備罪」が一般市民に及ばないとの保証はありません。
そもそも、政府与党が「共謀罪」新設の根拠にしてきた国連越境組織犯罪防止条約は、マフィアによる麻薬取引といった国際的に越境する経済犯罪を準備の段階から処罰できるための国際条約であり、条約加盟は、それぞれの国内法規範の枠内での法整備で可能です。これをもって、「共謀罪」の必要性やテロ対策の拠り所にすることはできません。さらには、日本の刑法には、既に72の例外的な陰謀罪、共謀罪、予備罪、準予備罪が制定されており、越境犯罪やテロ行為に対処できる法体系となっています。
したがって、「共謀罪」と同義の「テロ等準備罪」を新たに制定しなければならない立法事実は存在しません。
私たちは、「共謀罪」の新設が、近代刑法の基本的な考え方に則ってきた日本の刑法を根底から覆すものとなる問題を極めて重視しています。それは、国家権力が恣意的な処罰ができないよう、処罰の原則を犯罪の実行に置いてきたものを、社会に侵害を与えない相談・予備の段階から処罰できるようにすることです。これにより、あの治安維持法が猛威を振るった時代のように、市民生活の中に、盗聴や密告、内偵などが常態化し、正当な市民活動や思想信条の自由を破壊する暗黒社会が再現されることを深く憂慮します。いやしくも、日本国憲法において憲法擁護義務を負う政府が、自ら憲法規範を破壊する愚を再び犯してはなりません。
よって、私たちは、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害を許さない立場から、
「テロ等準備罪」を新設する組織的犯罪処罰法改正を断念させるために、県民と共に声を上げていくことを表明します。
2017年3月17日
戦争法廃止!憲法改悪阻止!を呼びかける八団体
石川県憲法を守る会、石川憲法会議、九条の会・石川ネット、石川県平和運動センター、石川県労働組合総連合、戦争をさせない1000人委員会・石川、戦争をさせない石川の会、青年法律家協会北陸支部
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3.17「共謀罪」新設法案の国会提出断念を求める共同声明 はコメントを受け付けていません
共謀罪=警察権力による「超」監視社会!
3.19 「テロ等準備罪=共謀罪」の国会上程反対!
街宣(香林坊周辺)、学習講演会(教育会館)、デモ行進(竪町通り小公園まで)

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最高裁判断 令状なしGPS操作は違法
令状なしGPS捜査に関する最高裁判所大法廷判決についての会長談話(日弁連)
本日、最高裁判所大法廷は、いわゆるGPS捜査の違法性が争われていた事案の上告審において、GPS捜査は強制処分に当たり、令状を取得することなく行われたGPS捜査は違法であり、憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が必要であるとする画期的な判決を言い渡した。
第一審の大阪地裁判決は、本件GPS捜査は、対象車両使用者のプライバシー等を大きく侵害することから、強制処分に当たるものと認められると判示したが、原審の大阪高裁判決は、「本件GPS捜査に重大な違法があるとは解されず、弁護人が主張するように、これが強制処分法定主義に違反し令状の有無を問わず適法に実施し得ないものと解することも到底できない。」と判示していた。
これに対し、本判決は、憲法第35条の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解した上で、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」と判示した。
また、本判決は、GPS捜査について、大要、①対象車両にGPS端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所在の検索を行うこと、②GPS端末を取り付けるべき車両及び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができないこと、③GPS捜査においては、事前の令状呈示を行うことは想定できないところ、これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないこと、を理由として、刑訴法上の検証許可状では、適正手続の保障という観点から問題が残ると判示した上で、GPS捜査の特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい旨判示した。
当連合会は、2017年(平成29年)1月19日付け「GPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意見書」において、大要、警察庁が実施しているGPS捜査を直ちに中止すべきであり、GPS捜査について、捜査対象者のプライバシー権を不当に侵害することのないよう、一定の要件及び手続を法律によって定めるべきであるとの意見を発出していたところである。本判決は、GPS捜査が強制処分に当たるとされ、また、新たな立法措置が必要であるとされた点のいずれにおいても、当連合会の意見の趣旨に沿うものであり、高く評価できる。
当連合会は、今後、裁判官の厳格な審査により発付された令状の下でGPS捜査が行われるよう、一定の要件及び手続を定める特別法の立法に向けて尽力するものである。
これに対し、本判決は、憲法第35条の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれるものと解した上で、「個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる」と判示した。
また、本判決は、GPS捜査について、大要、①対象車両にGPS端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所在の検索を行うこと、②GPS端末を取り付けるべき車両及び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができないこと、③GPS捜査においては、事前の令状呈示を行うことは想定できないところ、これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないこと、を理由として、刑訴法上の検証許可状では、適正手続の保障という観点から問題が残ると判示した上で、GPS捜査の特質に着目して憲法、刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい旨判示した。
当連合会は、2017年(平成29年)1月19日付け「GPS移動追跡装置を用いた位置情報探索捜査に関する意見書」において、大要、警察庁が実施しているGPS捜査を直ちに中止すべきであり、GPS捜査について、捜査対象者のプライバシー権を不当に侵害することのないよう、一定の要件及び手続を法律によって定めるべきであるとの意見を発出していたところである。本判決は、GPS捜査が強制処分に当たるとされ、また、新たな立法措置が必要であるとされた点のいずれにおいても、当連合会の意見の趣旨に沿うものであり、高く評価できる。
当連合会は、今後、裁判官の厳格な審査により発付された令状の下でGPS捜査が行われるよう、一定の要件及び手続を定める特別法の立法に向けて尽力するものである。
2017年(平成29年)3月15日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
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信頼は専制の親である
「(政府への)信頼は専制(政治)の(生みの)親である。」
「自由な政府は、信頼ではなく猜疑心に基づいて建国される 。」
政府とは、絶えず国民の権利と自由を奪おうとするものだ。だから国民は政府を信じてはならぬ。
疑いの目を持って政府のやることを見ていれば、物を言えば、自由で平和な国が作れるのだ。
米国第3代大統領トマス・ジェファーソン
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「諸君は、自分の仕事をなくすことを目標にせよ」
アイク(アイゼンハワー大統領)がある兵士学校の卒業式で式辞として語った言葉。
「戦争を体験したからこそ、残酷さ、無用さ、愚かしさを見足らばこそ、戦争を憎む」
だから「諸君は、自分の仕事をなくすことを目標にせよ」
教育勅語の「どこが悪い」、道徳を教えることが「なぜ悪いのか」
戦前の教育勅語の「どこが悪い」、道徳・徳目を教えることがなぜ悪いのか
それは、それぞれ「天皇の臣民としての生き方」を示したものだからです。徳目の一つ一つを個別に取り上げても意味がありません。天皇に命を捧げるために、夫婦仲良く、友を大切にせよ、としているのです。
論理性も道徳性もない「アメリカ・ファースト」にひれ伏し、朝貢外交をしている国粋主義者、軍国主義者の安倍首相が言っているからでもあります。日本会議や右翼などが主張しているからでもあります。その主張は、72年前の1945年に総破産を遂げ、「無条件降伏」してしまった国家を支えた思想なのです。その意味で「歴史上の亡霊」とも言えます。
文科省(官僚)は違法の天下りをし、他者を踏みつけ、甘い蜜を吸ってきた。そして電力資本に頭を垂れ、猛毒プルトニウムを使ったもんじゅを進め、失敗したときには嘘でかばい、1兆数千億もの血税をどぶに捨て、廃炉にしたのです。こんな方々が、道徳の教科化を声高に叫んでいるのです。
ものもんじゅは、廃炉に向けてもこれからまだ数千億円を消耗します。教育予算に回せばどれだけ子どもたちが助かることでしょうか。このような方々に「人を大切にし、親を大切にし、社会のために働け」と言われたくない。だから反対しているのです。
道徳の必要性は、学力偏重の社会、社会への貢献度が人間と軽重の尺度ともなっている現代社会の根本矛盾を問うものと一体でなければなりません。そうしないと、単に「この社会」を支える道具となってしまいます。
安倍首相なら、「御国のために死ぬ覚悟」を持つ社会人を育てること、これを貢献というでしょう。かってがそうでした。教育勅語で「滅私奉公」を謳い、大東亜共栄圏を夢想した戦争犯罪人の指示の元、アジアへ侵略する兵士となったこと。その指導者にいかに多くの教育者がいたことか。
この総括を抜きにした道徳とは、おぞましいことに、またぞろ「国家の臣民」の教えとなり、戦争に協力する人々を大量に生み出すだけとなるにちがいありません。
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繰り返すな被ばく! 繰り返すな核開発!
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