5.3憲法施行記念集会 先制攻撃体制づくり反対!参戦準備反対!改憲組織!

集会アピール(案)

本日、日本国憲法施行76周年を迎えました。しかし、日本の平和主義は岐路に立たされています。

岸田内閣は、政権基盤である右派勢力に突き動かされるように平和憲法の実質的な破壊へと大きく舵を切っています。昨年末の安全保障三文書改訂が「専守防衛の範囲内」であり、「国是は堅持している」との首相の言説は、今や悪質なデマです。敵基地攻撃能力を「反撃能力」と言い換えて国民を欺き、敵国と見做す相手国のミサイル発射着手をどう判断するかによっては、日本が先制攻撃により戦端を開く可能性すら否定できません。日本の参戦国家化です。

政府は、辺野古をはじめ米軍基地建設に頑強に抵抗を続ける沖縄県民を力づくで押さえつけながら、南西諸島をミサイル要塞へと変貌させています。全国各地の米軍・自衛隊基地では、歯止めなき日米の軍事一体化が常態化しています。沖縄の前線基地化は、再び戦争の惨禍に県民を巻き込むことを意味します。全国への波及は必至です。

中国の習近平指導部は、東・南シナ海で軍事拠点をつくり、中距離ミサイル配備で軍事力の強化を図り、「台湾統合」では武力行使を辞さない姿勢を崩していません。こうしたなかで政府・防衛省は、「中国・北朝鮮脅威論」、「台湾危機」を煽り、ロシアのウクライナ侵略を悪用し、集団的自衛権の名による日本の参戦国家への道を国民に受け入れさせようとしています。そのために、マスコミを総動員して巧妙に執拗に世論誘導を画策しています。

軌を一にして、改憲勢力は、憲法への緊急事態条項の創設、第9条への自衛隊明記を目指し、衆参両院憲法審査会での改憲発議への策動を加速しています。

「武力で平和はつくれない」 今こそ、歴史の教訓に学ぶ時です。

安全保障三文書の改訂は、軍事同盟であるNATO諸国並みにGDP比2パーセントの軍事費を目指すものです。アメリカの攻撃型兵器の爆買いと共に、国産の軍事産業の再興をも打ち出しています。この大軍拡は、経済・社会全体の軍事化を促します。福祉・社会保障を根こそぎ吹き飛ばし、国民の生存権を脅かします。さらには、学問研究・文化・教育を統制のもとに置き、基本的人権、平和のうちに生きる権利を抑圧します。

憲法が「戦争準備」で踏みにじられるなか、「核超大国」の英、米、仏、中、露(北朝鮮)が対立することは、深刻な核戦争の危機にあることを感じないわけにはいきません。

私たちは、これら憲法の平和主義を破壊する諸策動を決して許すことはありません。日本学術会議を統制しようとする法改訂は、学術界の広範な抵抗により頓挫しました。石川の地においても、小松基地爆音訴訟は、第7次訴訟の提起に向けて新たな体制が動き始めています。また、金沢市庁舎前広場での護憲集会不許可違憲訴訟は、最高裁の多数意見により棄却されました。強く抗議します。しかし、集会の自由を尊重せよとの宇賀克也裁判官の核心に触れる反対意見があったことを明確にしておかなければなりません。

本日、76回目の憲法記念日を迎え、私たちは護憲集会に結集しました。全国の労働者・国民・市民による改憲阻止の運動の連鎖で包囲しましょう。

アジアで再び戦火を起こさせない!「核戦争」の危機をつくらない!石川県憲法を守る会は、石川の地から連帯し、立ち上がることを誓い合い、ここに集会アピールとします。

2023年5月3日 護憲集会参加者一同

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最高裁、金沢市役所前広場訴訟で「不当判決」、しかし「我々の主張」を全面的に認めた裁判官がいた

 

2023年3月20日

石川県憲法を守る会

代表委員 岩淵 正明(弁護士)

同   宮岸 健一(石川県平和運動センター共同代表)

同   盛本 芳久(社民党石川県連合代表)

同   澤  信俊(金沢星稜大学名誉教授)

( 公 印 省 略 )

「金沢市庁舎前広場護憲集会不許可事件」最高裁判決に対する抗議声明

2月21日、最高裁判所は第3小法廷において、上告を棄却する判決を言い渡しました。私たち石川県憲法を守る会は、4人の判事による多数意見により上告を退けたことに対し憲法擁護の立場から強く抗議します。

多数意見は、憲法が保障する基本的人権において、最も中核的な権利である表現の自由の制限を、行政裁量権を優越させることにより合法・合憲としていることは看過できません。

しかしながら、今判決言い渡しは、通知文書により棄却する通例とは異なる扱いとなりました。それは、上告受理申し立てを棄却する際、判事の一人宇賀克也裁判官(行政法学者)が反対意見を述べており、本件上告申し立てに際しても、差し戻しを主張する強い反対意見を述べていることによるものと考えられます。

宇賀克也判事の反対意見では、

「原判決は破棄を免れない 国家賠償法上の違法性及び損害額等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。」と言い切りました。

その論拠として、市庁舎前広場は、その形状、位置、利用実態、市庁舎前広場管理要綱が存在したことから、庁舎とは区別された公共用物であると認めたうえで、市の事務又は業務に支障を及ぼさない範囲で、空間的・時間的分割使用を認めるべきであるから、管理規則の適用を前提とすることには賛同できない。

また、不許可理由は結局のところ、「政治的中立性」への疑念が市の事務・業務に支障を及ぼすおそれに尽きるとし、その抽象性によって不許可の「正当な理由」とはなり得ず違法であり、原判決は破棄を免れないと明示しました。

さらには、訴訟の場では30年ぶりといわれるパブリック・フォーラム論を展開し、管理規則を適用した不許可処分は憲法第21条1項に違反しており、原審の判断には憲法の解釈適用を誤った違法、法令違反があるため、原判決は破棄を免れない。

その文面から、多数意見への憤りをぶつけるかのような激しく厳しい批判を展開しています。

これらの論点は、2017年の提訴以来、法廷での主張、意見陳述、尋問、学者論文等の提出を通じて、私たちがこの問題を立憲的に判断するように求めてきた諸点があますところなく取り入れられたものです。地裁判決、高裁判決、最高裁多数意見に一貫する権力擁護のための憲法規範の軽視とな一線を画しており、まさに胸のすくような反対意見を引き出したということができます。

私たち石川県憲法を守る会は、この6年間、市庁舎前広場こそ、護憲集会に相応しいとの考えを貫き、金沢市に対して使用許可申請を出し続けてきました。集会の開催を実態化させる努力を弁護団との連携の下、粘り強く行っても来ました。節目での市民集会、良識ある判決を求める市中デモ行進にも幾度となく取り組んできました。そうした足元での憲法破壊を許さない闘いが、最高裁をして反対意見を明記した判決書を手交させる局面を切り拓いたものと確信します。

私たちは、金沢市に対し、さらには全国の自治体当局に対し、憲法の保障する表現・集会の自由の重さを再認識し、公共的な施設における表現の自由の促進に力を入れるように求めるものです。

国会の数の力で、改憲の発議を目論む動きが加速しています。また敵基地攻撃能力保有など実態改憲の動きは暴走しています。このような時代状況であるからこそ、私たちは憲法規範の体現を政治・行政に求め、人権保障のための自らの闘いをさらに進める覚悟です。

以上、声明とします。

 

【関連資料】宇賀克也判事の反対意見の論旨

その1、本件広場は公共用物である

旧広場の管理には、庁舎管理の例外として「庁舎前広場管理要綱」を定め、本市の事務事業の執行に支障のない範囲で市民の利用に供させるものと定められた。庁舎建物とは区別された公共用物として、一般の利用に供されたと考えられる。

本件広場は、改修工事により従前以上に市民の憩いの場として利用されることを目的として整備されたものと伺われる。旗、のぼり、プラカード、立て看板を持ち込む行為が原則として禁止されることとは適合しない。来庁者及び職員の往来に供されることも予定された施設であるとはいえ、そのことを主たる目的とする施設であるとは考えられない。

したがって、本件広場は、本件規則第2条の「庁舎等」には含まれず、公の施設として地方自治法第244条の規定の適用を受けるか、又は公の施設に準ずる施設として同条の類推適用を受けると解するべきである。

その2、公用物と公共用物の区別は常に截然としてできるわけではない。公用物と公共用物の性格には、グラデーションがあり、単純な二分法を用いることには、疑問がある。公用物や利用者の限定された公共用物であっても、空間的・時間的分割により広く一般が利用可能な公共用物となることがある。

公用物は公用物としてしか利用し得ないという論理は、行政の実態とも適合せず、本件広場の利用実態等を十分に吟味せず、本件広場への本件規則の適用を前提とすることには賛同し難い。

その3、 不許可につき政治的中立性は「正当な理由」とは認められない。

30分程度で300人の使用、祝日開催で執務に影響を与えることはない。

集会許可により、被上告人に苦情・抗議が寄せられた実例があるとの主張はなく、苦情・抗議のおそれは、過去の実例のもとづく具体的なものではない。

結局、不許可の理由は、市民が被上告人の中立性に疑問を持ち、被上告人の事務又は業務に支障が生ずる抽象的なおそれがあるということに尽きる。しかし、それが「正当な理由」には当たり得ないと考えられるから、本件不許可処分は違法であり、原審の判断に違法があり、原判決は破棄を免れない。

一般職の公務員による法の執行に政治的中立性が要請されることは当然であるが、首長や議員は、特定の政策の実現を公約して選挙運動を行い当選しているものであり、市長や市議会議員が立案して実行する政策が政治的に中立であることはあり得ない。

被上告人の政策を批判すること自体は、民主主義国家として健全な現象といえ、否定的にとらえるべきではない。極端な抗議行動や妨害の場合が抽象的にあり得ることを理由として、本件広場の使用を許可せず、集会の自由を制限することは角を矯めて牛を殺すものといわざるを得ない。

その4、 パブリック・フォーラム論から(予備的な見解)

いわゆるパブリック・フォーラム論に基づき、本件広場における集会に係る行為に対し本件規定を適用することは、憲法第21条1項に違反しており、したがって本件規定を不許可処分理由として援用できないこととなる。原審の判断には憲法の解釈適用を誤った違法、法令違反があり、原判決は破棄を免れない。

本件広場は、形状、位置及び利用の実態に鑑みれば、パブリック・フォーラムとしての実質を有すといえる。パブリック・フォーラムにおける集会でなされるおそれのある発言内容を理由に不許可にすることは、言論の自由の事前抑制になるので、原則として認められるべきではない。本件規定が念頭に置いていると考えられるような抽象的な支障による不許可を認めれば、その時々の市長の政治信条次第で「見解による差別」を認めることになりかねない。

そもそも集会の自由は。情報を受ける市民の自律的な判断への信頼を基礎として、様々な意見が流通することにより、思想の自由市場が形成されることを期待するものである。被上告人の事務又は業務に支障を生じさせるような市民を一般市民として措定し、高度にパターナリスティックな規制を行うことにつき、憲法第21条が保障する集会の自由に対する制約として正当化することは困難であると思われる。

以上

20230222115049「護憲集会の不許可、合憲」ほか新聞記事

 

<参考> 

R5/2/21 15:00~ 第二次金沢市役所前広場事件 最高裁判決 整理メモ

メモ作成者:石井翔大

※最高裁判所 第三小法廷(裁判官5名)。

上告棄却(4名が多数意見、1名の反対意見)

第1 判決内容

1 多数意見

本件規則の適用は憲法21条1項に反しないため、上告棄却である。

  • 本件広場には本件規則が適用される。
  • 集会の自由は重要であるが公共の福祉のもと制限される。
  • 本件広場は庁舎の一部であり、主な目的は庁舎としての利用。住民福祉の利用は主な利用目的ではない。
  • 本件規則5条12号は同14号の趣旨も含めて、市の中立性を損なうおそれに伴う市の運営等に支障が生じるおそれがある場合に使用不許可をするものであり、その目的に必要性がある。
  • 上記支障については事後的に対処することが困難である。他方、住民らは集会自体を禁止されるわけでなく他の施設でこれを実施できるから強い制限でない。そのため、合理性のある規制である。
  • 本件規定は憲法21条1項に反せず、その適用についても同様である。
  • その他の点も違憲でない。

2 反対意見(宇賀裁判官)

破棄差戻しがされるべきである。

  • そもそも本件規則は本件処分で適用される規範でない。
  • 本件広場はいわゆる公の施設であり地方自治法244条の適用又は類推適用がされるべきものである。
  • 広場要綱は廃止されているので泉佐野事件の要件を参考として、使用の不許可につき正当な理由が存するかを検討すべきである。本件処分には具体的危険はなく、正当な理由はない。そのため、本件処分は違法である。
  • (予備的な判断)仮に本件規則が適用されると考えても、本件広場はパブリックフォーラムであり厳格な審査基準の妥当するものであるが、その規制にやむに已まれぬ利益等の立証は市からはなされていない(抽象的なおそれによっており、むしろ観点規制の疑いすらある)。そのため、本件規則の適用は憲法21条1項に反し、違憲違法である。
  • 主位的には本件は244条の解釈適用を誤った違法な処分であるが、仮に本件規定が適用されると考えた場合にあっても本件処分は憲法21条1項に反する違憲違法な処分であり破棄を免れない。

国家賠償法上の違法性や損害額の算定等で差戻しをすべき事案である。

第2 コメント

1 (第一次訴訟との比較において)上告が適法になされた点、正面から憲法判断を行ったという点は評価したい。これを受けて、何故第一次訴訟は門前払いとなり、本件は実質判断がなされたのか、この違いは民事訴訟法や憲法の学者において研究すべき対象だと思いました。

2 本件処分が、憲法上の権利としての集会の自由を認め、かつ、その自由権に対する制限であるとの前提の上で判決が出された点は、重要かもしれない。

※泉佐野事件やその後の判決で隙間になっていた部分(いわゆる公用物の使用の場面)につき、憲法的統制が及ぶということを示した判例とも読める。

公用物の使用の場面にあっても、集会の自由が存することを前提にその正当化につき憲法適合性審査を要するものとした判例とすれば、集会の自由の保障を前進させたといえなくもない。

3 反対意見(宇賀裁判官)は、上告人の主張をかなりくみ取っており、説得的な判示をしており、今後、集会の自由に関する議論が活発化されることが期待される。

4 多数意見については、基本的に原審の事実認定にのっかっており、同様におかしさが残ってしまった。特に、事実認定として、「本件広場が庁舎の一部である」と認定されこれを前提に審査基準をたてられたこと、「政治的中立性のおそれをそれに続く市の運営についてのおそれ(抽象的な二段のおそれ論)」にのっかってしまったことは、当該判決のもっとも問題のある判断だと思われる。

5 手段の合理性の判断についても、行政による事後的対処困難性、住民らの他の場所での集会可能性の2点で、その合理性が肯定されてしまった点も問題のある判断だと思われる。

6 結論として、本判決は集会の自由に関する先進的判断というべきものであり非常に価値の高い判決だと思う。他方、最高裁の憲法判断の中身については合理性の疑われる結論ありきの理屈に基づいて説得力に欠けるあてはめをしてしまっている点は大いに問題提起されるべき案件だと思われる。

反対意見の説得力も含め、今後の議論が楽しみな判決であり、そこに参加できたことが何より光栄に思った。

以 上

 

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5.3改憲阻止!安保三文書NO!先制攻撃反対!プーチンはウクライナから撤退せよ!

5月3日、五月晴れのなか12時から県憲法を守る会が主催する「護憲集会」がいしかわ四高記念公園で行なわれ、約150名が「改憲反対!」「先制攻撃反対!」「市役所前広場訴訟、実質勝利」「集会の自由を今後も勝ち取るぞ」などを確認し、デモ行進を松ケ枝緑地前まで行なった。

同日14時5分からは、私たちを含めた「憲法改悪NO!市民アクション・いしかわ」が主催する憲法施行76周年「憲法改悪NO!改憲発議NO!」県民集会が金沢市三社町の女性センター一階ホールで行なわれた。参加者は約300名であった。講師には沖縄県宮古島の「ミサイル配備に反対する会」の共同代表である清水早子さんを招き、「台湾有事」では戦場となる危機感を持ち、基地強化反対の闘いを始めて2000日を向かえるエピソードや闘うもの同士の連帯を「ユーモア」交えて紹介した。集会後は、金沢駅前のANAホテル手前までデモ行進し、観光客や市民に訴えた。

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集会アピール(案)

本日、日本国憲法施行76周年を迎えました。しかし、日本の平和主義は岐路に立たされています。

岸田内閣は、政権基盤である右派勢力に突き動かされるように平和憲法の実質的な破壊へと大きく舵を切っています。昨年末の安全保障三文書改訂が「専守防衛の範囲内」であり、「国是は堅持している」との首相の言説は、今や悪質なデマです。敵基地攻撃能力を「反撃能力」と言い換えて国民を欺き、敵国と見做す相手国のミサイル発射着手をどう判断するかによっては、日本が先制攻撃により戦端を開く可能性すら否定できません。日本の参戦国家化です。

政府は、辺野古をはじめ米軍基地建設に頑強に抵抗を続ける沖縄県民を力づくで押さえつけながら、南西諸島をミサイル要塞へと変貌させています。全国各地の米軍・自衛隊基地では、歯止めなき日米の軍事一体化が常態化しています。沖縄の前線基地化は、再び戦争の惨禍に県民を巻き込むことを意味します。全国への波及は必至です。

中国の習近平指導部は、東・南シナ海で軍事拠点をつくり、中距離ミサイル配備で軍事力の強化を図り、「台湾統合」では武力行使を辞さない姿勢を崩していません。こうしたなかで政府・防衛省は、「中国・北朝鮮脅威論」、「台湾危機」を煽り、ロシアのウクライナ侵略を悪用し、集団的自衛権の名による日本の参戦国家への道を国民に受け入れさせようとしています。そのために、マスコミを総動員して巧妙に執拗に世論誘導を画策しています。軌を一にして、改憲勢力は、憲法への緊急事態条項の創設、第9条への自衛隊明記を目指し、衆参両院憲法審査会での改憲発議への策動を加速しています。

「武力で平和はつくれない」 今こそ、歴史の教訓に学ぶ時です。

安全保障三文書の改訂は、軍事同盟であるNATO諸国並みにGDP比2パーセントの軍事費を目指すものです。アメリカの攻撃型兵器の爆買いと共に、国産の軍事産業の再興をも打ち出しています。この大軍拡は、経済・社会全体の軍事化を促します。福祉・社会保障を根こそぎ吹き飛ばし、国民の生存権を脅かします。さらには、学問研究・文化・教育を統制のもとに置き、基本的人権、平和のうちに生きる権利を抑圧します。

憲法が「戦争準備」で踏みにじられるなか、「核超大国」の英、米、仏、中、露(北朝鮮)が対立することは、深刻な核戦争の危機にあることを感じないわけにはいきません。

私たちは、これら憲法の平和主義を破壊する諸策動を決して許すことはありません。日本学術会議を統制しようとする法改訂は、学術界の広範な抵抗により頓挫しました。石川の地においても、小松基地爆音訴訟は、第7次訴訟の提起に向けて新たな体制が動き始めています。また、金沢市庁舎前広場での護憲集会不許可違憲訴訟は、最高裁の多数意見により棄却されました。強く抗議します。しかし、集会の自由を尊重せよとの宇賀克也裁判官の核心に触れる反対意見があったことを明確にしておかなければなりません。

本日、76回目の憲法記念日を迎え、私たちは護憲集会に結集しました。全国の労働者・国民・市民による改憲阻止の運動の連鎖で包囲しましょう。

アジアで再び戦火を起こさせない!「核戦争」の危機をつくらない!石川県憲法を守る会は、石川の地から連帯し、立ち上がることを誓い合い、ここに集会アピールとします。

2023年5月3日 護憲集会参加者一同

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3.19憲法改悪反対・安保3文書撤回 敵基地攻撃能力保有・大軍拡に反対する県民集会

三寒四温の春の日、雲一つない青空かつ寒風のなか、岸田政権のロシアのウクライナ侵略戦争を活用した「先制攻撃戦略」(安保三文書)の採用に対し、「戦争の足音」を感じ危機感を持った組合員、PEACEネット会員など老若男女が四高記念公園に結集しました。

岸田政権に対して「専守防衛をすて先制攻撃に踏み切る」安全保障政策の転換に抗議し、市民に対しては「戦争国家反対!先制攻撃阻止!」「あらたな戦前反対!」の声をともに上げようと訴えるために、「憲法改悪反対・安保3文書撤回」「敵基地攻撃能力保有反対・大軍拡阻止」集会を開催しました。(主催  憲法改悪NO!市民アクション・いしかわ)

集会後は、香林坊、片町をデモ行進し、竪町小公園で流れ解散しました。

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志賀原発直下の「断層の活動性否定」(原子力規制委員会)に対する抗議声明

「敷地内断層の活動性否定」に対する声明

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3月3日、原子力規制委員会は志賀原発の敷地内断層について「活動性は認められない」という判断を下しました。2016年に規制委有識者会合が出した結論を覆したことになります。これに対して原告団は以下の声明を発出しました。

規制委「志賀原発の敷地内断層の活動性否定」に対する声明

原子力規制委員会は本日(3月3日)、志賀原発の新規制基準適合性に係る審査会合を開催し、評価対象とした10本の敷地内断層についていずれも活動性は認められないとの判断を下した。「活動性は否定できない」とする有識者会合の評価書を2016年4月に受理して以降、約7年間にわたる審査を経ての結論ではあるが、はたして審査は十分尽くされたといえるのだろうか。審査方法は妥当だったのだろうか。
北陸電力は福島原発事故後の2012年、志賀原発からわずか1kmの距離に位置する福浦断層が活断層であることをようやく認め、さらに2017年には北側の富来川南岸断層、海側の兜岩沖断層、碁盤島沖断層がいずれも活断層であることを認めている。さらに現在、福浦断層よりもさらに志賀原発に近い場所に位置するO断層の活動性を巡る議論が続けられている。志賀原発が活断層に囲まれた原発であることが次々と明らかになる中、敷地内断層に限っては活動性なしと断言できるのか、周辺断層からの影響はないのか、よりいっそう慎重な審査と判断が求められるはずである。
適合性審査自体は今後も継続する中、なぜあえて今日、敷地内断層についての結論を出さねばならなかったのか。早計に過ぎると指摘せざるをえない。今後の訴訟や廃炉に向けた取り組みについての基本的な方針をここに表明する。

1.結論の妥当性については疑義が残る。本日の審査会合の内容も含め、この間の審査経過を精査し、弁護団とも協議をし、反論を展開していく。

2.敷地内断層の問題は適合性審査の最初の1項目に過ぎず、今後も周辺活断層による影響はじめさまざまな外的事象による危険性や重大事故等への対処など80項目近い審査が続く。福島原発事故の教訓である「規制と推進の分離」が崩れつつある中、規制の責任を放棄する動きがないか、今後の審査状況を厳しくチェックしていく。

3.志賀原発の危険性は適合性審査の範囲に限定されるものではない。重大事故のリスクに加え、防災・避難経計画の不備や廃炉・廃棄物処理などバックエンド対策、さらにはロシアのウクライナ侵略で顕在化した武力攻撃のリスクなど課題は山積している。原発の必要性神話や経済性神話もすでに崩壊している。引き続き法廷内外で、あらゆる角度から志賀原発の危険性、問題点を訴え、廃炉に向けた取り組みを全力で進めていく。

2023年3月3日
志賀原発を廃炉に!訴訟原告団

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抗議声明 人の命を危うくする入管法改悪をやめさせよう!

閣議決定抗議声明20230307

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2.24ロシアのウクライナ侵略抗議!1周年 岸田政権による先制攻撃態勢づくり反対!43兆円防衛予算反対!大軍拡増税反対!憲法改悪阻止!街頭宣伝

      PEACEニュース№号外(街宣用) 2023.2.24(配布したチラシ)

参集いただきました県平和センターピースネット会員の皆さん、組合員、OB・OGの皆さんと共に、街頭宣伝行動を行いました。本田事務局長、高教組委員長ほかスピーカーになっていただきありがとうございました。

今後も、金沢市民、労働者、大学生、高校生、中学生、観光客に、「ともに反戦・平和闘争に起ちあがろう」を呼びかけていきます。次回もがんばろう!

3月7日(火)12:00金沢市片町アトリオ前(二回目)

「憲法改悪反対!安保三文書撤回!先制攻撃反対・大軍拡予算NO!」(ロシアのウクライナ侵略抗議!一周年)県平和センター独自街宣 

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2.8「ジェット戦闘機墜落抗議54周年」集会 教訓を今に生かそう!

講師に、元内灘町教育長であり現内灘町議会議員の西尾雄次さんをお招きして、当時、内灘村で強行接収され、米軍の「(爆弾)試射場」にされたなか、「命・平和の大切さ」を訴え、体を張って闘ったことの事実と教訓(行動し声を上げる、そして、政府・国家は嘘をつく)が語られた。

乳飲み子を抱いた母親までが座込みに参加するなか、闘いの炎は全国に広まり、特に、北鉄労組が「試射を止めるためは弾薬を運ばない」と、ストライキに起ちあがったことは、今日の岸田政権による「戦争準備」開始に際し、労働組合は「いまこそ起ちあがるとき」と訴え、45名の参加者はそれぞれの思いでしっかりと受けとめた。

F104ジェット戦闘機が墜落した1969年は、アメリカの反共政策によるベトナムの「共産化」を防ぐという名目の、まさに侵略戦争が激烈化している最中であり、日本における「臨戦態勢」が陸自、海自、空自ともとられていた。雨が降りしきるなか、航空自衛隊小松基地を飛び立った戦闘機が、落雷を受けて操縦不能になり、金沢市内に墜落したもの。女性4名の死者と22名の負傷者を出す大惨事となった。

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ニュース「PEACE石川」№62  23.2.1発行

20230208142614(一面PDF)

20230208142632(二面PDF)

PEACE石川ニュース№62 2023.2.1(ワード版)

安保三文書の批判(国家安全保障戦略 防衛戦略 防衛力整備計画)

 

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「核兵器禁止条約」発効2周年にあたり、日本政府は一日も早く署名・批准せよ!

2023年1月22日

核兵器禁止条約発効2周年にあたり、

改めて日本政府へ1日も早い署名・批准を求める

原水爆禁止日本国民会議

共同議長 川野 浩一

金子 哲夫

藤本 泰成

    核兵器禁止条約(TPNW)が2021年1月22日に発効して2年が経過した。世界中で92か国・地域が署名し、68か国・地域が批准しているこの条約に、日本政府はいまだ署名・批准をしようとしない。唯一の戦争被爆国であり、被爆の惨劇を経験した国として、核兵器を禁止する世界の潮流を生み出す立場であるはずが、核兵器使用による惨劇を二度と繰り返させないとする被爆者の強い願いと、世界中の核兵器廃絶を願う市民の声に耳を傾けず、とどまり続けることは決して許されない。日本政府には改めて、1日も早い署名・批准を求める。

TPNWは1996年に起草され、2007年にはその改訂版をコスタリカおよびマレーシアが国際連合(国連)に共同提案した。その内容は、核の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用、威嚇としての使用のすべてについて、取扱いを禁止するものとなっている。2020年10月24日、条約発効に必要な批准国が50か国に達したことから、その90日後の2021年1月22日にTPNWは発効した。

TPNW第1回締約国会議では、TPNWと核不拡散条約(NPT)は対立するものではなく、現在のNPT体制を補完する役割としてのTPNWであることを明確に打ち出し、相互対立を招くことがないよう配慮した宣言も出された。NPTでは、核兵器保有を5か国(米露英仏中)の「大国」に認める一方で、誠実に核軍縮交渉を行う義務があることを規定している。しかし、米ソ冷戦時代から引き続く「核の抑止」なる考え方を乗り越えることができず、世界では13000発以上の核兵器がいまだに存在している。TPNWは、遅々として進まない核軍縮に憤りと不満を抱える非核兵器保有国である「小国」が中心となって進めてきた。より多くの国が一刻も早くTPNWへ締約し、世界中のどこにいても、平和が担保される暮らしが保障されるべきだ。その実現のために、日本政府が1日も早くTPNWに署名・批准をすることは当然のことだと考える。

日本政府は1994年以来、毎年国連に、「核兵器のない世界」の実現に向けた「現実的な道筋」を示すとした核兵器廃絶決議案を提出してきた。2022年は賛成139か国で、昨年より13か国も減った。国際状況がより混沌とする中、日本が果たすべき役割について、今のままでは十分ではないという世界各国からの失望が示されたと捉えることもできるだろう。岸田首相は「核兵器廃絶はライフワーク」とまで発言している。被爆の実相を知る被爆者の平均年齢は85歳に迫っている。日本政府は一刻も早い決断をするべきだ。

TPNWに強い反対を示しているアメリカとの関係を重視するあまり、条約への前向きな姿勢さえ示せないのであれば、日本政府が毎年国連に提出している核兵器廃絶決議案は何の意味を持つのか。本末転倒だと言わざるを得ない。

私たちは日本政府に核兵器廃絶を実現する国際的役割の先頭に立つこと、そしてただちにTPNWへの署名・批准を行うよう強く求める。

以上

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