珠洲集会(6月15日)
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石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体です。1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに「信頼は専制の親である」:国民が政府を信頼すると専制政治を生み出してしまう、「猜疑心こそが民主主義国家を作る」がある。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一氏の紫陽花、蟻・・、辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を破壊する政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
非核平和行進 富山県からの引き継ぎ(6月13日)
2007年6月8日
防衛省
防衛大臣 久 間 章 生 様
陸上自衛隊金沢駐屯地
駐屯地司令 正 木 幸 夫 様
石川県平和運動センター
代 表 嶋 垣 利 春
抗 議 文
陸上自衛隊の情報保全隊が、自衛隊のイラク派兵に反対する全国の市民団体や野党議員などの動向に関する情報を組織的に、そして広範囲かつ継続的に収集し分析していたことが明らかになりました。
公表された文書を一覧すると、その記述は詳細で、たとえば集会では主催団体の政治的な分類や参加人数、集会内容や主な発言、配布されたチラシの内容、集会後のデモコースなどが記載され、その傾向の分析や対策などまで整理されています。石川県平和運動センターも調査・監視対象の団体とされ、2004年2月20日に中央公園でおこなった集会の様子が記載されています。
明らかに表現の自由、集会・結社の自由、プライバシーの侵害であり、自衛隊法にも違反した行動です。政府の方針に異議申し立てをする組織や個人が、武力組織の監視対象になる時代に私たちは突入しました。戦前、軍隊内の警察である憲兵隊が、国民を監視し、自由を抑圧する組織に変わっていった歴史を思いおこさせます。今回発覚した動きは、まさに戦時体制に向かう軍隊の暴走です。
昨年暮れには防衛庁が防衛省に昇格しました。さらに一昨年公表された自民党の新憲法草案は自衛隊を「自衛軍」へと改編しようとしています。奇しくも現在開会中の通常国会では憲法改悪のための国民投票法が多くの平和団体が反対する中で可決されました。今回の行為は、「戦争のできる国づくり」へと向かう憲法改悪の動きと連動し、その先取りであると見なさざるをえません。
24万人の武力組織による国民監視。これは平和と民主主義に対する重大な挑戦であり、国民主権をも否定する、許し難い違憲・違法行為です。石川県平和運動センターは断固抗議し、このような圧力に屈せず今後とも私たちの運動課題である反戦・平和、環境、民主主義を守る運動に全力を尽くすことを表明し、以下2点を申し入れます。
記
1.石川県平和運動センターを調査・監視対象団体とした経緯も含め、情報保全隊の活動の全容について明らかにすること。
2.責任者に対する厳重な処罰をおこない、違憲・違法な国民監視活動をただちに中止すること。
● 47団体「要望および質問書」 ● 参加した「美浜の会」の報告 (外部リンク)
2007年6月1日
石 川 県 知 事
谷 本 正 憲 様
石川県原子力環境安全管理協議会
会 長 山 岸 勇 様
要望および質問書
3月15日に、志賀原発1号機において臨界事故が8年間も隠蔽されていたことが明らかになってから、すでに二ヶ月余りが経過しました。
北陸電力が3月30日と4月6日に提出した報告書に対して、原子力安全・保安院は4月20日付けの「調査報告書」で、事故原因の究明と再発防止対策について北陸電力の報告書を基本的には
是認し、法令違反と保安規定違反があったとして北陸電力に対して「行政処分」を行いました。しかし、この「処分」は、むしろ行政指導と言うべき内容です。
原発の安全運転の根幹にかかわる重大事故だったのですから、原子炉設置許可が取り消されても当然です。しかも会社ぐるみで隠蔽したという悪質さにもかかわらず、実質的には処分されないというのでは、このような事態を容認すれば、チェルノブイリのような大事故でも起こさない限りどんな事故を起こしても処分されないことになりかねないと、私たちは危惧しています。
一方、県は3月27日に原子力環境安全管理協議会(安管協)を開催し、北陸電力に事故の説明を求めるとともに事故等専門委員会を立ち上げました。この専門委員会は4月10日、4月23日、5月9日の三回の開催で、北陸電力と原子力安全・保安院の報告を追認する結論を出し、5月14日の臨時安管協では専門委員会の報告が了承されました。
原発の安全運転の大前提が崩れるような重大事故が起きていたというのに、まさに原発の安全確保の根幹にかかわる事故が、「隠したことが悪かった」とか「作業の手順を守らなかった作業員が悪い」などと矮小化されて、早くも幕引きが始まり、運転再開を前提として話が進められていることに、私たちは憤りと大きな不安を感じています。
さらに問題なのは、県の責任がまったく問われていないことです。県は志賀原発の運転開始以来、「安全協定は誠実に履行されると考えている。また、誠実に履行されるよう北陸電力に求めていく」と県民に説明してきました。県には、原子力災害から住民を守る責務があるだけでなく、安全協定の当事者としての責任があります。しかし現実には安全協定はいとも簡単に無視され、住民の生命と安全が脅かされる状態になっていたのです。にもかかわらず、県は北陸電力を非難するだけで、
県が住民に対する責任を果たせなかったことに対する反省もなければ謝罪の言葉もありません。この問題は、安管協においてもまったく議論されていません。
そこで、私たちは石川県と石川県原子力環境安全管理協議会に対して、以下の項目を要望いたします。また、質問項目に対しては誠意ある回答をお願いいたします。
要望項目
1)安全協定第12条にもとづいて、志賀原発の運転再開を認めないこと
2)現行の安全協定が、住民の安全を守るために実効性あるものになっていないことに対して、
県の責任を明らかにすること
質問項目
1)事故の重大性の認識:
この臨界事故で明らかになったことは、①設置許可の前提となる安全審査における想定が全く不十分であった(制御棒脱落は1本しか想定されていないし、脱落のメカニズムも想定外だった)、②北陸電力は原子炉等規制法第24条にいう「原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術力」を擁する事業者に該当しない、③沸騰水型原発の制御棒駆動装置には重大な構造的欠陥がある、④原子炉の制御に失敗した事故であり、ただ単に想定外の臨界状態というだけではなく局所的とはいえ即発臨界すなわち暴走状態になっており、住民の生命を危険にさらす可能性があった等々このうちのどれ一つをとっても、「原発の設置許可の取り消し」に相当するものではないか。にもかかわらず、実質的には「お咎めなし」のきわめて甘い処分について、どのように考えているのか。
2)北陸電力の報告書に関して:
北陸電力の報告書は、事実関係に関しても不明な点が多く、疑問点だらけであり到底納得できない内容だが、この報告書で徹底的な原因究明がなされ、真相は解明されたと考えているのか。疑問点のうち、主なものを以下にあげる。①説明が極めて不親切で、とくに制御棒駆動装置・脱落防止の説明が不十分で分かりにくい。また、ホームページ上で公開されたものは字が小さ過ぎて、判読不能のページもある。北陸電力は、情報公開に対する基本姿勢があまりにも欠けているのではないか。②本店の関与は本当になかったのか。「まだまだ隠していることがあるに違いない」というのが多くの県民の認識ではないか。③メーカー日立製作所とその他多くの協力会社抜きには原発の運転管理は不可能だが、メーカー等の関与がまったく不明確である。これでは真相究明には程遠いのではないか。④北陸電力は「事故当時の平均出力モニターのデータは計測器が点検中だったため存在しない」としているが、県はこのことを確認しているのか。事実であれば、制御棒の性能試験の際にこの計測器を点検すること自体が問題ではないか。また、データがないのに、どのようにして「整定原子炉出力」を求めたのか不明である。⑤制御棒が抜け落ちた当該燃料集合体12体のうち、報告書に外観検査が記載されているのは9体だけで、外観写真が添付されているのは、その中3体分だけである。残り3体については、調査は実施されたのか。もし調査が行われているなら、その結果について、県は確認しているのか。
3)安全協定について:
安全協定を踏みにじったことについて北陸電力の報告書はまったく触れていないし、安管協における説明でも北陸電力はこの点に関しては言及していないが、県としてはきちんと説明を求めるべきではないか。また、安全協定にどのような条項が入っていれば、このような事態の発生を防止できたと考えているか。
4)原子力安全・保安院の経済産業省からの分離・独立を、国に対して求めるべきだと思うが、県の見解を明らかにされたい。
以 上
提出団体
命のネットワーク 代 表 盛 田 正
志賀原発差止訴訟原告団 代 表 堂 下 健 一
原発震災を案じる石川県民 世話人 中 垣 たか子
北陸電力と共に脱原発をめざす株主の会 代 表 八 嶋 博
石川県平和運動センター 代 表 嶋 垣 利 春
社民党石川県連合 代 表 宮 下 登詩子
賛同団体
青森県:花とハーブの里(六ヶ所村)、核燃サイクル阻止1万人訴訟原告団、核燃止めよう浪岡会、
弘前脱原発・反核燃の会
福島県:脱原発福島ネットワーク
新潟県:原発反対刈羽村を守る会、プルサーマルを考える柏崎刈羽市民ネットワーク、
みどりと反プルサーマル新潟県連絡会
茨城県:脱原発かんそいも通信、脱原発とうかい塾、東海原発・再処理に反対する市民の会
埼玉県:東京電力と共に脱原発をめざす会
東京都:原子力資料情報室、原水禁国民会議、原水爆禁止調布市民会議、原発・核燃止めよう会、
原発を考える品川の女たち、「終焉に向かう原子力」実行委員会、
ストップ・ザ・もんじゅ東京、脱原発・東電株主運動、たんぽぽ舎、
チェルノブイリ子ども基金、都労連交流会、日本消費者連盟、ふぇみん婦人民主クラブ、
福島原発市民事故調査委員会、福島老朽原発を考える会、劣化ウラン研究会
神奈川県:郷里と地球の未来を憂える仲間
静岡県:浜岡原発を考える静岡ネットワーク
岐阜県:放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
愛知県:反原発ネットワーク豊橋、核のごみキャンペーン・中部
京都府:グリーン・アクション
大阪府:ストップ・ザ・もんじゅ、日本消費者連盟・関西グループ、
ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン、美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会、
奈良県:奈良脱原発ネットワーク
兵庫県:原子力災害を案じる阪神間住民の会、さよならウラン連絡会
島根県:島根原発増設反対運動、
広島県:原発はごめんだヒロシマ市民の会、プルトニウム・アクション・ヒロシマ、
佐賀県:からつ環境ネットワーク、唐津の海を守る市民の会、R-DANネットワークさがんもん、
(以上 47団体)
連絡先:金沢市西念3-3-5
石川県勤労者福祉文化会館5階
石川県平和運動センター事務局
TEL 076-233-2170
FAX 076-233-2244
来るな米軍!5.20小松基地抗議集会(5月20日)
北信越ブロック地域組織交流集会(5月18~19日・長野)
5.17小松基地前緊急抗議行動に100人が結集(5月17日)
小松基地騒音調査・監視行動開始(5月17日~22日)
● 「石川県知事への申し入れ」を読む。 ● 「小松市長への申し入れ」を読む。
2007年5月10日
石 川 県 知 事
谷 本 正 憲 様
平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次
申 入 書
昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の堀地徹施設部長は県庁を訪れ、角田隆総務部長らに日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。角田部長は地元小松市の意向や要望を十分に理解し対応してほしいと述べられたようです。
一方、地元小松市には大阪防衛施設局の米岡修一局長が訪れ、訓練内容を報告。西村市長が対応され、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請しましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。
記
1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。
2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。
3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。
4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。
2007年5月10日
小 松 市 長
西 村 徹 様
平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次
申 入 書
昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の米岡修一局長は小松市役所を訪れ、西村徹市長や長田良一議長に対し、日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。対応された西村市長は、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請されましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。
記
1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。
2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。
3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。
4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。