5.17小松基地前緊急抗議行動に100人が結集(5月17日)
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石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体です。1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに「信頼は専制の親である」:国民が政府を信頼すると専制政治を生み出してしまう、「猜疑心こそが民主主義国家を作る」がある。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一氏の紫陽花、蟻・・、辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を破壊する政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
5.17小松基地前緊急抗議行動に100人が結集(5月17日)
小松基地騒音調査・監視行動開始(5月17日~22日)
● 「石川県知事への申し入れ」を読む。 ● 「小松市長への申し入れ」を読む。
2007年5月10日
石 川 県 知 事
谷 本 正 憲 様
平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次
申 入 書
昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の堀地徹施設部長は県庁を訪れ、角田隆総務部長らに日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。角田部長は地元小松市の意向や要望を十分に理解し対応してほしいと述べられたようです。
一方、地元小松市には大阪防衛施設局の米岡修一局長が訪れ、訓練内容を報告。西村市長が対応され、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請しましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。
記
1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。
2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。
3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。
4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。
2007年5月10日
小 松 市 長
西 村 徹 様
平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次
申 入 書
昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の米岡修一局長は小松市役所を訪れ、西村徹市長や長田良一議長に対し、日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。対応された西村市長は、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請されましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。
記
1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。
2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。
3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。
4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。
憲法を守る会・街頭キャンペーン(5月3日)
九条を守る会・800人が参加して「輝け九条許すな改憲!5.3県民集会」、パレード(5月3日)
経済産業大臣
甘利 明 様
抗 議 声 明
電力各社のデータ改ざんや隠ぺいなど不正問題で経済産業省は本日(4月20日)、原子炉等規制法に基づく処分を発表した。核暴走事故を起こし、さらにそれを8年間も隠し続けてきた北陸電力に対しては、保安規定の変更を求める行政処分だけという、信じがたい甘い処分であった。監督官庁としての責任放棄を国民の前に宣言したものと言わざるをえない。
石川県平和運動センターは、今回の事件が公表された当日、事故の深刻さとかつてない悪質な隠ぺい工作であったことを指摘し、このような事態を8年間も見過ごしてきた監督官庁の責任の重大性も指摘してきた。その後、北陸電力宛の抗議文や申入書では、北陸電力がもはや原発を運転する資格がないことを明らかにし、原発からの撤退を求めてきた。原子力安全・保安院に対しても、4月12日、原水禁国民会議や原発現地の住民団体とともに交渉をおこない原子炉設置許可の取り消しを求めてきた。さらに4月13日には報告書の問題点を指摘し、北電の設置許可取り消しを求め、国の責任を明らかにするよう求める声明を発表してきた。
本日の処分は、下記の理由から到底受け入れられるものではなく、直ちに撤回され、原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可の取り消しをされるようあらためて要求する。
1.再発防止策は未確立
北陸電力が公表した2本の報告書は、臨界事故の防止にも事故隠しの防止にもつながるものではない。①不正が出尽くし、すべてが明らかにされているとは言えない、②実態は核暴走事故だった、③志賀原発の事故・トラブルの大半は日立絡みであるが、対策が全く記載されていない、④原子力本部移転は隠ぺい体質の改善とは別問題、⑤通報義務違反の重大性に触れていない。⑥BWRには構造的な欠陥がある。このような問題点を残したまま運転を再開することなど到底許されない。
2.処分に至る経緯が全く不透明
過去の事故調査と比べても今回の秘密主義は際だっている。電力会社の報告書に基づき保安規定違反を精査しているとのことであったが(4月12日)、その検討内容は完全に闇の中である。原子力安全・保安院自らの隠ぺい体質、秘密主義が電力会社の隠ぺい体質を助長するものであることを保安院は自覚すべきである。
3.原子力安全・保安院(国)の責任を明らかにすべき
臨界事故隠しの発端は当時の運転管理専門官がだまされ、全く機能していなかったことに起因する。その怒りも、反省も感じられない。監督官庁としての責任放棄を宣言した処分と言わざるをえない。
4.不正隠しを「やり得」と容認
「懺悔をして国に報告したから処分しない」。このような国の姿勢では隠ぺいなど不正がなくなるとは到底思えない。悪しき前例となり、不正・隠ぺいは繰り返されるであろう。
今回の処分に続き、今後は安全協定の当事者である石川県や志賀町の対応が注目される。運転再開に向け、問題の幕引きを図ったとしか言いようのない経済産業省の対応に追随することなく、命の危機にさらされた県民の立場に立って、志賀原発の運転再開を許さないよう強く要求する。
2007年4月20日
石川県平和運動センター 代表 嶋垣 利春
2007年4月13日
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
志賀原発「臨界事故」について北陸電力は3月30日と4月6日、2本の報告書を提出しました。これを受け、一部には運転再開への道筋をつくっていこうという動きも出始めたように思えます。しかし、この2本の報告書は、真相究明にはほど遠く、とても再発防止策とは言えない内容であり、ここに石川県平和運動センターとしての見解を表明します。
記
さっそく4月6日には、日立担当者に制御棒が3本抜けた場合の解析を依頼し、さらにそれについての口止めを要求していたことが日立の報告書で明らかとなっています。4月11日には日本原子力技術協会が「即発臨界」という各暴走状態に陥った疑いがあるとの解析結果を明らかにしました。この他の事実関係においても、本店の関与が本当になかったのかということも含め、まだ隠していることがあるのではないかとの疑念は消えません。他電力の報告書の提出に合わせ、急ごしらえでまとめた感は否めません。
今回の事故は、通常の原子炉容器の中で起こる臨界を運転員がコントロールできなくなったという意味での臨界事故ではなく、即発臨界という、あってはならない急激な核反応が生じており、核暴走事故との表現に変更すべきです。
志賀原発のこの間のトラブルは、北電の日立任せの姿勢と日立の杜撰な品質管理体制によるものがほとんどです。今回の事故の手順書の作成や当日の試験にも日立の作業員が関わっています。そういう意味で、日立との関係が記載されていない今回の報告書はきれいごとを並べたてた、絵に描いた餅だといわざるをえません。
北電は事故隠し問題の原因分析として下記3点が挙げていますが、いずれも原子力本部移転で解決する問題ではありません。
① 現場で判断した
そもそも、緊急停止について通報するかしないかの判断をする権限は発電所の現場にはありません。安全協定に照らせば、「停止することが必要になったとき」に直ちに当直長が連絡責任者を通じて通報すべき事項であり、今回は事故直後から権限外の判断をしています。
② 経営陣に伝わらなかった
では、経営陣に隠ぺい体質はないのでしょうか。隠ぺいにかわった発電所次長が取締役となり、8年間、隠したままでした。今回の問題発覚も彼から明らかにされたわけではなく、1人の社員の告白から始まりました。
③ 8年間表にでなかった
この間、何度も公表する機会があったにもかかわらず現取締役自ら隠し続けています。さらに現取締役含め10人が臨界との認識をもちながらこの8年間隠し通してきました。つまり経営陣から現場の作業員に至るまで隠ぺい体質が染みついているのです。とりわけ臨界事故時には原子力部門の幹部にさえ事実が伝えられないという(本当かどうか疑わしいが)、異常さです。
以上のように、原子力本部の志賀町移転は、隠ぺいにつながった上記の問題を何ら解決しません。原発のそばに人身御供のように幹部を常駐させて、運命共同体として安全対策の向上をアピールするのは住民に対するごまかしでしかありません。
8年前、原子力本部が志賀町にあったならば、このような隠ぺい工作はおこなわれたでしょうか。原子力本部の志賀町移転はなれあいの原子力ムラの拡大であり、今後も経営陣ぐるみの隠蔽工作に走らせない保証はどこにもありません。
地元住民から見た今回の事故の最大の問題点は、「核暴走事故を直ちに国、自治体に通報せず住民の生命を危険にさらした」ということです。原発防災の原則は「1分でも1秒でも早く遠くへ逃げる」であり、通報は止めてからではなく「停止することが必要になったとき」にただちにおこなわなければなりません。
報告書では「臨界事故の技術的再発防止策」と「事故隠しの再発防止策」は記載されていますが、臨界事故を直ちに通報しなかったことの重大性について、その認識も、反省も、その原因究明もありません。今後の対策として「迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備」が盛り込まれたが、事故隠し防止対策という意味合いからであり、対象は第一報のみ。これでは幹部がそばに来ても、万が一のときには幹部にだけ緊急情報を伝達し、幹部と自分たちだけが逃げるでしょう。
すでに甘利経済産業大臣が「点検で安全性が確認され、現状では問題ない。停止命令には該当しない」と発言していますが、今回、経産省が停止命令を出した判断や、今回の報告書の内容について保安院が精査し、保安院独自の報告書をまとめる作業をしていることに鑑みれば大いに矛盾した発言と言わざるをえません。
今回の事件は、引継を定めた保安規定第14条、制御棒の操作を定めた第32条、反応度停止余裕を定めた第33条、異常時の措置を定めた第42条、異常時における原子炉の手動停止を定めた第43条、記録について定めた第90条など数多くの保安規定に違反し、あるいは抵触することは間違いありません。
以上の保安規定違反に加え、1号機建設段階以降の数多くの事故で明らかなように、品質管理を日立に丸投げしてきた北電にはそもそも原子炉等規正法24条にいう「原子炉の運転を的確に遂行するにたりる技術的能力」を擁する事業者に該当しないことは明らかであり、原子炉設置許可の取り消しをすべきです。
当時(8年前)の運転管理専門官が、志賀原発の運転の監視、点検の役割を全く果たしていないことが明らかになりました。組織が変更になったから免罪されるものではなく、国はその責任を明らかにし、謝罪すべきです。
制御棒3本の脱落は想定されていません。想定の誤りを認めるべきです。
電力会社を指導すべき立場にある保安院みずからに隠ぺい体質、秘密主義があります。これでは真相究明ができないばかりか、電力会社の隠ぺい体質を温存、助長することになります。まず、保安院の報告書作成にあたっての審議状況を国民の前に明らかにし、透明性を確保すべきです。
技術的再発防止策として、操作手順の改善、運用管理面の改善、設備対策がまとめられたが、基本的に操作を誤ったら制御棒が抜け落ちるというBWRの構造的欠陥を前提にしたものです。
その後あきらかになったBWRの制御棒の脱落、護送乳児湖は明らかにされただけでも下記の通りです。
福島第1-3脱落(78年)、第1-5脱落(79年)第1-2脱落(80年)、女川1脱落(88年)、福島第1-2誤挿入(91年)、浜岡3脱落(91年)浜岡1脱落(92年)、福島第2-3脱落(93年)女川1誤挿入(93年)、浜岡2誤挿入(94年)、柏崎刈羽6脱落(96年)、浜岡3脱落(96年)、福島第1-4脱落(98年)、志賀1脱落(99年)、柏崎刈羽1脱落(00年)、浜岡1脱落(00)、女川3語挿入(03年)、柏崎刈羽3誤挿入(05年)、福島第1-2誤挿入(06年)
このように繰り返される脱落・誤挿入事故は、まさにBWRの構造的欠陥を示しており、保安院は直ちに全BWRの運転停止指示を出すべきです。
事故隠し問題で原子力安全・保安院と交渉(4月12日)