北電に対し申し入れを抗議し、運転再開をしないよう求める要請書を送付(3月17日)

2008年3月17日

北陸電力株式会社
社長 永 原  功 様

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春

志賀原発の運転を再開しないよう求める要請文

貴社は3月14日、石川県と志賀町に対して、志賀原発2号機の運転再開を申し入れました。今後、知事や志賀町長の同意を得て、今月中にも再起動する予定と報道されています。
しかし、臨界事故の再発防止策は、運転員のマニュアル遵守に依存し、「人はミスを犯すもの」という前提に立ったハード面での抜本的な対策はありません。新たな断層隠しも発覚し、「隠さない企業風土づくり」の実現もいまだ道遠しというのが実態です。第三者委員会で再発防止対策の100%達成との評価を得たとのことですが、委員構成を見る限り、到底第三者とは見えず、まさに「御用委員会」であり、これをもって再発防止のお墨付きを得たとの判断は許されません。さらに、昨年の臨界事故隠し発覚後に起きた能登半島沖地震や沖合の褶曲断層の存在は、志賀原発の安全審査の前提を崩しました。14日には新耐震設計指針にもとづくバックチェックの中間報告を公表され、基準地震動Ss-1を600ガルと策定するなど、新たな評価を示されました。これらは県民が最も関心を寄せる耐震安全性の根幹に関わる重大な事実であり、国や県による徹底した慎重審議はもちろんのこと、情報を全面的に公開し、多くの国民、そして専門家の検証を受けるまでは再起動など言い出すべきではありません。
今月に入っての再稼動に向けて突き進む貴社の姿勢は、まさに安全性の切捨てであり、臨界事故隠しの原因のひとつとして分析されている「工程優先意識」そのものです。「隠す社内風土」同様、いまだに社内体質は変わっていないと断言せざるをえません。
安全性に対する多くの疑問を残したまま見切り発車することは、県民の安全・安心を否定するものであり、この間の臨界事故隠しの再発防止に向けた全社的取り組みを無にする愚策です。石川県と志賀町に対する運転再開の申し入れをただちに撤回され、運転の再開を断念されるよう求めます。

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海自ソマリア派兵および海賊対策法案に対する抗議文送付(3月16日)

2009年3月16日

内閣総理大臣
麻 生 太 郎 様

石川県平和運動センター
代 表  柚 木  光

海上自衛隊のソマリア沖派兵および
海賊対策法案閣議決定に対する抗議文

麻生内閣は3月13日、安全保障会議を開き、ソマリア沖へ海上自衛隊を派兵するための海上警備行動の発令を承認し、浜田防衛相はただちに海上警備行動を発令しました。これを受け、海上自衛隊は3月14日、海上自衛隊呉基地から海自特殊部隊「特別警備隊」や海上保安官を含む約400人が乗り込んだ護衛艦「さざなみ」「さみだれ」の2隻を出動させました。さらに3月13日には閣議も開催され、「海賊対策法案」が閣議決定されました。
石川県平和運動センターは海上自衛隊のソマリア沖派兵と海賊対策法案の閣議決定に対して断固反対の意思を表明し、ただちに護衛艦を撤退させ、海賊対策法案の廃案されるよう求めます。

 自衛隊法は自衛隊の活動範囲を日本の領土、領海、領空に限定しており、自衛隊法82条にもとづく海上警備行動も当然ながら領海に限定されなければなりません。今回のソマリア沖への派兵は明らかに自衛隊法に違反するものです。しかも海上警備行動を装うことによって、国会の承認も、報告さえもなしで新たな派兵への道を開いたことは、文民統制の原則を踏みにじり、平和憲法の存在を真っ向から否定するものです。日本船籍の船を守る、海外の日本人を守る、日本製品を守るという理由で派兵が許されるなら、今後、自衛隊は世界中に自由に派兵されることとなります。ソマリア派兵はまさに派兵恒久法へ道を開く海外派兵と言わざるをえません。
さらに閣議決定された海賊対策法案は、先制攻撃の容認も含めた武器使用基準の緩和、他国の軍隊との情報交換などが盛り込まれ、集団的自衛権行使への既成事実づくりを狙ったものであることは明らかです。

そもそも海賊は誘拐や身代金を要求する刑事犯罪ですから、対策は治安官庁である海上保安庁の巡視船の任務です。自衛隊は発足以来、海賊対策を想定した教育や訓練はおこなってきていません。日本の海上保安庁はマラッカ海峡など東南アジア海域での海賊対策で実績があり、ノウハウの積み重ねもあります。ソマリア周辺諸国の日本への期待も、自衛艦の派遣ではなく、海上保安庁の参加とノウハウの提供にあります。自衛隊や軍隊が絡むと、海賊対策に不可欠な沿岸国の連携はかえって難しくなります。非軍事の協力態勢こそが求められているのです。
さらに中長期的には海賊行為多発の背景にあるソマリア社会の貧困と無政府状態の解消に向けた支援策が不可欠であり、憲法の下での平和的貢献策こそ展開していかなければなりません。

 役に立たない自衛隊、期待されない自衛隊、国際連隊の足を引っ張る自衛隊の派兵をなぜ麻生内閣は強行するのでしょうか。その狙いは武器使用基準の緩和、集団的自衛権行使、派兵恒久法への既成事実づくりにあり、憲法の空洞化、なし崩し改憲につながるものと断言せざるをえません。石川県平和運動センターとして絶対に容認することはできません。護衛艦の撤退、海賊対策法案の廃案を重ねて強く要求し、その実現まで全力でたたかうことを表明します。

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北電の志賀原発運転再開の申し入れに対し、全国署名運動は抗議声明を発表(3月14日)

抗 議 声 明

 『北陸電力に原発運転の資格なし!全国署名運動』は、北陸電力による志賀原発2号機運転再開の申し入れに強く抗議するとともに、石川県に対して「運転再開に同意しないよう」あらためて要望します。
 とくに、新耐震設計審査指針に基づくバックチェックの中間報告を提出する前から運転再開のスケジュールに言及し、「中間報告」の内容がまったく検証されていない時点で原発再稼働の申し入れを行なうというのは、言語道断の暴挙です。この時点で申し入れを強行したのは、北陸電力が志賀原発2号機の運転を前提として2008年度電力供給計画をたてていることの表れです。口先で「安全最優先」のスローガンを掲げていても、工程優先、安全より経済性重視の北陸電力の企業体質は少しも変わっていません。これではやはり、「北陸電力に原発運転の資格なし!」と言わざるを得ません。
 昨年3月に隠ぺいが発覚した臨界事故でも、99年6月の事故発生当時、すでに2号機の準備工事が開始されており、本格着工を目前に控え工程最優先で重大事故を隠ぺいしたのです。私たちは、また同じようなことが繰り返されているのではないか、「運転再開を強行するために、まだ何か重大事実を隠しているのではないか」と危惧せざるを得ません。
 原発沖合の活断層に関する情報を4年以上も隠していたことからも、「隠す企業体質」がまったく変わっていないことは明らかです。また、すでに何度も指摘していることですが、臨界事故の抜本的な再発防止策はたてられていません。沖合の活断層に関しても、海底音波探査の生データ等は公表されておらず、「耐震安全性は確認されている」という北陸電力の発表には疑問があります。
 原子力発電所がかかえる潜在的な危険の大きさを考えると、2006年3月の金沢地裁判決も指摘していたように、たとえ数百キロ離れていても大事故の際には放射能被曝の可能性があるのですから、地元イコール志賀町、あるいは原発から10km圏内だけという考え方は改めるべきです。
 「北陸電力に運転再開の資格なし!全国署名」に参加した51万9378人を代表して、再度、運転再開の申し入れ強行に抗議します。

2008年3月14日

北陸電力に原発運転の資格なし!
全国署名運動
共同代表 嶋垣 利春
     中垣たか子

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住基ネット差止訴訟最高裁判決に対し、原告団・弁護団が声明を発表(3月6日)

声   明

2008年3月6日
住基ネット差止訴訟原告団

 本日最高裁判所第一小法廷は、住基ネット差し止め訴訟の石川訴訟について、原告住民の上告を棄却する判決を言い渡した。住基ネット差し止め訴訟をめぐる最初の最高裁判決であるが、極めて不当な判決であり、絶対に承服することができない。
 われわれは、コンピューターネットワークを中心とした高度情報化社会といわれる現代の社会においては、憲法13条で保障されるプライバシーの権利は、自己情報コントロール権として認められるべきであると主張し、住基ネットは、この自己情報コントロール権を侵害すると主張してきた。
 一審の金沢地裁をはじめ、住基ネット差し止め訴訟を審理した地裁、高裁の多くも、自己情報コントロール権はプライバシーの権利の重要な一内容であると認定してきた。学説のほとんどもまた、自己情報コントロール権をプライバシー権の一内容として、憲法上の権利と認めている。
 ところが本日の大阪訴訟に対する最高裁第一小法廷判決は、自己情報コントロール権を、形式的にも実質的にも憲法上の権利として認めなかった。
 この判断は、多くの裁判官、学者が積み重ねて来た自己情報コントロール権の認定を無視をするものであり、行政権力が本人の同意を得ずに国民の情報を自由に収集、保管、利用する道を容認するものであって、われわれは絶対に認めることができない。
 われわれは、住基ネットは、行政権力が国民のさまざまなデータをマッチングし、国民の情報を管理するインフラにほかならず、そのようなものとして利用されようとしているという危険性を具体的に明らかにしてきた。それがゆえに金沢地裁や大阪高裁の心ある裁判官が、住基ネットによるデータマッチングの危険を指摘して、拒否をする住民に住基ネットを強制的に適用することは違憲であるとして、原告住民に対する住基ネットの運用の差し止めや住民票コードの削除を命じたのである。
 しかるに、本日の最高裁判決は、これらの判決やわれわれが具体的に指摘してきた危険性についても全く無視し、政府のいうことのみを形式的にとらえているもので、その点からも容認できない判断である。
われわれは、今後も、全国で取り組んでいる他の高裁、地裁での裁判に協力することによって、住基ネットの問題性をさらに明らかにしながら、住基ネットが違憲であることを認定させるために一層奮闘し、住基ネットの廃止まで闘い抜くものである。

以上声明する。

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署名運動志賀町申し入れ(3月4日14:00~)

2008年3月4日

志 賀 町 長
細 川 義 雄 様

志賀町勤労者協議会 
会長 堂下健一
北陸電力に原発運転の資格なし!
全 国 署 名 運 動 
共同代表 嶋 垣 利 春
中 垣 たか子

申  入  書

志賀原発1号機の運転停止からほぼ1年、2号機の運転停止から1年9ヶ月が経過しようとしています。北陸電力の全国に占める発電量は3%余りであり、この間2つの原発が停止中にもかかわらず、停電にも見舞われることなく生活することができています。
 2006年3月24日の金沢地裁判決にも示された通り、原発が止まっても電力の供給に特段の影響はないという事実が図らずも実証されたといえます。
 志賀原発の臨界事故は、「JCO臨界事故よりも深刻で重大であった」(露本金工大教授)といわれております。だが、北陸電力は臨界事故の責任をとりことなく、その責任を現場に押し付けています。そして、沸騰水型原発の制御棒の重大な構造的欠陥を放置したままです。
 また、「隠さない企業体質」・「隠せない仕組みづくり」をスローガンに掲げているにもかかわらず、昨年12月に、また、重大な事実を4年以上も隠していたことが発覚しました。
 原発沖合いの活断層の影響を考慮せず、設置許可を得ていたというのです。しかも2003年にひそかに再評価し国には報告しながら、「設計用限界地震S2を超えないから安全」として公表しませんでした。
 しかし、隠されていた活断層の中には設計用最強地震S1を上回るものがあり、この事実が初めから明らかになっていれば、志賀原発の設置許可はあり得ませんでした。北陸電力が実施中の「本来、必要はないが住民の安心のため」というような気休めのような「耐震裕度向上工事」ではなく、設計からやり直し補強する必要があるのです。
 北陸電力は運転再開を目指して、さまざまな地域活動を展開しておりますが、根本的な問題はなんら解決しておりません。そこで、全国からの518,407人の声を代表して志賀町に下記の申し入れをします。

1.北陸電力から志賀原発の再稼動の申し入れがあっても同意しないこと。

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北陸電力「再発防止対策検証委員会」報告書に対する抗議声明発表(3月4日)

「再発防止対策検証委員会」報告書に対する抗議声明

 北陸電力がまとめた「臨界事故隠しの再発防止策」の妥当性と実施状況を検討する再発防止対策検証委員会は昨日(3月3日)、「再発防止のための仕組みづくりが完了」し、計画の「進捗率が100%に到達したことを確認」し、取り組みが定着したと評価する報告書を永原功北陸電力社長に提出した。志賀原発運転再開へのハードルをひとつ越えたかに見せかけるセレモニーである。石川県平和運動センターは、北陸電力の実態を直視せず、運転再開ありきの報告書をまとめた検証委員会に対し強く抗議する。さらに、「第三者」を偽装した「社外」委員会によって県民を欺き、運転再開に突き進む北陸電力に対しても強く抗議する。
 まず何より、この検証委員会は会合も議事録の非公開であり、どのような審議をしたのか、結論に至る経緯を県民は検証しようがない。「隠さない企業風土づくり」を検証するはずの委員会が、北陸電力の「隠す風土」が変わらないことを自ら体現しているのである。
 次に報告書の内容について検討するならば、事実関係や原因の究明が全く不十分な中で立案された再発防止対策だという認識が欠けているため、たとえば臨界事故の再発防止対策が、運転員の手順書遵守に全面的に依存し、ハード面での対策が抜け落ちているという根本的な欠陥を見落としたまま、「再発防止のための仕組みづくりが完了」と無批判に結論づけているのである。
 さらに、検証委員会が「偽装」委員会だと断言すべき具体的な事例として、昨年12月に発覚した、新たな活断層隠ぺい問題を指摘しなければならない。2003年に志賀原発沖合の褶曲を再評価し、活断層の存在を認識しながら隠ぺいし、昨年3月の臨界事故隠し発覚後の再発防止対策に取り組む中でも、ついに自ら公表しなかったのである。たとえ隠さない仕組みづくりが100%完成したといわれても、結果として「隠す風土」は変っていないのである。謝罪し隠ぺいの経緯を報告した東京電力とは雲泥の差である。これほど明確な事実を突き付けられながら、なぜ全く議論もせず「再発防止の取り組みが定着した」という結論に至るのだろうか。はじめに結論ありきの委員会だと断言せざるをえない。
 そもそも、第三者委員会といいながら、その委員の人選を見るならば、第三者の客観性が担保されているとは言い難い。委員長である児島眞平氏は、福井県の「もんじゅ安全性調査検討専門委員会」でも座長を務め、もんじゅの改造工事について、さしたる検討もないままこれで安全は確保されたとし、運転再開への道を大きく切り開いた立役者である。同様の役割を彼に託そうとした北陸電力の人選の狙いはあまりにも明白である。副委員長である石田寛人氏も第三者機関の委員として適切ではない。彼はかつて、科学技術庁の事務次官や原子力局長を務め、志賀原発の建設を国の側から全面的にサポートする役割を担ってきた。すなわち原発の運転資格が問われる北陸電力に、原発の設置許可を与えた中心人物であり、過去の自らの職務の反省を抜きに検証委員会の委員就任は認められない。
 北陸電力は、今春の運転再開という作業工程に沿って、なりふり構わず突き進んでいる。永原社長は昨日の報告を受け、運転再開へ「大きな一歩」と表現し、喜びを語っている。検証委員会の存在と審議経過それ自体が、事故隠しの根本原因の一つとされた「工程優先意識」の上に規定されている。「工程優先意識」も、社長を先頭に、全く変わっていないと評価せざるをえない。
 石川県平和運動センターは、検証委員会の報告書の妥当性について、全面的に否定する。
県民の安全を守るべき石川県や原子力環境安全管理協議会は、このような運転再開ありきの報告書を無批判に追認し、運転再開容認の判断を下すことなど、絶対にしてはならない。私たちは引き続き、志賀原発の運転再開に反対する県内外の多くの市民と連帯し、危険な志賀原発の実態を追及し、再稼働阻止のたたかいを強化していくことをここに表明する。

   2008年3月4日

石川県平和運動センター
 代表 嶋 垣 利 春

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平和フォーラム全国活動者会議(2月29日~3月1日・静岡市)

平和フォーラム全国活動者会議(2月29日~3月1日・静岡市)

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吹雪の中「北陸電力に原発運転の資格なし!志賀原発を動かすな!北電包囲行動」に500人が結集!(2月23日14:00~)

北陸電力に原発運転の資格なし!志賀原発は動かすな!北電包囲行動
吹雪の中、500人が結集!! (2008年2月23日)

平和フォーラムと「北陸電力に原発運転の資格なし!全国署名運動」は2月23日(土)、富山市内で「北陸電力の原発運転の資格なし!志賀原発を動かすな!北電包囲行動」をおこないました。富山駅南口CiCビル前には北信越5県を中心に東京や大阪からも含め約500人があつまりました。2時からの集会は吹雪の中、下記の次第で進められ、冒頭、山崎議長は臨界事故隠しを批判し、その後の北陸電力の富山県議会への対応を紹介し、その体質を批判。今年は脱原発の年だ、ガンバローと訴えました。続く中垣たか子さんは昨年12月の北陸電力の活断層隠しを批判し、昨年3月の臨界事故隠し発覚後、隠さない企業風土づくりや、隠せない仕組みづくりを掲げているが実態は依然隠す体質そのままだと批判しました。原水禁福山事務局長は臨界事故隠しや耐震問題など原発をめぐって異常な事態が続いていることを指摘し、志賀原発も六ヶ所ももんじゅも柏崎刈羽もと止めていく脱原発の年にしようと訴えました。さらに社民党や新潟、福井からも連帯のあいさつを受け、集会アピール採択後、参加者は一同、志賀原発を動かしてはいけないという決意のもと、市内デモに出発しました。
   
集 会 次 第 (14:00~)
司会                 富山県平和C事務局長  東   篤  

主催者あいさつ
・平和フォーラム北信越ブロック  富山県平和C議長    山崎  彰  
・全国署名運動          共同代表        中垣たか子
   
連帯のあいさつ
・原水禁国民会議         事務局長        福山 真劫       
・社民党富山県連合        幹事長・県議会議員   菅沢 裕明
・柏崎現地から          地元3団体         佐藤 正幸    
・福井から              原子力発電に反対する福井県民会議
                 小木曽美和子
メッセージ紹介    
集会アピール            長野県労組会議幹事    関沢 一洋
シュプレヒコール           富山県平和C      中村 隼人
デモ行進指示         
司会

デモ隊は富山市内を回り、「臨界事故隠しは許さないぞ!」「活断層隠しを許さないぞ!」などシュプレヒコールをあげ、北電本店のお膝元で志賀原発の運転再開反対を訴えました。デモの最後は北電本店の周囲をシュプレヒコールを上げながら回り、その間、代表団が本店敷地内に入り、北電に申入書を渡しました。北電側は建物内には入れず、通用口の外で対応するとし、出てきた上田地域広報課長は申し入れに対し「申し入れは経営層にきちんと報告する。臨界事故では皆さまに大変なご迷惑をおかけした。隠さない企業風土、何より安全を大切にする体質をつくっていく。今後も安全優先に、地域のため安定供給に全力を尽くしていくので、ご理解を」と述べ、代表団の怒りと失笑を買いました。
 デモ行進後、親水広場に集まり総括集会が開かれました。石川県平和運動センターの嶋垣代表は、北電への申し入れの対応のあまりのひどさを報告し、運転再開阻止の決意を改めて訴えました。続いて能登原発差止め訴訟原告団代表の堂下健一さんも、志賀原発も柏崎刈羽ももんじゅも動かさないたたかいをつくっていこうと呼びかけました。
集会の最後は新潟県平和運動センター上越地区労会議議長柄澤幸一さんのガンバロー三唱で締めくくられました。


集会アピール

 本日、私たちは富山県内各地から、北信越各県から、そして全国各地から、「志賀原発の運転再開は許さない!」という決意を胸に、北陸電力本店のあるここ富山市に結集しました。

 昨年3月15日に公表された臨界事故隠しは、日本の原子力史上稀に見る重大事故であり、そして悪質な事件でした。放射性物質を扱う事業者として、決して起こしてはならないのが臨界事故です。北陸電力に原発を扱う技術的能力がないということが、明らかにされました。加えて安全協定を踏みにじり自治体に通報もせず、その後8年間も組織的に隠ぺいし続けてきたのです。住民の命を危険にさらす犯罪行為です。私たちは、当然、国が志賀原発の原子炉設置許可を取り消すものと思いました。ところが、国は北陸電力の杜撰な事故報告書と再発防止策を了承し、事実上の処分なしの決定を下し、石川県と志賀町もその判断を容認したのです。
 臨界事故を隠し通して処分なしでは、いったいどんな大事故を起こせば処分を受けるのでしょうか。これでは国の安全規制の放棄であり、国が「隠し得」を奨励していることになります。「北陸電力に原発運転の資格なし!全国署名運動」は、「臨界事故隠しでも処分なし」という決定に対する大きな驚きと怒りからスタートしました。

署名運動を開始してまもなく、中越沖地震が柏崎刈羽原発を襲いました。黒煙を上げ、燃え続ける変圧器。波打ち、亀裂が走る原発敷地内の道路。大気と海への放射性物質の放出。そして原子炉や燃料棒、重要機器がどれだけ損傷したか調査はまさにこれからです。起こるはずがないと言われた設計用限界地震を超える揺れは、国の安全審査の信頼性を打ち砕きました。柏崎刈羽原発の光景は、耐震対策が不十分として金沢地裁から運転停止の判決を下された志賀原発の明日の姿です。
こうした中、昨年暮れには新たな活断層隠しが発覚しました。志賀原発沖合にマグニチュード7級の活断層が存在するにもかかわらず、地元自治体や住民には知らせませんでした。この活断層による地震の評価は、志賀原発で設計時に想定された基準地震動S1を上回っており、安全審査段階でこの事実が明らかになっていれば、設置許可申請そのままの許可はありえませんでした。立地の根拠を覆す重大な事実であり、当然安全審査はやり直すべきであり、今春の再稼働など論外です。

臨界事故隠しや活断層隠しへの怒り、そして原発震災への危機感から署名運動は全国各地に広がり、本日現在で518,107筆もの署名が寄せられました。全国から湧き上がる志賀原発を動かすなというたくさんの声を力として、本日の北電本店包囲行動を成功させましょう。そして本日の行動を契機に、地域や職場で「北陸電力に原発運転の資格なし!」の声をさらに大きく広め、運転再開を絶対に許さないたたかいを築きあげていく決意を確認しあい、集会アピールとします。

   2008年2月23日

北陸電力に原発運転の資格なし!志賀原発を動かすな!
北電包囲行動 参加者一同


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署名運動石川県申し入れ、石川県の原子力規制行政の改革も提言(2月22日13:30~)

2008年2月22日

石川県知事
谷 本 正 憲 様

北陸電力に原発運転の資格なし!
全 国 署 名 運 動
共同代表 嶋 垣 利 春
〃 中 垣 たか子

申  入  書

 志賀原発1号機の運転停止から11ヶ月、2号機の運転停止から1年8ヶ月が経過しました。この間、県民は志賀原発による電気を使用せず、停電にみまわれることもなく暮らしてきました。能登半島地震発生時も含め、原発事故の危険に怯えることなく過ごすことができました。
 多くの県民が、このまま志賀原発が止まっていることを願う中、北陸電力は地元住民を対象とした説明会を重ね、志賀原発への視察も積極的に受け入れるなど、今春の運転再開に向けた取組みを強化しています。3月に予定される再発防止対策検証委員会の報告、新耐震設計基準に基づくバックチェックの中間報告、そして現在進められている2号機の「耐震裕度向上工事」の完成を受け、再稼働の申し入れがあるのではないかと危惧します。
 志賀原発の運転再開に反対する理由については、昨年10月30日の申し入れで指摘をさせていただきました。臨界事故隠しについては、極めて不十分な原因究明の下で的はずれな再発防止策を打ち出して、100%の達成率を自慢されても、県民にとっては不安が募るばかりです。
さらに耐震問題が全国民の大きな関心事になっています。署名運動開始後に発生した中越沖地震は、国の安全審査が電力会社の立地ありきの形式的な地質調査にお墨付きを与えるだけで、なんらチェック機能を果たしていない実態を暴き出しました。北陸電力の新たな活断層隠しにも批判が高まっています。北陸電力は2003年の時点で志賀原発の沖合にM7級の地震を起こす活断層の存在を把握したにもかかわらず、安全性に問題なしという国の判断を受け、地元自治体へは報告しませんでした。しかし、この活断層による地震動の評価は、実は志賀原発で設計時に想定した基準地震動S1(将来起こりうる最強の地震による地震動)を上回っており、この事実が設置許可段階で確認されていれば志賀原発の設置許可はありえませんでした。「本来は必要ないが住民の安心のため」という程度の現在の裕度向上工事でお茶を濁し、志賀原発を再稼働するなど論外です。
 「北陸電力に原発運転の資格なし!」を掲げ、志賀原発の再稼働に反対する全国署名は昨年11月以降も全国各地から続々と届けられ、本日現在518,107筆となりました。臨界事故隠し問題への北陸電力や国、県、志賀町の対応の不信感からスタートした署名運動ですが、その後の中越沖地震は電力会社や行政に対する不信感を「原発は危険だ」という確信に転換させました。北陸電力の活断層隠しは「隠さない企業風土づくり」をうたいながら、何ら「隠す体質」が変わっていないことを白日の下にさらしました。これらが署名運動の大きな推進力になったことはいうまでもありません。
 北陸電力が志賀原発の運転再開へ取り組みを進める中、石川県の対応を県内外の多くの人たちが注目しています。以下の申し入れに対し誠意ある対応を求めます。

1.北陸電力から志賀原発の再稼働の申し入れがあっても同意しないこと。
2.県の責任において、臨界事故隠しの再発防止策や耐震安全性についての県民シンポジウム(仮称)を開催し、広く県民に対して説明責任を果たすこと。
3.安全協定の改訂、安管協の抜本改革、原子力安全対策室の体質改善を図り、志賀原発の危険から県民を守れる行政を確立すること。(別紙「石川県における原子力規制行政の改革について」参照)


石川県における原子力規制行政の改革について

■「志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書(安全協定)」の改定
■「石川県原子力環境安全管理協議会(安管協)」の抜本改革
■  原子力安全対策室の体質改善

1.原子力規制行政の改革にあたって

(1) 「原発は危険」が大前提
11人の死傷者を出した美浜原発3号機配管破断事故や浜岡5号、志賀2号の営業運転開始直後のタービントラブル発覚など、全国の原発で続発する様々な事故・トラブルは、原子力発電が未完成、未熟な技術であることを証明している。国も2006年に策定した新耐震設計指針で想定を超える地震により放射能災害が起こる可能性を「残余のリスク」として認めており、中越沖地震の直撃を受けた柏崎刈羽原発の惨状からも原発震災が現実に起こると考えるべきである。
原子力に携わる全ての関係者は、このような未完成、未熟な技術のもとで膨大な量の放射性物質を扱う原発の潜在的な危険の大きさを認識し、安全対策にあたらなければならない。 

(2) 国の規制行政には欠陥あり
 原子力発電所では、事故・トラブルだけではなくデータの改ざんや情報の隠ぺいなど、意図的な不正も後を絶たない。原子力行政は、法的には立地の選定から設計・建設、運転、さらには廃炉に至るまで、国の一元的な規制の下にありながら、技術面での安全確保はできず、不正の未然防止もできない欠陥体制である。
さらに原子力安全委員会の安全審査も、その信頼性は大きく揺らいでいる。臨界事故では想定外の制御棒の複数本脱落が起こり、能登半島地震や中越沖地震では電力会社の活断層過小評価の追認が明らかになっている。

(3) 欠陥だらけの志賀原発
志賀原発は1988年12月の建設着工以降、毎年のように事故・トラブル、情報隠し、情報の改ざんなどが発覚したにもかかわらず、北陸電力の品質管理体制に有効な改善は図られず、ついには臨界事故隠し問題にまで至った。企業体質も含め、原子力を扱う企業としての適格性が問われている。金沢地裁は2006年3月、耐震安全性の不備を指摘し、運転停止を命じる判決を出している。

(4) 期待される自治体独自の安全規制
上記から、国や電力会社に任せておいては原発から住民の安全を守れないことは明らかである。福井、新潟、福島など原発立地先進県では、安全協定を担保として電力会社に対して厳しくチェックをおこない、国との関係においても、原子力規制行政全体の中での地方自治体の役割や位置づけを自覚的に追求する姿が見られる。原子力行政全般に対しても、規制機関の独立など、地方の視点から積極的に提言をおこなっている。
(5) 国や電力会社に追随するだけの石川県
全国各地の自治体の取り組みは、まさに原発の安全神話と国の無謬性を否定する中から生まれている。ところが、石川県の原子力規制行政は、国や電力会社の見解や方針に追随するだけであり、県民のいのちと暮らしを守る地方行政としての役割を放棄していると言わざるを得ない。特に近年、この傾向は顕著である。

2.県行政の具体的な問題点

(1) 安全協定が形骸化し、北陸電力とは緊張感のない馴れ合いの関係となっている。
(2) 安管協の役割や権限が不明確で、県行政の責任逃れのための隠れ蓑となっている。
(3) 県、安管協ともに情報公開、情報提供が極めて不十分で、県民に対する説明責任は果たされず、第三者(外部の専門家)による検証もおこなえない。
(4) 県、安管協ともに、県民の疑問や不安に応える仕組みや、原子力に批判的な意見を踏まえてコンセンサスを得る仕組みが皆無である。
(5) 安管協の会議は多くの場合、北陸電力や原子力安全・保安院の説明を聞くだけに終始し、実質的な議論の場として機能していない。

3.改革の方向性

(1) 県は、原子力発電所の危険から県民の安全を守る責務があることを明確にする。

(2) 自治体の原子力規制行政を担保するのは事業者との安全協定である。上記課題の解決に向け、北陸電力に改訂を求める。

(3) 事実上、県の原子力規制行政の決定権を持ってきたのが安管協である。実質的、専門的な議論ができる組織としての改革が求められる。

(4) 原子力規制行政を担う危機管理監室とその中心となる原子力安全対策室が県民の目線で北陸電力や国と向き合う組織への転換が求められる。

4.安全協定の改訂について

(1) 前文
対象とする住民は「原子力発電所周辺における地域住民」ではなく「県民」とする。
  理由 志賀原発の危険が及ぶ範囲は、金沢地裁判決で示されたように数百キロの範囲に及ぶものであり、あいまいな周辺住民という表現ではなく県民と明記すべきである。

(2) 第1条(安全性の確保) 
保安規定遵守も明示する。
  理由 第1条は北陸電力が遵守すべき最も重要かつ基本的な事項であり、この規定に違背するときには第20条により「違背時の措置」の対象となる。保安規定の遵守は原子炉等規制法に定められた当然の義務であるが、「臨界事故隠し」において国は保安規定違反があったにもかかわらず処分をおこなわなかった。自治体として北陸電力の保安規定遵守義務を明記し、規定の各項目の遵守を独自にチェックする姿勢を明確にすべきである。

(3) 第4条(原子力環境安全管理協議会) 
周辺環境放射線監視及び温排水影響調査について協議する安管協と、発電所の運転・保守・管理等安全確保に関して県が技術的・専門的指導を得るための技術専門委員会(仮称)を分離し、別途規定する。加えて両組織の県民への説明責任を明記する。
  理由 いずれも県民の安全確保を目的とするが、その役割や権限は異なる。安管協で協議・了承すべき事項は安管協の取り扱い事項とし、県の責任で判断すべき事項は、県(知事あるいは危機管理監)の求めに応じて技術専門委員会(仮称)が評価・検討・助言するものとする。従来は県として責任をもって判断すべき重要事項を、安管協で協議したことを理由として責任逃れをおこなってきた。責任の所在を明確にすることが組織分離の理由である。

(4)技術専門委員会(仮称)の設置(新規)  
    新たに、技術専門委員会(仮称)の設置を規定し、北陸電力の協力義務を明示する。技術専門委員会(仮称)の組織および運営に関し必要な事項は別途定める。
  理由 「石川県原子力環境安全管理協議会規定」に規定されている「専門委員会」は、位置づけや役割があいまいな安管協の中に置かれている限り、県行政の責任逃れの隠れ蓑であることに変わりはない。県との関係で、位置づけや役割、権限を明確にし、専門的・技術的検討の場を確保すべきである。これによって県民の前に論点を明確にし、委員間の議論の深め、一定の方向性を示していくプロセスを保証する。結果的に原子力規制行政の信頼回復につながるものである。
(5) 第12条(適切な措置の要求等)2項
施設の使用開始計画については、原因の究明、再発防止策の終了後に協議するものとする。その際、県は県民に対し、シンポジウムや公聴会などを開催し、県民の合意形成をはかる責務があることを明記する。

  理由 はじめに「運転再開ありき」の規定が北陸電力との緊張関係をなくす原因の一つとなっている。原因の徹底究明、再発防止策の策定と実施という手順を踏むべきである。さらに県民への説明責任を果たし、合意形成が出来ない限り施設の再稼動を認めるべきではない。

(6)第20条(違背時の措置)
    ①第12条に定められた「適切な措置の要求」とは別個のものであることを明記する。
  理由 臨界事故隠しが発覚した時点での県から北陸電力への運転停止要求が、後日、第12条に基づく「適切な措置の要求」であり、かつ第20条に基づく違背時の措置でもあるとの見解が議会で示された。しかし、両規定はそれぞれ目的を異にしたものであり、県当局自らの安全協定を踏みにじった事例であり、二度とそのような運用の濫用が起きないよう規定する。
    ②協定に違背した場合は常にその内容を公表するものとする。
  理由 北陸電力との緊張関係を保つと同時に、行政の透明性を確保することにより県のうやむやな対応を防止することにもなる。

(7)発電所トラブル等内部情報の受付窓口の設置について(新規)
  理由 いわゆる「内部告発」情報を、告発者の不利益に繋がらない形で受け付け、適切に扱うことは、臨界事故の組織的隠ぺいの教訓に照らしても、不正の防止、ひいては事故・トラブルの防止に繋がるものであり、制度化すべきである。

5.安管協改革について

(1) 周辺環境放射線監視及び温排水影響調査を扱う委員会と事故・トラブルを扱う技術専門委員会(仮称)を分離
  理由 4-(3)参照

(2) 技術専門委員会(仮称)の設置
県が志賀原発に関する技術的専門的助言・指導を得るための諮問組織とし、安管協とは別個で、かつ国や電力会社から独立的、専門的対場を確保する。一つの議題について専門家を2人以上は確保し、委員の間での多面的な議論を保証する。知事あるいは危機管理監を通じて、国や電力会社等に対し必要な情報を請求し、あるいは必要な参考人からの意見を聴けることとし、求められた事項について評価・検討する権限を保証する。
  理由 4-(4)参照

(3) 情報公開・情報提供の徹底
安管協および技術専門委員会(仮称)の会議における議題や資料は、会議終了後速やかにホームページ上に公開するものとする。議事録も作成後、公開するものとする。
  理由 安管協および技術専門委員会(仮称)は専門的見地、あるいは各種団体、地元自治体の立場を代表して与えられた議題に対して議論を深めることは当然であるが、さらに県民への説明責任も負っている。第三者による検証も可能にしなければならない。

6.原子力安全対策室について
(1) 文書主義の徹底と情報提供の拡充
  理由 北陸電力に対する指導が口頭のみで行われるケースが多々見られ、情報公開によっても事実確認が困難となっている。北陸電力との馴れ合い関係を生む原因ともなっている。文書主義を徹底し、県民に対する情報提供を拡充し、あるいは情報公開に対応できるよう努めるべきである。

(2)県民への説明責任を果たす
  理由 原子力の問題は一般の県民にわからない、知る必要もないという姿勢は、北陸電力だけでなく県行政の中にも浸透している。安管協や専門技術委員会(仮称)だけでなく、そもそも県自らに県民に対する説明責任があることを確認し、その誠実な実施に努めることが、県民への信頼を回復する道である。

(3)他道県の原子力安全対策室との交流の拡大
  理由 国の原子力規制行政が十分にその役割を果たせていない中、自治体が原子力規制行政について積極的に発言し、新たな役割を模索する動きが続いている。他道県との交流を深め、そのノウハウを積極的に吸収すべきである。

(4) 原子力安全・保安院からの出向人事の見直し
  理由 従来、原子力安全対策室長は、かつては科学技術庁、現在は原子力安全・保安院からの出向者を受け入れている。これが国の見解・方針への追随体質を生み、県民から遊離した原子力規制行政を招いている。県職員からの登用を検討すべきである。

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第6回建国記念日(「紀元節」)を考える市民集会 主催:聖戦大碑撤去の会(2月11日14:00~・教育会館)

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