住基ネット差止訴訟最高裁判決に対し、原告団・弁護団が声明を発表(3月6日)

声   明

2008年3月6日
住基ネット差止訴訟原告団

 本日最高裁判所第一小法廷は、住基ネット差し止め訴訟の石川訴訟について、原告住民の上告を棄却する判決を言い渡した。住基ネット差し止め訴訟をめぐる最初の最高裁判決であるが、極めて不当な判決であり、絶対に承服することができない。
 われわれは、コンピューターネットワークを中心とした高度情報化社会といわれる現代の社会においては、憲法13条で保障されるプライバシーの権利は、自己情報コントロール権として認められるべきであると主張し、住基ネットは、この自己情報コントロール権を侵害すると主張してきた。
 一審の金沢地裁をはじめ、住基ネット差し止め訴訟を審理した地裁、高裁の多くも、自己情報コントロール権はプライバシーの権利の重要な一内容であると認定してきた。学説のほとんどもまた、自己情報コントロール権をプライバシー権の一内容として、憲法上の権利と認めている。
 ところが本日の大阪訴訟に対する最高裁第一小法廷判決は、自己情報コントロール権を、形式的にも実質的にも憲法上の権利として認めなかった。
 この判断は、多くの裁判官、学者が積み重ねて来た自己情報コントロール権の認定を無視をするものであり、行政権力が本人の同意を得ずに国民の情報を自由に収集、保管、利用する道を容認するものであって、われわれは絶対に認めることができない。
 われわれは、住基ネットは、行政権力が国民のさまざまなデータをマッチングし、国民の情報を管理するインフラにほかならず、そのようなものとして利用されようとしているという危険性を具体的に明らかにしてきた。それがゆえに金沢地裁や大阪高裁の心ある裁判官が、住基ネットによるデータマッチングの危険を指摘して、拒否をする住民に住基ネットを強制的に適用することは違憲であるとして、原告住民に対する住基ネットの運用の差し止めや住民票コードの削除を命じたのである。
 しかるに、本日の最高裁判決は、これらの判決やわれわれが具体的に指摘してきた危険性についても全く無視し、政府のいうことのみを形式的にとらえているもので、その点からも容認できない判断である。
われわれは、今後も、全国で取り組んでいる他の高裁、地裁での裁判に協力することによって、住基ネットの問題性をさらに明らかにしながら、住基ネットが違憲であることを認定させるために一層奮闘し、住基ネットの廃止まで闘い抜くものである。

以上声明する。

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