12.6「もんじゅを廃炉に!」全国集会 イン敦賀市

「もんじゅを廃炉に!」全国集会

12月6日は絶好?の「もんじゅ日和」となり、暴風雪のなか金沢を出発、一路、白木海岸をめざしました。ところがあまりの悪天候のため、「もんじゅ」を眼前にした白木海岸の集会は中止となり、敦賀市内での屋内集会となりました。暴風雪の中、全国から詰めかけた仲間661名は最後まで「もんじゅを廃炉に!」「研究炉のまやかしに騙されないぞ」の決意を固め合いました。

最後の写真は、「大病」を克服して二年ぶりに参加された小林圭二さん(もんじゅ監視委員会)。彼は、「もんじゅ」の減容炉として生き延びることのまやかしを暴露し、廃炉までがんばることを訴えました。

☆減容炉とは:政府・文科省が主張する減容炉とは、原子番号89より上の半減期の長い核種を「早く半減させる」ことをめざす炉とのこと。しかし、半減期を短くするということは、短い時間に多量の放射線を放出することになり、より危険な放射性物質を作ることになる。もう一つは、核種を変換させて半減期を早めるので、一個の核種から2個以上の核種、つまり危険物を増やすことになる。「減容炉」とは、まさに危険なもんじゅをさらに危険にする「延命」策でしかない

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声明 安倍政権による「特定秘密保護法」の施行に断乎反対!

安倍政権による「特定秘密保護法」の施行に断乎反対!

 12月10日、安倍自公政権は総選挙の喧騒に紛れて、国民の知る権利を制約し、治安弾圧にも活用できる「特定秘密保護法」を施行しようとしています。

昨年10月以降、多くの学者、文化人、言論人、芸能人、マスコミなどがその内容から、憲法の「平和主義」や「国民主権」に背き、「基本的人権」である思想及び良心の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由を侵害し、治安弾圧の危険性もあるとして反対を表明し、市民や学生、労働組合もその阻止のために起ちあがった法律です。公聴会では自民党推薦人ですら「慎重審議」を要望したにもかかわらず、昨年12月6日に安倍政権は強行に可決、成立させました。

当時、石川県憲法を守る会は「国民を愚弄する暴挙に怒りを持って強く抗議する。安倍政権の退陣と与党議員の議席返上を求める」と、連合石川も「反対又は慎重審議を求める多くの県民の声を無視した強行採決は、民主主義を踏みにじる暴挙である」との声明を発しています。

今年8月24日に締め切られたこの法案に対するパブリックコメントには、要望や改善点が二万件以上寄せられました。しかし、根幹の問題点は何ら解消されないまま、政府は10月14日に施行令や運用基準を閣議決定しました。何が秘密か分からず、政府による恣意的な秘密の指定、運用の危険性も消えず、大切な情報が闇から闇へ葬り去られる可能性が大きいと言わざるを得ません。こうしたことから、11月14日には社民党と共産党は参議院にその廃止法案を提出し、11月19日には民主党と維新の党が衆議院に施行延期の修正案を提出しました。しかしそれは、衆議院解散により審議されずに廃案となりました。

そもそもこの法律は、日米軍事同盟の強化と情報の共有化からその必要性が論じられたものであり、まさに「軍事秘密保護法」なのです。7月1日の「集団的自衛権の行使容認」閣議決定は、国会審議でも明らかなように、「武力行使の3要件」を満たせば米軍と共同行動を可能とし、その行使の判断根拠は防衛、外交上の秘密扱いとなってしまいます。

こうした米軍と共同したグローバルな戦争を、日米でどのように分担し遂行するかを決める「日米ガイドライン」の再改定が来春以降論議されます。次期通常国会に上程される「戦争実行法」とセットで反対運動を大きなものにする必要があります。

現在、安倍政権による「アベノミクス破綻・失政隠し」総選挙に突入しています。私たちはこの総選挙において、このように戦争準備に突き進む安倍政権の本質を明らかにし、退陣を迫ることが求められています。自・公政権の勝利を許せば、次期安倍政権の手で憲法改悪に突き進む危険性が大きくなります。

安倍政権のこのような野望を打ち砕くため、奮闘することを明らかにして反対声明とします。

2014年12月5日 石川県平和運動センター

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「もんじゅを廃炉に!」全国集会 敦賀市

2014年11月11日

県平和セ発16号

単 産・単 組 委 員 長 

地 区 平 和 セ ン タ ー 議 長

                                                     石川県平和運動センター

                                                     代表代行  糸矢 敏夫

                                                           ( 公 印 省 略 )

 2014もんじゅを廃炉へ!」全国集会の参加要請

 日々の奮闘に敬意を表します。

 さて、夢のエネルギーとして一兆円あまりをかけて作られた「高速増殖炉もんじゅ」は実用化のための原型炉であり、順調に行けば実証炉、商業炉へと繋がるはずのものでした。ところが、1994年5月に臨界に達し8月29日から40%出力で発電を開始した僅か4カ月後の12月8日、ナトリウム漏れ爆発事故を起こし停止しました。それから2014年12月でまる20年となります。廃炉にするしかない「巨大廃棄物」となっています。そのうえ活断層上に原子炉があること、年間200億円の維持管理費がかかることなど、危険、汚い、無駄(KKM)となっています。

ところが安倍政権は「研究炉へ」とか「機構を改革して」と煙幕を張りながら「延命」にやっきとなっています。なぜそこまでするのでしょうか。

第一に、原発から出た「死の灰」を含む使用済み核燃料から分離・抽出したプルトニウムを主体とするMOX燃料を再度燃やし、プルトニウム総量(毎年1000t作られるがその内800tを燃やす)を減らして海外の「核兵器保有疑惑」を払拭したいこと。

第二に、消費した以上のプルトニウム(1.2倍)を生み出す「無限のエネルギー」という核燃料サイクルの「夢」に取りつかれていること。(六ヶ所村再処理工場は工事完成を22回延期させ、未だに動くめどが立たない。2016年に再々度延期。動いていなくとも年間1100億円を使う「化け物」組織。)

第三に、核兵器に最も適した高純度プルトニウムが容易に生産・取り出せることから「核兵器製造の転用技術」を「温存」させたいことにほかなりません。

世界でも高速増殖炉開発は困難を極め、半世紀以上かけても実用に到っていません。先行した米国、英国、ドイツはいずれも約20年前に撤退し、フランスでも撤退を決めています。

停止中は「液体ナトリウム」を液体として保つために熱し続けなければなりません。また、構造上極めて長い配管が必要となり、地震などによるナトリウム漏出・爆発の危険性が高いのです。

発電もせず、1日5000万円もの税金を投入して維持管理するしかない「もんじゅ」の無意味さを私たちは見過ごすことはできません。今年も下記日程で「2014年もんじゅを廃炉へ!」全国集会が開催されます。積極的な参加をお願いします。

                     記

1.名 称 : 2014年「もんじゅを廃炉へ!」全国集会(チラシ別添) 

2.日 時 : 12月6日(土)11:00~16:00

3.主 催 : 集会実行委員会

4.内 容 : 「もんじゅを廃炉へ!」全国集会

時 間 午前11時~11時45分

場 所 白木海岸(敦賀市)

内 容 集会とデモ(白木海岸→もんじゅゲート前)

□ 原子力機構への申し入れ

□ もんじゅ廃炉を求める全国集会(シンポジューム午後1時~3時)

場 所 「プラザ萬象」 敦賀市東洋町1−1 電話0770-22-9711

内 容 主催者あいさつ 原発に反対する福井県民会議

講 演 「もんじゅを廃炉へ」  講師 小林 圭二さん  (元京都大学原子力実験所助教)

     「防災対策の問題点」 講師 末田 一秀さん (反原発全国連絡会)

     全国からの訴え 川内原発 山崎 博さん(鹿児島県原水禁)

                地脇 美和さん(福島原発告訴団)

     市内デモ 午後3時~4時(プラザ萬象~JR敦賀駅周辺まで) 

5.参加態勢                                                     

    ①  交通手段 バス1台(北日本観光バス 佐奇森町駐車場発着)

      往き  7:45 北日本観光発   8:00 JR金沢駅西口(貸し切りバス待機場)発  8:10 フレンドパーク(ホンダクリオ前)発  8:20 北陸道(徳光PA発) 8:30 小松インターチェンジ発  8:40 北陸道  尼御前SA発  ○現地集会11:00 白木海岸で集会・デモ・申し入れ  移 動 バス内で昼食(県平和センターが準備)○シンポジューム13:00 敦賀市内「プラザ萬象」  市内デモ15:00~16:00

      帰り  16:10 JR敦賀駅周辺発  18:10 北陸道 尼御前SA  18:20  小松インターチェンジ着  18:30  徳光PA着  18:40  フレンドパーク前着  18:50 金沢駅着  19:05 北日本観光着

② 駐車場 北日本観光バス駐車場には10台程度あり。他は民間駐車場等をご利用下さい。

 ③ 参加費 バス代分担金 4,000円(会員1人あたり) ※非会員8,000円(お茶、昼食弁当付き)

④ 要請数 県教組8、全国一般4、北鉄労組4、高教組4、全港湾2、全農林2、金沢市公企労1、北日本観光労組1、雇用労1、北陸交通労組1、キンボーニット1、小松バス1、林野労組1、金沢地区セ2、白山地区セ2、小松能美セ2、加賀地区セ2、珠洲市セ1、輪島・穴水セ1、能登地区セ1、七鹿地区セ1、羽咋郡市セ2、JR総連県協議会1、日大教金大1  

6.締め切り: 11月28日(金)厳守 メールまたはFAXにて

          石川県平和運動センター Eメール  略  FAX 略 (電話076-233-2170)

            (参考)ホームページ  https://i-peace-ishikawa.com/

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12.3社会法律センター定期総会

12月3日(水)18:15より、社会法律センター第37期定期総会が北陸会館で開催されました。

会員約70名の参加のもと、第36期総括及び決算と第37期方針及び予算が可決されました。

特に、憲法「改悪」反対、労働法制の改悪阻止に力を入れる取組みを、会員と連携して取り組みます。

総会後、金沢大学の名古道功さん(人間社会学情報学類教授)から「アベノミクスと労働法制の改悪」と題して講演してもらいました。

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11.2~3原子力防災訓練「監視行動」結果報告書

11月2~3日の日程で行われた志賀原発の防災訓練に対して、石川県運動センターと社民党石川県連合を中心に、市民の皆さんとも連携をとり、調査・監視行動をおこないました。
ここに報告書を公開します。ご意見を頂ければ幸いです。今回は、監視行動などに全港湾労組の全面的な協力があり、調査・監視行動が成功したと思っています。感謝いたします。

なお、取りまとめは北野珠洲市議に全面的に頼り、平和運動センターや社民党県連合が少々お手伝いをさせていただきました。ほんとうにありがとうございました。

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伝えたいのは隠された真実! 「日本と原発」 (2015/2/22 石川県教育会館にて上映)

隠された真実とは?!

2月22日(日)13:00開会、第一部 映画 「日本と原発」 ~伝えたいのは隠された真実~ 第二部:講演 監督、河合弘之弁護士のお話

鑑賞料 前売り券1000円 当日券1200円 会員500円(高校生以下無料)

場所:石川県教育会館(金沢市香林坊1丁目2-40)[電話番号:076-222-1241]

弁護士 河合弘之 初監督作品 なぜ、弁護士がドキュメンタリー映画を作らねばならなかったのか?  ポスター  伝えたいのは隠された真実 「日本と原発」  http://www.nihontogenpatsu.com/news (「日本と原発」公式サイト)

主催:さよなら志賀原発ネットワーク

他に県内7カ所で上映(鑑賞料はそれぞれです。) 2.15(日)10:00及び13:30珠洲市 ラポルトすず  2.18(水)14:00津幡町 水野宅 2.20(金)18:30志賀町富来活性化センター 2.21(土)16:00七尾市真宗大谷派能登教務所 2.22(日)13:00金沢市 石川県教育会館3階ホール  2.24(火)18:30加賀市真宗大谷派大聖寺教務所 2.27(金)19:00加賀市光闡坊(コウセンボウ)  2.28(土)19:00野々市市常讃寺

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教育研究集会に学校を貸さないのは違法

教育研究集会に学校を貸さないのは違法

(毎日新聞 2014.11.27)

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「格差社会のなかで教育を考える」2014県民集会

「憲法・’47教育基本法の理念の実現をめざす石川県民の会」が主催する標記集会が、石川県音楽堂(JR金沢駅前)で盛大に開催されました。約270名が参加。

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教育格差を拡大させる40人学級の「復活」に反対するアピール

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衆議院総選挙に勝利しよう!(アピール)

重大な衆議院総選挙に向けて 平和・民主主義・脱原発のために勝利しよう!
フォーラム平和・人権・環境 共同代表  福山 真劫

11月21日に衆議院が解散され、12月2日に公示、14日に投票の総選挙になりました。安倍自公政権は、「アベノミクス失敗、相次ぐ閣僚の不祥事、沖縄県知事選での大敗、戦争するための暴走」を隠し自らの延命と権力基盤強化のために解散に打って出たのです。しかし私たちにとっても、安倍の暴走を止めるための絶好のチャンスです。

安倍政権の暴走を止めよう! 私たちの訴え

この2年間、安倍自公政権は「戦争する国へ、監視社会へ、原発推進へ、貧困・格差拡大社会へ」と暴走を続けました。こんな政権の継続を絶対に許してはなりません。この選挙で何としても、憲法を基本に平和、民主主義、脱原発をめざす立憲フォーラム・民主党・社民党などの野党の勝利を勝ち取り、政策の転換を勝ち取りましょう。
平和フォーラムがこの選挙で訴える基本的な政策は次のとおりです

1、戦争する国ではなく、憲法を基本に平和をつくろう
歴代の自民党政権によって、憲法とりわけ9条は空洞化され続け、最後の歯止めであった「専守防衛」、「集団的自衛権行使は違憲」という国是が、7月1日の閣議決定よって変更され、次は日米防衛ガイドライン・戦争関連法案の改・制定に進もうとしています。日本の自衛隊は米国の軍事戦略のもと、中東から東アジアまで「武力行使・戦争する軍隊」になろうとしているのです。憲法を破壊する閣議決定を撤回させ、憲法に基づく平和の確立をめざします。

2、沖縄を基地のない平和な島に
沖縄県知事選挙の結果、名護市辺野古への基地建設は許さないという県民の意思が、名護市長選挙に続き、明確に示されました。懐柔と弾圧による辺野古への新基地建設強行は絶対に許されません。米軍基地の縮小・撤去、基地のない平和な島・沖縄をめざします。

3、原発ゼロをめざし、新しいエネルギー政策の確立を
東京電力福島原発事故は、事故原因もわからず、収束のめども立たず、いまだ13万人を超える人々が故郷を破壊され避難したままです。そして、福島を、日本を、地球を放射能で汚染し続けています。こんな状況で、原発の再稼働など絶対に許されません。原発再稼働反対、核燃サイクル路線反対、原発ゼロをめざして新しいエネルギー政策の確立をめざします。

4、貧困と格差社会ではない共生と連帯の社会を
非正規労働者は全労働者の37%、1900万人、年収200万円以下の人は1000万人を越え、子どもの貧困率は16%、生活保護世帯の増加など、貧困と格差社会は確実に進行しています。雇用・賃金・権利が保障される労働政策の確立、社会保障制度の確立、子どもの権利保障、地域コミュニティづくりの政策を求めます。

5、正しい歴史認識を確立し、東アジアから非核・平和の確立を
河野談話・村山談話の見直しを許さず、来年の戦後70年を契機に、正しい歴史認識のもとでの戦後補償、日朝国交正常化、東アジアでの非核・平和の確立をめざします。また人権保障関連の国際条約に基づく人権確立をめざします。

安倍自公政権の本質と腐敗─政治の潮目が変わった
安倍自公政権の大臣19人中、安倍総理を先頭に16人が右翼団体の「日本会議」のメンバーです。女性閣僚の高市早苗総務相、山谷えり子拉致問題担当相、有村治子・女性活躍相の3大臣は、靖国へ公式参拝すると同時に、「日本軍慰安婦に強制性はない」という米国の新聞広告に名前を連ねている輩です。彼らの背景にいるのが、「日米安保ムラ、原子力ムラ、公共事業ムラ、中央官僚、多国籍企業」で「自らの利権よ、永遠に」と夢見て、国民の生活破壊など意に関しない輩です。かれらに私たちの未来を託すわけにはいきません。
安倍自公政権の集団的自衛権行使の合憲化、辺野古への基地建設、原発再稼働など亡国への政策の強行に対して、世論調査は明確に反対の立場を鮮明にしています。
そして自民党は、滋賀県知事選挙に敗北し、福島県知事選挙では候補者を出せずに相乗り、そして沖縄の知事選では大敗北を喫しました。次から次へと続出する閣僚の不祥事、アベノミクスの行き詰まり、消費税や財政赤字、TPP(環太平洋経済連携協定)など課題は山積していますが、展望が見えません。安倍自公政権は、確実に揺れだし、行き詰りつつあります。
さあ、総選挙です。立憲フォーラム、民主党、社民党の勝利をめざして、全国でがんばりましょう。そして、私たちの未来のため安倍自公政権を過半数割れに追い込み、退陣を勝ち取りましょう。

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軍事パレード反対集会「広場使用不許可違憲!」訴訟

2014.7.18「軍事パレード反対集会」場所として申請した「市庁舎前広場」を使用不許可とした金沢市長を相手取り、提訴するため金沢地裁に向かう原告団

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47年ぶりの「陸海空3自衛隊軍事パレード」に対し、中止を求める集会を5.19金沢市庁舎前広場で行おうとしたが使用不許可とされた。この処分をした山野之義金沢市長を相手取り「違憲訴訟」を起こした。「世論を二分する問題だから貸さない」「行政の姿勢と違うから貸せないと言う金沢市当局の姿勢は、埼玉県のある公民館が広報誌に「梅雨空に  九条守れの  女性デモ」という俳句を掲載しなかった理由と瓜二つ。俳人 金子兜太さんも戦前を想起して疑問を呈している。

◇◇金沢市が安倍政権の露払いを演じるのでしょうか◇◇ それは、地方自治体の「死」を意味するといわざるを得ません。

<山野之義金沢市長による人権弾圧=表現の自由抑圧を許さないぞ!>

憲法21条   1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

5.1軍事パレード反対集会 市庁舎前広場「使用不許可」説明テープ起こし(全文) 5.14金沢市庁舎前広場の使用不許可通知書  5.16金沢市庁舎前広場の使用不許可に対する異議申立書  47年ぶりの陸海空三自衛隊「5.24軍事パレード」を中止せよ  6.17異議申立に対する「却下」決定書  7.18 金沢市長を提訴 市庁舎前広場「使用不許可違憲!」訴訟  金沢市庁舎前広場「集会」使用不許可を報じる新聞

軍事パレード反対集会の場所「使用不許可違憲!」訴訟

第1回口頭弁論 (金沢地裁)2014年9月19日 金12:45白鳥路石川門側集合13:00行進 報告集会14:00(15:30終了)北陸会館5Fホール 糸矢敏夫県平和センター代表代行(原告)が提訴理由を陳述

第2回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)11月18日 火11:00 報告集会11:30北尾法律事務所4階 「軍事パレード反対」集会広場使用不許可違憲!訴訟 「原告、不許可の違法性主張」(毎日新聞11.19) 使用不許可とした根拠である「要綱」「規則」の関係及び制定の目的を述べる事ができない市当局。前回市長選の出陣式が市庁舎前で行われた事に「反論」できない市当局。教育研究集会に学校を貸さないのは違法を報じる毎日新聞(2014.11.27)

第3回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年1月13日 火11:00 開始冒頭、裁判長は金沢市代理人に対し、「示威行動を理由に会場を貸さない決定をした訳ですが、その具体例について原告から「矛盾がある」「恣意的である」などの指摘がなされています。具体的に、事例に則して反論してください。反論しないのですか? と問われた。まさに「表現の自由」に関する「かなめ」です。山野市長の任期切れに伴う約四年前の市長選挙において、争点となっている会場=市役所前広場が山野市長側の出陣式に、そう市役所の真ん前で堂々と行れました。そのような「政治的」な行為までなされた広場です。金沢市役所前広場は、まさにそのようなものとして解放されるべき広場であり、集会や催し物の内容に云々し、その内容によって使用の「可否」を決めることは表現の自由への重大な挑戦といわなければなりません。表現の自由を狭めることは狭義に解釈すべきであり、金沢市役所の政策と合致するとかしないとかの理由で使用の可否を決めることは許されざる行為といわざるを得ません。

第4回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年3月17日 火11:00 金沢市長側が「5.3憲法集会が示威行為ではない、とは言っていない」と発言し、5.19「軍事パレード反対集会」の場所を貸さなかった理由との整合性を取ろうと必死のようです。従来、「金沢市の考えに沿わない、合致しない行為(軍事パレードに賛否を表明すること)には市庁舎前広場は集会場として貸せない」と主張していたのだが。ますます「恣意的」な判断基準で「集会場」を貸したり貸さなかったりする金沢市長の考えが明らかになりつつあります。

 第5回口頭弁論(金沢地裁202号法廷)2015年5月15日 火14:30 申請された集会の使用申請書で「恣意行為」であるかないかを判断するという。申請書のみで決定するとは「仙人技か」。しかし、星稜学園のサッカー勝利を祝う市役所前広場「集会」には、市長自らが「寄ってらっしゃい、見てらっしゃい」とばかりに呼びかけたとか。

 

言論弾圧を許さず、完全勝利を勝ち取ろう!

北信越の仲間も支援・連帯に起ちあがる!

 

軍事パレード反対集会「市役所前広場使用不許可違憲!」訴訟 第6回口頭弁論

 

第6回口頭弁論後に行なわれた関係者の打合せ。 次回の第7回口頭弁論では「学者の意見書」を提出し、勝利を確実なものにする。

48年ぶりに金沢市内で開催を予定されていた「5.24軍事パレード」に反対する集会を、毎年「憲法集会」で使用している「金沢市役所前広場」で開催しようと使用申請した。ところが「国の行事に反対するような集会には・・」とか「金沢市の姿勢と合致しない」とか「示威行為」であるとして「使用不許可処分」をしたことを発端として裁判です。

以下、経緯、理由、根拠などをまとめましたので、ご一読いただければと思います。

金沢市庁舎前広場使用不許可損害賠償請求事件報告

1 事案の概要                             2015.6.23

H26.4.16 金沢市において,5.24に金沢駐屯地の自衛隊員による陸海空自衛隊市中パレードが開催されるとの報道⇒護憲等を求めて活動する団体及び個人(以下,「原告ら」という)は,上記パレードの開催に反対するため,「軍事パレードの中止を求める集会」(以下,「本件集会」という)を5.19に行うことを企画
4.25 原告らの意を受けた金沢市議会議員Y氏が,金沢市長に対し,本件集会を開催する目的で,金沢市庁舎前広場(以下,「本件広場」という)の使用許可を申請
4.30 金沢市の担当職員が,上記Y氏に対し,上記申請は不許可となる旨口頭で告知
5.1 Y氏や原告らの一部等5名が,処分理由の説明を受けるため,担当職員2名らと面談担当職員は,本件広場の使用許可に関しては金沢市庁舎前広場管理要綱(以下,「本件要綱」という)が適用され,本件集会による使用は本件要綱中の「政治的な行為」にあたるので,不許可処分となると説明使用許可の判断に際し,金沢市庁舎管理規則(以下,「管理規則」という)が適用されるとの説明や,資材置場等として専用的に使用するため支障があるとの説明は一切なし
5.2 石川県平和運動センター事務局長である原告中村が,本件集会を開催するため,原告石川県平和運動センター名にて本件広場の許可を再度申請
5.7 集会参加予定者,弁護士,原告ら6名が再度の説明を受けるため,担当職員と面談担当職員は,本件広場には本件要綱が適用され,管理規則は適用されないと明言
5.14 金沢市長が,再度の申請に対し,不許可処分不許可の理由は,「庁舎前広場内において,特定の個人,団体等の主義主張や意見等に関し賛否を表明することとなる集会を開催することは,金沢市庁舎等管理規則第5条第12号に定める示威行為に該当すること。加えて,現在施工中の庁舎の耐震改修工事の期間中においては,庁舎前広場を来庁者の仮設駐輪場,工事用の足場や資材置場として専用的に使用することから,同条第14号に定める行為に該当し,庁舎等の管理上支障があるため」⇒5.7の担当職員の説明とは,適用される法令の種別・条項も,不許可理由も全く異なり,一度も議論になったことのない理由づけがなされていた
5.16 原告中村が,5.14付不許可決定処分に対し,異議申し立て
5.19 不許可処分により,原告らは,急遽会場を変更し,石川県中央公園にて集会を開催同日,原告石川県平和運動センターは,会場手配費用として1,460円を支出
6.17 5.19経過により不許可処分取消を求める実益が失われたとの理由で異議申立却下

2 訴訟の提起

⑴平成26年7月18日,原告らは,金沢市を被告として,訴訟を提起

⑵請求の趣旨

①原告石川県平和運動センターに対する,国家賠償法第1条第1項に基づく代替集会開催費用1,460円の支払請求

②各原告らに対する無形損害ないし慰謝料各21万円及び弁護士費用の支払請求

3 原告らの主張

⑴憲法21条1項違反

▽本件集会のような自己統治の価値を有する表現の自由・集会の自由は最大限保障されるべき

→意見表明の集会は示威行為にはあたらない

▽仮に本件集会が示威行為に該当するとしても,重要な権利である表現の自由・集会の自由を制限するにはやむを得ない事情が必要であるところ,本件でそのような事情はない

⑵地方自治法244条2項,3項違反

▽本件広場は,市民の利用を前提として設置された施設であり,「公の施設」に該当する

▽予定されていた本件集会は,その規模・内容からみても示威行為にはあたらず,管理規則第5条第12号を理由とする不許可処分に「正当な理由」なはい

集会実施予定日に本件広場が資材置場等として専用的に使用されていた事実はなく,同条第14号を理由として不許可処分することにも「正当な理由」はない

▽本件広場での集会使用が断られた例はないから,本件は「不当な差別的取扱い」にあたる

⑶ 裁量の逸脱・濫用の違法性

▽不当目的

被告は本件処分に当たり,考慮すべき事項を考慮せず,かえって考慮すべきでない事項について考慮を加え,原告らの表現行為自体を制約する目的を持って判断を行っている

▽平等原則違反

過去の使用許可事例と比較して,本件集会のみ不許可とすることは不公平・不平等である

 

憲法第21条 1項  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

地方自治法第244条  2項  普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3項  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

金沢市庁舎管理規則第5条  何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

12号 示威行為

14号 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

4 争点

①本件集会は管理規則第5条第12号にいう「示威行為」にあたるか

②本件広場が地方自治法第244条にいう「公の施設」にあたるか

③本件処分に裁量の逸脱・濫用があるか

5 裁判の経緯

⑴争点①(本件集会の「示威行為」該当性)について

ア被告の主張

▽多数人が共通の目的で共通の行動を行う集会は一種の示威行為であり,申請書の記載から形式的に判断して,本件集会は「示威行為」にあたる

イ原告らの反論

▽被告の主張する定義では,全ての集会が「示威行為」に含まれ管理規則第5条第12号により絶対的に禁止されることとなるが,これは憲法上誤った解釈である

⑵争点②(本件広場の「公の施設」該当性)について

ア被告の主張

▽本件広場は市庁舎の一部であり,設置・管理に関する条例も存在しないから「公の施設」にあたらない

イ原告らの反論

▽本件広場が仮に「公の施設」に該当しないとしても,指定的パブリックフォーラムには該当するのであり,表現の時・所・方法による規制は許されるが,表現内容に基づく規制は許されず,本件処分の違憲・違法性は厳格審査基準により判断されなければならない

▽本件不許可処分は,被告主張によれば,「市の事務・事業に準ずるもの」という集会の内容に照らして許可・不許可の判断をしているとのことであり,そうであるとすれば,この判断基準は正に表現内容に踏み込んで許可不許可を判断しているものであり,違憲である

⑶争点③(裁量の逸脱・濫用の有無)について

ア被告の主張

▽被告は,一貫して,本件広場において許可する行為は「市の事務・事業に準ずる」ものか否かという基準で判断しているところ,本件集会は特定の個人,団体の主義主張や意見等に関し賛否を表明する行為であったことから「市の事務・事業に準ずる」ものに該当しないと判断したのであり,裁量権の逸脱・濫用はない

イ原告らの反論

▽最高裁が示した裁量審査基準にあてはめても,本件処分には裁量の逸脱・濫用がある

▽従前の許可の運用を不許可に変更するには合理的理由を要するとする下級審判例もあり,これにあてはめても,本件は平等原則に反し裁量権の逸脱・濫用がある

▽集会予定当日,本件広場を耐震工事用資材置場等として使用した事実はなく,これを理由とすることも裁量権の逸脱・濫用となる

▽本件広場には専ら本件要綱が適用され,管理規則の適用はないと解すべきであるから,被告の不許可処分は違法である

⑷裁判の期日と提出書面

原告提出書面 被告提出書面
H26. 9.19 第1回口頭弁論 訴状,求釈明申立書① 答弁書
11.18 第2回  〃 求釈明申立書② 被告準備書面1
H27. 1.13 第3回  〃 原告準備書面1 被告準備書面2
3.17 第4回  〃 求釈明申立書③ 被告準備書面3
5.15 第5回  〃 原告準備書面2 被告準備書面4

6 今後の課題(原告らの今後の予定)

⑴争点②,③に関し,憲法学者に鑑定意見を書いていただき,提出する予定

⑵争点③に関し,次回書面において,管理規則と本件要綱との適用関係につき主張を行う予定

(但し,被告は,すでに廃止された規則・要綱について資料として開示することを拒んでいるため,両規定の関係については不明な点が多く,主張・立証には困難が予想される。また,今年の3月末には本件要綱も廃止しており,その意図も分からない。)         2015.6.23記述述

7.17第6回口頭弁論  9.4 第7回口頭弁論  11.10 (火)13:15第8回口頭弁論  最終弁論 となるか

判決は、2016年2月5日(金)13:10より202号法廷   勝利を確信する!

2016.2.5「超」反動判決

金沢市庁舎前広場訴訟判決(概要)

平成28年2月5日、軍事パレード反対集会「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟(被告金沢市に対する国家賠償請求訴訟)について判決言い渡された。

結論は、「原告らの請求をいずれも棄却する」との敗訴判決であった。

判旨は、まず、本件庁舎前広場は、金沢市庁舎建物と一体のものとして、金沢庁舎を構成するものであり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設、すなわち、「公の施設」ではないと認定した。つまり、公園などとは違って、金沢市庁舎と同様に、そもそも市民に利用させる場所ではないとの判断である。

次に、本件庁舎前広場には、パブリックフォーラムの法理(公衆の表現活動に結び付き、また、利用されてきた場所での表現活動の規制は、厳格な基準で審査されなければならないというルール)は、適用されないと判断した。

その理由は、本件庁舎前広場が、公衆の表現活動の場所としてその利用に供してきたものとは評価できないからとした。

さらに、かつて、原告らが主催した集会は問題なく使用許可が与えられ、実施されてきた「事実」については、苦し紛れに、使用許可の判断には申請書を見るしかないが、「憲法記念日にあたっての護憲集会、街頭演説」と書かれていたので、憲法擁護義務を負う公務員としては、市の事務・事業に準ずると判断して許可するが、「結果的に」集会参加者らが安倍政権批判などを行っていたのだと判断した。

次に、金沢市の裁量権の逸脱・濫用については、最高裁判決を引用しながら、縷々考慮要素を検討するが、特に大きなポイントとしては、本件集会を許可することにより、被告が自衛隊市中パレードに反対する立場をとったのではないかと捉えられ、被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があると判断した上で、本件集会が威力や気勢を他に示す「示威行為」に該当すると判断し、裁量権の逸脱濫用はなく、違法ではないと判断した点が挙げられる。

なお、上記考慮の中で、原告らが強く指摘していた点であるが、事前の面談の際の被告総務課長からの説明と最終的な処分内容が全く異なっており、適用条文までもが変遷している点については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と判断され、手続違反もないと結論付けられた。

さて、上記判決の評価であるが、このような程度の低い判決は見たことがない。

まず、本件訴訟は、憲法訴訟であるにもかかわらず、本件判決文中には、憲法21条の価値について全く触れられず、これを考慮した形跡が皆無である。それゆえ、本来、表現の自由に対する制限が許容されるとすれば、極めて制限的な場合に限られるところ、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う、全く具体性もない、抽象的な漠然とした危険性によって制限されているのである。

極めて不当である。人権擁護の砦である司法権の役割を放棄していると言ってよい。

次に、事実認定上の問題が判決文には、散見される。前述の通り、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う認定も、被告が特段具体的事実を主張していないにもかかわらず、裁判所が一歩踏み込んで認定している。

ちなみに、被告は本件軍事パレードの先頭に市旗を掲げて行進しているが、これは被告が軍事パレードに賛成していると捉えられ、被告の中立性に疑問を抱かれる「おそれ」はないのだろうか。この点の原告の指摘は、判決では無視されている。

更には、単なる集会を「示威行為」に該当する等との事実認定も不自然不可思議である。本来、「示威行為」と判断されるべきは、極めて限定的な場合に限られる。

極め付けは、処分理由や適用法条の変遷については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と、被告が主張もしていない理由を考え出してしまっている。

原告らは、変遷した理由を問うべく、総務課長の証人申請をしたが、裁判所は、採用しなかった。原告らから、総務課長への尋問の機会を奪っておきながら、被告が主張すらしていない理由を勝手に推測する等、前代未聞である。原告らに対する不意打ち以外の何物でもない。

また、理由が変遷しても構わないというのは、適正手続きの観点をも無視したものである。

以上の通り、本件判決は、憲法を全く無視した(あるいは知らないのかもしれない。)稀に見る悪文である。

このような判決を残すわけにはいかず、平成28年2月16日、名古屋高等裁判所金沢支部宛に控訴状を提出した。絶対に憲法21条の価値が守られる司法でなければならない。引き続き、ご支援を宜しくお願い致します。

●2.16名古屋高裁金沢支部に控訴 ●5.30控訴審第一回口頭弁論(中断)、裁判官忌避、却下 ●6.10最高裁に特別抗告!許可抗告! 許可抗告却下

以降の情報は、HPトップ画面の「金沢市役所前広場使用不許可違憲訴訟」を。

 

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