ロシアのウクライナ侵略抗議!「核おどし」抗議(原水禁石川)

ロシアのウクライナ侵略・「核」恫喝を糾弾する声明

 2月24日未明、ロシア・プーチン政権はウクライナへの武力侵攻を開始し、ウクライナを全土支配し傀儡政権さえ打ち立てようとしています。これはまさに「侵略」と言わなければなりません。首都キエフや第2の都市ハリコフでは、高層アパートや放送局にミサイルが撃ち込まれ、多くの死傷者が出ています。私たちはこのようなプ-チンの蛮行に対し、断固として抗議します。

 またプーチン大統領は、「NATOの核に備える」として「核抑止部隊に警戒態勢に入る」命令を行い、ラブロフ外相も「世界でも最も強力な核保有国の一つだ」と核使用をほのめかし、核恫喝を行っていることに強い怒りを感じます。絶対に許すことができません。

 一方、アメリカ・バイデン政権とNATO諸国が、「力による現状変更は認めない」としてウクライナへ兵力の増派・武器供与を行っています。このことは、戦火を恐れてウクライナから着の身着のまま隣国に逃れている150万人以上もの難民や被災者を更に拡大させ、死者を増やすだけであり、この戦争を拡大することにしかなりません。第3次世界大戦にもつながりかねない危険性をはらむこの戦争に私たちは断固反対します。

いま、世界では「NOWAR」「戦争反対」「プ-チン辞めろ」の声が巻き起こっています。ロシアでも若者を中心に「戦争やめろ!」のデモが起こっており、日本の東京や広島、長崎では、ロシア人やウクライナ人が共に「ロシア軍はウクライナから撤退せよ」と「反戦」の声をこだまさせています。これら反対の声に恐怖したプーチン政権は、反戦運動を封じるために強権的な弾圧を行ない今や1万人以上の人たちを逮捕・拘束しています。断じて容認できません。

更に、ウクライナ国内にある15の原子炉のうち6基が集中する南東部のザポロジエ原発にロシア軍の戦車がバリケートを破り侵入しており、火災も発生しています。原発を攻撃するなどもっての外です。

私たち原水爆禁止石川県民会議は、世界の労働者・市民と固く連帯し、ロシアのウクライナ侵略反対!ロシア軍はウクライナから全面撤退せよ!核恫喝・核戦争準備やめよ!原発にミサイルを打ち込むな!の闘いを大きくつくっていかなければなりません。

また、ロシアの「核恫喝」を利用して悪のりする人がいます。「日本でもアメリカとの『核共有』の議論をタブー視してはならない」とする安倍元首相の発言は、非核3原則を破ろうとするものであり、断じて認めるわけにいきません。私たちは、改めて「武力では平和をつくれない」「核のない平和な世界」をつくっていくために全力を挙げます。

 2021年1月に国連で「核兵器禁止条約」が発行し、その保持や使用全てが禁止されています。唯一の戦争被爆国たる日本政府は世界の模範となって批准すべきです。私たちは、ヒロシマ、ナガサキそしてフクシマの悲劇を絶対に繰り返さないために奮闘します。

2022年3月8日 

原水爆禁止石川県民会議

代表委員 瀧山田庄治

〃   盛本 芳久

〃   野村 夏陽

〃   田村 光彰

〃   佐野 明弘

〃   糸矢 敏夫

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ロシアのウクライナ武力侵攻に抗議する!反戦デモへの弾圧やめろ!(県平和センター)

3.15ロシアのウクライナ侵略の写真集

2月24日未明、ロシア・プーチン政権はウクライナへの武力侵攻を開始し、ウクライナは今なお戦争状態にあります。首都キエフや第2の都市ハリコフでの戦闘では、高層アパートにミサイルが撃ち込まれ、民間人も含め多くの死傷者が出ています。私たちはプーチン政権によるこのような蛮行に対して、断固たる抗議を表明します。

同時にプーチン政権がロシアは「今や世界でも最も強力な核保有国の一つだ」と、この戦争において核兵器の使用もあり得ると核恫喝を行っていることに強い怒りを感じ、絶対に許すことができません。

一方、アメリカ・バイデン政権とNATO諸国が、「力による現状変更は認めない」としてウクライナへ兵力の増派・武器供与を行っています。このことは、戦火を恐れてウクライナから着の身、着のまま隣国に逃れている50万人を超える難民や被災者を更に拡大させ、死者を増やすだけであり、この戦争を拡大することにしかならず、しかも、第3次世界大戦にもつながりかねない危険なことです。私たちは断固反対します。

いま、プーチン政権の暴挙に、世界各地から「NO!WAR」「戦争反対」の声が巻き起こっています。また、ロシア国内においても若者を中心に全土で戦争やめろ!のデモが起こっています。これら反対の声を封じ込めるためにプーチン政権は、強権的な弾圧で今や6000人以上の人たちを拘束、逮捕していますが、「戦争やめろ!」の声は止むことはありません。

私たち石川県平和運動センターは、全世界の労働者・市民と固く連帯し、ロシアのウクライナへの武力侵攻反対!ロシア軍はウクライナから即時全面撤退せよ!戦争を直ちにやめよ!を求めて反戦平和の闘いを大きくつくっていきます。

また、ウクライナ問題を活用して「日本でもアメリカとの『核共有』の議論をタブー視してはならない」とする安倍元首相の発言は、この機に乗じて非核3原則を公然と破ろうとするものであり、断じて認めるわけにいきません。私たちは、改めて「武力では平和をつくれない」「核のない平和な世界」をつくっていくために全力を挙げます。

2022年3月1日

石川県平和運動センター

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3.1ロシアのウクライナ侵攻糾弾!戦争止めろ!プーチンは反戦デモへの弾圧やめろ! スタンディングと街宣の緊急行動に起つ

 金沢市のメイン繁華街である香林坊(アトリオ前)で本日(3.1)お昼、県平和センターに結集する仲間14名が集い、
「ロシアのウクライナ侵攻糾弾」「子供が泣いている 戦争止めろ」「露軍はウクライナから撤退せよ」「米・欧のNATO拡大戦略反対」「ウクライナへの軍事支援反対」「戦争反対デモを弾圧するプーチンはやめろ!」「世界の仲間と連帯してNO WAR!」をスタンディングとハンドマイクで訴えました。
最大の環境破壊であり、人権侵害であり、無差別/大量殺人である「戦争」をいますぐやめるべきである。(残念ながら平和センターは写真を取り忘れましたが、参加者の写真をお借りし載せました。 m(_ _)m ) 
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プーチン大統領の核兵器による威嚇 に対する原水禁声明(原水禁日本会議)

ロシア・プーチン大統領の核兵器による威嚇

に対する原水禁声明

 2月24日、ロシア・プーチン大統領は、ウクライナへの軍事侵攻に踏み切った。国家主権と領土を武力で侵すことは国際秩序を揺るがす蛮行であり断じて許されない。

軍事侵攻後の同月27日、プーチン大統領は、戦略的核抑止部隊に「特別警戒」を命令した。ロシアの核部隊にとって「特別警戒」は最高レベルの警戒態勢であり、三度目の「核兵器」が使用される危険な状況である。

プーチン大統領は、「核戦力」をちらつかせることで、制裁を強めた欧米を牽制する狙いがあるのだろうが、核兵器禁止条約が発効し、核兵器の非人道性が指摘された中でのプーチン大統領の命令は「核兵器」を弄ぶものであり、断じて許されず、原水禁は、強く非難する。

1月3日、核兵器を保有する5ヶ国は「中国、フランス、ロシア、英国、米国は、核保有国間の戦争を回避し、戦略的リスクを低減することが、我々にとって最も重要な責務だと考えている。」「核戦争に勝者はなく、決してその戦いはしてはならないことを確認する。」等を含む「核保有国5ヶ国のリーダーによる、核戦争を防ぎ、軍拡競争を避けることについての共同声明」を発表した。当然、核保有国5ヶ国のリーダーの一人であるプーチン大統領には、この共同声明を遵守し、「核戦争」を防ぐ義務がある。

ロシア・ウクライナ両国が、停戦交渉を実施することに同意したとの報道が出ているが、原水禁は、ロシア軍の即時撤退と国際社会への対話の窓口を開くことを強く要求する。

2022年2月28日

原水爆禁止日本国民会議

共同議長 川野 浩一

金子 哲夫

藤本 泰成

 

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ロシアのウクライナ侵攻に抗議する(平和フォーラム)

ロシアのプーチン大統領は、2月24日、ウクライナへの軍事侵攻に踏み切った。度重なる警告を無視し対話のチャンネルを放棄する形での侵攻は、欧米をはじめとして国際社会と決定的に対立することとなった。すでに民間人も含む多数の死傷者がでている。国家主権と領土を武力で侵すことは国際秩序を揺るがす蛮行であり断じて許されない。ロシアは、即刻武力侵攻を中止し、ロシア軍を撤退させ、国際社会との対話の席に着かなくてはならない。

プーチン大統領は、北大西洋条約機構(NATO)の拡大を恐れ、ドネツク人民共和国およびルガンスク人民共和国の親ロシア政権の独立を承認するとともに、ロシア系住民への迫害があるなどの理由で「自衛」を口実にウクライナに侵攻した。これは、この地域の紛争解決のためのミンスク合意を反故にするものであり、迫害の事実があれば、まずは国際社会へ問うべきである。ウクライナがロシアを攻撃する意図はないと繰り返し表明していた中での軍事侵攻は、国際社会の理解は得られることはない。「自衛」のために攻撃が正当化されることは、日本の岸田政権が主張している「敵基地攻撃論」にも通ずるものであり、危険な論理だ。多くの戦争は「自衛」の名の下に引き起こされてきた。それが無辜の市民に多大な犠牲を強いることは自明であり、許されることではない。

この間プーチン大統領は、公然と核兵器使用をほのめかす発言をし、侵攻前には核兵器搭載可能な大陸間弾道ミサイルを使った軍事演習を実施するなど、核による威嚇を繰り返してきた。核兵器禁止条約が発効し、核兵器の非人道性が指摘され中でのプーチン大統領の発言は、「核兵器」を弄ぶものであり、断じて許されない。

ロシア軍がチェルノブイリ原発を武力制圧したとの報道もある。1986年に事故を起こしたチェルノブイリ原発の安全が懸念される。ウクライナでは15基の原発が稼働しているが、それら原発が武力衝突の中で安全が確保できるのかも懸念される。核兵器の攻撃がなくても原発の存在は大きな脅威である。福島原発事故を経験した私たち日本社会もそのことを忘れてはならない。

ロシアは、ウクライナ東部の独立を承認した地域に留まらず、ウクライナ全土に軍事展開している。事態は予断を許さない。平和フォーラム・原水禁は、ロシア軍の即時撤退と国際社会への対話の窓口を開くことを強く要求する。

2022年2月25日

フォーラム平和・人権・環境/原水爆禁止日本国民会議

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ロシアのウクライナ侵攻糾弾!戦争やめよ!ウクライナから撤退せよ!(県平和センター)

私たち県平和センターは明日(3/1  12:30~)、金沢市内で、ロシアのウクライナ侵攻糾弾!米・欧のNATO拡大戦略反対!戦争止めよ!ウクライナから撤退せよ!プーチン政権によるロシア労働者・市民への弾圧反対!1800人(3/7現在10000人超)の拘束を解け!などを訴える緊急行動に起ちあがります。共に「反戦・平和」の行動にたちあがりましょう。

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2022知事選立候補予定者「志賀原発(原子力政策)アンケート」結果

2月21日午後1時半、県政記者クラブで四氏(馳浩さん、山田修路さん、山野之義さん、飯森博子さん)に問うたアンケートの結果を公表しました。説明に参加した報道各社は、北野 進「志賀原発を廃炉に!」訴訟原告団長の説明に聞き入りました。

特に、「新」知事の一期目となる四年の間に、志賀原発2号機の「再稼働」問題が現実味を帯びるかもしれないとき、単なる原発一般ではなく、危険と隣り合わせの、避難計画さえまったく「実効性」のない、ヨウ素配布も「実効性」のないまま、しかも安全協定さえ「立地町・立地県」のみの(いまや、全国で最も遅れた県)、使用済み核燃料問題も未解決のままの、原発「再稼働」問題を扱わなければならないことになる「新」知事は、絶対に「アンケート」に答えるべきです。

しかし、公表したとおり「我関せず」という姿勢なのか、「君子、危うきに近寄らず」なのか、無視した候補予定者がいたことは残念です。

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原子力政策に関するアンケートは、知事選後も、県民の命と暮らしにかかわる重要事項として、問い続けていきます。

2022石川県知選挙立候補予定者への原発政策アンケートの回答報告書

28年ぶりの新知事誕生となる石川県知事選挙が迫ってきました。県政の何を変え、何を継続させるのか、有権者は悔いのない選択をしなければなりません。

停止からまもなく11年となる志賀原発は、現在、2号機の新規制基準適合性審査が続いています。今後の審査の展開によっては次期任期中に再稼働の是非が問われる局面もありうると思われます。原発に対するスタンスも有権者が新知事を選ぶ際の重要な判断要素です。

私たちは2月1日に各候補予定者にアンケート用紙を郵送し、17日までに飯森氏と山田氏から回答を得ました。馳氏と山野氏からは回答がなかったことは残念と言わざるを得ません。無回答も含め、以下、回答一覧と回答書を公表します(回答到着順)。有権者の判断材料の1つとなれば幸いです。

2022年2月21日

志賀原発を廃炉に!訴訟原告団

さよなら!志賀原発ネットワーク

石川県平和運動センター

回答一覧

質問項目 飯森博子氏 山田修路氏 馳浩氏 山野之義氏
原子力防災計画について
1.計画に実効性はあると思うか 思わない その他 未回答 未回答
2.実効性は再稼働の判断基準か 思う 思う 未回答 未回答
3.被ばく前提の計画をどう思うか 見直すべき その他 未回答 未回答
安全協定について
4.県内全市町が締結すべき 思う その他 未回答 未回答
5.30キロ圏自治体は再稼働同意権を規定すべき 思う その他 未回答 未回答
活断層調査について
6.北電の説明が覆っていることについて 不信感解消も課題 その他 未回答 未回答
7.審査の迅速化を求める声について その他 その他 未回答 未回答
福島第一原発事故について
8.事故は収束したか 思わない その他 未回答 未回答
9.事故の教訓は   ————   ———— 未回答 未回答
エネルギー政策について
10.  志賀再稼働前提のエネルギー基本計画について 妥当ではない 妥当である 未回答 未回答
11.  原発と再エネの将来像、県の役割りについて   ————   ———— 未回答 未回答

 

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重要影響事態・存立危機事態・武力攻撃事態

重要影響事態、存立危機事態、武力攻撃事態

武力攻撃・存立危機事態法 

※これらは「事態」の解説として掲載してものであり、肯定するものではない

平成15年法律79号。正式名称武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」。2003年有事関連3法の一つ,「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(武力攻撃事態対処法)として成立し,2015年改正,名称変更した。日本の平和と独立,国民の安全を守ることを目的とし,他国からの武力攻撃への対処に関して,基本理念,政府や地方公共団体などの責務,手続きなどを定める。「武力攻撃事態等」とは,実際に武力攻撃が発生した事態および発生が切迫している事態(武力攻撃事態)と,武力攻撃が予測されるにいたった事態(武力攻撃予測事態)の両者をさす。また 2015年の改正で追加された「存立危機事態」とは,日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃により,日本の存立が脅かされ,国民の生命,自由,幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態とされ,これへの対処を認めることにより集団的自衛権行使を可能にしている。武力攻撃事態等や存立危機事態が生じた場合,政府は対処基本方針を決定し,対策本部を設置する。対処基本方針には,武力の行使が必要な理由も記載される。自衛隊防衛出動を命ずる際は,原則として国会の事前承認を要する。ほかに,地方公共団体に対する指示権や代執行権(→代執行)など内閣総理大臣の権限強化,自衛隊の行動の円滑化,アメリカ軍への支援などについて規定し,国民にも必要な協力をするよう求めている。(→有事法制

重要影響事態と存立危機事態

2021年03月28日14時29分

重要影響事態と存立危機事態 安全保障関連法は、放置すれば、日本の平和と安全に重要な影響を与える状況を重要影響事態と定義。米軍など他国の軍隊を後方支援できる。地理的制限はなく、弾薬提供や戦闘作戦のため発進準備中の航空機への給油も可能。

【図解】安保関連法に基づく新たな任務(2016年9月)

存立危機事態は、密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされるなどの事態。弾道ミサイル防衛中の米軍を攻撃する相手への、自衛隊による反撃などを念頭に置く。集団的自衛権行使が可能になる3要件の一つで、武力行使には併せて「他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使」の要件を満たす必要がある。

重要影響事態

重要影響事態安全確保法7は、わが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(「重要影響事態8」)に際し、後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、わが国の平和及び安全の確保に資することを目的としている。同法では、重要影響事態における支援対象や対応措置について以下のとおり定めている。

放っておいたら日本への武力攻撃の恐れがあるなど、日本の平和と安全に重要な影響を与える状況。日本周辺に限っていた「周辺事態」に代わる概念。日本が武力攻撃を受けた「武力攻撃事態」や、他国への攻撃でも日本の存立が脅かされる明白な危険がある「存立危機事態」に比べて定義があいまいで、拡大適用の恐れも指摘されている。

存立危機事態

武力攻撃事態

台湾危機と日米の対応(後編)
― 日本はどう準備・対応すべきか? ―

笹川平和財団 客員研究員
中村 進

前編においては、現在の台湾情勢に対するアメリカの対応についての懸念と事態のエスカレーション・コントロールという観点から考察した。これに続いて、本稿では台湾危機を念頭においた日本の対応とそのための準備について考察する。

2 日本の事態対処法制

諸外国における軍隊の行動は、平時から戦時に至る事態に対して横断的に対応することが一般的である。これに対して日本の自衛隊の行動は、類型と権限を行動別に列挙して対応する法律主義を採用している。いわゆるポジティブ・リスト形式[1]である。そして、日本の平和と安全にかかわる事態に関しては、生起した事態によって対応を区分する「事態対処法制」として整備されている。

日本の「事態対処」としての法整備は、冷戦後の脅威の蓋然性が自国への直接の武力攻撃から日本周辺で生起した事態が自国に波及する恐れのある事態に変化したことにより、1999年に「周辺事態法」[2]が整備されたことを嚆矢とする。その後2003年には、戦後約50年の間放置されていた武力攻撃に対処するための枠組みを定めた「武力攻撃事態等対処法」が整備された[3]。

これらがさらに2015年の平和安全法制の整備において、対応範囲を日本周辺に限定した「周辺事態法」の限定を削除した「重要影響事態法」[4]に改正されるとともに、「武力攻撃事態等対処法」に「存立危機事態」[5]が追加される等により、日本の平和と安全にかかわる事態として「重要影響事態」[6]、「緊急対処事態」[7]、「武力攻撃予測事態」[8]、「武力攻撃事態」[9]及び「存立危機事態」の5類型と、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に日本が主体的かつ積極的に対処する「国際平和共同対処事態」[10]という枠組みで再整理された[11]。

各事態における自衛隊の措置は、それぞれの個別法に規定されるとともに、自衛隊法においても第76条(防衛出動)と第84条の五(後方地域支援等)に規定され[12]、武力行使に当たらない対応である「重要影響事態」、「緊急対処事態」、「武力攻撃予測事態」及び「国際平和共同対処事態」と武力行使として対応する「存立危機事態」及び「武力攻撃事態」に大別され、いずれの事態も国会承認が必要とされている。

事態別シナリオと日本の対応

台湾危機では経済制裁を前提とする「船舶検査活動」[13]及び「国際平和共同対処事態」の認定は想定されず、事態に応じて「重要影響事態」あるいは「存立危機事態」の認定が想定される。さらに、事態が日本に波及すれば「武力攻撃事態等」が認定されることとなる。しかしながら、未だに根強い「平和主義」や「中国への配慮」などの日本の政治環境から見て、現実の事態に対して制度上の事態を直ちに当てはめることは必ずしも容易ではない。そこで、以下に事態ごとのシナリオに沿った日本の対応について検討する(各事態の類型と自衛隊の対応については下表を参照)。

表:台湾危機に関連する事態の類型と自衛隊の対応

* 筆者作成

(1) 武力紛争前の段階

現在、東シナ海においては日米が継続して警戒・監視を行っており情報の共有もなされている。したがって、アメリカが兵力を台湾周辺に展開する事態になれば、東シナ海における警戒・監視は日米ともに強化するか、あるいは、米軍の台湾周辺への兵力集中の状況によっては、自衛隊がそれを補完する形で現状の警戒・監視を強化することになろう。

アメリカが台湾周辺海域への兵力を集中させることになれば、現場部隊に対する補給支援は不可欠となる。緊迫した事態となると、中国との関係を慮るASEAN諸国に補給のための寄港を期待することはできず、台湾への寄港の選択もあるが、展開が長期化すれば洋上での補給支援が必要になる。そうなれば、地理的に現場に近い沖縄などから補給部隊を往復させることができる日本の支援が不可欠となる。自衛隊が米軍部隊を補給支援するためには「重要影響事態」を認定する必要がある。なお、「重要影響事態」を認定することにより自衛隊以外の関係行政機関による「対応措置」に加え、国以外のものへの協力要請も可能となる[17]。

(2) 武力紛争に発展した段階

事態が武力紛争に発展した場合に、事前に「重要影響事態」を認定していれば当該事態を継続し、認定されていなければこの段階で認定して紛争当事国となった米軍(他に参加国がある場合には、その軍隊も含む)を支援することとなる。しかし、この段階の「重要影響事態」では、自衛隊は現に戦闘行為が行われている現場での「対応措置」ができないだけでなく[18]、「米軍等の防護」もできなくなる。「米軍等の防護」の根拠となる自衛隊法95条の二は「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く」ことを規定しており、この段階での米軍等に対する攻撃自体が「戦闘行為」となるためである[19]。一方で、中国の対艦ミサイルの脅威が伝えられるなか、自衛隊によるミサイル防護は重要な支援となる。したがって、防護が必要な場合には直ちに「存立危機事態」の認定が必要となる。

(3) 中国の攻撃が日本に波及する段階

台湾周辺に派遣される米軍の兵力は、第一に沖縄、横須賀、佐世保などの在日米軍基地所在の部隊が中心となる。これらの策源地である米軍基地だけでなく、重要な後方拠点となる日本の港湾なども中国の攻撃目標となる可能性がある。この場合、日本は武力攻撃が予測される段階で「武力攻撃予測事態」を認定し、「防衛招集命令」、「防衛出動待機命令」の発令が可能であり、さらに、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫している場合から「武力攻撃事態」を認定して「防衛出動」を発令することができ、武力攻撃が発生した時点で個別的自衛権を発動することになる[20]。

日本はどのように準備すべきか

最後のまとめとして台湾危機に際しての日本の対応において留意すべき事項を検討し、その解決のための問題提起をしたい。

(1) 事態認定を妨げる要素

「重要影響事態」、「存立危機事態」の認定に際しては、米国以外に台湾の支援に立ち上がる国の存否が鍵となる。既述のとおり、太平洋正面における米中の兵力差は中国に優位であり、米軍単独で事態に対処することは困難な状況にある。一方、香港の民主派弾圧をきっかけに、中国の覇権主義への警戒が一気に高まったことから、英・仏・加がアメリカの「航行の自由作戦」に同調する形で南シナ海へ海軍部隊を派遣しており、ドイツも派遣の意向を表明している。しかし、中国との直接の武力紛争となった時に、2003年のイラク戦争時に独・仏が参加しなかったようにアメリカに同調するとは限らない。そうした中でも、とりわけ日・豪へのアメリカの期待は大きいが、仮に、アメリカ以外に台湾支援に動く国がないような場合、日本だけが中国に敵対してアメリカを支援するとなれば、賛否を巡って国内での混乱も避けられない。そもそも「重要影響事態」にしても「存立危機事態」にしても、これまでに認定されたことはないことに加え、国内議論の混乱は、政府の迅速な判断を一層困難なものにすることが予想される。

また、法律上「存立危機事態」は「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生」を要件とされている。そうすると、国内では正規の国交のない台湾が「密接な」、また「国」そのものに該当しないのではないかという議論も出てきかねない。しかし、この件について政府はすでに「「他国」は国交を結んでいる国に限るのか。それとも国交はないが実態として国とみなされている地域(例えば台湾やパレスチナ自治政府)を含むのか」との質問趣意書に対して、「我が国が外交関係を有していない国も含まれ得るが、お尋ねの「国とみなされている地域」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。」と回答している[21]。こうした公式の政府見解についても合わせて、事態に応じた手順等を標準化したマニュアルなどを準備しておくことも必要である。

さらに、「武力攻撃事態」の認定に際しては、中国の攻撃が発生してから自衛隊に防衛出動を発令していたのでは現場の自衛隊は警察権での武器使用でしか反撃できないことから、甚大な被害を受ける恐れがある。このため、より早い段階で防衛出動を発令しておき、攻撃があった場合に自衛隊が直ちに自衛権を発動(武力の行使)して反撃できる体制を整えておかなければならない[22]。

(2) 迅速・的確な意思決定のために喫緊にしておくべき課題

国の非常事態に際して、意思決定の適時性と的確性は結果を左右するものである。現在のCOVID-19対応において、「緊急事態」宣言のタイミングに関しては様々な問題が指摘され、議論も錯綜した。こうした問題は、2010年9月の巡視船に対する中国漁船の衝突事件や東日本大震災においても同様の問題が指摘されていたが「事態認定」においても共通の問題である。とりわけ本稿テーマの「事態認定」については、その性質上、意思決定の迅速性が極めて重要な要素となる。現在のCOVID-19への対応については、意思決定上の問題だけでなく、軽症感染者の待機場所の問題などは事態対処における国民の避難場所の設定等、共通の問題となる。こうした前例で明らかになった問題については、事後の詳細な検証により本質的な問題の解決を図らねばならない。

通常、意思決定の成否は情報にある。往々にして意思決定に際しては、より多くの情報を求める傾向もみられるが、決定に不可欠な情報、参考となる情報の類型を平素から整理しておかねばならない。これを欠けば、情報の氾濫による混乱から意思決定に時間を要することになる。そして当該情報に従った意思決定のための処理手順の整備も必要である。こうした準備を官邸から現場まで共有することで、現場も報告の優先順位を把握することで迅速な意思決定に繋がる。

しかし最も重要なことは、意思決定の手順やマニュアルが準備されており情報を入手したところで、その処理に手慣れていなければ、いきなりその場で処理できるというものではない。そのためには、通常よく行われる現場レベルの図上演習にとどまらず、事態対処に当たる現場から最終的な決定を行う首相官邸のレベルに至るすべての段階を巻き込んだ演習を行うなど、意思決定のメカニズムを平素から確立しておくことが必要である[23]。

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(2021/5/28)

 

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EUが原発を「持続可能な経済活動」と認める方針を発表したことに対する原水禁声明

2月2日、ヨーロッパ連合(EU)の執行機関・ヨーロッパ委員会は、温室効果ガスの排出削減に役立つとして、原子力発電を条件付きで「持続可能な経済活動」として認め、民間の投資を促していく方針を正式に発表した。ヨーロッパ委員会のマクギネス委員は、まだ再生可能エネルギーだけに頼ることはできないという認識を示したうえで、「今回の方針は完璧ではないかもしれないが、現実的な解決策だ。脱炭素という究極の目標にわれわれを近づけるものだ。」と述べた。

EUは、温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする目標を実現するため、「環境面で持続可能な経済活動」を選定して民間の投資を促していく計画で、気候変動対策などとして原発を新設する方針を打ち出すEU加盟国が相次いでいる。今回の方針では、原発を新設する場合、持続可能と認める条件として、①2045年までにEU加盟国の当局から建設の許可を得ること、②高レベル放射性廃棄物については、EU加盟国が2050年までに処分場を稼働するための具体的な計画を作ること、などとした。

EU加盟国のうち、脱原発を進めているドイツやオーストリアは、今回の方針に当然反対している。2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて脱原発を進め、2022年内にすべての原発の運転が止まる予定のドイツ・ハーベック経済・気候保護大臣は、「原子力エネルギーにはリスクがあり、コストも高い」としてEUの方針を批判したうえで、今後の対応を検討する考えを示した。また、国内の原発利用を40年以上禁じてきたオーストリア・ネハンマー首相は、「原子力はグリーンでも持続可能でもない。EUの決定は理解できない」と表明し、オーストリア政府は、ヨーロッパ委員会をEU司法裁判所に提訴する方針を表明した。ルクセンブルク・トゥルメスエネルギー大臣もオーストリアとともに法的措置を検討すると表明した。

しかし、今後、6ヶ月以内にEU加盟27ヶ国のうち少なくとも20ヶ国が反対するなどしなければ、2023年1月から適用され、原発を「環境にやさしい」「持続可能」と、EUがお墨付きを与えることになる。

日本国内の福島原発事故およびその後の廃炉状況、高レベル放射性廃棄物処理の問題等を見れば、原発は、大規模な事故のリスク、核廃棄物処理、さらにはウラン採掘にともなう被曝や環境汚染など、多くの問題があり、とても「持続可能」ではない。今回のEUの方針を原水禁は絶対に認めることはできない。

原水禁は、2021年3月、2030年までに原発・石炭火力ゼロを訴えた政策提言をまとめ、原水禁エネルギー・シナリオとして発表し、政府、経済産業省や国会議員へ提出してきた。原水禁は、脱原発・脱炭素社会の実現は、気候危機に対する唯一の解決策であり、困難な道のりではあるが、達成可能と考えている。福島原発事故からまもなく11年。新たな状況を踏まえ、硬直化したエネルギー政策を見直し、脱原発・脱炭素社会へむけた行動を強く求める。環境に優しく、持続可能な社会は不可能ではない。

2022年2月3日
原水爆禁止日本国民会議
共同議長 川野 浩一
金子 哲夫
藤本 泰成

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1.31F15戦闘機墜落抗議!全ての飛行(スクランブル含む)を止めよ!申入れ

2022年2月8日

航空自衛隊小松基地

司令 石引 大吾 様

                           小松基地爆音訴訟連絡会

                         小松能美平和運動センター

加賀地区平和運動センター

        石川県平和運動センター

石川県憲法を守る会

                           社民党石川県連合

                              (各団体の公印省略)

申 入 書

 航空自衛隊小松基地のF15戦闘機が1月31日午後5時半ごろ、戦闘・戦技訓練のため離陸したが、その1分後、基地から5キロの小松沖に赤い閃光を残して墜落した。このF15戦闘機には「アグレッサー部隊」のパイロット2名(1名は飛行教導司令)が搭乗しており、必死の捜索にもかかわらず未だ行方不明であることは、悼むべきことです。防衛関係者によれば「乗員の練度は十分で、本当に何があったのか分からない」ということですが、一歩間違えば市民が犠牲になること、「台湾有事」に備えた猛訓練が原因であることなどから、私たちはこの墜落事故に対し強く抗議するものです。以下のように厳しく対処することを申し入れ、併せて真摯な回答を求めます。

1  全国の航空自衛隊にある約200機のF15戦闘機による訓練は、今回の墜落事故の原因が分かるまで、全ての飛行訓練及びスクランブルを、即時中止すること。

2  今回の墜落事故の原因を明確にし、その対処に於いて県民及び周辺市町住民の理解を得るまで訓練を中止すること。

3  全ての墜落原因・問題点が解決し、飛行訓練再開する場合でも、暴風雨などの天候時は避け、急降下、急上昇などの激しい訓練は、周辺に爆音をまき散らし、墜落と部品落下の危険性を増やすことから中止すること。

4  小松基地へ、25年に4機、26年に8機、28年までに20機のF35Aステルス戦闘機の配備計画が防衛省から発表されていますが、F35A戦闘機は「台湾有事」に備えた先制攻撃用戦闘機であり「戦争に直結」するものです。ましてや憲法9条に違反することから、配備計画の即時中止を防衛省に求めること。

以上

2.8小松基地申入れ

2.8小松市申入れ

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