反核燃の日行動(4月4~5日・青森)

反核燃の日行動(4月4~5日・青森)

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原水禁国民会議常任執行委員会(3月27日)

原水禁国民会議常任執行委員会(3月27日)

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知事の志賀1号機運転再開了承に対し抗議声明発表(3月27日)

抗 議 声 明

谷本正憲知事は本日、永原功北陸電力社長に対し、志賀原発1号機の再稼働の申し入れについて、了解する旨回答しました。北陸電力がこれまで示してきた臨界事故の再発防止対策、耐震対策、隠さない企業体質、安全文化の構築がいずれも不十分、疑問だらけの中、1号機の運転開始へゴーサインを出したことに対し、石川県平和運動センターは強く抗議し、危険な志賀原発の運転停止を求め、さらに運動を強化していくことを表明します。

1号機運転停止の直接の原因である臨界事故隠しについて、北陸電力は2007年4月6日、発覚からわずか20日あまりで再発防止対策を公表しました。危惧した通り、事故の真相究明も事故隠しの経緯の解明も不十分、技術的再発防止対策も沸騰水型固有の欠陥に踏み込まない不完全な報告書でした。私たちは県や北陸電力への申し入れ等でその問題点を指摘し、改善を訴えてきましたが具体的な改善策はいまだに示されていません。
志賀原発の設置許可の前提となった旧耐震対策設計審査指針の欠陥は、私たちが指摘していた通り地裁判決でも認定されました。さらに新耐震設計審査指針についても、具体的な数値設定は少なく「適切に」や「十分に」という曖昧な表現の羅列であり、加えて破局的危険性を「残余のリスク」とごまかす、耐震安全の指針とは言い難い内容であることを指摘してきました。
臨界事故隠し発覚後の2年間を振り返ってみても、能登半島地震の発生(2007年3月)、中越沖地震の発生(2007年7月)、新たな活断層隠しの発覚(2007年12月)、2号機再起動時の警報無視の運転続行(2008年4月)などで、私たちの危険性に対する指摘は実証されてきました。にもかかわらず北陸電力は1日も早い再稼働ありきで今日まで突き進んできました。

本来チェック機能を果たすべき国は、北陸電力と一体となり、志賀原発の設置許可から建設、運転を押し進め、臨界事故隠しさえも見逃してきました。北陸電力が志賀原発にもっとも影響を与える地震を起こすとした「笹波沖断層帯」が、北電の評価より2km長い45kmである可能性があることが判明しながら、海上音波探査をおこなった原子力保安院はその調査結果を伏せ続け、北電の断層評価を妥当としたのです。北陸電力もこの事実を隠し、志賀原発差止め訴訟控訴審判決(笹波沖断層帯は45kmとする原告主張を退ける)の翌日に公表しました。保安院は、北陸電力に断層評価、耐震安全性評価のやり直しを命じようとはしません。保安院ぐるみの隠す体質、安全軽視の癒着体質がまたもや露呈したのです。
以上のような数多くの問題点が存在するにもかかわらず、再稼働を了承した県は、県民の安全を守る最後の拠り所としての役割を放棄し、北陸電力の方針の追認機関になり下がったと批判せざるをえません。その大きな原因は原子力環境安全管理協議会(安管協)にあります。県はこの間、専門的な判断を安管協に丸投げしてきましたが、安管協は委員の人選や権限、運営方法も含めた欠陥組織であり、この間、県民の期待に応える審議がなされたことなど一度もありません。私たちは昨年2月、安管協改革を含む「石川県における原子力規制行政の改革について」を提言しましたが、県には安管協の現状に対する問題意識のかけらさえ見られません。こうした中、3月24日に開催された安管協では、直前に発覚した「笹波沖断層帯45キロ問題」に対する質疑すらなく再稼動を了承したのです。
志賀原発は1号機の建設段階から今日まで、違法行為や事故、トラブルが毎年のように続発し、そのたびに北陸電力から形式的な謝罪と不十分な再発防止対策の表明が繰り返されてきました。事故や不正が徐々に深刻化している事実を私たちは深刻に捉えています。本日の再稼働了承がさらなる大事故への引き金になることを心から危惧し、ただちに撤回されることを要求します。

2009年3月27日

石川県平和運動センター

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志賀1号機運転再開反対で県へ申し入れ(3月23日)

2009年3月23日

石川県知事 
谷 本 正 憲 様

石川県平和運動センター
代 表 柚木  光
社民党石川県連合
代 表 宮下登詩子
能登原発差止め訴訟原告団
代 表 堂下 健一
原発震災を案じる石川県民
代 表 中垣たか子
命のネットワーク
代 表 盛田  正

申 入 書

名古屋高裁金沢支部は3月18日、志賀原発2号機運転差止訴訟について、運転差止を認めた一審判決を破棄し、原告らの請求を棄却する判決を言い渡しました。
一審判決は、原発の安全性について旧耐震設計審査指針自体の妥当性に踏み込んで検討を重ね、「国の安全審査を経たからといってただちに安全設計に欠けるところがないとは即断できない」としたうえで、直下型地震の想定が過小であること、邑知型断層体の評価が過小であること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示し、被告らの具体的危険性を認定し、運転差止を命じた説得力のある判決でした。
ところが控訴審判決は、地震学の新知見に照らして数多くの疑問が指摘され、しかも「残余のリスク」を認めた新耐震設計審査指針について、その妥当性を全く検討することなく、新指針が完璧であることを大前提とし、北陸電力の断層評価や耐震設計を鵜呑みにした、極めて非科学的な不当判決でした。
この判決を受け、北陸電力は翌3月19日、1号機の運転再開の申し入れをおこないましたが、1号機の運転再開には以下のようなたくさんの課題が残っています。
(1) 新指針に合理性はなく、北陸電力の断層評価および耐震対策は全く不十分であり、最新の知見を踏まえた抜本的な評価のやり直しが必要です。
(2) 臨界事故の再発防止対策ができていません。原因となった制御棒の脱落について、北陸電力の対策はマニュアルを見直しただけであり、沸騰水型原発固有の欠陥に対するハード面での対策は何ら示されていません。これでは作業員のミスで事故は繰りかえされます。
(3) 臨界事故隠しで厳しく批判された隠す企業体質は全く変わらず、その後の活断層隠しにつながっています。
(4) 再発防止対策について社外の第三者検証委員会を設けましたが、構成メンバーは事実上の身内、あるいはイエスマンを集めた「偽装」第三者委員会でしかありません。しかも議事録は非公開であり、北電提出資料だけにもとづき、対策は万全と安易に評価しており、客観性はまったくありません。この第三者委員会報告をもって運転再開を認める根拠とすることは許されません。
以上の課題に加え、1号機運転再開の後には、九電力の中で北陸電力が最後尾に位置するプルサーマル計画の導入問題が浮上すると思われます。破綻に瀕した核燃料サイクル路線の延命策として、志賀原発の危険性をさらに高めるプルサーマル計画を実施することなど絶対に認められません。
1号機の運転再開は県民の安全に直結する原発問題の重要な節目となります。石川県として、昨年3月の2号機運転再開申し入れ時のような、国の見解を鵜呑みにし、北陸電力のスケジュールに追随した対応はせず、県民の安全確保を最優先に検討され、北陸電力の申し入れを認めないよう申し入れます。

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志賀2号機差止め訴訟不当判決!(3月18日10:30~・名古屋高裁金沢支部)

志賀2号機差止め訴訟不当判決!(3月18日10:30~・名古屋高裁金沢支部)

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判決報告集会(3月18日11:00~・北陸会館)

判決報告集会(3月18日11:00~・北陸会館)

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北電本店申し入れ(3月18日14:00~)

北電本店申し入れ(3月18日14:00~)

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石川県平和運動センター声明発表

声   明

本日、名古屋高裁金沢支部は、志賀原発2号機運転差止訴訟について、運転差止を認めた一審判決を破棄し、原告らの請求を棄却する判決を言い渡しました。

一審判決は、原発の安全性について旧耐震設計審査指針自体の妥当性に踏み込んで検討を重ね、「国の安全審査を経たからといってただちに安全設計に欠けるところがないとは即断できない」としたうえで、直下型地震の想定が過小であること、邑知型断層体の評価が過小でること、大崎スペクトルが妥当しないことを判示し、被告らの具体的危険性を認定し、運転差止を命じた説得力のある判決でした。
ところが本日の控訴審判決は、地震学の新知見に照らして数多くの疑問が指摘され、しかも「残余のリスク」を認めた新耐震設計審査指針について、その妥当性を全く検討することなく、新指針が完璧であることを大前提とし、北陸電力の断層評価や耐震設計を鵜呑みにした、極めて非科学的な不当判決でした。
原告団・弁護団は上告し、控訴審判決の不当性を明らかにし、2号機の差し止めまでたたかい続ける方針を明らかにしました。石川県平和運動センターはこの方針を全面的に支持し、上告審での勝利をめざし、原告団・弁護団と連帯してたたかい続けることを表明します。

当面は1号機の運転再開問題が大きな焦点となります。北陸電力は19日中にも石川県と志賀町に運転再開を申し入れると思われます。しかし、以下の理由から1号機の再開は絶対に容認できません。
(1) 新指針に合理性はなく、北陸電力の断層評価および耐震対策は全く不十分であり、最新の知見を踏まえた抜本的な評価のやり直しが必要です。
(2) 臨界事故の再発防止対策ができていません。原因となった制御棒の脱落について、北陸電力の対策はマニュアルを見直しただけであり、沸騰水型原発固有の欠陥に対するハード面での対策は何ら示されていません。これでは作業員のミスで事故は繰りかえされます。
(3) 臨界事故隠しで厳しく批判された隠す企業体質は全く変わらず、その後の活断層隠しにつながっています。
(4) 再発防止対策について社外の第三者検証委員会を設けましたが、構成メンバーは事実上の身内、あるいはイエスマンを集めた「偽装」第三者委員会でしかありません。しかも議事録は非公開であり、北陸電力の隠す体質、閉鎖的体質を象徴しています。「安全文化は十分」とする報告書に全く客観的説得力はなく、運転再開を認める根拠とすることは許されません。

北陸電力は1号機運転再開の次には、九電力の中で最後尾に位置するプルサーマル導入について全力をあげるものと思われます。破綻に瀕した核燃料サイクル路線の延命策として、志賀原発の危険性をさらに高めるプルサーマル計画を実施することなど絶対に認められません。

地震大国日本での原発立地について、多くの国民がその危険性を訴え、日進月歩の地震の研究がその主張に科学的根拠を付与しています。本日の判決はこうした現実から目をそらし、原発推進という国策にひたすら追随した判決でした。石川県平和運動センターは、上告審での逆転勝訴を掲げる原告団・弁護団を全力で支援するとともに、2号機の運転停止、1号機の運転再開阻止、プルサーマル阻止に向けてたたかい抜く決意をここに表明します。

2009年3月18日

石川県平和運動センター

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高裁判決勝利!志賀原発を動かすな!3.14志賀現地集会(3月14日・志賀町文化ホール横広場)

高裁判決勝利!志賀原発を動かすな!3.14志賀現地集会(3月14日・志賀町文化ホール横広場)

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青年・女性部幹事会(3月11日・フレンドパーク)

青年・女性部幹事会(3月11日・フレンドパーク)

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