11.2~3志賀原発原子力防災訓練(志賀町最前線と危機対策課の様子)

11.3会場より 11.3 -2 オフサイトセンター 2985f366024c0bf2afaee721ee14ee2611.3-3 規制庁職員 11.3-4 11.3-5 DSCF0670 DSCF0667 DSCF0682 DSCF0685 DSCF0687 DSCF0696 DSCF0707 DSCF0712 DSCF0709 DSCF0713

後日談 回線がズタズタだった「TV会議」システムを石川県の谷本正憲知事は、「瞬時に、双方向で、直接、初めて官邸とつなげることができたことが成果」と、「形容詞」を山ほど付けて手放しでほめたが、県民の安全、放射線対策、要援護者の「避難」状況など気づかう様子はまったく見られなかった。果たして「課題」を見つけることができるのでしょうか。

オフサイトセンターなどで「監視行動」の応援を頂いた「能登ピースサイクル」(大阪全労協)の仲間が撮影した現場写真  下の畳の間の窓際にあるのが、「鉛入り放射線防護カーテン」です。なにぶんにも、自衛隊が目立つ「原子力防災訓練」でした。

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http://www.osakazenrokyo.org/20141105.html (大阪全労協から拝借)

志賀で初の政府防災訓練 原発事故想定、3740人参加(地元紙ニュース)

安倍首相や谷本知事らが連絡を取り合ったテレビ会議のモニター=石川県庁

北陸電力志賀原発の重大事故を想定した政府の原子力総合防災訓練は2日、志賀町を中 心に2日間の日程で始まった。国の指針や石川県の計画に沿って、関係機関が原発からの 距離に応じた避難や対応を確認した一方、荒天で漁船を使った避難が中止、首相官邸と結 んだテレビ会議の音声が一時不通になるなど、迅速な退避や情報共有で課題が浮かび上が った。

訓練には国や石川、富山両県など約150機関の3740人が参加。初日は石川県内で 震度6強の地震が午前8時に発生し、志賀原発で外部電源が喪失、原子炉の冷却ができな くなったとの想定で行われた。

石川県は、原子力防災計画で、原発から半径5キロ圏を、特定の事故発生で直ちに避難 する「予防防護措置区域」(PAZ)に、30キロ圏を避難、屋内退避の準備をする「緊 急防護措置区域」(UPZ)に設定している。訓練では、5キロ圏内の志賀町民約140人がバスや自家用車で30キロ圏外へ避難し 、いずれも県が避難時間として推計する「3~6時間」を下回る約2時間半程度で圏外に 出た。しかし、今回の訓練は車を使って逃げる人の割合を2割に設定しており、実際の災 害で割合が増え、各地で渋滞が発生すると、推計値を超える可能性がある。

5キロ圏内の志賀町福浦地区の住民25人は当初、地震で道路が寸断し、孤立したとの 想定で、漁船に乗って避難する予定だったが、2日は波が高く、漁船の運航は中止に。急 きょ、片側通行ながら道路が復旧したとの想定に変え、バスで最終避難場所の能登町宇出 津小に向かった。

一方、30キロ圏内の8市町の住民約500人は、自宅にとどまり、室内の窓や換気扇 を閉めて外気流入を防ぐなどの屋内退避訓練に初めて臨んだ。

現地対策本部が置かれた志賀オフサイトセンターや石川、富山両県などと首相官邸をつ ないで行われたテレビ会議には、安倍晋三首相や谷本正憲知事らが参加。首相が原子力緊 急事態宣言をした際の音声が流れないトラブルがあった。

甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤を一時避難先に運ぶ訓練も行われた。

訓練は3日、志賀原発の南東方向に放射性物質が拡散したとの想定で再開される。原発 から5~30キロ圏の志賀、中能登、羽咋の3市町の住民約360人が白山、金沢市など に避難し、途中で放射能汚染の有無を調べるスクリーニング検査を受ける。政府の原子力総合防災訓練は、2011年の東日本大震災による東京電力福島第1原発 事故以降、昨年の九州電力川内(せんだい)原発(鹿児島県)に続いて2回目となる。

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11.3原子力防災訓練に対する「声明」

2014原子力防災訓練に対する声明

 昨日から今日にかけて、志賀原発の過酷事故を想定した原子力防災訓練がおこなわれた。志賀原発は現在、敷地内に活断層が存在する疑いが否定できず、現在、原子力規制委員会専門家チームで確認の調査がおこなわれているところである。こうした中、再稼働を前提とした訓練を行うことは言語道断である。再稼働路線を突き進む安倍政権に対し冒頭、断固抗議する。同時に、この間、敷地内の断層問題の決着が最優先と繰り返し述べてきた谷本知事の発言は何だったのか。県の言行不一致も許すことはできない。

  さて、現在、国内ではいわば脱原発状態が継続中であり、原子力防災を巡る視点も大きく転換すべき段階に入っていると私たちは考える。

 志賀原発の第一回の防災訓練は1992年6月に実施された。同年11月の1号機初臨界を控え、住民の安全・安心を担保することが目的であった。私たちはこの第一回の原子力防災訓練以来、ほぼ隔年でおこなわれてきた住民参加の防災訓練時には常に調査行動を実施し、問題点を指摘し続けてきた。

 問題点を端的に言えば、万が一、大事故が起これば防災計画は破綻し、住民を守れないということであった。

 福島第一原発事故では、防災計画の対象となっていた原発から10km圏をはるかに超えて放射能は拡散し、要援護者をはじめとして多くの住民が高濃度汚染地域に取り残されたり、避難先が高濃度の汚染されていたために、避けることができたはずの被ばくを強いられる結果ともなった。私たちの指摘していたことが、残念ながら現実となったのだ。

 福島第一原発事故後、「過酷事故は起こりうる」という前提で原子力災害対策指針が新たに示され、それに基づき石川県でも原子力防災計画が改訂された。2012年の防災訓練は計画改定前ではあったが、30キロ圏内の住民を初めて30キロ圏外へ避難させる訓練が実施された。住民が被ばくの危険を意識しながらの初めての訓練であったが、フクシマの教訓を踏まえた訓練とは到底言えないものだった。

 2013年の訓練は計画改定後のはじめての訓練であった。住民の被ばくを前提とする計画であるため、計画を真正面から検証することから逃げ、新たな安全神話づくりを意図したと言わざるを得ない訓練であった。

  こうした中、今回、3.11後では3回目となる志賀原発の原子力防災訓練が、はじめて国主催で行われた。「原子力災害時の状況に即した、より実践的な訓練を実施する」とのことだったが、住民参加は少なく、道路の渋滞対策やヨウ素剤配布、あるいはスクリーニングといったまさに実時間訓練を行うべき課題はことごとく除外されていた。災害時要援護者や防災業務従事者の被ばくのリスクも深刻であることや、荒天時における避難の困難さをあらためて確認することができた。私たちが以前から求めていた実践的なブラインド訓練がようやく随所で取り入れられたが、本来、1号機臨界前に訓練を重ね、全防災業務関係者の習熟度を高めておくべきことで、何を今さらと言わざるをえない。

  原子力防災は事故の規模やその影響を常に過小評価しつつ、原発必要論と表裏一体となり原発推進政策の一環として取り組まれてきた。一方、脱原発の立場に立つ私たちも現実に存在する原発に向き合い、住民の命を守るために原子力防災に関わらざるをえなかった。こうした中、原子力防災は立場を越えた共通の課題として議論されてきた経緯をもつ。

 ここで、3.11後まもなく3年8か月を経過しようとしている福島の現状をあらためて確認しておきたい。ひとたび過酷事故が起これば、住民は仮に放射能に命を奪われることは免れても、住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失い、経済的補償すら十分になされない。被ばくによる不安と恐怖、そして差別や偏見ともたたかい続けなければならない。原発事故による避難それ自体が重大な人格権侵害である。福島原発事故の現実がこのことを雄弁に語っているではないか。一方で、原発がなければ電気は足りない、経済が立ち行かない、という原発必要論も破綻した。現に全国すべての原発が停止して、すでに1年2ヵ月になるが、電力供給に何ら問題は生じず、この冬の電力供給も余裕があると見込まれているのである。

 私たちは、電気を生み出す一手段に過ぎない原発によって、なぜ住居を失い、生業を失い、故郷を失い、コミュニティを失うようなリスクを負わなければならないのか、原点に返って問い直す時期にいる。住民の生命、財産を守るべき責務を負う自治体が、人災である原発事故に備え、なぜこのような人格権侵害の訓練に加担するのか。人格権侵害の原因である原発の存在そのものに目を向けるべきではないか。

  今、原発の安全神話はすでに崩壊し、さらに必要性神話も破綻したことは明らかである。自治体が住民のためになすべきは、原発の再稼働を前提とした防災訓練ではなく、過酷事故のリスクがある原発の再稼働を許さず、原発に依存しない社会の実現を目指すことである。同時に、停止中の原発のリスクを極力回避するため、国および電力会社に対しては、原子炉から核燃料を取り出し、より安全な場所に移送し、より安全な保管方法の下で管理して、速やかに廃炉にするよう求めるべきである。

  2014年11月3日

  石川県平和運動センター

社民党議員団

 

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2014原子力防災訓練(概要)

20141030183755 2014原子力防災訓練(実施概要10.30)危機対策課(防災グループ)

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【声明】「日米防衛協力のための指針」改定に反対する -武力で平和はつくれない-

-「日米防衛協力のための指針」改定に反対する―

2014 年 10 月 15 日

戦争をさせない 1000 人委員会

 日米両政府は 10 月 8 日、「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)見直しの中間報告を発表しました。このガイドライン改定は、日米両政府の戦争態勢をさらに強化、拡大するものであり、強く反対します。

中間報告は、なによりも安倍内閣による憲法違反の閣議決定を前提にしており、日本が集団的自衛権を行使する場合の日米軍事協力を進めるとしています。また、現行ガイドラインの柱である「周辺事態」対処さえ廃棄して、アジア太平洋地域から地球規模までの「切れ目のない実効的な(日米)同盟内の調整」と軍事協力の範囲を無制限に拡大し、日米韓、日米豪などの軍事協力を推進するとしています。

これは日米安保条約の枠組みを大きく逸脱しており、国会の承認を要しない単なる政府間合意で、国会の承認を要する条約の内容を実体上変更することを約束することは、憲法 73 条 3 号をも無視するもので認められません。

さらに中間報告は、情報収集・警戒監視・偵察、施設・区域の使用、後方支援、武器防護、ミサイル防衛、非戦闘員の退避、海洋安保(機雷除去など)、平和維持活動、サイバーセキュリティ、宇宙空間安保(軍事衛星防護)など、あらゆる分野で「協力を拡大する」と明言しています。これらは、安倍内閣が示した「15 事例」にも沿ったもので、日米の軍事当局間では早くから検討作業とすり合わせが進められてきたことを物語っています。

このような内容のガイドライン改定が行われると、日本は文字通り、地球のあらゆる場所で米国とともに、あるいは単独ででも武力行使しうることになり、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と定めた憲法 9 条が、完全に空文化されてしまいます。それは、日本が「戦争する国」になり、国際紛争を平和的に解決するのではなく、日本が武力紛争の当事者になり、自衛隊員が海外で殺し殺されることになり、日本に住む私たち自身も戦禍に巻き込まれることを意味しています。

過去から現在までのすべての歴史は、武力では平和はつくれないことを証明しています。日米両政府は、軍事的覇権をめざすのではなく、紛争や対立を対話と交渉を通じて平和的に解決するための努力と協力にこそ力を注ぐべきです。

私たちは再度、ガイドライン改定に強く反対し、そのための作業をただちにやめるよう求めます。

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北陸会館(地図・住所)電話261-3291金沢市兼六元町1−1

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平和の申し子たちへ! なかにし・れい

平和の申し子たちへ!泣きながら抵抗をはじめよう

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特定秘密保護法の運用基準 私たちの懸念を考慮したものになっていない

2014年10月14日

特定秘密保護法の運用基準の閣議決定に関する見解

 フォーラム平和・人権・環境

事務局長 藤本泰成

  安倍内閣は10月14日、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(以下「運用基準」)およびその施工日を12月10日とする政令を閣議決定した。

昨年12月に強行された特定秘密保護法の成立以降、知る権利や取材活動の制限に危惧を抱く多くの市民、報道機関、労働組合等は、この「運用基準」について大きな関心をはらってきた。本年7月に示された「運用基準」の素案に対するパブリックコメントに、2万3820件近くよせられたことがそのことを示している。しかしながら、閣議決定された「運用基準」は、5年後の見直しなどにとどまるのみで、私たちの懸念を考慮したものとはなっていない。

秘密とするべき対象について、防衛、外交、特定有害活動、テロリズムの防止の4分野について、55の細目を列挙した。政府は特定秘密の範囲をより明確にしたと胸を張るが、自衛隊の情報収集・警戒監視活動、国際社会の平和と安全の確保、テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止などの曖昧な文言が並んでいる。結局、何を指定するかは政府の判断であり、市民社会は何が秘密に指定されているか知らされない。

私たちは、情報は市民の財産であると主張してきた、しかし、市民に知らされず半永久的に秘密にされる、または市民に知らされることなく廃棄される可能性も否定できない。市民社会への説明責任は「指定の情報の範囲が明確になるように努める」との努力義務規定になっているにすぎない。政府の恣意的運用の歯止めにはならない。

政府は、「情報保全諮問会議」への運用報告、「保全監視委員会」での運用改善の補佐、運用チェックにあたる第3者機関としての「独立公文書管理監」「情報保全管理室」を設置し「チェック体制は重層的」であるとしている。しかし、情報保全諮問会議の清水勉弁護士が「チェック体制は完璧ではない」と言うように、部外者を置かないチェック機関で何ができるのか疑問だ。市民の懸念に真摯に対応するなら秘密を指定する行政機関から完全に独立した公正な第3者機関が必要ではないか。

市民社会の知る権利についても、「運用基準」で十分配慮されたとは言えない。国際基準のツワネ原則はジャーナリストや市民を刑事罰の対象にしてはならないとしている。これは市民の知る権利や報道の自由を保障することで、国家権力を監視し、その暴走に歯止めをかけていくという立憲主義に連なる根本思想があるからだ。

運用基準では公益通報制度にあたる取扱者の通報制度が設けられてはいるが、特定秘密の内容の漏洩を防ぐものとして要約による通報が義務とされ、また行政内での通報を優先する規定となっている。これでは実効性があるとはとても言えない。漏洩に対する刑事罰は懲役10年以下とされ、要約を誤ると刑事罰の可能性すらある。取扱者は秘密の指定に疑問を感じても委縮してしまい、通報しようとすることは難しい。特定秘密指定が市民の権利や利益を侵害している場合であっても、白日の下にさらされる可能性は極めて低い。

また、民間業者や公務員が指定される情報取扱者の適正評価事項に対しても、人権侵害であるとのパブコメが寄せられているが今回の運用基準では無視されている。情報取扱者と指定された者は、長期にわたって情報保全の義務を負う。個人への重圧は高く極めて問題のあるものと言わざるを得ない。

特定秘密保護法は、多大な問題点と欠陥を残したまま、運用面で歯止めがかけられることもなく施行となる。時同じくして、10月8日に公表された日米ガイドラインの中間報告のなかで、「情報共有の強化」が打ち出されている。日本が、米軍と一体化して世界展開していく状況のなかで、この特定秘密保護法の施行は、日米軍事同盟の深化と戦争ができる国家体制づくりにとって不可欠のものだ。私たちは大きな危機感を抱く。

平和フォーラムは、特定秘密保護法の廃案をめざし、「戦争する国づくり」に反対し全力で闘う。

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戦争させない!新「出前講座」講師派遣依頼書

憲法改悪阻止!戦争反対!2016版 依頼書(様式)「出前講座」 

2017年度は8月末をもって終了しました。9回の出前講座を実施し、590人の組合員、PEACEネット会員ほかが講座を受講しました。2018年度は10月から受付を開始します。組合員、PEACE5人以上が参加することで申し込むことが可能です

「出前講座」依頼書は、実施日の二週間前までに提出をお願いいたします。県平和運動センターで受付け後、同依頼書は社会法律センター(電話・FAX231-2110)に送付されます。その後、社会法律センターから依頼者に連絡が入りますので、講師の決定や送迎の詳細を決めてください。

講師陣 社会法律センターの弁護士(岩淵正明さんを筆頭に、川本蔵石さん、川本樹さん、石井翔大さん、北尾美帆さんなど)、大学教授(元職含む):憲法学:石川多加子さん、国際憲法学:五十嵐正博さん、政治学・日本政治史(近現代)小南浩一さん、県平和運動センター三役ほか。

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「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」の中間報告に対する見解

日米ガイドライン中間報告についての声明

 2014年10月9日

日米防衛協力のための指針の中間報告に関する事務局長見解

フォーラム平和・人権・環境

事務局長 藤本泰成

 10月8日、日米両政府は防衛協力小委員会において、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の見直しの中間報告をまとめ公表した。これまでの地理的概念であるといえる「周辺事態」を削除し、軍事的活動の範囲を世界規模に拡大するとした。加えて、平時から緊急事態まで幅広い米軍への支援を可能にし、米軍と一体化した軍事力の世界展開をねらっている。

 ガイドラインは、「日本にとって、指針の見直しは、その領域と国民を守るためのとりくみ及び国際協調主義に基づく『積極的平和主義』に対応する」として、平和維持活動や海洋安全保障など「地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」で日米同盟の範囲の拡大を企図しているが、そのことがどう平和につながるかは明確にしていない。この間の中東における米軍の軍事的活動が、いかなる平和にもつながっていないことは明らかである。ガイドラインの見直しは、米国の世界覇権に協力し、米国の戦争を世界規模で補完するものに他ならない。そのことが世界平和に貢献するなどという話は、欺瞞以外の何物でもない。

 「日本に対し武力攻撃を伴う状況及び、日本と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、日本国憲法の下、2014年7月1日の日本政府の閣議決定の内容に従って日本の武力行使が許容される場合における日米両政府間の協力について詳述する」と記載され、集団的自衛権行使を前提にしてガイドラインは決定されることとなっている。集団的自衛権行使に関しては、閣議で決定されたに過ぎない。国会における議論は衆参両院あわせて2日間で在り、その決定に伴う関連法の改正についてもいまだ未定のままである。ガイドラインは行政協定であり日米間の政策合意にすぎず現行法の範囲で行われなくてはならない。前回のガイドライン見直しもそうであるが、対米合意を国内の法整備に優先することは、国会軽視であり民主主義の破壊行為だ。その意味で、ガイドライン見直しを認めることはできない。

 ガイドラインは、あくまでも日米安全保障条約(日米安保条約)に基づく軍事協力の指針である。日米安保条約は、第4条で「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威」と条約が適用される範囲を限定し、第6条で「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される」として、在日米軍への基地提供が米軍による日本の安全保障義務にあることを規定している。地理的制約の排除や軍事行動の一体化など、今回のガイドラインの見直しは、日米安保条約の枠内におさまるものではない。中間報告の内容が現実化するならば、日米安保条約の改定が求められるべきであり、そのためには国会承認が必要だ。密室の議論において、憲法が規定する日本国家の基本的あり方が変更されてはならない。そもそも、これらガイドラインの見直しをめぐる考え方が、決して世界平和につながらないとともに日本の安全にもつながらない。

 平和フォーラムは、日本国憲法の理念に則って武力によらない平和への活動を継続するべきであると考える。日本の民主主義成立の過程を「敗北を抱きしめて」で描き、ピューリツアー賞を受賞したジョン・ダワー(マサチューセッツ工科大学名誉教授)は、「日本国民はこれまで一貫して、憲法が掲げる反軍国主義の理想を支持し、改憲は実現してこなかった。私はそのことに敬服している。日本は米国の軍事活動に関与を深める「普通の国」ではなく、憲法を守り、非軍事的な手段で国際問題の解決をめざす国であってほしい」と述べている。まさしく、日本のあり方を問うものだ。平和フォーラムは、「戦争をさせない1000人委員会」の運動に連帯して、「戦争をする国」への策動を阻むことに全力を挙げる。

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約5万筆 戦争させない1000人委員会署名(第二次集約)

総計50,359筆(49,259筆:自治労石川除く+県勤労協1,100筆)を10/3(9月末集約分)平和フォーラム(「戦争をさせない1000人委員会」署名)に報告しました。

なお内訳では、街頭署名(6月~9月)による一般市民の署名が588筆ありました。単組、組織役員の皆さまの奮闘のたまものです。

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