アピール・声明

2013年 6 月 24 日

原子力規制委員会委員長  田中 俊一様

原水爆禁止日本国民会議

議 長  川野 浩一

原子力資料情報室

共同代表 伴  英幸

新規制基準に関する申し入れ

 日々の規制行政の遂行に敬意を表します。

6月19日に法制化された新規制基準について申し入れをします。まず、5月10日まで行われた新規制基準案へのパブリックコメントが充分な審議がなされないまま法制化されたことは問題を残すものです。どのようにみても原発推進勢力による圧力により、本規制基準の決定、再稼働審査の促進が図られており、このことは原子力規制委員会の存立意義をゆるがすものです。規制基準は、その運用において、検査体制、人員など、総合的な観点からの対応が重要です。更にリスクというものは、想定されない現象が起こるのが確実なのですから、バックフィットの原則を確固たるものにする必要があります。

また、「再稼働」に関わる審査は、安全規制管理官および安全規制調整官らによって行われると思われます。BWR担当の管理官は前原子力安全・保安院原子力発電検査課長、PWR担当の管理官は前原子力安全・保安院原子力安全基盤課長です。調整官らの多くも、原子力安全・保安院で審査や検査に当たってきました。「規制の虜」になってきたかれらが正しく審査を行うことをどのように保証するかが問われます。審査体制について、明らかにされるよう求めます。

また、以前に自身が審査・検査に当たった原発については担当しないといったことは考慮されるのでしょうか。この間規制庁から出されている会合資料でも、危険性が小さいと印象づける記述が散見され、会合における質疑でも「審査の中で確認されている」と以前の審査に何ら疑問をはさまない答弁がなされていることを考えるなら、正しい審査が行われる保証はさらに重要な課題です。 これらの点で、新規制基準は、幾つかの課題で足らざるものであり、このまま運用されることには大きな問題を持つと考えます。ここに新規制基準について改めて見直しをされるよう求め、申し入れます。

1.規制基準の中に立地審査指針をしっかりと位置づけてください

規制基準が提案され7月8日から施行されますが、この中に立地審査指針が入っていないことは納得できません。立地審査指針は「立地条件の適否を判断するため」原則的な立地条件と基本的目標を定め、非居住区域の設定や人口密集地帯を避ける具体的な条件と目安を定めています。この考えの重要性は規制基準でなくなることはありません。その際、福島原発事故の反省の上にたち、非居住区域の拡大が必要になると考えています。

また、この中で扱われている概念のひとつに集団線量がありますが、これも非常に重要な概念で、ICRPやIAEAが集団線量の考えを放棄しようとすることには納得できません。チェルノブイリ原発事故など大規模な放射能放出事故が起きた現実に立つなら、集団線量の考えを適用しないのは、事故が与える心理的影響と原発に対する拒否の住民感情を緩和するための政治的な対応であると断じて過言ではありません。これは許されないことです。被曝の影響を一個人に対するリスク増加率で示しても意味がありませんし、この考えは間違っていると考えます。なぜなら、今日の放射線被曝とこれによる影響は、広島・長崎の厖大なデータや原子力作業従事者などへの追跡調査、これら被曝集団を基に導き出されているものだからです。つまり重要なのは放射能放出によって社会全体が受ける影響です。

ところで規制基準には、立地審査指針を廃止するとも書いていないので、旧指針が存続していると考えられます。とすると用語など矛盾するところが出てきます。例えば、立地審査指針では、重大事故・仮想事故という従来の概念で書かれており、重大事故は「敷地周辺の事象、原子炉の特性、安全防護施設等を考慮し、技術的見地からみて、最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故」と定義されています。他方、規制基準では重大事故を「発電用原子炉の炉心の著しい損傷、燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷」と定義し、仮想事故は採用されていません。

2.特定安全施設等の完備に5年間の猶予期間を設けないでください

第二制御室やバックアップ電源などの「特定安全設備」や加圧水型軽水炉のフィルターベントについて、5年間の猶予を与えるとされています。基準自体に自ら穴をあけるような不合理な措置であり、その間の安全を保証できなくなります。この猶予期間の設定は、新規制基準の実効性そのものを阻害するものです。

3.単一故障指針でなく共通要因故障も規制基準の中に位置付けてください

新基準は単一故障の仮定に立って構築されています。ただ、「重要度の特に高い安全機能を有する系統は、その系統を構成する機器の単一故障の仮定に加えて、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できる設計であること」(安全設計審査指針9)と外部電源のみを共通要因としているだけです。外部電源以外の共通要因も考慮しなければ安全の確保ができないと考えます。

4.各原発の敷地内外の断層の再評価と、これに基づく耐震安全性の再審査を進めて下さい

耐震指針の見直し(2006年)に基づき、各原発の耐震バックチェックが進められている最中に東北地方太平洋沖地震(2011年)が起きました。女川原発、福島第一、第二原発では最大地震動として評価された基準地震動(Ss)を部分的ではあるが超える結果となりました。評価が過小だったと言わざるを得ません。見直した結果がそれですから、各原発において再度見直す必要があります。

2008年3月以降、各地の原発の耐震安全性のバックチェックの審議過程では、電力各社は、活断層の連動を考慮しなかったり、断層を破砕帯として動かないことにしてきました。原子力安全・保安院もこれを追認してきました。しかし、福島原発事故を受けた今、新たな規制基準・ガイドラインにしたがいながら、ただし、震源を特定せずに策定する地震動ではこれまでの議論を考慮してマグニチュード7.3を前提として、各原発の敷地内外の断層の再チェックが必要だと考えます。

5.40年超の運転に道を開くべきではありません

原子力規制委員会では「運転延長を認める条件を厳しくした」と言われています。しかし、そもそも40年を超えて運転を認めるべきではありません。20年の運転延長を認める但し書