アピール・声明

8.13 北陸電力の「適合性審査申請」に対し、北陸電力、石川県に「申請取下げ」を申し入れ(申し入れ書)

2014年8月13日

北陸電力株式会社社長

久和 進 様

さよなら!志賀原発ネットワーク

                               共同代表:岩淵 正明

     糸矢 敏夫

     中垣 たか子

申 入 書

今年も8月6日には広島で、9日には長崎で、多くのヒバクシャや国内外の平和を願う人々が「核兵器廃絶」と「ノーモア・ヒバクシャ」を誓い合い、「核と人類は共存できない」と訴えました。

ところがその直後の8月10日、『北陸電力が、志賀原発2号機の再稼働の前提となる新規制基準への“安全審査”の申請を週内に行う方針を固め、昨日、申請した』と地元紙が報道しました。

言うまでもなく、志賀原発は敷地内の断層の活動性が問題になっており、とくに原子炉建屋直下にある断層の活動性が否定できなければ志賀原発の設置許可は取り消されるのです。調査開始からほぼ2年になりますが、貴社が提出した“最終報告書”はデータ不足ということで追加調査を求められ、敷地内の断層が動く可能性を明確に否定することができないまま、規制委員会の審査はいまだに継続中です。このような状況にもかかわらず再稼働に向けた適合性審査の申請をすることは、安全性を無視して目先の経営を優先するもので、原子力発電の潜在的危険性の大きさを考えると「北陸電力に原発運転の資格なし!」と改めて言わなければなりません。

さらに、志賀原発は1号機、2号機ともに東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型で、安全性の確保のためには、同形炉で発生し今も進行中の過酷事故の検証が不可欠です。事故の実態把握さえ全く不十分なのが現状であり、これでは事故の教訓を踏まえて安全対策をたてることも困難です。

貴社が、断層調査が審査中の上に福島事故の検証もできていない現時点で、新規制基準への適合性審査の申請を行うことは、安全性を無視した言語道断の決定であると言わざるを得ず、下記の「緊急の申し入れ」を行ないます。

新規制基準への適合性審査申請を取り下げること。

2014年8月13日

石川県知事

谷本 正憲 様

さよなら!志賀原発ネットワーク

                               共同代表:岩淵 正明

      糸矢 敏夫

      中垣たか子

申 入 書

日頃より、県民の安全・安心を第一に県政に取り組んでおられることに敬意を表します。

さて、今年も8月6日には広島で、9日には長崎で、多くのヒバクシャや国内外の平和を願う人々が「核兵器廃絶」と「ノーモア・ヒバクシャ」を訴え、「核と人類は共存できない」と訴えました。

ところがその直後の8月10日、『北陸電力が、志賀原発2号機の再稼働の前提となる新規制基準への“安全審査”の申請を週内に行う方針を固め、昨日、申請した』と地元紙が報道しました。この時期に原発の再稼働に向けた申請をするという北陸電力の対応は、非常識と言わざるをえません。

言うまでもなく、志賀原発は敷地内の断層の活動性が問題になっており、とくに原子炉建屋直下にある断層の活動性が否定できなければ志賀原発の設置許可は取り消されるのです。調査開始からほぼ2年が経過しても、北陸電力は敷地内の断層が動く可能性を明確に否定するデータを示すことはできず、規制委員会の審査は今なお継続中です。このような状況にもかかわらず再稼働に向け適合性審査の申請をするとは、安全性を無視して目先の経営を優先するもので、原子力発電の潜在的危険性の大きさを考えると「北陸電力に原発運転の資格なし!」と改めて言わなければなりません。

さらに、志賀原発は1号機、2号機ともに東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型で、安全性の確保のためには、同形炉で発生し今も進行中の過酷事故の検証が不可欠です。しかも3年以上が経過しても原子炉内の状況はつかめておらず、検証どころか事故の実態把握さえ全く不十分です。これでは事故の教訓を踏まえて安全対策をたてることもできません。

断層調査が審査中の上に福島事故の検証もできていない現時点で、新規制基準への適合性審査の申請を行うことは、安全性を無視した言語道断の決定であると言わざるを得ません。

さらに今月5日に開催された県の原子力環境安全管理協議会において、協議会の会長である副知事は原子力規制委員会に「何よりも速やかに審査をすすめるよう」求め、加えて北陸電力に対しては、あたかも叱咤激励するかのような苦言を呈し、県が志賀原発の再稼働に向けて前のめりになっている印象を与えるような発言をしていたことは、県民として看過することはできません。そこで、下記のような「緊急の申し入れ」を行ないます。

 県民の安全・安心を担保するため、新規制基準への適合性審査申請を取り下げるよう北陸電力を指導すること。

憲法主義の本(AKBも納得)

裸足のゲンを広める会(紹介)

7.3「集団的自衛権の行使容認「閣議決定、断固撤回)緊急集会「アピール」

「出前講座」要請(ひな型Ⅱ)

集団的自衛権行使容認に向けた安保法制懇報告および安倍首相の与党内協議指示に対する抗議声明

2014年5月15日

フォーラム平和・人権・環境 代表 福山真劫

本日、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の報告が出され、それを受けた安倍晋三首相は、歴代内閣が戦後一貫して認めてこなかった「集団的自衛権行使」を容認するよう憲法解釈の変更へ向けた検討を与党に求めた。安保法制懇は、有識者で構成すると言いながら14人の構成員のすべてが集団的自衛権行使容認の立場であり、その議論は、安倍首相の意図に沿って、どのように「集団的自衛権行使の容認」に向けて「戦争への道」を開くかにあった。日本の安全保障政策の成り立ち、歴史的経過、国民世論、外交上の経緯など、多くを無視した極めて狭隘な議論と結論である。平和フォーラムは、このような一方的な報告に基づく、国民的議論なしの集団的自衛権行使容認という憲法解釈の変更を決して認めない。

報告は「国家の使命の最大のものは、国民の安全を守ること」とし、「憲法論で、安全保障政策が硬直化すれば、憲法論のゆえに国民の安全が害されることになりかねない」として憲法解釈の変更を迫っているが、これまで歴代内閣が集団的自衛権の行使は憲法に反するとしてきた経緯、そのことを日本社会がどう受け止めてきたか、世界とりわけ東アジア諸国がどう評価してきたか、などの歴史的経過には触れていない。しかも、戦後社会が一貫して守り続けた憲法解釈を変更することについて、「政府が新しい解釈を明らかにすることですむ」と述べている。そこには、平和を求め日本の戦後復興を支えた市民の思いは見えてこない。憲法が規定する主権者に対して、70年を迎えようとする戦後を否定する憲法解釈が閣議決定ですむとするのは、立憲主義の否定であり、憲法の根幹を壊すものである。

また、集団的自衛権行使の具体的行動の事例として、これまでの4類型に加え6つの事例が並べられているが、しかし目新しいものではない。ミサイル迎撃や米艦船の防護などは現実的ではないし、どの項目も、それにより集団的自衛権行使の必要性を引き出せるものではない。国連の集団的安全保障措置への参加には憲法上の制約はないとして、国連多国籍軍への参加を企図しているが、そのことをそもそも誰が要求しているのか。日本はこれまで憲法の許容する範囲の中で、多国籍軍への参加に踏み込まないとし、国連の平和活動に参画してきた。平和フォーラムは、武力を持っての貢献ではなく平和的貢献を主張してきた。日本国憲法は、そのようなあり方を規定しているのであって、銃を向けての平和貢献を容認してはいない。

「政府の行為によって」戦争に参加することは、日本の若者が死ぬということであり、そのことは日本の戦後社会のあり方を根底から覆すことだ。報告は、「国を守る」ことのみに拘泥し、個人の死について何ら言及されない。「国を守る」ために侵略戦争・戦場へとかり出され、意に沿わぬ死を強制されてきた社会への反省が、日本国憲法と日本の安全保障のあり方の根源にある。そのことを、平和フォーラムは決して忘れない。
「敗北を抱きしめて」で日本の戦後を描きピューリッツア賞を受賞したジョン・ダワー・マサチューセッツ工科大学教授は、5月10日の朝日新聞で「日本は米国の軍事活動に関与を深める『普通の国』ではなく、憲法を守り非軍事的手段で国際問題の解決をめざす国であってほしい」と述べている。この考えこそが日本のあり方の根幹になくてはならない。平和フォーラムは、そのことを基本に、戦争への道を開く集団的自衛権