「廃炉」を語らざるを得ないところまで追い込んだ。しかし、もんじゅが「平地」になるまで、
廃炉になるまで「見届け」なければなりません。
「新」高速炉「もんじゅⅡ」や核燃サイクルを完全に「葬り」さるまで。

石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体です。1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに「信頼は専制の親である」:国民が政府を信頼すると専制政治を生み出してしまう、「猜疑心こそが民主主義国家を作る」がある。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一氏の紫陽花、蟻・・、辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を破壊する政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
「廃炉」を語らざるを得ないところまで追い込んだ。しかし、もんじゅが「平地」になるまで、
廃炉になるまで「見届け」なければなりません。
「新」高速炉「もんじゅⅡ」や核燃サイクルを完全に「葬り」さるまで。

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警察による不当な逮捕、捜索に強く抗議する声明
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県警は、11月29日、名護市辺野古の新基地建設をめぐり、既に逮捕、拘留されている議長を不当に再逮捕し、平和運動センターを家宅捜索した。今回の逮捕、捜索は今年1月28日のキャンプシュワブゲート前の抗議行動についてのものであり、10か月も経った今の時期に敢行することは、明らかに政治弾圧であり、違法な権力の横暴である。政府は、10日にも陸上部の隊舎工事を再開するとしており、反対する県民の抗議行動を委縮させる狙いである。
他方、東村高江では、県民の基地反対の総意を無視した工事が推し進められている。全国から500人の機動隊を動員して、過剰な規制と県民の権利を抑圧した強制排除が行われ、多くの県民が怪我をし、病院に搬送され傷つけられてきたが、県警は正当な警備だとはばからない。また、異常な交通規制も反対する市民に責任を転嫁してきた。さらに、でっち上げによる不当逮捕を続け、運動の沈滞化を画策している。 沖縄は、基地があるが故に起こる米軍の事件事故で多くの県民の尊い生命を奪われてきた。「沖縄に基地はいらない」という県民の思いは強まるばかりだ。そして、県民は体を張って抗議行動を行っている。その憲法で保障された数少ない権利を行使して行動する市民を力で弾圧することは到底許されない。警察は、本来率先して法を守る立場にある。しかし、高江、辺野古で行っている警察の多くの行為が違法であり、憲法、警察法を明らかに逸脱した行為である。警察は不偏不党且つ公平中正において職務を執行しなければならない。そして県民の生命、身体及び財産を保護し、憲法で保障された県民の権利及び自由に干渉してはならない。 市民を弾圧し、米軍基地建設に加担することが県民の生命と財産を守ることなのか。警察や司法が右傾化し、権力のなるがまま動くことが民主主義や地方自治、地方の決定権を守ることなのか。決してそうではない。 沖縄平和運動センターは、この間、県民とともに沖縄の平和運動を精力的に取り組んできた。今回の私たちに対する数々の弾圧は、強権的な政治、権力の乱用であり到底許せるものではない。このような県民に対する理不尽な弾圧に強く抗議するとともに、直ちに県民の尊厳を踏みにじる違法行為をやめるよう強く要求する。
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「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟 控訴審結審
11月30日(水)10:00第2回口頭弁論 名古屋高裁金沢支部
10:30報告会(地裁内にて)15名
榊原南山大学院法律科教授の意見書を小島弁護士が纏めて口頭弁論
「呉市最判」を踏まえ、「表現 の自由は最大限保護すべき」と最終弁論 ※最判(=最高裁判決)
9回裏の逆転ホームランか、の印象を持った最終弁論であった。
判決は、年明けの1月25日15時から名古屋高裁金沢支部にて。

金沢市庁舎前広場訴訟判決(概要)
2016(平成28)年2月5日、軍事パレード反対集会「市庁舎前広場使用不許可違憲!」訴訟(被告金沢市に対する国家賠償請求訴訟)について判決言い渡された。
結論は、「原告らの請求をいずれも棄却する」との敗訴判決であった。
判決は、まず、本件市庁舎前広場は金沢市庁舎建物と一体のものとして金沢庁舎を構成するものであり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設けた施設、すなわち、「公の施設」ではないと認定した。つまり、公園などとは違って、金沢市庁舎と同様に、そもそも市民に利用させる場所ではないとの判断である。
次に、本件市庁舎前広場は、パブリックフォーラムの法理(公衆の表現活動に結び付き、また、利用されてきた場所での表現活動の規制は、厳格な基準で
審査されなければならないというルール)は、適用されないと判断した。その理由は、本件庁舎前広場が、公衆の表現活動の場所としてその利用に供してきたものとは評価できないからとした。
さらに、かつて、原告らが主催した集会は問題なく使用許可が与えられ、実施されてきた「事実」については、苦し紛れに、使用許可の判断には申請書を見るしかないが、「憲法記念日にあたっての護憲集会、街頭演説」と書かれていたので、憲法擁護義務を負う公務員としては、市の事務・事業に準ずると判断して許可するが、「結果的に」集会参加者らが安倍政権批判などを行っていたのだと判断した。
次に、金沢市の裁量権の逸脱・濫用については、最高裁判決を引用しながら、縷々考慮要素を検討するが、特に大きなポイントとしては、本件集会を許可することにより、被告が自衛隊市中パレードに反対する立場をとったのではないかと捉えられ、被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があると判断した上で、本件集会が威力や気勢を他に示す「示威行為」に該当すると判断し、裁量権の逸脱濫用はなく、違法ではないと判断した点が挙げられる。
なお、上記考慮の中で、原告らが強く指摘していた点であるが、事前の面談の際の被告総務課長からの説明と最終的な処分内容が全く異なっており、適用条文までもが変遷している点については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と判断され、手続違反もないと結論付けられた。
<上記判決の評価>
このような程度の低い判決は見たことがない。
まず、本件訴訟は、憲法訴訟であるにもかかわらず、本件判決文中には、憲法21条の価値について全く触れられず、これを考慮した形跡が皆無である。それゆえ、本来、表現の自由に対する制限が許容されるとすれば、極めて制限的な場合に限られるところ、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う、全く具体性もない、抽象的な漠然とした危険性によって制限されているのである。極めて不当である。人権擁護の砦である司法権の役割を放棄していると言ってよい。
次に、事実認定上の問題が判決文には、散見される。前述の通り、本件集会の使用許可が被告の中立性に疑念を抱かれることによって、それ以後の被告の事務又は事業の執行が妨げられる「おそれ」があるなどと言う認定も、被告が特段具体的事実を主張していないにもかかわらず、裁判所が一歩踏み込んで認定している。
ちなみに、被告は本件軍事パレードの先頭に市旗を掲げて行進しているが、これは被告が軍事パレードに賛成していると捉えられ、被告の中立性に疑問を抱かれる「おそれ」はないのだろうか。この点の原告の指摘は、判決では無視されている。
更には、単なる集会を「示威行為」に該当する等との事実認定も不自然不可思議である。本来、「示威行為」と判断されるべきは、極めて限定的な場合に限られる。
極め付けは、処分理由や適用法条の変遷については、「総務課長の準備不足ないし検討不足に起因する可能性が高い」等と、被告が主張もしていない理由を考え出してしまっている。
原告らは、変遷した理由を問うべく総務課長の証人申請をしたが、裁判所は採用しなかった。原告らから、総務課長への尋問の機会を奪っておきながら、被告が主張すらしていない理由を勝手に推測する等、前代未聞である。原告らに対する不意打ち以外の何物でもない。また、理由が変遷しても構わないというのは、適正手続きの観点をも無視したものである。
以上の通り、本件判決は、憲法を全く無視した(あるいは知らないのかもしれない。)稀に見る超不当判決である。
このような判決を残すわけにはいかないので、2016(平成28)年2月16日、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴状を提出した。
12.12南スーダンにおける陸上自衛隊PKO派兵部隊の撤退を求める声明


私たちは本日、南スーダンの陸上自衛隊PKO派兵部隊が、現地において駆けつけ警護などの新任務が開始されるに当たり、危険な新任務付与を中止するとともに、内戦状態に陥っている南スーダンから自衛隊を撤退するよう声明を発表します。
南スーダンPKO(国連平和維持活動)に参加する第11次自衛隊部隊に付与された「駆けつけ警護」と「宿営地共同防護」の新任務は、安保法(戦争法)の初めての運用として今月12日から始まります。自衛隊員は、任務遂行時に武器使用が可能となり、「殺し、殺される」事態に直面しかねません。もしそのようなことになれば、日本の誇りである憲法9条の精神は失われ、「交戦」を禁じた憲法にも違反します。
いま南スーダンの情勢はきわめて悪化しています。11月1日に発表された国連特別調査団報告書は、7月に首都ジュバでキール大統領派(政府軍)とマシャール前副大統領派との間で大規模な武力衝突が発生し、数百人が死亡しており、その後も各地で戦闘が続いていることから、両派の「和平合意」は崩壊したと断定しています。この時は、NGO関係者も政府軍の武力襲撃を受け、殺人や略奪が行われました。最近の報道では、陸上自衛隊が駐留する国連宿営地の建物などにも被害が出ており、自衛隊の敷地内にも流れ弾とみられる弾頭が複数落下していると報告されています。
安倍首相は、首都ジュバは比較的落ち着いていると根拠のない「安全性」を強調していますが、どれもがごまかしの説明と現地の情勢を直視しない恣意的判断によるものです。南スーダンは深刻な内戦状態に陥っており、きわめて危険な状態なのは明らかです。直近の世論調査でも、南スーダンへの派兵部隊に対し新任務を付与したことに対し、国民の56%は反対しています。(11月22日付け朝日新聞)
私たち8団体は、安保法(戦争法)の廃止を求めるとともに、PKO活動における新任務の付与を中止し、新任務付与の根拠である閣議決定の撤回を求めます。また、停戦合意や中立性などを定めた自衛隊の「PKO参加5原則」は既に崩壊していることから、自衛隊を南スーダンから直ちに撤退させるよう要求します。
同時に、県民の皆さんが安保法(戦争法)廃止と南スーダンに派兵されたPKO部隊の撤退要求にともに声をあげていただくことを訴えます。
2016年12月12日
「戦争法反対! 憲法改悪阻止!」を呼びかける八団体共闘
(石川県憲法を守る会、石川憲法会議、9条の会・石川ネット、石川県平和運動センター、石川県労働組合総連合、戦争をさせない1000人委員会・石川、戦争をさせない石川の会、青年法律家協会北陸支部)

最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!特別決議
沖縄・辺野古新基地建設をめぐって9月16日、福岡高裁那覇支部は県を全面敗訴とする判決を下しました。判決では、新基地建設の妥当性にまで踏み込み、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを「日米間の信頼関係を破壊するもの」とまで言い切りました。また、先の参院選で、現職の沖縄担当大臣を落選させるなど、あらゆる選挙で基地建設反対の民意を示してきたことに対し、「反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」「普天間飛行場の被害を除去するには新施設を建設する以外にない」と述べ、国の主張に同調する内容となっています。司法権の独立に疑問を持たざるを得ません。
そもそもこの判決は、辺野古新基地建設をめぐって国と県の間で行なわれていた3つの訴訟が3月4日、一端和解したものであり、以降、辺野古での工事は中断され、解決に向けて両者は話し合いを行うこととなっていました。ところが国は、十分な協議もない中、翁長知事の「埋め立て承認の取消は違法だ」として、7月22日、「不作為の違法確認訴訟」を福岡高裁那覇支部に提訴したものです。
沖縄県はこの判決を不服として最高裁に上告しましたが、2016年度内に判決が予想されます。民主主義と地方自治を踏みにじる9.16判決は、沖縄だけの問題ではなく全国の地方公共団体などにも大きな禍根を残すものです。
私たちはこの間、辺野古新基地や高江ヘリパッド建設に反対し、普天間基地の返還と基地縮小・撤去の取り組み、日米地位協定の抜本的見直し、沖縄駐留の海兵隊の撤退などを、沖縄と連帯して取り組んできました。各構成組織はそれぞれで種々の取り組みを行ない、5.15平和行進や6.23集会にも参加してきました。辺野古や高江現地闘争には、議員や市民、組合員などが10回以上、20数名にもなる仲間が参加しています。いま、沖縄県民会議や平和フォーラムは、11.20、11.21最高裁前連続行動を取り組み、緊急の「福岡高裁那覇支部判決の破棄を求める統一署名」を取り組んでいます。12月10日には東京で大集会を開き、石川県でも様々な行動がその前後に予定され、来年3月の判決に向けて盛り上がりを作ろうとしています。
働く者の法律センターとして、護憲、人権、平和、環境などの運動を進める私たちは、安倍政治の暴走を止めるため、「最高裁は口頭弁論を行い、高裁判決の破棄を!」「最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!」を求めていきます。その最先頭で闘っている沖縄の運動と連帯していくことを決意し、特別決議とします。
2016年12月8日
石川県社会法律センター第39回定期総会参加者一同

弁論後の報告集会
「志賀原発を廃炉に!」第21回弁論で被告北陸電力は、有識者会合が下した「活断層」決定を「非科学的だ」と主張し、規制委員会の「活断層ではない」という結論を淡い期待を持って待っていたのであるが、その根拠が何か初めて分かった。
なんと、有識者会合のメンバーには「活断層の専門家しかいない」これは「偏りであり、従って結論も偏りのあるもの」であり「非科学的」だ、というのが被告北陸電力の反論のAtoZなのである。
何をいまさら、何をか況んやである。我々から言わせれば「トンチンカン」の一言なのです。そもそも「活断層ではないか」と疑われた場合、安全側から判断するのであり、そのことが建築や工学の専門家も含めた議論を経て決められており、それが新規制基準となっているのです。
従って、いまさら工学関係者を入れる必要がないのであり、活断層か否か、を判断すれば足りるのです。だから、規制委員会は「断層関係者」しか有識者会合のメンバーを選んでいないのです。こんなことは、原発関係者にとっては常識のことであり、安全第一の新規制基準では当たり前のことなのです。
北陸電力が言う「非科学的」という主張の根拠を今回知った訳ですが、「雨水流入、全電源喪失一歩前の危機!」事件と同様、「原発を運転することの意味、慎重さ、緻密さ、緊張感、責任感、‥」など、そのいずれもまったくない、と言わざるを得ない。
2016年12月2日
高江ヘリパッド建設・辺野古新基地建設への弾圧を許さず、
不当な逮捕者全員の即時釈放を求める声明
フォーラム平和・人権・環境
共同代表 福山真劫
藤本泰成
いつまで拘束するつもりだ。沖縄平和運動センターの山城博治議長ら高江や辺野古における基地建設に反対し行動する人たちが、傷害・公務執行妨害・器物破損などの取るに足らない微罪をでっち上げ、不当にも長期にわたって拘束されている。沖縄県民の願いである辺野古新基地建設反対の運動を萎縮させ、抗議行動と一般県民の分断を図ろうとするものであり、かつ、沖縄県と国が法律に則った裁判で争う基地建設に、国の立場に立って警察・司法が荷担するという憲法理念にも反する暴挙だと言わざるを得ない。
さらに11月29日には、キャンプシュワブ入口においてブロックを積み上げたとする「威力業務妨害」という新たな罪状をでっち上げ、山城議長の再逮捕を含め4人を逮捕し、沖縄平和運動センターや辺野古の市民テントなどを強制捜査した。そもそもブロックの積み上げは、警察の監視下、警備態勢を敷かれたなかで、行われた行為であり、しかも、その後直ちに警察がブロックの撤去を行なっている。威力業務妨害罪の適用の要件を満たしているとは考えられない。10か月を経過した後の関係者の逮捕には、再開がもくろまれている辺野古新基地建設工事を、迅速かつスムーズに行おうとする計画的な意図があるとしか思われない。
この間、海上や陸上での抗議行動では、抗議する市民に対する暴力的ともいえる排除が行われてきた。実際に肋骨を折られ、生命の危険を感じるような行為を受けた市民は多数いる。しかし警察官や海上保安官の処罰や謝罪は一切無い。警察権力の行使のはじめから、市民は犯罪者扱いされ敵視されている。
旧憲法下での警察は、特高警察に象徴されるように、治安維持法などを利用した思想弾圧を行い、市民社会の政府への批判を押さえ込んだ。戦後、基本的人権の尊重と民主主義、国民主権を基本とする日本国憲法の下、民主的な公安委員会制度を確立し、人権と民主主義を守り、犯罪から国民の安全を確保する市民の警察に生まれ変わったのではなかったか。高江や辺野古の政府側に立った警察の行動は、警察法が規定する「公正中立」の原則に反し、市民が政府に向かって物言えぬ戦前の社会を再来させる、立憲主義をも崩壊させる蛮行である。
沖縄県民は、選挙のたびに辺野古新基地建設に反対の声を上げ続け、そして勝利を重ねてきた。基地建設を強要している政権与党は、国政での沖縄選挙区からは一切排除されている。その意味を、沖縄県警はしっかりと把握し行動しなくてはならない。そして、警察は法の下に常に公正中立でなくてはならない。
平和フォーラムは、山城博治沖縄平和運動センター議長ほか勾留している全員を、即時釈放することを強く求める。加えて、権力に屈せず沖縄県民とともに基地のない平和な沖縄のために闘い続ける。
2016年12月1日
「高速炉開発計画の方針」の撤回を求める声明
原水爆禁止日本国民会議(原水禁)
議長 川野浩一
11月30日、日本政府は、第3回高速炉開発会議において、「エネルギー基本計画に基づいて、核燃料サイクルを推進するとともに、高速炉の研究開発に取り組むとの方針を堅持する」とした「高速炉開発計画の方針」の骨子(案)を発表した。高速増殖原型炉「もんじゅ」の廃炉決定にともなっての今回の核燃料サイクル計画の継続には、強い失望を禁じ得ない。
原水禁は、原子力資料情報室・原子力発電に反対する福井県民会議と協力し、今年5月9日に、「もんじゅ」は廃炉しかないことを基本とする提言書を発表し、関係所管に送付した。その中で、「もんじゅ」の廃炉のみならず、民主主義国家であれば高速炉開発がそもそも無理であることを、原水禁は主張してきた。今回の開発計画の方針では、原水禁の主張に何も答えてはいない。以下の点から原水禁は、今回発表された「高速炉開発計画の方針」の撤回を強く求める。
①会議が密室で行われていること。加えて会議のメンバーが経済産業大臣、文部科学大臣、原子力 開発研究機構理事長、電気事業連合会長、三菱重工業社長など「もんじゅ」に関係した者ばかりで 構成され、公正な判断が行われているとは言いがたいこと。
②国費を1兆円以上も投じた高速増殖原型炉「もんじゅ」は、出力100%の運転を実施したことがなく、1995年の事故以来止まったまま何らかの研究成果を上げたとは言いがたいにもかかわらず、その反省と検証は見えてこない。
③フランスの実証炉「アストリッド」の共同研究によってデートの収集は可能と判断しているが、「アストリッド」の計画は、建設の是非も含めて現状では何ら明確にはなっていない。
④原型炉でさえ運転不能で失敗した中で、より安全で経済効率の高い実証炉に至る技術的可能性をどのように見いだすのか、説得力のある説明は皆無に等しい。
⑤これまでの原型炉開発への投資額から考えると、「アストリッド」共同研究も含め巨額の費用が想定されるが、そのことの是非について検討した形跡もない。
⑥米国のカントリーマン国務次官補は、2016年3月17日の米上院外交委員会公聴会において「使 用済み核燃料の再処理には経済的正当性がなく、米国は支援も奨励もしない」と述べている。経済性も欠き将来の展望も見えてこない核燃料サイクル計画へのこれ以上の国費投入には全く正当性はない。
2011年3月11日の福島第一原発事故以降、日本社会は「脱原発」を求めてきた。四つのプレートがひしめき合う地震の巣ともいえる日本列島にあって、再度の原発過酷事故があってはならない。そのことを担保する唯一確実な方策は、原発政策からの脱却である。今回の方針は、日本の市民社会の願いを頭から否定するものである。また、プルトニウム利用政策の継続は、核兵器廃絶を主張する被爆国日本への核兵器保有疑惑をも生み出しかねない。「核と人類は共存できない」として核兵器廃絶と脱原発を求め続けてきた原水禁は、日本政府の姿勢に対して抗議の声を上げるとともに、市民社会と連帯して、「脱原発社会」へのとりくみを確固たる信念を持ってすすめていく。