小松基地航空祭反対を小松市と小松基地へ申し入れ(9月18日)

● 小松基地申入書 ●


2008年9月18日

小 松 市 長
西 村   徹 様

申 入 書

航空自衛隊小松基地は9月21日、航空祭の開催を予定しています。発表されたプログラムによりますと、F15戦闘機による機動飛行や編隊飛行、F-2やF-4の機動飛行、ブルーインパルスによるアクロバット飛行がおこなわれます。また、全国の自衛隊基地から飛来した戦闘機や早期警戒機、対潜哨戒機、偵察ヘリ、攻撃ヘリ、そして携帯地対空誘導弾や短距離地対空誘導弾、対空機関砲などの武器も展示されます。子どもたちも含めた参加者は、戦闘機の操縦席に実際に座ったり、武器に触れることもできます。戦争グッズの展示・販売や、子ども向けのイベントも計画されています。
例年、県内外から10万人前後の人たちが集まる小松市にとっての一大イベントですが、航空祭については、以下のような数多くの問題点を指摘せざるをえません。 

まず、子どもたちをはじめとした多くの人たちに対して、基地や兵器をPRし、武力によって日本の安全が守られているのだという錯覚、誤解をあたえるイベントだということです。今年4月には名古屋高裁で、小松基地からも86人の隊員が参加したイラクでの活動が米軍の武力行使と一体となった行動であり、戦争放棄を定めた憲法9条1項に違反するという判決が出されました。しかし防衛省や基地からイラク派兵に対する謝罪や反省の言葉はいまだなく、具体的活動内容も秘密にされたままです。こうした中で、人を殺傷する戦闘機や兵器への興味をかきたて、一方的に戦争を美化するイベントを開催する狙いは、戦争国家づくりへの国防教育にあると言わざるをえません。

事故に対する不安も高まっています。アクロバット飛行は「航空祭の華」としてPRされる一方で、墜落事故は世界各地であとを絶たず、観客を巻き込んだ悲惨な事故も発生しています。加えて、さる11日には山口県沖でF-15が墜落し、基地周辺住民の脳裏に事故の恐怖がよみがえりました。米軍F-15の墜落事故はこの1年間だけでも4件報告されており、航空自衛隊機も含めたF-15の構造的欠陥の疑念は払拭できません。ところが事故機本体を引き上げての確認もせず、事故調査委員会の結論さえ出ていない中、事故原因を推定し目視と点検だけで昨日から訓練を再開したことに大きな怒りを禁じ得ません。住民の安全無視の自衛隊の本質をみる思いであり、このまま航空祭を開催することは許されません。

騒音被害も深刻です。事前演習および当日の騒音は普段にも増して甚大となり平穏な市民生活を侵害しています。特に航空祭当日のアクロバット飛行に関しては、横田基地ではすでに1964年、日米合同委員会が「横田飛行場における航空機騒音に軽減措置」として、「横田飛行場周辺地域の上空における曲技飛行を禁止すること」を確認しています。厚木基地でもアクロバット飛行は実施されていません。日本政府が一方の当事者である日米合同委員会の場で騒音軽減措置として禁止されたアクロバット飛行が、なぜ小松基地では実施されるのでしょうか。爆音訴訟で10.4協定の遵守が行政の責務と繰り返し指摘されながらも、小松市も基地も騒音軽減に真剣に取り組んでこなかった証と言わざるをえません。
空の不安に加え、昨年は陸上自衛隊が武器を携行して能美から小松市を行進する計画があきらかになりました。小松市は、直前まで連絡がなく市民や議会に周知できないことから中止を申し入れ、能美市も中止を申し入れました。これを受け、最終的に陸自衛隊金沢駐屯地第14普通科連帯は中止を決定しました。しかし、県内他地区では自治体からの反対の申し入れを無視し訓練を強行した例もあり、全国的にもこのような訓練は増加傾向にあります。市民の平穏な日常生活に武力の脅威を持ち込み、まさに平和的生存権を侵害する行動であり、決して容認できるものではありません。

以上のような状況を踏まえ、市民の生命と安全、そして平和を守る立場から、自衛隊に対し毅然とした対応をされるよう求め、以下3点を申し入れます。

1.国防教育の押しつけ、重大事故発生の危険性、市民生活への悪影響という航空祭開催による問題を真剣に受けとめ、ただちに航空祭を中止するよう基地に申し入れること。

2.昨年4月16日の名古屋高裁金沢支部判決では、一審判決に続き「10.4協定を厳守することは行政上の責務である」と認定されたことを真摯に受けとめ、騒音の軽減と空の安全を図るよう基地に求めること。

3.小松市内での陸上自衛隊による武器を携行した徒行訓練については、小松市として了承しないこと。

石川県平和運動センター
代  表 嶋垣 利春
社民党石川県連合
代  表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟連絡会
事務局長 庭田 茂男
小松能美勤労協連絡会
 会  長 長田 孝志
加賀地区平和運動センター
議  長 森田 恵子


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第4回非核平和条例全国集会第4回実行委員会(9月18日)

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六ヶ所村に核のゴミを押しつけるな!9.16低レベル放射性廃棄物搬出抗議行動(9月16日)

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米印原子力協力協定承認に対する抗議の打電行動(9月10日)

2008年9月10日
外務大臣
高 村 正 彦 様

原水爆禁止石川県民会議
代表委員 嶋垣 利春
代表委員 宮下登詩子
代表委員 川本 蔵石

インドの核兵器保有を容認する
米印原子力協力協定承認に対する抗議文

日本政府を含む原子力供給国グループ(NSG)加盟各国は9月6日、ウィーンで開かれた臨時総会において、核拡散防止条約(NPT)未加盟国のインドを輸出規制の例外扱いとする米印原子力協力協定を全会一致で承認した。インドの核兵器保有を容認し、核不拡散条約(NPT)を空洞化・形骸化させる暴挙であり、到底容認できない。条約を承認した日本政府はじめ加盟各国に対し原水禁石川県民会議は強く抗議する。

インドはNPTに加盟せず、1974年と1998年に核実験を行い、核兵器を保有してきた。今回の決定は、NPT加盟国にだけ認められてきた民生用原子力貿易の権利を、IAEAによる包括的保障措置も受けないインドに与えることになる。米国からインドへ原子力技術や核燃料の輸出を可能にする、まさに米国の原子力産業の利益のための協定である。これにより核拡散防止の原則が崩れて、パキスタンはインドと同様に地位を得る権利を主張することは明らかである。さらに、イランや北朝鮮にも核保有にも口実を与えかねず、NPT体制は崩壊を招きかねない重大に危機に直面している。

インドは、包括的核実験禁止条約(CTBT)にも署名していない。CTBT発効要件国のうち未署名は、北朝鮮、パキスタン、インドの3ヵ国で、インドの署名・批准がない限りCTBTは発効しないのである。しかも、核保有国5ヵ国は、核兵器用核分裂性物質の製造を中止しているが、インドは製造を続けている。ところが日本政府は、CTBTの署名・批准及び核兵器用核分裂性物質の即時生産停止を条件とすることさえ主張しなかった。

今回の政府の対応は、被爆者はじめ国内外の全ての核廃絶を願う団体、人々に対する裏切り行為である。原水爆禁石川県民会議は、国是である核廃絶の理念を放棄した政府の対応に重ねて強く抗議する。

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経済制裁を止め、日朝国交正常化交渉再開を求める要請文送付(10月8日)

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