オスプレイ「低空・夜間訓練=爆撃訓練」の違法性

米軍機オスプレイの配備、飛行問題への申入れ交渉質問回答対照

(口頭回答概要)

 

Ⅰ 米海兵隊垂直離着陸機MV22オスプレイの普天間基地配備、ひいては日本国内への配備と同機の低空飛行訓練をやめさせること。

現在のMV22の12機配備に加えた12機のMV22オスプレイの岩国基地搬入、普天間基地への追加配備をやめさせること。

また、米空軍CV22オスプレイの配備をやめさせること。

 

Ⅱ 米軍機の米軍基地および米軍施設外の訓練について

1.日本国内において、オスプレイを含む米軍機が、米軍基地、施設および提供訓練空域の外で、低空飛行訓練をはじめとする米軍の訓練を行うことができるとする日本政府の最近の見解は、日米安保条約と地位協定が定めた米軍行動の枠組みを根本的に変えるものであり、これを撤回すること。

 

2.日本政府は、上記の問題につき、2013年5月1日付福島みずほ参議院議員による「オスプレイの低空飛行訓練の根拠に関する質問主意書」に以下、答弁書として回答しているが、この回答は、安保条約に基づく

基地提供と米軍行動の枠組みを逸脱するものであり、これを撤回すること。      [後掲添付参照]

【質問】 同回答にある「実弾射撃訓練のように米軍が本来施設及び区域内で行うことを想定している活動を除き、施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められているところである」とあるが、このような解釈は、日本政府として、いつどのように決められたのか明らかにすること。

 

3.日米地位協定は、日本国内における米軍の「軍隊としての機能に属する諸活動」と、提供する日本の地域の諸関係を規定している。

2013年5月1日付福島みずほ参議院議員質問主意書への答弁書にある、日本国内の「軍隊としての機能に属する諸活動を」を「施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められている」なら、日米地位協定の条文上の規定はそもそも無用なものではないか。

書面合意という外交上の当然の手続きは一掃させるもので、許されるものではない。

【質問】 米軍が、日本国内の施設及び区域の外で、「軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提」とする法的根拠をあらためて示すこと。

 

回答・外務省Ⅱ-2、3部分

従来から、一般的に米軍が訓練を通じて米軍存在の維持をはかることは、即応態勢という軍隊の機能を維持することから(これらの訓練は)不可欠。日米安全保障条約がわが国の安全ならびに、極東の安全と平和の維持に寄与するために、米軍のわが国への駐留を認めていくことは、すなわち米軍がこれらの機能の維持のために、飛行訓練を含めて軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められていることである。

一方で、米軍はまったく自由に飛行訓練を行ってもよいというわけでなく、わが国の安全を考慮する。

なお、オスプレイについては、昨年9月、オスプレイの運用に際して最大限の安全性を確保して、地元に与える影響を最小限にする観点から、具体的な措置について、日米合同委員会において合意したところ。

 

 

【口頭での再質問】

そのような政府見解となった従来とはいつか。

回答・外務省

従来とはまさに従来。

【口頭での再質問】

米軍の施設外、米軍の区域外で、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められている、とは地位協定等どこに条文規定されているか。

回答・外務省

規定した条文はないが、まさに日米地位協定における米軍の…。(語尾の結論なし)

 

Ⅲ オスプレイの耐空証明と航空管制について

1. 【質問】  オスプレイは耐空証明を有するか。

もし、オスプレイが耐空証明を持っていないとすれば、オスプレイの飛行はすでに違法であ

る。オスプレイが耐空証明なく日本国内を飛行することができるとするなら、その法的根拠を

示すこと。

回答・国土交通省

航空法の第11条には、航空機は耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないと

いう条文があるが、一方で日米地位協定によって、米軍機については航空法の適用除外とされている。低空

飛行訓練のみならず、米軍の飛行、運航にかかわる大部分が地位協定を根拠とする航空法の適用除外である。

 

2. 【質問】   日本の航空管制を司る国土交通省は、米軍の「施設、区域外」の低空飛行を含んだ飛行につ

いて、航空管制機能を有するか。また航空管制権限を有するか。

回答・国土交通省

低空飛行のような航法は、定期便のように管制の指示に従って飛行するのではなく、たとえば、例としてセスナ機のように、パイロットが他の航空機や障害物を自分の目で見て、自分で衝突を避けながら飛行する方式により、安全を確保して飛行するものと同様、空港周辺を除いて、管制対象とはなっていない

 

3. 【質問】   米軍の「施設、区域外」の低空飛行は、防災ヘリおよび救急ヘリが出動する山間地(渓谷)と

重なっている。

この危険性について国土交通省はどのように理解しているか。

また、この問題について、国土交通省はどのように自治体に説明しているか。

回答・国土交通省

低空飛行を行っている場所等について、詳しく承知していないが、山間地においては、先ほど2の回答にもあるように、パイロットが周囲の状況を目視で確認する航法と承知している。しかし天気が悪いときは、こうした目視飛行ができないという状況もある。基本的に天気のいい状態で、パイロットが自ら他の航空機の状況をみて飛べる状況の飛行。山間地で、民間機だけでなく、米軍機にも衝突を避けるために、目視飛行による回避で対応している。

 

Ⅳ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法の関係について

【質問】    日本政府は、オスプレイをはじめとする米軍の低空飛行訓練が、航空法の適用を除外され

るものであるとしている。

地位協定の実施に伴う航空特例法が、その根拠であるとしているが、地位協定は、米軍が

使用する施設及び区域内に適用されるものであり、施設及び区域外の訓練について、航空特例法を用いることはできないと考えるが見解を明らかにすること。

回答・国土交通省

航空法81条に最低安全以下の高度で飛行してはならないと規定がある。航空法の適用除外については、先の答えにも出たが、地位協定の実施に伴う航空特例法であり、航空法の運行に関する規制を、大部分が適用除外されているもの。ご質問は、この地位協定が適用される範囲が、米軍施設内のみではないかとの問いであるが、われわれの理解としては、こうした施設内に限定されず、その外の移動においても適用されるものと理解する。従って、米軍機の低空飛行訓練において、航空法が除外されている。

Ⅴ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法令の制限高度基準について

1999年1月14日の日米合同委員会合意では、米軍機は日本の航空法令の制限高度基準を適用するとしている。 オスプレイの固定翼以外の運用高度となっている地上200フィート(60メートル)は航空法令違反である。 航空法は、人・家屋の密集地で300メートル、それ以外で150メートルとなっている。

どのような場合においても日本の航空法令を遵守すること。

また、国としてこの遵守を担保する方策を講じること。

 

【質問】 オスプレイの固定翼以外の運用高度が制限高度基準と異なることについての法的根拠を示す

こと。

回答・国土交通省

われわれとしては、オスプレイの運用高度を承知していないので、答えかねる。

 

Ⅵ オスプレイの飛行訓練と自治体の関係について

1.オスプレイ訓練の飛行ルートにあたる自治体は、飛行訓練に関わる国の説明と情報の無さに苦慮している。

私たちが実施した自治体へアンケートによって明らかとなったが、飛行ルートにあたる自治体の多くは、そもそもオスプレイの「安全性」についての国の説明に納得していない。

海外での最近のオスプレイの事故に関わるアメリカ政府と日本国政府の説明が、つまるところ人為的ミスで結論付けられている点に自治体は承服していない。

関係自治体に対し、オスプレイの「安全性」、事故原因究明についてあらためて説明すること。

2. 【質問】   渉外関係知事会は、低空飛行訓練に明確に反対している。なぜ渉外関係知事会の要請にこ

たえないのか見解を明らかにすること。

回答・防衛省

渉外関係知事会は、飛行訓練に対して、明確な反対と要請されている。先に外務省から説明があったが、オスプレイを含む米軍機の飛行については、日米安全保障の観点で…。(語尾不明瞭)オスプレイについても、ある高度で飛行の飛行について昨年の9月、話し合われたもの。そのような話し合いがあったが、飛行の安全について地域の皆様方への配慮が求められる。(語尾不明瞭) 従って、安全性の配慮について、低空飛行訓練について安全に妥当な努力がはかられる。(語尾不明瞭)

 

3.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件と騒音規制措置を遵守すること。

その際、各地で確認されている合意内容は、耐空証明の適用除外を合意しているものではなく、この点留意すること。

【質問】    この点につき見解を示すこと。

回答・外務省

騒音問題等について地元の住民の皆さんに配慮したかたちで、一日にどのくらいの、何時から何時に飛行するかであるとかの各地の状況に応じて、ひきつづき対応する。

耐空証明というのがご質問の趣旨も…。(語尾不明瞭)

回答・国土交通省

各地の合意内容について、国交省として把握していないが、あくまでも事実関係として、耐空証明は除外されているという点だけ申し上げた。合意点内容は承知していない。

 

4.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件および騒音規制措置には、米軍にとって「出来

るかぎり合意内容を守る」あるいは「極力合意内容を守る」と合意内容の例外的運用を残す文面となって

いる。

オスプレイ飛行の重大性に鑑み、これら合意内容の例外運用を削除すること。

 

5. 【質問】   オスプレイによってうみだされる低周波音の影響について明らかにすること。

回答・防衛省

オスプレイから出る低周波音についは、その前に、航空機の運用に伴う低周波音の影響について、現在、一般的にも調査、研究の過程にあるもの。現時点では環境基準となっていない状況。また、低周波音の影響については、受けられた側の個人差でありますとか、また建造物の状態に寄る差も大きく、個別に対応することが必要であると考えている。

いずれにせよ、MV22の飛行で発生する低周波音の影響について必要に応じて今後実態を把握したうえで、防衛省で検討したい。

 

Ⅶ 現に配備されているオスプレイの沖縄における問題について

1. 【質問】   沖縄県の調査では、オスプレイの飛行に関し、800件を超える日米合意違反が指摘されている。

国は、オスプレイ飛行の日米合意違反の実態について調査したとしているが、どのように調査し、どのような調査結果を得ているのか明らかにすること。

回答・防衛省

昨年12月に沖縄県の仲井真知事から提出していただいた要望書については、318件の合意違反があるというご指摘いただいた。指摘されたオスプレイの飛行状況について、沖縄防衛局においてこれまで行っている目視調査の結果を踏まえまして、一件、一件精査の上、確認作業を行っているところ。

 

2.オスプレイの配備撤回を求めるが、当面、既に配備されているオスプレイの飛行に関し、沖縄県の意見を尊重すること。

 

3.また、オスプレイの配備と飛行に関する日米合意違反のうち、午後10時以降の飛行などについて記述されている例外措置(ただし書き)をなくすこと。

 

Ⅷ 低空飛行訓練による環境破壊について

1. 【質問】  環境省は、低空飛行訓練による自然環境の破壊について、どのような見解を有するか明らかにすること。

 

2. 【質問】  米軍機の低空飛行訓練ルートが、多くの国立公園および国定公園の上空にある。雷鳥など希少な動植物への低空飛行訓練による影響のデータを明らかにすること。

回答・環境省

低空飛行訓練による自然環境への影響については、注意をしてまいりたい。重大な希少動物等への影響があるという可能性を含めて対応したい。現在その影響についてのデータはない。

 

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2013年度役員名簿

2013年度石川県平和運動センター役員名簿
2013.9末
役 職 名 名       前
代   表 細 野  祐 治
副 代 表 赤 玉  善 匡
本 田  良 成
糸 矢  敏 夫
山 田  洋 秋
森    憲 一
事務局長 中 村  照 夫
運営委員 酒 井  敏 次
竹 内    栄
浜 田  康 弘
槻    美 明
谷    光 哉
村 中  生 大
北 原  麻由子
甲 谷  徳 幸
事務局員 田 中  尚 子
会計監査 北 村  謙 二
森    暢 一
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2013.9.5 石川県知事に申し入れ

2013年9月5日

石川県知事  谷本正憲 様

活断層、原子力防災、原子力環境安全管理協議会の専門委員会等に係る申入書

                            さよなら!志賀原発ネットワーク

                                  共同代表:岩淵 正明

細野 祐治

中垣 たか子

福島原発震災の発生から2年半が経過しましたが、放射能汚染水問題が日に日に深刻さを増し、太平洋が大量の核物質で汚染されると懸念する声が各国から上がる危機的な事態となっています。さらに、溶け落ちた核燃料の状態は全く不明、今も続く大気中への大量の放射能放出、強い余震で建屋が崩壊するのではないかという危惧、現場での被曝労働、周辺住民の低線量被曝と健康不安、避難を強いられた人々への補償問題等々、汚染水問題の陰に隠された難題も多く、収束にはほど遠いのが福島原発の現状です。

このような福島原発震災の実態を見れば、原発の再稼働など論外であり、何よりも放射能汚染の拡大を防ぎ、太平洋の核汚染を食い止めることに全力を挙げるべきです。

ところが今、国も電力会社も「新基準に適合した原発は安全である」として、いわゆる「安全性」が確認された原発の再稼働を目論んでいます。しかし、福島原発事故の検証が不十分なまま策定された新基準は、原発の再稼働を容認するための基準に過ぎず、安全性を担保するものではありません。

北陸電力は、志賀原発1号機直下のS-1断層問題などのため再稼働申請などできる状況ではないにもかかわらず、一日も早い原発の再稼働を目指し、再稼働を前提としたフィルター付きベントの工事を県や周辺自治体の事前了解なしに始めています。ベントの設置は周辺地域住民の線量評価にかかわる重大な変更であり、当然、安全協定にもとづく事前了解を必要とするものです。ところがフィルターの性能さえ明らかにされず、工事が強行されています。また、北陸電力の再稼働への動きを容認し、北陸電力に事前了解のための協議を求めようとしない県の姿勢は、再稼働を後押ししていると言わざるを得ません。

志賀原発は原子炉直下にも敷地周辺にも活断層の存在が指摘されています。さらに1号機の格納容器は福島第一原発と同じマークⅠ型の格納容器であることを考えれば、「水素爆発の原因は津波ではなくて地震だった」という重大な指摘を無視したまま再稼働を強行することは許されません。今なお続く過酷事故の現状を直視すれば、今こそ『志賀原発は廃炉にする』という賢明な選択をするときです。このまま志賀原発の再稼働を認めれば、今度は能登で過酷事故を起こすことになりかねません。福島で起きたような原子力災害を二度と起こさないようにするために、以下の項目を申し入れます。

1.福島原発事故の十分な検証、とくに津波以前に地震によって過酷事故が引き起こされていた可能性について、あらためて検証するよう原子力規制委員会に求めること。

2.①S-1断層などの調査が途中であるにもかかわらず、北陸電力はフィルター付ベントの工事を開始しています。この工事は、原子炉設置変更許可申請が必要なベント本体の工事ではないとはいえ、ベント設置に向けた一連の工事であることは明らかです。この一連の工事は事前了解の対象であるという見解を北陸電力に示し、工事の中止を求めること。

②事前了解を要する自治体は、県及び志賀町だけではなく、少なくとも30キロ圏内の自治体も含めること。そのため、30キロ圏内の自治体と北陸電力の間で、県及び志賀町と同様の内容の安全協定が締結されるよう県のリーダーシップを発揮すること。

3.原子力安全管理協議会・専門委員会の委員の人選をやり直すこと。

人選の条件として①地震・活断層問題を専門的、集中的に議論できる構成とすること、②福島原発事故以前に安全審査に携わっていた人は含めないこと、③電力会社や原子炉メーカーの利益から独立し、自らの専門的知見から発言できる人で構成すること、の3点を踏まえること。

4.原子力防災計画は全県を対象とし、志賀原発だけでなく福井など県外の原発の事故も想定した計画とすること。県内全市町にも原子力防災計画を策定するよう求め、必要な支援をおこなうこと。

5.改定された原子力防災計画は過酷事故の発生を想定し、住民の被ばくを強いる計画であることを県民に説明すること。秋に予定される原子力防災訓練は具体的な過酷事故を想定したものとし、計画に記載されたOIL(注)を踏まえた広域的な訓練とすること。

(注)OIL: Operational Intervention Level 運用上の介入レベル ※具体的には、「空間線量が500μSv/hになってから、数時間以内に避難する」ことになっている。

以上

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「特定秘密保護法案」に反対する声明

2013年9月24日  フォーラム平和・人権・環境  代表 福山 真劫

  警視庁テロ捜査情報流出や尖閣ビデオ流出事件を契機として、有識者会議が開催され報告が出されるなど、秘密保全法制については政府内部での検討が行われてきましたが、安倍晋三内閣は9月3日、「特定秘密保護法案」の概要を示し、パブリックコメントを9月17日に締め切り、10月15日開会の臨時国会で成立をめざすとしています。
 本法案は、国家安全保障会議とセットとして成立させ、集団的自衛権を具現化する「国家安全保障基本法案」の呼び水となる法案です。憲法の理念を法律でねじ曲げ、平和主義をないがしろにし、戦争実行のためにする政治的策動です。
 国民が国政に参加する権利は、「国民の知る権利」によって成り立っています。憲法21条「表現の自由」の条文は、広くはこの「国民の知る権利」を保障するものであり、「特定秘密保護法案」は、「国民の知る権利」を真っ向から否定しています。 「秘密にできる権利」を高め、情報操作する権能を強くする国家ほど、戦争をたやすく出来る国家であることは疑いようもありません。
 「特定秘密保護法案」は、日本社会の今後の在り方を左右するものであり、歴史の反省の上に立ち、断じて許されるべきものではありません。
  平和フォーラムは、以下の視点から、「特定秘密保護法案」に反対します。
①秘密の範囲が、政府の恣意的判断で広がりかねないこと。特定秘密に「公共の安全および秩序の維持」の概念を差し込み、国家の無制限な恣意的判断を許している。特定秘密を指定するのが当該行政機関とされていることからすると、重要な国家情報に関して、恣意的な情報統制・情報隠しが、より容易にできるおそれがある。
②「公共の安全」「秩序の維持」が、民主主義よりも高い価値であるという社会規範を広めようとするものであること。
③国の重要な情報ほど、秘密にされ、また秘密にされる期限が限定されず、無期限・非公開などの措置を可能にし、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄され、歴史的記録からも抹殺される可能性があること。
④「軍機保護法」などによりきびしく報道が規制された戦前の軍国主義社会を考えると、国民の知る権利は民主主義の原則であり、そのことをないがしろにする法制度は現代社会に相容れないこと。
⑤公務員には懲役10年の最高刑が示され、国民の不利益に対する内部告発などは全く不可能になること。公務員に対する報道機関の取材も制約され、結果として国民の知る権利が侵害されるおそれがある。
⑥国会議員の全てに情報の共有が保証されず、一部与党や官僚による情報の占有が危惧されること。
⑦特定秘密を取り扱う人のプライバシーについて、公私を問わず、調査し管理する「適性評価制度」が提案されており、秘密を取り扱う人への思想統制、差別、人権侵害が起こるおそれがあること。 

 集団的自衛権を容認し、米国と一体となって戦争をするための「国家安全保障基本法案」の第3条2項において「教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない」、また、3項において「我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる」とされており、「特定秘密保護法案」と「国家安全保障基本法案」は、一体の関係にあります。 

 「武力で平和はつくれない」を掲げ、徹底して憲法の平和主義を具現化するとりくみをすすめてきた私たち平和フォーラムは、憲法理念に反する「特定秘密保護法案」および「国家安全保障基本法案」の成立阻止に向け、全力でとりくんでいくことを決意します。
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橋下徹氏の差別発言に抗議(平和フォーラム2013.5.17)

橋下徹日本維新の会共同代表の差別発言に対する抗議声明

2013年5月17日

フォーラム平和・人権・環境

共同代表 福山真劫

5月13日、橋本徹日本維新の会共同代表は、「戦場では慰安婦制度が必要なのは誰だって分かる」「当時はどこの国も持っていた」「韓国などの宣伝で日本はレイプ国家と見られているが、暴行・脅迫して拉致した事実は裏付けられていない」などと、戦争状態では「慰安婦」制度はやむを得ない旨の発言を行いました。その後、「慰安婦制度は今は認められないが、海兵隊などの猛者の性的エネルギーをコントロールするためには風俗業を利用すべき」と、在沖米軍司令官に勧めたことも明らかにしました。

この発言は、女性を男性の性のはけ口としか捉えず、女性の人格や人権を否定するものです。日本が行った侵略戦争で「従軍慰安婦」とされた被害者を再び傷つけるもので決して許されません。また、売買春を容認するとともに、男性を自らの性的欲求のために女性の人権を侵害する下劣なものとしており、男性に対する冒涜でもあります。男女平等、ジェンダーフリー社会をめざす人間社会の普遍的とりくみに対する攻撃と考えられます。平和フォーラムは、満身の怒りを持ってこの発言を糾弾するものです。

石原慎太郎日本維新の会共同代表は、立場を同じくする橋本発言を「間違ったことは言っていない」と擁護する発言を行っています。日本維新の会は、その責任と発言の重さに鑑み両代を辞任させるよう要求します。

橋下共同代表は、国内外の批判に対し「『従軍慰安婦制度』を認めている訳ではない」「売買春を進めているわけではない」と釈明しましたが、当初の発言にはそのような解釈をとる余地はありません。また、「女性の人権を蹂躙したのは日本だけではなく、世界各国、米国も同じだ」と開き直る姿勢は自らの発言に責任を持たない政治家としての資質に欠ける行為であると断言せざる得ません。
平和フォーラムは、橋下徹共同代表が、大阪市長を含めすべての公的・政治的立場から自らの意志で退くことを強く要求します。

このような発言の背景には、「従軍慰安婦」問題など、侵略戦争と植民地支配の責任をないがしろにしてきた日本政府の姿勢があります。また、多くの人権課題を先送りし「人権後進国」のような状況を作り出してきた責任もあります。歴史認識や「従軍慰安婦」問題では、安倍晋三首相の発言も国内外から批判されています。この問題を契機に、日本社会が国際的に信頼されるべく戦後補償と人権確立に、真摯にとりくむことを強く要求します。

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10.1「航空祭」中止申し入れ(申し入れ書)

5.30沖縄米軍のF15墜落に抗議し、訓練中止を求める申し入れに対し、小松基地は「玄関で受け取る」と頑なな姿勢に終始したため、3時間に及ぶ抗議行動を敢行。申し入れ書は提出しなかった。その後はじめての正式「申し入れ」であったが、小松基地の広報担当者は、「申し入れに際し、事前に伺った質問と主旨が違う」など、またしても、申し入れの入り口から問答となった。

航空自衛隊が、米軍の第5軍として組み込まれていることの、市民への対応の表れであるとして見なければなりません。「自衛のための先制攻撃も辞さず」とか「アメリカが攻撃されたら日本は反撃する」など勇ましい言葉が乱舞しています。しかし、これらの結果に対しては、原発事故同様、「誰も責任をとらない」のです。

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申し入れ団体に「のらりくらり」と対応する小松基地広報担当「専門官」

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小松市に申し入れる 細野 祐治代表

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                              2013年10月1日

 
小 松 市 長
 和 田 愼 司 様
                        石川県平和運動センター
                           代 表  細 野 祐 治
                        石川県憲法を守る会
                                 代 表 岩 淵 正 明
                        社民党石川県連合
                                                               代 表 盛 本  芳 久
                         小松基地爆音訴訟原告団
                           団 長 出 渕  敏 夫
                         小松能美勤労協連絡会
                           代 表 長 田 孝 志
                         加賀地区平和運動センター
                           議 長 寺 田 慎 子
                             ( 公 印 省 略 )
                 申 入 書
 
 第一次小松基地爆音訴訟が提訴され38年、いまだ小松の空から爆音は消えておらず、地元住民は騒音と危険性の中で健康被害に苦しんでいます。そればかりか最近は、10.4協定さえないがしろにするような市街地上空飛行や急降下、急上昇などが私たちの反対を無視して強行され、ますます「恐れ戦く」違法状態となっています。
 
 「レッド・フラッグ・アラスカ」における演習は、集団的自衛権の行使を「B52戦略爆撃機を護衛した」とパイロット本人が語っているように実戦さながらのものに激化しており、このことは、アメリカの「アジア重視」新戦略のもと、「中国を主敵」とした東シナ海、南西島嶼での「上陸阻止」「海上撃破」などを想定したものと言えます。まさにオスプレイ配備、低空訓練の実施ともリンクした米軍との一体化、自衛隊の増強など「戦争のできる国」へ突き進んでいると言わざるを得ません。これらは、戦力の保持と戦闘そのもの、そして集団的自衛権の行使を禁じた憲法に違反するものであり、断じて認めることができません。
 
 一昨年10月の「燃料タンク爆発」事故の原因も“うやむや”のまま飛行訓練を開始していること、ミサイル標的用袋の「不法投棄」や「隊員の弛緩」に見られる一連の「事件」は、基本的な安全管理すらまともにできない空自小松基地の実態を表しています。更には、2009年に胴体着陸したF15戦闘機を、15億円もの大金をかけて補修し、黙って戦列に復帰させるなど、住民無視、税金の無駄遣いも甚だしい行為です。
一方、8月3日に米海軍横須賀基地において、子どもたちに銃を持たせ標的を狙う構えをさせていたとの報道があり、「軍事優先」の思想が日米両軍ともに蔓延している由々しき事態です。
 
 このようななかで、10月5日に「航空祭」を強行することはもっての外です。二週間にわたり戦技訓練が行われるとのことですが、周辺住民にとって騒音暴露がピークに達し、墜落の恐怖を感じます。祭りを装って子どもたちの心を興味本位にあおり、多くの市民に、基地や戦闘機、武器を宣伝する「宣撫工作」を私たちは断じて認めることができません。また、爆音被害、環境破壊、墜落や爆発、落下の危険性など理由をあげればきりがないほど「開催してはならない」ものです。
よって、「航空祭」開催に関し、下記事項を要請します。
 
                   記
 
1.予定されている「航空祭」が危険極まりない行為であり、中止することを小松基地に 要請すること。
 
2.墜落事故や「想定外」の事故が起こった場合の対応はどうなっているのか、小松基地、小松市双方の責任の所在を明らかにすること。
 
3.10.4協定を「いついかなるとき」も遵守し、速やかに違法状態を解消するよう要請すること。
 
4.航空祭では、ジェット戦闘機の機動飛行や編隊飛行、ブルーインパルスのアクロバッ
ト飛行などが予定されているが、危険な小松基地をさらに危険にするこのような「飛行
展示」は一切おこなわないよう要請すること。
 
                                    2013年10月1日
航空自衛隊小松基地司令
 山 本 祐 一 様
                         石川県平和運動センター
                           代 表  細 野 祐 治
                         石川県憲法を守る会
                                 代 表 岩 淵 正 明
                         社民党石川県連合
                                                               代 表 盛 本  芳 久
                         小松基地爆音訴訟原告団
                           団 長 出 渕  敏 夫
                         小松能美勤労協連絡会
                           代 表 長 田 孝 志
                         加賀地区平和運動センター
                           議 長 寺 田 慎 子
                              ( 公 印 省 略 )
                 申 入 書
                              
 第一次小松基地爆音訴訟が提訴され38年、いまだ小松の空から爆音は消えておらず、地元住民は騒音と危険性の中で健康被害に苦しんでいます。そればかりか最近は、10.4協定さえないがしろにするような市街地上空飛行や急降下、急上昇などが私たちの反対を無視して強行され、ますます「恐れ戦く」違法状態となっています。
 
 「レッド・フラッグ・アラスカ」における演習は、集団的自衛権の行使を「B52戦略爆撃機を護衛した」とパイロット本人が語っているように実戦さながらのものに激化しており、このことは、アメリカの「アジア重視」新戦略のもと、「中国を主敵」とした東シナ海、南西島嶼での「上陸阻止」「海上撃破」などを想定したものと言えます。まさにオスプレイ配備、低空訓練の実施ともリンクした米軍との一体化、自衛隊の増強など「戦争のできる国」へ突き進んでいると言わざるを得ません。これらは、戦力の保持と戦闘そのもの、そして集団的自衛権の行使を禁じた憲法に違反するものであり、断じて認めることができません。
 
 一昨年10月の「燃料タンク爆発」事故の原因も“うやむや”のまま飛行訓練を開始していること、ミサイル標的用袋の「不法投棄」や「隊員の弛緩」に見られる一連の「事件」は、基本的な安全管理すらまともにできない空自小松基地の実態を表しています。更には、2009年に胴体着陸したF15戦闘機を、15億円もの大金をかけて補修し、黙って戦列に復帰させるなど、住民無視、税金の無駄遣いも甚だしい行為です。
 
一方、8月3日に米海軍横須賀基地において、子どもたちに銃を持たせ標的を狙う構えをさせていたとの報道があり、「軍事優先」の思想が日米両軍ともに蔓延している由々しき事態です。
 
 このようななかで、10月5日に「航空祭」を強行することはもっての外です。二週間にわたり戦技訓練が行われるとのことですが、周辺住民にとって騒音暴露がピークに達し、墜落の恐怖を感じます。祭りを装って子どもたちの心を興味本位にあおり、多くの市民に、基地や戦闘機、武器を宣伝する「宣撫工作」を私たちは認めることができません。また、爆音被害、環境破壊、墜落や爆発、落下の危険性など理由をあげればきりがないほど「開催してはならない」ものです。
よって、「航空祭」開催に関し、下記事項を要請します。
            
                   記
 
1.予定されている「航空祭」が危険極まりない行為であり、中止すること。
 
2.墜落事故や「想定外」の事故が起こった場合の対応はどうなっているのか、小松基地、小松市双方の責任の所在を明らかにすること。
 
3.10.4協定を「いついかなるとき」も遵守し、速やかに違法状態を解消するよう努めること。
 
4.航空祭では、ジェット戦闘機の機動飛行や編隊飛行、ブルーインパルスのアクロバット飛行などが予定されているが、危険な小松基地をさらに危険にするこのような「飛行展示」は一切おこなわないこと。
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9.28「廃炉しかない!」さよなら!志賀原発」集会

f603520f570a2e91b2b9f4614b53d1c02013年1月に「S-1活断層(追加)調査」が言われてから半年。北電自らが言っていた約束の6月には「最終報告」はなかった。S-1活断層と周辺各活断層との「連動を否定する」としていた報告である。そもそも「連動」調査結果が含まれていなかったものを「最終報告」と言うこと自体、自己矛盾なのだが。案の定、規制委から「各活断層との連動調査報告が無い」と指摘を受け、北陸電力は「これが最終報告ではない」と苦し紛れの答弁をしていたのでした。そして9月、私達はその「最終報告」の欺瞞性を暴くため、この集会を企画したのでした。

ところがご存じのとおり、「中身のしっかり詰まったものをだす」ため、北電は「最終報告」を12月末に延期したのです。1月も6月も、そして9月も「中身のしっかり」したものを調査していなかったのですか? それとも「活断層」を否定する「証拠」が出なかったのですか。志賀原発は、「運転する資格も能力も、そして社会的責任も果たせない北陸電力に任せられないのです。

「廃炉しかない!」のです。

以下は9.28集会の一こまです。なお、会場カンパは88,340円を集計しました。活動資金に使わせていただきます。ありがとうございました。

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黒装束の「ぼんさん」は、福井県小浜市でがんばっている中島哲演和尚です。連帯の挨拶をいただきました。

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カテゴリー: 反核・脱原発, 志賀原発, 核兵器・放射能・核開発, 環境(原水禁、核燃、放射能・食品汚染), 脱原発・核燃 | 9.28「廃炉しかない!」さよなら!志賀原発」集会 はコメントを受け付けていません

フクイチの高精細画像(事故直後、外国で公開されている)

http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/430.html  投稿日時 2011 年 4 月 03 日

新潟の小型機メーカーが、独自に開発した機器を使用して写した、原子炉三つがメルトダウンした、まもなくの画像。それにしても鮮明であり、世紀の大事故が起こった後とは思えないスクープ的画像である。

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9.25 第14回定期総会開催

新役員体制を構築

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開会挨拶をする細野祐治代表代行

2013年度石川県平和運動センター役員

代 表     細野 祐治  (PEACEネット会員)   (新)

副代表    本田 良成  (全国一般)       再

〃     赤玉  善匡  (県教組)               (新)

〃     糸矢 敏夫  (高教組)          (新)

〃     山田 洋秋  (北陸鉄道労組)     再

〃     森   憲一  (全港湾)         再

事務局長   中村 照夫  (専従)         再

運営委員   酒井 敏次   (運輸労連)      再

〃         竹内  栄  (全農林)           再

〃          浜田 康弘  (金沢市公企労)     (新)

〃      槻  美明  (北日本観光労組)    再

〃       谷  光哉  (金沢平和センター)   再

〃      村中 生大   (小松能美平和センター)  (新)

〃      北原   麻由子 (七鹿平和センター)  (新)

〃      甲谷  徳幸  (全国一般)        再

会計監査   北村 謙二  (北陸交通労組)    再

〃      森  暢一  (高教組)           再

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6.25憲法改悪に反対する労組の共同行動を実現!

「侵略の危機」をあおる政府・権力者に対して、私たちは惑わされずに「戦争反対!」の声を、そして行動を!

民主党・野田政権下の「国有化」に端を発した尖閣列島をめぐる「領土問題」。この問題に対し、安倍内閣はさらに強硬な姿勢で望み、「一歩も譲らない」態度を取り続けています。中国も「核心的利益」として対決姿勢を鮮明にし、一触即発の危機が続いています。
これに乗じて安倍・石破ウルトラ反動内閣は、「海兵隊の創設」や「集団的自衛権の合憲化」「国家安全保障会議(日本版NSC)の設置」「同国家安全保障基本法」「秘密保全法」「オスプレイの全国展開」など、さまざまな「戦争する国」への体制づくりを急いでいます。

憲法「改悪」は戦争への道、絶対に許しません!参院選勝利!

憲法改悪反対!労組を中心・原動力に、幅広い連携を作り、全力でこの企てを阻止しましょう。2013.6.25「憲法改悪に反対する集会」は大成功

金沢市文化ホールは二回まで立錐の余地なく1000名で満杯となりました。m(_ _)m

※詳細は「活動記録」にて)

安倍内閣成立以降、憲法「改悪」が現実味を帯びてきました。絶対に阻止しなければなりません。2013年1月、所信表明を受けた衆議院本会議で野党の質問に安倍首相は、「多くの党派が主張している96条改正にまず取り組む」として、9条改悪の突破口を開くための「96条改訂」を言明しました。衆院事務局は、「これだけ明確な改憲の意思表示は聞いたことがない」と説明したように、憲法改悪「内閣」であることを内外に表明しました。まさに一大事です。このようななか、弁護士四氏の呼びかけに答え、広範な労組、団体、個人に訴えて、「憲法改悪に反対する集会」を6月25日(火)開催することを第5回運営委員会で決定しました。

6月25日(火)18:30憲法改悪に反対する集会 ※主催 憲法改悪に反対する石川県実行委員会(代表者 北尾強也弁護士、菅野昭夫弁護士、岩淵正明弁護士、飯森和彦弁護士)

組合員、市民1000人余で埋まった金沢市文化ホール。「憲法改悪阻止」を誓う。

「憲法改悪」に反対する闘いは、「小松基地の強化反対」や「日米合同演習阻止」など、具体的な反戦・平和闘争の取り組みと結合してはじめて「芽が出る」ものと考えます。この闘いとの連携・結合なしには、単なる「カンパニア」に終わってし まいかねません。現実の「アメリカで中国・尖閣列島を念頭に置いた離島奪還作戦を日米合同で行なっている」ことにいかに対決するのかが問われます。そうしないと、「国民主権」も「戦争放棄」も「基本的人権」も守り得ないと思います。それは、戦前の「民主主義を守る」闘いの敗北からの教訓だからです。

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