オスプレイ「低空・夜間訓練=爆撃訓練」の違法性

米軍機オスプレイの配備、飛行問題への申入れ交渉質問回答対照

(口頭回答概要)

 

Ⅰ 米海兵隊垂直離着陸機MV22オスプレイの普天間基地配備、ひいては日本国内への配備と同機の低空飛行訓練をやめさせること。

現在のMV22の12機配備に加えた12機のMV22オスプレイの岩国基地搬入、普天間基地への追加配備をやめさせること。

また、米空軍CV22オスプレイの配備をやめさせること。

 

Ⅱ 米軍機の米軍基地および米軍施設外の訓練について

1.日本国内において、オスプレイを含む米軍機が、米軍基地、施設および提供訓練空域の外で、低空飛行訓練をはじめとする米軍の訓練を行うことができるとする日本政府の最近の見解は、日米安保条約と地位協定が定めた米軍行動の枠組みを根本的に変えるものであり、これを撤回すること。

 

2.日本政府は、上記の問題につき、2013年5月1日付福島みずほ参議院議員による「オスプレイの低空飛行訓練の根拠に関する質問主意書」に以下、答弁書として回答しているが、この回答は、安保条約に基づく

基地提供と米軍行動の枠組みを逸脱するものであり、これを撤回すること。      [後掲添付参照]

【質問】 同回答にある「実弾射撃訓練のように米軍が本来施設及び区域内で行うことを想定している活動を除き、施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められているところである」とあるが、このような解釈は、日本政府として、いつどのように決められたのか明らかにすること。

 

3.日米地位協定は、日本国内における米軍の「軍隊としての機能に属する諸活動」と、提供する日本の地域の諸関係を規定している。

2013年5月1日付福島みずほ参議院議員質問主意書への答弁書にある、日本国内の「軍隊としての機能に属する諸活動を」を「施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められている」なら、日米地位協定の条文上の規定はそもそも無用なものではないか。

書面合意という外交上の当然の手続きは一掃させるもので、許されるものではない。

【質問】 米軍が、日本国内の施設及び区域の外で、「軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提」とする法的根拠をあらためて示すこと。

 

回答・外務省Ⅱ-2、3部分

従来から、一般的に米軍が訓練を通じて米軍存在の維持をはかることは、即応態勢という軍隊の機能を維持することから(これらの訓練は)不可欠。日米安全保障条約がわが国の安全ならびに、極東の安全と平和の維持に寄与するために、米軍のわが国への駐留を認めていくことは、すなわち米軍がこれらの機能の維持のために、飛行訓練を含めて軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められていることである。

一方で、米軍はまったく自由に飛行訓練を行ってもよいというわけでなく、わが国の安全を考慮する。

なお、オスプレイについては、昨年9月、オスプレイの運用に際して最大限の安全性を確保して、地元に与える影響を最小限にする観点から、具体的な措置について、日米合同委員会において合意したところ。

 

 

【口頭での再質問】

そのような政府見解となった従来とはいつか。

回答・外務省

従来とはまさに従来。

【口頭での再質問】

米軍の施設外、米軍の区域外で、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められている、とは地位協定等どこに条文規定されているか。

回答・外務省

規定した条文はないが、まさに日米地位協定における米軍の…。(語尾の結論なし)

 

Ⅲ オスプレイの耐空証明と航空管制について

1. 【質問】  オスプレイは耐空証明を有するか。

もし、オスプレイが耐空証明を持っていないとすれば、オスプレイの飛行はすでに違法であ

る。オスプレイが耐空証明なく日本国内を飛行することができるとするなら、その法的根拠を

示すこと。

回答・国土交通省

航空法の第11条には、航空機は耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないと

いう条文があるが、一方で日米地位協定によって、米軍機については航空法の適用除外とされている。低空

飛行訓練のみならず、米軍の飛行、運航にかかわる大部分が地位協定を根拠とする航空法の適用除外である。

 

2. 【質問】   日本の航空管制を司る国土交通省は、米軍の「施設、区域外」の低空飛行を含んだ飛行につ

いて、航空管制機能を有するか。また航空管制権限を有するか。

回答・国土交通省

低空飛行のような航法は、定期便のように管制の指示に従って飛行するのではなく、たとえば、例としてセスナ機のように、パイロットが他の航空機や障害物を自分の目で見て、自分で衝突を避けながら飛行する方式により、安全を確保して飛行するものと同様、空港周辺を除いて、管制対象とはなっていない

 

3. 【質問】   米軍の「施設、区域外」の低空飛行は、防災ヘリおよび救急ヘリが出動する山間地(渓谷)と

重なっている。

この危険性について国土交通省はどのように理解しているか。

また、この問題について、国土交通省はどのように自治体に説明しているか。

回答・国土交通省

低空飛行を行っている場所等について、詳しく承知していないが、山間地においては、先ほど2の回答にもあるように、パイロットが周囲の状況を目視で確認する航法と承知している。しかし天気が悪いときは、こうした目視飛行ができないという状況もある。基本的に天気のいい状態で、パイロットが自ら他の航空機の状況をみて飛べる状況の飛行。山間地で、民間機だけでなく、米軍機にも衝突を避けるために、目視飛行による回避で対応している。

 

Ⅳ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法の関係について

【質問】    日本政府は、オスプレイをはじめとする米軍の低空飛行訓練が、航空法の適用を除外され

るものであるとしている。

地位協定の実施に伴う航空特例法が、その根拠であるとしているが、地位協定は、米軍が

使用する施設及び区域内に適用されるものであり、施設及び区域外の訓練について、航空特例法を用いることはできないと考えるが見解を明らかにすること。

回答・国土交通省

航空法81条に最低安全以下の高度で飛行してはならないと規定がある。航空法の適用除外については、先の答えにも出たが、地位協定の実施に伴う航空特例法であり、航空法の運行に関する規制を、大部分が適用除外されているもの。ご質問は、この地位協定が適用される範囲が、米軍施設内のみではないかとの問いであるが、われわれの理解としては、こうした施設内に限定されず、その外の移動においても適用されるものと理解する。従って、米軍機の低空飛行訓練において、航空法が除外されている。

Ⅴ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法令の制限高度基準について

1999年1月14日の日米合同委員会合意では、米軍機は日本の航空法令の制限高度基準を適用するとしている。 オスプレイの固定翼以外の運用高度となっている地上200フィート(60メートル)は航空法令違反である。 航空法は、人・家屋の密集地で300メートル、それ以外で150メートルとなっている。

どのような場合においても日本の航空法令を遵守すること。

また、国としてこの遵守を担保する方策を講じること。

 

【質問】 オスプレイの固定翼以外の運用高度が制限高度基準と異なることについての法的根拠を示す

こと。

回答・国土交通省

われわれとしては、オスプレイの運用高度を承知していないので、答えかねる。

 

Ⅵ オスプレイの飛行訓練と自治体の関係について

1.オスプレイ訓練の飛行ルートにあたる自治体は、飛行訓練に関わる国の説明と情報の無さに苦慮している。

私たちが実施した自治体へアンケートによって明らかとなったが、飛行ルートにあたる自治体の多くは、そもそもオスプレイの「安全性」についての国の説明に納得していない。

海外での最近のオスプレイの事故に関わるアメリカ政府と日本国政府の説明が、つまるところ人為的ミスで結論付けられている点に自治体は承服していない。

関係自治体に対し、オスプレイの「安全性」、事故原因究明についてあらためて説明すること。

2. 【質問】   渉外関係知事会は、低空飛行訓練に明確に反対している。なぜ渉外関係知事会の要請にこ

たえないのか見解を明らかにすること。

回答・防衛省

渉外関係知事会は、飛行訓練に対して、明確な反対と要請されている。先に外務省から説明があったが、オスプレイを含む米軍機の飛行については、日米安全保障の観点で…。(語尾不明瞭)オスプレイについても、ある高度で飛行の飛行について昨年の9月、話し合われたもの。そのような話し合いがあったが、飛行の安全について地域の皆様方への配慮が求められる。(語尾不明瞭) 従って、安全性の配慮について、低空飛行訓練について安全に妥当な努力がはかられる。(語尾不明瞭)

 

3.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件と騒音規制措置を遵守すること。

その際、各地で確認されている合意内容は、耐空証明の適用除外を合意しているものではなく、この点留意すること。

【質問】    この点につき見解を示すこと。

回答・外務省

騒音問題等について地元の住民の皆さんに配慮したかたちで、一日にどのくらいの、何時から何時に飛行するかであるとかの各地の状況に応じて、ひきつづき対応する。

耐空証明というのがご質問の趣旨も…。(語尾不明瞭)

回答・国土交通省

各地の合意内容について、国交省として把握していないが、あくまでも事実関係として、耐空証明は除外されているという点だけ申し上げた。合意点内容は承知していない。

 

4.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件および騒音規制措置には、米軍にとって「出来

るかぎり合意内容を守る」あるいは「極力合意内容を守る」と合意内容の例外的運用を残す文面となって

いる。

オスプレイ飛行の重大性に鑑み、これら合意内容の例外運用を削除すること。

 

5. 【質問】   オスプレイによってうみだされる低周波音の影響について明らかにすること。

回答・防衛省

オスプレイから出る低周波音についは、その前に、航空機の運用に伴う低周波音の影響について、現在、一般的にも調査、研究の過程にあるもの。現時点では環境基準となっていない状況。また、低周波音の影響については、受けられた側の個人差でありますとか、また建造物の状態に寄る差も大きく、個別に対応することが必要であると考えている。

いずれにせよ、MV22の飛行で発生する低周波音の影響について必要に応じて今後実態を把握したうえで、防衛省で検討したい。

 

Ⅶ 現に配備されているオスプレイの沖縄における問題について

1. 【質問】   沖縄県の調査では、オスプレイの飛行に関し、800件を超える日米合意違反が指摘されている。

国は、オスプレイ飛行の日米合意違反の実態について調査したとしているが、どのように調査し、どのような調査結果を得ているのか明らかにすること。

回答・防衛省

昨年12月に沖縄県の仲井真知事から提出していただいた要望書については、318件の合意違反があるというご指摘いただいた。指摘されたオスプレイの飛行状況について、沖縄防衛局においてこれまで行っている目視調査の結果を踏まえまして、一件、一件精査の上、確認作業を行っているところ。

 

2.オスプレイの配備撤回を求めるが、当面、既に配備されているオスプレイの飛行に関し、沖縄県の意見を尊重すること。

 

3.また、オスプレイの配備と飛行に関する日米合意違反のうち、午後10時以降の飛行などについて記述されている例外措置(ただし書き)をなくすこと。

 

Ⅷ 低空飛行訓練による環境破壊について

1. 【質問】  環境省は、低空飛行訓練による自然環境の破壊について、どのような見解を有するか明らかにすること。

 

2. 【質問】  米軍機の低空飛行訓練ルートが、多くの国立公園および国定公園の上空にある。雷鳥など希少な動植物への低空飛行訓練による影響のデータを明らかにすること。

回答・環境省

低空飛行訓練による自然環境への影響については、注意をしてまいりたい。重大な希少動物等への影響があるという可能性を含めて対応したい。現在その影響についてのデータはない。

 

カテゴリー: 反戦・平和 パーマリンク

コメントは停止中です。