相次ぐオスプレイ墜落に抗議し、沖縄、北海道等での飛行訓練中止を求める声明
フォーラム平和・人権・環境
事務局長 勝島 一博
またもやオスプレイの墜落事故が発生しました。オーストラリア東海岸で、米豪共同軍事演習「タリスマン・セーバー」に参加していた沖縄の米海兵隊普天間基地所属のMV−22オスプレイが、現地時間の5日午後4時ごろ、強襲揚陸艦「ボノム・リシャール」への着艦訓練中、海上に墜落しました。米海兵隊の発表によれば、乗員、乗務員を含め26人中3人の海兵隊員が行方不明になった「事故」だとしています。普天間基地所属のオスプレイの墜落事故は、昨年12月13日に沖縄県名護市沖で発生した事故を含め2度目となります。この間日本国内に限っても、名護市沖の事故の同日に起きた普天間基地での胴体着陸事故、2017年6月6日の沖縄・伊江島補助飛行場、続く6月10日の鹿児島・奄美空港への緊急着陸など、オスプレイの事故が相次いでいます。
米軍当局や日本政府がオスプレイの有用性をいくら強調したところで、欠陥機である同機の運用は許されません。すべての飛行訓練の中止と普天間基地の配備及び予定されている東京・横田基地への米空軍CV−22オスプレイの配備計画を撤回すべきです。そして、陸上自衛隊が導入しようと計画しているオスプレイの佐賀空港配備も白紙撤回することを強く求めます。
これまでのオスプレイの事故の多くは、事故に至る経緯や原因が明らかにされてはいません。防衛省のホームページで事故報告書が公表されているのは、普天間基地配備前に起きたフロリダ、モロッコでの事故の2件のみです。昨年の名護市沖での墜落事故に関しても、夜間空中給油訓練途中で事故が発生し、名護市沖の浅瀬に「不時着水、大破」するまでの経緯が全く不明で、事故原因の究明がなされていないにもかかわらず、事故から6日後には飛行訓練を再開しています。オスプレイの安全性に対して多くの人々が懸念を示しており、日本政府は、米当局に「自粛」を要請するだけでなく、経緯や事故原因が明らかにされるまでは飛行訓練等を中止するよう求めるべきです。
沖縄では、北部訓練場をはじめ、キャンプハンセンなどで住民の安全を無視したオスプレイの訓練が連日行われています。そして8月10日から28日かけては、北海道で陸上自衛隊と米海兵隊の約3300人が参加して行われる大規模な共同軍事演習「ノーザンヴァイアー」が行われ、普天間基地所属のオスプレイ6機が参加し、夜間飛行訓練などを行うとしています。沖縄の負担軽減のための訓練移転と説明されていますが、政府は米軍機の飛行訓練について「日米安保の目的達成のため飛行訓練を行うことは当然の前提」として、訓練空域以外での飛行訓練すら容認している始末です。つまり米軍基地の過重負担を負わされている沖縄の現状を省みるまでもなく、すでに縦横無尽に日本の空を、米軍機が飛行訓練することは既定路線になっているのです。
平和フォーラムは、日米軍事一体化、基地の共同使用による米軍機等の運用の拡大、SACO合意違反の基地使用などを許さないとりくみを進めていくとともに、相次ぐオスプレイの事故に抗議し、飛行訓練の即時中止を強く求めていくことを表明します。
谷本正憲知事の「餓死」発言に抗議
20170726132114「餓死」への抗議文(2017.6.26)
憲法審査会での主な論点
自民党が両院の憲法審査会で議論してほしいと提案した論点
主な論点:
1 参政権:終了
2 緊急事態(人権制限の是非):終了?
3 国と地方:参考人質疑のみ
4 基本的人権:環境権や教育無償化 未了
5 司法制度:未了
6 平和主義と国際協力:9条改正の是非、安全保障と憲法 未了
7 総括:改正条項の絞り込み 未了
8 国民投票制度:投票対象に国政課題を含むことの是非 未了
「国連専門家、日本の共謀罪法案を糾弾」 2017.5.24
日本の安倍晋三政府は、新共謀罪法案をめぐって国連の法律専門家と激しい論戦に突入した。
これは、国連の専門家が、同法案について、日本の戦前の『思想警察』の抑圧的時代に逆戻りするという批判をしたことに対するものである。日本政府の菅官房長官は、この国連のプライバシー権についての特別報告者である専門家のジョセフ・ケナタッチ氏(マルタ大教授)の、同法案を批判する安倍首相に対する書簡を、「一方的であり、明白に不適切」として切り捨てた。
これに対してケナタッチ教授は、菅氏の『怒りだけの言葉』を退け、法案による侵害的な監視からプライバシー権を擁護するように改訂がなされるべきであると要求した。
「日本政府には、このように行動して非常に欠陥がある法案をこのように、また拙速に押し通すいかなる正統性もない」と同教授は書いた。また「いまや日本政府は暫時落ちついて反省し、よりよいやり方があるのではないかと考えなおし、そして、世界クラスの民主主義国にふさわしく振る舞う方向に進むべきでないか」とも書いた。
法案は昨日(5/23)、日本の衆議院を通過して参院に送られ、政府によってテロとの戦いのために必要な方法として提案されその承認まちの状態である。
法案は、「組織的犯罪集団」による277もの犯罪の「計画」および「準備行為」を処罰しようとしている。反対派は、これらの法文の立法上の定義が曖昧であり、政府に反対する正当な諸団体にも適用されるおそれがあると批判している。
また、反対派は、処罰されることになっている犯罪には、テロと関係がないもの、例えば、住民の建築反対の抗議運動、音楽の「海賊版製作」、森林からの木材窃盗が含まれている。また、警察が、「企み」の有無を監視しそれを暴露するためにプライバシー権を危険にさらすと批判している。
ケナタッチ教授は、「法文の曖昧かつ主権的概念が非常に広範かつ法的な不確実性をまねく」と、安倍首相に宛てた書簡に書いている。
日本政府は、法案は日本が、国連の越境的な組織犯罪防止のための条約に加わるため、および2020年の東京オリンピックを安全に開催するために必要だとしている。
秘密警察の権限を増強するための提案は、1945年前の日本を支配した独裁的統治を思い起こさせ、また、それがいかに平和的な反対運動に対する諜報活動を助長し、これらの運動の抑圧につながったかを危惧させているのである。
102歳になる太田まささんは、朝日新聞の取材に応じて、彼女が18歳の時に共産党の機関誌を読んでいただけで逮捕された自分の経験を語り、「もし、私が自分の足で動くことができるのなら、街頭にでて反対の声をあげたい」と言った。
アムネスティ・インターナショナルの山口かおる氏は、「もしこの法案が成立してしまったら、私たちの団体とその支援者たちは、「組織的犯罪集団」としてたちまち弾圧される危険にさらされることになるだろう」と述べた。
日本ペンクラブ声明「北朝鮮をめぐる軍事的破局を回避せよ」
東アジアの情勢が緊迫している。
北朝鮮がくり返す核兵器とミサイルの実験、これを抑え込もうとする米韓の合同軍事演習と米中、日米、さらにロシアを加えた周辺諸国の駆け引き。各国の政治権力が最新の軍事力を誇示しながら争っている。
互いに強がって見せているだけで、たいしたことは起こるまい、という見方もある。私たちもそう願っている。
しかし、北朝鮮は特異な独裁制を敷いている。他方、関係諸国のなかには、最高権力者が不在の国もあれば、最高権力者だけ決まっていて、閣僚以下要職の多くが空席のままの国があり、また両方が揃っていても、国内議論がきわめて乏しい国や、次々発覚する政権スキャンダルの火消しにやっきで、硬直した思考に陥っている国もある。これらの国々の政権下に私たちは暮らしている。
この現実を、私たちは見過すわけにはいかない。緊迫した情勢下では、しばしば強圧的な言動が勢いを増し、冷静な判断を狂わせることがある。歴史は、戦争の惨禍が権力を持つ者らの短慮によって、民主主義の機能不全の隙間を縫うように引き起こされてきたことを教えている。そして、生命財産を奪われ、傷つくのはいつも名もなき人々であった。
日本ペンクラブはこうした歴史に翻弄されながらも、悲惨を直視することから出発した作家・表現者の集まりである。私たちは一方で、過去の経験を振り返り、もう一方で、昨今の世界各地で頻発する暴力の応酬を憂いつつ、いま目の前に展開する緊迫した情勢を甘く見るべきではないと考える。
北朝鮮指導部は、核実験その他の軍事的挑発をただちにやめなければならない。
そして、周辺諸国政府は軍事力をもてあそぶことなく、あくまで平和的に解決する努力をつづけるべきである。
私たちは日本と東アジアに暮らす多くの人たち、そして世界の友人たちに、北朝鮮をめぐる情勢に目を凝らし、自国政府の動きを点検し、この地域に平和と安定と自由をもたらす努力を重ねてくださるよう訴える。
日本ペンクラブ会長 浅田次郎
日本ペンクラブ声明 「共謀罪に反対する」
共謀罪によってあなたの生活は監視され、
2017.6.7 共謀罪のストライキ計画に対する適用 イギリス 20170607191417
2017年4月3日
「教育勅語」容認の閣議決定に対する平和フォーラム見解
フォーラム平和・人権・環境
(平和フォーラム)
共同代表 藤本泰成
3月31日、安倍内閣は民進党初鹿明博衆議院議員の質問趣意書に答える形で、教育勅語は「憲法や教育基本法に反しないような形で教材として用いることまでは否定されることではない」との閣議決定を行った。教育勅語は、1948年に、日本国憲法や教育基本法に反するとして、軍人勅諭とともに衆議院で排除に関する決議・参議院で失効確認に関する決議が行われている。今回の閣議決定は、衆・参両院の決議との整合性がとれず、憲法違反の決定であることは明らかだ。
「朕惟フニ」で始まり「朕カ忠良ノ臣民タル」と呼びかけ「朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ」で終わる教育勅語は、主権在君の明治憲法下のものであり、主権在民の日本国憲法の理念とは相容れない。また、「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」との文言が、国家への忠誠を強要し、徴兵制の下で戦争遂行の基となった。排除・失効の決議が軍人勅諭と一緒に行われたことの意味を考えるべきだ。
「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ」との部分をさして「教育勅語の内容は現在でも通用する」との主張が聞かれる。根幹に流れる考えは、長幼の序を基本とした儒教的精神であり強固な家父長制度と長子相続制、男尊女卑にあることは間違いない。明治の時代性を現代に当てはめることの愚を犯してはならない。日本国憲法は、明治憲法下における侵略戦争の時代の反省に基づき「平和主義」「民主主義」「基本的人権の尊重」を基本に、主権在民、男女平等、個人主義に立脚している。何処をとっても教育勅語が憲法に反しない教材になり得る要素は存在しない。今回の閣議決定は、「ポスト・トゥルースの政治」そのものであり、日本政治における「知性の崩壊」と言わざるを得ない。
教育勅語を唱和し、軍歌を歌い、「安倍首相ガンバレ」を宣誓する塚本幼稚園の映像は奇異である。安倍首相は、当初国会答弁で「いわば私の考え方に非常に共鳴している方」「妻(ママ)から森友学園の先生の教育に対する熱意は素晴らしいと聞いている」と、塚本幼稚園の教育へ賛辞を送った。稲田朋美防衛大臣は、「道義国家をめざすとする教育勅語の精神は、取り戻すべき」と国会で述べた。日本会議とともに戦前回帰の国家主義をめざす安部政権の本質が象徴的に表れている。
教育基本法容認の閣議決定に先立って、小学校及び中学校の指導要領が改定になった。小学校用の道徳の教科書では、「パン屋」が「和菓子屋」に変えられ、「公園の遊具」が「和楽器店」に変更された。2006年の第1次安倍内閣で成立した改正教育基本法に示された「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」とする教育目標に沿った修正意見と思われるが、あまりにも偏見に満ちた浅薄な考え方でしかない。そもそも、伝統と文化を支える地域社会を壊してきたのは、戦後保守政権・自民党が進めてきた高度経済成長政策ではなかったか。古から諸外国の文化に学びながら、それを自らのものとして獲得してきた日本文化の本質を、安部政権はもっと真剣に学ばなくてはならない。
一方で、中学校の指導要領では「武道」に「銃剣道」が導入された。銃剣道はフランス軍隊から学んだ西洋銃剣術を基本に、日本の槍術などを組み入れて旧日本軍の戦闘訓練に取り入れられたものである。木銃を手に行う競技であり、その長さは旧陸軍の三八歩兵銃を基本にしている。自衛隊などでは訓練として導入され、競技人口の多くが自衛官でしめられている。地方の道場・クラブの多くが自衛隊駐屯地内に存在する。このような特異な競技を、中学生に教えることの意味が何処にあるのか。戦場における戦闘を想定する銃剣道の導入は、平和憲法の理念に反する違憲の教育と言わざるを得ない。
日本会議と結びついている安部政権の教育改革は、子どもたちを侵略戦争と植民地支配に明け暮れたアジア・太平洋戦争の時代、明治憲法下の天皇制の時代へと誘う。国家主義的な教育は、国家や「公」なるものに対する個人の犠牲を強要し、そのことを美化し、個人主義を否定してゆく。一方的・画一的な価値観を植え付け、多様な個性と多様な価値観を認めない社会は、衰退への歩みを進めるだろう。集団で一斉に教育勅語を唱和するような社会としてはならない。平和フォーラムは、安部政権の教育改革に抗し、平和と民主主義、基本的人権の尊重を基調とする戦後教育の更なる発展にとりくんでいく。
2017年3月27日
2018年度用教科書検定に関わる平和フォーラム見解
フォーラム平和・人権・環境
(平和フォーラム)
共同代表 川野浩一
福山信劫
藤本泰成
3月24日、文部科学省は2018年度から実施される「特別教科・道徳」の使用教科書および主に高校2・3年用教科書の検定結果を公表した。小・中学校で初めて正式の教科となる「道徳」は、小学校全学年で8社から24点(66冊)が合格し、2018年度から使用されることとなった。
検定では、誤記や事実誤認も含めて244の修正意見が付いたが、指導要領の細かな項目を反映しているかなど細部にわたるものが多く、「字面だけで判断している」との批判も聞こえる。パン屋を和菓子屋へ、公園を和楽器店へなどのように、教育基本法を意識した「わが国の郷土と文化」重視の視点が強調されている。また、文科省が使用してきた教材を全社が引用するなど「横並び感」が強まっている。道徳を教科とし評価することに、国家への忠誠を求め内心に踏み込んだ戦前の「修身」の復活と懸念されてきたが、多様性を否定する検定は、懸念をより深めることになっている。
同時に発表された、高校教科書の検定では、集団的自衛権の行使容認と安全保障関連法の記載に対して、行使の前提となる「存立危機事態」「他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使」という「新3要件」の記載を求めている。また、2015年末の「慰安婦」問題の日韓合意や領土問題での政府見解の記載、南京事件の犠牲者数については「通説的見解がない」と記載するよう検定意見がついた。2014年1月の検定基準の改定に伴って「政府見解」に基づく記載が強く意識されている。
この教科書検定に先立つ2月14日、2020年度から順次実施される小・中学校分の「学習指導要領」が発表された。「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の導入を柱として、知識や技能の獲得を中心とした現在のあり方から一歩進んで、自ら学ぶ姿勢を大切にする方針が打ち出された。個性重視の教育を中心に据えているが、しかし、今回の教科書検定のあり方は、多様な価値観を認めそれぞれの個性を重視し、自由で主体的であろうとする教育からはほど遠い。
世界の各地で紛争が絶えず、貧困と格差が蔓延し難民問題が各国を席巻する「不確実」で「不寛容」な世界にあって、多様な意見を認め合い、多面的に世界を捉え、主体的に物事を判断していく力は重要であり、そのことが現実の問題を解決し未来を切り拓くものであると考える。
今回の検定がつくり出した道徳の教科書は、型にはまった常識的な価値観を強要するものであり、高校の歴史教科書などは日本政府の一方的なものの見方をすり込むものとしか見えない。「いじめは悪い」と教えられ、「年寄りには席を譲る」と教えられて、人間は成長するだろうか。「尖閣諸島(釣魚群島)や竹島(独島)は日本の領土」と一方的に教えられて、中国や韓国などと一緒にアジアの未来を切り開けるのだろうか。一定の価値観や歴史観、規範意識を国が押しつけることの危険性を、私たちは歴史の中で学んできたはずではないか。国定教科書が廃され教科書検定制度に変更されたことの意味を考え、そこにもう一度立ち戻って教科書とは何か、教育とは何かを考えなくてはならない。
平和フォーラムは、教科書検定制度の弾力化・透明化を求め、主権者としての個人の自立を求める民主教育の確立に向けて、今後も粘り強くとりくんでいく。
2017年3月29日
大阪高裁の高浜原発運転差し止め仮処分取り消しの決定に抗議する
原水爆禁止日本国民会議(原水禁)
議長 川野浩一
2016年3月9日に、大津地裁(山本善彦裁判長)が出した関西電力高浜原発3・4号機の運転差し止めの仮処分決定に対して関西電力が運転再開を求めた保全抗告について、3月28日、大阪高裁(山下郁夫裁判長)は、関西電力の訴えを全面的に認める決定を行った。
「基準値振動700ガル」「耐震補強工事」、解析によって確認したとする「耐震性」「津波は原発の重要施設に影響しない」など、関西電力の主張のほとんどを「相当の根拠に基づいている」として追認している。大津地裁が「福島第一原発事故の原因究明が不十分な中で作られた規制基準」として「基準を満たしただけでは不十分」とした国の定めた新規制基準についても、大阪高裁は「事故原因は一部未解明だが基本的なことは明らかであり、教訓を踏まえた新規制基準は合理的」との判断を下した。原発再稼働へ一点の曇りもないとする、新たな「安全神話」をつくり出そうとしている。原子力規制委員会は、新規制基準は「最低限の条件」であり、田中俊一委員長自ら、新規制基準を満たしても「安全とは言わない」と表明してきた。新規制基準を絶対視するような司法判断を許すことはできない。
大阪高裁は、様々な問題を抱え一旦過酷事故が起きれば混乱必至の避難計画さえ「いまだ改善の余地がある」としながらも、検討していることを理由に追認している。そして、避難計画を規制対象にしていないことも合理的と言い切っている。市民の「いのち」に対する視点は完全に欠如している。また、大阪高裁は、「新規制基準が不合理だとする立証責任は住民側にある」とした。これまで、国策として実施されてきた原子力政策は、その情報のほとんどを市民に知らせることなく、秘密主義を貫いてきた。未だに福島第一原発事故の原因究明が進まない理由の一つに、その秘密主義が上げられる。秘密裏に原発は運用され、その結果としての事故によって被害を受けるのは市民であり、事故収束や賠償の費用を賄うのも市民である。その市民に、立証責任を求めることこそ不合理ではないのか。
これまで原発の危険性が数多く指摘され、原発の運転や建設を止めようとする多くの訴訟が起こされてきた。そこには、自らの「いのち」を守ろうとする市民社会の思いがある。司法は、原発停止による電力不足など社会的・経済的影響に鑑みて、原発の停止や建設を止める判断を回避してきた。しかし、2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発事故以降、全国全ての原発が停止しても電力不足は起こらず企業活動への影響もほとんど見られなかった。一方で放射性物質の拡散した地域における経済活動や市民生活、文化とコミュニティーに対する影響は計り知れないものがあった。6年を経て、帰還困難区域ではいまだ避難生活を強いられ、帰還が許されたとされる地域においても、いまだに元の生活に戻ることはできない。その中で「脱原発」の声は市民社会を圧倒する意見として定着しつつある。原発には、高レベル放射性廃棄物処分やプルトニウムを利用する核燃料サイクル計画など多くの問題が付随している。司法は、原発政策の全体を俯瞰し、日本社会の将来を展望し、そして真摯にフクシマと向き合って、市民の「いのち」を守るところから判断しなくてはならない。
大阪高裁判決は、司法の責任や立場・役割を省みることなく、国の政策や企業の営利活動を全面的に支持する全くの「不当判決」である。原水禁は、この決定を普遍なものとしないように、そして「脱原発社会」を実現するように、全力でとりくんでいくことを確認する。
「組織犯罪処罰法等一部改正案」の
閣議決定に関する連合事務局長談話
日本労働組合総連合会
事務局長 逢見 直人
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- 安倍内閣は、本日、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪(テロ等準備罪)」を創設する組織犯罪処罰法一部改正案を閣議決定した。政府は、本法案について、過去3回廃案となった同法改正案に盛り込まれた「共謀罪」をテロ対策の必要性を強調した罪名に変更しながら、衆議院予算委員会などにおいて従来の共謀罪とはまったく別のものであるかのような説明を繰り返してきた。こうした政府の対応は、本法案への国民の疑念に真摯にこたえておらず、遺憾である。
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- 本法案は、(1)テロ等準備罪の新設、(2)証人等買収罪の新設、(3)犯罪収益の前提犯罪の拡大や贈賄罪及び関係罰則の国外犯処罰規定の整備などを主な内容としており、その立法目的を、2000年11月に採択された「国際犯罪防止条約(TOC条約)」を批准するための国内法の整備としている。同条約では、凶悪化する越境組織犯罪を撲滅するため、重大な組織的犯罪への参加や合意、資金洗浄や贈収賄、司法妨害等の行為を犯罪化することを求めている。
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- 連合は、過去廃案となった組織犯罪処罰法改正案に盛り込まれた「共謀罪」の創設について、(1)行為の団体性の明確化、(2)団体の犯罪的性格の明示、(3)行為の越境性の要件化、(4)顕示行為を必要とすること、(5)密告制度を導入しないこと、(6)対象犯罪を限定すること、の6項目にわたる修正を求めるとともに、TOC条約の趣旨と現行国内法との関係を整理することが国会審議の前提であるとしてきた。テロ対策の重要性が高まる中、国民生活の安全・安心の確保に向けた法整備は必要であり、また、TOC条約が目的とする越境組織犯罪の防止は積極的に推進すべきものであるが、本法案は前記の整理が不十分なまま提出されている。一般の企業や労働組合、団体などが処罰の対象となりうる懸念や、拡大解釈の恐れ、行きすぎた捜査手法による人権侵害が起こりうる可能性など、多くの不安が払拭されていない。
- 連合は、これまでの考え方を堅持しつつ、今後の国会審議において、労働組合や市民団体などの正当な活動が不当に監視や処罰の対象となることがないよう、民進党と密に連携し、すべての不安の払拭と十分かつ慎重な国会審議が行われるよう全力で取り組んでいく。
3.17「共謀罪」新設法案の国会提出断念
を求める共同声明
安倍内閣は、「共謀罪」を意味する「テロ等準備罪」を新設する組織的犯罪処罰法改正法案を閣議決定し、今通常国会に提出する方針と伝えられています。私たち戦争法廃止!憲法改悪阻止!を呼びかける八団体は、以下に述べるように、この法律改正は国民の基本的人権を著しく侵害する怖れがあり、違憲立法となることから、法案の閣議決定並びに国会提出を断念するよう強く求めるものです。
政府与党は、この間の議論の中で、罪名を「共謀罪」から「テロ等準備罪」に変更し、対象となる犯罪を当初の676から277に絞り込みました。そして、捜査、処罰の対象は、テロ集団や暴力団であって、一般市民を対象とすることはないと説明してきました。しかしながら、組織的犯罪集団とは、定まったものではなく、市民団体もその活動によっては、組織的犯罪集団と定義づけられるとされ、その判断は捜査当局の恣意に委ねられるものです。また、絞り込まれた277の犯罪には、組織的威力妨害罪、背任、所得税法、法人税に関わるものなど一般市民が犯し得る犯罪が含まれていることや、日米地位協定の実施に伴う刑事特別法を加えていることなどから、沖縄をはじめ全国の米軍基地に反対する市民運動が処罰の対象となることが十分に想定されます。従って、「テロ等準備罪」が一般市民に及ばないとの保証はありません。
そもそも、政府与党が「共謀罪」新設の根拠にしてきた国連越境組織犯罪防止条約は、マフィアによる麻薬取引といった国際的に越境する経済犯罪を準備の段階から処罰できるための国際条約であり、条約加盟は、それぞれの国内法規範の枠内での法整備で可能です。これをもって、「共謀罪」の必要性やテロ対策の拠り所にすることはできません。さらには、日本の刑法には、既に72の例外的な陰謀罪、共謀罪、予備罪、準予備罪が制定されており、越境犯罪やテロ行為に対処できる法体系となっています。
したがって、「共謀罪」と同義の「テロ等準備罪」を新たに制定しなければならない立法事実は存在しません。
私たちは、「共謀罪」の新設が、近代刑法の基本的な考え方に則ってきた日本の刑法を根底から覆すものとなる問題を極めて重視しています。それは、国家権力が恣意的な処罰ができないよう、処罰の原則を犯罪の実行に置いてきたものを、社会に侵害を与えない相談・予備の段階から処罰できるようにすることです。これにより、あの治安維持法が猛威を振るった時代のように、市民生活の中に、盗聴や密告、内偵などが常態化し、正当な市民活動や思想信条の自由を破壊する暗黒社会が再現されることを深く憂慮します。いやしくも、日本国憲法において憲法擁護義務を負う政府が、自ら憲法規範を破壊する愚を再び犯してはなりません。
よって、私たちは、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害を許さない立場から、
「テロ等準備罪」を新設する組織的犯罪処罰法改正を断念させるために、県民と共に声を上げていくことを表明します。
2017年3月17日
戦争法廃止!憲法改悪阻止!を呼びかける八団体
石川県憲法を守る会、石川憲法会議、九条の会・石川ネット、石川県平和運動センター、石川県労働組合総連合、戦争をさせない1000人委員会・石川、戦争をさせない石川の会、青年法律家協会北陸支部
最高裁は、沖縄の民意に寄り添い口頭弁論
を行なえ!(特別決議)
最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!特別決議
沖縄・辺野古新基地建設をめぐって9月16日、福岡高裁那覇支部は県を全面敗訴とする判決を下しました。判決では、新基地建設の妥当性にまで踏み込み、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しを「日米間の信頼関係を破壊するもの」とまで言い切りました。また、先の参院選で、現職の沖縄担当大臣を落選させるなど、あらゆる選挙で基地建設反対の民意を示してきたことに対し、「反対する民意に沿わないとしても、基地負担軽減を求める民意に反するとは言えない」「普天間飛行場の被害を除去するには新施設を建設する以外にない」と述べ、国の主張に同調する内容となっています。司法権の独立に疑問を持たざるを得ません。
そもそもこの判決は、辺野古新基地建設をめぐって国と県の間で行なわれていた3つの訴訟が3月4日、一端和解したものであり、以降、辺野古での工事は中断され、解決に向けて両者は話し合いを行うこととなっていました。ところが国は、十分な協議もない中、翁長知事の「埋め立て承認の取消は違法だ」として、7月22日、「不作為の違法確認訴訟」を福岡高裁那覇支部に提訴したものです。
沖縄県はこの判決を不服として最高裁に上告しましたが、2016年度内に判決が予想されます。民主主義と地方自治を踏みにじる9.16判決は、沖縄だけの問題ではなく全国の地方公共団体などにも大きな禍根を残すものです。
私たちはこの間、辺野古新基地や高江ヘリパッド建設に反対し、普天間基地の返還と基地縮小・撤去の取り組み、日米地位協定の抜本的見直し、沖縄駐留の海兵隊の撤退などを、沖縄と連帯して取り組んできました。各構成組織はそれぞれで種々の取り組みを行ない、5.15平和行進や6.23集会にも参加してきました。辺野古や高江現地闘争には、議員や市民、組合員などが10回以上、20数名にもなる仲間が参加しています。いま、沖縄県民会議や平和フォーラムは、11.20、11.21最高裁前連続行動を取り組み、緊急の「福岡高裁那覇支部判決の破棄を求める統一署名」を取り組んでいます。12月10日には東京で大集会を開き、石川県でも様々な行動がその前後に予定され、来年3月の判決に向けて盛り上がりを作ろうとしています。
働く者の法律センターとして、護憲、人権、平和、環境などの運動を進める私たちは、安倍政治の暴走を止めるため、「最高裁は口頭弁論を行い、高裁判決の破棄を!」「最高裁は地方自治の破壊を許さず、民意に寄り添う判決を!」を求めていきます。その最先頭で闘っている沖縄の運動と連帯していくことを決意し、特別決議とします。
2016年12月8日
石川県社会法律センター第39回定期総会参加者一同