5.3憲法改悪NO!改憲発議NO!平和憲法施行77周年記念県民集会チラシ

2024.5.3集会チラシ表面 5.3集会チラシ 裏面

いま、憲法審査会では、「改憲条文の(案)作り」をめぐり駆け引きが行なわれています。

改憲派は、「憲法改正をめぐる論点とその整理は終わった」、いまやるべきは「改憲条文案」の作成だと、改憲反対派、慎重派を揺さぶっています。その反対派は、「憲法審査会を開催すること自体、改憲への道だ」として、憲法審査会の開催そのものに反対しているが、慎重派は、「論議は否定しない、開催しない理由はない」と、改憲派の「誘い」に乗ろうとしています。

このことは、戦争に参加する、戦端を開くことを意味します。なぜなら、自民党の改憲条文(案)の9条には、以下を追加するからです。

「自衛のため、自衛隊を保有する」を追加すると、「後法(新法)は前法(旧法)を破る」という法原理が働き、それより前にある(旧法)は否定されるのです。

つまり、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」という平和憲法の核心が否定されるのです。

だから、戦争に参加することができ、戦端を開くことができるのです。すべて「自衛のため」という枕詞を付けて。

この原理を言わずに自・公政権は、「自衛隊を明記」しても従来となんら変わらないと押し出しているのです。いわば「騙し」なのです。

紛れもなく、「台湾有事」に、そして台湾海峡有事に際し、日本は米国との安全保障条約に基づき「参戦」するため、「自衛隊の明記」を書き加えたいのです。これを止めなければ、今までの「改憲阻止」運動は水泡と期します。憲法審査会での改憲条文づくり反対!国会への「改憲条文案」の上程反対!国会での「改憲発議案」づくり反対!をすすめなければなりません。

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