声 明
新型コロナウィルス感染症対策には緊急事態宣言ではなく地方自治体・現場支援を
2020年3月30日
石川県憲法を守る会
新型コロナウィルス感染が世界的に拡大する中、日本においても大都市圏を中心に発症者、感染者の急速な増加が続いています。全国の自治体や医療機関などの諸機関、施設の現場では、国とも連携し、情報提供と相談体制を強化し、感染ルートの把握や感染の爆発的な拡大を抑える懸命な努力が続けられています。国民もまた、諸行事の取りやめ、不要不急の外出の見合わせやマスク着用、手洗い、うがいなどの取り組みを理解し、自他を守るための感染拡大防止の取り組みを励行しています。それらによって、専門家会議でも、厳しい状況ではあるが、「オーバーシュート」の状態は依然として回避できていると感染状況を分析しています。
こうした中、去る26日に政府は、新型コロナウィルス感染症対策本部を設置しました。これにより、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令が取りざたされるようになりました。この間、フォーラム平和・人権・環境、法曹界、さらには新型コロナウィルス対策に関する憲法研究者有志の声明などが相次いで警鐘を鳴らしているように、緊急事態宣言は、政府の恣意的判断によって、権力の集中を招き、市民の自由や権利を広範に制限し、市民生活の破綻につながりかねないものです。国会承認の必要がなく、詳細は政令に委ねられるため、都道府県知事に付与される行政権限はどこまで強められるのか、解除される基準もまた不明確です。指定公共機関に指定される報道機関の報道の自由、市民の集会表現の自由など優越的な人権が、新型コロナウィルス感染防止の名目さえあれば、容易に侵害されかねません。
加えて私たちが危惧するのは、この緊急事態宣言を発令するのが、改憲を狙う安倍首相であることです。「安倍改憲」4項目の一つに掲げられているのが、緊急事態条項の創設です。自民党内で、この新型コロナウィルス感染症対策は、憲法への緊急事態条項創設に向けた社会実験とまで語られていることは、看過できません。
医学の専門家からは、重症患者への必要十分な医療提供には、社会機能が失われないことが重要であるとの見解が出されています。今政府が行うべきは、民主的な社会機能を損なわないように配慮しつつ、地方自治体や医療・福祉、教育機関などの対策の現場が求める様々な条件の拡充に取り組むことです。現在、春闘時期にあって、労働組合の賃上げ交渉を経営者側が制限するような便乗した動きが一部にあるとの報があります。労働基本権を尊重することはもちろん、経済的な打撃を受けるとりわけ中小企業や働く者を救済するための手厚い支援策を早急に講じることを求めます。
こうしたことから、私たち石川県憲法を守る会は、基本的人権(私権)の制限を伴い、社会機能を著しく萎縮・停滞させる緊急事態宣言の発令は行わないよう求めるものです。
以上、声明とします。