12.8「新」広場訴訟 第一回口頭弁論

いままで、10数年に渡って使用を許可してきた「金沢市庁舎前広場」を貸さないとしたことに、理由はなにか?と、きわめてシンプルな内容で提訴したものです。勝利の確信が皆にみなぎっています。「新」広場訴訟第一回口頭弁論に向かう原告。軍事パレード集会を使用不許可とした「広場訴訟」の敗訴確定(2017.8最高裁)をも跳ね返す勢いです。

最大の問題である「金沢市庁舎等管理規則」を下段に記載してあります。

証拠(経緯)

訴状の要点

今回被告から証拠として裁判例が提出されておりますが、裁判長もご存じの通り、原告は、平成26年にも、本件金沢市庁舎前広場の使用不許可について、国家賠償請求訴訟を提起しています。

これを平成26年訴訟と言いますが、この平成26年訴訟の争点は、本件広場がどのような場かという性質論でした。

しかし、今回の訴訟の争点は、本件広場の性質論ではありません。なぜなら、過去10年の間に何度も使用許可を得てきた「護憲集会」を今年も同じ場所で開催しようとしただけだからです。

今回の訴訟の争点は、庁舎等管理規則の違憲性、金沢市の裁量家行使の違法性の問題であります。

県庁所在地の庁舎等管理規則を調べた表があります。

多くは、「示威行為」による使用禁止を定めていません。「示威行為」による使用禁止を定めている都市のなかでも、「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で」などと表現内容に触れる文言を定めているのは金沢市だけです。

このような管理規則は、まさに内容規制です。また、このような定義に従えば、おおよそ「集会」と名のつく物は全て該当する可能性があります。また、今回、不許可処分に当たっては、

金沢市からの聞き取りがなされています。まさに検閲・事前抑制です。

金沢市が、示威行為を使用不許可の基準としている事が、やむにやまれぬ利益のために、必要最小限の手段であるとはいえず、本件規則が違憲であることが明らかです。

今から、過去10年の間に本件広場で実施された「護憲集会」の写真をお見せします。

なお、毎年、5月3日と11月3日の2回「護憲集会」は開かれていました。集会の目的はいずれも同じですし、今年の5月3日に実施する予定でした集会もまた、同じです。

①2006年5月3日

②2006年5月3日

③2006年11月3日

④2006年11月3日

⑤2008年5月3日

⑥2008年5月3日

⑦2009年5月3日

⑧2010年5月3日

⑨2010年5月3日

⑩2010年11月3日

⑪2010年11月3日

⑫2010年11月3日

⑬2011年5月3日

⑭2011年11月3日

⑮2012年5月3日

⑯2012年5月3日

⑰2012年5月3日

⑱2014年5月3日

⑲2014年5月3日

⑳2017年5月3日(今年の、不許可となったため、代替場所で実施した集会です)

これらの集会が過去10年の間、複数回に渡って本件広場で行われてきたわけです。

金沢市は、本件規則について、改正前後において規則の取り扱いを変えたわけではないと答弁書に記載されていますので、規則の内容、本件広場の使用許可基準自体が変わったわけではないという前提にたつとすれば、写真に見た集会は許可され、今年の護憲集会が許可されなかったことに合理的な理由がありません。

そもそも、金沢市は、「護憲を目的に掲げた集会は「市の事務・事業に準ずる集会」と判断し、許可した」、それは申請書の記載から形式的に判断するのだと平成26年訴訟では主張し、自認してきました。なぜ今回は違うのでしょうか?

過去、護憲集会が行われたおこなわれたことによって、庁舎等の管理上の支障が生じたことも、市の中立性に疑念が生じたこともありません。なぜ言い切れるかと言えば、もしそのような事態が生じているとすれば、10年もの間、使用許可が認めれるはずがないからです。

また、本件護憲集会と時期を同じくして、「国民平和大行進」なる核兵器廃絶を目的とした集会が本件広場で開催されました。「国民平和大行進」も特定の政策、主義又は意見に賛成し、反対する目的で個人が集まり、団体となって一定の主張を繰り返します。しかし、「国民平和大行進」が使用許可を得られるのであれば、「護憲集会」も使用許可を得られるはずです。

被告の裁量権行使は、禁反言の法理違反、本来の目的とは異なる不当目的・動機、平等原則違反があり、その裁量権の逸脱濫用をしており、違法と言わざるを得ません。

○金沢市庁舎等管理規則

平成23年9月30日 規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地(直接公共の用に供するものを除く。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎等の管理を行わせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務局長を、本庁舎以外の庁舎等にあっては当該庁舎等を管理する施設等の長をもって充てる。

3 庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、庁舎管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 庁舎等の管理に関する事務を補助し、その所管に係る室内の保全、秩序の維持並びに火災及び盗難の防止その他良好な執務環境の保持等の事務を処理させるため、室内管理者を置く。ただし、市長が必要がないと認める庁舎等にあっては、この限りでない。

2 室内管理者は、庁舎管理者が別に定める。

3 室内管理者に事故があるとき、又は室内管理者が欠けたときは、室内管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為

(2) 拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為

(3) 旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む行為

(4) ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布

(5) テントその他の仮設工作物等の設置

(6) 立入りを禁止している区域に立ち入る行為

(7) 火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、銃砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為

(8) 所定の場所以外の場所における喫煙及び爆発又は引火のおそれのある場所における火気の使用

(9) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為

(10) 職員に対する面会の強要又は押売

(11) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為

(12) 特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為

(13) 泥酔、粗野若しくは乱暴な言動等により、他人に迷惑を及ぼし、若しくは著しい嫌悪の情を抱かせ、又は職員の職務を妨害する行為

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎等の管理上支障があると認める行為

(平29規則3・一部改正)

(許可行為)

第6条 前条の規定にかかわらず、庁舎管理者は、同条第1号から第7号までに掲げる行為について、本市の事務又は事業に密接に関連する等特別な理由があり、かつ、庁舎等の管理上特に支障がないと認めるときは、当該行為を許可することができる。

2 庁舎管理者は、前項の規定による許可の際、必要な条件を付けることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定による許可をするに当たっては、あらかじめ当該許可の要件に該当すると認める行為を指定することができる。この場合において、当該行為の指定があったときは、当該行為について、同項の規定による許可があったものとみなす。

4 第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ庁舎等行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理者に提出しなければならない。

(平29規則3・一部改正)

(違反等に対する措置)

第7条 庁舎管理者又は室内管理者は、第5条の規定又は前条第2項の規定により庁舎管理者が付した条件に違反していると認められる者(以下「違反行為者」という。)に対し、当該違反行為の中止の勧告その他の必要な指示をすることができる。

2 庁舎管理者又は室内管理者は、違反行為者が前項の規定による指示に従わないときは、当該違反行為者に対し、庁舎等への立入り若しくは庁舎等の使用を禁止し、庁舎等からの退去若しくは当該違反に係る物件の撤去を命じ、又は自ら当該違反に係る物件の撤去を行う等の必要な措置を講ずることができる。この場合において、違反行為者が前条第1項の規定による許可を受けているときは、当該許可は取り消されたものとみなす。

(出入口の開閉時間)

第8条 庁舎等の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。

(閉鎖時間内の庁舎等への出入り)

第9条 庁舎管理者が別に定める庁舎等の閉鎖時間内において、庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(立入りに関する指示)

第10条 庁舎管理者又は室内管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等に既に立ち入り、又は立ち入ろうとする者に対し、身分証明書の提示、庁舎管理者が別に定める管理簿等に記入を求める等必要な指示をすることができる。

(退庁時の戸締まり等)

第11条 職員は、退庁時においては、窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めるとともに、消灯その他使用器具の停止の確認を行わなければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎等において遺失物を拾得した者は、直ちに当該拾得した遺失物を庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎等の損傷等の届出)

第13条 庁舎等を損傷し、又は汚損した者は、速やかにその旨を庁舎管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第6条関係)

沿革情報

平成23年9月30日 規則第55号
平成29年3月21日 規則第3号

 

 

 

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