2017年03月21日
「組織犯罪処罰法等一部改正案」の閣議決定に関する談話
日本労働組合総連合会
事務局長 逢見 直人
- 安倍内閣は、本日、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪(テロ等準備罪)」を創設する組織犯罪処罰法一部改正案を閣議決定した。政府は、本法案について、過去3回廃案となった同法改正案に盛り込まれた「共謀罪」をテロ対策の必要性を強調した罪名に変更しながら、衆議院予算委員会などにおいて従来の共謀罪とはまったく別のものであるかのような説明を繰り返してきた。こうした政府の対応は、本法案への国民の疑念に真摯にこたえておらず、遺憾である。
- 本法案は、(1)テロ等準備罪の新設、(2)証人等買収罪の新設、(3)犯罪収益の前提犯罪の拡大や贈賄罪及び関係罰則の国外犯処罰規定の整備などを主な内容としており、その立法目的を、2000年11月に採択された「国際犯罪防止条約(TOC条約)」を批准するための国内法の整備としている。同条約では、凶悪化する越境組織犯罪を撲滅するため、重大な組織的犯罪への参加や合意、資金洗浄や贈収賄、司法妨害等の行為を犯罪化することを求めている。
- 連合は、過去廃案となった組織犯罪処罰法改正案に盛り込まれた「共謀罪」の創設について、(1)行為の団体性の明確化、(2)団体の犯罪的性格の明示、(3)行為の越境性の要件化、(4)顕示行為を必要とすること、(5)密告制度を導入しないこと、(6)対象犯罪を限定すること、の6項目にわたる修正を求めるとともに、TOC条約の趣旨と現行国内法との関係を整理することが国会審議の前提であるとしてきた。テロ対策の重要性が高まる中、国民生活の安全・安心の確保に向けた法整備は必要であり、また、TOC条約が目的とする越境組織犯罪の防止は積極的に推進すべきものであるが、本法案は前記の整理が不十分なまま提出されている。一般の企業や労働組合、団体などが処罰の対象となりうる懸念や、拡大解釈の恐れ、行きすぎた捜査手法による人権侵害が起こりうる可能性など、多くの不安が払拭されていない。
- 連合は、これまでの考え方を堅持しつつ、今後の国会審議において、労働組合や市民団体などの正当な活動が不当に監視や処罰の対象となることがないよう、民進党と密に連携し、すべての不安の払拭と十分かつ慎重な国会審議が行われるよう全力で取り組んでいく。