4.17 集団的自衛権「存立危機」で行使

安保法制 政府、与党に条文案提示 集団的自衛権「存立危機」で行使

 2015年4月17日 夕刊

 自民、公明両党は十七日午前、安全保障法制に関する与党協議を国会内で開いた。政府側は他国を武力で守る集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正など、安保法制全体の主要条文案を説明した。与党側から目立った異論は出なかった。自公両党は今月末の合意を目指して条文の細部を調整する。政府は与党の了承を得て、五月中旬に関連法案を閣議決定し、国会に提出する。

 主要条文案のうち、武力攻撃事態法改正は、日本と密接な関係にある他国への攻撃により日本の存立や国民の生命が覆される危険がある「存立危機事態の発生を集団的自衛権行使の要件とした。行使は他に適当な手段がない場合に限り認める規定も明記した。事態の名称については、公明党から、国民の生命が脅かされていることを明示するため「国民危機事態」にすべきだとの意見も出た。

 周辺事態法を改正して制定する「重要影響事態安全確保法」では、周辺事態に代わって設ける「重要影響事態」を「そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」と定義した。重要影響事態の具体的な類型は周辺事態の類型を踏襲する方針も明記。日本周辺での武力紛争や、地域を限定しない他国の内乱や侵略行為を挙げた。

 他国軍の戦闘支援を随時可能とする国際平和支援法では「国際平和共同対処事態」を新設。支援活動に関連する国連総会や安全保障理事会の決議があることを支援活動の要件とした。国会関与のあり方に関しては、事後承認を一部認めるべきだとする自民党と、例外のない事前承認を求める公明党の調整が続いている。

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