北信越ブロック会議

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小松基地爆音訴訟原告団総会

小松基地爆音訴訟原告団総会 小松市公会堂  

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佐賀県知事「プルサーマル同意」に対し抗議文送付

佐賀県知事「プルサーマル同意」に対し抗議文送付

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米軍再編・強化に対する抗議文を小泉総理らに送付

米軍再編・強化に対する抗議文を小泉総理らに送付

2006年3月28日

防 衛 庁 長 官
額 賀 福 志 郎 様

石川県平和運動センター
代表 嶋垣 利春

米軍機の小松基地への訓練移転など米軍再編・強化に反対する抗議文

 現在、日米政府間で協議が行なわれている在日米軍再編は、米陸・海・空・海兵の4軍の実戦部隊を日本に集中配備するとともに、自衛隊による米軍支援を進めるものであり、強く反対します。
 先の審議官協議では、石川県小松基地に米軍嘉手納基地のF15、岩国基地のFA18、三沢基地のF16の訓練を移転することに合意したとされ、さらに地元自治体に説明に訪れた大阪防衛施設局長は、「日米共同訓練に関する協定書」で定められている年4回の訓練回数制限の撤廃を求め、追加施設追加の可能性も示唆しています。訓練移転の名の下、小松基地を恒久的な米軍基地へと転換するものだと私たちは受け止めています。当然ながら地元小松市はじめ周辺自治体にとっても容認できない内容であり、市長みずから反対の意思を明確に表明しています。
 沖縄県や岩国市、神奈川県など米軍基地を抱える全国の多くの自治体でも、首長や議会からも再編案に反対の声が上がっています。小泉首相は「国防は国の専権事項」として、これら自治体の声を聞こうとしませんが、自治体や国民の声を無視して政府の政策が成り立たないことは明らかです。私たちは、米軍支援のための再編計画の犠牲になることは断固拒否します。
 私たちは日本政府に以下の事項を要請します。

1.米軍戦闘機の小松基地への移転を行なわないこと
2.在日米軍基地の再編・強化を行なわないこと
3.在日米軍基地の縮小・撤去を進めること
4.日米共同訓練の増加や、基地・施設の共同使用など、米軍と自衛隊の一体化を行なわないこと
5.日米地位協定を抜本的に改正すること
 

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中間監査

中間監査

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新潟・泉田知事の臨界前核実験に関する発言に抗議の打電行動

新潟・泉田知事の臨界前核実験に関する発言に抗議の打電行動

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小松への米軍戦闘機訓練移転反対の申し入れ

小松への米軍戦闘機訓練移転反対の申し入れ 小松、加賀、能美

2006年3月24日

小 松 市 長
西 村  徹 様

石川県平和運動センター
代 表  嶋 垣 利 春
社会民主党石川県連合
代 表  宮 下 登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長  広 瀬 光 夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長  庭 田 茂 男
加賀江沼平和運動センター
議 長  山 田 一 郎

小松基地への米軍戦闘機の訓練移転に反対する申入書

大阪防衛施設局の落合義治局長は3月22日、小松市役所を訪れ、西村市長に対して米軍の戦闘機訓練を小松基地に移転する方針を正式に伝えました。報道によれば、米軍嘉手納基地のF15、岩国基地のFA18、三沢基地のF16の訓練を、日米共同訓練として小松基地などに分散移転することし、訓練規模は数機が数日間、あるいは6~12機が1~2週間とのことです。同時に訓練回数は「日米共同訓練に関する協定書」で定められた年4回の回数制限の撤廃を求め、合わせて追加施設が必要となるとの見方も示したとのことです。
今回の訓練移転が単なる沖縄の基地負担軽減策ではないことが、私たちの前にはっきりと示されました。
そもそも昨年10月に発表された「中間報告」では、自衛隊と米軍の「連携向上」、「相互運用性の向上」が謳われており、事実上自衛隊が米軍の指揮下に置かれ、地球的規模での「対テロ戦争」に米軍とともに出撃していく方針が明らかになっています。訓練移転の目標についても、米軍基地周辺住民の「影響を軽減」するだけではなく「二国間の相互運用性を向上させる必要性」が掲げられており、三沢、岩国両基地からの移転もすでに示唆されていました。
このような「中間報告」の問題点を踏まえて、防衛施設局長の説明を聞くならば、訓練移転が年4回計4週の枠内でスタートしたとしても、それは米軍基地化への既成事実づくりでしかなく、今後、小松基地が嘉手納や岩国、三沢などの米軍基地と一体的、戦略的な運用がなされていくことでしょう。今回の訓練移転を一旦容認し、小松基地が米軍再編計画に組み込まれるならば、自衛隊や日米安保条約を「正当化」する論理であった「専守防衛」という基本原則さえ消え去り、小松基地の位置づけや役割は「攻撃拠点」へと根本転換することは間違いありません。騒音の増大、基地機能の強化、基地機能の質的転換につながることは明らかです。新たな施設作りは米軍基地への恒久的転換へとつながっていきます。
私たちは中間報告が示された段階で、このような展開になっていくことを危惧し、中間計画公表直後の11月1日と年が明けての1月23日に、小松市はじめ県や基地へ申し入れをおこなってきました。沖縄県や岩国市、座間市など全国多くの基地関係自治体が米軍再編計画に反対の声をあげたのも同様の理由からだと推察します。
今回の申し入れに対し小松市長や加賀市長は、即座に受け入れられないとの方針を明言され、県も地元の意向を尊重する意向を表明しました。地元住民の騒音増大や危険性拡大への不安、基地機能の質的転換に対する不安を踏まえたものであり、私たちとしましても評価するものです。ところが、国はこのような地元の意向を無視して最終報告の取りまとめに突き進もうとしています。
そこで以下3点を申し入れ、市長の明確な回答と、市民の立場に立った積極的な行動を求めます。

1. 現在の米軍と自衛隊の戦闘機の爆音が違法状態にあることは、裁判所も認めているところである。たとえ「日米共同訓練に関する協定書」の範囲内の訓練であっても、騒音の増大につながるあらゆる動きに対して、自治体として明確に反対の姿勢を貫くこと。
2. 米軍施設の建設は、米軍基地の恒久化と、市民生活の安全を脅かす米軍人の常駐につながるものであり、断固反対すること。
3. 地元合意抜きの最終報告の取りまとめは、実効性をもたないことは明らかであり。内政・外交をいたずらに混乱させるだけである。地元の意向を踏みにじる特別措置法の制定で負担を強要することなど論外である。政府に対し、地元の意向を最大限尊重するよう強く申し入れること。

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勝利判決についての声明を発表

勝利判決についての声明を発表

声     明

本日、金沢地方裁判所は、志賀原子力発電所2号機運転差止請求事件について、北陸電力株式会社に対して運転を差し止めることを命じる判決を言い渡した。
 この裁判は、135名の原告が、志賀2号機を建設・運転することによって原告らの人が人としてふさわしく生きていくために保障されている権利としての人格権が侵害されるなどの理由で1999年8月に提訴したものであり、本日、原告の主張どおり「被告(北陸電力)は、志賀原子力発電所2号機を運転してはならない」(主文)という判決が下されたのである。
 わが国においては、JCO臨界事故(1999年9月)や美浜原発蒸気漏れ事故(2004年8月)において現実に多数の犠牲者を出しながら、原子力発電は国策であるとして、その開発に莫大な予算を投入している。そして、国外ではすでに放棄された使用済み核燃料の再処理政策を推進し、原子力発電を基幹電力とする計画が遂行されつつある。
被告北陸電力においても、珠洲原発立地計画の断念に象徴されるように、電力の需要が低迷し、電力自由化の時代を迎えようとする現代にありながら、住民の人格権を軽視し、市民の経済的犠牲を顧みず、必要性のない志賀2号機を建設・運転し、さらにはプルサーマルという未知の危険を冒そうとしている。
このような状況にあって、本日の判決は、裁判所が国民の権利利益を保護する最後の砦として、重要な役割りを発揮しうることをあらためて示すものであった。
 本日、裁判所は、原告らの請求を認めたが、その内容においても数々の高く評価されるべき判断を示している。現在の原子力発電所の耐震設計指針の基礎となっている松田式、金井式、大崎の方法のいずれについても問題性を強く指摘し、現在における地震に関する知見を真摯に取り入れた点、地震発生時には多重防護が機能しないことを認めた点、差し止めを命じても電力供給への支障が生じないことを認めた点、熊本県に居住する原告にも被害が及ぶことを明確に認めた点などである。本日の判決は、民事差止め訴訟において、わが国で初めて原子力発電の危険性を認めたにとどまらず、各地の係争中の同種の訴訟にも大きな影響を与えるという点においても画期的な意義を有するものである。
 私たち石川県平和運動センターとしても、この間、傍聴行動などで訴訟を支援するだけでなく、運転開始を阻止するために1昨年の9月、11月、12月と3回に分けて行なわれた初装荷燃料の搬入においては、いずれも監視・抗議行動を展開し、昨年4月の試運転開始前にも全県からの組合員が多数参加する中、抗議集会などを行なってきた。
今回の「2号機を運転してはならない」という判決を受け、北陸電力に対し、控訴の断念、2号機の運転中止を要求してとともに、今後とも差止め訴訟原告団はじめ全国の「原発はいらない」という多くの皆さんと連帯し、志賀原発の運転中止、廃炉まで全力で闘うことをここに表明する。

2006年3月24日

石川県平和運動センター

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【勝利判決】志賀原発訴訟報告集会

11:00~ 志賀原発訴訟報告集会 北鉄会館
志賀原発差し止め訴訟勝利判決

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小松基地問題対策会議

小松基地問題対策会議 小松市

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