能登町平和運動センター総会
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石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体 1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに、建国間もないアメリカの第3代大統領トマス・ジェファーソンが発した「信頼は専制の親である」(国民が政府を信頼すると専制政治を生み出す根拠となる)「猜疑心こそが民主主義国家を作る」という言葉。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一の紫陽花、蟻・・辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を壊す政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
2006年5月11日
石 川 県 知 事
谷 本 正 憲 様
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 庭田 茂男
加賀江沼平和運動センター
議 長 山田 一郎
申 入 書
さる4月24日、大阪防衛施設局の落合局長は小松市役所を訪れ、西村市長に対し米軍戦闘機の訓練移転問題に関し、訓練回数の上限撤廃要請を撤回し、新たな施設建設も求めない方針を伝えました。翌日には県庁や加賀、能美、白山の各市と川北町も訪れ、同様の説明をされ、対応された方々はいずれも一定の理解をされたと報道されています。
私どもは米軍再編の中間報告が明らかになって以降、①騒音問題、②危険性、③基地の恒久化、④基地機能の強化、⑤基地機能の質的転換(米軍と一体となった攻撃拠点への転換)を理由に訓練移転反対の申し入れを関係自治体に行い、集会やデモを通じ、多くの市民にも問題点を訴えてきました。
この間、立場を明確にしてこられなかった各自治体首長も3月21日の同防衛施設局からの訓練回数制限撤廃要求と米軍施設建設示唆に対し明確に反対の意思表示をされました。4月4日の私どもの申し入れに対する知事の回答では、基地機能の質的転換には言及されなかったものの、他の4点については基本的に認識を共有できたものと理解しておりました。
そういう意味で、4月24日の防衛施設局からの「回答文書」をもって発言を大きく転換されたことは私どもにとって全く理解に苦しむものです。なぜならば、「回答文書」をどのように読んでも、今後の訓練回数の制限撤廃や新たな米軍施設建設について、なんら歯止めとなる文言がないからです。それどころか、日米安全保障協議委員会(2プラス2)が5月1日にまとめた在日米軍再編の最終報告「再編実施のための日米のロードマップ」には、訓練回数の制限撤廃や訓練移転のためのインフラ改善など、施設の使用拡大に向けた政府の「約束」が明記されています。政府みずから「回答文書」は空手形だと表明しているようなものです。
2プラス2共同文書では日米の同盟協力が「新たな段階に入る」と宣言されました。憲法改正手続きも経ることなく、国会の十分な議論すらないまま、自衛隊が米軍と一体化し、米軍の世界戦略に組み込まれていくという事態は、平和と民主主義の危機といわざるをえません。
このような米軍再編の動きについて、絶対に許すわけにはいかないという私たちの立場をあらためて表明しつつ、自治体としても住民不在でこのような重大事項を決定していくことのないよう最大限の取り組みを求めるものです。
そこで以下5点を申し入れ、知事の明確な回答を求めます。
記
1.「日米共同訓練に関する協定書」には10.4協定遵守が盛り込まれている。しかし、「騒音被害が生じているのに、国は抜本的対策を何ら講じてなく、協定の定めは今日に至っても達成されていない」(2002年3月金沢地裁判決)のが実態である。自衛隊が10.4協定をなし崩しにしている現状を防衛施設局との間で確認し、どこが責任をもって米軍に10.4協定を遵守させるのか明らかにさせること。
2.嘉手納基地では米軍機の事故が頻発し、原因の究明や再発防止策も明らかにされないまま訓練が再開されている。このような米軍の対応を容認してきた防衛施設局の見解と今後の方針を明らかにさせること。
3.「ロードマップ」や防衛施設局からの「回答文書」では訓練回数制限の一律撤廃が明記されている。今回の小松市に対する防衛施設局の方針転換はまさに「当面」のものであり、訓練移転受け入れの既成事実づくりとしか思われない。このような状況に対する県の認識を明らかにすること。
4.「ロードマップ」では、訓練移転の狙いは日米の共同訓練の拡大であると記されている。つまり日米の「軍事的一体化」を促進する取り組みの一環であり、小松基地の機能強化、恒久化につながるものと思われるが、基地を擁する自治体としての認識を明らかにすること。
5.以上の項目に関する情報を広く県民に提供し、十分な議論を経たうえで対応を決定していくこと。
2006年5月11日
石川県知事
谷 本 正 憲 様
石川県平和運動センター
代表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代表 宮下登詩子
申 入 書
金沢地方裁判所は3月24日、志賀原子力発電所2号機をめぐる住民訴訟で、耐震設計指針の不備を指摘し、被告(北陸電力)に対し運転の差し止めを命じる判決を下しました。
判決は志賀2号機の耐震設計について、①直下地震の想定が小規模すぎる、②M7.6が想定される邑知潟断層帯による地震を想定してない、③原発敷地での地震動を想定する計算方法に妥当性がない-などと明解に耐震設計の手法を否定したのです。
原発の耐震安全性の問題点はかねてから指摘されており、高速道路の高架橋が倒れ、新幹線も寸断された阪神・淡路大震災を契機に、原発の耐震性への国民の関心もかつてなく高まりました。ところが、ここで一般建築物の耐震基準は見直されたものの、原子力安全委員会や電力会社は原発に関しては現行指針で問題ないと強弁してきたのです。
その論拠は私たちを次々と襲う地震によって突き崩されていきました。2000年の鳥取県西部地震や2004年の新潟県中越地震は地震学の「直下地震」の知見を覆しました。2005年8月の宮城県沖地震では女川原発の想定地震動を越える地震動が測定され原発に適用されている耐震指針の不備も明らかになりました。原子力安全委員会は鳥取県西部地震後、ようやく重い腰を上げ、2001年7月から耐震指針検討分科会を開催してきました。しかし、現行指針でも耐震性は確保できるという基本認識であったため、最新の知見を取り入れた指針の見直し作業は遅々として進みませんでした。
一方、阪神・淡路大震災後に制定された「地震防災対策特別措置法」にもとづき、文部科学大臣を本部長とした「地震調査研究推進本部」が設置され、昨年3月には邑知潟断層帯の新たな評価として、M7.6程度の地震の発生を推定し(30年以内の発生確率2%)、公表しました。これは国や自治体の地震防災に役立てることを念頭に置いたものですが、志賀原発もこの研究成果を踏まえた施設とすることは当然のことです。
今回の判決は、最新のデータに立脚することなく、新たな地震学の知見も踏まえない、まさに欠陥だらけの28年前の耐震指針に基づいて建設された志賀原発に対し運転差し止めを命じたのです。国民の安全を守るために必要な耐震対策を取ろうとしない電力会社や国の姿勢を厳しく批判し、原発震災の危険性に対し強く警鐘を鳴らしたものといえます。
訴訟の対象は2号機ですが、以上の指摘は1号機にもそのまま当てはまります。
県民のいのちと暮らしを守る立場から考えるならば、志賀1,2号機の運転を現状のまま継続するという選択肢はありません。「安全性に問題はない」とする北陸電力の主張とは裏腹に国は耐震設計指針の見直し作業を急ピッチで進めています。4月末にまとめられた「改訂耐震設計審査指針(案)」が果たして妥当なものかどうか、仮に指針が最新の知見に照らして妥当なものであったとして、志賀1,2号機が指針に適合するかどうか再評価が求められます。そして必要な耐震工事がおこなわれ耐震安全性が確認されるまで、運転を停止するのは当然のことでしょう。
ところが北陸電力は運転停止どころか、プルサーマル計画の2010年度の導入に不退転の決意で望むと表明しています。プルサーマル計画はその危険性、エネルギー収支、経済性、廃棄物問題などエネルギー政策として新たな問題が多数存在します。さらに国も認めざるをえない欠点として「安全余裕の低下」があります。耐震面での危険性が問われているときに、さらに危険性が増す計画を受け入れることなどできるわけがありません。安全性を追及する姿勢が全く感じられない北陸電力に原発という危険な施設を扱う資格はないと私たちは考えます。
県民のいのちと暮らしを守るため、下記項目について対応されますよう申し入れます。
記
1.金沢地裁判決で指摘された耐震設計指針の不備を踏まえ、安全協定第12条(適切な措置の要求等)にもとづき、北陸電力に対し志賀原発1、2号機の運転停止を求めること。
2.耐震対策に欠陥のある志賀原発で、さらに「安全余裕」を引き下げるプルサーマル計画の導入など論外である。プルサーマル計画に同意できない立場を明らかにすること。