志賀原発「暴走事故」と事故隠しに対する声明(4月13日)

2007年4月13日

志賀原発「核暴走事故」と事故隠しに関する声明

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春

志賀原発「臨界事故」について北陸電力は3月30日と4月6日、2本の報告書を提出しました。これを受け、一部には運転再開への道筋をつくっていこうという動きも出始めたように思えます。しかし、この2本の報告書は、真相究明にはほど遠く、とても再発防止策とは言えない内容であり、ここに石川県平和運動センターとしての見解を表明します。

Ⅰ 北電の報告書に対する評価について

1.不正は出尽くし、すべてが明らかにされたか?

さっそく4月6日には、日立担当者に制御棒が3本抜けた場合の解析を依頼し、さらにそれについての口止めを要求していたことが日立の報告書で明らかとなっています。4月11日には日本原子力技術協会が「即発臨界」という各暴走状態に陥った疑いがあるとの解析結果を明らかにしました。この他の事実関係においても、本店の関与が本当になかったのかということも含め、まだ隠していることがあるのではないかとの疑念は消えません。他電力の報告書の提出に合わせ、急ごしらえでまとめた感は否めません。

2.核暴走事故だった

 今回の事故は、通常の原子炉容器の中で起こる臨界を運転員がコントロールできなくなったという意味での臨界事故ではなく、即発臨界という、あってはならない急激な核反応が生じており、核暴走事故との表現に変更すべきです。

3.再発防止策について、メーカー(日立)との関係がまったく記載されていない

志賀原発のこの間のトラブルは、北電の日立任せの姿勢と日立の杜撰な品質管理体制によるものがほとんどです。今回の事故の手順書の作成や当日の試験にも日立の作業員が関わっています。そういう意味で、日立との関係が記載されていない今回の報告書はきれいごとを並べたてた、絵に描いた餅だといわざるをえません。

4.原子力本部の志賀町移転は隠ぺい体質の改善にはつながらない

 北電は事故隠し問題の原因分析として下記3点が挙げていますが、いずれも原子力本部移転で解決する問題ではありません。
① 現場で判断した
そもそも、緊急停止について通報するかしないかの判断をする権限は発電所の現場にはありません。安全協定に照らせば、「停止することが必要になったとき」に直ちに当直長が連絡責任者を通じて通報すべき事項であり、今回は事故直後から権限外の判断をしています。
② 経営陣に伝わらなかった
では、経営陣に隠ぺい体質はないのでしょうか。隠ぺいにかわった発電所次長が取締役となり、8年間、隠したままでした。今回の問題発覚も彼から明らかにされたわけではなく、1人の社員の告白から始まりました。
③ 8年間表にでなかった
この間、何度も公表する機会があったにもかかわらず現取締役自ら隠し続けています。さらに現取締役含め10人が臨界との認識をもちながらこの8年間隠し通してきました。つまり経営陣から現場の作業員に至るまで隠ぺい体質が染みついているのです。とりわけ臨界事故時には原子力部門の幹部にさえ事実が伝えられないという(本当かどうか疑わしいが)、異常さです。
以上のように、原子力本部の志賀町移転は、隠ぺいにつながった上記の問題を何ら解決しません。原発のそばに人身御供のように幹部を常駐させて、運命共同体として安全対策の向上をアピールするのは住民に対するごまかしでしかありません。
8年前、原子力本部が志賀町にあったならば、このような隠ぺい工作はおこなわれたでしょうか。原子力本部の志賀町移転はなれあいの原子力ムラの拡大であり、今後も経営陣ぐるみの隠蔽工作に走らせない保証はどこにもありません。

5.通報義務違反の重大性に触れられていない

 地元住民から見た今回の事故の最大の問題点は、「核暴走事故を直ちに国、自治体に通報せず住民の生命を危険にさらした」ということです。原発防災の原則は「1分でも1秒でも早く遠くへ逃げる」であり、通報は止めてからではなく「停止することが必要になったとき」にただちにおこなわなければなりません。
報告書では「臨界事故の技術的再発防止策」と「事故隠しの再発防止策」は記載されていますが、臨界事故を直ちに通報しなかったことの重大性について、その認識も、反省も、その原因究明もありません。今後の対策として「迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備」が盛り込まれたが、事故隠し防止対策という意味合いからであり、対象は第一報のみ。これでは幹部がそばに来ても、万が一のときには幹部にだけ緊急情報を伝達し、幹部と自分たちだけが逃げるでしょう。

Ⅱ 北電に対する処分について

1.原子炉設置許可の取り消しを!

すでに甘利経済産業大臣が「点検で安全性が確認され、現状では問題ない。停止命令には該当しない」と発言していますが、今回、経産省が停止命令を出した判断や、今回の報告書の内容について保安院が精査し、保安院独自の報告書をまとめる作業をしていることに鑑みれば大いに矛盾した発言と言わざるをえません。
今回の事件は、引継を定めた保安規定第14条、制御棒の操作を定めた第32条、反応度停止余裕を定めた第33条、異常時の措置を定めた第42条、異常時における原子炉の手動停止を定めた第43条、記録について定めた第90条など数多くの保安規定に違反し、あるいは抵触することは間違いありません。
以上の保安規定違反に加え、1号機建設段階以降の数多くの事故で明らかなように、品質管理を日立に丸投げしてきた北電にはそもそも原子炉等規正法24条にいう「原子炉の運転を的確に遂行するにたりる技術的能力」を擁する事業者に該当しないことは明らかであり、原子炉設置許可の取り消しをすべきです。

Ⅲ 国の原子力行政の責任について

1.運転管理専門官の責任を明らかにし、謝罪せよ

当時(8年前)の運転管理専門官が、志賀原発の運転の監視、点検の役割を全く果たしていないことが明らかになりました。組織が変更になったから免罪されるものではなく、国はその責任を明らかにし、謝罪すべきです。

2.安全審査の誤りを認めよ

 制御棒3本の脱落は想定されていません。想定の誤りを認めるべきです。

3.電力会社の隠ぺい体質を助長する保安院の秘密主義をなくせ

電力会社を指導すべき立場にある保安院みずからに隠ぺい体質、秘密主義があります。これでは真相究明ができないばかりか、電力会社の隠ぺい体質を温存、助長することになります。まず、保安院の報告書作成にあたっての審議状況を国民の前に明らかにし、透明性を確保すべきです。

Ⅳ BWRの構造的欠陥について

1.保安院はBWRの構造的欠陥を認めよ

技術的再発防止策として、操作手順の改善、運用管理面の改善、設備対策がまとめられたが、基本的に操作を誤ったら制御棒が抜け落ちるというBWRの構造的欠陥を前提にしたものです。
その後あきらかになったBWRの制御棒の脱落、護送乳児湖は明らかにされただけでも下記の通りです。
福島第1-3脱落(78年)、第1-5脱落(79年)第1-2脱落(80年)、女川1脱落(88年)、福島第1-2誤挿入(91年)、浜岡3脱落(91年)浜岡1脱落(92年)、福島第2-3脱落(93年)女川1誤挿入(93年)、浜岡2誤挿入(94年)、柏崎刈羽6脱落(96年)、浜岡3脱落(96年)、福島第1-4脱落(98年)、志賀1脱落(99年)、柏崎刈羽1脱落(00年)、浜岡1脱落(00)、女川3語挿入(03年)、柏崎刈羽3誤挿入(05年)、福島第1-2誤挿入(06年)
このように繰り返される脱落・誤挿入事故は、まさにBWRの構造的欠陥を示しており、保安院は直ちに全BWRの運転停止指示を出すべきです。

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事故隠し問題で原子力安全・保安院と交渉(4月12日)

事故隠し問題で原子力安全・保安院と交渉(4月12日)

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STOP!暴走・迷走する安倍 4.10緊急集会(4月10日)

STOP!暴走・迷走する安倍 4.10緊急集会(4月10日)

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志賀原発からの撤退・廃炉を求め北陸電力に申し入れ(3月28日)

2007年3月28日

北陸電力株式会社
 代表取締役社長 永原 功 様

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社民党石川県連合
代 表 宮下登詩子

申 入 書

貴社による8年前の臨界事故とその事故隠しが公表された3月15日、石川県平和運動センターはただちに抗議声明を発表し、「従来の事故とは比較にならない深刻な事故」であり「悪質な隠蔽工作」がおこなわれたと指摘し、貴社には原発を運転する能力も資格もないと断言しました。さらに2日後の17日には福島瑞穂党首をはじめとした社民党の視察団が志賀原発に入り、引継日誌やタイパーなど隠蔽工作を裏付ける資料を入手、マスコミを通じて公表しました。
その後、これまで原子力政策の推進を掲げてきた団体も含め、多く政党や自治体、議会、地元住民組織、労働団体、市民グループなどが相次いで抗議の申し入れをおこないました。いずれの申し入れにおいても、今回の事故が二度とあってはならない大事故であり、地元に対する裏切り行為であるという認識は共通しているようです。
これに対し貴社は、謝罪を繰り返すと同時に懸命に再発防止策の確立、つまり運転再開を模索する方針を訴えてきました。しかし、私たちはこの間に明らかになった事実も踏まえ、下記の理由から、あらためて「運転再開の道はなし」と確信し、原発からの撤退・廃炉を要求するものです。

1.今回の臨界事故とその後の報告義務違反は、明確な保安規定違反です。保安規定違反は原子炉設置許可の取り消し、または1年以内の原子炉の運転停止に該当します(原子炉等規制法第33条)。一方、臨界事故の重大性に悪質な隠ぺい工作も加わり貴社は「原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力」という許可基準(同法24条)を満たさないこともまた明白です。私たちは当然許可の取り消しに該当するものと考えます。
2.石川県や地元志賀町などと締結した安全協定を破った責任も重大です。安全第一を掲げ、些細なトラブルでも通報するように、この間、協定は見直しが重ねられてきましたが、実は2号機の事前了解を得ることしか考えていなかったのです。県民はそういう貴社の姿勢にだまされ続けてきたのです。許せません。住民の生命・財産にかかわる重大な背信行為があった以上、自治体は安全協定に基づき二度と運転再開を認めるようなことがあってはならないと考えます。
3.志賀原発に続き東京電力の福島第一、第二、柏崎刈羽、中部電力の浜岡、東北電力の女川と沸騰水型原発における制御棒の脱落事故が相次いで発覚しました。安全審査で想定されていない重大事故です。国は操作ミス、手順書の誤りで片付けようとしていますが、「操作ミスの防止」によってしか臨界事故を防ぐことができないというという沸騰水型原発の構造的欠陥・弱点が明らかになりました。

3月25日に発生した能登半島地震はM6.9と貴社の想定を超え、地震計データの消失は地震対策の甘さを露呈しました。もはや貴社への信頼はありえません。
以上から貴社に残された「再発防止策」はただ一つ、原子力発電から撤退することだと私たちは考えます。

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イラク開戦4年、抗議の街宣行動(3月21日)

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ピースウォークに参加(3月21日)

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北陸電力に対し抗議文を送付(3月20日)

2007年3月20日

北陸電力株式会社
 代表取締役社長 永原 功 様

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春

抗 議 文

3月15日、志賀原発1号機で1999年6月の定期検査中、原子炉が誤って臨界に達し緊急停止していたことが明らかになった。同年6月18日午前2時18分、制御棒が手順ミスで原子炉から抜けたため、原子炉が制御不能の臨界状態となり出力が上昇。15分後の同18分、制御棒が手動で挿入されようやく事態は収束したが、原子炉圧力容器の蓋も格納容器の蓋も開いたままで緊急装置も作動しなかったという。制御棒3本が抜け落ちる事故は国の安全評価審査指針でも想定されていない。日本初の臨界事故であった。あってはならない原子炉心臓部の大事故であり、ひとつ間違えば大惨事であった。
当時の当直長は、原子炉の緊急停止という安全協定に基づく報告事項に該当したにもかかわらず、県や志賀町への報告を怠った。意図的と思わざるをえない。さらに連絡を受けた発電所長は記録を改ざんし隠ぺい、保安院へも報告しないことを決めた。4日前に非常用ディーゼル発電機のクランク軸のひび割れが発覚しており、2号機建設の地元了解に危機感をもっての判断であったことは想像に難くない。たまたま8年後のいま、発覚したが、この重大な事態を永久に闇に葬り去ろうとした悪質な組織的隠ぺい工作が展開されたのである。
まず、今回の臨界事故は、明確な保安規定違反である。保安規定違反は原子炉設置許可の取り消し、または1年以内の原子炉の運転停止に該当する(原子炉等規制法第33条)。臨界事故の重大性から考え、私たちは当然許可の取り消しに該当するものと考える。さらに悪質な隠ぺい工作も加わり「原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力」という許可基準(同法24条)に反することも明白である。貴社は原発を運転する能力も資格もないと私たちは断言する。
さらに石川県や地元志賀町などと締結した安全協定を破った責任も重大である。安全第一に、些細なトラブルでも通報するようにこの間、協定は見直しが重ねられてきたが、県民はそういう貴社の姿勢にだまされ続けてきたのである。こういう重大な背信行為があった以上、自治体は安全協定に基づき二度と運転再開を認めるようなことがあってはならないと考える。
石川県平和運動センターは志賀原発が着工して以降、事故や不正がある毎に抗議の申し入れをおこなってきた。そのたびに聞かされてきたのが「原因の徹底究明と再発防止策の徹底」である。いま、多くの県民にとってこれほどむなしい言葉はない。もはや残された「再発防止策」はただ一つ、貴社が原発から撤退することである。

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憲法調査特別委員会強行採決に対し抗議文送付(3月19日)

憲法調査特別委員会強行採決に対し抗議文送付(3月19日)

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福島社民党党首らの志賀原発現地視察に同行(3月17日)

福島社民党党首らの志賀原発現地視察に同行(3月17日)

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小松市へ米軍訓練移転の受け入れ容認の撤回を申し入れ(3月16日)

2007年3月16日

小 松 市 長
西 村  徹 様

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春

社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子

小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫

小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一

加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次

申 入 書

さる1月30日、大阪防衛施設局の堀地徹施設部長は小松市と小松市議会を訪れ、在日米軍再編に伴う米軍機の国内自衛隊基地への訓練移転について概要を報告しました。
これによると、2007年度は小松を含めた全国6基地で計15回程度、内訳は小規模訓練のタイプ1は12回、最大12機、14日間の訓練となるタイプ2は3回程度おこなうとのことです。県民が関心を寄せ、注視する小松基地での具体的な訓練計画については2、3回程度となる可能性を示唆したにとどまりました。どの時期に、どの基地から、どのような機種が飛来し、どのような訓練をおこなうのか、米兵は何人来るのかなどの具体的な訓練内容は全く不明なままです。
市長は「これでは住民に説明できない」と不満を表明され、詳細な情報提供を求められたとのことです。市長が訓練移転の受け入れにあたって防衛施設局へ提出した安全対策、騒音対策、地域振興を柱とした28項目の要請事項の最終回答もまだありません。このような小松市民、県民が求める情報を、市長は全く把握しないまま受け入れを決定し、表明されたことは驚きであり、怒りも禁じえません。市長が現時点で市民に説明できるのは、年2、3回の訓練移転によって、地元の負担はこの25年間の日米共同訓練の実績(計16回、106日。1年平均は4日あまり)を大きく上回ることが明らかだということだけです。
 3月5日からは福岡県の築城基地で米軍再編計画にもとづく最初の訓練移転がおこなわれました。具体的な訓練内容が地元に知らされたのは、訓練開始の1週間前である2月26日でした。そしてその形式は「通知」であり、地元の協議や了解を求めるものではありません。
 小松市でも同様のパターンが予想されます。つまり、このままでは市長も含め小松市民、そして県民は、具体的な訓練内容についてなんら議論もせず、合意もないまま、訓練が開始されることが明らかとなったのです。
それだけではありません。先般の築城基地での訓練や国会の審議などを通じて、飛来する米軍機はF15やFA18、F16だけではなく空中給油機や世界最高の能力をもつとされる作戦指揮機E3C早期警戒機も含まれるとされています。夜間訓練の可能性も否定されてはいません。築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。市民に十分な説明をしてきた、合意は得られたという市長の説明は全く根拠のないものでした。
 来月16日には小松基地爆音訴訟第3次、4次訴訟の控訴審判決をむかえます。健康被害を及ぼす基地周辺の騒音とともに、昨今は従来にもまして市街地上空の飛行が多くの市民から目撃されています。いま市長に求められるのは、静かな空、平和な空を取り戻すため、司法に指摘される前に10.4協定の当事者としてその内容の厳格な遵守を防衛施設局に求めていくことではないでしょうか。
築城基地の訓練移転で米軍再編の具体的な動きがスタートし、新年度早々には小松基地でも訓練移転がおこなわれるといわれています。しかし、以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認できません。あらためて訓練移転反対を貫くことを表明し、以下申し入れます。

1. 米軍再編に伴う訓練移転の受け入れ表明を撤回すること

2. 10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、その遵守を確約させること。

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