第9回非核・平和条例を考える全国集会in金沢」実行委員会結成集会(6月1日・フレンドパーク石川)

2008.6.1 フレンドパーク石川

自治体の港湾管理権と地位協定
~ これまでの非核・平和条例運動の取り組みと金沢開催の意義 ~
講師:新倉裕史さん

□ はじめに

講師:新倉裕史さんはじめまして。横須賀から来た新倉と申します。基地の町・横須賀で平和運動、反基地運動に参加しているものです。印刷会社で働いています。
第9回の全国集会の開催を石川の皆さまが引き受けていただけるということで、うれしく思っています。
司会の方から紹介がありましたが、函館で第1回の集会が開催されて、今回9回目になりますが、この取り組みがどういうものなのか、あるいは皆さん、まだ馴染みのないテーマかもしれませんので、その辺をできるだけ具体例を示しながら、お話をさせていただければと思います。
資料をつくってきました。お手元にある「自治体の港湾管理権と地位協定」というパンフレットです。これを読んでいただければ大まかなことはわかるようになっていますので、お帰りになられてから、時間があったら読んでいただければと思います。

□ 横須賀でのたたかい

空母名刺代わりに横須賀の現状を紹介するチラシを持ってきました。司会の方からご紹介がありましたが、この8月に原子力空母が横須賀を母港にするということで、反対署名にも全国の皆さんのご協力をいただき、たくさんの署名が集まっています。横須賀では住民投票で配備の是非を決めようと、住民投票条例の直接請求を2回実施しました。でも、議会では2回とも否決をされてしまいました。
2回目の否決をされたばかりで、本当はもっと落ち込んでいなければならないのかもしれませんが、「成功させる会」に集まる市民の皆さんは、私も含めてですが、ほとんど落ち込んでいません。一つは落ち込んでいる暇もないということです。8月には原子力空母がやってくるという状況があります。もう一つは、否決はされたけど、130年、基地の町、軍隊が支配している町の中で、市民がとにかくものを言う、自分たちで決めさせてくれということで、2回続けて運動をやって、前回よりさらにたくさんの署名を集めることができました。間違いなく横須賀に新しい風が吹き始めたなぁということを実感していますので、落ち込まないでいられるのかも知れません。
1回、2回否決はされましたけど、私たちの基本的な身構え方は何度でもやるよということで、議会が否決するなら議会が音を上げるまで繰り返し私たちはやりますと宣言しています。ホップ・ステップ・ジャンプがどういう形になるのか現在話し合いが続いていますが、これまで通りのご関心を横須賀に寄せていただければと思います。
原子力空母が来るというで、これまで横須賀を母港にしていたキティホークという空母が、先月28日に横須賀を出航していきました。私たちは、ヨコスカ平和船団という運動もしているのですが、ヨコスカ平和船団の船を二隻出して、空母に対する行動をしました。そのときの声明と行動の写真を載せたチラシも皆さまのお手元に配らせていただいています。
キティホークの前で抗議行動を展開する平和船団

□ 知事や市長が反対を叫んでも、なぜ米艦船は入港できるのか

第7回の全国集会の開催地は長崎でした。長崎放送がそのときの様子をコンパクトにまとめています。それを見ていただくとだいたいのイメージがつかめると思いますので、まずビデオを上映します。

【ビデオより】
(シュプレヒコール)「 ・・・は帰れ~!」
(男性アナウンサー)2、3年ごとに長崎港に入港し続けるアメリカの軍艦。回避要請を受けても入港し続けるアメリカの軍艦を、自治体が条例を楯に拒否できるのでしょうか。次はアメリカ軍艦船の入港問題です。日米地位協定に基づいて、入港するアメリカの軍艦を、日本の条例で拒否できないか。
(女性アナウンサー)長崎市で開かれた市民グループの集会を通してこの問題を考えます。関口記者の報告です。
(レポーター)集会は法律や条例を活用した平和運動のあり方を考えようと、全国各地の市民グループなどが開きました。集会では、横須賀市の市民団体のメンバー新倉裕史さんが、法律に基づいてアメリカ軍艦船の入港を断った自治体の事例を紹介しました。新倉さんによりますと、10年ほど前から日本各地の民間港に入港するアメリカ軍艦船が、それまでの2倍に増えたということです。それは日本周辺で戦争が起きたとき、アメリカ軍艦船が民間の港を利用するのに備えて、港に慣れておくためといわれています。
こうした中、北海道の苫小牧市は5年前、アメリカ第七艦隊が指揮する軍艦が入港しようとしたとき、法律に基づいて待ったをかけました。
(シュプレヒコール)「苫小牧港の軍事利用はんた~い!」
(レポーター)苫小牧市は市郊外の港への入港については認めていましたが、入港当日になって市の中心部の港への入港を求めてきたのです。
(苫小牧市担当者)「複雑ですよね。土壇場でこういうことになったわけですから」
(新倉裕史)苫小牧市としては「東港ならわかった」ということで許可したのに、西港は苫小牧市にとっても重要な商業港の場所なのであって、そこに入港するということであれば、これは市としては認めることはできないわけです。
(レポーター)アメリカ軍艦船は、安保条約の地位協定によって日本の港に入港できることになっています。しかし港湾法で港を管理する自治体の長が入港を許可する権限をもつため、苫小牧市の市長はアメリカの軍艦の入港を断ることができたのです。
(新倉裕史)「何月何日何時に入りたい。つきましては何号の何バースに入港したい」「ではそこは空いています。どうぞお使いください」
どこに泊められますと言ってくれないと入れないのです。こういう強い許認可権というのを日本の自治体は持っています。それは米軍といえども無視はできないんです。
(レポーター)集会の分科会では函館市の市民団体のメンバー大場一雄さんが、核兵器を積んでいないという証明書を提出しなければ外国の軍艦を函館港に入港させないという市の条例制定に向けた取り組みを報告しました。函館の条例制定運動のきっかけは、10年ほど前からアメリカの軍艦が函館に頻繁に入港するようになったことがありました。大場さんらは核兵器の有無を明らかにしないというアメリカ軍の方針を利用して、非核証明書を提出しない外国の軍艦の入港は認めないという条例の制定を市議会に求めました。
(大場一雄)核兵器を積んだ船は函館の港に入れない。それをさらに条例化することによって首長個人だとかが反対です、賛成です、ということなしに、業務としてそれをできるんだということになると思います。
(レポーター)条例案は市議会で廃案になるなどしてまだ制定されていません。しかし、大場さんらは、条例案への市民や議員の賛同者を募り、再度議会に提出することにしています。
一方、長崎港にも2、3年置きにアメリカ軍艦船が入港しています。長崎県の金子知事や長崎市の伊藤市長は、被爆地の市民感情に配慮して、入港しないようアメリカ政府に要請していますが、無視され続けています。
(伊藤市長)私どもは米軍艦船が入港すべきでないということを何回も何回も重ねて言っています。非常に強い憤りを感じますね。
(レポーター)長崎でも核兵器を積んでいないという証明書を積んでいなかればアメリカ軍艦の入港を認めないという条例を制定すべきという声も聞かれました。
(大場一雄)知事も市長も入港を回避してほしい、できれば来てほしくないというふうに考えておられるわけですから、あとは議会の皆さまの同意で条例ができれば、条例に基づいて入港はできませんという断り方が当然できる。
(レポーター)市長らの入港回避要請にもかかわらず、長崎を初め全国各地の民間港に入港を続けるアメリカ軍艦船。市民グループでは条例の制定や法律にも基づく港の管理者の権限によって入港を認めないよう自治体に働きかけていくことにしています。
【ビデオおわり】

これは長崎放送のニュースのビデオですが、港湾管理権と米艦船の寄港問題、そこに立ちはだかるいくつかの問題がとてもわかりやすく示されていると思います。
長崎の例に沿って、民間港への米艦船寄港問題の現状を見ていきます。
長崎港の港湾管理権を持つのは長崎県知事です。その長崎県知事も、実際に長崎港が置かれている長崎市も、米艦船の寄港には反対と言ってます。港湾管理権をもつ長崎県知事が反対と言っているのに、なぜ米艦船は入ってしまうのか。最後まで反対を言い続けたら米艦船は入れないんじゃないか。ここがこの問題の第一のポイントです。
港湾管理権を持つ長崎県知事は、入らないでほしいという要請は繰り返し行っています。上京までして外務省に強く言っているんです。でもその一方で、地位協定5条で米艦船は日本の民間港、自治体が管理する民間港であっても入港する権利があるから、いくら港湾管理者が反対だと言っても、地位協定5条を振りかざされると断りようもない、そういう判断を自らしてしまいます。入らないでほしいと言う一方で、入港に関する事務的な手続きは同時におこなっているわけです。
私たちは自治体の港湾管理権はそんなに柔なものではないと考えています。地位協定5条より強いという主張をしているんですけども、そうだと言ってくれる自治体は少ない、これが現状です。

□ 入港を拒否した苫小牧市長

米艦艇ビデオの初めの方に出てきていた苫小牧市。ブルーリッジという第七艦隊の旗艦が約束した場所と違う場所に入港しようとしました。苫小牧市の鳥越市長、今はもう引退されたんですが、鳥越市長ははっきりとしたポリシーがあって、軍艦を入れたくない、という考えを持っている方でした。アメリカ総領事から執拗に入港要請がくるものだから、苫小牧港の一番東のはずれ、人っ子1人いないような場所、そこだったら入港していいよと言ったんですね。米軍はわかった、そこでもいいと。
ところが当日港の入口まできたら、いきなり苫小牧港の一番重要な場所、西港に入れさせろと、言い出した。鳥越さんと総領事と直談判が何時間もあって、最終的に鳥越さんはダメだ、東港ならいいといったのに、直前に西港に入れろというのは、それはダメだと、最後までがんばって、ブルーリッジは港の入り口まで来たんだけど、そのまますごすごと横須賀まで帰っていきました。
もしここで地位協定5条が本当に強いのであれば、鳥越市長が約束と違うから絶対入れさせることはできないと言っても、米軍は強引に入ってこれたはずです。でもそれをしなかった。地位協定5条の規程と、もう一方で港湾法に基づく自治体の港湾管理権、これが火花を散らして対決している、そういう現場が自治体の管理する港なんです。

□ 全土米軍基地化で焦点となる港湾

この港湾が様々な問題、特に日本の平和問題を考えると極めて重要な場所だというのが私たちのとらえ方です。日本は島国ですから、多くの軍事的行動が、港から出て港に帰ってくるというパターンをとります。島国にとって港というのは、いわば玄関先ですから、玄関先で起きている事柄は、日本全体を象徴している事柄でもあるということです。
自衛隊はどんどん外に出て行きつつある。米軍再編で、米軍基地の使われ方が変わってきている。提供施設だけでは足りなくて、自治体の管理する港湾や飛行場を基地並みに使わせろという要求がずっと続いていて、そうした米軍の日本全土を基地化するような動きの中で、港湾が焦点となっているわけです。
そんなところを、OHPを使って紹介していきます。
まず、全国集会の足取りです。函館からはじまって、横須賀、鹿児島、神戸、新潟、小樽、長崎、東京。横須賀は基地の町で、民間港ではありませんが、横須賀を母港とする米艦船が、民間港に繰り返し出かけているということがあって、開催地となっているんですが、基本的には、港を抱えるそれぞれの地域の人たちの協力での全国集会は運営されています。
そもそものこの集会の発端ですが、日米新ガイドライン、1997年に合意したものですが、その中で強調されたのが、自治体の力と民間の力を米軍が行動するために利用するということでした。そのための法的根拠となる有事法制を整備しなさいというのが、新ガイドラインの中の米軍の要求です。日本政府は「はい、わかりました」と言って、合意した中身を実行するために有事法づくりがはじまりました。

□ 米軍が求める自治体の力、民間の力とは?

米空母最初につくられたのが周辺事態法という法律です。自治体の力、民間の力を活用するというのはどういうことなのか、なかなかイメージがわかない。新ガイドラインが合意する直前、日本列島中に米軍の艦船が立て続けに入りました。それの最も象徴的な入港先が、空母が入った小樽です。これまでたくさんの米艦船が民間港に入港していますけど、空母が民間港に入ったのは初めてです。私たちは、横須賀を母港とする空母ですから、それを置いている市民の責任ということも考えまして、小樽まで平和船団を持っていって、海に船を浮かべて抗議行動をしました。その後、自治体の力、民間の力がどんなふうに使われるのかを細かく調べました。
まず、空母インディペンディンスが着岸するときに、自治体の能力が活用されています。タグボートが三隻います。これだけ巨大な船は自分では着岸できない。タグボートが押して着岸する。船首と船尾のタグボートが、小樽市営のタグボートです。これを操縦している人は小樽市職員ですね。組合員でもあります。真ん中のタグボートはお隣の石狩新港から来た民間のタグボートです。この段階で、自治体の能力と民間の能力が活用されているわけです。
横須賀基地であれば当然これは米軍がもっています。艦船が入港するとき、出港するとき、タグボートが支援をします。ところが民間の港に入るときはタグボートを引き連れて行くわけにはいかないから、全部、こうした力を現地で調達しなければいけない。これが自治体の力であったり、民間の力であったりします。
水道のホースにつながれたもし、これが有事であればどうなるか。実際に私たちは小樽の市職労のみなさんと意見交換したんですが、戦争協力させないと言うことで、タグボートの運転手さんに業務をしないという指令を組合がすることも考えうるとおっしゃっていまいた。もしそうなれば、民間の港を米艦船が使おうと思っても、着岸することすら困難になってしまう。そうならないために、嫌だと言えない、そういう法的な仕組みをつくろうとするのが、新ガイドライン以降の米軍の要求であり、日本政府がそれにもとづいていろいろつくってきた一連の有事法の本来的な役割です。
これは小樽市営水道のホースです。着岸するとすぐにホースが空母の中に入っていって、五日間で3500キロリットルの水道水が空母の中に入りました。水道職員が立ち会うんですけど、徹夜作業をさせられたと聞いています。これも小樽市の自治体としての能力、それを空母が活用した。
ゴミが収集される空母からはたくさんのゴミが降ろされました。全部で37トンのゴミが降ろされて、回収車がそのゴミの処理をしました。実際にやっているのは、民間委託ですので民間の業者ですが、全体の能力で言えば小樽市の能力ですね、焼却の処分場までもっていくということで。
あるいは食糧、たとえば4トントラック10台分の焼きたてのパンとか、10トントラック2台分の生鮮野菜とか、そういったものが運び込まれます。これは民間の能力です。
本来、基地であれば、基地全体でこういうものを準備して積み込むということをします。ところが民間港では、こうした能力のすべてにおいて、自治体が持っている力、民間が持っている力を活用する以外にない。
インディペンディンスが小樽に入港際に、いろいろ調べて、こういう能力をいざ有事の際、拒否されないように米軍、あるいは日本政府が自治体の力、民間の力を縛り上げる。そういう法的な根拠を必要としていることが非常によくわかりました。

□ 急増する米艦船の民間港寄港

急増する米艦船の民間港寄港次ぎは民間港への米艦船の寄港の年次データです(資料参照)。それまでも年に10回ほど入港していたんですけど、新ガイドライン以降、それが倍に増えました。米軍再編問題がでてきてからさらに増えて、日本の民間港への米艦船の入港は本当にたくさんになりました。
ここで一つ疑問があります。周辺事態法からはじまってたくさんの有事法制をつくった。そういう有事法制をつくれば、自治体や民間が拒否できない。だとすれば、こんなにしゃかりきになって、実績を積み重ねる必要はないですね。なんで有事法制がつくられたにもかかわらず、米艦船の寄港が増えているのか。これを一つの謎と考えるかどうかでだいぶ判断が変わってきます。私たちは、これは一つの謎だと考えました。有事法制によって、いざというときには自治体が管理する港湾を、いくら自治体が港湾管理権をもっていても、米軍が好き勝手に使うことが法的に保証されていれば、こんなに夢中になって自治体の民間港へ、実績づくりのために船を入れる必要はない。そう考えました。
私たちは以下のような仮説を立てました。
周辺事態の自治体、民間協力周辺事態法以降つくられたいくつかの有事法制は、基本的には力がない。自治体がもっている港湾管理権が、そのことによって封印されるということはない。実は米軍こそがそのことをとてもよくわかっているので、日本政府に有事法制をいくらつくってもらっても安心できない。だから、毎回毎回、自分たちの力で入港の実績をつくって、それぞれの港で、管理責任をもつ首長が反対と言わないよう、「もうどうぞご自由にお使いください」と言うように、自治体の側が白旗をあげることを期待して、米艦船の寄港をどんどん増やしている。
その仮説通りのことが、その後の周辺事態法、あるいはそれ以降にできた武力攻撃事態法までも含めて、いくつかの法律の中で明らかになってきています。周辺事態法9条1項は、有事の際に自治体が管理する様々な施設を米軍のために使うという法律です。
「関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。」
周辺事態法9条によって、どのような協力要請があるのか。日本政府は、13項目を例としてあげました(右図参照)。周辺事態が起きたときに、米軍のために自治体や民間がもっている能力、どんな能力が期待されているのかを整理した表です。
9条1項に基づいて行う自治体に対する要求の筆頭が、自治体の管理する港湾施設の使用です。有事の際、米軍が求める項目のトップです。もちろんこれは、日本が島国だからです。その港湾を自治体が管理している。このことが米軍からすれば実にやっかいなことなんです。で、自治体の協力の具体例の二番が空港の使用です。つまりこれは、米軍基地並みに自治体が管理する港や飛行場を使いたいということです。

□ 周辺事態法に自治体から質問が集中

周辺事態法がつくられたときに、名指しで自治体の能力を使うぞといわれたものですから、関係自治体が相当反発をしました。そして、周辺事態法の法的な力、それについてたくさんの自治体から日本政府に質問が集中しました。日本政府はそうした自治体を説得するために、こういうパンフレットを作りました。「周辺事態法9条の解説」。この中で、港湾施設を有事の際に使う、そのときの周辺事態法がもっている法的な力について、こう解説しています。
講演会中の会場内「米艦船は、地方公共団体が管理する港湾施設を使用しようとする場合、周辺事態おいても通常の場合と同様、地方公共団体の長の許可を得る必要がある。」
有事のときに米軍が好き勝手に自治体が管理する施設を使えることを目的につくった周辺事態法でも、結局平時と同様、許可を得なければ使えない、そう日本政府は解説します。
周辺事態法はもちろん有事法で、実際とんでもない法律ではあるんですけど、その一方で、戦後の日本の自治体の力は、たくさんつくられた有事法とガチンコ勝負ができる。それだけ強い力をもっている、というのも忘れてはならないことだと思います。
それはなぜかというと、憲法に国家の非常大権というのが盛り込まれていないからです。だからいくら有事法をつくっても、有事法そのものが港湾法等、たくさんある個別法の上に君臨する法律としては作られていない。個別法の横に並んだだけなんです。いざ、有事の際には、通常ある個別法の力を全部止めて、有事法がすべてを決するというような、国家非常大権的なあり方を日本国憲法は認めていませんから、有事法はたくさんつくられてはいるんですけれども、結局は個別の有事法と現行の個別法と、それぞれ読んで、どちらの側がいま使えることなのか、どちらの側に従わなければいけないのかということを、それぞれの部署で、判断するということになります。
自治体の質問の中にこういうのがありました。
「日本政府と法律の解釈において違いが出たときにはどうするのか」
日本政府の答えは、「司法の手に委ねる」です。日本政府の判断が絶対で、それが通るんじゃなくて、裁判所がそれを判断するべきだと言ってるんです。有事法の方が強いと日本政府は言うかもしれない。けれども自治体は港湾法の港湾管理権の方が強いと言う。そのとき、アンパイアは裁判所なんです。日本政府がその判断を下した自治体を訴えて、その判断が間違っていると裁判所に訴えて、審議をして、裁判所が日本政府の言うとおりだということにならない限り、日本政府の判断を押しつけることはできない。そう、日本政府は答えているんです。
あるいはこういう質問をした自治体もありました。
「条例によって拒否することは可能か。」
日本政府の答えは「可能だ」です。ただしその条例が合法であるという条件付きです。これは私が言ってるんじゃありません。日本政府が「周辺事態法9条の解説」という冊子の中で言ってるんです。つまり米軍が日本の民間港を好き勝手につかうことができるようにつくられたはずの法律の実際の強さを、日本政府はこのように解説せざるをえないということを、米軍もよく知っている。だから有事法をたくさんつくっても、ひとつも安心できない。港を好き勝手に使うためには、自分たちが実力で開拓をして、管理者が「もう抵抗しません」というまで入港を繰り返す。それがさきほど紹介した、入港回数がどんどん増えているということの一つの理由だというのが私たちの判断です。
基地を抱えている市町村のストレートな質問もありました。
「拒否をしたらどうなるのか。制裁はあるのか。」
これに対する日本政府の回答ですね、こういうふうに言ってます。
「地方公共団体に対して強制するということではなく、あくまでも協力を求めるものであり、協力要請に応えなかったことに対する制裁的な措置をとることはありません。」

□ 自治体の平和力を過小評価すべきでない

もちろんこれは空手形だと、日本政府は自治体を敵に回すのは得策ではないという判断があって、実際はそうではないんだけど、とりあえずそのように言って、自治体の警戒心、自治体の抵抗をあらかじめ削ぎ落とす。だから日本政府がこんなふうに回答したからといって、それを額面道理に受け取るのは甘いんじゃないかという批判を私たちはずっと受けてきました。
あるいはその指摘はあたっているかもしれません。有事の際にそんな約束なんかした覚えはない、そう日本政府はいうかもしれません。でも私たちは、いま、現段階でこのようにしか回答できない日本政府、そして日本政府の回答を引き出している自治体の(私たちはそれを平和力と言っているんですが)力を過小評価すべきではないと思うのです。まったくの空手形かもわからないけれど、いま平時のうちにこうした力関係、こうした有事法の法的な判断を、地域の人たちが自治体と一緒になって、現場に持ち帰って定着させる。このことが有事の際にも政府の回答を空手形とはさせないことに、まちがいなくつながると考えています。そういう準備をいまから始めることができるし、その準備こそが、有事の際にも大きな力を発揮することができるだろうというのが、私たちの問題の整理の仕方です。

□ 米軍が頼りたい周辺事態法に力はなし

武力攻撃事態対処法

周辺事態法はたしかに罰則もないし、強制力もないけれど、その後にできた武力攻撃事態法等々がさらに強い法律としてつくられたから、たしかに周辺事態法では強制力はないけれど、武力攻撃事態法では、そうではないんじゃないかという考え方、意見もあります。これも、国会答弁などでは、基本的にはその後つくられたいくつかの法律もすべて法的な性格は周辺事態法と同じだと日本政府は答弁をしています。
これは周辺事態法以降つくられた有事法の一覧です。実際に米軍からすると一番頼りにしたいのは、周辺事態法なんです。その後のすべての法律は国内有事です。国内有事の際に発動する有事法として整備されてます。国の外での有事、つまり周辺事態に対して発動する法律として、米軍の活動に対して力を発揮しようとしているのが周辺事態法ですから、米軍の活動ということで焦点を定めると、周辺事態法が持っている法的な力の検討というのがとても重要になってくると私たちは思っています。
米軍再編の日米の協議が続けられていますが、民間港の使用をめぐって、日本政府とアメリカ政府は周辺事態法には力がないということを話し合っています。だからどうするか。一つは周辺事態法の改正、もっと強力な罰則規定を設けるとかというように改正する。もう一つは周辺事態法にもう頼らない。この二つが話し合われています。
周辺事態法の改正は、私は基本的には難しいと思います。もしそういうことが法的に可能なら、はじめからそういうふうに作っているはずです。しかし、そうはなっていない。法的な限界はいくら改正しても、たぶん突破することは無理だと思います。結局米軍は、新たにつくられた法律は当てにならないと考えていて、どこに戻ってくるかというと、地位協定5条です。

□ 長崎新聞社説の波紋

長崎新聞・論説記事地位協定5条の前に長崎のことについてもう少しお話しします。長崎では、さきほどのビデオにもありましたが、県知事、長崎市長そろって入港に反対で、東京まで人を派遣したり、日本政府に直接の要請活動を繰り返しました。それでも米海軍は入港を強行しようとする。こうした事態に対して、長崎新聞が社説(正式には論説)を書きました。長崎入港を、港湾管理者が入港してくれるなと言っているのに強引に入港する米艦船イージス艦について、「『核・軍艦慣らし』は許さない」という論説ですが、地元自治体の意向に沿ったはっきりとした主張です。
これに対して在日米海軍ケリー司令官が、「あんなふうに言われたら、まじめに一生懸命頑張っている兵士たちがかわいそうだ、ついては長崎新聞に私の反論を載せてほしい」と言ったんですね。これは非常に注目すべきことです。なんで在日米海軍司令官は反論の掲載を求めたのか。
イージス艦の長崎寄港に市長や知事が反対ということで頑張っている。市民もそうだと思う。そして長崎のオピニオンである長崎新聞が米軍に対してけしからんという社説を載せる。放っておいたら大変なことになる。いまのところ入港反対だという政治姿勢は示すけれど、実務作業では入港の手続きを粛々とやっている県知事が、考え方を変えて、入港手続きそのものをやらないということになったら、どうなるか。現にそうやって入れなくなった地域がたくさんある。米海軍はすれすれのところにいる。そういうことがわかっているから、長崎新聞に反論の掲載を求める。反論の掲載を求めるというのは長崎新聞に対する恫喝であるだけでなく、それを読む長崎県民に対する教育なんですね。そこまで考えて反論を載せろという要望だと考えて間違いないでしょう。
長崎新聞はこの要求は断りました。その上で、いきさつをまた別のコラムで書きました。地域まるごと米艦船の寄港問題というのが、こういうふうに政治焦点化しているということをおわかりいただければと思います。

□ 地位協定による米軍の特権の裏には国内法が存在

日米地位協定 第5条(公の船舶・航空機の出入国、施設・区域への出入権)
1 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によって、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。この協定による免除を与えられ ない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨物又は旅客の日本国への入国及び同国から の出国は、日本国の法令による。
2 1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛 行場との間
を移動することができる。合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課さない。
3 1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。その船舶は、強制水先を免除される。もっとも、水先人を使用したときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。

地位協定にもどります。資料のパンフレットに地位協定5条1、2、3項の全文を載せていますからあとで読んでいたらければと思いますが、米艦船の民間港寄港について、日本政府、外務省の言い方は、地位協定5条の第3項で「通告をすれば日本の民間港に米艦船は入港できる」と書いてある、です。この解釈があって、自治体は拒否できないと判断してしまう。
地位協定の5条にはいくつか米軍に対して「特権」を与えています。ひとつは水先案内人を乗せなくてもいい。大型船舶が港に入るときは必ず水先案内人を乗せることになっています。そのことによって安全確保がおこなわれています。だけど米艦船には乗せなくてもいい。それから使用料を払わなくてもいい。地位協定5条にはそう書いてあります。これらはすべて米軍に与えている「特権」といわれているものです。
ところがここからが種明かしですが、地位協定にそう書いてあるからこの「特権」がそのまま米軍に生まれてくるかといえば、決してそうではないんです。たとえば水先案内人を乗せなくてもいいとするために、安保特例法という、地位協定にもとづく特別な法律を日本政府はつくっているんですが、その中に、水先案内人等特例法という法律があります。法制度の中では水先案内人を乗せなければいけないことになっているけれど、米軍に対してはその義務を免除するということを定めた日本の法律です。米軍はこの日本の法律を守ることによって、水先案内人を乗せなくてもいいという権利を獲得するわけです。
地位協定について地位協定に書いてある、そのことだけで水先案内人を乗せなくていい、という権利が手に入るのではなくて、国内法的な整備をきちんとした上でないと、条約でいくら約束した中身であっても、そのまま米軍はそれを手にすることはできないという仕組みです。軍隊といえども法の下の支配に入らなければいけないという法治主義の当然の結果です。よく米軍は好き勝手をやっていると思われがちなんですけれども、決してそうではありません。いろんな法的な整備があって、はじめて、米軍の好き勝ってというのが生まれているんです。
もうひとつの港湾の使用料の免除。実際に民間港に入れば使用料の支払の義務が生じます。ところが米軍は払っていない。どういう仕組みで払わないですむかというと、日本政府が、本来米軍が払うべき分を払っているからなんです。もちろん私たちの税金です。「非提供港湾施設損失補償要領」というタイトルの通達があります。非提供というのは基地ではないということですね。民間港を使ったときに生まれる損失を補填するという手続きを書いた防衛施設庁の訓令、これが法律に準じたものですから、これによって港湾管理者は日本政府に米軍が本来払うはずの使用料を請求します。日本政府は請求されたお金を自治体に支払う。だから米軍はただで使うことができる、というわけです。つまり米軍が地位協定上与えられた「権利」によって、それでただで使っているというわけではなくて、日本政府がお金を払っているからただで使うことができるだけなんです。


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原水禁石川県民会議総会(5月19日・フレンドパーク石川)

2008年原水爆禁止石川県民会議総会 開催

2008年原水爆禁止石川県民会議総会 2008年の原水爆禁止石川県民会議の総会が5月19日、フレンドパーク石川で約100人が出席する中で開かれました。
 共同代表の1人である宮下登詩子社民党石川県連合代表(県議)のあいさつに続き、来賓の上田弘志連合石川会長、藤田利男石川県勤労協連合会会長、奥田建民主党石川幹事長、西本多美子石川県被爆者友の会事務局長から連帯のあいさつをいただきました。

 藤田会長
    上田会長           藤田会長
奥田幹事長 
    奥田幹事長         西本事務局長

議事議事に入り2007年度の経過報告決算が提案・承認され、引き続き2008年度の活動方針案、予算案、会則改正案が提案・採択され、役員案が承認されました。総会宣言が採択された後、全国被爆2世団体連絡協議会の山崎幸治会長(大竹市職労)から「“援護なき差別”から“差別なき援護”へ」と題して記念講演をしていただきました。

総会の最後は、共同代表の1人である嶋垣利春平和運動センター代表が閉会のあいさつを述べ。ガンバロウ三唱で幕をとじました。

ガンバロウ三唱


第1号議案 2008年度 活動方針(案)

1.はじめに

1.ブッシュ政権の単独行動主義は破綻し、任期を半年あまり残しつつもすでに存在感はなく、初の黒人大統領の誕生か、初の女性大統領の誕生かで世界の関心を集める米国。めざましい経済成長を続けながらも人権抑圧が国際世論の批判を浴びる中国とロシア。冷戦終焉以降20年が経過する中で、古い枠組みと新しい枠組みがせめぎ合い、新しい枠組みの形成が世界各地で模索されています。非核・平和、ヒバクシャの権利確立、脱原発を掲げる原水禁運動は、新しい枠組みの形成の一翼を担う重要な運動体の一つです。
2.世界情勢の特徴として、①イラク・アフガン戦争の泥沼化、米国の軍事戦略の崩壊とあらたな世界平和秩序の模索、②東北アジアにおける米国の中国包囲網政策の見直しと米朝関係の前進、非核平和体制への加速、③米大統領選挙をはじめ、イギリス、オーストラリアなど各国でブッシュ追随政権の終焉、④世界的な貧国の拡大・深刻化と「人間の安全保障」に基づくとりくみの拡大、⑤米国の世界経済支配の崩壊と経済危機の進行、BRICS諸国の台頭、⑥地球環境の深刻化などがあげられます。
3.国内情勢としては、①参議院の与野党逆転、与野党の対立激化、自民党政権とそれを支える官僚体制が崩壊過程に入り、野党や労働団体、市民団体などが結集し、政権交代への流れが加速、②福田政権下でも憲法改悪、日米軍事一体化路線は進行し、それに対抗する平和運動が強化される、③貧困・格差社会の進行と国民生活の破壊が拡大、それに対応する反貧困のたたかいの高揚、④原発推進・プルトニウム利用路線の継続強行と安全神話の崩壊、現地を中心に路線転換を求める粘り強い運動の展開、などがあります。
4.総じて、悪政へ部分的な歯止めをかけ、反撃への態勢は強化されつつありますが、「戦争のできる国づくり」への流れ自体への歯止めはかけ切れていません。県内においても、小松基地の米軍再編反対行動や志賀原発再稼働阻止のたたかいなど、異議を申し立てる勢力の存在感は発揮できていますが、政策転換を実現するには至っていません。政権交代への展望がみえつつある中、さらなる運動の強化が必要です。新しい枠組みの実現へキーを握るのは世論の力であり、その中心を担うのは私たちの運動です。

2.核兵器廃絶へのとりくみ

1.ヒロシマ・ナガサキの原爆投下から63年。いまだ人類は2万7000発ともいわれる核兵器の存在の中で、核戦争の脅威から解き放たれてはいません。核の先制使用を含め、核兵器と非核兵器の一体的運用の促進を掲げたブッシュ政権は、核の保有を正当化するだけでなく、ミサイル防衛の推進など核拡散の流れを生み出しました。インドやパキスタンイスラエルに続きイランも核保有を進めるのではないかとの疑いが強まっています。北朝鮮も核実験を強行しました。NPT体制の危機です。こうした中、米国はインドの核保有を公然と認める「米印原子力協定」を結ぼうとしています。日本を含めた関係国の対応が極めて重要になっています。原水禁国民会議の方針を踏まえ、核軍縮の取り組みを強化します。
2.政府・自民党関係者からの核武装発言が後を絶ちません。非核三原則の法制化の取り組みを、全国の仲間と連帯し進めていきます。
3.8月19日には原子力空母の横須賀母港化が予定されています。在日米軍基地の強化であると同時に、東京湾に30万Kw級の原発が浮かぶことになります。危険な動く原発の配備を阻止するため、7月19日には1万人集会が予定されています。代表派遣を検討します。
4.非核平和行進は、富山県からの引継ぎを含め、県内六ヶ所で実施します。近年、参加者は減少傾向にありますが、核廃絶を求める地域からの重要な取り組みであり、積極的な参加を求めていきます。
5.原水禁世界大会へは、広島・長崎あわせ40人程度の代表派遣をおこないます。大会後にはすみやかな報告集の発行に努めます。

3.ヒバクシャの権利確立のとりくみ

1.高齢化するヒロシマ・ナガサキの被爆者の原爆症認定問題や、戦争責任・戦後補償の問題も含めた在外被爆者の問題、援護施策の対象外となっている被爆二世・三世問題などの解決が迫られています。原水禁国民会議の方針を受け、被爆者課題の解決に向け、積極的にとりくみます。
2.いまだ全貌が明らかにされていない世界各地の核被害者問題や原発・原子力施設のヒバクシャ問題、劣化ウラン問題などについて、原水禁世界大会への参加・学習・討論を通じて学習を深め、その成果を職場に還元していきます。喜友名正さんの労災認定を求める署名にも引き続きとりくみます。

4.脱原発、プルトニウム利用政策の転換を求めるとりくみ

1.六ヶ所再処理工場の稼働、もんじゅの運転再開が年内に予定され、2010年までには伊方、玄海、浜岡、泊の各原発でプルサーマル計画実施が予定されるなど、日本はまさにプルトニウム社会に突入しようとしています。すでに余剰プルトニウムを44トン保有する中、さらに再処理工場を稼働させ、余剰のプルトニウムを生み出すことは、国際的にも核拡散につながるとして問題となっています。
  もんじゅの運転再開に反対し、廃炉に向けたとりくみを強化し、全国集会に参加していきます。さらに、プルトニウム利用政策の転換を求め、必要なとりくみを進めます。
2.中越沖地震は原発震災の危険を現実のものとしました。3月には志賀原発も含め全国の原発で新耐震設計審査指針に基づく耐震の再評価が公表され、新たな断層の公表や基準地震動の見直しが示されました。既存原発の安全審査の前提が覆ったのです。耐震危険性は、既存原発を稼働停止、さらには廃炉に追い込むための重要な切り口です。柏崎刈羽原発の廃炉に向け、100万人署名や全国集会への参加など、現地や全国の仲間と連帯しとりくみます。
3.地球温暖化問題で、「原発が温暖化対策の切り札」というキャンペーンが展開されています。洞爺湖サミットでも原発推進が叫ばれることが予想されます。しかし、原発依存の温暖化対策は大量エネルギー消費社会を前提としており、本来おこなうべき対策を遅らせ、温暖化を逆に進めることとなります。原子力開発に偏ったエネルギー開発予算を、再生可能エネルギーや省エネルギーの研究開発や導入に投入することこそ必要です。全国の仲間と連帯し、原発の新増設に反対していきます。

5.志賀原発に反対するとりくみ

1.臨界事故隠しの再発防止対策として、北陸電力が掲げた「隠さない企業づくり」、「経営優先、工程優先から安全最優先の企業づくり」が、スローガン倒れであることが、その後の北陸電力の行動の中ではっきりと示されています。廃炉を視野に入れながら、事故、事件、不祥事の再発防止策の抜本的見直しを要求していきます。
2.耐震問題は、志賀原発の廃炉への重要なテーマです。新耐震設計審査指針によるバックチェックを精査し、その問題点を明らかにしていきます。
3.能登原発運転差止め訴訟原告団・弁護団と連帯し、たたかいの強化をはかります。また、5月31日には「52万人にありがとう!全国署名運動まとめ集会」を開催し、全国署名運動のとりくみを通じて広がった市民団体や全国の多くの仲間との連帯を深め、今後の志賀原発反対運動の拡大・強化につなげていきます。

6.中央行動への参加

1.中央組織や全国の運動との連帯強化は、運動強化の重要なポイントの一つです。広島・長崎の原水禁世界大会への参加をはじめ、もんじゅ集会や6月に予定される柏崎全国集会、7月の原子力空母母港化反対集会などへ、可能な限り代表を派遣していきます。
2.原水禁国民会議へは、北信越ブロックの確認の下、常任執行委員を引き続き派遣します。

7.非核自治体への働きかけ

1.議員団の協力も得ながら、自体体賛助金の要請を引き続きおこないます。
2.県内自治体の非核自治体宣言の決議は100%を達成していますが、宣言を生かした非核政策の充実を求めていきます。また、非核宣言自治体協議会への加盟も働きかけます。
3.11月には非核平和条例を考える全国集会が金沢市内で開催されます。集会の狙いの一つとして、自治体の平和力を引き出すことが掲げられています。自治体労働者や自治体関係者の集会参加を積極的に働きかけます。

8.石川原水禁のとりくみ強化と組織拡大に向けて

1.「あらゆる核に反対する」「核と人類は共存できない」が原水禁運動の原点です。そして非核・平和、ヒバクシャの権利確立、脱原発が原水禁運動の柱です。以上を踏まえつつ、すべての県民に開かれた運動の拡大・強化に努めます。個人会員制度の導入も検討します。
2.運動課題の重点化、構成団体との連携、役割分担を踏まえながら、運動を組み立てます。
3.情報提供体制の充実に努めます。
4.財政基盤の充実に向け、検討を進めます。


総会宣言

63年前、ヒロシマ・ナガサキに投下された原子爆弾は、一瞬にして地上の地獄を作り出し、核時代という不幸な時代の幕を開けてしまいました。そして、いまなお2万7千発余の核兵器が世界に存在し、さらに各地で増え続ける原子力施設によって、人類は核による脅威にさらされ続けています。

2001年に登場したブッシュ政権は、それまでの核軍縮の流れを断ち切り、核の先制使用を正当化し、使える小型核兵器の開発を打ち出しました。2006年には北朝鮮が核実験を強行し、さらにイランの核保有も懸念され、世界はまさに核拡散の危機にあります。被爆国日本は、核廃絶の国際世論形成の先頭に立つべきだと私たちは訴えてきました。しかし、歴代政府の、米国の核の傘に依存しながらの核廃絶の主張は、国際社会では全く説得力をもちません。それどころか政府・与党の政治家からは広島・長崎への原爆投下を容認する発言や、核武装発言が相次いでいます。加えて余剰プルトニウムを44トンも保有しながらも、さらなるプルトニウム生産のために六ヶ所村再処理工場を稼働させようとする政府の原子力政策に、世界各国は核拡散を懸念し、アジア諸国は日本の核武装に疑いの目を向けています。

人類の願いに逆行した一部の核保有国の動き、そして一部の政治家の言動に、自らの命を削りながら核廃絶を訴えてきた被爆者の苛立ちは募ります。ヒロシマ・ナガサキを風化させはなりません。被爆の実相を継承し、石川の原水禁運動をさらに強化していかなければなりません。

原水禁石川県民会議は被爆20年の節目である1965年、ベトナム戦争の戦禍が拡大し、反戦・平和のたたかいが高揚する中で発足しました。しかし43年を経て現在に至るも、人類は平和と核軍縮への確かな道筋を獲得していません。被爆者が高齢化する中で、その権利確立も急務となっています。核の商業利用も拡大し、脱原発への道筋もいまだ築けていません。
県内ではこの間に志賀1、2号機が稼動をはじめました。小松基地でも米軍戦闘機の訓練移転がおこなわれ、日本を米国の核戦略に組み込む米軍再編が進められています。原水禁運動が掲げる非核・平和、ヒバクシャの権利確立、脱原発の課題はますます重要になっていると言わざるをえません。

私たちは本日、原水爆禁止石川県民会議の総会を開催し、新たな組織体制と向こう1年の運動課題を確認しました。6月13日からは珠洲をスタート地点として県内の非核・平和行進がスタートします。一人でも多くの仲間の参加を呼びかけます。そして核の廃絶を一人でも多くの県民に訴えていきたいと思います。本日の総会を新たなスタートとして、すべての核の廃絶と二度とヒバクシャをつくらないたたかいに全力を尽くす決意を参加者一同確認しあい、総会宣言とします。

2008年5月19日

2008年原水爆禁止石川県民会議総会
参加者一同

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羽咋郡市勤労協連合会第13回総会(5月16日・羽咋労働福祉会館)

羽咋郡市勤労協連合会第13回総会(5月16日・羽咋労働福祉会館)

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志賀2号機再々稼働に対する抗議声明発表(5月8日)

志賀原発2号機再稼働に対する抗議声明

 本日(5月8日)、石川県原子力環境安全管理協議会(以下安管協)が開催され、出席した北陸電力および原子力安全・保安院から、志賀原発2号機の水素濃度異常上昇事故と、その後の運転停止中に発覚した2号機の配管設計の応力解析ミス、そして1号機の放射能を含んだ水の漏えい事故について報告があった。これを受け、委員から若干の質疑があったが、最終的に報告に異論なしとの取りまとめがなされた。これを受け北陸電力は数日中には、2号機を再起動させるものと思われる。
 石川県平和運動センターは、本日の北陸電力および原子力安全・保安院の説明は全く不十分、そしてチェック機能を放棄した安管協の再稼働了承は到底受け入れられないという基本的立場を表明し、再稼働反対を強く訴える。

1.何より問われなければならないのは、一連の事故・トラブルを踏まえての、3月17日の安管協、および3月21日の谷本知事による再稼働了承の結論の妥当性の検証である。そして、そのポイントは臨界事故隠しで問われた隠す企業体質と安全軽視・スケジュール優先の体質が見直されたかどうかの見極めである。
 最初の警報が鳴った4月1日11時9分から翌2日にかけての北陸電力の対応について、気体廃棄物処理系の水素濃度が2%を超えて8回も警報が鳴り、さらに5%の測定限界を超え針が振り切れたのが3回、計1時間以上あったにもかかわらず運転を継続しながら原因を究明しようとしていた。さらに出力降下開始した後にも9回目の警報が鳴り、約2時間、水素濃度は測定限界を超えている。そして原因究明に没頭する中、2日早朝には、排ガス中の放射能濃度が上昇し警報が鳴るに至っている。警報が鳴り響き、測定限界を超えた事実を北陸電力は県にも保安院にもマスコミにも伏せていた。放射能濃度の警報について4月30日まで全く公表されていなかったのである。
  まさに安全軽視、隠す体質はそのままである。隠した理由は、運転を停止せず原因を究明し、試運転を続行したかったからに他ならない。北陸電力の体質は変わらないということを示したのがこの事件の最大の教訓である。安管協は3月17日の再稼働了承の判断を反省し、撤回した上で、北陸電力の責任を追及すべきであった。
2.水素濃度が5%の測定限界を超えたことについても何ら質問はなかった。白金の劣化についても、長期間にわたる運転停止期間中の結露対策が全くおこなわれず、機器の健全性を維持しようという認識が欠如していることが根本原因である。
3.この間、志賀町に常駐している保安検査官に、いつ、どのような情報が伝えられ、どのような指導がなされたのかも全く不明であり、今日の安管協でも一言も触れられなかった。警報が鳴り続け、測定限界を超えても、報告事項ではないからと放置していたとすれば、彼らの役割も問われなければならない。
4.配管応力解析ミスについても、結果的に再評価値が許容値を下回っていたとはいえ、主蒸気系配管も含めた重要な機器の計算ミスが、原子炉設置許可の段階から見過ごされてきた事態は深刻に受けとめなければならない。まして、3月の再起動にあたり、全設備の健全性を確認したと北陸電力は発表していたのである。
5.1号機の水漏洩についても責任を問う声はなかった。逆に委員からは、放射能漏れを指摘するマスコミを諫める発言まででる始末である。論外と言わざるを得ない。

概して、ことの本質を隠そうとする北陸電力と、触媒化学や応力計算の専門的な説明に翻弄され、基本的な問題を全く議論できない安管協の問題点が露呈した会議であった。知事はこのような北陸電力の体質と、安管協の欠陥を十分認識し、再稼働を了承しないよう強く要求する。

 2008年5月8日

石川県平和運動センター 
  代表 嶋垣 利春

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5.3憲法集会 主催:石川県憲法を守る会(5月3日・金沢市役所前広場)

集会アピール(案)

 本日、私たちは、日本国憲法が施行されて61回目となる憲法記念日を迎えました。多大な惨禍をもたらした侵略戦争と、戦前の専制政治への深い反省のもとに制定された日本国憲法は、日本が平和国家として歩むことを定めた国際的な公約であり、他の諸国とりわけアジア近隣諸国の人々から信頼をかちとるための支柱でもありました。

 日本国憲法、とりわけ9条の存在によって、日本はこの間、直接戦争に巻き込まれることはありませんでした。しかし、朝鮮戦争やベトナム戦争では、日本は米軍の出撃拠点となりました。自衛隊も次第に活動範囲を拡大し、テロ特措法やイラク特措法の成立で、ついに米軍の戦争に参戦するに至りました。戦争放棄を掲げつつも、戦争とのかかわりは絶えず、平和憲法を守り、生かす国民の力が、世界の人々から厳しく問われ続けてきました。

 さる4月17日、名古屋高裁は、航空自衛隊がイラクでおこなっている武装した多国籍軍兵士の輸送について、他国による武力行使と一体化した活動であるとして、イラク特措法に違反し、さらに憲法9条1項にも違反するとの判決を下しました。小泉・安倍内閣、そして福田内閣がなし崩しに進めてきた海外派兵、すなわち戦争参加の実態を暴き、厳しく断罪したのです。
 憲法9条の力、そして、イラク派兵の違憲性を訴え続けてきた3,000人を超える原告と、私たちも含め、世界中でイラク戦争に反対し、不正とウソを暴き、占領軍の撤退を訴え続けてきた市民の力があいまって、今回の歴史的判決は生み出されました。私たちはこの判決を生かし、次は政治を変えなければなりません。イラクからの航空自衛隊の撤退、インド洋からの海上自衛隊の撤退を実現し、そして派兵恒久法の制定を阻止し、世界の人々からの信頼を再び築いていかなければなりません。

 小泉・安倍内閣の下で展開された憲法破壊は、福田内閣になってもとどまるところを知りません。米軍再編、日米の軍事一体化、ミサイル防衛計画が押し進められ、県内においても小松基地への米軍戦闘機の訓練移転や、武器を携行した自衛隊員の市街地徒行訓練、国民保護実動訓練も続けられています。改悪教育基本法は、新学習指導要領や教育振興基本計画によって実効化され、愛国心教育はさらに強められようとしています。映画「靖国 YASUKUNI」に対する圧力など表現の自由も脅かされています。さらに、国会内では超党派の議員による「新憲法制定議員同盟」が活動を開始するなど、明文改憲の動きも楽観を許しません。

 憲法をめぐる危機的状況をしっかり認識しつつ、私たちは護憲運動の展望にも確信を持ちたいと思います。武力で平和はつくれません。これが世界の人々の共通認識です。だからこそ世界各国で九条の評価が高まっているのです。国内でも、ここ数年、世論調査のたびに改憲反対の仲間が増えています。改憲の狙いが「戦争のできる国づくり」にあることを多くの国民が見抜いたからに他なりません。これは私たちの運動の成果でもあります。私たちのたたかいを、平和を願う世界中の人たちが注視し、そして期待しています。本日の行動を契機に、さらに大きく強く、改憲阻止、憲法理念の実現へ、運動の輪を広げましょう。
 
2008年5月3日

5.3憲法集会 参加者一同

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輝け9条!許すな改憲!5.3石川県民集会 主催:九条の会・石川ネット(5月3日)・厚生年金会館

輝け9条!許すな改憲!5.3石川県民集会 主催:九条の会・石川ネット(5月3日)

講演: 井上ひさしさん
風刺講演:松崎菊也さん


集会アピール

1.本日、私たちは、日本国憲法施行61周年の記念日を迎えました。日本国憲法は,多大な惨禍をもたらした侵略戦争と、戦前の専制政治への深い反省のもとに制定されました。その中でも、憲法九条は、武力で国際紛争は解決しないとの歴史認識から、戦争放棄・戦力不保持を掲げ、人類の英知の結晶として誕生しました。
2.しかし、この数年間、憲法九条を改悪しようとする動きが加速度的に強まっています。小泉・安倍政権下では、テロ特措法やイラク特措法が制定され、自衛隊が米軍の侵略戦争に参戦する時代に突入しました。米軍再編の名の下、日米の軍事一体も押し進められています。教育基本法も改悪されました。このように九条を空洞化させ、「戦争のできる国づくり」の既成事実化を進める一方で、自民党は自衛軍の創設を盛り込んだ自民党新憲法草案を公表し、さらに改憲手続法を制定させるなど、改憲発議への準備も着々と進めています。
3.改憲の狙いが戦争のできる国づくりにあることを見破った有権者は、昨年の参議院選挙で安倍政権に明確な「NO」を突きつけました。これによって改憲派のシナリオが狂ったことは確かです。しかしながら、福田政権下でも新テロ特措法の衆議院での再可決・成立をはじめ、米軍再編、基地強化、ミサイル防衛計画の推進など、九条を脅かす動きは止みません。派兵恒久法の制定も画策されています。国会内では、与野党対立から憲法審査会が始動していませんが、一方で野党幹部も巻き込んだ超党派の「新憲法制定議員同盟」が活動をはじめるなど、明文改憲への動きも楽観を許しません。
4.米国追従の軍事大国化政策で、市民の安全は危機に瀕しています。沖縄少女性暴力事件など米兵の凶悪犯罪は跡を絶ちません。イージス艦「あたご」の漁船撃沈事件は、陸上や空だけではなく海上も軍事優先となっている現実を私たちに突きつけました。県内でも、小松基地では米軍戦闘機の訓練移転がおこなわれ、国民保護計画の実動訓練や武器を携行した自衛隊の市街地での徒行訓練などが相次ぎ、日常生活の軍事化が進んでいます。私たちは、憲法九条の価値を再確認し、その理念の実現に全力を尽くさなければなりません。
5.こうした中で、さる4月17日、名古屋高裁はイラクへの自衛隊派遣違憲訴訟で、自衛隊のイラクでの活動は、武力行使などを禁じた憲法9条1項に違反するとの判決を下しました。自衛隊の海外派兵に対する初の憲法判断です。司法が本来の責務を果たし、政府がなし崩しに進めてきた海外派兵の実態を暴き、厳しく断罪した歴史的・画期的判決として高く評価します。政府はただちに航空自衛隊をイラクから撤退させるべきです。インド洋での海上自衛隊の給油活動も、武力行使と一体化した行為であり、中止すべきです。派兵恒久法の制定も許されません。
6.2004年12月にスタートした九条の会・石川ネットは、呼びかけ人、賛同人を合わせて700人を超えました。九条の会は全国で7,000を超え、県内では80以上の会が活動しています。明日から千葉・幕張メッセではじまる「9条世界会議」は、史上初めての九条をテーマにした世界会議であり、私たちの運動が世界とつながり、広がっていることを感じさせます。本日の集会で学んだことを生かし、九条の理念を地域と世界で実現するために、さらに大きく運動の輪を広げていくことを参加者一同ここに確認しあい、集会アピールとします。

  2008年5月3日

「耀け9条!許すな改憲!5.3石川県民集会」
参加者一同

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