10.22原子力防災訓練に対する申し入れ(石川県知事)

2013年10月22日

石川県知事

谷本 正憲 様

さよなら!志賀原発ネットワーク

共同代表 岩淵 正明

細野 祐治

中垣たか子

申 入 書

  東京電力福島原発事故から2年7か月。人類が経験したことのない廃炉作業への道。世界が厳しく注視する汚染水問題。依然、避難生活を強いられ、生活を破壊された15万人を超える人々。原発の存在を許してしまった私たちは、延々と将来に続く放射能被害とたたかい続けなければなりません。

 こうした中、原発輸出や再稼働を目指す国は、過酷事故に対して全く機能しなかった原子力防災計画の見直しを進め、県は11月16日に原子力防災訓練を予定しています。私たちは原発の復権を狙う国の方針を絶対に許しませんが、たとえ原発が停止していても放射性物質がある限り、住民の安全のためには原子力防災計画は必要だと考えます。その意味において今回の訓練に大きな関心を寄せています。

今回の訓練は、福島原発事故後に発足した原子力規制委員会が新たに策定した原子力災害対策指針を受け、大きく改訂された石川県原子力防災計画(以下「計画」とする)に基づく初めての訓練です。福島原発事故後の訓練としては、昨年6月に続き2回目の訓練となります。昨年の訓練は志賀原発の再稼働に向けた地ならしと言わざるを得ないものでした。昨年のような訓練の繰り返しは許されません。

新たな計画は、①過酷事故や複合災害を想定、②重点対策区域をPAZとUPZに分類・拡大、③EAL(緊急時活動レベル)とOIL(運用上の介入レベル)という新たな意思決定手順を導入、さらに④環境放射線モニタリングを原子力規制委員会の指揮下に置き、原子力災害対策特別措置法の下で進められた国の権限強化をほぼ完成、といった点が大きな特徴となります。

『過酷事故は起こらず住民に被ばくはさせない』という従前の計画から、『過酷事故は否定できず住民の被ばくは避けられない、その影響をいかに小さく抑えるか』という計画への大転換が図られました。関連してヨウ素剤の配布方法や避難方法なども大きく変わりました。そもそも、そのような想定をしなければならない原発の存在は許されるのか、その根本が問われていることは間違いありませんが、まずは新たな計画の実効性を検証し、原発を取り巻く課題を見出していく必要があります。

 国は事故で放出された放射性ヨウ素との因果関係を否定していますが、現時点で甲状腺がんとの診断が確定した子どもが18人、疑いのある子どもが25人にものぼっています。セシウム137との関連が疑われる心臓疾患による震災関連死の増加も指摘されています。多くの親や子どもたちの将来への不安や恐怖におびえる姿を前に、被ばくは防げなかったのか、被ばく量は減らせたのではないかと悔やまれます。

 原子力災害から住民の生命や健康をどこまで守ることができるのか、下記の項目を踏まえ、行政が本気になった防災訓練をぜひ実施していただきたく、ここに申し入れます。

1.事故想定含め訓練全般について

計画第2章第4節2に記載されている通り、①複合災害や過酷事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオを策定すること、②参加者に事前にシナリオを知らせないブラインド訓練を導入し、現場の判断力の向上につながる実践的な訓練とすること。

2.緊急時通信連絡訓練について

通常の連絡手段だけでなく、通常の連絡手段が確保できないことも織り交ぜた実践的な訓練とすること。

3.オフサイトセンター立ち上げ及び運営支援訓練について

各要員の職場、自宅からの実際の参集から始めること。

4.災害対策本部設置訓練について

各要員の職場、自宅からの実際の参集から始めること。

5.緊急時環境放射線モニタリング訓練について

(1)  緊急時環境放射線モニタリングはUPZ圏内の住民に対し、OILに基づく緊急時防護措置を決定する極めて重要な活動である。8月の計画改定で、県がおこなう緊急時環境放射線モニタリングは原子力規制委員会の指揮の下に置かれることになった。原子力規制委員会は事故の態様に応じて実施方針の策定、実施計画および動員計画の策定、実施の指示及び総合調整、データの収集と公表、結果の評価を行い、さらに事故の進捗状況に応じて実施計画を改定しなければならない。原子力規制委員会の対応能力が問われる作業となる。原子力規制委員会の実践的な力量を確認し、さらに力量を高めるよう、ブラインド訓練を導入すること。

(2)  新たにオフサイトセンターに設けられる緊急時モニタリングセンターは、テレビ会議を通じて原子力災害対策本部の会議に参加することになるが機器のトラブルも想定した訓練とすること。

6.広報訓練について

(1)  災害時要援護者および一時滞在者にも配慮した広報をおこなうこと。

(2)  PAZ内においては、避難行動は一刻一秒を争うので、伝達漏れのないよう万全を期すこと。

(3)  UPZ圏内における屋内退避の注意喚起にあたっては、緊急時モニタリングの結果や予測される数値を理解しやすい表現で繰り返し伝えること。

7.避難等措置訓練について

(1)  PAZ内について

ア.EALに定められた全面緊急事態に至った時点で、住民や一時滞在者は原則として即時避難を実施する。移動手段を確保し、渋滞などの道路事情を勘案しつつ、PAZ内の全住民らの避難完了までに要する時間を把握することは、EALの有効性を確認するうえで不可欠である。そのためにも全住民参加を基本とした避難訓練とすること。

イ.災害時要援護者の一時的な屋内退避施設として「はまなす苑」、福浦小学校、志賀町武道館がある。地域に暮らす災害時要援護者にも可能な限り参加を募り、無理な場合でも該当する災害

時要援護者の人数に相当する模擬「災害時要援護者」により訓練を実施すること。

(2)  UPZ圏内について

ア.UPZ圏内の住民はOIL1に基づき空間線量率が500μSv/hに達すると数時間内に避難となる。この基準自体、かなり高い数値であるが、一方で即時避難を実施するPAZ内の住民が円滑に避難できるよう配慮することが求められている。またOILの範囲は、原発の状況や緊急時モニタリングなどのデータの評価を待って設定されるが、段階的に避難をおこなうことも想定されている。すなわち、空間線量率が基準を超えても直ちに避難できるとは限らず、計画によれば屋内退避の勧告もありうるとされる。国の指示で被ばくのリスクを強要する計画であり、どこまで住民が従うか大いに疑問が伴う。自主避難を容認するのか明確に見解を示すこと。

イ.計画によれば被ばくのリスクを軽減するためとして屋内退避が求められるが、即時避難と比較すればリスクが高まることは間違いない。空間線量が高くなる中、屋内退避が続くことも想定される。気密性の高いコンクリート建屋で屋内退避可能な施設をリストアップし、その施設への退避を勧めること。

ウ.UPZ圏内の避難指示は、PAZ内の住民避難の状況やモニタリングデータの評価などを踏まえた臨機応変の判断が求められる。UPZ圏内の避難区域の設定や避難指示にあたっては、実践力を検証するためにもブラインド訓練を導入すること。

(3)  避難先自治体について

避難所の開設だけでなく、汚染された車両、被ばくした住民が避難してくることを想定した受け入れ体制をつくること。

8.緊急時医療措置訓練について

(1)  ヨウ素剤の服用について

ア.PAZ内については、自宅外にいる住民や一時滞在者、3歳未満児など、事前配布されたヨウ素剤をすぐに服用できないケースも想定すること。

イ.PAZ外の住民には事前配布されていないので、遅滞なく配布できるかどうかが最も重要かつ困難な課題である。避難の際にあらかじめ指定された配布場所を経由して受け渡しをするのが基本となるが、配布場所周辺での渋滞も危惧される。各配布場所では配布を予定する区域の住民の訓練参加率を高め、課題の検証につなげていくこと。

(2)汚染スクリーニングについて

ア.PAZ内からの避難住民については計画通りの迅速な避難が実施されていれば汚染は少ないと考えられるが、避難行動が遅れた場合は、深刻な汚染、被ばくが危惧される。EALに基づき適切な対応ができたかどうかを踏まえ、スクリーニング体制を組むこと。

イ.UPZ内は多くの住民も体表面の汚染、放射性ヨウ素による被ばくの恐れがある。プルーム通過前の避難を想定していた改定前の計画との違いを明確に認識したスクリーニング体制を組むこと。

ウ.被ばく住民に対する汚染の検査、除染をおこなう体制を拡大すること。

エ.避難車両の汚染についても測定し、除染できる体制を整えること。

9.その他

(1)  防災業務関係者の被ばく対策については、計画に基づき万全を期すこと。

(2)  以上の要請項目について、訓練に参加する県内関係市町や富山県、氷見市とも十分な調整をおこない訓練に臨むこと。

以上

 

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過去の取り組み(2013.6~2015.1.31)

2013年
<被爆68周年 原水禁「非核・平和」行進>
6月13日(木)18:00 富山より引き継ぎ・河北集会(内灘町役場前)80人 原水禁県民会議
6月14日(金)18:00 奥能登地区集会 輪島・穴水平和C(輪島市マリンタウン)80人
6月15日(土)15:00 中能登地区集会 羽咋郡市平和C(志賀町赤住団結小屋)180人
6月17日(月)18:30 金沢地区集会 金沢平和C(松ケ枝緑地)120人 19:30 総括集会
6月18日(火)14:00「憲法改悪に反対する集会」記者会見 北尾法律事務所
          18:00「憲法改悪に反対する集会」第4回実行委員会
6月18日(火)18:00 白山地区集会 白山平和C(市民工房「うるわし」)200人
6月19日(水)18:00 七鹿地区平和運動センター第12回総会 七尾労働会館
6月20日(木)18:30 南加賀地区集会 小松・能美単組協、加賀平和C(市役所駐車場)50人
6月21日(金)10:30 第106回高教組定期大会 地場産本館3階第5研修室
6月22日(土)13:00~15:30インクルーシブ教育実現!北陸集会 教育会館3階ホール
6月23日(日)13:00~17:00「志賀原発を廃炉に!」原告団総会 野々市市フォルテ 120人
          14:30 講演田中三彦さん(前国会事故調委員)演題「フクシマの真相!」
6月23日(日) 教育総研「内灘闘争に学ぶ」13:30講演会 ハマナス公民館(80人収容)
6月25日(火)18:30「憲法改悪に反対する集会」(金沢市文化ホール)・デモ
      主催 憲法改悪に反対する石川県実行委員会(呼びかけ人と平和センター、県労連) 文化ホール満杯1000人!
6月26日(水)18:00 能登町平和運動センター第12回総会 ラブロ恋路
6月27日(木)18:30 第18回「さよなら!志賀原発」ネット
6月29日(土)13:30 金沢平和C総会 ITビジネスプラザ武蔵5階研修室1
6月29日(土)18:00 小松基地爆音訴訟原告団総会 小松市公会堂4階ホール
6月30日(日)13:30「戦争体験を聞く」九条の会・七尾 七鹿労働福祉会館4階ホール
7月2日   PEACE石川NO43発行(憲法・憲法改悪に反対する集会特集)
7月3日(水) 18:00 憲法改悪に反対する集会実行委員会 北尾法律事務所
7月 4日参議院選告示 7月21日投開票日   全力で参議院選挙を闘い抜こう!
                                            脱原発、憲法改悪阻止、戦争する国に反対する候補の必勝!
7月17日(水)18:00 小松・能美地区平和運動センター総会(教育労働会館二階)
7月22日(月)18:30「さよなら志賀原発」ネットワーク事務局会議
7月23日(火)18:30 役員選考委員会 平和センター事務局
7月25日(木)13:30 「志賀原発を廃炉に!」訴訟 第5回口頭弁論 金沢地裁
7月25日(木)18:30 原水禁世界大会参加者学習会 いちば館
7月28~29日(月) 能登ピースサイクル(29日、石川県及び北陸電力申し入れ)
7月28日(日) 反核・平和の集い(卯辰山「平和の子ら」像まえ広場) おりづる実行委
7月28~29日(月) 原水禁福島大会(福島市) 現地28日13:30~17:00
7月29日(月)13:30 小松基地爆音訴訟公判傍聴行動(金沢地裁)
7月31日(水)18:30 県平和センター三役会議
8月1日(木)18:30 第19回「さよなら!志賀原発」ネットワーク
8月3日(土)13:00 聖戦大碑撤去の会全国集会 教育会館  琉球大学名誉教授高嶋伸欣
8月4~6日(火) 原水禁世界大会広島大会(連合石川は8/5~6)
8月7~9日(金) 原水禁世界大会長崎大会(連合石川は8/8~9) ※飛行機チケットは単産・単組で確保。
8月23日(金)11:00 三役会議 14:00第7回運営委員会(議案審議)ものづくり会館
10月1日 火 「航空祭」中止要請 14:00小松市 15:00小松基地(6団体)
10月6日 日 加賀市議選投票日 (加賀市長選)   林俊昭さん当選
10月6日 日 13:30 “北村肇さん講演会(週間「金曜日」編集者)
「“アベコベ”安倍政権に未来はない 憲法 原発 TPP 消費税増税」” “七鹿労働福祉会館4階
七尾九条の会 ”
10月11日 金 18:15 県平和センター第11回青年女性部定期総会 地場産新館4階第11研修室
10月13日 14:00 北信越ブロック地域組織交流集会 富山市友杉「健康パーク」 宿泊「ゆーとりあ越中」
10月 14日  地域組織交流集会(ゆーと越中)移動 13:00憲法集会(ボルファートとやま)
10月16日 水 18:30 ベトナム民族アンサンブルコンサート 教育会館3階ホール
10月20日 日 七尾市議選投票日 七尾市
10月20日 日 街頭宣伝  教育改革キャンペーン「格差社会の中で教育を考える(仮称) 」  「県民の会」  11:00~エムザ前  12:30~アトリオ前
10月21日 月 12:30憲法改悪の危機を訴える」緊急声明・記者会見 ホテルKKR二階 (9条の会・石川ネット、憲法守る会、憲法会議)
10月21日 月 13:30 “小松基地爆音訴訟公判傍聴” 金沢地裁
10月21日~25日小松市内でジェット戦闘機の騒音調査
10月21日 月 18:00 10.21国際反戦デー 「反戦・平和を考える青年女性集会」 地場産新館5階第12研修室
10月22日 15:30  原子力防災訓練に対する申し入れ さよなら!志賀原発」ネットワーク

10月22~23日 10:00 北鉄労組定期大会  労済会館                       

10月24日 木 14:30第一回運営委員会 ビジネスプラザ武蔵

10月25日 金 18:00 教育研究集会「ゆたかな学びを子どもたちに」 講師 池田賢市中大教授  輪島市文化ホール 10月28日 月 17:30 憲法改悪に反対する街頭宣伝 エムザ前 石川県憲法守る会

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「特定秘密保護法案」の閣議決定に抗議する声明

「特定秘密保護法案」の閣議決定に抗議する声明

2013年10月25日

政府は、10月25日、午前の閣議で、特定秘密保護法案を閣議決定しました。

知る権利が侵害され、民主主義の根幹に触れるにもかかわらず、多くの部分でこれほど曖昧な法律案はなかったのではないかと考えます。
10月24日の国会審議において、担当の森雅子内閣特命大臣は、特定秘密の範囲の基準について、最後まで明確な答弁が出来ませんでした。「何が秘密かは秘密です」といった法案では、政府の恣意的な取り扱いを許すことになります。
知る権利や報道の自由といった言葉が挿入されたとしても、努力義務に止まり、公務員への厳罰規定とともに、市民の利益が大きく侵害される可能性がきわめて大きいといえます。
過日の朝日新聞に、戦争中「学校の宿題で高台から港をスケッチしていたら、軍事施設をのぞいていた」として特高警察に捕まりひどい暴力を受けた経験が投書され、「特定秘密保護法」と戦前の「軍機保護法」とを重ねて絶対に法案を許してはならない旨が主張されていました。東京新聞の社説は「戦前に戻すのか」、毎日新聞の社説は「この法案には反対だ」ときわめて強い調子で批判をしています。決して戦前の「物言えぬ社会」を許してはならないと考えます。
このような重大な意味を持つ法案が、短い臨時国会で可決に向かって走り始めたことは、許し難い暴挙であり、憲法、民主主義への挑戦ともいえます。平和フォーラムは、政府による特定秘密保護法案の閣議決定に対して、満腔の怒りを持って抗議します。
「情報は市民の財産である」ということは、近代市民社会の常識であり、米国においても保持された秘密は一定の期間後すべてが公開されることとなっています。「最後は市民に知らされる」ということが、権力の恣意的運用に対する大きな歯止めとして民主主義を担保することとなります。現在も、日本の防衛秘密は公文書管理法の適用外とされ、国民に知らされずに廃棄されています。
このような日本社会のあり方が、平和フォーラムが求める「ひとり一人に寄り添う政治と社会」「持続可能で平和な社会」から、大きく逸脱していく引き金になっているのだと考えます。
平和フォーラムは、国民の利益にたった国家運営と民主主義を基本にした国民の権利を守る立場から、「特定秘密保護法案」の廃案に向けて全力で取り組むことを表明します。

フォーラム平和・人権・環境
代表 福山真劫

※残念ながら、いわゆる3点セットと言われている「特定秘密保全法」と日本版NSCである「国家安全保障会議」、「国家安全保障基本法」の関係性が展開・主張されておらず、「画竜点睛を欠く」抗議声明となっています。

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「10.21反戦・平和を考える青年女性集会」(10.21国際反戦デーに因み)

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説明 10.21国際反戦デーとは(ウィキペディアより)

1966年10月21日 – 総評が秋期闘争の第3次統一行動として、べトナム反戦を中心とするストライキを実施。48単産(産業別単一労働組合)約211万人がスト参加。91単産308万人が職場大会に参加。総評の内外への呼びかけに国内から350人近い各界知識人の支持声明が発表され、世界労働組合連盟をはじめ世界各国の労働組合からも連帯のメッセージがよせられ、以後この日は10・21国際反戦デーとなった。

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小松基地爆音訴訟連絡会による「爆音調査」(2013.10.21~25)

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10.21「憲法改悪反対」の緊急記者会見(憲法守る会、憲法会議、9条ネット・石川の三者)

憲法「改悪」はあらたな段階に入ったと言わなければなりません。

憲法を実質的に骨抜きにする「国家安全保障基本法案」を来年の通常国会で成立させるため、今臨時国会で、日本版NSCである国家安全保障会議設置法と特定秘密保護法を成立させようと狙っています。すでに政府は公明党と合意しました。したがって、公明党は「戦争する国」への共犯者として、その道を掃き清めている存在となりました。

外交・軍事・安保など「全て」が秘密にされることの怖さを私たちはかっての戦争で学びました。安倍政権は、「戦争する国」へ突進するため、全ての領域(教育介入、地方自治破壊、防災訓練に名を借りた軍事訓練、自衛隊の宣撫工作、安保・軍事・外交情報管理、原発情報の秘匿など)に「軍事」の網を掛け、生活レベルまで監視の眼を光らせようとしています。

これらに反対し、問題点を指摘し、自・公政権の動きをとめなければなりません。まさに「戦争する国」を阻止するために、あらゆる手段を駆使して運動を構築しなければなりません。

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「戦争する国」づくりに反対し、憲法9条を守る行動に起ち上がろう

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オスプレイ「低空・夜間訓練=爆撃訓練」の違法性

米軍機オスプレイの配備、飛行問題への申入れ交渉質問回答対照

(口頭回答概要)

 

Ⅰ 米海兵隊垂直離着陸機MV22オスプレイの普天間基地配備、ひいては日本国内への配備と同機の低空飛行訓練をやめさせること。

現在のMV22の12機配備に加えた12機のMV22オスプレイの岩国基地搬入、普天間基地への追加配備をやめさせること。

また、米空軍CV22オスプレイの配備をやめさせること。

 

Ⅱ 米軍機の米軍基地および米軍施設外の訓練について

1.日本国内において、オスプレイを含む米軍機が、米軍基地、施設および提供訓練空域の外で、低空飛行訓練をはじめとする米軍の訓練を行うことができるとする日本政府の最近の見解は、日米安保条約と地位協定が定めた米軍行動の枠組みを根本的に変えるものであり、これを撤回すること。

 

2.日本政府は、上記の問題につき、2013年5月1日付福島みずほ参議院議員による「オスプレイの低空飛行訓練の根拠に関する質問主意書」に以下、答弁書として回答しているが、この回答は、安保条約に基づく

基地提供と米軍行動の枠組みを逸脱するものであり、これを撤回すること。      [後掲添付参照]

【質問】 同回答にある「実弾射撃訓練のように米軍が本来施設及び区域内で行うことを想定している活動を除き、施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められているところである」とあるが、このような解釈は、日本政府として、いつどのように決められたのか明らかにすること。

 

3.日米地位協定は、日本国内における米軍の「軍隊としての機能に属する諸活動」と、提供する日本の地域の諸関係を規定している。

2013年5月1日付福島みずほ参議院議員質問主意書への答弁書にある、日本国内の「軍隊としての機能に属する諸活動を」を「施設及び区域並びにその上空に限って行うことを想定しているわけではなく、その外においてこれを行うことは、認められている」なら、日米地位協定の条文上の規定はそもそも無用なものではないか。

書面合意という外交上の当然の手続きは一掃させるもので、許されるものではない。

【質問】 米軍が、日本国内の施設及び区域の外で、「軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提」とする法的根拠をあらためて示すこと。

 

回答・外務省Ⅱ-2、3部分

従来から、一般的に米軍が訓練を通じて米軍存在の維持をはかることは、即応態勢という軍隊の機能を維持することから(これらの訓練は)不可欠。日米安全保障条約がわが国の安全ならびに、極東の安全と平和の維持に寄与するために、米軍のわが国への駐留を認めていくことは、すなわち米軍がこれらの機能の維持のために、飛行訓練を含めて軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められていることである。

一方で、米軍はまったく自由に飛行訓練を行ってもよいというわけでなく、わが国の安全を考慮する。

なお、オスプレイについては、昨年9月、オスプレイの運用に際して最大限の安全性を確保して、地元に与える影響を最小限にする観点から、具体的な措置について、日米合同委員会において合意したところ。

 

 

【口頭での再質問】

そのような政府見解となった従来とはいつか。

回答・外務省

従来とはまさに従来。

【口頭での再質問】

米軍の施設外、米軍の区域外で、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは認められている、とは地位協定等どこに条文規定されているか。

回答・外務省

規定した条文はないが、まさに日米地位協定における米軍の…。(語尾の結論なし)

 

Ⅲ オスプレイの耐空証明と航空管制について

1. 【質問】  オスプレイは耐空証明を有するか。

もし、オスプレイが耐空証明を持っていないとすれば、オスプレイの飛行はすでに違法であ

る。オスプレイが耐空証明なく日本国内を飛行することができるとするなら、その法的根拠を

示すこと。

回答・国土交通省

航空法の第11条には、航空機は耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないと

いう条文があるが、一方で日米地位協定によって、米軍機については航空法の適用除外とされている。低空

飛行訓練のみならず、米軍の飛行、運航にかかわる大部分が地位協定を根拠とする航空法の適用除外である。

 

2. 【質問】   日本の航空管制を司る国土交通省は、米軍の「施設、区域外」の低空飛行を含んだ飛行につ

いて、航空管制機能を有するか。また航空管制権限を有するか。

回答・国土交通省

低空飛行のような航法は、定期便のように管制の指示に従って飛行するのではなく、たとえば、例としてセスナ機のように、パイロットが他の航空機や障害物を自分の目で見て、自分で衝突を避けながら飛行する方式により、安全を確保して飛行するものと同様、空港周辺を除いて、管制対象とはなっていない

 

3. 【質問】   米軍の「施設、区域外」の低空飛行は、防災ヘリおよび救急ヘリが出動する山間地(渓谷)と

重なっている。

この危険性について国土交通省はどのように理解しているか。

また、この問題について、国土交通省はどのように自治体に説明しているか。

回答・国土交通省

低空飛行を行っている場所等について、詳しく承知していないが、山間地においては、先ほど2の回答にもあるように、パイロットが周囲の状況を目視で確認する航法と承知している。しかし天気が悪いときは、こうした目視飛行ができないという状況もある。基本的に天気のいい状態で、パイロットが自ら他の航空機の状況をみて飛べる状況の飛行。山間地で、民間機だけでなく、米軍機にも衝突を避けるために、目視飛行による回避で対応している。

 

Ⅳ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法の関係について

【質問】    日本政府は、オスプレイをはじめとする米軍の低空飛行訓練が、航空法の適用を除外され

るものであるとしている。

地位協定の実施に伴う航空特例法が、その根拠であるとしているが、地位協定は、米軍が

使用する施設及び区域内に適用されるものであり、施設及び区域外の訓練について、航空特例法を用いることはできないと考えるが見解を明らかにすること。

回答・国土交通省

航空法81条に最低安全以下の高度で飛行してはならないと規定がある。航空法の適用除外については、先の答えにも出たが、地位協定の実施に伴う航空特例法であり、航空法の運行に関する規制を、大部分が適用除外されているもの。ご質問は、この地位協定が適用される範囲が、米軍施設内のみではないかとの問いであるが、われわれの理解としては、こうした施設内に限定されず、その外の移動においても適用されるものと理解する。従って、米軍機の低空飛行訓練において、航空法が除外されている。

Ⅴ 米軍の「施設、区域外」の低飛行訓練と航空法令の制限高度基準について

1999年1月14日の日米合同委員会合意では、米軍機は日本の航空法令の制限高度基準を適用するとしている。 オスプレイの固定翼以外の運用高度となっている地上200フィート(60メートル)は航空法令違反である。 航空法は、人・家屋の密集地で300メートル、それ以外で150メートルとなっている。

どのような場合においても日本の航空法令を遵守すること。

また、国としてこの遵守を担保する方策を講じること。

 

【質問】 オスプレイの固定翼以外の運用高度が制限高度基準と異なることについての法的根拠を示す

こと。

回答・国土交通省

われわれとしては、オスプレイの運用高度を承知していないので、答えかねる。

 

Ⅵ オスプレイの飛行訓練と自治体の関係について

1.オスプレイ訓練の飛行ルートにあたる自治体は、飛行訓練に関わる国の説明と情報の無さに苦慮している。

私たちが実施した自治体へアンケートによって明らかとなったが、飛行ルートにあたる自治体の多くは、そもそもオスプレイの「安全性」についての国の説明に納得していない。

海外での最近のオスプレイの事故に関わるアメリカ政府と日本国政府の説明が、つまるところ人為的ミスで結論付けられている点に自治体は承服していない。

関係自治体に対し、オスプレイの「安全性」、事故原因究明についてあらためて説明すること。

2. 【質問】   渉外関係知事会は、低空飛行訓練に明確に反対している。なぜ渉外関係知事会の要請にこ

たえないのか見解を明らかにすること。

回答・防衛省

渉外関係知事会は、飛行訓練に対して、明確な反対と要請されている。先に外務省から説明があったが、オスプレイを含む米軍機の飛行については、日米安全保障の観点で…。(語尾不明瞭)オスプレイについても、ある高度で飛行の飛行について昨年の9月、話し合われたもの。そのような話し合いがあったが、飛行の安全について地域の皆様方への配慮が求められる。(語尾不明瞭) 従って、安全性の配慮について、低空飛行訓練について安全に妥当な努力がはかられる。(語尾不明瞭)

 

3.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件と騒音規制措置を遵守すること。

その際、各地で確認されている合意内容は、耐空証明の適用除外を合意しているものではなく、この点留意すること。

【質問】    この点につき見解を示すこと。

回答・外務省

騒音問題等について地元の住民の皆さんに配慮したかたちで、一日にどのくらいの、何時から何時に飛行するかであるとかの各地の状況に応じて、ひきつづき対応する。

耐空証明というのがご質問の趣旨も…。(語尾不明瞭)

回答・国土交通省

各地の合意内容について、国交省として把握していないが、あくまでも事実関係として、耐空証明は除外されているという点だけ申し上げた。合意点内容は承知していない。

 

4.国内米軍施設の各地において、合意されている飛行条件および騒音規制措置には、米軍にとって「出来

るかぎり合意内容を守る」あるいは「極力合意内容を守る」と合意内容の例外的運用を残す文面となって

いる。

オスプレイ飛行の重大性に鑑み、これら合意内容の例外運用を削除すること。

 

5. 【質問】   オスプレイによってうみだされる低周波音の影響について明らかにすること。

回答・防衛省

オスプレイから出る低周波音についは、その前に、航空機の運用に伴う低周波音の影響について、現在、一般的にも調査、研究の過程にあるもの。現時点では環境基準となっていない状況。また、低周波音の影響については、受けられた側の個人差でありますとか、また建造物の状態に寄る差も大きく、個別に対応することが必要であると考えている。

いずれにせよ、MV22の飛行で発生する低周波音の影響について必要に応じて今後実態を把握したうえで、防衛省で検討したい。

 

Ⅶ 現に配備されているオスプレイの沖縄における問題について

1. 【質問】   沖縄県の調査では、オスプレイの飛行に関し、800件を超える日米合意違反が指摘されている。

国は、オスプレイ飛行の日米合意違反の実態について調査したとしているが、どのように調査し、どのような調査結果を得ているのか明らかにすること。

回答・防衛省

昨年12月に沖縄県の仲井真知事から提出していただいた要望書については、318件の合意違反があるというご指摘いただいた。指摘されたオスプレイの飛行状況について、沖縄防衛局においてこれまで行っている目視調査の結果を踏まえまして、一件、一件精査の上、確認作業を行っているところ。

 

2.オスプレイの配備撤回を求めるが、当面、既に配備されているオスプレイの飛行に関し、沖縄県の意見を尊重すること。

 

3.また、オスプレイの配備と飛行に関する日米合意違反のうち、午後10時以降の飛行などについて記述されている例外措置(ただし書き)をなくすこと。

 

Ⅷ 低空飛行訓練による環境破壊について

1. 【質問】  環境省は、低空飛行訓練による自然環境の破壊について、どのような見解を有するか明らかにすること。

 

2. 【質問】  米軍機の低空飛行訓練ルートが、多くの国立公園および国定公園の上空にある。雷鳥など希少な動植物への低空飛行訓練による影響のデータを明らかにすること。

回答・環境省

低空飛行訓練による自然環境への影響については、注意をしてまいりたい。重大な希少動物等への影響があるという可能性を含めて対応したい。現在その影響についてのデータはない。

 

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2013年度役員名簿

2013年度石川県平和運動センター役員名簿
2013.9末
役 職 名 名       前
代   表 細 野  祐 治
副 代 表 赤 玉  善 匡
本 田  良 成
糸 矢  敏 夫
山 田  洋 秋
森    憲 一
事務局長 中 村  照 夫
運営委員 酒 井  敏 次
竹 内    栄
浜 田  康 弘
槻    美 明
谷    光 哉
村 中  生 大
北 原  麻由子
甲 谷  徳 幸
事務局員 田 中  尚 子
会計監査 北 村  謙 二
森    暢 一
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2013.9.5 石川県知事に申し入れ

2013年9月5日

石川県知事  谷本正憲 様

活断層、原子力防災、原子力環境安全管理協議会の専門委員会等に係る申入書

                            さよなら!志賀原発ネットワーク

                                  共同代表:岩淵 正明

細野 祐治

中垣 たか子

福島原発震災の発生から2年半が経過しましたが、放射能汚染水問題が日に日に深刻さを増し、太平洋が大量の核物質で汚染されると懸念する声が各国から上がる危機的な事態となっています。さらに、溶け落ちた核燃料の状態は全く不明、今も続く大気中への大量の放射能放出、強い余震で建屋が崩壊するのではないかという危惧、現場での被曝労働、周辺住民の低線量被曝と健康不安、避難を強いられた人々への補償問題等々、汚染水問題の陰に隠された難題も多く、収束にはほど遠いのが福島原発の現状です。

このような福島原発震災の実態を見れば、原発の再稼働など論外であり、何よりも放射能汚染の拡大を防ぎ、太平洋の核汚染を食い止めることに全力を挙げるべきです。

ところが今、国も電力会社も「新基準に適合した原発は安全である」として、いわゆる「安全性」が確認された原発の再稼働を目論んでいます。しかし、福島原発事故の検証が不十分なまま策定された新基準は、原発の再稼働を容認するための基準に過ぎず、安全性を担保するものではありません。

北陸電力は、志賀原発1号機直下のS-1断層問題などのため再稼働申請などできる状況ではないにもかかわらず、一日も早い原発の再稼働を目指し、再稼働を前提としたフィルター付きベントの工事を県や周辺自治体の事前了解なしに始めています。ベントの設置は周辺地域住民の線量評価にかかわる重大な変更であり、当然、安全協定にもとづく事前了解を必要とするものです。ところがフィルターの性能さえ明らかにされず、工事が強行されています。また、北陸電力の再稼働への動きを容認し、北陸電力に事前了解のための協議を求めようとしない県の姿勢は、再稼働を後押ししていると言わざるを得ません。

志賀原発は原子炉直下にも敷地周辺にも活断層の存在が指摘されています。さらに1号機の格納容器は福島第一原発と同じマークⅠ型の格納容器であることを考えれば、「水素爆発の原因は津波ではなくて地震だった」という重大な指摘を無視したまま再稼働を強行することは許されません。今なお続く過酷事故の現状を直視すれば、今こそ『志賀原発は廃炉にする』という賢明な選択をするときです。このまま志賀原発の再稼働を認めれば、今度は能登で過酷事故を起こすことになりかねません。福島で起きたような原子力災害を二度と起こさないようにするために、以下の項目を申し入れます。

1.福島原発事故の十分な検証、とくに津波以前に地震によって過酷事故が引き起こされていた可能性について、あらためて検証するよう原子力規制委員会に求めること。

2.①S-1断層などの調査が途中であるにもかかわらず、北陸電力はフィルター付ベントの工事を開始しています。この工事は、原子炉設置変更許可申請が必要なベント本体の工事ではないとはいえ、ベント設置に向けた一連の工事であることは明らかです。この一連の工事は事前了解の対象であるという見解を北陸電力に示し、工事の中止を求めること。

②事前了解を要する自治体は、県及び志賀町だけではなく、少なくとも30キロ圏内の自治体も含めること。そのため、30キロ圏内の自治体と北陸電力の間で、県及び志賀町と同様の内容の安全協定が締結されるよう県のリーダーシップを発揮すること。

3.原子力安全管理協議会・専門委員会の委員の人選をやり直すこと。

人選の条件として①地震・活断層問題を専門的、集中的に議論できる構成とすること、②福島原発事故以前に安全審査に携わっていた人は含めないこと、③電力会社や原子炉メーカーの利益から独立し、自らの専門的知見から発言できる人で構成すること、の3点を踏まえること。

4.原子力防災計画は全県を対象とし、志賀原発だけでなく福井など県外の原発の事故も想定した計画とすること。県内全市町にも原子力防災計画を策定するよう求め、必要な支援をおこなうこと。

5.改定された原子力防災計画は過酷事故の発生を想定し、住民の被ばくを強いる計画であることを県民に説明すること。秋に予定される原子力防災訓練は具体的な過酷事故を想定したものとし、計画に記載されたOIL(注)を踏まえた広域的な訓練とすること。

(注)OIL: Operational Intervention Level 運用上の介入レベル ※具体的には、「空間線量が500μSv/hになってから、数時間以内に避難する」ことになっている。

以上

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「特定秘密保護法案」に反対する声明

2013年9月24日  フォーラム平和・人権・環境  代表 福山 真劫

  警視庁テロ捜査情報流出や尖閣ビデオ流出事件を契機として、有識者会議が開催され報告が出されるなど、秘密保全法制については政府内部での検討が行われてきましたが、安倍晋三内閣は9月3日、「特定秘密保護法案」の概要を示し、パブリックコメントを9月17日に締め切り、10月15日開会の臨時国会で成立をめざすとしています。
 本法案は、国家安全保障会議とセットとして成立させ、集団的自衛権を具現化する「国家安全保障基本法案」の呼び水となる法案です。憲法の理念を法律でねじ曲げ、平和主義をないがしろにし、戦争実行のためにする政治的策動です。
 国民が国政に参加する権利は、「国民の知る権利」によって成り立っています。憲法21条「表現の自由」の条文は、広くはこの「国民の知る権利」を保障するものであり、「特定秘密保護法案」は、「国民の知る権利」を真っ向から否定しています。 「秘密にできる権利」を高め、情報操作する権能を強くする国家ほど、戦争をたやすく出来る国家であることは疑いようもありません。
 「特定秘密保護法案」は、日本社会の今後の在り方を左右するものであり、歴史の反省の上に立ち、断じて許されるべきものではありません。
  平和フォーラムは、以下の視点から、「特定秘密保護法案」に反対します。
①秘密の範囲が、政府の恣意的判断で広がりかねないこと。特定秘密に「公共の安全および秩序の維持」の概念を差し込み、国家の無制限な恣意的判断を許している。特定秘密を指定するのが当該行政機関とされていることからすると、重要な国家情報に関して、恣意的な情報統制・情報隠しが、より容易にできるおそれがある。
②「公共の安全」「秩序の維持」が、民主主義よりも高い価値であるという社会規範を広めようとするものであること。
③国の重要な情報ほど、秘密にされ、また秘密にされる期限が限定されず、無期限・非公開などの措置を可能にし、「秘密にしたまま」担当省庁の判断で廃棄され、歴史的記録からも抹殺される可能性があること。
④「軍機保護法」などによりきびしく報道が規制された戦前の軍国主義社会を考えると、国民の知る権利は民主主義の原則であり、そのことをないがしろにする法制度は現代社会に相容れないこと。
⑤公務員には懲役10年の最高刑が示され、国民の不利益に対する内部告発などは全く不可能になること。公務員に対する報道機関の取材も制約され、結果として国民の知る権利が侵害されるおそれがある。
⑥国会議員の全てに情報の共有が保証されず、一部与党や官僚による情報の占有が危惧されること。
⑦特定秘密を取り扱う人のプライバシーについて、公私を問わず、調査し管理する「適性評価制度」が提案されており、秘密を取り扱う人への思想統制、差別、人権侵害が起こるおそれがあること。 

 集団的自衛権を容認し、米国と一体となって戦争をするための「国家安全保障基本法案」の第3条2項において「教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない」、また、3項において「我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる」とされており、「特定秘密保護法案」と「国家安全保障基本法案」は、一体の関係にあります。 

 「武力で平和はつくれない」を掲げ、徹底して憲法の平和主義を具現化するとりくみをすすめてきた私たち平和フォーラムは、憲法理念に反する「特定秘密保護法案」および「国家安全保障基本法案」の成立阻止に向け、全力でとりくんでいくことを決意します。
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