朝鮮学校の「無償化」を求める打電行動(4月6日)

2010年4月6日

文部科学大臣
川端 達夫 様

石川県平和運動センター  
代 表  柚 木  光
石川県金沢市西念3-3-5
フレンドパーク石川5F

朝鮮学校を「無償化」の対象とするよう求める要請文

 3月31日、先の衆議院議員総選挙における民主党の政権公約であった「高校授業料無償化法」が参議院本会議で民主党、社民党、国民新党の与党3党および公明党、共産党などの賛成多数により可決、成立しました。
 この法律により、国際人権A規約(社会権規約)第13条2(b)「 種々の形態の中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること」への留保が実質的に外されることとなります。国際的人権条約の未批准や留保部分の多い日本の人権状況の前進として大きく評価できます。
 しかし、日本の一部の政治家には朝鮮民主主義人民共和国との正常ではない国交関係と両国間によこたわる政治的問題を理由として、朝鮮学校に在籍する生徒を無償化の対象外としようとする主張があり、私たち石川県平和運動センターは大きな懸念を感じざるを得ません。
 朝鮮学校に通学する生徒は、日本社会との社会的関係性を有しながら、日本国内での自らの生活を求めています。彼らは、今回の排除の報道に接し心を痛め、日本社会の差別構造に悲嘆の思いを強くしています。
 国連人種差別撤廃委員会が3月6日に発表した、人種差別撤廃条約第9条に基づく日本政府提出の報告書に対する総括所見の中で、「子どもの教育に差別的な効果をもたらす以下のような行為に懸念を表明する」として「高校教育無償化の法改正の提案がなされているところ、そこから北朝鮮系の学校を排除すべきとの提案をしている何人かの政治家の態度」を指摘しています。
 朝鮮学校などの学校教育法第1条で定められた学校(いわゆる1条校)以外の各種学校については、4月1日付の文科省令第十三号の第一条二項に基づいて決定するとされています。朝鮮学校に通学する生徒は、朝鮮籍であったり韓国籍であったりまたは日本国籍を有していたりと多様であり、日本のほとんどの大学はそのカリキュラムを評価し受験資格を認定しています。その点では、文部科学省令十三号二項の(ハ)「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるもの」に該当するものです。
石川県平和運動センターは、これまで川端達夫文部科学大臣が表明してきたように、国家間の政治的課題を持ち込むことなく公平な判断を行い、朝鮮学校の生徒が無償化の対象とされるよう強く要請します。

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