22.10.5申入れ F15とF35戦闘機の訓練反対 F35の配備 第2滑走路はやめよ

10月5日午後1時半、空自小松基地正面ゲート横の「応対室」で小松基地爆音訴訟原告団の皆さんを中心に、石川県憲法を守る会、社民党、県平和センターの闘う仲間6名は、小松基地石引大吾司令に対して、台湾有事を想定した「先制攻撃」訓練はやめよ、敵基地攻撃能力を向上させるF35Aステルス戦闘機の配備計画を撤回せよ、と要望しました。対応した渉外室長は、「すべて上司に伝える」「その件については答える立場にない」と、木で鼻をくくったような回答しかしませんでした。

時あたかも、自衛隊の様々な問題が新聞沙汰になっており、上意下達の世界で内部牽制が働かないのか、パワハラやセクハラが横行しているが、このような対応では、主権者たる「国民」の怒りが爆発しますよ、と訴えつつ要望を終えました。約1時間の攻防でした。

続く小松市には同様の要望に加え、石川県知事や小松市出身の県議が中心となって蠢く「第2滑走路」問題について、白紙撤回するよう要望しました。

 

 

2022年10月5日

航空自衛隊小松基地

司令 石引 大吾 様

小松基地爆音訴訟連絡会

        石川県平和運動センター

石川県憲法を守る会

  社会民主党石川県連合

 (各団体の公印省略)

申 入 れ 書

9月27日付報道によると、27日から約一週間、日本海空域で小松基地のF15戦闘機と三沢基地のF35Aステルス戦闘機(8機)が、戦闘訓練を行うという。これを「移動訓練」と称して防衛省は正当化していますが、その内実は「台湾有事」に米軍とともに「参戦」するための訓練であり、看過できません。

同じ日本海では、26日から米軍と韓国軍が「対北朝鮮」で合同訓練を行い、10月からは日米韓の合同訓練も行なっており、中国やロシアを念頭に置いた「軍事威嚇」と連動したものと言わなければなりません。

F35Aの配備は、現在のF15・50機体制を25年度から順次入れ換え、27年度には20機をF35Aにするものであり、F15の改良(射程1000㎞の長距離ミサイル搭載可能)と併せて「台湾有事」に米軍とともに「先制(スタンドオフ)攻撃」をかけるための強化です。断じて許せません。

平和で安全な社会は、憲法9条で謳われているように、世界の全ての国が軍備を放棄するしかありません。

F35AとF15との訓練は、「台湾有事」に備えた先制攻撃力を強化するためであり、また、第2滑走路も先制攻撃力を増すための「軍備増強」と言わなければなりません。これらの行為は、平和憲法の主旨及び第9条、そして基地と住民、自治体との基本的な関係を示す「10.4」協定、更には小松基地爆音訴訟判決の全てに違反するものと私たちは断定します。以下について真摯に検討し、回答するよう要望します。

1 「先制攻撃」のためのF35Aステルス戦闘機とF15戦闘機の戦闘訓練をやめること。

2 F35Aの配備計画は、平和憲法の主旨及び第9条、そして「10.4」協定、更には小松基地爆音訴訟判決に違反するものであり、市民、県民の安全、安心につながらないので直ちに撤回すること。

2022年10月5日

小松市長 宮橋 勝栄 様

                           小松基地爆音訴訟連絡会

        石川県平和運動センター

石川県憲法を守る会

社会民主党石川県連合

 (各団体の公印省略)

申 入 れ 書

9月27日付報道によると、27日から約一週間、日本海空域で小松基地のF15戦闘機と三沢基地のF35Aステルス戦闘機(8機)が、戦闘訓練を行うという。これを「移動訓練」と称して防衛省は正当化していますが、その内実は「台湾有事」に米軍とともに「参戦」するための訓練であり、看過できません。

同じ日本海では、26日から米軍と韓国軍が「対北朝鮮」で合同訓練を行い、10月からは日米韓の合同訓練も行なっており、中国やロシアを念頭に置いた「軍事威嚇」と連動したものと言わなければなりません。

F35Aの配備は、現在のF15・50機体制を25年度から順次入れ換え、27年度には20機をF35Aにするものであり、F15の改良(射程1000㎞の長距離ミサイル搭載可能)と併せて「台湾有事」に米軍とともに「先制(スタンドオフ)攻撃」をかけるための強化です。断じて許せません。

平和で安全な社会は、憲法9条で謳われているように、世界の全ての国が軍備を放棄するしかないのです。

一方、9月2日付の報道によると馳石川県知事は9月補正に小松空港の「第二滑走路」に関する「基礎調査費1000万円」を計上しました。

知事は、「小松空港中期ビジョン策定検討委員会」を本年6月に開催し、委員も補強して「賛同」を得たことを基礎にしているようです。8月18日には「(第2滑走路は)空自用と民間用が必要」とその狙いを語っています。

委員会の設置目的では、「北陸新幹線敦賀延伸やさらなる国際化の進展といった環境の変化を見据え、小松空港が将来に向けて日本海側の拠点空港として発展していくために、今後30年程度先を見据えた空港のあり方を示す中期ビジョンを策定する」となっていますが、民間空港のビジョンなどかまわず、軍事空港として存続させることを狙っています。

このように、F35AとF15との訓練は、「台湾有事」に備えた先制攻撃力を強化するため、また、第2滑走路も先制攻撃力を増すための「軍備増強」と言わなければなりません。これらの行為は、平和憲法の主旨及び第9条、そして基地と住民、自治体との基本的な関係を示す「10.4」協定、更には小松基地爆音訴訟判決の全てに違反するものと私たちは断定します。以下について真摯に検討し、回答するよう要望します。

1 「先制攻撃」のためのF35Aステルス戦闘機とF15戦闘機の戦闘訓練をやめること。

2 F35Aの配備計画は、平和憲法の主旨及び第9条、そして「10.4」協定、更には小松基地爆音訴訟判決にも違反するものであり、市民、県民の安全、安心につながらないので直ちに撤回すること。

3 「小松空港中期ビジョン策定検討委員会」の目的を否定して「軍事利用」することはやめること。

4 「第2滑走路」構想は「民間空港ビジョン」を利用した軍事利用であり、先制攻撃力の強化となるので、第2滑走路構想は白紙撤回すること。

 

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