9.18押野純裁判長、歴史に残る不当判決! 広場「違憲!」訴訟 抗議声明

世にも不思議なことがあります。9.18押野裁判長の「広場訴訟」不当判決。

過去は「事実にすぎない」と軽視し、未来は「恐れがある」と市当局を慮る。これは、裁判長の判決文です。これこそ「権力寄り」の「空論」と言わなければならず、「中立」とはおよそかけ離れた「空文」にほかなりません。

しかも、金沢市当局(権力者側)の主張を正しいものとしてつくった「空論」であり、私たちの主張は一顧だにしない、憲法21条も一顧だにしない反動的なものと言わざるを得ません。

判決では、金沢市当局の「中立性」が重要と言うが、その中立性とは何ぞやの説明はなく、市長側の意見に反しているか反していないかで「中立性」を判断しているとしか言いようがない。つまり反していないものが「中立」と言う。論理にも一貫性がなく論拠は空論にすぎない。

特定の主義主張については、特定の個人、団体の主張としているが、これでは特定ではなく「すべて」となってしまう。さすがにこれではまずいと思ったのか、わざわざ「総てではない」と何の根拠もなく言う。

20200918【判決骨子】押野純裁判長 20200918【判決要旨】訴えを却下 空理空論の裁量権擁護、過去の事実を「すぎない」とし未来の可能性を「恐れあり」と慮る

 

判決後、怒りに満ちた報告集会(北陸会館5階)。今後の闘いを誓い合った。

「不当判決」に対する抗議声明

私たち、石川県憲法を守る会は、2017年5月3日憲法記念日の護憲集会を金沢市庁舎前広場で行いたいと申請しました。しかし、金沢市は、護憲集会は、特定の主義主張にもとづく示威行為であり、庁舎の管理に支障を及ぼすおそれがあるとして不許可としました。これに対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。

憲法第21条の表現・集会の自由は、基本的人権の根幹です。人々が集会を通じて意思を表明することは、民主的な自治を成り立たせる上で極めて重要な権利であり、最大限尊重されなければなりません。

本日、金沢地方裁判所は、金沢市の裁量を広く認め、原告らの請求を棄却するとの判断をしました。市民の表現の自由をないがしろにし、被告行政に及ぼす影響を空想するなどまれにみる不当な判断です。

しかし、政治や社会の情勢に鑑みて、今ほど公権力の側にある者の憲法順守義務の履行が問われる時はありません。私たちは、公権力に対して、表現の自由の重要性を訴える決意をさらに強くし、今後も闘い続けます。

以上。

2020年9月18日

石川県憲法を守る会・同弁護団一同

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