9.13「新」広場訴訟勝利!~市役所前広場に表現の自由を~ 9.18正しい判決を

 市役所前「広場」で護憲集会を許可してきた経緯を無視し、2017.5.3集会を「示威行為に該当する」として私たちの集会を不許可とした金沢市長を相手取り、「憲法21条を守れ!表現の自由を守れ!」と提訴した裁判が、9.18に判決されます。それに先立ち、市民に「不当な判決を出させない」ことを訴えるための集会とデモ行進を行ないました。採択された宣言などは「アピール」を参照してください。

表現の自由を守る適正な判決を求める集会アピール(案)

私たちは、5日後の9月18日に、新広場訴訟の判決を迎えます。

石川県憲法を守る会は、2017年5月3日憲法記念日の護憲集会を金沢市庁舎前広場で行いたいと申請しました。しかし、金沢市は、これを不許可としました。護憲集会は、特定の主義主張にもとづく示威行為であり、庁舎の管理に支障を及ぼすおそれがあるとの判断でした。根拠とされたのは、この年の3月に金沢市庁舎等管理規則第5条禁止行為中の「示威行為」に付け加えられた「特定の政策・主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は団体で威力又は気勢を他に示す等の」という規定でした。

一体いつの間に、憲法を守ろうという主張が、条例上の根拠を持たない単なる庁内内規に過ぎない管理規則によって、事前検閲・規制の対象とされる時代になったのでしょうか。この深い危機意識から本訴訟を提起し、3年間にわたり法廷の内外で闘ってきました。

憲法第21条の表現・集会の自由は、基本的人権の根幹です。人々が集会を通じて意思を表明することは、民主的な自治を成り立たせる上で極めて重要な権利であり、最大限尊重されなければなりません。権力者の圧政に抗議し、個人の尊厳と自由を求めて止むに止まれぬ声を上げ、身の危険を顧みず闘った幾多の人々の結集の舞台は広場でした。広場はあくまでも市民のものです。

こうした広場の歴史を現代に継承する最も大きな責務を負っているのは、市庁舎前広場を管理する金沢市当局に他なりません。

政治や社会の情勢に鑑みて、今ほど公権力の側にある者の憲法遵守義務の履行が問われる時はありません。金沢市は、世界の恒久平和への貢献を高らかに謳う平和都市宣言の自治体です。その根底には平和憲法があり、憲法理念に基づく自治体運営に謙虚に立ち返らねばなりません。

私たちは、金沢地方裁判所に対し、この不許可問題を行政庁舎の管理の問題に矮小化することなく、大局観に立ち、市民の表現の自由を守る適正な判断を示されるよう求めるものです。以上、アピールとします。

9月13日

市役所前広場に表現の自由を!

新広場訴訟の勝利判決をかちとる市民集会参加者一同

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