憲法第9条全文

<憲法第9条>

一項:「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

二項:「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」。

カテゴリー: トピックス, 人権, 住民の暮らしに直結する課題, 全国・中央・北信越, 反戦・平和, 環境(原水禁、核燃、放射能・食品汚染), 護憲・憲法改悪反対・教育・歴史, 護憲・憲法改悪反対 パーマリンク

コメントは停止中です。