「戦争をさせない石川の会」が市庁舎前広場使用不許可に関し要望/要望書

2017年7月6日

金沢市長

山野之義殿

戦争をさせない石川の会

共同代表:山村勝郎

莇 昭三

菅野昭夫

市民団体「憲法を守る会」の金沢市庁舎広場の使用不許可に対する

抗議と市庁舎等管理規則の改正を求める要望書

金沢市は、4月24日、市民団体「憲法を守る会」が計画した市庁舎広場での護憲集会の申請に対して、市庁舎等管理規則(以下、規則)が定めた禁止行為第5条(12)に触れるとして不許可にした。

不許可の理由は、市民団体の企画した護憲集会が、今年3月に改正された当該規則の禁止行為のうち、「示威行為」の項目に追加された「特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で(中略)気勢を他に示す等の示威行為」に該当するといわれる。

一方、核兵器廃絶を目指す国民平和大行進の出発式を同広場で行うため、同実行委員会が申請した広場使用に対しては許可がなされ、6月19日に集会が行われている。この集会は、規則の禁止行為に該当しないと判断したと思われるが、前者申請団体の集会とどのような違いがあるので許可と判断したのか、その根拠は明確にされていない。

2件の集会について、なぜ市が異なる判断を示したのか、市民が納得できる合理的理由があるとは到底思えない。

このように、きわめて恣意的な判断によって申請の適否がなされるのは、市当局の意に沿うものしか広場の使用を認めないことであり、市民の表現の自由を著しく制限するといわねばならない。

市は本規則の改正に伴って広場の使用を申請する個人・団体すべてに事前ヒヤリングを実施するようになった。この措置は、表現の内容に行政当局が関与することになり、検閲に等しい行為であることも指摘しておきたい。

また、市は新に市役所庁舎前広場使用行為審査会を設置し、市の許可・不許可の行政行為について審査するという。しかし、市当局は「使用行為の許可については、庁舎管理上の行政行為であるので、金沢市が責任をもって行う」と述べていながら、あえてこのような機関を設け行政処分の審査を仰がなければならないのは、規則第5条(12)項そのものがきわめて恣意的に判断される性格であることを証明している。

山野之義市長は、本件につての質疑応答があった市議会答弁において、市庁舎広場を多くの人に使ってほしいと発言している。そうであるならば、市民が多様な形で自由に意見表明をし、広場の賑わいを作り出すよう管理規則に改めるべきである。

戦争をさせない石川の会は、以上の理由から、金沢市が市民団体「憲法を守る会」の申請した集会を不許可にしたことに強く抗議するとともに、市庁舎等管理規則の「禁止行為」の改正を下記のように要望する。

(1)市庁舎等管理規則の第5条(12)示威行為に係わる項目を削除すること。今回の規則の改正は条例と違い改正に議会の議決を経ずに行うことができ、市民の意見が反映されないままに変更されたものである。市民の「表現の自由」を不当に制限する規則の変更を当局の判断のみで行うのは認められない。

(2)市庁舎広場の使用申請者に対する事前ヒヤリングならびに市役所庁舎前広場使用行為審査会を廃止すること。

(3)市庁舎前広場は市民が広く利用できるようにするため、使用にあたって、は使用目的、団体名、個人名、責任者の有無、連絡先などの届出制とすること。                                                                                                                                                                                                                                                                     以上

 

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