貴センターの定期総会にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。
戦後70年、二度と戦争をしないと決めた私たちに戦争の危機が迫っています。今国会に上程されている「国際平和支援法」(海外派遣を恒久化するもの)、「平和安全法制整備法」(自衛隊法改正等10法案を1本にしたもの)の二法案です。
いうまでもなくこの法案は、日米安保条約の戦争マニュアルである「日米ガイドラインの再改定」にもとづき、「アジア・太平洋地域を超えてグローバルに」、「平時から有事の体制を敷いて、いつでも」、「戦場と非戦場の区別もなくあらゆる地域」で戦争することができる法律なのです。日米(軍)が、いつでも、どこでも、戦争のできる戦争法だと言われる所以です。
憲法では、「陸・海・空その他の戦力は保持しない、国の交戦権は認めない」「戦争は永久に放棄する」と明記されていますが、朝鮮戦争時、「現憲法は自衛権まで否定していない」と解釈変えし、「警察予備隊」を創設したのです。すでに解釈改憲はなされているのです。その自衛隊は、いまや世界第6位(5大核保有国の次!)の「最強軍隊」となっています。一旦軍隊を認めると「際限ない」ものになってしまうことの証(あかし)といわなければなりません。
その「軍隊」と憲法の「整合性」をとった唯一の考え方が「専守防衛」でしたが、それを今回解釈変えし、世界中に「軍隊」をいつでも派遣できるようにしようというのです。このことは、「国家」の有り様を定めた憲法を下位法で否定する立憲主義の破壊であり、民主主義や福祉、医療、教育、自治などあらゆる諸法制を「戦争法制」の下に従属させる一大事であり大転換なのです。
いままでも、憲法9条との整合性から、「戦闘地域に行かない」「武器は使わない」「人道復興支援に限る」などと国民をごまかしてなんとかアフガン戦争やイラク戦争に自衛隊を派遣してきたのですが、それでも実は、「武装米兵」を運んだり「ミサイル満載の戦闘機」に給油して、実質的には戦争に加担してきたのです。「誰も殺さず、殺されず」といいますが、無辜の民に銃弾をあびせミサイルを発射する殺りくを支えてきたのだ、ということを痛みをもって認識しなければなりません。
私たちは、戦後の民主主義と労働運動で勝ち取ってきた多くの成果をも否定する「戦争法」を、軍国主義者・安倍内閣もろとも吹っ飛ばさなければなりません。あわせて、活断層の上に建つ志賀原発の再稼働をなんとしても止め、廃炉にしなければなりません。県平和センターは貴センターと共に闘う事をお誓いし、連帯のメッセージといたします。
2015年 月 日
石川県平和運動センター代表代行 南 高広