10.22原子力防災訓練に対する申し入れ(石川県知事)

2013年10月22日

石川県知事

谷本 正憲 様

さよなら!志賀原発ネットワーク

共同代表 岩淵 正明

細野 祐治

中垣たか子

申 入 書

  東京電力福島原発事故から2年7か月。人類が経験したことのない廃炉作業への道。世界が厳しく注視する汚染水問題。依然、避難生活を強いられ、生活を破壊された15万人を超える人々。原発の存在を許してしまった私たちは、延々と将来に続く放射能被害とたたかい続けなければなりません。

 こうした中、原発輸出や再稼働を目指す国は、過酷事故に対して全く機能しなかった原子力防災計画の見直しを進め、県は11月16日に原子力防災訓練を予定しています。私たちは原発の復権を狙う国の方針を絶対に許しませんが、たとえ原発が停止していても放射性物質がある限り、住民の安全のためには原子力防災計画は必要だと考えます。その意味において今回の訓練に大きな関心を寄せています。

今回の訓練は、福島原発事故後に発足した原子力規制委員会が新たに策定した原子力災害対策指針を受け、大きく改訂された石川県原子力防災計画(以下「計画」とする)に基づく初めての訓練です。福島原発事故後の訓練としては、昨年6月に続き2回目の訓練となります。昨年の訓練は志賀原発の再稼働に向けた地ならしと言わざるを得ないものでした。昨年のような訓練の繰り返しは許されません。

新たな計画は、①過酷事故や複合災害を想定、②重点対策区域をPAZとUPZに分類・拡大、③EAL(緊急時活動レベル)とOIL(運用上の介入レベル)という新たな意思決定手順を導入、さらに④環境放射線モニタリングを原子力規制委員会の指揮下に置き、原子力災害対策特別措置法の下で進められた国の権限強化をほぼ完成、といった点が大きな特徴となります。

『過酷事故は起こらず住民に被ばくはさせない』という従前の計画から、『過酷事故は否定できず住民の被ばくは避けられない、その影響をいかに小さく抑えるか』という計画への大転換が図られました。関連してヨウ素剤の配布方法や避難方法なども大きく変わりました。そもそも、そのような想定をしなければならない原発の存在は許されるのか、その根本が問われていることは間違いありませんが、まずは新たな計画の実効性を検証し、原発を取り巻く課題を見出していく必要があります。

 国は事故で放出された放射性ヨウ素との因果関係を否定していますが、現時点で甲状腺がんとの診断が確定した子どもが18人、疑いのある子どもが25人にものぼっています。セシウム137との関連が疑われる心臓疾患による震災関連死の増加も指摘されています。多くの親や子どもたちの将来への不安や恐怖におびえる姿を前に、被ばくは防げなかったのか、被ばく量は減らせたのではないかと悔やまれます。

 原子力災害から住民の生命や健康をどこまで守ることができるのか、下記の項目を踏まえ、行政が本気になった防災訓練をぜひ実施していただきたく、ここに申し入れます。

1.事故想定含め訓練全般について

計画第2章第4節2に記載されている通り、①複合災害や過酷事故等原子力緊急事態を具体的に想定した詳細なシナリオを策定すること、②参加者に事前にシナリオを知らせないブラインド訓練を導入し、現場の判断力の向上につながる実践的な訓練とすること。

2.緊急時通信連絡訓練について

通常の連絡手段だけでなく、通常の連絡手段が確保できないことも織り交ぜた実践的な訓練とすること。

3.オフサイトセンター立ち上げ及び運営支援訓練について

各要員の職場、自宅からの実際の参集から始めること。

4.災害対策本部設置訓練について

各要員の職場、自宅からの実際の参集から始めること。

5.緊急時環境放射線モニタリング訓練について

(1)  緊急時環境放射線モニタリングはUPZ圏内の住民に対し、OILに基づく緊急時防護措置を決定する極めて重要な活動である。8月の計画改定で、県がおこなう緊急時環境放射線モニタリングは原子力規制委員会の指揮の下に置かれることになった。原子力規制委員会は事故の態様に応じて実施方針の策定、実施計画および動員計画の策定、実施の指示及び総合調整、データの収集と公表、結果の評価を行い、さらに事故の進捗状況に応じて実施計画を改定しなければならない。原子力規制委員会の対応能力が問われる作業となる。原子力規制委員会の実践的な力量を確認し、さらに力量を高めるよう、ブラインド訓練を導入すること。

(2)  新たにオフサイトセンターに設けられる緊急時モニタリングセンターは、テレビ会議を通じて原子力災害対策本部の会議に参加することになるが機器のトラブルも想定した訓練とすること。

6.広報訓練について

(1)  災害時要援護者および一時滞在者にも配慮した広報をおこなうこと。

(2)  PAZ内においては、避難行動は一刻一秒を争うので、伝達漏れのないよう万全を期すこと。

(3)  UPZ圏内における屋内退避の注意喚起にあたっては、緊急時モニタリングの結果や予測される数値を理解しやすい表現で繰り返し伝えること。

7.避難等措置訓練について

(1)  PAZ内について

ア.EALに定められた全面緊急事態に至った時点で、住民や一時滞在者は原則として即時避難を実施する。移動手段を確保し、渋滞などの道路事情を勘案しつつ、PAZ内の全住民らの避難完了までに要する時間を把握することは、EALの有効性を確認するうえで不可欠である。そのためにも全住民参加を基本とした避難訓練とすること。

イ.災害時要援護者の一時的な屋内退避施設として「はまなす苑」、福浦小学校、志賀町武道館がある。地域に暮らす災害時要援護者にも可能な限り参加を募り、無理な場合でも該当する災害

時要援護者の人数に相当する模擬「災害時要援護者」により訓練を実施すること。

(2)  UPZ圏内について

ア.UPZ圏内の住民はOIL1に基づき空間線量率が500μSv/hに達すると数時間内に避難となる。この基準自体、かなり高い数値であるが、一方で即時避難を実施するPAZ内の住民が円滑に避難できるよう配慮することが求められている。またOILの範囲は、原発の状況や緊急時モニタリングなどのデータの評価を待って設定されるが、段階的に避難をおこなうことも想定されている。すなわち、空間線量率が基準を超えても直ちに避難できるとは限らず、計画によれば屋内退避の勧告もありうるとされる。国の指示で被ばくのリスクを強要する計画であり、どこまで住民が従うか大いに疑問が伴う。自主避難を容認するのか明確に見解を示すこと。

イ.計画によれば被ばくのリスクを軽減するためとして屋内退避が求められるが、即時避難と比較すればリスクが高まることは間違いない。空間線量が高くなる中、屋内退避が続くことも想定される。気密性の高いコンクリート建屋で屋内退避可能な施設をリストアップし、その施設への退避を勧めること。

ウ.UPZ圏内の避難指示は、PAZ内の住民避難の状況やモニタリングデータの評価などを踏まえた臨機応変の判断が求められる。UPZ圏内の避難区域の設定や避難指示にあたっては、実践力を検証するためにもブラインド訓練を導入すること。

(3)  避難先自治体について

避難所の開設だけでなく、汚染された車両、被ばくした住民が避難してくることを想定した受け入れ体制をつくること。

8.緊急時医療措置訓練について

(1)  ヨウ素剤の服用について

ア.PAZ内については、自宅外にいる住民や一時滞在者、3歳未満児など、事前配布されたヨウ素剤をすぐに服用できないケースも想定すること。

イ.PAZ外の住民には事前配布されていないので、遅滞なく配布できるかどうかが最も重要かつ困難な課題である。避難の際にあらかじめ指定された配布場所を経由して受け渡しをするのが基本となるが、配布場所周辺での渋滞も危惧される。各配布場所では配布を予定する区域の住民の訓練参加率を高め、課題の検証につなげていくこと。

(2)汚染スクリーニングについて

ア.PAZ内からの避難住民については計画通りの迅速な避難が実施されていれば汚染は少ないと考えられるが、避難行動が遅れた場合は、深刻な汚染、被ばくが危惧される。EALに基づき適切な対応ができたかどうかを踏まえ、スクリーニング体制を組むこと。

イ.UPZ内は多くの住民も体表面の汚染、放射性ヨウ素による被ばくの恐れがある。プルーム通過前の避難を想定していた改定前の計画との違いを明確に認識したスクリーニング体制を組むこと。

ウ.被ばく住民に対する汚染の検査、除染をおこなう体制を拡大すること。

エ.避難車両の汚染についても測定し、除染できる体制を整えること。

9.その他

(1)  防災業務関係者の被ばく対策については、計画に基づき万全を期すこと。

(2)  以上の要請項目について、訓練に参加する県内関係市町や富山県、氷見市とも十分な調整をおこない訓練に臨むこと。

以上

 

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