5.1 日本国憲法施行73周年 憲法擁護声明

新型コロナウイルス特措法にもとづく「緊急事態宣言」下における

日本国憲法施行73周年 憲法擁護声明

 新型コロナウイルス対策特別措置法にもとづく緊急事態宣言が発令中というかつてない情勢の下で、73回目の憲法記念日を迎えます。いま、新型コロナウイルス感染が世界的に止まらず、日本においてもその終息が見えない中、“不安と委縮”が社会全体を覆っています。

まずもって、懸命の努力を続けている医療・保健機関をはじめ社会機能を支える広範な現場従事者の奮闘に敬意を表します。私たちもまた、一日も早いウイルス感染症の終息と安心して暮らせる社会を取り戻すために最大限の努力を惜しまないことを表明します。

さて、安倍内閣は、4月7日に発令した新型コロナウイルス特措法にもとづく「緊急事態宣言」の対象地域を16日に全都道府県に拡大し、石川県は「特定警戒県」に位置付けられました。それに先立ち谷本知事は県独自の「非常事態宣言」を発令し、県民に不要不急の外出自粛を求め、19日からは100業種に休業要請を行いました。県内においても、イヴェント、外出や営業の自粛などにより小規模事業者や中小零細企業が経営危機に直面し、労働者の解雇や失職により生活困難者が続出しています。その補償や不当解雇の歯止めが急がれます。

他方、各地で医療崩壊の危機が叫ばれています。検査体制の脆弱さや医療・衛生資機材、スタッフの不足などは、未知なる感染症対策の難しさがあるとはいえ、この間進められた医療・福祉の抑制政策のつけが表面化したものと指摘されています。安倍政権によるウイルス感染対策も、財界・大企業に配慮するあまり、最も大切な人々の命とくらし、即ち人権を守ることが後回しにされ、感染拡大を止めるべき政策が後手後手になっていると言わざるを得ません。感染と生活の先行き不安から、感染者やその家族に対する中傷など人権侵害も後を絶ちません。増大の一途をたどる莫大な軍事費と、アベノミクスにより大企業を中心に440兆円以上に膨れ上がった内部留保金を生活補償の原資に回す国民救済措置をこそ求めます。

私たちは、憲法が保障する基本的人権を根底に据えた対策の徹底を呼びかけます。

看過できないのは、安倍政権が新型コロナ禍を利用し、安倍改憲4項目の一つである「緊急事態条項」を「改憲」の突破口にしようとしていることです。自民党内では新型コロナ禍と改憲を結びつける発言が続きました。1月30日、自民党二階派の総会で伊吹文明元衆議院議長は「緊急事態の一つの例、憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれない」と発言しました。また、党選挙対策委員長の下村博文氏は2月1日の講演で「人権も大事だが、公共の福祉も大事だ。直接関係ないかも知れないが(国会での改憲)論議のきっかけにすべきではないか」と述べている事実がこのことを示しています。

緊急事態宣言発出に先立ち、安倍首相は国会議院運営委員会に出席し、「国難に対処するために緊急事態条項の創設は極めて重く大切な課題である」と憲法審査会での議論を促しました。自らの失策を棚に上げ「緊急事態措置に強制力がなかったから感染が蔓延した」かのような論調を作り出し、「改憲」論議を誘導することは許されません。憲法に緊急事態条項を書き込めば、恣意的に行使できる独裁権限を首相が掌握できることになります。そうなれば、市民の移動や表現の自由をはじめ基本的人権が歯止めなく強制力をもって統制される全体主義国家に道を開くことになりかねません。

日本国憲法は、大日本帝国憲法(明治憲法)が戒厳令によって国家が発出する緊急権が濫用され軍国主義を止められなかった反省から、あえて国家緊急権(緊急事態条項)を設けていません。大規模災害や新型感染症などによる非常事態への対策には、平時から個別の法律によって準備することで、国家が緊急権を濫用する危険を避けてきたのです。

「緊急事態条項」の創設は、憲法に制約された特措法緊急事態宣言とは一線を画するものであり、民主主義国家を崩壊させる危険性をもつものであることをひろく国民・市民と共有したいと思います。緊急事態宣言に慣らされることなく、憲法改悪に対する警戒心を研ぎ澄ませようではありませんか。

 

いま新型コロナ禍の世界的な拡大を前にして政府・国会がするべきことは、国内感染の拡大を防止し自粛要請に伴う経済補償に万全を期す体制の確立であり、改憲議論になど時間を充てる場合ではない事態であることを認識すべきです。

憲法施行73周年にあたり、私たち「安倍改憲NO!市民アクション・いしかわ」は改めて、ウイルス感染拡大に乗じた安倍政権による憲法改悪を絶対に許さない決意を表明します。

以上

2020年5月1日

安倍改憲NO!市民アクション・いしかわ

新聞記事 20200502「緊急事態条項に危機感」 北中記事、北国記事

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辺野古設計概要変更申請に抗議する声明

辺野古設計概要変更申請に抗議する声明

2020年4月24日

フォーラム平和・人権・環境
共同代表 藤本 泰成
勝島 一博

 防衛省は4月21日、辺野古新基地建設にかかわり大浦湾に広く存在する軟弱地盤の改良を押し進めるために、建設計画の設計概要の変更申請を沖縄県に提出した。申請の時期、経過、そしてその内容をふまえると、政府の行為は暴走以外の何物でもない。
新型コロナウイルス感染症対策で安倍政権は16日、緊急事態宣言の対象を全都道府県に広げた。沖縄県の玉城デニー知事も20日に県の宣言を発表して対応に当たり、政府からの不要不急の外出自粛要請を受け県庁職員の出勤も二分の一に減じていた矢先に申請は出された。コロナ禍で社会、経済が混乱を極める中、国と自治体が一丸となってコロナ感染症対策に当たるべきであるにもかかわらず、この機を推し量るように申請した政府の姿勢は火事場泥棒と非難されても仕方がない。
1800頁にも及ぶ設計概要変更申請書の内容についても、これまでに防衛省が明らかにしてきたところをみると極めて問題が多い。大浦湾の埋め立て区域約120ヘクタールのうち、実に半分の約66ヘクタールに軟弱地盤が広がっている。特に「B27」地点では、海面から90メートルに達する「マヨネーズ並み」の軟弱地盤があると指摘されている。ここには護岸が設置される予定であり、地質の専門家によれば、国土交通省の港湾施設基準を満たさず、護岸崩壊の恐れもあるとされる。こうした声があるにもかかわらず、「B27」地点のボーリング調査の必要性はないと切り捨てている。そして、その他の軟弱地盤対策では、外周護岸を完成させる前に土砂を投入する「先行盛り土」を行うとしている。土砂による汚濁が外洋に広がり、貴重なサンゴや生態系に壊滅的なダメージを与えることは明らかだ。
本来なら、申請を出す前に徹底的な調査が行われてしかるべきだ。そして、第三者機関が調査結果を基に、技術的な課題、自然環境に与える影響などを綿密に議論すべきである。しかしながら、政府が設置した土木の専門家で構成される「技術検討委員会」(清宮理委員長・早稲田大学名誉教授ら8人)は、「B27」地点の調査の必要性を認めず、さらには防衛省の調査資料データの不備について不問に付した。辺野古新基地建設強行の「お墨付き」をあたえる機関としか考えられず、専門家による検討委員会の役割を果たしているとはいえない。
埋め立て用の土砂についても、多くを県外から搬入することとなっていたが、「県内で調達可能」と方針を変更した。これも特定外来生物を規制するための沖縄県の土砂条例からのがれるための方策でしかない。政府は県内の調達先を明らかにはしていない。しかし莫大な量の土砂を県内から採取すれば、当然にして沖縄県の自然環境に甚大なる影響を与える。設計変更による辺野古新基地建設工事、およびあらたな土砂採取にかかわり、環境影響評価が必要なことはいうまでもないだろう。しかし、政府は「同一事業として事業に着手した後であれば、やり直す必要はない」として、自然保護団体などからの再調査を訴える意見に耳を貸さない。
たとえ実定法上の不備で環境影響評価のやり直し規定がないとしても、アセスを実現し、安倍首相自身が常に述べている「ていねいに説明し、理解を求める」ことを実行すべきではないか。そのことが民主主義的手続きとして、県民理解への基本にあるべきだ。その姿勢すら示さない安倍政権は、沖縄県、県民を愚弄しているとしか言いようがない。
政府は設計概要の変更申請を取り下げよ。そして辺野古新基地建設を中止せよ。航空機の墜落、部品落下の他、PFOS(ピーホス)等の毒物をまき散らす普天間飛行場の即時運用停止を実現せよ。
平和フォーラムは、沖縄県民に連帯し、いのち、くらしを守るため、引き続き辺野古新基地建設阻止に向け総力を挙げていく。

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辺野古問題での「関与取消訴訟」最高裁判決にかんする事務局長談話

辺野古問題での「関与取消訴訟」最高裁判決にかんする事務局長談話

2020年3月26日、最高裁判所第1小法廷(深山卓也裁判長)は、辺野古新基地建設を巡って沖縄県が国を相手に起こしていた関与取り消し訴訟で、県の上告を棄却しました。

国の機関である「沖縄防衛局」が「私人になりすまし」、行政不服審査法に基づいて国土交通大臣に審査請求をしたことを、最高裁が認める初の司法判断となりました。

そもそも、行政不服審査法は、違法・不当な行政権の行使に関して、「国民の権利利益の救済」(行審法第1条)することが目的となっています。そして、このことを明確にするために、2016年に施行された改正行政不服審査法第7条2項で、「国の機関が固有の資格において当該処分の相手となるもの」には、行審法は適用しないと明文化しているのです。

仮に地方自治体の処分が違法・不当であるとするならば、地方自治法(第245条)に基づく「是正の要求」を行えばよいにもかかわらず、あえて私人救済の行政不服審査法を持ち出した国のあり方は、行政不服審査法の濫用どころではなく法治主義の崩壊を導くといってもよいでしょう。

国の異様と言える法解釈と運用に対して、法の番人たる最高裁の明確な判決が期待されました。ところが今回の最高裁の判断は、公有水面埋立にかかわる県の権限である私人に対する「免許」と国に対する「承認」の2種類の処分があるが、処分を受けて事業を進めるにあたっての条件や規律は実質的に異なることはないとして、国は私人とかわらないとしたものです。公有水面埋立法に規定されている国の立場をしっかり見極めることなく、国側の主張をそのまま取り入れて「沖縄防衛局の私人なりすまし」を認めた「忖度判決」といえるでしょう。こうした解釈は結果として、国が主で普通公共団体は従とする戦前からの中央集権的な考え方を復活させる恐れがあり、国と地方自治体の対等・平等な関係を保障した地方分権改革の流れを阻害し、地方自治法で規定された以上の「地方自治権の侵害」を正当化するものにほかなりません。

そしてまた、辺野古新基地建設を強引に進めるための法の濫用を最高裁が認めたことで、安倍政権はあたかも工事推進のお墨付きを得たかのような政治的アピールを行い、設計概要の変更を申請し、90メートルにも及ぶ軟弱地盤の埋め立てにむけ、事実上不可能にもかかわらず工事の強行を図っていこうとすることでしょう。

つまり最高裁の今回の判断は、地方自治に関して今後大きな禍根を残すこととなるとともに、辺野古新基地建設強行する安倍政権に加担し、沖縄の民意に背き、豊かな自然環境を壊滅的な破壊へと導くものであるといわざるを得ません。

現在、沖縄県が国に対して提訴しているもう一つの裁判である「抗告訴訟」が進行しています。平和フォーラムはこの訴訟の動向を注視し、憲法に保障された地方自治と法治主義の観点から明確な審理が行われ、承認撤回の本質的な議論が深まることを司法に望むとともに、国による専横を許さず辺野古新基地建設を断念させる取り組みをより一層強化していきます。

 

2020年3月30日

フォーラム平和・人権・環境

事務局長 勝島一博

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新型コロナ対策 緊急事態宣言ではなく地方自治体・現場支援を

声 明

新型コロナウィルス感染症対策には緊急事態宣言ではなく地方自治体・現場支援を

 

2020年3月30日

石川県憲法を守る会

 新型コロナウィルス感染が世界的に拡大する中、日本においても大都市圏を中心に発症者、感染者の急速な増加が続いています。全国の自治体や医療機関などの諸機関、施設の現場では、国とも連携し、情報提供と相談体制を強化し、感染ルートの把握や感染の爆発的な拡大を抑える懸命な努力が続けられています。国民もまた、諸行事の取りやめ、不要不急の外出の見合わせやマスク着用、手洗い、うがいなどの取り組みを理解し、自他を守るための感染拡大防止の取り組みを励行しています。それらによって、専門家会議でも、厳しい状況ではあるが、「オーバーシュート」の状態は依然として回避できていると感染状況を分析しています。

 こうした中、去る26日に政府は、新型コロナウィルス感染症対策本部を設置しました。これにより、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令が取りざたされるようになりました。この間、フォーラム平和・人権・環境、法曹界、さらには新型コロナウィルス対策に関する憲法研究者有志の声明などが相次いで警鐘を鳴らしているように、緊急事態宣言は、政府の恣意的判断によって、権力の集中を招き、市民の自由や権利を広範に制限し、市民生活の破綻につながりかねないものです。国会承認の必要がなく、詳細は政令に委ねられるため、都道府県知事に付与される行政権限はどこまで強められるのか、解除される基準もまた不明確です。指定公共機関に指定される報道機関の報道の自由、市民の集会表現の自由など優越的な人権が、新型コロナウィルス感染防止の名目さえあれば、容易に侵害されかねません。

 加えて私たちが危惧するのは、この緊急事態宣言を発令するのが、改憲を狙う安倍首相であることです。「安倍改憲」4項目の一つに掲げられているのが、緊急事態条項の創設です。自民党内で、この新型コロナウィルス感染症対策は、憲法への緊急事態条項創設に向けた社会実験とまで語られていることは、看過できません。

 医学の専門家からは、重症患者への必要十分な医療提供には、社会機能が失われないことが重要であるとの見解が出されています。今政府が行うべきは、民主的な社会機能を損なわないように配慮しつつ、地方自治体や医療・福祉、教育機関などの対策の現場が求める様々な条件の拡充に取り組むことです。現在、春闘時期にあって、労働組合の賃上げ交渉を経営者側が制限するような便乗した動きが一部にあるとの報があります。労働基本権を尊重することはもちろん、経済的な打撃を受けるとりわけ中小企業や働く者を救済するための手厚い支援策を早急に講じることを求めます。

 こうしたことから、私たち石川県憲法を守る会は、基本的人権(私権)の制限を伴い、社会機能を著しく萎縮・停滞させる緊急事態宣言の発令は行わないよう求めるものです。

 以上、声明とします。

 

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「共同交戦能力」搭載の海自イージス艦「まや」が初就役 敵ミサイル情報を高精度で味方と共有

「共同交戦能力」搭載の海自イージス艦「まや」が初就役 敵ミサイル情報を高精度で味方と共有

共同交戦能力搭載 「イージス艦まや」就役 2020.3.19

来年春には8隻目のイージス艦「はぐろ」が就役。確実に強化されている国防力=軍事力=「戦争する国」の海上自衛隊での象徴と言える。

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3.12新型インフルエンザ対策特別措置法改正案についての見解 平和フォーラム

新型インフルエンザ対策特別措置法改正案についての見解

平和フォーラム

 新型コロナウィルスの感染拡大が進む中で、政府の対策はすべてが後手に回っており、場当たり的なものとなっている。検査体制の不備などから、感染者拡大の実態はいまだ不明であり、医療体制の確立が急務であるにもかかわらず、一向に政府の施策は見えてこない。

 安倍総理は、何の法的根拠もなく、小学校・中学校・高校の休校を決定した。国民の教育を受ける権利などの私権制限につながりかねない施策である。休校は、社会的に弱い立場の子どもや特定の家庭によりダメージを与えやすく、また、小さい子を家に残して仕事に出かけることができないために、出勤できなくなる看護師が存在するなど、医療、福祉など社会的な機能への悪影響も指摘されている。

 一方、国会では、新型インフル特措法の対象に、新型コロナを加える方向で法改正が進められている。同法改正案では、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うことができるとされているが、安倍政権に国民の私権制限につながる強大な権限を与えることに対して、大きな懸念を抱かざるを得ない。

 この「緊急事態宣言」は「国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある」場合に、期間(2年上限)、区域等を定めて総理大臣が発令する。都道府県知事は外出自粛などを要請でき、一定の条件を満たせば、医療品や食品などの物資の収用や土地・建物の強制使用などが可能となる。

 このような私権を制限する法律の適用に当たっては、最低限、国会による事前承認など、政府の独断専行を許さない仕組みが必要である。衆議院では、原則として政府が国会に事前報告することや、事前に学識経験者の意見を聴取することなどを盛り込んだ付帯決議を可決したが、強制力をともなわないものであり、不十分である。

 安倍政権の、黒川東京高検検事長の定年延長問題などに象徴される政治の私物化などをみれば、安倍政権が安易に「緊急事態宣言」を行い、私権を制限することの危険性は明らかである。このような重要な法案を、十分な審議もせずに成立させるべきではない。

 本来、政府が行うべきは、検査体制や医療体制の充実、また、経済が縮小する中での社会的弱者に対する対策である。これらの対策は、緊急事態措置を必要とするものではない。安倍総理は、独断専行で政策を遂行するのではなく、専門家の意見を聞きながら、既存の法律にのっとり迅速に対応すべきであり、拙速な緊急事態措置は許されない。

 条文にある「新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならないものとすること。」とする法の趣旨をふまえ、「緊急事態宣言」の安易な発令に、反対するものである。

2020年3月12日

フォーラム平和・人権・環境

 

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不当判決 3.12小松基地爆音訴訟

違法な小松基地のジェット戦闘機の飛行を差し止めず、夜昼の区別なく騒音にバクロされ、しかもその爆音による健康被害を認めず、爆音被害の将来請求も認めず(裁判が終わるたび、騒音被害の賠償を求めて起ちあがらなければならない)、憲法上、違憲であることが明白である航空自衛隊にはふれもしない判決です。しかも、違法な騒音下に置かれているからとして賠償金支払いを国に命じているが、その額は減額する。何から何まで不当な判決です。最高裁の判例を史上のものと観念するひどい判決です。

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抗議声明 小松基地爆音訴訟5次6次判決

声  明

2020年3月12日

第5次6次小松基地爆音訴訟原告団

団  長 出 渕 敏 夫

第5次6次小松基地爆音訴訟弁護団

事務局長 川 本 藏 石

本日、金沢地方裁判所において、第5次6次小松基地爆音訴訟第一審判決が言い渡された。

第5次6次小松基地爆音訴訟は、2008年12月24日に2121名、2009年4月27日に106名、合計2,227名の小松基地周辺の住民が原告となり、国に対し、自衛隊機及び米軍機の飛行差止めと賠償金の支払いを求めて起こした裁判である。

小松基地爆音訴訟は1975年に12名の原告で始まった。これまでに4度の判決が出され、いずれの判決でも自衛隊機の騒音は受忍限度を超える違法なものであると断罪し国に対して賠償金の支払いを命じた。しかし、基地周辺住民の一番の願いである差し止めは認められなかった。

小松基地爆音訴訟を含む全国の基地訴訟では、慰謝料は増額傾向にあり、防音工事などの慰謝料減額要素の評価は低くなっている。また、新横田基地公害訴訟控訴審判決及び第4次厚木基地爆音訴訟控訴審判決において将来請求が一部認められた。第4次厚木基地爆音訴訟の第一審及び控訴審判決においては、一部ではあるものの自衛隊機の飛行差止めが認められ、少しずつではあるが被害救済に向けて前進してきた。

本日の判決は、これまでの判決と同様に戦闘機騒音が受忍限度を超え違法であると認め、国に対して賠償を命じた。認められた慰謝料の金額は不十分ながら前回訴訟よりも若干増えている。

しかし、判決では原告らが実施した健康被害調査を重視せず、戦闘機騒音による健康被害を認めなかった。また、賠償金は過去分に限られ将来分は認められず、防音工事による減額率も前回訴訟と同じであった。さらに、自衛隊機の飛行差止めは民事不適法であるとして却下され、米軍機の飛行差止めは第三者行為論を根拠に棄却された。

今回の判決では基地周辺住民の被害救済に全く前進が見られず、明らかな不当判決である。本判決は、国民の権利救済を使命とする裁判所がその任務を放棄したと評価せざるを得ず、到底容認することはできない。

私たち原告団・弁護団は、第1次訴訟から一貫して求めている「静かで平和な空」を取り戻すため、戦闘機騒音被害の抜本的解決が図られるまで今後も闘い続けることを誓う。

以上

 

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「新型コロナウイルス感染拡大」に乗じた 人権制限=「緊急事態宣言」に反対する声明(3.12)

「新型コロナウイルス感染拡大」に乗じた

人権制限=「緊急事態宣言」に反対する声明(3.12)

安倍内閣は10日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、特措法)に「2年を限度に新型コロナウイルスを加える」改正案(以下、改正案)を提案しました。このことは、この間の安倍政権による「新型コロナウイルス対策」の失敗の批判をかわし、特措法にある「緊急事態宣言」を活用して首相の指導力を誇示し乗り切ろうとする政治的意図を感じざるを得ません。13日には成立が予想されていますが、その内容から極めて危険な法律であると言わざるを得ず、私たちは断固反対します。

特措法では、緊急事態下での行政権の強化と市民の人権制限は、内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発することによって可能となっています。

要件は、「新型ウイルス感染が全国的、急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある」場合、首相が緊急事態を宣言できるという抽象的であいまいなものとなっており、具体的なことは政令に委ねています。発動や解除については、内閣総理大臣はそれを国会に報告するだけでよく、国会の事前はおろか事後の承認も必要とされていません。これでは、国会による行政へのチェックは骨抜きになり、政府や内閣総理大臣の専断、独裁に道を開くことになってしまいます。

緊急事態が宣言されると都道府県知事に規制権限を与えられ、みだりに外出しないことや感染の防止に必要な協力を住民に要請することができ、学校、社会福祉施設、興行場など多数の者が利用する施設についてその使用を制限し、停止するよう施設の管理者に要請し、指示することができることや、開催者に催物の開催を制限し、停止するよう要請し、指示することができます。

外出については、自粛の要請にとどまるとはいえ、憲法によって保障された移動の自由を制限するものであり、要請にとどまらず指示という形での規制も加え、強制の度合いがさらに強められ、憲法上、とりわけ重要な人権として保障される集会の自由や表現の自由が侵害されることになります。
また、NHKは、他の公共的機関や公益的事業法人とならんで指定公共機関とされ(民放等の他の報道機関も政令で追加される危険がある)、新型インフルエンザ等対策に関し、内閣総理大臣の総合調整に服すだけでなく、緊急事態宣言下では、総合調整に基づく措置が実施されない場合でも、内閣総理大臣の必要な指示を受けることとされている。これでは、報道機関に権力からの独立と報道の自由が確保されず、知る権利も保障されないことになります。
さらに、知事は、臨時の医療施設開設のため、所有者等の同意を得て、必要な土地、建物等を使用することができるが、一定の場合には同意を得ないで強制的に使用することができる。これも私権の重大な侵害であり、憲法が保障する財産権にも深く関わるものです。

 これらは、安倍政権が、憲法「改正」論議が進まないなか、「緊急事態宣言」を活用して「先制的に適用」する、まさに「明文改憲」の先取りと言わなければなりません。今回の特措法「改正」は、「コロナ禍」を活用した人権・私権制限に道を開く「独裁条項」であり、組織の総力をあげて反対していくことを表明します。

2020年3月12日

石川県平和運動センター

 

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新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する緊急声明(2020.3.9海渡雄一弁護士ほか)

新型コロナウイルス対策のための特措法改正に反対する

緊急声明

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻さを増すなか、安倍政権は現行の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」と略記)の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する法改正(ただし、2年間の時限措置とする)を9日からの週内にも成立させようと急いでいる。
しかしながら、特措法には緊急事態に関わる特別な仕組みが用意されており、そこでは、内閣総理大臣の緊急事態宣言のもとで行政権への権力の集中、市民の自由と人権の幅広い制限など、日本国憲法を支える立憲主義の根幹が脅かされかねない危惧がある
そのような観点から、法律家、法律研究者たる私たちは今回の法改正案にはもちろん、現行特措法の枠内での新型コロナウイルス感染症を理由とする緊急事態宣言の発動にも、反対する。あわせて、喫緊に求められる必要な対策についても提起したい。

1 緊急事態下で脅かされる民主主義と人権
特措法では、緊急事態下での行政権の強化と市民の人権制限は、政府対策本部長である内閣総理大臣が「緊急事態宣言」を発する(特措法32条1項。以下、法律名は省略)ことによって可能となり、実施の期間は2年までとされるものの、1年の延長も認められている(同条2項、3項、4項)。
問題なのは、絶大な法的効果をもたらすにもかかわらず、要件が明確でないことである。条文では新型インフルエンザ等の「全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるもの」という抽象的であいまいな要件が示されるだけで、具体的なことは政令に委ねてしまっている。また、緊急事態宣言の発動や解除について、内閣総理大臣はそれを国会に報告するだけでよく(同条1項、5項)、国会の事前はおろか事後の承認も必要とされていない。これでは、国会による行政への民主的チェックは骨抜きになり、政府や内閣総理大臣の専断、独裁に道を開きかねず、民主主義と立憲主義は危うくなってしまう。
緊急事態宣言のもとで、行政権はどこまで強められ、市民の自由と人権はどこまで制限されることになるのか。特措法では、内閣総理大臣が緊急事態を宣言すると、都道府県知事に規制権限が与えられるが、その対象となる事項が広範に列挙されている。例えば、知事は、生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないことや感染の防止に必要な協力を住民に要請することができる(45条1項)。また、知事は、必要があると認めるときは、学校、社会福祉施設、興行場など多数の者が利用する施設について、その使用を制限し、停止するよう、施設の管理者に要請し、指示することができる。また施設を使用した催物の開催を制限し、停止するよう催物の開催者に要請し、指示することができる(同条2項、3項)。
外出については、自粛の要請にとどまるとはいえ、憲法によって保障された移動の自由(憲法22条1項)を制限するものである。また、多数の者が利用する学校等の施設の使用の制限・停止や施設を使用する催物の開催の制限・停止という規制は、施設や催物が幅広く対象となり、しかも要請にとどまらず指示という形での規制も加え、強制の度合いがさらに強められており、憲法上とりわけ重要な人権として保障される集会の自由や表現の自由(憲法21条1項)が侵害されかねない。
また、特措法の下で、NHKは、他の公共的機関や公益的事業法人とならんで指定公共機関とされ(2条6号など。民放等の他の報道機関も政令で追加される危険がある)、新型インフルエンザ等対策に関し内閣総理大臣の総合調整に服すだけでなく(20条1項)、緊急事態宣言下では、総合調整に基づく措置が実施されない場合でも、内閣総理大臣の必要な指示を受けることとされている(33条1項)。これでは、報道機関に権力からの独立と報道の自由が確保されず、市民も必要で十分な情報を得られず、その知る権利も満たせないことになる。
さらに、知事は、臨時の医療施設開設のため、所有者等の同意を得て、必要な土地、建物等を使用することができるが、一定の場合には同意を得ないで強制的に使用することができる(49条1項、2項)。これも私権の重大な侵害であり、憲法が保障する財産権にも深く関わる措置である(憲法29条)。

2 政府による対策の失敗と緊急事態法制頼りへの疑問
政府は、特措法改正の趣旨を、新型コロナウイルス感染症の「流行を早期に終息させるために、徹底した対策を講じていく必要がある」(改正法案の概要)と説明している。
しかし、求められる有効な対策という点から振りかえれば、中国の感染地域からの人の流れをより早く止め、ダイヤモンドプリンセス号での感染を最小限にとどめ、より広範なウイルス検査の早期実施と実施体制の早期確立が必要であった。にもかかわらず、国内外のメディアからも厳しく批判されてきたように、初期対応の遅れとともに、必要な実施がなされない一方で、専門家会議の議論を踏まえて決定されたはずの「基本方針」にもなかった大規模イベントの開催自粛要請、それにつづく全国の小中高校、特別支援学校に対する一律の休校要請、さらに中国と韓国からの入国制限などが、いずれも専門家の意見を聞かず、十分な準備も十分な根拠の説明もないまま唐突に発動されることによって、混乱に拍車をかけてきた。
本来必要な対策を取らないまま過ごしてきて、この段階に至って緊急事態法制の導入を言い出し、それに頼ることは感染の抑止、拡大防止と具体的にどうつながるのか、大いに疑問である。根拠も薄弱なまま、政府の強権化が進み、市民の自由や人権が制限され、民主主義や立憲主義の体制が脅かされることにならないか、との危惧がぬぐえない。現に、特措法改正を超えて、この際、今回の問題を奇貨として憲法に緊急事態条項を新設しようとする改憲の動きさえ自民党や一部野党のなかにみられることも看過しがたい。

3 特措法改正ではなく真に有効な対策をこそ
今回の特措法改正はあまりにも重大な問題が多く、一週間の内に審議して成立させるなどということは、拙速のそしりをまぬかれない。私たちは、政府に対し今回の法改正の撤回とともに、特措法そのものについても根本的な再検討を求めたい。加えて、次のことを急ぐべきである。すなわち症状が重症化するまでウイルス検査をさせないという誤った政策を転換し、現行感染症法によって十分対応できる検査の拡大、感染状況の正確な把握とその情報公開、感染者に対する迅速確実な治療体制の構築、マスクなどの必要物資の管理と普及である。感染リスクの高い満員通勤電車の解消、テレワークを可能にする国による休業補償、とりわけ中小企業への支援、経済的な打撃を受けている事業者に対するつなぎ融資や不安定雇用の下にある人々や高齢者、障がい者など生活への支援を必要とする人々への手厚いサポートが必要である。そのため緊急にして大胆な財政措置が喫緊である。
強権的な緊急事態宣言の実施は、真実を隠蔽し、政府への建設的な批判の障壁となること必至である。一層の闇を招き寄せてはならない。

2020年3月9日

梓澤和幸 (弁護士)/右崎正博 (獨協大学名誉教授)/宇都宮健児 (弁護士、元日弁連会長)
海渡雄一 (弁護士)/北村 栄 (弁護士)/阪口徳雄 (弁護士)/澤藤統一郎 (弁護士)
田島泰彦 (早稲田大学非常勤講師、元上智大学教授)/水島朝穂 (早稲田大学教授)
森 英樹 (名古屋大学名誉教授)  (*あいうえお順)

 

今日の午前中に公表された新型インフルエンザ特別措置法の改正に反対する法律家の共同声明です。
2020年3月9日記者会見におけるコメント
海渡雄一

〇各地で医療機関に何度も行きながら、検査も受けられず、重篤化してからコロナウィルス感染者とわかる悲しい事例が次々に報告されていることに心を痛めています。これは、人災であり、人権侵害です。
〇安倍政権は科学と事実を無視し、法解釈を曲げて平気な政権です。コロナウィルスについても、故意に検査をさせない体制をつくり、感染者数を抑えることを自己目的化しています。その政策を改めさせることの方が先決です。

〇そのような政権に強権を与えることはあまりにも危険です。安倍政権は、北海道などで実際に緊急事態を宣言しようとしているのではないでしょうか。
〇この法律には、数多くの私権制限の規定だけでなく、集会開催の制限やNHKや民放も指定公共機関に指定されるなど、表現の自由そのものを侵害する危険性のある条項があります。
〇元民主党の議員の方々は、もとの法案をつくったという過去のメンツは捨てて、欠陥のある法律を抜本的に修正すべきという立場に立っていただきたい。

〇いま、緊急に必要なことは、こんな法律をつくることではなくて、検査の体制を改め、感染者に早期に治療を開始できるようにすること、経済的な困難に直面している企業や個人に支援の手を差し伸べることだと思います。

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