平和フォーラム北信越ブロックなど6団体で小松基地への米軍訓練移転反対を県と小松市へ申し入れ(5月10日)

● 「石川県知事への申し入れ」を読む。  ● 「小松市長への申し入れ」を読む。

2007年5月10日

石 川 県 知 事
谷 本 正 憲 様

平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次

申 入 書

昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の堀地徹施設部長は県庁を訪れ、角田隆総務部長らに日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。角田部長は地元小松市の意向や要望を十分に理解し対応してほしいと述べられたようです。
一方、地元小松市には大阪防衛施設局の米岡修一局長が訪れ、訓練内容を報告。西村市長が対応され、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請しましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
 米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。

1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。

2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。

3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。

4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。

2007年5月10日

小 松 市 長
西 村 徹 様

平和フォーラム北信越ブロック協議会
代 表 飯田 敬次
石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社会民主党石川県連合
代 表 宮下登詩子
  小松基地爆音訴訟原告団
団 長 広瀬 光夫
小松能美勤労協単組協議会
議 長 河端 真一
加賀平和運動センター
議 長 河上 徳次

申 入 書

昨日(5月9日)、大阪防衛施設局の米岡修一局長は小松市役所を訪れ、西村徹市長や長田良一議長に対し、日米の軍事再編に伴う米軍機の小松基地への訓練移転をおこなうと報告しました。期間は5月17日から22日まで土、日曜日をはさんで4日間、嘉手納基地の米軍第18航空団のF15が5機飛来し、ほかに百里基地から6機、小松基地からも6機のF15が参加し、計17機の訓練となり、参加する米兵は80人とのことです。対応された西村市長は、10.4協定の遵守や治安対策について万全を期すよう要請されましたが、訓練の受け入れを再考する発言はありませんでした。
私たちは、下記の理由から到底県民・市民の安全・安心を確保できるものではないと考えます。
まず騒音問題です。先般の小松基地爆音訴訟控訴審判決で名古屋高裁金沢支部は75Wを超える騒音は違法状態であるとして国に損害賠償を命じ、さらに10.4協定は単なる紳士協定ではなく速やかに達成すべき行政上の目的であると厳しく指摘しました。10.4協定は、日米共同訓練時も含め、当然実現すべき基準であると私たちは考えます。
事故の危険性についてもさらに高まりました。今回訓練移転する嘉手納基地のF15は、墜落事故だけでも82年4月以降8件。このほか水平尾翼の破損、エンジン火災や照明弾の誤射・落下など事故も多く、特にイラク戦争直前から急増しています。機体の老朽化による緊急着陸も多くみられます。これに対し沖縄県や嘉手納町が原因の徹底糾明や飛行中止を求めても全く受け入れず、飛行を再開しているのが実態です。今まで以上に小松の空が危険になったと断言せざるをえません。
 米軍兵士による事故や犯罪への対策も不可欠です。沖縄県では1995年以降、2005年11月までに殺人、強姦、放火、強盗の凶悪犯罪で52人(34件)が摘発されています。米兵による犯罪は沖縄県内だけではなく佐世保市や横須賀市など米軍基地のあるすべての自治体で重大かつ深刻な問題となっています。その都度米軍は「良き隣人政策」を強調し綱紀粛正を表明しますが、なんら歯止めにはならず、犯罪は繰り返されています。凶悪犯の根本的原因は軍隊自体のもつ閉鎖性や暴力性にあり、さらに日米地位協定による特権で犯罪人が保護されているからです。
このような日米共同訓練を小松に押しつける理由として沖縄の基地負担の軽減が語られてきました。しかし、沖縄・嘉手納基地では最新鋭ステルス戦闘機F22A「ラプター」が配備されたことでも明らかなように、一方では基地機能強化が押し進められています。3月に行われた築城基地での訓練に参加した米軍と航空自衛隊の現場指揮官は「相互連携を高める重要な訓練だ」と述べています。つまり、これまで私たちが指摘してきた通り、この訓練移転は沖縄の負担軽減などではなく、まさに日米同盟の強化が目的であり、小松基地は米軍と共に世界の戦闘地域に出撃する基地へと転換していくことが明らかとなったのです。
以上のような数多くの問題を含んだ訓練移転を私たちは絶対に容認するわけにはいきません。あらためて訓練移転に伴う日米共同訓練反対の立場を貫くことを表明し、以下申し入れます。

1.10.4協定の法的拘束力を防衛施設局に認めさせ、さらに米軍との間でもその遵守を確約する文書を交わすこと。

2.騒音については、75W以上の違法状態を解消することが行政上の責務であることを確認し、日米共同訓練時も含め、その基準を達成すること。

3.米軍兵士は、治安対策上、基地外への外出を禁止とすること。さらに、日米地位協定を抜本的に改正し、米軍の事故や犯罪に対する日本の権限を強めること。

4.以上の各項目について達成できない限り、米軍の訓練移転の受け入れ表明は撤回すること。

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憲法を守る会・街頭キャンペーン(5月3日)

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九条を守る会・800人が参加して「輝け九条許すな改憲!5.3県民集会」、パレード(5月3日)

九条を守る会・800人が参加して「輝け九条許すな改憲!5.3県民集会」、パレード(5月3日)

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拡大地区代表者会議(4月26日)

拡大地区代表者会議(4月26日)

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原子力安全・保安院の「北陸電力処分」に対し抗議声明(4月20日)

経済産業大臣
 甘利 明 様

抗 議 声 明

電力各社のデータ改ざんや隠ぺいなど不正問題で経済産業省は本日(4月20日)、原子炉等規制法に基づく処分を発表した。核暴走事故を起こし、さらにそれを8年間も隠し続けてきた北陸電力に対しては、保安規定の変更を求める行政処分だけという、信じがたい甘い処分であった。監督官庁としての責任放棄を国民の前に宣言したものと言わざるをえない。
石川県平和運動センターは、今回の事件が公表された当日、事故の深刻さとかつてない悪質な隠ぺい工作であったことを指摘し、このような事態を8年間も見過ごしてきた監督官庁の責任の重大性も指摘してきた。その後、北陸電力宛の抗議文や申入書では、北陸電力がもはや原発を運転する資格がないことを明らかにし、原発からの撤退を求めてきた。原子力安全・保安院に対しても、4月12日、原水禁国民会議や原発現地の住民団体とともに交渉をおこない原子炉設置許可の取り消しを求めてきた。さらに4月13日には報告書の問題点を指摘し、北電の設置許可取り消しを求め、国の責任を明らかにするよう求める声明を発表してきた。
本日の処分は、下記の理由から到底受け入れられるものではなく、直ちに撤回され、原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可の取り消しをされるようあらためて要求する。

1.再発防止策は未確立
北陸電力が公表した2本の報告書は、臨界事故の防止にも事故隠しの防止にもつながるものではない。①不正が出尽くし、すべてが明らかにされているとは言えない、②実態は核暴走事故だった、③志賀原発の事故・トラブルの大半は日立絡みであるが、対策が全く記載されていない、④原子力本部移転は隠ぺい体質の改善とは別問題、⑤通報義務違反の重大性に触れていない。⑥BWRには構造的な欠陥がある。このような問題点を残したまま運転を再開することなど到底許されない。

2.処分に至る経緯が全く不透明
過去の事故調査と比べても今回の秘密主義は際だっている。電力会社の報告書に基づき保安規定違反を精査しているとのことであったが(4月12日)、その検討内容は完全に闇の中である。原子力安全・保安院自らの隠ぺい体質、秘密主義が電力会社の隠ぺい体質を助長するものであることを保安院は自覚すべきである。

3.原子力安全・保安院(国)の責任を明らかにすべき
 臨界事故隠しの発端は当時の運転管理専門官がだまされ、全く機能していなかったことに起因する。その怒りも、反省も感じられない。監督官庁としての責任放棄を宣言した処分と言わざるをえない。

4.不正隠しを「やり得」と容認
 「懺悔をして国に報告したから処分しない」。このような国の姿勢では隠ぺいなど不正がなくなるとは到底思えない。悪しき前例となり、不正・隠ぺいは繰り返されるであろう。

今回の処分に続き、今後は安全協定の当事者である石川県や志賀町の対応が注目される。運転再開に向け、問題の幕引きを図ったとしか言いようのない経済産業省の対応に追随することなく、命の危機にさらされた県民の立場に立って、志賀原発の運転再開を許さないよう強く要求する。

2007年4月20日

石川県平和運動センター 代表 嶋垣 利春

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賠償勝訴!小松基地爆音訴訟控訴審判決(4月16日)

小松基地爆音訴訟控訴審判決(pdf資料ダウンロード)

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志賀原発「暴走事故」と事故隠しに対する声明(4月13日)

2007年4月13日

志賀原発「核暴走事故」と事故隠しに関する声明

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春

志賀原発「臨界事故」について北陸電力は3月30日と4月6日、2本の報告書を提出しました。これを受け、一部には運転再開への道筋をつくっていこうという動きも出始めたように思えます。しかし、この2本の報告書は、真相究明にはほど遠く、とても再発防止策とは言えない内容であり、ここに石川県平和運動センターとしての見解を表明します。

Ⅰ 北電の報告書に対する評価について

1.不正は出尽くし、すべてが明らかにされたか?

さっそく4月6日には、日立担当者に制御棒が3本抜けた場合の解析を依頼し、さらにそれについての口止めを要求していたことが日立の報告書で明らかとなっています。4月11日には日本原子力技術協会が「即発臨界」という各暴走状態に陥った疑いがあるとの解析結果を明らかにしました。この他の事実関係においても、本店の関与が本当になかったのかということも含め、まだ隠していることがあるのではないかとの疑念は消えません。他電力の報告書の提出に合わせ、急ごしらえでまとめた感は否めません。

2.核暴走事故だった

 今回の事故は、通常の原子炉容器の中で起こる臨界を運転員がコントロールできなくなったという意味での臨界事故ではなく、即発臨界という、あってはならない急激な核反応が生じており、核暴走事故との表現に変更すべきです。

3.再発防止策について、メーカー(日立)との関係がまったく記載されていない

志賀原発のこの間のトラブルは、北電の日立任せの姿勢と日立の杜撰な品質管理体制によるものがほとんどです。今回の事故の手順書の作成や当日の試験にも日立の作業員が関わっています。そういう意味で、日立との関係が記載されていない今回の報告書はきれいごとを並べたてた、絵に描いた餅だといわざるをえません。

4.原子力本部の志賀町移転は隠ぺい体質の改善にはつながらない

 北電は事故隠し問題の原因分析として下記3点が挙げていますが、いずれも原子力本部移転で解決する問題ではありません。
① 現場で判断した
そもそも、緊急停止について通報するかしないかの判断をする権限は発電所の現場にはありません。安全協定に照らせば、「停止することが必要になったとき」に直ちに当直長が連絡責任者を通じて通報すべき事項であり、今回は事故直後から権限外の判断をしています。
② 経営陣に伝わらなかった
では、経営陣に隠ぺい体質はないのでしょうか。隠ぺいにかわった発電所次長が取締役となり、8年間、隠したままでした。今回の問題発覚も彼から明らかにされたわけではなく、1人の社員の告白から始まりました。
③ 8年間表にでなかった
この間、何度も公表する機会があったにもかかわらず現取締役自ら隠し続けています。さらに現取締役含め10人が臨界との認識をもちながらこの8年間隠し通してきました。つまり経営陣から現場の作業員に至るまで隠ぺい体質が染みついているのです。とりわけ臨界事故時には原子力部門の幹部にさえ事実が伝えられないという(本当かどうか疑わしいが)、異常さです。
以上のように、原子力本部の志賀町移転は、隠ぺいにつながった上記の問題を何ら解決しません。原発のそばに人身御供のように幹部を常駐させて、運命共同体として安全対策の向上をアピールするのは住民に対するごまかしでしかありません。
8年前、原子力本部が志賀町にあったならば、このような隠ぺい工作はおこなわれたでしょうか。原子力本部の志賀町移転はなれあいの原子力ムラの拡大であり、今後も経営陣ぐるみの隠蔽工作に走らせない保証はどこにもありません。

5.通報義務違反の重大性に触れられていない

 地元住民から見た今回の事故の最大の問題点は、「核暴走事故を直ちに国、自治体に通報せず住民の生命を危険にさらした」ということです。原発防災の原則は「1分でも1秒でも早く遠くへ逃げる」であり、通報は止めてからではなく「停止することが必要になったとき」にただちにおこなわなければなりません。
報告書では「臨界事故の技術的再発防止策」と「事故隠しの再発防止策」は記載されていますが、臨界事故を直ちに通報しなかったことの重大性について、その認識も、反省も、その原因究明もありません。今後の対策として「迅速かつ確実な対外通報・報告体制の整備」が盛り込まれたが、事故隠し防止対策という意味合いからであり、対象は第一報のみ。これでは幹部がそばに来ても、万が一のときには幹部にだけ緊急情報を伝達し、幹部と自分たちだけが逃げるでしょう。

Ⅱ 北電に対する処分について

1.原子炉設置許可の取り消しを!

すでに甘利経済産業大臣が「点検で安全性が確認され、現状では問題ない。停止命令には該当しない」と発言していますが、今回、経産省が停止命令を出した判断や、今回の報告書の内容について保安院が精査し、保安院独自の報告書をまとめる作業をしていることに鑑みれば大いに矛盾した発言と言わざるをえません。
今回の事件は、引継を定めた保安規定第14条、制御棒の操作を定めた第32条、反応度停止余裕を定めた第33条、異常時の措置を定めた第42条、異常時における原子炉の手動停止を定めた第43条、記録について定めた第90条など数多くの保安規定に違反し、あるいは抵触することは間違いありません。
以上の保安規定違反に加え、1号機建設段階以降の数多くの事故で明らかなように、品質管理を日立に丸投げしてきた北電にはそもそも原子炉等規正法24条にいう「原子炉の運転を的確に遂行するにたりる技術的能力」を擁する事業者に該当しないことは明らかであり、原子炉設置許可の取り消しをすべきです。

Ⅲ 国の原子力行政の責任について

1.運転管理専門官の責任を明らかにし、謝罪せよ

当時(8年前)の運転管理専門官が、志賀原発の運転の監視、点検の役割を全く果たしていないことが明らかになりました。組織が変更になったから免罪されるものではなく、国はその責任を明らかにし、謝罪すべきです。

2.安全審査の誤りを認めよ

 制御棒3本の脱落は想定されていません。想定の誤りを認めるべきです。

3.電力会社の隠ぺい体質を助長する保安院の秘密主義をなくせ

電力会社を指導すべき立場にある保安院みずからに隠ぺい体質、秘密主義があります。これでは真相究明ができないばかりか、電力会社の隠ぺい体質を温存、助長することになります。まず、保安院の報告書作成にあたっての審議状況を国民の前に明らかにし、透明性を確保すべきです。

Ⅳ BWRの構造的欠陥について

1.保安院はBWRの構造的欠陥を認めよ

技術的再発防止策として、操作手順の改善、運用管理面の改善、設備対策がまとめられたが、基本的に操作を誤ったら制御棒が抜け落ちるというBWRの構造的欠陥を前提にしたものです。
その後あきらかになったBWRの制御棒の脱落、護送乳児湖は明らかにされただけでも下記の通りです。
福島第1-3脱落(78年)、第1-5脱落(79年)第1-2脱落(80年)、女川1脱落(88年)、福島第1-2誤挿入(91年)、浜岡3脱落(91年)浜岡1脱落(92年)、福島第2-3脱落(93年)女川1誤挿入(93年)、浜岡2誤挿入(94年)、柏崎刈羽6脱落(96年)、浜岡3脱落(96年)、福島第1-4脱落(98年)、志賀1脱落(99年)、柏崎刈羽1脱落(00年)、浜岡1脱落(00)、女川3語挿入(03年)、柏崎刈羽3誤挿入(05年)、福島第1-2誤挿入(06年)
このように繰り返される脱落・誤挿入事故は、まさにBWRの構造的欠陥を示しており、保安院は直ちに全BWRの運転停止指示を出すべきです。

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事故隠し問題で原子力安全・保安院と交渉(4月12日)

事故隠し問題で原子力安全・保安院と交渉(4月12日)

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STOP!暴走・迷走する安倍 4.10緊急集会(4月10日)

STOP!暴走・迷走する安倍 4.10緊急集会(4月10日)

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志賀原発からの撤退・廃炉を求め北陸電力に申し入れ(3月28日)

2007年3月28日

北陸電力株式会社
 代表取締役社長 永原 功 様

石川県平和運動センター
代 表 嶋垣 利春
社民党石川県連合
代 表 宮下登詩子

申 入 書

貴社による8年前の臨界事故とその事故隠しが公表された3月15日、石川県平和運動センターはただちに抗議声明を発表し、「従来の事故とは比較にならない深刻な事故」であり「悪質な隠蔽工作」がおこなわれたと指摘し、貴社には原発を運転する能力も資格もないと断言しました。さらに2日後の17日には福島瑞穂党首をはじめとした社民党の視察団が志賀原発に入り、引継日誌やタイパーなど隠蔽工作を裏付ける資料を入手、マスコミを通じて公表しました。
その後、これまで原子力政策の推進を掲げてきた団体も含め、多く政党や自治体、議会、地元住民組織、労働団体、市民グループなどが相次いで抗議の申し入れをおこないました。いずれの申し入れにおいても、今回の事故が二度とあってはならない大事故であり、地元に対する裏切り行為であるという認識は共通しているようです。
これに対し貴社は、謝罪を繰り返すと同時に懸命に再発防止策の確立、つまり運転再開を模索する方針を訴えてきました。しかし、私たちはこの間に明らかになった事実も踏まえ、下記の理由から、あらためて「運転再開の道はなし」と確信し、原発からの撤退・廃炉を要求するものです。

1.今回の臨界事故とその後の報告義務違反は、明確な保安規定違反です。保安規定違反は原子炉設置許可の取り消し、または1年以内の原子炉の運転停止に該当します(原子炉等規制法第33条)。一方、臨界事故の重大性に悪質な隠ぺい工作も加わり貴社は「原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力」という許可基準(同法24条)を満たさないこともまた明白です。私たちは当然許可の取り消しに該当するものと考えます。
2.石川県や地元志賀町などと締結した安全協定を破った責任も重大です。安全第一を掲げ、些細なトラブルでも通報するように、この間、協定は見直しが重ねられてきましたが、実は2号機の事前了解を得ることしか考えていなかったのです。県民はそういう貴社の姿勢にだまされ続けてきたのです。許せません。住民の生命・財産にかかわる重大な背信行為があった以上、自治体は安全協定に基づき二度と運転再開を認めるようなことがあってはならないと考えます。
3.志賀原発に続き東京電力の福島第一、第二、柏崎刈羽、中部電力の浜岡、東北電力の女川と沸騰水型原発における制御棒の脱落事故が相次いで発覚しました。安全審査で想定されていない重大事故です。国は操作ミス、手順書の誤りで片付けようとしていますが、「操作ミスの防止」によってしか臨界事故を防ぐことができないというという沸騰水型原発の構造的欠陥・弱点が明らかになりました。

3月25日に発生した能登半島地震はM6.9と貴社の想定を超え、地震計データの消失は地震対策の甘さを露呈しました。もはや貴社への信頼はありえません。
以上から貴社に残された「再発防止策」はただ一つ、原子力発電から撤退することだと私たちは考えます。

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