2025年11月19日
航空自衛隊小松基地司令
野 村 信 一 様
ピ ー ス・セ ン タ ー 小 松
第7次小松基地爆音訴訟原告団
小松・能美平和運動センター
加賀平和センター
石川県平和運動センター
石川県憲法を守る会
石川県勤労者協議会連合会
社民党石川県連合
(各団体の公印省略)
日・米共同演習に対する申入れ
11月10日、高市首相は衆院予算委員会で、「台湾有事」について「(中国が武力行使をした場合、日本が集団的自衛権を行使する)『存立危機事態』にあたる可能性がある」と答弁しました。このようななか防衛省は、11月10日から19日にかけて小松沖空域で日・米共同訓練を実施しました。
日頃から、私たちや小松・加賀市民が申入れている「(日・米共同演習は)10.4協定をないがしろにしている」、「騒音軽減を無視した飛行」、「墜落原因も分からない戦闘機を飛ばすな」、「墜落の危険があり恐怖を感じる」、「損害賠償していること、分かっているの?」、「憲法9条を守れ」など、圧倒的多数の、そして当然の声を無視するかのように、危険でうるさい戦争訓練を強行しているのです。
私たちは、自民党政権によるロシアや中国を「仮想敵国」とした、そして「安全保障のジレンマ」よろしく、「あるかないか分からないことに巨額を投じて戦争準備・軍備増強する」ことに警鐘を鳴らしてきました。
それにもかかわらず高市政権は、「台湾有事」は日本有事であり「存立危機事態」にあたるとして参戦準備を進めているのです。そもそも台湾は「事態対処法でいう『国』に該当しない」のではありませんか!
まさに、法律さえ勝手に解釈して戦争準備・訓練を強行している今日の事態に対し、私たちは断固として反対の意思を表明するものです。
以下の要請事項を誠実に実行することを求めます。
記
- 即刻、戦争準備・訓練である日・米共同演習を中止すること。
- F15戦闘機の長距離ミサイル積載型への改修を止めること。
- 先制攻撃機であるF35Aステルス戦闘機の「40機体制」を直ちに止めること。
- いつ、いかなるときも10.4協定を遵守すること。
- 日本国憲法及びその核心である第9条を遵守すること。
2025年11月19日
小松市長 宮橋 勝栄 様
ピ ー ス・セ ン タ ー 小 松
第7次小松基地爆音訴訟原告団
小松・能美平和運動センター
加賀平和運動センター
石川県平和運動センター
石川県憲法を守る会
石川県勤労者協議会連合会
社民党石川県連合
(各団体の公印省略)
日・米共同演習に対する申入れ
11月10日、高市首相は衆院予算委員会で、「台湾有事」について「(中国が武力行使をした場合、日本が集団的自衛権を行使する)『存立危機事態』にあたる可能性がある」と答弁しました。このようななか防衛省は、11月10日から19日にかけて小松沖空域で日・米共同訓練を実施しました。
日頃から、私たちや小松・加賀市民が申入れている「(日・米共同演習は)10.4協定をないがしろにしている」、「騒音軽減を無視した飛行」、「墜落原因も分からない戦闘機を飛ばすな」、「墜落の危険があり恐怖を感じる」、「損害賠償していること、分かっているの?」、「憲法9条を守れ」など、圧倒的多数の、そして当然の声を無視するかのように、危険でうるさい戦争訓練を強行しているのです。
私たちは、自民党政権によるロシアや中国を「仮想敵国」とした、そして「安全保障のジレンマ」よろしく、「あるかないか分からないことに巨額を投じて戦争準備・軍備増強する」ことに警鐘を鳴らしてきました。
それにもかかわらず高市政権は、「台湾有事」は日本有事であり「存立危機事態」にあたるとして参戦準備を進めているのです。そもそも台湾は「事態対処法でいう『国』に該当しない」のではありませんか!
まさに、法律さえ勝手に解釈して戦争準備・訓練を強行している高市政権の所業に対して、私たちは断固として反対の意思を表明するものです。
以下の要請事項を誠実に実行することを求めます。
記
- 即刻、戦争準備・訓練である日・米共同演習を中止するよう基地司令に要請すること。
- F15戦闘機の長距離ミサイル積載型への改修を止めるよう基地司令に要請すること。
- 先制攻撃機であるF35Aステルス戦闘機の「40機体制」を直ちに止めるよう基地司令に要請すること。
- いつ、いかなるときも、10.4協定を遵守するよう基地司令に要請すること。
- 日本国憲法及びその核心である第9条を遵守するよう基地司令に要請すること。
<補足>
「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」(略称:事態対処法)
以下、抜粋
2 「武力攻撃事態」とは、わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生 する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態。また、「武力攻撃予測事態」とは、武力攻 撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。両者を合わせて「武 力攻撃事態等」と呼称。
3 「存立危機事態」とは、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが 国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事 態。


