具体的な改憲項目は、
(1)9条に自衛隊の根拠規定を「第9条の2」として追加
第9条の2 (第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。 (第2項)自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 (※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
(
第64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。 ※国会の章の末尾に特例規定として追加) 第73条の2 (第1項)大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。 (第2項)内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。 (※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
(
(4)参院選挙区の「
この4項目は(1)、(2)がその「要=核心」であり、教育の無償化、参院「合区」解消は、他の政党を巻き込むため、そして、(1)、(2)を通すための「だし」にほかならない。
(1)については、自衛隊を憲法上の組織とすることで「絶大な権限を持つ軍隊」が誕生することになり、無制限の「戦争する軍隊」を保有することになる。
(2)については、災害をだしに、治安弾圧部隊としての軍隊を行動させる条文となり、「いつでも独裁!いつまでも独裁!」することが可能となる。※大規模災害には、武力攻撃事態も災害として加えている。