9.16小松基地「航空祭」中止申入れ

2015年9月16日

  航空自衛隊小松基地

司令 南雲憲一郎 様

 申し入れ書

  第一次小松基地爆音訴訟が提訴され40年、いまだ小松の空から爆音は消えておらず、地元住民は騒音と危険性の中で健康被害に苦しんでいます。そればかりか最近では、10.4協定さえないがしろにするような市街地上空での急降下、急上昇が強行され、市民が「恐れ戦く」ような違法状態が続いています。

この数年をみても通常訓練に加え、日米合同訓練、アメリカでの多国籍軍との迎撃訓練、南西島嶼を想定した「離島奪還」作戦への参加など、実戦さながらの訓練が増加しています。これらは、アメリカの「アジア重視」新戦略のもと、「中国封じ込め」を狙ったものであり、安倍政権の元、いつでもどこでも「集団的自衛権の行使」を前提としたものと言えます。敵のレーダー網をかいくぐって突き進むオスプレイ低空飛行訓練の全国展開も「戦争準備」と言わざるを得ません。

これらのことは、戦力の保持と国の交戦権を否定した憲法9条に違反しているものであり、断じて認めることができません。

このようななか、9月21日(月)に「航空祭」を開催することは、祭りを装って一般市民に「戦争準備」を容認させ、子どもたちには、戦闘機、武器、戦闘訓練がすばらしいものと誤解させる「宣撫工作」であると同時に、爆音に曝露され、健康被害に苦しむ市民のことを全く考量したものとは言えず、憤りを禁じ得ません。

このように市民を無視し、「武器」を“人寄せパンダ”のごとく活用した、“お祭り”騒ぎの「航空祭」は憲法に違反しており、直ちに中止するよう下記事項を要請します。

 記

1.「航空祭」当日に予定されている「機動飛行」「編隊飛行」「救難訓練」「曲技飛行」は、市内上空で行うため危険極まりなく、子どもたちを興味本位に煽ることになるので、市内上空でのこのような「飛行展示」は中止すること。

2.基地内で行われる「地上展示」も、「武器」がすばらしいものであると誤解させるなど、子どもたちを興味本位に煽ることになる。その危険性や殺傷力などを考慮すると憲法違反と言わざるを得ないので、展示しないこと。

3.戦闘機による爆音は違法状態にあることがこの間の裁判で繰り返し認められている。2013年10月22日に実施した騒音調査でも、F15戦闘機だけで37回もの離着陸が繰り返され、丸の内2丁目地点で108.9dBを最高値として100dB以上が17回も記録されている。その上で「機動飛行」「編隊飛行」などの事前訓練は、危険な小松基地をさらに危険にするうえ、耐え難い苦痛を伴うものであるので、市内上空での「展示飛行」事前訓練は直ちに中止すること。

4.「航空祭」を実施するにあたり、国家権力を行使し、各小学校の運動会の日程変更を強引に進めたことは誠に遺憾である。今後、このようなことがないよう厳しく反省すること。

5.小松基地訴訟で示された判決を順守する責任はすべて基地側にあるので、「10.4協定」の完全実施に努めること。

石川県平和運動センター  石川県憲法を守る会    小松基地爆音訴訟原告団

代表代行 南  高広    代 表 岩 淵 正 明    団 長 出 渕  敏 夫

小松能美勤労協連絡会  加賀地区平和運動センター  社民党石川県連合

代 表 長 田 孝 志    議 長 市野 晃司     代 表 盛 本  芳 久

(各 公 印 省 略 )

2015年9月16日

小松市長

和田 愼司 様

申し入れ書

 第一次小松基地爆音訴訟が提訴され40年、いまだ小松の空から爆音は消えておらず、地元住民は騒音と危険性の中で健康被害に苦しんでいます。そればかりか最近では、10.4協定さえないがしろにするような市街地上空での急降下、急上昇が強行され、市民が「恐れ戦く」ような違法状態が続いています。

この数年をみても通常訓練に加え、日米合同訓練、アメリカでの多国籍軍との迎撃訓練、南西島嶼を想定した「離島奪還」作戦への参加など、実戦さながらの訓練が増加しています。これらは、アメリカの「アジア重視」新戦略のもと、「中国封じ込め」を狙ったものであり、安倍政権の元、いつでもどこでも「集団的自衛権の行使」を前提としたものと言えます。敵のレーダー網をかいくぐって突き進むオスプレイ低空飛行訓練の全国展開も「戦争準備」と言わざるを得ません。

これらの「軍事優先」政策は、最近の「訓練の前日通告(6月5日 日米共同訓練)」にも表れていると言えます。戦力の保持と国の交戦権を否定した憲法9条に明確に違反しているものであり、断じて認めることができません。

このようななか、9月21日に「航空祭」を開催することは、祭りを装って一般市民に「戦争準備」を容認させ、子どもたちには、戦闘機、武器、戦闘訓練がすばらしいものと誤解させる「宣撫工作」であると同時に、爆音に曝露され、健康被害に苦しむ市民のことを考量したものとは言えず、憤りを禁じ得ません。

このように小松市民を無視し、「武器」を“人寄せパンダ”のごとく活用した“お祭り”騒ぎの「航空祭」は憲法に違反しており、直ちに中止するよう下記事項を要請します。

 記

 1.「航空祭」当日に予定されている「機動飛行」「編隊飛行」「救難訓練」「曲技飛行」は、市内上空で行うため危険極まりなく、子どもたちを興味本位に煽ることに繋がるので、市内上空でのこのような「飛行展示」は中止するよう、小松基地に要請すること。

2.基地内で行われる「地上展示」も、「武器」がすばらしいものであると誤解させるなど、子どもたちを興味本位に煽ることになる。その危険性や殺傷力などを考慮すると憲法違反と言わざるを得ないので、展示しないよう要請すること。

3.戦闘機による爆音は違法状態にあることがこの間の裁判で繰り返し認められている。2013年10月22日に実施した騒音調査でも、F15戦闘機だけで37回もの離着陸が繰り返され、丸の内2丁目地点で108.9dBを最高値として100dB以上が17回も記録されている。その上で「機動飛行」「編隊飛行」などの事前訓練は、危険な小松基地をさらに危険にするうえ、耐え難い苦痛を伴うものであるので、「展示飛行」事前訓練は直ちに中止するよう要請すること。

4.「航空祭」を実施するにあたり、国家権力を行使し、各小学校の運動会の日程変更を強引に進めたことは誠に遺憾である。今後、このようなことがないよう関係機関には厳しく求めること。

5.小松基地訴訟で示された判決を順守する責任はすべて基地側にあるので、40年あまり「補償金」のみで済ませている現状を打破し、「10.4協定」の完全実施を基地に求めること。

石川県平和運動センター  石川県憲法を守る会    小松基地爆音訴訟原告団

代表代行 南  高広    代 表 岩 淵 正 明    団 長 出 渕  敏 夫

小松能美勤労協連絡会  加賀地区平和運動センター  社民党石川県連合

代 表 長 田 孝 志    議 長 市野 晃司     代 表 盛 本  芳 久

(各 公 印 省 略 )

 

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