平成26年5月16日
異 議 申 立 書
金沢市 山野 之義 様
異議申立人
石川県平和運動センター ※※※※
次のとおり、異議申立てをします。
1 異議申立人の氏名、年齢及び住所
石川県平和運動センター ※※※※※
2 異議申立てに係る処分
金沢市が平成26年5月14日付け収総第41号で異議申立人に対して行った決定処分
3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
平成26年5月14日
4 異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申立ての趣旨
平成26年5月14日付け収総第41号で行った決定処分の取り消しを求める。
(2)異議申立ての理由
平成26年5月2日付広場使用許可申請について、平成26年5月7日に訪問した際には、金沢市からは、本件に適用があるのは、「金沢市庁舎前広場管理要綱」であり、「金沢市庁舎等管理規則」ではないと説明を受け、「金沢市庁舎前広場管理要綱」第6条(4)政治的行為に該当するため、使用が許可できない旨の説明であったため、これに対する反論を出席者一同が行った。
ところが、本件不許可通知書によれば、全く前言を翻し、突如「金沢市庁舎等管理規則」第5条12号示威行為に該当すると記載されている。
示威行為が禁止されるのは集団で威力を示し、対外的に心理的圧迫を加えることとなることが不適切であるからです。したがって、正当な表現活動の一つである集会までもが示威行為ととらえられ、禁止されることは、仮に庁舎施設敷地内であっても、表現の自由を侵害し、裁量権を濫用するものであり、違法である。
第5条各号に記載されている行為は、庁舎等の管理上支障があると認められる行為を例示列挙したものであり、各号の行為に形式的にあたるとしても、その解釈としては、庁舎等の管理上支障がある結果となるか否かは、表現の自由の重要さから、厳密に解釈されなければならない。
また、今までにおいても、護憲に向けた同様の集会は金沢市庁舎前広場において、許可を得て実施しており、もっとも近いところでは、平成26年5月3日に置いても集会を行ったばかりである。
なお、「団体などの主義主張や意見等に関し賛否を表明することとなる集会を開催すること」は示威行為の定義には該当しないことを申し添える。
更には、処分理由として、庁舎前広場を仮設駐輪場、工事用足場や資材置き場として専用的に使用するとありますが、本日現在、集会ができないような、広場の利用はされておりません。
以上の通り、金沢市の処分理由は、いずれも理由がなく、また、許可をしない理由が、変遷をしていることからすると、本件集会での表現しようとしている表現内容自体を弾圧しようとする意図の下に行われていることは明白であり、裁量権を濫用する違法なものである。集会予定日まで、日にちがないので、直ちに処分を取り消されたい。
以下省略