石川県平和運動センター、石川県勤労者協議会連合会共催の「2015新春の集い ~団結旗開き~」が盛大に開催されました。中西副知事や狩山連合石川会長などが来賓として参加される中、先の衆議院選挙で惜敗した近藤和也さん、田中美絵子さんも駆けつけ、ともに「自民党政治に終止符」を確認しました。(ジャズ演奏ではじまったANAホリディイン金沢スカイ「トップ・オブ・カナザワ」)
来る統一地方選立候補予定者の「必勝」も決意しました。
石川県平和運動センターは労働組合とPEACEネット会員で構成し、議員、市民団体などと連携する反戦・平和団体です。1989.9県評センター2000.9連帯労組会議を経て誕生 平和憲法を活かし反戦・平和 反核 脱原発 環境 教育 人権などを取組む。信条の一つに「信頼は専制の親である」:国民が政府を信頼すると専制政治を生み出してしまう、「猜疑心こそが民主主義国家を作る」がある。画像は改憲に反対する集会 米軍B1爆撃機と共に「核威嚇」する空自小松の戦闘機 「戦争法」成立により「参戦」準備を進め「先制攻撃」体制を強化している。絵は抽象画 熊谷守一氏の紫陽花、蟻・・、辺野古、友禅作家志田弘子さんの母と子・・。団結して平和人権環境を破壊する政権を倒し平和で自由な世界を創ろう!
石川県平和運動センター、石川県勤労者協議会連合会共催の「2015新春の集い ~団結旗開き~」が盛大に開催されました。中西副知事や狩山連合石川会長などが来賓として参加される中、先の衆議院選挙で惜敗した近藤和也さん、田中美絵子さんも駆けつけ、ともに「自民党政治に終止符」を確認しました。(ジャズ演奏ではじまったANAホリディイン金沢スカイ「トップ・オブ・カナザワ」)
来る統一地方選立候補予定者の「必勝」も決意しました。
本日13:30、金沢地裁205号法廷にて、小松基地爆音訴訟第23回公判が行われました。第16準備書面、第17準備書面のとりわけ第17の説明を開始。原告側の山本弁護士は、疫学的知見から原告らの健康被害を今後明らかにすることを陳述しました。これは、今後の健康実態調査の結果などにも影響する重要な局面のスタートであるからです。
公判後、KKRホテル金沢にて弁護士、原告、支援者らをまじえ、記者会見を行いました。原告からは、「ともかく(判決を下す裁判官や検察官に)ジェット戦闘機が離発着する下で生活してみてほしい」と心情を訴えました。また別の原告は、「F86セイバージェット戦闘機の飛行差し止めから闘っている、騒音の根源である日米安保に迫る闘いを進めてほしい」と弁護士に迫る場面もありました。
マスコミ(新聞・TV記者など)に対するレクチャーを含めた記者会見でした。
みぞれまじりの天候の中、小松基地爆音訴訟原告団のバス及びマイクロ二台が金沢地裁前に到着。支援団の市民や県平和センター役員など30名が第23回公判に臨みました。
今回は、第16準備書面や第17準備書面を提出し、主に爆音の健康に及ぼす影響の「入り口」論議である疫学調査の利点、必要性などを主張しました。
次回公判は3月23日13:30からです。いよいよ山場の2~3年が迫っています。安倍政権の「戦争する国」を基地の現場から止めるため、がんばりましょう。
水俣事件や福島原発事故など大事件(事故)が起こったときの政府の対応です。
① 誰も責任を取らない 縦割り組織を利用する
② 被害者や世論を混乱させ「賛否両論」に持ち込む
③ 被害者同志を対立させる
④ データーを取らない・証拠を残さない
⑤ ひたすら時間稼ぎをする
⑥ 被害を過小評価するような調査を進める
⑦ 被害者を疲弊させ、あきらめさせる
⑧ 認定制度を作り、被害者を絞り込む
⑨ 海外に情報を発信しない
⑩ 御用学者を呼び、国際会議を開く
このように、常に、必ず、国民を守る側から、政府、企業を守る側にたつ。
近年では、福島原発事故の対応を見ていると、まさに「どんぴしゃ」の的中率ですね。
共同通信社が衆院選を受け15、16両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、集団的自衛権の行使容認など安倍政権の安全保障政策について「支持しない」が55・1%で過半数を占め、「支持する」の33・6%を大きく上回った。与党が3分の2以上の議席を得た衆院選結果が「よかった」との回答は27・4%で「よくなかった」の27・1%と評価が割れた。「どちらともいえない」は45・2%だった。
安倍晋三首相は15日の記者会見で、安保政策をめぐる政府方針についても衆院選で信任が得られたとの考えを示したものの、首相の認識とは異なる調査結果となった。
2014年12月16日共同通信
第47回衆議院総選挙の結果についての声明
フォーラム平和・人権・環境 共同代表 福山 真劫
突然の衆議院の解散によって、
た。私たちは、安倍晋三首相の「自らの延命」
て、世論と同様に批判するとともに、「安倍の暴走を止め、
民主主義・脱原発の政策を前進させるための絶好のチャンスだ」
民党、立憲フォーラム参加議員の勝利をめざして、
きました。
選挙の投票率は52・32%(推定)と戦後最低となる中、
民党291、公明党35、民主党73、維新の会41、
の党2、次世代の党2、無所属8で、自民、
分の2を超える326議席を獲得させることになりました。
確かに民主党や社民党、共産党、
た。しかし、私たちの目標からみると極めて深刻であり、
社民党、
に、私たちも政治とのかかわりについて討議し、
要があります。
今回の総選挙結果を受けて、
することが予測されます。彼らの狙いは、
縄・辺野古への新基地建設、歴史認識の改ざん、
働、憲法改悪へと突き進むことです。しかし、
いるわけでなく、強行すれば矛盾が一気に深刻化します。
り、このまま続ければ貧困と格差、生活破壊がさらに進み、
ることが予測されます。
こうした事態の中で、
に介入・懐柔し、権力批判を沈黙させ、
ショナリズムをあおり世論を右傾化させ、
治を推し進めてくることが予測されます。
の先に見えてくるのは「ファシズム」です。
そうした情勢の中で2015年を迎えます。
持されず、国内的にも、市民や市民団体、労働団体や平和団体、
地運動、野党などの対抗勢力の反撃への闘いを高揚させ、与党内・
盾が生じることは確実です。それ故に、
走を止め退陣に追い込み、政策転換を勝ち取ることは可能です。
私たちは、平和・民主主義・脱原発の旗を明確にし、①
連法改定阻止、②沖縄・辺野古への米軍新基地建設阻止、③
ネルギー政策の転換、④歴史認識の修正を許さず、過去の清算、
現、⑤貧困と格差社会に対抗すること等をめざし、引き続いて「
00人委員会」「
─新しい東アジアの一歩へ!市民連帯」
いて全力でがんばりましょう!
以 上
平和軍縮時評 2014年11月号
解散総選挙の前に、安倍政権の安保政策を問う
:集団的自衛権、日米ガイドライン、新「宇宙基本計画」
塚田晋一郎(ピースデポ事務局長代行)
年末の解散総選挙へ
11月21日、衆議院が解散され、12月2日公示、14日投開票で解散総選挙が行われることとなった。安倍首相による解散の「大義」が問われている。しかし、その目的は、「勝てるうち」に解散総選挙に打って出て、「改めて国民の信を得た政権」となり、任期を延長することであろう。大義などあろうはずもない。
首相は消費税10%への引き上げ延期の判断と、「アベノミクス」への評価を問うとしているが、消費増税については法律の中に引き上げ判断に関する「景気条項」が当初から盛り込まれており、それに従っただけである。いま消費税を上げることに賛成している政党は存在せず、そもそも争点にはなっていない。また、「アベノミクス」については、仮に安倍首相が言うようにうまくいっており、まさにこれからなのだとしたら、いま必要なのは解散ではなく、その路線を軌道に乗せることではないのか。
つまりは、今後、国民の多くが反対する政策を進めていこうとしている中で、改めて「国民の白紙委任状」を得ようという算段である。集団的自衛権行使容認の閣議決定に法的根拠を持たせるための関連法改正、日米防衛協力のための指針(日米ガイドライン)の改定、辺野古基地建設の推進、特定秘密保護法の運用、原発再稼働、TPP交渉など、政権運営にとっては厳しい状況が続いていくことは容易に想像できる。それらに加え、来年4月の統一地方選を盤石でたたかうためという政治日程も加わる。「消費税率引き上げ延期判断」と、「アベノミクスへの信を問う」は、政権の延命を狙った解散の口実に過ぎず、まったく理解しがたい説明である。実際に、複数の世論調査において、国民の6割以上は今回の解散に納得していないという結果が出ている。
本稿では、最近の安倍政権の安保政策を改めて押さえておくために、集団的自衛権行使、日米ガイドライン、新「宇宙基本計画」の策定について取り上げる。
日米ガイドライン中間報告
10月8日夕、日米両政府は、「日米防衛協力のための指針(日米ガイドライン)の見直しに関する中間報告」を発表した。当初9月に予定されていた中間報告の発表が遅れたのは、7月1日の安倍政権による集団的自衛権行使容認の閣議決定を受け、関連法制備へ向けた与党と政府内部の議論が難航していることが主要因とみられている。
中間報告の「概要」は以下のとおりである(下線筆者)。
・切れ目のない、実効的な、政府全体にわたる同盟内の調整。
・日本の安全が損なわれることを防ぐための措置をとること。
・より平和で安定した国際的な安全保障環境を醸成するため
の日米協力の強化。
・同盟の文脈での宇宙及びサイバー空間における協力。
・適時かつ実効的な相互支援。
また、「指針及び日米防衛協力の目的」には以下の項目が列記された(下線筆者)。
・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応。
・日米同盟のグローバルな性質。
・地域の他のパートナーとの協力。
・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果。
・政府一体となっての同盟としての取組。
中間報告は全文で5ページにも満たない短い文書であるが、「切れ目のない」と「グローバル」というフレーズが頻出する。また、10月8日の中間報告発表の記者会見の際にも、江渡聡徳防衛大臣は、ポイントは「日本の平和と安全の切れ目のない確保」にあると述べた。
今回の中間報告には、現行ガイドライン(97年改定)の中心概念である「周辺事態」という言葉は登場しない。周辺事態とは、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(周辺事態法第1条)である。また、99年4月28日、参議院本会議において、小渕恵三首相(当時)は、「周辺事態が生起する地域にはおのずと限界があり、例えば中東やインド洋で生起することは現実の問題として想定されない」と述べた。
中間報告は、平時から有事に至るまで、「切れ目のない」日米共同軍事行動を行うことを両政府の方針として示した。そして「グローバル」と示された日米防衛協力が、実質的にどのような地域を対象とするのかは明らかでない。
注目されていた「集団的自衛権」の文言は、中間報告には盛り込まれなかった。しかし、ガイドライン改定にあわせ、日本政府が集団的自衛権の行使容認へと転じていることは明らかである。対米行政協定の改定のために、実質的な憲法解釈の変更を行うという倒錯が起きている。
国権の最高機関である国会における関連法案審議が始まってもいない段階にも関わらず、ガイドライン改定作業が進行し、このような内容の中間報告が出されること自体に問題がある。さらに言えば、そもそも日米ガイドラインは、2国間において法的拘束力を有しない行政協定の性質の文書である。日米安保条約第4条及び6条の「極東条項」を超える内容を規定し、国会の承認もなされないこの文書は、法的根拠が曖昧である。
「リバランス」と「積極的平和主義」
改めておさえておきたいのは、7月1日の閣議決定の正式名称は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」であり、日米ガイドライン改定とコインの裏表の関係にあるという事実である。中間報告の「序文」には、以下の記述がある(下線筆者)。
「指針の見直しは、日米両国の戦略的な目標及び利益と完全に一致し、アジア太平洋及びこれを越えた地域の利益となる。米国にとって、指針の見直しは、米国政府全体としてのアジア太平洋地域へのリバランスと整合する。日本にとって、指針の見直しは、その領域と国民を守るための取組及び国際協調主義に基づく「積極的平和主義」に対応する」
今回のガイドライン改定は、米側にとっては、軍事費削減を行いながらも世界におけるアジアへの展開を重視する「アジア太平洋へのリバランス」戦略に整合し、日本側にとっては安倍政権が掲げている「積極的平和主義」に対応するとのことである。
米軍のリバランス戦略は、財政赤字に端を発する、同盟国日本への物理的及び財政的な負担の分担の拡大を迫る側面を持っている。他方、安倍政権の掲げる「積極的平和主義」とは、日本はこれまでのような「受け身」ではなく、より積極的に海外に展開していくという方針である。しかしその具体的中身が何を意味するのかは判然とせず、「我が国を取り巻く安全保障環境の悪化」という「受け身」のフレーズを多用することによって成立させている方針である。
安倍首相が再三にわたり「イラクのような状況で戦地に自衛隊が派遣されることはない」と説明しても、両国のこのような政策に対応させることを目的に行われようとしているガイドライン改定に対し、国民が懸念を抱かずにいる方が困難ではなかろうか。
新「宇宙基本計画」
もう一つ取り上げたいのが、安倍政権による新「宇宙基本計画」の策定である。このことは報道も比較的少なく、広く国民に周知されているとは言えない。
安倍政権(内閣府)は、2015年度からの10年間で宇宙機器産業の事業規模を官民合わせて5兆円に拡大させることを目指した新たな宇宙基本計画素案をまとめた。11月8~21日に、新「宇宙基本計画」(素案)への、22~28日には同計画の工程表(素案)へのパブリックコメント(意見募集)が実施された。
そして、年内に宇宙開発戦略本部(本部長=安倍首相)において、計画を決定することが目指されている。しかし、11月21日に衆議院が解散され、12月14日に衆議院解散総選挙が実施されることとなった現在、実際に年内に計画の決定がなされるかは不明である。
計画(素案)の「前文」には以下の記述がある。
「平成20年5月には宇宙基本法が制定され、我が国の宇宙政策は、これまでの「科学技術・研究開発」主導を脱し、「科学技術」「産業振興」「安全保障」の三本柱から成る総合的国家戦略へと局面展開を遂げた。」
08年5月21日に参議院本会議において可決・成立した宇宙基本法は、与党の自民党・公明党に加え、最大野党の民主党が共同提案した。当時、大きな論争もなく、法案提出から2週間にも満たない短期間での成立となったものである。宇宙基本法は、日本がそれまで堅持していた「宇宙の非軍事利用」を捨て去り、軍事利用へと進出する道を開くものであった。この背景には、日米ミサイル防衛(MD)をビジネスチャンスととらえる政財界の要請があった。
今回の新「宇宙基本計画」は、昨年1月策定の「宇宙基本計画」を改定するものである。「前文」には以下の認識が示されている。
「平成25 年1 月の「宇宙基本計画」策定後、我が国の宇宙政策を取り巻く環境は大きく変化している。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増し、我が国の安全保障上の宇宙の重要性が著しく増大している。一方、我が国が自前で宇宙開発利用を行うための宇宙産業基盤は揺らぎつつあり、その回復・強化が我が国にとって喫緊の課題となっている。」(下線筆者)
ここでも下線で示したフレーズが使用されている。周辺国が軍事力や運用戦略を強化しているのだから、日本はより積極的にそれに対抗していかねばならない、という現状認識である。そして軍事でもそうであるように、宇宙分野においても、米国の考え方にそって日本の宇宙戦略を変更していくということである。そして日米軍事一体化を進める中で、安全保障と宇宙利用の一体化も同時に促進するという方針を打ち出しているのである。
計画(素案)の「1.我が国の宇宙政策を巡る環境認識」では、「中国やインドを始めとする新興国がその宇宙活動を急速に活発化させている」とし、「このような流れの中、世界最大の宇宙大国である米国は、宇宙政策に関する考え方を変えつつある。(中略)近年は同盟国を始めとする責任ある国々や民間事業者等との連携による抗たん性の確保と、相互補完による効率性を重視する政策へと転換してきた」としている。
さらに、「日米宇宙協力の新しい時代の到来」の節では、10月8日発表の日米ガイドライン見直しに関する中間報告に関連した言及がある。
「『日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告』においても、日米両政府が重要性を認識する事項の一つとして「同盟の文脈での宇宙及びサイバー空間における協力」が挙げられている。我が国としても、これらの分野を中心に、日米同盟強化に向けた取組の一環として、安全保障面での日米宇宙協力を強化していく必要がある。」
現政権が武器や原発を海外に売り込もうとしている動きにも見られるように、こうした動きの背景には、海外への軍事的な輸出や宇宙利用を拡大したい政財界の思惑がある。それと同時に、米国の要請に従う「同盟国」であることを優先し、これまで非軍事で発展してきた「平和国家」としての日本在り方を根本から変更していく動きの一つであるとも言える。
選挙日に向けて―少なくとも、「戦略的投票」を
安倍首相自らが「これはアベノミクス解散だ」として衆院を解散し、12月14日に選挙が実施される。しかし、いうまでもなく、有権者はこの2年間で第2次安倍政権が行ってきた政策すべてを吟味し、投票をすべきである。もちろん、景気や経済は私たち一人ひとりの生活に直結した問題であり、重要なことは言うまでもない。
一方で、とりわけ外交・安全保障分野において、大きくこの国の社会の在り方の転換を図っている現政権が問われる選挙にならなければならない。
最近、投票行動における考え方として、「戦略的投票」という言葉を見聞きするようになってきた。「戦略的投票」とは、たとえ所属政党や政策、人柄などが気に入らない候補でも、「ワースト(最悪)」の候補よりはまだマシであるとし、「セカンド・ワースト(2番目に最悪)」な候補に、戦略的に投票するというものである。「推したい候補を国会に送り込む」ことよりも、「国会に送り込みたくない候補を当選させない」という考え方である。
本来は、積極的支持の上で一票を投じたいが、現状ではなかなかそうもいかない現実がある。2012年の衆院選で「第3極」とメディアが呼んだ少数野党の乱立状態が、結局は組織票でたたかう与党を勝たせる結果となった。上記に述べたような安倍政権の政策にブレーキをかけるためには、少しでも投票率を上げるための取り組みとともに、今回は「ベストではないがワーストではない選択」として、小選挙区によっては、「戦略的投票」を行うことが必要である。
2014年5月1日16:00
金沢市 「会派みらい」応接室
参加者
金沢市 総務局担当部長(兼)総務課長 林充男
総務課担当課長(庁舎等周辺整備担当兼)課長補佐 紙谷勉
当方 森一敏(憲法を守る会事務局長)、中村照夫(石川県平和センター事務局長)、藤田利男(石川県勤労者協議会連合会会長)、細川武(同事務局長)、山本由起子(金沢市議)
5.19「5.24陸海空三自衛隊による軍事パレードの中止を求める」集会の市庁舎前広場使用申請に対する不許可説明 (許可を得て録音したテープより起こした記録)
金沢市(林担当部長)
いわゆる、記念パレードの中止を求める集会ということだと思うんです。で、これですね、庁舎前広場の、ま、出されたんですけども、庁舎前広場というか、ま、普通の貸し広場とは違いまして、庁舎の、ご承知のように広場ということで、いままで市の行事とか市の、ま、あの、密接な関連事業、いろんなところで、あの、やっています、それに関しまして許可している訳でございます。で、今回のやつは、まああの、こういう集会のですね、反対行事の、でございますので、いままでのその、貸している趣旨とはちょっと違うということで・・はい、・・許可が・・。
山本市議 まあ、あの、5.3のね・・。
金沢市(林)
はい、それは結構ということで、まぁあの、各自治体でございますので、平和宣言とか憲法、はい、それには趣旨には、あの、合致したり、まあ、いろんな団体さんですかね、労働関係とか、という、あのその趣旨に合致するものに対してはあれなんですけど、反対を求める、中止という、まあ、賛否両論のそういうような行事に対してはですね、庁舎広場というのはお貸ししてないんです。
中村平和C それはなんか、なんという、そういう考え方、右とか左とかじゃなくて・・。
金沢市(林)
あ、誰がこう、されるというよりも、庁舎を使用するわけでございまして、庁舎の管理要綱というのがございまして、その中で、今言いましたようにその中で市とか市に関連した事業を主体にする、いわゆるあの、まあ「しいの木」館はちょっと分かりませんけど、まあ普通の貸し館なり貸し広場ということになればあれなんですけど、庁舎における広場の位置づけでございますので。
中村 ここに、まあ、管理規定は持ってきたのですが、そういう文言はどこにもないもんですから。
金沢市(林)
あ、これは中止なもんですから、ご存じのようにこのパレード自体は、国がこう記念としてされる訳ですね、行事として、で市が、ま、あの賛否どちらにしても、あの、中止を求めるという立場にございませんので、そうすると、まあ、反対ということになりますと、政治的な、ということになるんです。
中村 だから、政治的なことはいけないとか、どっかにあるんですか?
金沢市(林)
あの、政治的なですね。
中村 要綱は規則に基づいているのですね。
金沢市(林)
6条第4項ですね。 庁舎前広場の管理要綱です。
中村 庁舎前広場の管理要綱がまた、別にあるんですね、庁舎等管理規則とは別にあるのですね。
金沢市(林)
庁舎は、はい、建物の中の、庁舎広場の・・。
中村 これを読むと、付随施設含めて本市の業務及び事業の用に供する建物及びその付属施設を全部を規定するとなっているんですけど。
山本 庁舎前広場のだけの・・また、あるんですね。
金沢市(林)
管理要綱ですね、はい。
中村 だから、その要綱は、この規則に従ってやっているんでは・・、この、付随物ではないんですか?
金沢市(林)
まあ、付随物というより庁舎自体と違って、広場ということの位置づけで、別格にですね、管理要綱を作っている訳です。
中村 私が言わんとしているのは、庁舎そのもののね、ここの使用のところに、その「政治的」うんぬんかんぬんと、どこにも書いてないものですから、庁舎そのものにないものを、なぜ公園に出てくるのかということを聞いているのです。これが大元ではないですか。
しばらく、間がある
森(一)憲法を守る会 この、政治的行為というのはどういう概念ですか。
金沢市(林)
ま、先程言いましたように、ものごとに対する反対、賛成ていうことでわね。パレードの。先程言いましたように、あの、パレード自体は国が実施されるということなんで、市としてのですね、立場として、ま、良い悪い、というのを言える立場ではないと、国が・・。
中村 えっ、対等ですよ。市と国は。
森 いまそこへ踏み込むと、先の話になっちゃうので、そうじゃなく手続きの話をやっている訳ですね。ここに書いてある、政治的行為とはどういう概念をいうのか。
金沢市(林)
概念といいますか、いま言いましたように、国が実施するものに対しての反対の、あの、行事でございますので。
森 それを政治的行為というのですか。
金沢市(林)
賛否ですね、ま、いろんな解釈はありますけど、それに該当する。
森 賛否を伴うものを政治行為というのですか?
金沢市(林)
中止の集会でございますんで。
森 そもそも内容によって選別をされるのですか?
金沢市(林)
いや、内容といいますか、先程言いましたように、団体さんのほうで憲法を守るとか、それについては自治体でございますので、憲法に基づいて自治体も運営しているわけですんで、そこについてはあれですけど、いわゆる、廃止、これですけど、中止を求めるというものなものですから、今言いましたように、市としてそれについて、行事に対してどういえるかということはございませんし、いまおっしゃるように反対ということなんで・・はい。
森 反対ならどうおかしいんですか?
金沢市(林)
賛成とか反対とかそういうものに対しての、あの、求める集会、に対しては政治的な行為と、というのに該当すると思っています。
中村 市の施設を政治的なものに貸さないとなると全てに貸せなくなっちゃう。すべて政治的行為・・。
森 もともとある規定の文言ですけど、別のところで論議しなきゃならないかもしれませんが、政治的行為といったら政治的主張ですよね、言葉を変えれば政治的主張。これは市民的権利ではないですか。
金沢市(林)
使用に関しましては、いま先程言いましたように、主体として広場、まあ、この管理の中の庁舎と違いまして広場として別に管理規定を設けているわけで、一般の方にお貸しするというか、する場合には、市、基本ですけど、市の行事及び市にですね関連に、密接した事業に対していままでは貸しているわけです。それに対して、いまは中止、賛成とか別にしまして、それに対する反対のですね、集会を行うということに対して、いままではあれですし、いま言いましたように管理規定のなかに、そこに私どもは政治的な廃止、賛成、というものに該当すると思っておりますし。
森 それは金沢市としてそのように政治的行為というものを定義づけてる。
金沢市(林)
そうですね。というのもおかしいですけど、これは国がする事業なので、先程言いましたように、あの、賛否両論のそのですね、あの、集会に対してもいままでも許可してませんし、それに該当すると思っておりますし、いままで先生おっしゃったように、憲法を守るとか、それは、あの、許可といったらおかしいですけど、してきたということで、すべてについて誰それだからだめやとかいうことをしておる訳ではないんで、その内容についてですね、言っている訳なんです。
森 それは、政治的行為というものをどう評価するとかということについても、さらに、その基準とか文言上あるのですか。
金沢市(林)
いや、管理規定ですからそれだけです。
森 これしかないんですね。そうすると判断ですね。
金沢市(林)
ですから、管理、使用許可するのは私どもで、立場でございますんで、今までも基本に言っているように、すべてのものに対してということではなくて、市の行事、それと、基本ですよ、という、いままで貸しているところは、市に関連する事業に密接にしたところの、しておる、というもので、市の庁舎の管理なので、管理というとおかしいですけど、市の所有する広場でございまして、貸し館とか貸し広場とかということとは、ちょっと違うということで管理規定も設けている訳なんで。
森 それはわかりますよ。分かるんでけども、あの、市民の政治的主張、これは市民の権利であるんで、市民の共有財産としての市庁舎広場、ですからね。私はそれをある一定の価値基準でもって、これは政治的行為だから使わせません、ということを、私はそれは抑制的でなければいけないと思います。そのやり方というのは。公共スペースですからね。いずれ市が主催した行事ではなくても、公共の場としての表現の場を市民に提供するという意味で開放していることもあるでしょう。
金沢市(林)
ただ、先生おっしゃるよう、先程言いますように庁舎の中の、建物の中にございませんけど庁舎と一体となった庁舎前広場という位置づけでございます。先程言いましたように「しいの木」館とかいろんな所は、貸し館なり、スペースとしての規定を持っているわけでございます。我々が判断するのはあくまでも市が、その、一般広く誰でも申請して使用料をして払うのとは違いますんで、その中で判断していくということでございますので、今回についてはご遠慮願いたいということでお話ししているわけです。
森 貸し館でないということは重々分かっております。だから、市がどういう理念でもって市民の表現活動をどこまで保障するか、という問題だろうと私達は感じたわけです。で、憲法の集会で庁舎前を使わせていただいているということが、大変、私達は感謝していますし、それから金沢市の姿勢として評価もさせてもらってきた訳です。ただ、今回の問題は立ち入った話を今日する場ではないと感じて・・・、別途これまた・・。
大事な、その、憲法の平和的生存権とか基本的人権とか、そういう問題にふれる問題が発生したというのが私達の認識なのです。だからこの問題は市の庁舎の前をお借りして、やはり市民の皆さんに一緒に考えていただきたい、というメッセージを発していかなきゃならないな、とういことで繋がっておるんですよ。だから、結局残念だな、という気持ちが非常に強くあるんですよ。
中村 私がこだわっているのは、市の庁舎の管理規定に「政治的」という言葉が一言もないですよ。ね、その庁舎の前にある広場にのみ「政治的」なんてのは逆転してませんか。
金沢市(林)
いや、庁舎と言うのは、基本的には庁舎の、建物の管理ということでございまして、それとは別格に、使っておるので、それが一括でということであればおっしゃる通りのなかの、だと思いますけど、別枠で作っているということはそこを限定してですね、管理規定を作っている訳なのです。
中村 わかりますよ。それはこれとこれに整合性がなければならない。本庁舎の業務に迷惑をかけちゃいけない、と様々書いてありますね、ここに「政治的行為」が謳われていないのに、そこの前の広場に政治的行為を謳うということは整合性がとれてないということ。
金沢市(林)
だだ、庁舎でございますから、じゃ、庁舎の中で反対活動なり営業活動というもの、行政庁舎でございますから、基本的には、最初から貸し館ではございませんので、ただ、広場といういろんな多様な方が使われると、それも許可するということをしておりますので、別格に作っている訳でございますので。
中村 だから、まったく整合性がとれていません。こちらのがちょっとおかしい。概念が幅広いから。なんとでも使えるような感じですね。
金沢市(林)
まあ、庁舎のことなんで、管理規定は別に分けて、まあ、これがですね、民間にお貸ししたり、有料に貸し付けるということになればまた違う規定なり、他のものを作ったり、と思うのですが。今回については、誰があれということではなくて、ご理解いただきたい。
中村 要は、市が、その国がやるパレードを、ま、ある意味認めている、市道を含めてお貸ししている。
金沢市(林)
認めているというよりも、その、国のすることでございますので、反対といえる立場ではない。
中村 それはおかしいと思いますよ。対等ですから。いまや。言われる立場ではないというのはおかしい、行政としては。対等なんです、上下関係はもうなくなっていますね。地方自治体において国のやっていることにおかしいよ、という権限もあるし現に言っているところもあります。そのように答えることは極めておかしい。
藤田(県勤労協会長) それはこの次、市長さんに言わんとね。部長さんにいうことは別です
森 中身に立ち入った別の話なので。
金沢市(林)
賛否両論については、私どもは、言いたいのは、どうというのではなく言える立場ではない。ただ、いまおっしゃるように庁舎広場を使うというのは、何回も繰り返しになりますけど、広く広く市民の方に使っていただいて、市の行事、を主にしてそれに関連するいろんな事業を展開していただくのに、いわゆる無料で、減免ですけれどもそういうことでお使いいただいておるということなんで。物事に対する、これということではなくて、あるものに対する賛否の運動に対しての貸しつけはしていない。
藤田 それは石川県全部で集会もさせてもらっている。
金沢市(林)
それはいわゆる自治体でございますし、平和宣言も金沢市からしておる訳で、核宣言もしておる訳で、それはとおってやっとる訳で。
山本 なんか、全国的にいろんなことで、表現の活動に対して、規制だったり自己規制とかね、いろんな実践していくというか、これ、あまり良ろしくないんじゃないかね、表現の自由というか、あの、ストレートに反対を求めるというか、抗議するというかそれについて考えるような内容で、市民の皆さんにもやっぱり一方的でいいんですか?、様々な価値観というかそのなかでやっぱり考えていただくというか、それを市民と共有したい、庁舎前広場を使わしていただきたい、というので、金沢市として自由な表現、いのちであるとかそういうのを保障するという、それが憲法に繋がっているので。いたずらにこう戦争の方向に行ってほしくないなというのが私達の思いなので。
森 私もおっしゃる通りなので。政治的行為と書いてあるのが、たとえば政党も党活動として公共スペースである市の庁舎を特定の政党が使う、これは問題あるなと思うのですよ。だから、そういう意味で政治的行為という規定があるのならば、それは止むを得ない部分はあるなと思う訳ですけど、国がやることに市は反対する立場にないということになると。
金沢市(林)
先程言いましたように、基本は、市の行事とか市が密接に関連する事業にやっとるわけですよ。これまで(使用許可)そういうことではない、とういことを言っているわけです。皆さんが反対とかそういうことに対して私どもがどうこういうことではないということをいま、ご理解いただきたいと思っているので。
森 そういうふうな、いわゆる中立だと、行政の中立だと。だから、中立にふれるものは市が管理すべきでないし、従って庁舎もお貸しできない、貸すということは管理の一形態である、そういう論理ですよね。私はそれが結果として市民の正常の政治的主張、表現、それを保障すべき市の公共空間をそれによって閉ざす、ということが適切な判断なのかどうか、これに疑問を感じる。
金沢市(林)
基本的に広場という名称になっとるですが、あすこがですね、広く皆さんに使っていただく広場とはちょっと位置づけが違う訳ですよね。いろんな行事のための広場ではなくて、市民の方があすこに憩ってもらって、行政にきたときのやつをやるとかいろんなスペースを使って仮に市の行事をPRするとかというのが基本のところなんですね。ということスタートしておる広場でございますので。
藤田 なぜ広場を使おうとしたのか。あんまり近くはお互いに・・。
山本 当日ではないですね。19日ですけど。
藤田 場所的にちょうど、思ったもので。
森 これは、課長決済ですか。
金沢市(林)
そうです。まあ。
森 そういう解釈の元で判断されたということですね。
金沢市(林)
ま、どうしても、庁舎をはじめ、貸し館とは違ってある程度、皆さん方がされることに私どもがいいとかは悪いとかと違って、庁舎という管理する立場にあって、許可をするというところには一定の基準があったり、今までの経緯、使われ方と照らし合わせてそうした場合にどうかということで、ご遠慮願いたいということをお願いしているのです。皆さん方の活動に対してどうかと言ってるわけではなくて、貸し館でありますと、どっかに規定して使用料を取るわけですから、ある程度位置づけの広場としての中の使用の形態と照らし合わせて私が判断するということでございます。
藤田 部長さん、12日だと思いますが市長さんに申し入れをします。今日の関係以外の方が、ぽっとこれをされるかも知れません。ぜひひとつ市長さんには申し上げておかんと、市長が知らなかったと、お互い面白くないですから、これ以外の方がぼこっと言われるといけませんので。説明はなるほどな、という感じです。
中村 そもそも、課長決済といわれましたが市長の代理として職務分担としてやられているわけで、市長の考え方なんですね。
藤田 了解を得ているのならいいんですが。
中村 一市民として、一応、その、陸上自衛隊に歩道を含めて市が市道を貸されるということについては疑問を持つほうなので、それに反対する側が市のエリアを使うことは対等、イーブンなことでまったく、許可しないことの方がおかしいなと思うので。あれ(パレード)自体違法だという考え方もあるんですからね。憲法をどこをどう読んだって持たない、しかし、自衛のためとかと屁理屈がいっぱいくっついて、長い歴史の元で災害派遣などもあるから国民も認知しつつあるだけだ。そんな話をしてもしょうがないが、片方に貸して、片方に貸さないのはおかしい。イーブンではないなと思いますね。
藤田 私は川北ですが、5~6年前、自衛隊の行進、10.4協定に基づいて認めませんでした。川北から、能美市に頼み、小松市、しかし金沢市は犀川で認めた。非情に不満なんです。自衛隊が、親は戦争で死んでいますから。整然と武器をね、武器以外ならいいが。市民に武器を見せるのは好きではない。西田町長には絶対に認めるなと迫り、認めなかったが。金沢市は何回か認めた。森の都金沢でね。自衛隊の中でやればいい。親を殺されているから。あまり武器を持って、教育上もよくない。あとから聞いたら、福井から見たら、ちょっと安心したが。武器を持って歩くというのは、いろんな人いますから。
森 私は政治的行為、そこに規定されている文言の解釈に非常にこだわりを持つ。市民の自由な表現活動を妨げる働きをするのではと懸念する。破壊活動を行なわれるとか周辺住民に著しいご迷惑をおかけすることになるとかあるいは市の業務に著しく支障があるとか、それは別の考え方にたって秩序を求めることが必要かもしれませんが、この世の中のいろんな事柄について市民はその主体として判断をし、発言し行動するという権利が保障されていなきゃならないということを考えると、この言葉をあてはめて、だからお貸しできませんというのは、私は、市民の表現活動の場の提供という責務を放棄するようなことにならないのかな。政党というならばそれは自治体行政たるものは、どこかの特定の政党に便宜を図るとかそういうことはよくないことはあるでしょう。特に公共空間の活用ということで言えば。それに限定すべきではないか、解釈の仕方は。できるだけ市民活動が穏当なスタイルでもって行なわれる、その場を市の公共空間に求めてきた場合には、ただし、適切にやってくださいよ、それが市の基本姿勢であるべきではないか。
森 ガレキの時に市庁舎前で集会をしようとして、許可しなかったことがありましたね。2年前に。
金沢市(林)
何回も繰り返しになりますけど、庁舎のところの広場でございまして、いろんな方に使っていただく広場とはちょっと違うこということもご理解いただきたいと思います。皆さんの活動にだめだとかいいとかそうことを言っているわけではなくて、管理する立場として、他の仮に市が持っているどっかの広場でイベントなり有料でお貸しする広場といまの庁舎前の広場を管理しなければいけない、ある程度一定の基準を設けたり、そこの今までのお貸ししていた経緯など、市の主催の行事などとちょっとご理解いただきたいのです。いろんなとこですることに対して、いまの庁舎前広場の位置づけとして、どうか、許可かと言われると、そこについてご遠慮ねがいたい、というお話をしているのです。
森 そのような理屈立てでお話をされているということについては理解している。その上で、そうであっても、結果的に、ある種の市民の表現活動を抑制する。結果的に、その基準で判断していくことによって生じてくるのではないですか。再考をお願いしたい。
山本 庁舎前は、5.3、11.3、原水禁なども。
金沢市(林)
はい、それらも我々も非核都市宣言などもあり、それに則ってやっている。
藤田 山出市長も・・。
金沢市(林)
原発も、非核宣言をしているので。ただ、軍事の中止に対するということで。
山本 広く言えば、平和憲法の元で、平和憲法を守りたいということで。今の集団的自衛権でも賛成反対もいろいろある。両方あるので。政治的となると解釈が広くなる。
金沢市(林)
庁舎前広場なんで、貸し広場ではございませんので。 ただ、ちょっと、許可となるとある程度基準を設けるということで。
森 仮に、自衛隊60周年記念事業を考える市民集会、という名称で申請した場合はどうなるのか。
金沢市(林)
もう既に「中止を求める」集会ということになっていますので。
藤田 午前中、この話を聞いてびっくりしたのですが。説明を聞いてまあ。
金沢市(林)
知らないよその方は、広場だったら何でも貸してもらえると、行事とかくるのですけど、
庁舎前広場なので断ることもある。逆に、賛成の方がどこからか来たとしても我々は許可する訳ではないので。
藤田 中村さん、代表に説明してあとは申し入れの中で。部長さんのいうこと、話はわかるので。
中村 私はわからないので。
藤田 説明聞いて・・。
金沢市(林)
広場ですので、通路の意味合いもあるので、通られる方を誰も制限をしていませんので。通行止めの許可をだす訳ではないので。誰がとおろうと歩道と一緒ですので。
藤田 いい空間です。
森 だから、公共空間ですので、たとえば立ち寄っていたとしても逐一管理の対象とはしないといことですね。
金沢市(林)
立ち寄ったとしても、我々が知らない間に、集合場所とか、学生さんなどが寄るなど、あそこの前でなっとったりするわけで、だだ、そこで行事などするとか立ち止まってするとかなると困るが。通るぶんには誰でも。
森 無許可でだれか何かやっとると、それは排除の対象とする訳じゃないということですね。
金沢市(林)
集会ではなくて、広場といいながら柵をしてある訳ではないので、通路の面も一部あるので、入ることによって立入禁止としているわけではないので、集会としての許可はやはりある程度の目的があるので市が許可をする。皆さん方の活動を悪いとか言っている訳ではなく、広場を管理する立場からこれまでの経過からご遠慮願いたいということなので。
森 意見の違いはありますが、私は承服できないので。だだ、貸す貸さないは所有者の裁量ですので。それを解消できないならば残念ですが。
中村 7団体の共同行動なので、持ち帰り相談するが、納得を得られるかどうか。
山本 貸すか貸さないかは市の方に権利あるそうなので。
藤田 代表に説明して。
中村 貸す、貸さないが条項の中にあるかないか、弁護士とも相談してきたのですがないようなので。 (終了)
ノンフィクション作家の保阪正康さんが、未来塾・大人の学びの講師として新春の1月25日(日)に金沢(教育会館)においでます。13時半から15時半の講演です。ぜひとも参加ください。
北信越でも、各地で仲間が「安倍反動政治ストップ」の闘いを展開していますので紹介します。
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